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日本社会党日本放送協会理事衆議院参議院
総発言数
1,996
直近の所属会派
日本社会党
直近の役職
日本放送協会理事
直近の発言日
1971/04/13

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会88 件・88%
  • 交通・情報通信委員会8 件・8%
  • 逓信委員会4 件・4%

※ 全 1,996 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,996 20 を表示
日本社会党1971/04/13

65衆議院 法務委員会 第16号

○畑委員 とにかく、青法協会員であるという理由だけでと、こう言うけれども、結局はやはりだけでであって、青法協会員であることとプラスアルファで、そうして、それによって再任を拒否された、こういうことに受け取らざるを得ない。そうすると、したがってやはり青法協ということが大きな部分を占めておる、こういうことにわれわれは了解せざるを得ない。あとは答弁は要りません。 それからまた、次に新任の七名の場合でありますけれども、七名のうち六人が青法協の会員…

日本社会党1971/04/13

65衆議院 法務委員会 第16号

○畑委員 時間がございませんからその問題はそれまでにいたしまして、次の質問に移ります。 先ほど申し上げましたような、今度はしなくもいろいろ問題になりました最高裁のいわゆる閉鎖性、あるいは秘密主義、あるいは権威主義、独善的な官僚主義、あるいは批判の拒否の体質、こういった体質、こういうものからいろいろな一連の問題が出てきたと私は思うのです。これはどうしても直してもらわなければならぬと思うのです。一体、新憲法によって新しい裁判所というものをわ…

日本社会党1971/04/13

65衆議院 法務委員会 第16号

○畑委員 ところで、現在の最高裁の裁判官の任用制度、それが御承知のような制度になっておるわけでありまして、そうなりますと自然と行政府と司法、すなわち最高裁との癒着といってはことばが少しひど過ぎるかもしれませんけれども、そういった傾向、あるいは行政府に対する最高裁の従属の傾向、こういったものを生んでおるということは私は争えないと思うのです。この傾向こそが司法権の独立を危うくしておるのではないか、こういうふうに思うのです。 この間やめた鈴木…

日本社会党1971/04/13

65衆議院 法務委員会 第16号

○畑委員 私、時間が来ましたから質問を終わります。

日本社会党1971/03/23

65衆議院 法務委員会 第14号

○畑委員 私は、今回提案になっております民事訴訟法等の一部改正の法律案について、若干質問いたしたいと思います。大体いままでもほかの委員の方からいろいろ質問がありましたので、なるべく重複を避けて質問をしてみたいと思うのであります。 今回の民事訴訟法等の一部改正の企図するものは、裁判所における決定あるいは命令、そういったものが裁判官の署名と押印によって行なわれておったわけでありますが、それを例外として記名押印でやろう、こういうことであります…

日本社会党1971/03/23

65衆議院 法務委員会 第14号

○畑委員 民事局長の言われるとおりではありますけれども、ただそういうことが軽く扱われることに通じはせぬかということを言っておるのです。理屈上はあなたの言うとおりですよ。記名捺印だって署名だって同じた、それはそのとおりですよ。だけれども、それだったら今度の改正でこれだけ問題になるはずがない。扱いがそれだけ簡単になれば、やはり簡単に扱われてしまうおそれがある。裁判官といえども記名捺印する以上は責任を持たなければならぬ。署名だって記名捺印だっ…

日本社会党1971/03/23

65衆議院 法務委員会 第14号

○畑委員 それ以外はみんな現行どおりやっておりますか。おたくのほうである一定の時期をきめて、実際にどう行なわれておるかということを調査されたことがあるようありますが、その結果がありましたらひとつ提出してもらいたいと思います。

日本社会党1971/03/23

65衆議院 法務委員会 第14号

○畑委員 決定、命令が一定の期間にどれだけあるかということの調査だったようであります。そうするとその決定、命令が規則どおりちゃんと署名でやっているかどうかということ、これはもう当然だと思うのですが、そうでなくて記名捺印でやっているようなことはなかったですか。

日本社会党1971/03/23

65衆議院 法務委員会 第14号

○畑委員 便法といえば便法だと思うが、そういうことができるという裁判所の判例があるんで、それによって署名しないでいいことになっておるのが幾つかあるといまおっしゃいましたね。それをもう一度おっしゃってください。またその根拠。法律があるのにそれを判例でくつがえすことができるのかどうか、その辺を……。

日本社会党1971/03/23

65衆議院 法務委員会 第14号

○畑委員 わかりました。まあ決定、命令でもいろいろな場合がある。したがって、裁判書が必要としない種類が、いま言われたように約三種類大きく分けてあるようであります。それは本来裁判書を必要としない、あるいは場合によってはそのかわり調書にそれを載せてそれに押印くらいしておけばいい、こういう扱いになっておるわけですね。それ以外はちゃんと決定、命令はいまの現行法の規則どおりやられておる、こういうことですな。そこで同じく決定、命令とはいっても、そう…

日本社会党1971/03/23

65衆議院 法務委員会 第14号

○畑委員 最高裁のほうでもそういうことは考えておられるようでありまして、昔の書記官と違って最近大学出の書記官がほとんどでありますから、そういう点では、書記官といえども法律的な素養が前とは違って相当高まっておると思うのです。裁判所法によって、判事、判事補で構成することにいまたてまえはなっておるというところの困難があると思う。ただ、いま民事訴訟法の改正に関連して私がちょっと気がついたのですけれども、やはりものによっては書記官の独自の権限とい…

日本社会党1971/03/23

65衆議院 法務委員会 第14号

○畑委員 そうすると、裁判所が考えておるのは、結局一人一人の裁判官の良識に訴えて、これは当事者の感情も考えて自分が署名したほうがよろしいというふうに判断した場合には署名でやれという程度の通達しか出せないと私は思う。しかし、これは形式が必要だと思う。重要なものについては、先ほど私が申し述べましたような種類のものについては、これは形式がやはりある程度ものをいうのではないか。裁判官にまかせると、どうしたって楽なほうがいいから、記名捺印でやって…

日本社会党1971/03/23

65衆議院 法務委員会 第14号

○畑委員 ほかにもまだいろいろございますけれども、大体重複しますから、以上で私の質問を終わりたいと思います。

日本社会党1971/03/16

65衆議院 法務委員会 第12号

○畑委員 今度の法律によりますと、民事訴訟法のほうですけれども、期日の指定あるいは期日の変更または証拠の申し出、こういったものがしょっちゅうあるようでありますけれども、その手数料を廃止することになっていますが、この理由はどういうわけなのか。ある意味では期日の変更とか期日の指定、または期日の続行などについて手数料を負担させておったということは、一種の制裁的な意味もあったのではないかと思います。そういうことだとすると、今回廃止したのはそれと…

日本社会党1971/03/16

65衆議院 法務委員会 第12号

○畑委員 それじゃその次の質問に移ります。 今度の民事訴訟費用等に関する法律案、その中の第二条第六号の訴状などの書記料、これについては最高裁判所がきめるということに今度の法律案でなっていますが、どの程度を考えているのか。私も最近しばらく訴訟の実際に関係しないので、いま幾らだったか忘れましたけれども、これを最高裁判所がきめることになっていますが、それをどのくらいに考えているのか、聞きたいと思います。

日本社会党1971/03/16

65衆議院 法務委員会 第12号

○畑委員 次に、二条の第七号ですね。当事者などが訴状等提出のために裁判所に出頭したその出頭日当、これが訴訟費用に含まれないようになっておるように思われます。従来はこれは出頭日当で、訴状等そういったものをいろいろ提出するのは日当を計上するようになっておりますが、それは今度はそういうふうになっておらぬで、郵便料か何かの最低のものになっておるようです。これはどういうことなのか承りたい。

日本社会党1971/03/16

65衆議院 法務委員会 第12号

○畑委員 そうすると民事訴訟費用法の第九条の当事者、証人の日当という点、これはそうするとその限りにおいて改められたということになりますか。その当事者あるいは証人がどうしても当事者、証人などとして当然出頭を要求されるべき場合に限るんだ。民事訴訟費用法第九条は、当事者、証人の日当としてありますが、それは「当事者及ヒ証人ノ日当ハ出頭又ハ取調一度ニ付キ」云々とこうなっておりますけれども、その点はそういうふうに解釈してよろしいことになりますか。

日本社会党1971/03/16

65衆議院 法務委員会 第12号

○畑委員 次に第四条の第二項、ここに規定する非財産権上の請求の訴えについてお尋ねをいたしたいと思うのですが、訴訟の目的の価額を現行法上五万円とみなしておる。これを三十五万円とした理由は何か。この辺若干食い違いみたいなのがちょっと感ぜられるのですが、それを説明してもらいたい。現行法の民事訴訟用印紙法第三条、これには五万円とみなしておるけれども、民事訴訟法第二十二条第二項ではこれを「三十万円ヲ超過スルモノ」とみなしておる。その理由はどうなの…

日本社会党1971/03/16

65衆議院 法務委員会 第12号

○畑委員 次に、別表第一のうちの四の項ですね。「請求について判断をしなかった判決に対する控訴又は上告の提起」これについて本案判決に対する控訴または上告の二分の一でよろしいということになっておりますけれども、この理由は何か、お尋ねいたしたい。

日本社会党1971/03/16

65衆議院 法務委員会 第12号

○畑委員 次に、同じく別表第一の八の項ですね。再審の訴えの提起の場合に、簡裁と簡裁以外の裁判所と区別して、簡裁の場合に五百円、それ以外の場合が千円、こうして固定金額とした理由は何か、それを承りたい。