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日本社会党日本放送協会理事衆議院参議院
総発言数
1,996
直近の所属会派
日本社会党
直近の役職
日本放送協会理事
直近の発言日
1971/05/18

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会88 件・88%
  • 交通・情報通信委員会8 件・8%
  • 逓信委員会4 件・4%

※ 全 1,996 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,996 20 を表示
日本社会党1971/05/18

65衆議院 法務委員会 第20号

○畑議員 今回社会党、公明党、民社党三党で提案をいたしました本法案について、その提案の大きな理由、それを御説明いたしたいと思います。 いままで民法の大原則というものがございまして、民事上の私法上の損害賠償の際には故意、過失が必要である。故意、過失が相手方になければ損害賠償を請求することができないという民法七百九条の大原則がございます。この民法七百九条の大原則というものは、近代の最近までの資本主義の発展と相見合うものでありまして、故意、過…

日本社会党1971/05/18

65衆議院 法務委員会 第20号

○畑議員 非常に公害対策本部並びに法務省は慎重に考えておられるようです。 七百十九条の問題ですね。それが先ほども言われたように、四日市あたりの集合したところ、それとまた東京あるいは大阪、こういったところで、一体だれが犯人だかわからぬといったようなところと二種類あるわけです。四日市あたりにつきましては共同不法行為についての七百十九条の問題についても比較的解決しやすい点があるのですが、そういう点が大阪あるいは東京のような場合にあるということ…

日本社会党1971/05/18

65衆議院 法務委員会 第20号

○畑議員 伝えられる政府案とわれわれの案との基本的な一つの違いは、われわれの案は、先ほど申し上げましたように、民法七百九条の過失責任主義、これに対する公害に関してだけの例外の、しかも一般規定、こういうふうに御承知を願いたい。それに対しまして政府でいま考えておられる法案の要綱を伺いますると、やはり従前のような考え方を捨て切れない。すなわち、かつて私が法務大臣と公害国会で議論をいたしましたように、縦割り、横割り、われわれは俗にいう横割りであ…

日本社会党1971/05/18

65衆議院 法務委員会 第20号

○畑議員 われわれもこの前の公害国会のときに提案した法案には、健康被害以外につきましても、財産被害についても規定しておりました。しかし、それは公害にかかわる財産被害全部ではございません。それではあまり広過ぎますので、ただ人が口にする食品についての財産権、食用に供するものの生産に携わる財産権、すなわち漁業権あるいは農業権というかそういったものについてだけでありましたが、少なくともそれだけについては、単に人の健康に直接害があるだけじゃなくて…

日本社会党1971/05/18

65衆議院 法務委員会 第20号

○畑議員 その点ですけれども、先ほどもいろいろ議論がございましたが、いろいろな場合がある。四日市のような場合あるいは大阪、東京みたいなだれが犯人かわからぬといったような場合がある。それは確かにある。そういう点で七百十九条との関連でなかなか踏み切れないというのが政府の態度だと思うのでありますが、われわれはそうかといって、これをこのままにしましたらいつになっても研究課題でついに最後まで研究課題に終わるであろう、それほど複合公害というのはなか…

日本社会党1971/05/18

65衆議院 法務委員会 第20号

○畑議員 先ほど来議論がありまするように、結局国で許可をした、あるいは禁止を解除した、そういうような薬品や原料、そういったものによって被害が起きた場合、一体だれの責任になるか、国の責任じゃないか、そういう議論もございますけれども、ただ、そういうことによって国が行政的に許可あるいは認可したものの必ずしもすべてを免責するものじゃないと私は思うのです。もっと広い立場でわれわれはこの法案を考えなければならぬと同時に、またそうした認可なんかされて…

日本社会党1971/05/18

65衆議院 法務委員会 第20号

○畑議員 まさにそのとおりであります。いろいろ医薬品関係などからも相当反対の意見が表明されておりますが、しかし、その薬業界におきましても、やはりまず自分たちがしつかりやらなければいかぬのだというような声は、まず第一に強いようであります。それで特にわれわれが問題にしたのは、あのサリドマイド事件、これが当時の技術としてはあるいは予見することができなかったかもしれませんけれども、しかしそういった場合に、過失を被害者のほうで立証しなければならぬ…

日本社会党1971/04/28

65衆議院 法務委員会 第18号

○畑委員 のどをこわしているので高い声が出ないのですが、こういう低い声で失礼だが、そのうちなれてくるだろうから……。 民法の一部を改正する法律案について質問いたします。まず最初に、今度根抵当について、いままで判例法上だけ認められておったものをちゃんと立法化して、そして判例であるから、したがって解釈もいろいろある、それを今度は明文できめるということになった。この必要は非常に認めるわけですが、ところで同じように判例法上認められておる制度で譲…

日本社会党1971/04/28

65衆議院 法務委員会 第18号

○畑委員 この根抵当権というのは、金融関係その他でいろいろ利用され、経済活動において非常に利用される度合いが多いわけで、一つの新しい制度だと私は思うのですが、今度立法されたのは民法のうちの三百九十八条ノ二以下で、全部で二十二までにわたって枝葉になるんですね。このていさいの問題ですけれども、こうするくらいならば、そういった一つの領域でもあるから、根抵当に関する単独の立法ということがむしろよかったような気もするんだが、それを民法の一部改正で…

日本社会党1971/04/28

65衆議院 法務委員会 第18号

○畑委員 そうだとすると、「抵当権ノ消滅」というのは第三節ですね。第四節が根抵当になるのだから、これは逆になっていると思う。消滅や何かは全部に通ずる問題じゃないですか。それが消滅が先に行っちゃって、根抵当権が特則だからということかもしらぬけれども、第四節に行ったというのは、順序が少し逆のような気がする。その点はやはりそうでないとぐあいが悪かったのですか。

日本社会党1971/04/28

65衆議院 法務委員会 第18号

○畑委員 了解します。 その次に、いままで判例だったものですから、包括根抵当について見解が幾つかあったと思います。包括根抵当無効論だとか、限定的有効論だとか、無制限有効論だとか、大別するといままで三つの見解があったと思う。本案をずっと見てみますと、大体そのうちの限定的有効論に基づいてつくられておるように思う。そこで、ここに行き着いた立案の過程ですが、それをちょっと示してください。

日本社会党1971/04/28

65衆議院 法務委員会 第18号

○畑委員 わかりました。いまのいわゆる回り手形、三百九十八条ノ二の三項にございますね。これは、そういう意味で回り手形についてだけ合意があれば認めるということできめたということになっておりますが、これでやっても乱用の危険はないでしょうか。この程度ならいいだろう、これだけ合意があれば認めるということになったのだと思いますが、その辺どうですか。 〔委員長退席、羽田野委員長代理着席〕

日本社会党1971/04/28

65衆議院 法務委員会 第18号

○畑委員 続いて三百九十八条ノ三、これは民法三百七十四条との関連で質問するのですが、三百七十四条には「抵当権者カ利息其他ノ定期金ヲ請求スル権利ヲ有スルトキハ其満期ト為りタル最後ノ二年分ニ付テノミ其抵当権ヲ行フコトヲ得但其以前ノ定期金ニ付テモ満期後特別ノ登記ヲ為シタルトキハ其登記ノ時ヨリ之ヲ行フコトヲ妨ケス」「前項ノ規定ハ抵当権者カ債務ノ不履行ニ因リテ生シタル損害ノ賠償ヲ請求スル権利ヲ有スル場合ニ於テ其最後ノ二年分ニ付テモ亦之ヲ適用ス但利…

日本社会党1971/04/28

65衆議院 法務委員会 第18号

○畑委員 そうすると、根抵当権者を普通の抵当権の場合よりも保護しているということになりますね。要するに極度額を高くしておけばその範囲内で利息は幾らでもいいわけだ。ところが、三百七十四条の普通の抵当権の場合は、二年間だけに限定されて満期になった、こういうことになりますから、その点で根抵当権者が極度額を相当高くきめておけば全部利息も入ってくるということになって、普通の抵当権よりもだいぶ保護されておるということは間違いないですね。

日本社会党1971/04/28

65衆議院 法務委員会 第18号

○畑委員 同じ三百九十八条ノ三になるわけですけれども、債権極度額というのは貸し付け極度額とは違うわけだと思います。さきの質問にもちょっと含まれておるのですけれども、将来の利息損害金のワクを見込んで設定することにもなるわけで、そうするとワクがあまりに過大になるというようなことになりはせぬかと思うのですが、貸し付けは幾ら、ところが利息は将来うんとになるだろうということを予想して、極度額をそれよりはるかにオーバーしたものにしておけば、利息は幾…

日本社会党1971/04/28

65衆議院 法務委員会 第18号

○畑委員 その次三百九十八条ノ六、元本確定の期日ですね。「其確定スベキ期日ヲ定メ又ハ之ヲ変更スルコトヲ得」という規定、さらに「第一項ノ期日ハ之ヲ定メ又ハ変更シタル日ヨリ五年内タルコトヲ要ス」「第一項ノ期日ノ変更ニ付キ其期日前ニ登記ヲ為サザルトキハ担保スベキ元本ハ其期日ニ於テ確定ス」こういう規定になっておるのですが、「五年内」と一応きめたのはどういうことで五年としたのか。五年ぐらいがいいだろうということできめたのだろうと思いますが、もし五…

日本社会党1971/04/28

65衆議院 法務委員会 第18号

○畑委員 それはちょっとあれじゃないですか。五年こえた場合には無効になってしまうのですか。無効になってしまうというのはどういうことですか。期間の定めをしなかったということになるのですか。それはちょっとおかしいと思うんだ。そういう五年こえた場合には五年とみなす、そういう例もよくありますね。だから、これは五年にするという規定が必要なんじゃないか、いまの議論からすると。ただ救済する場合、そういうふうに五年というのを間違えたのだということの解釈…

日本社会党1971/04/28

65衆議院 法務委員会 第18号

○畑委員 五年をこえた場合には無効になってしまう。そうした場合、そうすると実際問題としていつ確定するのですか。その確定の時期がなくてはいかぬわけだ。あらためてそれから進行するのですか。その辺、実際問題はそういうふうで救済されるとは思うけれども、そういうときに全然期間の定めをしなかったということになると、元本はいつになっても確定しないということになりはせぬですか。

日本社会党1971/04/28

65衆議院 法務委員会 第18号

○畑委員 それは抵当権設定者が、三年より多く五年なら五年ときめてあっても、三年経過したときには抵当権設定者のほうでそれを請求することができるんでしょう。確定を請求することができるということになっておるわけだけれども、それを抵当権者が請求しない場合にはやはり問題が残ると私は思う。しない場合にはやはり残るのじゃありませんか。どうですか、その点は。

日本社会党1971/04/28

65衆議院 法務委員会 第18号

○畑委員 設定者がしない場合はどうなるかというのです。確定請求しない場合やはり問題が残ると思う、五年以上にきめたとき。