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日本赤十字社副社長衆議院参議院
総発言数
1,706 件
直近の所属会派
—
直近の役職
日本赤十字社副社長
直近の発言日
1951/11/02

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 社会労働委員会46 件・46%
  • 法務委員会31 件・31%
  • 決算委員会15 件・15%
  • 予算委員会8 件・8%

※ 全 1,706 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,706 件中 20 件を表示
厚生事務官(引揚援護庁援護局長)1951/11/02

第12回 衆議院 海外同胞引揚に関する特別委員会 第3号

○田邊政府委員 未復員者給与法の中で、本日参議院の本会議を通過いたしました改正案でございますが、現在未復員者給与法及び特別未帰還者給与法によつて療養を受けております者の療養期間が、今年の十二月に切れるものが大部分でございます。これは未復員者給与法の中に復員後三年間治療をするという規定がございます。これは二十四年の一月一日から施行になつたわけでありますが、その前に、つまり二十三年の十二月までに帰つた人たちにつきましては、二十四年一月一日か…

厚生事務官(引揚援護庁援護局長)1951/11/02

第12回 衆議院 海外同胞引揚に関する特別委員会 第3号

○田邊政府委員 今日戰歿者の遺族は、いろいろの関係から一切の給与を停止されておるわけであります。目下厚生省等におきまして早く方策を決定いたしまして、少くとも来年度からはこれを実施したいということで急いでおるわけでありますが、まだ正式にどの程度ということにはきまつておらない状況でございます。こたがきまつて、それとやはり均衡をとるようにして行きたいというのがわれわれの考えでございます。従いましてその未復員者給与法という建前をまたかえて行くと…

厚生事務官(引揚援護庁援護局長)1951/11/02

第12回 衆議院 海外同胞引揚に関する特別委員会 第3号

○田邊政府委員 未帰還者の立場と戰歿者の遺族の立場とはもちろん本質的には違います。しかし戰歿者の遺族に対して、当局は当然処遇しなければならぬものを押えているのであります。何もやつておらない。その間に未帰還者の立場は違うからといつて、千円もらつているのをさらに千五百円に上げる、これは無條件にするのはどうだろうか、やはり実質的に調整をとつて行く必要があるのではないか。もう一点処遇の内容でございますが、未復員者の方は千円を千五百円に上げてしま…

引揚援護庁援護局長1951/10/17

第12回 参議院 厚生委員会 第3号

○政府委員(田邊繁雄君) 現在傷痍軍人に対しましては恩給法特例によつて定額の恩給が支給されております。その中に家族に関する扶養手当の規定があるわけであります。その規定によりますると、扶養手当を受け得る家族の範囲が現在の妻子にはございませんで、怪我をした当時の妻子ということに相成つていると思います。これはまあ今日恩給局の所管として実施されておりまする恩給法の特例による現在の取扱でございます。なお将来の問題といたしましては、目下いろいろ意見…

引揚援護庁援護局長1951/10/06

第11回 参議院 在外同胞引揚問題に関する特別委員会 閉会後第5号

○説明員(田辺繁雄君) 簡単に御報告申上げます。 引揚者の集団収容施設でございますが、これは終戦直後一時多数の引揚者を海外から迎えまして当時の住宅事情の払底から、取りあえず応急的に既存施設を利用して造られたのでございますので、設備その他極めて不十分でございます。今日になつて見まするというと、住宅としての的確性を欠くこと極めてひどいものでございます。援護庁といたしましては、今日まで随時所要の経費を支出いたしまして最小限度の補修は加えており…

厚生事務官(引揚援護庁援護局長)1951/10/02

第11回 衆議院 海外同胞引揚に関する特別委員会 第3号

○田辺(繁)説明員 お答えいたします。未復員者給與法によつて現在療養をいたしております者の数は、六千六百三十名と相なつております。これに要する予算額は、本年度五億一千六百万円ということになつております。特別未帰還者給與法による療養患者の数は約百五十名でございまして、これに要する予算額は三千五百万円でございます。

厚生事務官(引揚援護庁援護局長)1951/10/02

第11回 衆議院 海外同胞引揚に関する特別委員会 第3号

○田辺(繁)説明員 お答えいたします。未復員者給與法の規定によりますると、未復員者が未復員期間中、公務その他自己の責にあらざる事由によつて負傷し、あるいは疾病にかかつた場合は、復員後三年間は全額国費をもつて必要な治療を行うということになつております。しかしてこの法律は昭和二十四年の一月一日から施行になつたのでありますが、それ以前に復員した者に対しては、やはりこの法律の恩典が、ございまして、二十四年一月一日から三箇年間は必要な療養を行うと…

厚生事務官(引揚援護庁援護局長)1951/10/02

第11回 衆議院 海外同胞引揚に関する特別委員会 第3号

○田辺(繁)説明員 お答えいたします。未復員者給與法の療養と申しますのは、症状が固定するまで療養をいたすわけであります。治癒という言葉が法律上使つてありますが、治癒と申しますのは、症状が固定するという意味でございます。症状が固定いたしますと、恩給法等によつて傷病年金の受給があるわけであります。そういう性格の意味でございますので、一旦恩給の査定がありますと、この療養が打切られるということは当然でございます。但しこれに対する補償と申しますか…

厚生事務官(引揚援護庁援護局長)1951/10/02

第11回 衆議院 海外同胞引揚に関する特別委員会 第3号

○田辺(繁)説明員 未復員者給與法によつて療養を受けておる者が、治癒の状態になりました際は、傷病年金の支給を受けまして、法律による療養を打切られる。一旦そういう段階に至りました者は、二度とこの法律による療養身受けられないということは、この法律の中にはつきり書いておるわけであります。ただ実際問題といたしましては、この療養を開始する以前、つまり法律の中にこの療養が規定される前に傷病年金を受けた者は相当あるわけであります。この問題につきまして…

厚生事務官(引揚援護庁援護局長)1951/10/02

第11回 衆議院 海外同胞引揚に関する特別委員会 第3号

○田辺(繁)説明員 條文は未復員者給與法の八條の五と八條の六であります。八條の五には「障害一時金の支給を受けた者には、同一の事由については以後療養を行わず、又、重ねて障害一時金を支給しない。」これは未復員者給與法では、傷が療養してなおつた場合に、なお障害が残つている場合には、障害一時金を出すことになつております。同一事由について軍人、軍属につきましては、恩給法による傷病年金がもらえるわけであります。傷病年金につきましては第八條の六につい…

厚生事務官(引揚援護庁援護局長)1951/10/02

第11回 衆議院 海外同胞引揚に関する特別委員会 第3号

○田辺(繁)説明員 ただいま受田委員からお話の点は、八條六の問題ではないかと思われるのでありますが、三年間は必要な療養を行うということになつております。期間を制限するということも、受田委員もある程度認められたのでありますが、三年間療養を行う必要があるかどうかという問題になると思います。そこでこれは未復員期間中の傷痍、疾病というものが、この給付の対象になるわけであります。従つてその場合の治療の範囲、療養の範囲というものにその必要が入るかど…

厚生事務官(引揚援護庁援護局長)1951/10/02

第11回 衆議院 海外同胞引揚に関する特別委員会 第3号

○田辺(繁)説明員 第八條の六は、他の法令の規定によつて療養を受けている場合は、この療養は行わないというので、第八條六の場合ではないと思う。この疾病は未復員期間中の事由によつて発生したものかどうかという認定の問題でありまして、これは法律の改正が必要でないと思うということを申し上げたわけであります。はたしてその疾病があとで出た結核か、未復員期間中の事由によつて発生したかという因果関係が認められれば、当然療養の対象になるのであります。因果関…

厚生事務官(引揚援護庁援護局長)1951/10/02

第11回 衆議院 海外同胞引揚に関する特別委員会 第3号

○田辺(繁)説明員 ただいまのお話は、三年たつても、なおかついつまでも、結核になつた者は、とにかくあとで結核が発病しようと国が見てやるというのであれば、八條六の改正がいります。しかしそうでなしに、三年なら三年ということで、三年以内は見てやるということになれば、現在でもあるわけであります。現在でも三年間は必要な治療を行うということになつておりますから、その必要な治療の範囲に入るか入らないかという問題になるので、その場合に、病気が未復員期間…

厚生事務官(引揚援護庁援護局長)1951/10/02

第11回 衆議院 海外同胞引揚に関する特別委員会 第3号

○田辺(繁)説明員 あくまでも嚴格にやつて経費を使わないようにしようという趣旨でやつておりません。必要な治療はどこまでも行こうという建前でやつております。因果関係ということはやはり大事なことでございまして、復員後の状態によつて発病したものであると認められる場合にはやらない。未復員期間中の事由によつて発病したものであると認められればやる。この標準に照して、個々の場合に適正に判断して行くという以外にないのではないかと考えます。この点につきま…

引揚援護庁援護局長1951/09/12

第11回 参議院 厚生委員会 閉会後第1号

○説明員(田辺繁雄君) お答えをいたしますが、只今藤原委員から、昨日の或る夕刊の記事を御引用になりまして御質問がありますが、その夕刊の記事は、私まだ承知しておりませんが、今お話になつたところによりますと、大分事実と違うようでございます。現在未復員者給與法の規定で、いわゆる災害給與と言つておりますが、療養を受けておりますものの数が六千六百三十名でございます。これは復員後三年間は国費を以て療養するということになつておりますが、これは二十四年…

引揚援護庁援護局長1951/09/12

第11回 参議院 厚生委員会 閉会後第1号

○説明員(田辺繁雄君) 戦歿者遺族のその後の改善問題でありますが、厚生省といたしましては、できるだけ早い機会に実現をしたいという考で諸般の準備を進めております。先般も各府県の戦歿者の一割に該当する数を取上げまして、全国的に遺族の状況を調査いたしました。その詳細な資料は当委員会の事務局に差上げてございますので、それによつて御了承願いたいと思いまするが、なお将来こういつた仕事が実施される場合に、一番大事なことはその戦歿者が果して軍人であつた…

引揚援護庁援護局長1951/09/12

第11回 参議院 厚生委員会 閉会後第1号

○説明員(田辺繁雄君) こちらに差上げてあります。

引揚援護庁援護局長1951/09/12

第11回 参議院 厚生委員会 閉会後第1号

○説明員(田辺繁雄君) 只今の問題につきましては、先般の当委員会において大臣からお話があつたと思うのであります。只今のところでは、補正予算の際には見送るということになつておるように承知いたしております。

引揚援護庁援護局長1951/09/12

第11回 参議院 厚生委員会 閉会後第1号

○説明員(田辺繁雄君) 戦歿者の遺族なり、或いは傷痍者に対するいろいろな手当、年金でございますね、これを実施する場合に、昔の軍人の階級制度によつてやるか、或いは一律平等にやるかということは根本の問題でございます。これを階級制度でやるということになりますれば、恩給ということになるわけであります。恩給法によつてやればいいことでございまして、これは厚生省で特別にやる必要はないわけでございます。これに実質的にはいろいろの議論がございます。併し我…

厚生事務官(引揚援護庁援護局長)1951/08/18

第11回 衆議院 厚生委員会 第1号

○田邊説明員 お答えいたします。未復員者給与法の規定によりますと、未復員者すなわちもとの軍人軍属でありますが、未復員中に公務または自己の責に帰することのできない事由によつてけがした、あるいは病気になつたという場合においては、帰つてから三箇年間必要な療養を受けられるという規定がございます。これは昭和二十四年の一月一日から実施になつておりますから、その前に帰つた者はどうかと申しますと、やはり同様にその法律の施行後、三年間は療養を受けられる、…