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内閣府日本学術会議事務局長参議院衆議院
総発言数
129 件
直近の所属会派
—
直近の役職
内閣府日本学術会議事務局長
直近の発言日
2025/06/05

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 内閣委員会76 件・76%
  • 政治改革に関する特別委員会9 件・9%
  • 厚生労働委員会6 件・6%
  • 予算委員会第一分科会3 件・3%
  • 消費者問題に関する特別委員会2 件・2%
  • 決算委員会1 件・1%

※ 全 129 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

129 件中 20 件を表示
内閣府日本学術会議事務局長2025/06/05

第217回 参議院 内閣委員会 第20号

○政府参考人(相川哲也君) お答え申し上げます。 まず、平成三十年の経緯でございますけれども、平成三十年の十月に行われました日本学術会議総会の前に、定年によりまして会員に三人の欠員が生じておりましたことから、その後任となる会員の選考作業を行っていたところでありますが、このうちの一人については十月の総会において承認提案を行わなかったということでございます。 当該、今回のこの文書でございますが、こうした経緯から、日本学術会議事務局として、そ…

内閣府日本学術会議事務局長2025/06/05

第217回 参議院 内閣委員会 第20号

○政府参考人(相川哲也君) この、今回のこの国会における御説明についての了解を得られたかということでしょうか。

内閣府日本学術会議事務局長2025/06/05

第217回 参議院 内閣委員会 第20号

○政府参考人(相川哲也君) これは、先ほど来申し上げておりますように、事務局において会長、会員等からの問合せに対応するために作成をしたものということでございますので、基本的には事務局のために作った文書でございますので、会長からこの了解を得るとか、そういった性質のものではなかったのかと思います。

内閣府日本学術会議事務局長2025/06/05

第217回 参議院 内閣委員会 第20号

○政府参考人(相川哲也君) この文書の性格、そして検討過程における文書であるということ、そして法解釈を変更するものではなく従来からの解釈を再度整理したものであるということについて御説明を申し上げた上で、了解をいただいているというふうに思っております。

内閣府日本学術会議事務局長2025/06/05

第217回 参議院 内閣委員会 第20号

○政府参考人(相川哲也君) この文書、作成当時のことで申し上げれば、この文書に掲げられております法解釈の整理、すなわち、内閣総理大臣は、日学法第十七条による推薦のとおり任命すべき義務があるとまでは言えないと考えられるとした一方で、他方、日本学術会議の推薦に基づかなくてはならないとされているのは、日本学術会議の特性に触れた上で、内閣総理大臣は、任命に当たって日本学術会議からの推薦を十分に尊重する必要があると考えられるという内容について、当…

内閣府日本学術会議事務局長2025/06/05

第217回 参議院 内閣委員会 第20号

○政府参考人(相川哲也君) お答え申し上げます。 現行、国の機関である日本学術会議におきましては、会計法令にのっとり、全て歳入歳出予算に計上する必要がございます。このため、外部資金を受領した場合でも、日本学術会議の歳出予算として予算を執行することは認められておりません。

内閣府日本学術会議事務局長2025/05/29

第217回 参議院 内閣委員会 第18号

○政府参考人(相川哲也君) お答えいたします。 お尋ねの文書ですが、日本学術会議事務局において作成をしたものでございます。 御指摘の部分の記載内容でございますが、内閣総理大臣による日本学術会議会員の任命に関する法解釈についての検討の過程で作成をされた文案でございまして、人事に関わる内容、具体的には、内閣総理大臣による会員の任命に関する法解釈につき整理、検討した行政庁間の協議過程における未成熟な記載でございまして、最終版には記載されなかっ…

内閣府日本学術会議事務局長2025/05/29

第217回 参議院 内閣委員会 第18号

○政府参考人(相川哲也君) 御説明申し上げます。 本件は、まず、裁判で現在係争中の事案でございまして、その主張の詳細を申し上げるということはできかねるところではございます。 ただ、御説明申し上げますと、今回のこの不開示部分でございますが、会員の人事に関わる内容に関する記述でございますので、例えばそれが日本学術会議において内閣法制局の最終的な了解を得た考え方に係る確定的情報であると誤解をされましたら、不開示部分が令和二年十月の会員任命など…

内閣府日本学術会議事務局長2025/05/29

第217回 参議院 内閣委員会 第18号

○政府参考人(相川哲也君) お答え申し上げます。 先ほど不開示部分についての具体的なおそれについて御説明申し上げましたが、現時点においても該当するというふうに考えております。

内閣府日本学術会議事務局長2025/05/29

第217回 参議院 内閣委員会 第18号

○政府参考人(相川哲也君) お答え申し上げます。 これが内閣法制局の最終的な了解を得た考え方に係る確定的な情報であると誤解をされますれば、先ほど申し上げたような、不当に国民の間に混乱を生じさせるおそれがあるということでございます。

内閣府日本学術会議事務局長2025/05/29

第217回 参議院 内閣委員会 第18号

○政府参考人(相川哲也君) まず、今回の文書でございますが、先ほどから法解釈の変更に関わる文書というような御説明もございましたけれども、事務局、日本学術会議事務局で承知しておりますのは、こちらの文書は、当時事務局において、会長や会員の方々から問合せがあった場合に回答する目的で、従来からの推薦と任命の関係の法的整理を再度確認するために作成したというふうに承知をしております。

内閣府日本学術会議事務局長2025/05/29

第217回 参議院 内閣委員会 第18号

○政府参考人(相川哲也君) 法解釈の変更を行うために内閣法制局と調整をし作成したものではなく、従来からの整理を再度確認するために作成をしているものということでございます。

内閣府日本学術会議事務局長2025/05/29

第217回 参議院 内閣委員会 第18号

○政府参考人(相川哲也君) 今回の不開示の部分については、それを作成する過程で最終的には入れられなかった、最終的には記載されなかった部分でございまして、それについて、それが開示されれば、国民の誤解を生んだ場合に不当に混乱を生じさせるおそれがあるということで不開示とさせていただいているということです。

内閣府日本学術会議事務局長2025/05/29

第217回 参議院 内閣委員会 第18号

○政府参考人(相川哲也君) お答え申し上げます。 繰り返しになりますが、今回のこの作成文書は、現在の現行法の日本学術会議の内閣総理大臣の会員の任命に関する解釈を確認するために作成をしたものであって、法解釈の変更のために行ったものではないと。かつ、今回不開示の部分というのは、その作成過程で、内閣府と行政庁間で協議を行う過程において変更、修正が加えられて、最終的には記載されなかった部分でございますので、その内容について確定的でないものについ…

内閣府日本学術会議事務局長2025/05/29

第217回 参議院 内閣委員会 第18号

○政府参考人(相川哲也君) 検討過程と申し上げました。今回のこの文書でございますが、法解釈の変更を意図したものではないということは先ほどから申し上げております。従来からの解釈を確認するために行われたものでありまして、そのために担当者の試案に相当する部分が当初から、のものから入っておるわけでございます。(発言する者あり)試しの案ですね。したがって、これは、必ずしもその協議の段階で行政庁としてこれを意思決定をした文書のやり取りをしているとは…

内閣府日本学術会議事務局長2025/05/29

第217回 参議院 内閣委員会 第18号

○政府参考人(相川哲也君) 現在の法解釈を整理する上で、協議を行う場合に、まずは担当者間でたたき台というものを作るということはあろうかと思います。そういう意味で、試案を重ねて最終的な結論に至るということは一般的には起こり得ることかなというふうに思います。

内閣府日本学術会議事務局長2025/05/29

第217回 参議院 内閣委員会 第18号

○政府参考人(相川哲也君) お答え申し上げます。 御指摘のように、日本学術会議では、これまでALPS処理水の処分の問題について直接取り扱った意思の表出は行っておりません。また、ALPS処理水の処分の問題について諮問や審議依頼も受けていないところでございます。 日本学術会議が行う意思の表出には、個別的政策課題に具体的な意見や選択肢を直接提供、提示することも含まれますが、独立した立場から、より広い視野に立った社会課題の発見や、中長期的に未来…

内閣府日本学術会議事務局長2025/05/29

第217回 参議院 内閣委員会 第18号

○政府参考人(相川哲也君) お答え申し上げます。 お尋ねの黒塗りの文書でございますが、御指摘の部分の記載内容につきましては、内閣総理大臣による会員の任命に関する法解釈についての検討の過程で作成された文案であって、人事に関わる内容、具体的には、内閣総理大臣による会員の任命に関する法解釈につき整理、検討した行政庁間の協議過程における未成熟な記載であり、最終版には記載されなかったものでございます。 当該部分は、情報公開法の不開示事由に該当する…

内閣府日本学術会議事務局長2025/05/29

第217回 参議院 内閣委員会 第18号

○政府参考人(相川哲也君) お答え申し上げます。 御指摘の外部評価制度でございますが、平成十五年二月に当時の総合科学技術会議、総合科学技術・イノベーション会議の前身でございます、において取りまとめられました意見具申、日本学術会議の在り方についてにおきまして、活動状況や運営について内外の有識者により外部評価を行う仕組みを導入することが考えられるとされたものでございます。 この意見具申を踏まえまして、日本学術会議の所轄、組織、会員の選考方法…

内閣府日本学術会議事務局長2025/05/29

第217回 参議院 内閣委員会 第18号

○政府参考人(相川哲也君) お答えいたします。 平成十七年十月の日本学術会議の一部を改正する法律の施行以降、現在のコオプテーション方式による会員選考、半数改選でございますが、計六回行われております。