田宮重男
会議録に記録された「田宮重男」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 428 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 最高裁判所事務総局総務局長
- 直近の発言日
- 1976/03/02
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会91 件・91%
- 決算委員会9 件・9%
※ 全 428 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第77回 衆議院 法務委員会 第2号
○田宮最高裁判所長官代理者 先ほども申し上げましたように、増員関係の六十一名というのは、すべて裁判所におけるところの裁判事務処理の関係で増員をしようということでございます。他面減員をいたしますところの四十八名というのは、簡易裁判所におけるところの司法行政事務担当者を減らそうということでございます。簡易裁判所は全国で五百以上ございますので、四十八名をその中から減員をするということによって、特に簡易裁判所におけるところの司法行政事務の円滑を…
第77回 衆議院 法務委員会 第2号
○田宮最高裁判所長官代理者 この表にもございますが、事務官に過員があるのと反対に、書記官にはかなりの欠員があるわけでございます。書記官でございますが、これも裁判官と同じように一定の資格を要するものでございますので、年度初めには充足されて、その後、年度の途中でやめたりいたしますと、その間欠員を生じ、それが十二月末ではこのような欠員となるわけでございます。 この欠員はどのようにして充足されるかと申しますと、書記官になるためには、二つの方法が…
第77回 衆議院 法務委員会 第2号
○田宮最高裁判所長官代理者 結果的には、そういうことであろうと思います。
第77回 衆議院 法務委員会 第2号
○田宮最高裁判所長官代理者 「その他」の中には、裁判所特有の職種といたしまして廷吏がございます。タイピスト、それから数は少のうございますが教官、それから速記官、そのほかに、庁務員、運転手といったような、いわゆる行(二)の職員がございます。 これらの欠員でございますが、これは全国に多数の庁がございまして、組織からいいましても全国で約千百四十ぐらいの組織がございますので、どこかの庁でだれかがやめるということになりますと、その時期いかんによっ…
第77回 衆議院 法務委員会 第2号
○田宮最高裁判所長官代理者 戦前には既済記録の査閲というのがございましたけれども、戦後それがなくなりまして、現在、既済記録について所長が見るということはやっておりません。それからまた、係属中の事件について所長が見るということもやっておりません。ただ、上訴記録につきましては、これを所長が見ているという庁はかなりあるようでございます。これはもちろん所長といたしまして、司法行政事務一般の総括者でございますので、いろいろ現状を把握して資料を収集…
第77回 衆議院 法務委員会 第2号
○田宮最高裁判所長官代理者 全国どこの庁におきましても、全員が集まって裁判官会議を開くということは、これは回数はそれぞれまちまちでございますけれども、まあ年に最低二回ぐらいは全員が集まってやっておるのでございます。 ただ、裁判官会議が開かれていないんじゃないかという御指摘は、恐らくその間にあって大抵のことは常置委員会で処理されているという庁があるのではないかという御質問だと思います。その点は、御指摘のように、常置委員会で大抵のことを処理…
第77回 衆議院 法務委員会 第2号
○田宮最高裁判所長官代理者 裁判官会議をどのようにして運営していくかということは、すべて当該裁判所の裁判官でお決めになることでございます。したがいまして、裁判官会議は年に二、三回開いて、中間的な、司法行政の細かいことは常置委員会がやるということも当該裁判所で決めておるわけであります。 それで、大阪が現在やっておるやり方というものも、これは決して最高裁の方から指示したりしたことではございませんで、大阪の裁判所で決めてそのようにやっている、…
第77回 衆議院 法務委員会 第2号
○田宮最高裁判所長官代理者 そういうことは一切ございません。それで常置委員会につきましては、それぞれの裁判所で常置委員会規程といったようなものをつくって、その運用をすべてやっておるわけでございまして、特に最高裁の方で、そうした常置委員会規程のモデルみたいなものをつくって、全国に指示したということは一切ございません。
第77回 参議院 決算委員会 第4号
○最高裁判所長官代理者(田宮重男君) 申し上げるまでもなく、適正迅速な裁判こそまさに司法の生命でございまして、適正迅速な裁判の実現のために私ども鋭意努力してまいっているところでございます。幸いにいたしまして、裁判の適正という面につきましては、国民の信頼を十分得ているというふうに確信しておりますが、迅速という面につきましては、裁判はおくれるものだというふうな認識が一般的にあるように思います。裁判の迅速化の点につきましては、長年の間にわたっ…
第77回 参議院 決算委員会 第4号
○最高裁判所長官代理者(田宮重男君) 日弁連の方の調査がどの時点をとったのかということは詳細存じませんが、大体十二月一日現在で毎年定員の充足状況を調べておりますが、案納委員御指摘のように相当数の裁判官の欠員が十二月一日現在では毎年あるのでございます。で、その原因でございますが、これは大体裁判官の場合には一定の資格がございまして、もちろん弁護士さんから、または検察官から年度の途中において裁判官になるという例もございますが、大部分は司法修習…
第77回 参議院 決算委員会 第4号
○最高裁判所長官代理者(田宮重男君) 手元の資料で細かい内訳はちょっとございませんが、まず事務総長は事務官でございまして、これは裁判官の身分はございません。局長六名、課長十六名、局付十九名でございます。それから高裁の事務局長八名、最高裁の調査官が二十七名、研修所——これは司法研修所、書記官研修所等含めまして三十二名、合計で百八名でございます。
第77回 参議院 決算委員会 第4号
○最高裁判所長官代理者(田宮重男君) 昭和四十七年の十二月一日現在でございます。
第77回 参議院 決算委員会 第4号
○最高裁判所長官代理者(田宮重男君) 案納委員御指摘のように、司法行政は裁判の適正迅速化のために奉仕するものでございます。司法行政はそういうような性質を持っておりますので、これはいわば裁判に非常に密接な関係があるということは言えようかと思います。司法行政が適切になされない場合には、それはひいては裁判権の行使に影響を及ぼすということにもなりかねないのでございます。したがいまして、一般の行政と異なりまして司法行政は裁判権の行使に密接な関係が…
第77回 参議院 決算委員会 第4号
○最高裁判所長官代理者(田宮重男君) 例年の退官者の数でございますが、これも年によって異なるわけでございます。たとえば定年退官者の場合でも、ある年に大量に裁判官を任官したということでございますと、定年の時期が大体同じになってその年には大量におやめになるということがございますし、ある年に少ない方が裁判官になったという場合には、定年の際少ない数字になるわけでございますが、例年の例で申しますと、大体平均いたしまして定年退官者が三十五名ぐらい、…
第77回 参議院 決算委員会 第4号
○最高裁判所長官代理者(田宮重男君) 私ども繰り返し申し上げておりますように、現在の退官者の数は必ずしも多くないというふうに考えております。それからまた、昭和四十六年ですか、その年に中途退官者が多かったことの原因として司法行政のあり方を挙げられておりますが、それにつきましても、私どもは、司法行政についていろいろ問題があるので、それだけを理由として退官者がふえたというふうには決して考えてございません。で、現在のところ、この程度の退官者は例…
第77回 参議院 決算委員会 第4号
○最高裁判所長官代理者(田宮重男君) 裁判の迅速化ということにつきましては、ひとり裁判官のみ帰属するところではございません。裁判官をふやすということについては鋭意努力してまいっておりますが、高度の資格を要するというような関係でなかなかその給源がないという状況でございます。そうしますと、やはり裁判官の増員とあわせまして補助機構の充実ということで、案納委員御指摘のように、裁判所書記官、裁判所調査官、これを充実していくということになるのでござ…
第77回 参議院 決算委員会 第4号
○最高裁判所長官代理者(田宮重男君) 最高裁判所裁判官の国民審査の方法、やり方につきまして種々御意見のあることは承知しております。なお特に日弁連等から、または在野の団体等からこれについての請願等が直接裁判所になされたことはございません。まあいろいろ議論のあるところでございますが、事は最終的には国会または政府のお決めになることでございますので、私どもこの現在のやり方がいいかどうかということについて意見を申し上げる立場でございませんので、そ…
第76回 衆議院 法務委員会 第6号
○田宮最高裁判所長官代理者 適正、迅速な裁判は裁判所の使命でございまして、もし適正、迅速な裁判がなされないということでありますと、裁判所に対する国民の信頼を失うということでございます。私どもといたしましては、鋭意裁判の迅速ということについていろいろ措置をとってまいったのでございますが、御指摘の判決に掲げてありますような事情もなくはございません。いやしくもそうした司法行政上の措置が十分でないために訴訟が非常におくれるということでありますな…
第76回 衆議院 法務委員会 第6号
○田宮最高裁判所長官代理者 先生御指摘のように、こういうふうな判決が相次いでおります以上、私どもといたしましても、この辺について、訴訟の促進ということについて真剣に検討しなければならないというふうに考えております。 ただ、一般的に裁判の遅延と申しましても、一般の刑事事件はおおむね相当な期間内に処理されております。ただ、このような事件になりますと、非常に複雑、困難であるといったような問題、それからさらには、御承知のように公害事件であります…
第76回 衆議院 法務委員会 第6号
○田宮最高裁判所長官代理者 裁判官の裁判事務につきましても、裁判官が自由裁量の範囲を著しく逸脱し、もしくは明らかに法令を誤ったというふうな場合には、職務上の義務に違背し、もしくは職務を怠ったということで当然監督権が及ぶわけでございます。 先生御指摘の点でございますが、訴訟の遅延につきましては、先ほど来種々指摘がありましたように、種々の原因がございまして、一概に当該裁判官の職務僻怠であるとか職務上の義務違背であるということの認定が非常にむ…