相川哲也
会議録に記録された「相川哲也」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 129 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 内閣府日本学術会議事務局長
- 直近の発言日
- 2026/05/27
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 労働・賃金4 件
- こども・子育て2 件
- AI1 件
- デジタル行政1 件
- 半導体0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- 教育0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 内閣委員会76 件・76%
- 政治改革に関する特別委員会9 件・9%
- 厚生労働委員会6 件・6%
- 予算委員会第一分科会3 件・3%
- 消費者問題に関する特別委員会2 件・2%
- 決算委員会1 件・1%
※ 全 129 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第221回 衆議院 厚生労働委員会 第12号
○相川政府参考人 お答え申し上げます。 戦没者に対する叙勲につきましては、昭和三十九年一月七日の閣議決定によりまして、今次の戦争に関する勤務に従事しこれに関連して死没した軍人軍属等のうち、いずれも推定数ではございますけれども、叙勲の発令がありました勲章又は勲記の未伝達の者約百万人、及び、叙勲すべきであったが未叙勲の者約百十二万人に対して叙勲等を行うこととなりましたが、現在までに二百五万二千五百五十五人に発令及び伝達が行われております。 …
第221回 衆議院 厚生労働委員会 第12号
○相川政府参考人 お答えいたします。 戦没者に対する叙勲については、戦後間もない昭和二十九年に行われた質問主意書に対する政府答弁書におきまして、戦没者に対する叙勲は、終戦後、占領軍の示唆により停止をされたというふうにされております。連合国総司令部からの口頭ないし文書による伝達を受けて取られた措置であったものと承知しております。
第221回 衆議院 厚生労働委員会 第12号
○相川政府参考人 現在、賞勲局において確認している文書としては、今申し上げたとおりでございます。
第221回 衆議院 厚生労働委員会 第12号
○相川政府参考人 お答え申し上げます。 昭和三十九年一月七日閣議決定によりまして戦没者に対する叙勲の対象となります軍人軍属につきましては、戦前の内規に基づき、死没者叙勲の対象となっていた者であるとされております。また、軍人軍属に準ずると認められる者としては、軍の要請により戦闘に参加した者、軍の管理監督工場等の被徴用者、協力者及び国民義勇隊の学徒隊員などが対象とされております。
第221回 衆議院 厚生労働委員会 第12号
○相川政府参考人 お答え申し上げます。 御指摘のとおり、軍人軍属につきましては、特に年齢の範囲はないものと承知しております。 また、軍人軍属に準ずると認められた者については、地域などによって年齢制限を取り扱っていたところと承知しておりますが、今御質問がありました、現在の生存者に対する叙勲についてでございますが、叙勲は国家や社会に対する功績を総合的に評価して行われるものでありますことから、受章年齢については、生涯における功績がある程度固ま…
第221回 参議院 決算委員会 第4号
○政府参考人(相川哲也君) お答えいたします。 まず、平成三十一年に内閣総理大臣が決定した行政文書の電子的管理についての基本的な方針におきましては、行政文書の体系的、効率的な管理を進め、行政文書の所在把握、履歴管理や探索を容易にするとともに、文書管理業務の効率性を向上させるため、今後作成、取得する行政文書については電子媒体を正本、原本として体系的に管理することを基本とするとしているところ、既に紙媒体で管理している文書を電子媒体に変換する…
第217回 参議院 内閣委員会 第21号
○政府参考人(相川哲也君) お答え申し上げます。 平成三十年の十月に行われました日本学術会議総会の前に、定年により会員に三人の欠員が生じておりましたことから、その後任となる会員の選考作業について行っていたというところでございます。このうち一人については、十月の総会において承認提案を見送ったという経緯がございます。 そういった経緯を踏まえまして、事務局としては、その後の推薦作業において会長や会員の方々からの問合せに回答する目的のため、従来…
第217回 参議院 内閣委員会 第21号
○政府参考人(相川哲也君) お答え申し上げます。 御指摘のとおり、この文書におきましては、内閣総理大臣に、日学法第十七条による推薦のとおりに任命すべき義務があるとまでは言えないと考えられるとした上で、他方、日本学術会議の推薦に基づかなくてはならないとされていることの理由を述べた上で、内閣総理大臣は、任命に当たって日本学術会議からの推薦を十分に尊重する必要があると考えられるというところでございまして、特にこの推薦を十分に尊重する必要がある…
第217回 参議院 内閣委員会 第21号
○政府参考人(相川哲也君) お答え申し上げます。 日本学術会議事務局は、会長、副会長を始め会員の皆様をお支えし、日本学術会議の活動が円滑に行われるようにするための組織であります。職員はそういう意識を持って職務を行っております。 令和二年の会員任命に際しましては、従前の推薦手続同様、日本学術会議総会において承認された百五名の会員候補者について、事前に各候補者に連絡を行った上で、会長名の推薦書を事務局を通じて任命権者側に提出したところでござ…
第217回 参議院 内閣委員会 第20号
○政府参考人(相川哲也君) お答え申し上げます。 御指摘の平成三十年十一月十三日の日付が付されました文書は、日本学術会議事務局におきまして、会長や会員の方々からの問合せに回答する目的で、従来からの推薦と任命の関係の法的整理を再度確認するために作成したものでございます。
第217回 参議院 内閣委員会 第20号
○政府参考人(相川哲也君) お答え申し上げます。 当該文書ですが、日本学術会議事務局が内閣法制局と相談の上作成したものでございまして、作成に当たって官邸への相談は行っていないことは過去の国会答弁においても申し上げているところでございます。
第217回 参議院 内閣委員会 第20号
○政府参考人(相川哲也君) お答え申し上げます。 御指摘の今回訴訟の対象となっております途中経過の審査資料について、官邸にお見せするといったことはしておりませんでした。
第217回 参議院 内閣委員会 第20号
○政府参考人(相川哲也君) お答え申し上げます。 当該文書は、日本学術会議事務局におきまして、従来からの推薦と任命の関係の法的整理を再度確認するために作成したものでございまして、当該文書により解釈の変更が行われたわけではございません。昭和五十八年に会員の選挙制が廃止され、任命制になったときからの政府の一貫した考え方であるものと承知しております。
第217回 参議院 内閣委員会 第20号
○政府参考人(相川哲也君) お答え申し上げます。 一般的に、行政庁において文書が作成されていく過程におきましては、関係する行政庁間で何度もやり取りが行われ、より適切な内容や表現ぶりに文言が加除修正され、最終的な文書が作成されていくものでございます。 当該文書につきましても、日本学術会議事務局と内閣法制局との協議過程におきまして、最終的な文書が作成されるまでに担当者間で複数回にわたりやり取りが行われたものと考えられます。
第217回 参議院 内閣委員会 第20号
○政府参考人(相川哲也君) お答え申し上げます。 行政庁におきまして文書が作成されていく過程におきましては、必ずしも当該行政庁としての意思決定を経ていない、担当者が作成した試論段階の文案が記載されることがございまして、論理的、表現的に精査されていない内容も含まれております。そういった部分につきましては、最終的な文書が作成されていく過程におきまして、より適切な内容や表現ぶりに文言の加除修正が行われることになります。御指摘の箇所につきまして…
第217回 参議院 内閣委員会 第20号
○政府参考人(相川哲也君) お答え申し上げます。 黒塗り部分でございますが、内閣総理大臣による日本学術会議会員の任命に関する法解釈についての検討の過程で作成された文案でございまして、人事に関わる内容、具体的には、内閣総理大臣による会員の任命に関する法解釈につき整理、検討した行政庁間の協議過程における記載でございまして、最終版には記載されなかったものでございます。 黒塗り部分が開示された場合、あたかもそれが政府としての確定的な考え方であり…
第217回 参議院 内閣委員会 第20号
○政府参考人(相川哲也君) お答え申し上げます。 審査請求に対します令和三年十二月二十三日の情報公開・個人情報保護審査会の答申におきましては、当該文書の黒塗り部分について、直接その記載内容を確認した上で、これらの情報を公にすると、本件不開示部分に記録された未成熟な情報が、特定年月に行われた日本学術会議会員の個別の任命に際しても、任命権者が意思決定の前提として適用した考え方であるとの誤解を招き、事実とは異なる臆測が国民の間に生じ、今後の日…
第217回 参議院 内閣委員会 第20号
○政府参考人(相川哲也君) お答え申し上げます。 政府といたしましては、これまで、黒塗り部分は会員の人事に関わる内容に関する記述であるから、例えばそれが日本学術会議において内閣法制局の最終的な了解を得た考え方に係る確定的情報であると誤解されれば、不開示部分が令和二年十月の会員任命など個別の任命にも適用された考え方であるとの誤解につながり得るほか、今後の会員任命についても、あたかも任命権者である内閣総理大臣の個別の判断が当該考え方に即して…
第217回 参議院 内閣委員会 第20号
○政府参考人(相川哲也君) ありがとうございます。お答え申し上げます。 日本学術会議事務局は、会長それから会員の活動を支えるための組織でございます。職員一人一人、会長、会員に、きちんとその活動をサポートし、また適切な情報を提供し、そのために様々な日頃活動を行っております。今日御質問いただいた文書についても、そういった姿勢で作成された文書であろうというふうに私としては承知をしております。 今後とも、会長、会員の活動を支えるために事務局とし…
第217回 参議院 内閣委員会 第20号
○政府参考人(相川哲也君) お答え申し上げます。 御指摘の平成三十年十一月十三日の日付付された文書ですが、御指摘にありましたように、日本学術会議事務局において会長や会員の方々からの問合せに回答する目的で、従来からの推薦と任命の関係の法的整理を再度確認するために作成をしたものでございまして、日学法第七条第二項に基づく内閣総理大臣の任命権の在り方について整理をいたしておるものでございます。