田邊誠
会議録に記録された「田邊誠」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 3,601 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党・護憲共同
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1968/11/11
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金54 件
- 労働・賃金20 件
- 防衛4 件
- 宇宙1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 予算委員会69 件・69%
- 国会等の移転に関する特別委員会14 件・14%
- 本会議13 件・13%
- 社会労働委員会4 件・4%
※ 全 3,601 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第59回 衆議院 地方行政委員会 第5号
○田邊委員 私が先ほど説明いたしましたとおり、今度の前橋市における直接請求というのは、さきの参議院選挙にからむ違反議員に対して、市民がその地位を退いてもらいたい、そういう選挙違反を犯したような議員を含めた議会は解散をして出直すべきである、いわばこういう意思によって行なわれてきたのであります。したがって、いわば時間的に早期に議会の解散を望むという市民の声がこういう署名になってあらわれてきた。これは当然のことであります。言うなれば、議会を解…
第59回 衆議院 地方行政委員会 第5号
○田邊委員 正確に答えてください。いまの例が当てはまるか当てはまらないかは別にして、故意におくらした場合は一体どういう罰則があるか。行政実例があるでしょうに。
第59回 衆議院 地方行政委員会 第5号
○田邊委員 あなたの持っていらっしゃる自治六法にありますけれども、実例として、故意にそれを終わらせなかった場合には公職選挙法二百二十六条による職権濫用罪に問われるという、こういう規定がございましょう。はっきり言いなさい。
第59回 衆議院 地方行政委員会 第5号
○田邊委員 私は、その故意であるかいなかについては、あとでもって逐次前橋市の実例についてお伺いいたします。しかし法の規定するところによって義務規定として設けられておる二十日以内という審査期間で審査が終了できなかったという事実がございます。この審査期間が守られなかったという事態に対して前橋の選挙管理委員会がとった態度が、故意にそれを守らなかった、故意に終了しなかったということになれば、それは職権濫用罪に当てはまるのではないかというふうに私…
第59回 衆議院 地方行政委員会 第5号
○田邊委員 局長、私は別にこれについて引き続いて追及しようというのではないのです。ただ今後、この種の問題が起こったときにおける基礎的な考え方として聞かなければならぬ、こういう立場で私はお伺いしているのでありまして、前橋市の場合にそのことをすぐ云々しようという立場で質問を展開しているのではございませんから、御安心をいただいて、どうぞ正確にお答えいただきたいと思うのです。 したがって、二十日の審査期間に故意に終わらせなかった、こういう場合に…
第59回 衆議院 地方行政委員会 第5号
○田邊委員 そうすると、あなた方の行政実例にある、いままで示してまいったところのこの二十日間の期間が正確に守られなかったという場合は、この二百二十六条にいう職権濫用罪に問われることは絶対ない、こういうふうにあらためて新しい解釈をあなた方はされるわけですね。どちらですか。この行政実例、あなた方の出している自治六法の昭和二十七年十一月の日付でもって出ている実例によっても、故意に同期間経過後も審査を行なわない場合には、職権濫用罪が成立する、こ…
第59回 衆議院 地方行政委員会 第5号
○田邊委員 時間をとらずに簡単にやりたいと思って、お約束の時間に従ってやっておるのですが、分けてください。私は実例については言いますけれども、前橋市の場合には職権濫用罪に問うべきだという質問をいたすつもりはございません。ただ、あなた方は、解釈によって、故意に審査を行なわなかった場合は職権濫用罪が成立するというように解釈をされているのでしょうから、職権濫用罪が成立するという場合もございますね。全然ありませんか。どちらですか。
第59回 衆議院 地方行政委員会 第5号
○田邊委員 いろいろ質問をしたいので私はあえて固執しませんが、法律の厳格な順守というのはあなた方に課せられた任務でございますから、その法が守られなかった場合における措置に対しても当然正確でなければならぬように思いますので、ひとつ誤りのないように対処していただくことを私は要望したいと思うのです。 そこで、現実に前橋市は二十日間で審査を終了しなかったのでありますが、これが終わらなかったという事態の場合、残ったものに対して審査をするというわけ…
第59回 衆議院 地方行政委員会 第5号
○田邊委員 大前提である二十日間という本法の規定が守られなかったとなりますならば、これは選挙管理委員会あるいは行政機関が、第三者に、その後において法の規定を押しつける権限はないと思う。第三者に対抗する権限はないのじゃないかと思うのですが、どうですか。
第59回 衆議院 地方行政委員会 第5号
○田邊委員 「二十日以内に審査を行い、署名の効力を決定し、その旨を証明しなければならない。」という規定をされておるわけですね。したがって、そういう義務規定が守られないということになれば、その後においても、他の施行令だけは生きて住民に対してそういったものを押しつける権限というのは当然失われるのではないか。しかもこれは予備的な署名なんです。その後において住民投票がある。しかも証明をすればあと一週間の縦覧期間がある。その間において異議申請があ…
第59回 衆議院 地方行政委員会 第5号
○田邊委員 私はここでもって論争をさらに展開をしたいのでありまするけれども、時間を経過することを避けたいと思いますので、非常に不本意でありまするが、締めくくりの質問に入りたいと思うのです。 いま現実には、前橋市はお話しのように、二十日というリミット、それが十一月一日でございましたけれども、ここでは終了しなかったということをいっておるのであります。私は、故意であるかないかという質問をさっきしたのでありますけれども、局長は先回りをして、故意…
第59回 衆議院 地方行政委員会 第5号
○田邊委員 局長は大前提を非常に軽んぜられておる。いまあなたのおっしゃる趣旨は、二十日以内に中間発表するという場合は、それはあなたの言われるような中身について発表することはこれは避けなければならぬという、こういう点については私は理解がいくんですよ。しかし、これは法の命ずる二十日間というリミットを過ぎているんですから。とするならば、その具体的な内容について発表することは私は当然の義務だろうと思う。と同時に、さっき私が言いましたように、故意…
第59回 衆議院 地方行政委員会 第5号
○田邊委員 そうすると、おくれた場合は、あとは選挙管理委員会の自主的な判断で幾日おくれてもかまわぬというような、そんなことはないでしょう。法の命ずる二十日間を守れなかった場合、これは国民に対して法が守れなかった理由、したがって、あと幾日したらばその審査が終了するんだと言うことは、私は当然選挙管理委員会の義務だろうと思う。ここに法の明示がないならば、あとだらだらやられてもいいですよ。あなたはだいぶ詳しいじゃないですか。事情を知らぬといまお…
第59回 衆議院 地方行政委員会 第5号
○田邊委員 あなたのほうは、前橋市の選挙管理委員会なりその事務局からいろいろと指示を仰がれたようでありますが、その際に、私が質問をし、あなたも私の意見に同調されてきているようですが、そういう指導をされたのですか。具体的になされていないでしょう。あなたのほうは何を指導したか。中間発表をしてはいけないという――その人の名前も知っているけれどもきょうはあえてその人の名前は言わないが、中間発表はいかぬ、そういう指導だけしているじゃないですか。前…
第59回 衆議院 地方行政委員会 第5号
○田邊委員 きわめて不親切な行政指導ですな、これは。問題は、一体いつまでに審査を終了するか、早く住民の意思に沿ってやるべきである、法のたてまえからいって、二十日が守れなかったとすれば、一日も早く終わらすべきである。こういう指導をするのが当然のことであります。そういう指導はしないで、中間発表だけはまかりならぬ、これはまことに片手落ちであります。これからすぐ、きょうでも私の質問が終わったら、――あなたも私の意見に大体同調した。早く終わらすこ…
第59回 衆議院 地方行政委員会 第5号
○田邊委員 照会じゃないですよ。もうきょうは十一日でありますから十日間過ぎている。署名は一月間、審査は二十日間が十日過ぎていまもう住民はじりじりしているんですよ。しかも違反を犯したところの議員は、おくれればおくれるだけ命拾いをするというので、なるべく長く引き延ばされるのを待ち望んでいるのです。したがって、推測によれば、市の選挙管理委員会が何か圧力を受けて審査を故意におくらしているのじゃないか、こういう心配を実は住民はしているのです。これ…
第59回 衆議院 地方行政委員会 第5号
○田邊委員 最後に……。 大臣、私は別にこの種のことで故意なんて言っていないのです。故意であってはならない、故意に見られてはならない、こういう立場で私は質問しているのでありまして、二十日間のリミットがありますから、その以前に早くやれと言ったならこれは言う側が無理だと私は思うのですよ。二十日間という法の趣旨があるのですから、それも十日間でやれとか一週間でやれというのは無理だと思うのです。しかし、二十日間を終えているのですから、これを督促し…
第59回 衆議院 社会労働委員会 第4号
○田邊委員 前々回の当委員会におきまして、去る八月に出されました人事院勧告の中身についていろいろと質問いたしました。特に上薄下厚といわれる今回のいわば是正内容についても、かなりの問題がございまするし、その中でも初任給については、総裁もいまだ完全、あるいは十分とは言い切れない、こういうお話もございました。そしてまた、いわゆる春闘の積み残し分に対する調査の精密度は、かなり落ちるものである。そしてまた、今回の勧告が、五月実施を目標としておりま…
第59回 衆議院 社会労働委員会 第4号
○田邊委員 そうしますと、今年度の当初予算に盛られておる千二百億の予備費の中からこの給与改定に要する財源は生み出せる、こういう御判断でございますね。
第59回 衆議院 社会労働委員会 第4号
○田邊委員 政治的判断は、あとでそれぞれ閣僚にお伺いをいたします。 ここで総裁、閣議決定がなされまして、再び三たびというよりも、おそらく十一回でしょうか、にわたって人事院勧告は勧告どおり実施をされない、こういう事態になってまいったのであります。どうでしょう、これに対して佐藤総裁はどんなような御感想でございますか。