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日本社会党・護憲共同衆議院
総発言数
3,601
直近の所属会派
日本社会党・護憲共同
直近の役職
直近の発言日
1968/12/19

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 予算委員会69 件・69%
  • 国会等の移転に関する特別委員会14 件・14%
  • 本会議13 件・13%
  • 社会労働委員会4 件・4%

※ 全 3,601 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

3,601 20 を表示
日本社会党1968/12/19

60衆議院 社会労働委員会 第2号

○田邊委員 ひとつ、この際心を引き締めて、山積する問題の解決のために、あげて奮励されるように、特に要請をしておきたいと思います。

日本社会党1968/12/14

60衆議院 社会労働委員会 第1号

○田邊委員 大臣の所信表明がありましたこの機会に、緊急に一言だけ質問を申し上げたいと存じます。 すでに今国会の最大の焦点であります公務員賃金の決定に対しては、政府関係者がいろいろと検討されておるところであろうと拝察をするわけであります。言うまでもなく、公務員給与の決定にあたって、人事院勧告制度が設けられておりますけれども、この人事院の存在は、公務員労働者の労働基本権を制約をしておるというこの現実の状態の中から、その代償機関として設けられ…

日本社会党1968/12/14

60衆議院 社会労働委員会 第1号

○田邊委員 いま大臣の言われたことで私は半分は理解いたしまするけれども、あなたは本来転倒されているのではありませんか。いまあなたは、公務員賃金の決定は、そして人事院勧告の完全実施は、いわゆる労働者の不満を解消する、労使関係の安定をはかるということを言われました。これは結果であります。これは、当然人事院勧告を守る立場、これが義務づけられておる政府の直接的な態度ではないと私は思うのであります。あくまでも、人事院勧告を守るべし、こういう法の規…

日本社会党1968/12/14

60衆議院 社会労働委員会 第1号

○田邊委員 大臣、あなたがいま言われたのが真意であると私は考えまするけれども、それならば、あなたは来年度から実施をされると言っておるのであります、完全実施をはかるために努力をすると言っておるのであります、なぜことしからできないのですか。ことしからできないという理由はありませんね。昨日の衆議院の内閣委員会において、人事院総裁は、総合予算主義を盛んに政府は言っていらっしゃるけれども、しかし総合予算主義の中でも人事院勧告の完全実施はできると明…

日本社会党1968/12/14

60衆議院 社会労働委員会 第1号

○田邊委員 もう二百だけですが、昨日の改造後初の給与関係閣僚会議の中で、いわゆる四項目に関して確認をされたようでありますけれども、その最後に「今年度の給与勧告については、国の諸施策のバランスを考慮し、既定方針通り処理するほかはない」こういうことを確認されたというのであります。一体「国の諸施策のバランス」とは何ですか。私はこういう考え方に立つ以上、いま労働大臣が言われた、人事院勧告はいわゆる法のたてまえからいって完全実施をはかるべきである…

日本社会党1968/12/14

60衆議院 社会労働委員会 第1号

○田邊委員 それではきょうはこれ以上に質問をいたしませんけれども、ひとつあなたが勇断を持って対処されれば事はやはり吹き抜けるのであります。これはできるはずであります。しかも、やはり正しい労働問題に対する認識とあなたの勇気があれば、私は、事は改善できると思うのでございまして、まだ臨時国会日があるわけでありますから、ひとつ十分あなたのいまの御発言を踏まえて最善の努力を尽くされるように、私は、特にお願いをしておきたいと思うのであります。 〔田…

日本社会党1968/11/12

59衆議院 社会労働委員会 第7号

○田邊委員 きょうは時間がございませんので、大臣に一つの事実の問題についてだけお伺いをいたすのであります。 それは、労働省の当局が賃金政策、今後の労働政策に関連をして、きわめて重大な発言をした事実がございます。われわれはこの問題に対して徹底的に究明をしなければならぬと思うのでありますが、その根本に触れることは後日に譲りまして、端的にお伺いいたすつもりでございます。 その前に、日本の賃金問題を論ずる際に、常にこれが生産性の問題と関連をして…

日本社会党1968/11/12

59衆議院 社会労働委員会 第7号

○田邊委員 したがって、基本的には国の財政政策、税制政策、金融政策、これらをどのようにしていくかということが非常に重要な要素であることは、いま大臣の言われたとおりでありまして、軽々にある期間を区切りある業種を区切って、賃金が生産性を上回ったから、それすなわち物価の上昇になる、こういう単純な議論をすることはきわめて危険であると私は思うわけでございまして、これに対してはひとつまた時をあらためてさらに所信をただしたいと思うのであります。 とこ…

日本社会党1968/11/12

59衆議院 社会労働委員会 第7号

○田邊委員 したがって、重要なこの種の問題に対して、軽々に労働省の責任ある者が外部的に発表すべきものでない、こういうふうに私は思うのでありまして、逐次われわれはこの問題に対して政府の真意をただしてみたい、このように考えておるわけでございます。ひとつ十分な配慮のもとにその言動を慎まれるよう強く要望しておきたいと思います。 あらためてまた質問いたしたいと思いますので、きょうはこの程度にとどめます。

日本社会党1968/11/11

59衆議院 地方行政委員会 第5号

○田邊委員 地方自治法に直接請求という制度がございますが、これは御案内のとおり議会の解散あるいは議員の解職あるいは長の解職、役員の解職等、住民の直接の手によって行なうという制度でございまして、地方自治のたてまえからいいますならば、地方自治は常に住民の手にある、常に住民とともに歩む、こういう精神からいいまして、きわめて重要な意味を持っておると思うわけでございます。ややもすれば、議員は選出をされると、その任期中は安泰である、そういう気分もご…

日本社会党1968/11/11

59衆議院 地方行政委員会 第5号

○田邊委員 したがって、この直接請求の制度を実施する場合には、一つには住民の意思を最大限に尊重する、また一方においては、選挙で選ばれた議員の身分なり長の身分なり、いわば政治的な生死というものを決定をすることでありますから、いずれの側からとってみましても、この制度の活用については、きわめて厳正公平に、しかも完全に行なわれなければならない、こういうふうに私は考えておるわけでございますけれども、この点に対してももちろん御異論はないと思いますが…

日本社会党1968/11/11

59衆議院 地方行政委員会 第5号

○田邊委員 そこで、私が実はお聞きをいたしたい具体的な例は、群馬県の前橋市におきまして、去る七月七日に施行されました参議院通常選挙において、自民党の佐田一郎議員の選挙違反にからんで、前橋市の保守派といわれる政和会所属の議員三十一人中二十七人が買収、被買収の容疑に問われ、現在裁判執行中でございます。まさにいわば今度の参議院選挙の選挙違反の中では最も悪質であり、最も大がかりなものであるということで、その後、新聞、テレビ等で喧伝をされたのであ…

日本社会党1968/11/11

59衆議院 地方行政委員会 第5号

○田邊委員 この施行令で規定をいたしております条例の制定、改廃、これは御案内のとおり有権者の五十分の一以上の署名を要することになっております。ところが、一方において、議会の解散、議員の解職、長の解職等の請求は有権者の三分の一以上の署名を要するのであります。この五十分の一の署名で足りるところの条例の制定等の署名と三分の一以上の有権者の署名を必要とする議会の解散、議員の解職等の署名の期間が同じ一月であるということはきわめて不合理であると思い…

日本社会党1968/11/11

59衆議院 地方行政委員会 第5号

○田邊委員 そういたしますと、この施行令によって一月以内に解散の請求をしなければならない、こうなっておるわけでございますね。一月以内で、幾日か署名の期間が延びてこれをまとめて提出をした場合には解散の請求をすることはできない、こういうことになるわけですか。

日本社会党1968/11/11

59衆議院 地方行政委員会 第5号

○田邊委員 具体的に、前橋市は九月七日から十月七日まで署名運動できる期間がありましたが、十月八日に署名した者は、この請求の期間に入らない、こういうことになりますね。

日本社会党1968/11/11

59衆議院 地方行政委員会 第5号

○田邊委員 そういたしますると、一カ月以内に署名しなければならない、これは住民に対していわば拘束をする義務規定です。義務としてこれを規定しておる、こういうふうになるわけでございますね。

日本社会党1968/11/11

59衆議院 地方行政委員会 第5号

○田邊委員 そういたしますると、私が先ほど申し上げたように、この施行令は条例改正、すなわち有権者の五十分の一の人たちによるところの請求、これに解散、解職の条項を準用して当てはめている。こういうところに、そもそもの無理があると私は思いますけれども、しかしいま、局長の御説明によって、市町村の段階であればこの期間で何とかこの請求ができるのじゃないか、こういうふうにして、これを住民に対して順守をさせ強制をさせておる、こういうことになってまいるの…

日本社会党1968/11/11

59衆議院 地方行政委員会 第5号

○田邊委員 そういたしますならば、いまの御説明によって地方自治法七十六条の規定、すなわち七十四条の二に基づいて二十日以内に審査を行なうということでありますから、これは当然選挙管理委員会に課せられた義務規定である、こういうふうになりますね。

日本社会党1968/11/11

59衆議院 地方行政委員会 第5号

○田邊委員 そういたしますならば、当然、市の選挙管理委員会は二十日以内に審査を終了しなければならない、こういう形になるわけであります。これを守らなかった場合は一体どうなりますか。

日本社会党1968/11/11

59衆議院 地方行政委員会 第5号

○田邊委員 それは長野士郎著「逐条地方自治法」の中にこういうふうに書いてございますね。「この審査期間内に署名の効力の決定が終了しなければ、やむを得ずその期間を経過しても、審査を続行せざるを得ないけれども、法の趣旨に従って、二十日以内に完了するよう努力しなければならない。この意味においては、二十日以内の規定は訓示的規定であるといい得る。」こういうようにこの著には書いておるのであります。ところが、いまあなたは、私の質問に対して、二十日以内に…