田宮重男
会議録に記録された「田宮重男」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 428 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 最高裁判所事務総局総務局長
- 直近の発言日
- 1976/03/05
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会91 件・91%
- 決算委員会9 件・9%
※ 全 428 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第77回 衆議院 法務委員会 第4号
○田宮最高裁判所長官代理者 その点は特に公表してございません。実は、これは昭和三十年の終わりごろでございますが、実態調査というものをやりました際に一応それをまとめた数字的なものはございますけれども、御承知のように、同じ訴訟事件と申しましても、事件の種類によって非常にウエートが違いますので、単に算術的に訴訟事件一件はこれの何件と勘定するというようなこととしてすべて負担を決めるわけにもいきませんので、一応の参考にはする場合もございますが、現…
第77回 衆議院 法務委員会 第4号
○田宮最高裁判所長官代理者 何分にも裁判におけるところの事件と申しますのは、普通の仕事のように一つ一つの事件が同じものだという前提に立つわけにいきませんので、したがっていろいろ数字的な基礎というものもございますけれども、最終的にはきわめて自由裁量的な分野がございます。したがいまして、そのような数字が決定的なものでございませんし、また現に私どもその数字を絶えず使って算出しているということでもございませんので、その点は御了解いただきたいと思…
第77回 衆議院 法務委員会 第4号
○田宮最高裁判所長官代理者 検察審査会の職員の執務の実態については詳細把握してございませんけれども、検察、審査会の事件がまんべんなくあるものではございませんので、したがいまして、検察審査会の事務に多少余裕があるというような場合には、一般の裁判所の事務の方の手伝いをしているということはございますが、私どもといたしましては、検察審査会の仕事を適正、円滑に行うためにはこれだけの人員は必要だということにしてございますので、指導としては、検察審査…
第77回 衆議院 法務委員会 第4号
○田宮最高裁判所長官代理者 簡易裁判所の事務移転でございますが、これは御承知のように、裁判法三十八条によって、特別の事情によって当該簡易裁判所で事務がとれないという場合には、そこの事務を他の簡易裁判所に移転をするということでございまして、したがって特別の事情が解消されますと、もとに戻るということでございます。 一方簡易裁判所の廃止ということになりますと、これは裁判所の適正な配置、統合の問題でございまして、簡易裁判所が廃止されてしまえばそ…
第77回 衆議院 法務委員会 第4号
○田宮最高裁判所長官代理者 事務移転をしている庁の中には、最初から庁舎がないために事務移転をしたところでございます。一度簡易裁判所を設けて執務をいたしましたけれども、特殊な事情によって事務移転をしたというもののうち、最も古いのは昭和二十四年の四月に宝塚簡易裁判所というのがございます。
第77回 衆議院 法務委員会 第4号
○田宮最高裁判所長官代理者 制度的には簡易裁判所がありますけれども、事務移転ということで、宝塚簡易裁判所で事件の処理はしていない、こういうことでございます。
第77回 衆議院 法務委員会 第4号
○田宮最高裁判所長官代理者 十年以上を拾いますと、横浜管内でございますが、横浜南簡易裁判所、津久井簡易裁判所、それから和歌山のすさみ簡易裁判所、それから名古屋の西枇杷島簡易裁判所、愛知横須賀簡易裁判所でございます。
第77回 衆議院 法務委員会 第4号
○田宮最高裁判所長官代理者 これらの裁判所は、いずれも戦後簡易裁判所制度ができまして早急に簡易裁判所をつくったのでございますが、庁舎等がございませんので、たとえば市役所の一部を借りていたとか、それから民家を借りてやっていたというような状況があったわけでございます。それで、そのような建物が非常に腐朽して今後使うことができないといったような状況、それからまた貸し主の方からその建物をあけてくれといったような状況、しかし反面、それでは直ちに建て…
第77回 衆議院 法務委員会 第4号
○田宮最高裁判所長官代理者 木古内のように、現在まだ庁舎が残っているようなところは看板は残っておりますが、先ほど申し上げましたように、すでに建物が壊されてしまったとか、建物を返してしまったというようなところは建物自身がございません。多くの裁判所の場合には建物自身がございませんので、看板も掲げてない、こういうことでございます。
第77回 衆議院 法務委員会 第4号
○田宮最高裁判所長官代理者 事務移転というものは一応過渡的なものでございますので、もちろんその事務移転を解除するという必要性が認められれば、やはり建物を建て、そこに職員を置くということになろうと思います。
第77回 衆議院 法務委員会 第4号
○田宮最高裁判所長官代理者 配置人員の問題はそれぞれの庁の意見を十分参酌した上で決めてございますし、またその人員ではとてもやっていけないということでございますと、その都度その配置人員をふやすというようなことをやっておりますので、決して各職員に御迷惑をかけているつもりはございません。私どもといたしましては、特にその全国的なものを、これは公表するようなものではないというふうには考えておりますけれども、しかし、先生のいろいろなお考え等参酌いた…
第77回 衆議院 法務委員会 第2号
○田宮最高裁判所長官代理者 お答えいたします。 昭和五十一年度の当初の要求の裁判官は、合計で四十五名でございます。内訳は、判事補三十三名、簡易裁判所判事十二名でございます。結果的には判事補七名の増員ということでございます。
第77回 衆議院 法務委員会 第2号
○田宮最高裁判所長官代理者 当初の要求の四十五名でございますが、それぞれこの種の事項について必要であるということで要求したわけでございます。 たとえば調停事件でございますが、調停事件につきましては、昭和四十九年の十月から調停法の改正によりまして、事件がかなり伸びるのではないかということで、そのために簡易裁判所の判事十名の増員の要求をいたしました。それから特殊損害賠償事件でございますが、これにつきましても、事件増ということを考えまして、判…
第77回 衆議院 法務委員会 第2号
○田宮最高裁判所長官代理者 現在の審理期間は、その表にあるとおりでございます。 民事事件でございますと、これも全国平均でございますが、地方裁判所におきましては、約六割の事件が一年以内に処理されているという状況でございますので、平均が約一年半ということでございますと、半面で六ヵ月とか三ヵ月とか、場合によっては一ヵ月で処理されるという事件もございますし、半面非常に長期にわたって三年、五年とかかる事件もあるということでございます。実情は先ほど…
第77回 衆議院 法務委員会 第2号
○田宮最高裁判所長官代理者 お答えする前に、先ほどの説明につきましてちょっと訂正させていただきたいと思います。 戦前の民事は、民事第一審は約五ヵ月でございます。 それから訴訟事件が順次減少の傾向にあるのはその表のとおりでございますが、最近におきましては、民事事件はほぼ横ばいと言っていいのではないかというふうに思います。一方、刑事事件が多少減っておりますが、しかし急激に減っているという状況もございません。これについていろいろな原因があるの…
第77回 衆議院 法務委員会 第2号
○田宮最高裁判所長官代理者 これは全く想像にすぎませんが、大体、物価が急激に上昇するというような時期には、民事事件がそれに対応して減っているというのが過去の数字的な統計から見られるのでございますけれども、それが事件が減ったことの特に唯一の理由といったようには、現在的確には把握してございません。
第77回 衆議院 法務委員会 第2号
○田宮最高裁判所長官代理者 御指摘のように、資料によりましても判事八十六、判事補六、簡易裁判所判事二十二という欠員がございます。こうした欠員の生ずる理由でございますが、先ほどもちょっと申し上げましたように、これら裁判官になるためには、一定の資格を要するわけでございます。したがいまして、年度の途中におきまして、たとえば定年退職それから依願免、場合によっては死亡といったようなことで裁判官に欠員を生じましても、その場で直ちにこれを充員できない…
第77回 衆議院 法務委員会 第2号
○田宮最高裁判所長官代理者 判事の場合の欠員の生ずる一番の大きな原因は、定年で退官される方というのがかなり多うございます。途中で依願免でやめられる方は、これはたとえば弁護士になられるとか、それから公証人になられるといったようなことでやめていかれるわけでございます。 判事補の場合でございますが、これも十年間判事補をやるわけでございますが、その間にも若干、みずからの希望でやめられる方もございますが、このやめられる方の理由につきましては、いろ…
第77回 衆議院 法務委員会 第2号
○田宮最高裁判所長官代理者 制度的な面として考えられますのは、戦前には予備判事という制度がございまして、本判事の中で欠員を生じた場合には、予備判事で直ちにそれを補充するということに制度的になっておりましたので、戦前の場合でございますと、判事の実勢力というものは一年を通じて変わらない状況であったわけでございます。戦後におきましては、予備判事という制度がございませんので、結局年度の途中で欠員を生じた場合でも、翌年の四月にならなければその実勢…
第77回 衆議院 法務委員会 第2号
○田宮最高裁判所長官代理者 本年の増員は、御指摘のように裁判所事務官十三名でございます。実は増員全体といたしましては六十一名でございますが、他方、政府の人員削減というそうした方針もございますので、それに協力するという意味で四十八名の減となりましたので、結果的に純増十三名ということになったのでございます。 この裁判所事務官は、そのようなことで、もし減がないということでありますと六十一名増でございまして、この六十一名の増員は、裁判関係にその…