田辺繁雄
会議録に記録された「田辺繁雄」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,706 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 日本赤十字社副社長
- 直近の発言日
- 1952/12/16
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金10 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 社会労働委員会46 件・46%
- 法務委員会31 件・31%
- 決算委員会15 件・15%
- 予算委員会8 件・8%
※ 全 1,706 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第15回 衆議院 内閣委員会 第7号
○田辺政府委員 実は先般恩給法特例審議会におきまして、軍人恩給復活に関する基本方針について政府に対し建議があつたのでございますが、そのうちに戦犯者に対する取扱いとしましては、適当な時期において恩給を支給することを考慮するというふうに答申があつたのであります。従つて来年軍人恩給の復活の法律が制定されましても、普通恩給がただちに戦犯者に対して支給されるかどうかはまだはつきりいたしません関係上、今それがストップになつておるからまことにお気の毒…
第13回 衆議院 大蔵委員会厚生委員会海外同胞引揚及び遺家族援護に関する調査特別委員会連合審査会 第1号
○田辺(繁)政府委員 お答え申し上げます。戦犯者は特別未帰還者とちよつと趣を異にしておりまするので、その家族の援護をいたしまする際には、従来の特別未帰還者給与法、あるいは未復員者給与法を準用するよりは、法律技術としては特別立法をする方が望ましいのではないかと、理論上は考えられるわけであります。しかしいろいろな関係から、参議院において御提案になつたと考えます。その点については私としては異論は持つておらないのでございます。
第13回 衆議院 大蔵委員会厚生委員会海外同胞引揚及び遺家族援護に関する調査特別委員会連合審査会 第1号
○田辺(繁)政府委員 今般特別本帰還者給与法を改正いたしまして、特別未帰還者の範囲を拡張いたしますに伴いまして、戦没者遺族援護法の第三十四条の弔慰金の支給対象である特別未帰還者の範囲も、自然広がるわけであります。しかしながらその場合におきましても、ただいまお話がありましたように、外地において今後なくなる万に対しましては、弔慰金が支給せられるという条文の適用がある。しかしそれ以外の方に対しましては適用がない、こう読むべきであると考えます。
第13回 衆議院 大蔵委員会厚生委員会海外同胞引揚及び遺家族援護に関する調査特別委員会連合審査会 第1号
○田辺(繁)政府委員 一部についてはあると考えます。
第13回 衆議院 大蔵委員会厚生委員会海外同胞引揚及び遺家族援護に関する調査特別委員会連合審査会 第1号
○田辺(繁)政府委員 未復員者の留守家族または特別未帰還者の留守家族は、この法律の適用によつて手当を受けておりますが、その取扱いにつきましては、生活保護法との関係においては収入とみなされておるわけでございます。従いまして戦犯者の場合におきましても、この法律の改正の結果、一定の手当が留守家族に行くようになりました際には、生活保護法の関係においては、従来の未復員者の留守家族ないしは特別未帰還者の留守家族の場合と、同様に取扱われるものと思つて…
第13回 衆議院 大蔵委員会厚生委員会海外同胞引揚及び遺家族援護に関する調査特別委員会連合審査会 第1号
○田辺(繁)政府委員 誤解を生ずるといけませんが、結果においては、未復員者の留守家族あるいは特別未帰還者の留守家族に対しましての、五百円までは収入とみなさないということと同じ結果になるような取扱いをいたしております。生活保護法は私どもの方の所管ではありませんが、これは収入とみなさないという処置ではございませんで、生計がそれだけよけいかかるという考え方をとりまして、その点につきましては他の戦死者の遺族だけにその点は限定されませんので、結果…
第13回 衆議院 大蔵委員会厚生委員会海外同胞引揚及び遺家族援護に関する調査特別委員会連合審査会 第1号
○田辺(繁)政府委員 明確を欠いていると思いまするが、解釈の仕方によりましては入るとも読めないことはない。従いまして審議の際に明確になつておれば、あながち読めないわけはないだろう、こういうふうに考えます。
第13回 衆議院 大蔵委員会厚生委員会海外同胞引揚及び遺家族援護に関する調査特別委員会連合審査会 第1号
○田辺(繁)政府委員 この法律は国会立法でございますので、提案考及び国会の法制当局及び衆参両院のそれぞれの委員会における審議の過程において、そういうことが何らかの形において明確にされておれば、よろしいのじやないかと思います。
第13回 衆議院 大蔵委員会厚生委員会海外同胞引揚及び遺家族援護に関する調査特別委員会連合審査会 第1号
○田辺(繁)政府委員 特別未帰還者給与法の運用におきましては、第三国人は特別未帰還者の中には入れておらないのであります。これは特別未帰還者給与法が制定されました趣旨、及びその当時の審議の状況から、そういうことがはつきりしておりましたので除いておりました。しかし解釈で今度の戦犯者の中には朝鮮人、台湾人等の第三国人を含むということでありますならば、別段書かなくともさしつかえないが、われわれとしてはその点ははつきりしておいていただくことが、必…
第13回 衆議院 大蔵委員会厚生委員会海外同胞引揚及び遺家族援護に関する調査特別委員会連合審査会 第1号
○田辺(繁)政府委員 特別未帰還者という、従来の特別未帰還者法によるものと、それから戦犯者というもの等に対する国の関係、責任という度合いにおいて、多少違つたものがあるのではなかろうかと考えております。従いまして従来の未帰還者の中には入らないが、今度の戦犯者の中には入るという取扱いをしても、あながち不合理ではなかろうと思います。
第13回 衆議院 大蔵委員会厚生委員会海外同胞引揚及び遺家族援護に関する調査特別委員会連合審査会 第1号
○田辺(繁)政府委員 従来の特別未帰還給与法の運用におきましては、第三国人は未帰還者の中に含めておりません。従いましてこれらの方にはこれらの給与は支給されないのであります。
第13回 衆議院 大蔵委員会厚生委員会海外同胞引揚及び遺家族援護に関する調査特別委員会連合審査会 第1号
○田辺(繁)政府委員 日割計算でやることはさしつかえないのでございますが、ただ解釈上疑問がございますれば、四月二十八日から支給する。こうはつきり書いていただいた方が事務的にはいいかと思います。
第13回 参議院 厚生委員会 第26号
○政府委員(田辺繁雄君) 今お尋ねの件は、これは未復員者じやございませんので、すでに復員したかたでございます。復員したかたが未復員期間中に受けた疾病等のための療養を要するときに国がその全額を負担する、こういう規定でございますので、未復員者の家族の援護とは又別問題でございます。
第13回 参議院 厚生委員会 第26号
○政府委員(田辺繁雄君) 復員という言葉の本来の意味は、除隊乃至は召集解除ということでございます。で終戦後における取扱といたしましては、関係方面からの指示等もございまして、帰国後成るべく速かに復員をさせるということになつておりまして、おおむね上陸いたした港において復員といたしておつたのであります。そのときに復員の手続を全部完了して、一般の市民として他の引揚者と同様にそれぞれ自分の郷里へ帰つた。ただ昭和二十四年の夏、ソ連からの引揚者が特殊…
第13回 参議院 厚生委員会 第26号
○政府委員(田辺繁雄君) そうでございます。
第13回 参議院 厚生委員会 第26号
○政府委員(田辺繁雄君) 現地において召集解除をいたした者は、現地復員と申しておりますが、これはみずから逃亡した者、これを主として現地復員といたしております。
第13回 参議院 厚生委員会 第26号
○政府委員(田辺繁雄君) 昭和二十四年の夏にポツダム政令ができまして、そのポツダム政令の中に、この訓令において未復員とは、特に郷里に帰るまでの間を未復員であるということが書いてございます。
第13回 参議院 厚生委員会 第26号
○政府委員(田辺繁雄君) ポツダム政令は廃止になつておりますが、その時期はいつでしたか、はつきり今記憶しておりませんが、つい最近でございます。
第13回 参議院 厚生委員会 第26号
○政府委員(田辺繁雄君) そうでございます。原則に立ち戻りまして、復員の手続をいたしております。
第13回 参議院 厚生委員会 第26号
○政府委員(田辺繁雄君) ポツダム政令の適用を受ける場合におきましては、特に列車を指定したり、或いは一定の指定をいたすわけであります。それの以外のものは、その政令の適用を受けないわけであります。従いまして、集団的な引揚の場合には引揚援護庁所管の部局から指揮官を出しまして、そうして指揮官の命令の下にそれぞれの郷里に返すという体制をとつておるのであります。従つて国の責任において返すという体制をとつておるのであります。それ以外の個別的な引揚者…