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内閣府日本学術会議事務局長参議院衆議院
総発言数
129 件
直近の所属会派
—
直近の役職
内閣府日本学術会議事務局長
直近の発言日
2025/05/29

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 内閣委員会76 件・76%
  • 政治改革に関する特別委員会9 件・9%
  • 厚生労働委員会6 件・6%
  • 予算委員会第一分科会3 件・3%
  • 消費者問題に関する特別委員会2 件・2%
  • 決算委員会1 件・1%

※ 全 129 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

129 件中 20 件を表示
内閣府日本学術会議事務局長2025/05/29

第217回 参議院 内閣委員会 第18号

○政府参考人(相川哲也君) お答えいたします。 日本学術会議の予算につきましては、日本学術会議法第一条第三項に規定されております、「日本学術会議に関する経費は、国庫の負担とする。」に基づき措置されております。 お尋ねの平成十七年度以降の予算措置についてですが、日本学術会議の予算の内容といたしましては、政府や社会に対する提言等を行う審議活動や、国際学術団体への代表派遣や共同主催国際会議など国際的な連携、交流を行うための活動、また、これらを…

内閣府日本学術会議事務局長2025/05/29

第217回 参議院 内閣委員会 第18号

○政府参考人(相川哲也君) お答えいたします。 まず、現行法につきまして、お尋ねの学術会議の定員については、現行の日本学術会議第七条におきまして、日本学術会議は二百十人の日本学術会議会員をもってこれを組織すると規定されておりますが、定年による退職や病気その他やむを得ない事由による辞職について定めるなど、会員が二百十人いる状態を常に満たしていることを求めるものではないと認識しております。

内閣府日本学術会議事務局長2025/05/29

第217回 参議院 内閣委員会 第18号

○政府参考人(相川哲也君) 事務局で作成した文書に関する御質問でございます。 一般的に、行政庁間における協議過程で作成された文書は、担当者が作成した試論段階の記載やその他参考となる情報が記載されることがあり、そういった意味において、本件文書には、平成三十年十一月十三日付け資料最終版には記載されなかった未成熟な記載が含まれております。 このような未成熟な記載の部分が最終版を作成する過程において変更されたり削除されたりしたものでございます。

内閣府日本学術会議事務局長2025/05/29

第217回 参議院 内閣委員会 第18号

○政府参考人(相川哲也君) お答え申し上げます。 形式的な任命のという部分について最終的な段階の文書のところでは入っていないということにつきましては、御指摘のとおり、そこの点については、先ほども申し上げました未成熟な記載の部分であって、協議の過程において変遷をしたものと、修正されたものというふうに認識しております。

内閣府日本学術会議事務局長2025/05/29

第217回 参議院 内閣委員会 第18号

○政府参考人(相川哲也君) 本件、係争中の事案でございますので、国の主張の詳細を申し上げるのは差し控えさせていただきたいと思います。

内閣府日本学術会議事務局長2025/05/29

第217回 参議院 内閣委員会 第18号

○政府参考人(相川哲也君) 学術会議の中で、様々な専門の先生おられますので、様々な議論が行われておることは事実なんだと思いますが、具体的に現時点で御説明できるような議論の中身は承知しておりません。

内閣府日本学術会議事務局長2025/05/29

第217回 参議院 内閣委員会 第18号

○政府参考人(相川哲也君) これまで具体的に議論をしておったということは承知しておりませんので、おりません。

内閣府日本学術会議事務局長2025/05/29

第217回 参議院 内閣委員会 第18号

○政府参考人(相川哲也君) その資料があるかどうかということはちょっと現時点でちょっと承知しておりません。

内閣府日本学術会議事務局長2025/05/29

第217回 参議院 内閣委員会 第18号

○政府参考人(相川哲也君) 確認いたします。

内閣府日本学術会議事務局長2025/05/23

第217回 参議院 政治改革に関する特別委員会 第4号

○政府参考人(相川哲也君) お答え申し上げます。 お尋ねの日本選挙学会については、確認いたしましたところ、日本学術会議協力学術研究団体に指定されております。

内閣府日本学術会議事務局長2025/05/23

第217回 参議院 政治改革に関する特別委員会 第4号

○政府参考人(相川哲也君) お答えいたします。 お尋ねの不開示の部分でございますが、内閣総理大臣による日本学術会議の会員の任命に関する考え方の検討途中の部分でございまして、情報公開法第五条第五号の不当に国民の間に混乱を生じさせるおそれ、また、第六号柱書き及び同号ニの事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれ、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれに該当するものとして不開示としているものでございます。

内閣府日本学術会議事務局長2025/05/23

第217回 参議院 政治改革に関する特別委員会 第4号

○政府参考人(相川哲也君) お答えいたします。 不開示部分でございますけれども、この日本学術会議法第七条第二項の任命権の考え方について、日本学術会議法第十七条による推薦のとおりに内閣総理大臣が任命する義務があるかどうかについて検討を行うというふうにした上で、内閣総理大臣に日本学術会議法第十七条による推薦のとおりに任命すべき義務があるとまでは言えないと考えられるという結論を導いておりますが、その検討の過程の部分で記載されているものでござい…

内閣府日本学術会議事務局長2025/05/23

第217回 参議院 政治改革に関する特別委員会 第4号

○政府参考人(相川哲也君) お答え申し上げます。 繰り返しになりますけれども、不開示部分には、内閣総理大臣による日本学術会議の会員の任命に関する考え方の検討途中の部分でございまして、情報公開法第五条五号、不当に国民の間に混乱を生じさせるおそれ、また第六号柱書き及び同号ニの事務事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれ、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれに該当するということで非開示としているものでございます。

内閣府日本学術会議事務局長2025/05/23

第217回 参議院 政治改革に関する特別委員会 第4号

○政府参考人(相川哲也君) お答え申し上げます。 最終的な文書におきましては、日本学術会議が内閣総理大臣の所轄の下の国の行政機関であることから、憲法第六十五条及び第七十二条の規定の趣旨に照らし、内閣総理大臣は、会員の任命権者として、日本学術会議に人事を通じて一定の監督権を行使することができるものと考えられること、また、憲法第十五条第一項の規定に明らかにされているところの……(発言する者あり)はい、公務員の終局的任命権は国民にあると、国民…

内閣府日本学術会議事務局長2025/05/23

第217回 参議院 政治改革に関する特別委員会 第4号

○政府参考人(相川哲也君) 今御説明申し上げましたとおり、内閣総理大臣に推薦のとおりに任命すべき義務があるとまでは言えないと考えられると整理しているところでございます。

内閣府日本学術会議事務局長2025/05/23

第217回 参議院 政治改革に関する特別委員会 第4号

○政府参考人(相川哲也君) 最終的な整理について御説明いたします。(発言する者あり)はい。 日本学術会議の任命……(発言する者あり)

内閣府日本学術会議事務局長2025/05/23

第217回 参議院 政治改革に関する特別委員会 第4号

○政府参考人(相川哲也君) 日本学術会議の任命について日本学術会議の推薦に基づかなくてはならないとされておりますのは、会員候補者が優れた研究又は業績である科学者であり、会員としてふさわしいかどうかを適切に判断し得るのは日本学術会議であること、また、日本学術会議は法律上、科学者の代表機関として位置付けられており、独立して職務を行うこととされていることと並んで、先ほどちょっと触れられた内閣総理大臣による会員の任命は会員候補者に特別職の国家公…

内閣府日本学術会議事務局長2025/05/23

第217回 参議院 政治改革に関する特別委員会 第4号

○政府参考人(相川哲也君) 御指摘の部分ですが、最終版には記載されなかった未成熟な記載の部分ということであります。 最終的な文書におきましては、日本学術会議が内閣総理大臣の所轄の下の国の行政機関であることから、憲法六十五条及び七十二条の規定の趣旨に照らして、内閣総理大臣は、会員の任命権者として、日本学術会議に人事を通じて一定の監督権を行使することができるものであると考えられること。また、憲法十五条一項の規定に明らかにされているところの公…

内閣府日本学術会議事務局長2025/05/09

第217回 衆議院 内閣委員会 第19号

○相川政府参考人 お答えいたします。 御指摘の覚書につきましては、日本学術会議と中国科学技術協会の間で二〇一五年に結ばれておるものでございます。内容は、出版物の交換やセミナー等の学術活動の情報交換、研究者間の交流等、一般的な学術交流を促進するものとなっております。 実際には、会談を行うなどの学術交流等を数回行っているものでございます。

内閣府日本学術会議事務局長2025/05/09

第217回 衆議院 内閣委員会 第19号

○相川政府参考人 お答えいたします。 日本学術会議では、日本学術会議の審議に協力する者として、優れた研究又は業績を有する外国人を日本学術会議外国人アドバイザーとして委嘱しているところでございます。 現在、国際活動の発信強化のための支援、助言等のため、一名の外国人アドバイザーを委嘱しておりまして、日本学術会議の国際的プレゼンスの向上に御協力いただいているところでございます。