田宮重男
会議録に記録された「田宮重男」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 428 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 最高裁判所事務総局総務局長
- 直近の発言日
- 1975/03/20
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会91 件・91%
- 決算委員会9 件・9%
※ 全 428 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第75回 参議院 法務委員会 第5号
○最高裁判所長官代理者(田宮重男君) 簡裁は御承知のように全国非常に数多くありまして、事務量からいたしますと、きわめて事務量が少ないという庁がほとんど半分以上ございます。そういうふうな庁でございましても最小限度職員を配置しなければいけませんので、最低限三名ということで配置しておりまして、事務量等からすればその三名で十分やっていけるという庁がございますので、決して簡裁だけに全部しわ寄せをしているということではございません。
第75回 参議院 法務委員会 第5号
○最高裁判所長官代理者(田宮重男君) 簡裁の事物管轄でございますが、いわゆる訴額の引き上げの問題であります。これは四十五年に訴額が現在の三十万円に引き上げられたのでございます。その後の物価の値上がりその他の情勢を見ますと、昨年度におきまして大体事件比率が地裁が六、簡裁が四というふうな状況になっておりまして、これはちょうど昭和四十五年の改正直前の事件の状況に大変似通ってまいりまして、そういうふうな点からそろそろ検討の時期ではないかというこ…
第75回 参議院 法務委員会 第5号
○最高裁判所長官代理者(田宮重男君) もう少し物価情勢等をよく検討いたしたいと、こういうことでございます。
第75回 参議院 法務委員会 第5号
○最高裁判所長官代理者(田宮重男君) 前回の国会審議の経過等十分よく承知しておりますので、この問題につきましては慎重に対処したいというふうに考えております。
第75回 参議院 法務委員会 第5号
○最高裁判所長官代理者(田宮重男君) 恐らくそういう方向になろうかと思います。
第75回 参議院 法務委員会 第5号
○最高裁判所長官代理者(田宮重男君) このとおり間違いございません。
第75回 参議院 法務委員会 第5号
○最高裁判所長官代理者(田宮重男君) お手元にお届けいたします。 なお、検察審査会の定員は九百九十二名でございまして、御承知のように、検察審査会は裁判所とは一応組織は別でございます。検察審査会法に基づいて設置されているところの組織でございます。ただ、それを裁判所の方がお世話をするという立場になっておりまして、裁判所職員定員法の中の第二条、この資料の十一ページにございますが、この資料にもございますように、特に検察審査会の職員は一般職の中で…
第75回 参議院 法務委員会 第5号
○最高裁判所長官代理者(田宮重男君) 先生方のいろいろな御協力によりまして、ようやく三者が集まって協議をするという場が設けられることになりまして、来週の月曜日、二十四日というふうに私ども承知しております。さしあたり議題をどうするかという問題がございますが、これもまだ法務省の方ともよく相談しておりませんけれども、とにかく最初は顔合わせということで、ざっくばらんにいろいろな話をしてみて、それから後、運営の方法とか議題等をやっていったらいいの…
第75回 参議院 法務委員会 第5号
○最高裁判所長官代理者(田宮重男君) 確かに先生おっしゃるように、この資料によりましても民事の審理期間が若干ずつ延びております。あただ、この審理期間でございますが、反面から申しますと、これは既済事件でございますので、事件が横ばいないしは減少ぎみであるといったような面から、むしろ古い事件の処理の方に余力が行っているという面もございますので、この表からだけ訴訟がどんどんおくれつつあるというふうには言えない面もあろうかと思います。しかし、一般…
第75回 参議院 法務委員会 第5号
○最高裁判所長官代理者(田宮重男君) 裁判官の負担を考える場合には、主として訴訟事件が一番手間がかかりますので訴訟事件を標準にして考えておるのでございますが、地裁の場合ですと、裁判官一人当たり、これは全事件、民事、刑事の訴訟事件を裁判官の定員で割った数でございますが、約百三十件程度になっております。民事、刑事を両方通じまして百三十件程度、こういうことになっております。
第75回 参議院 法務委員会 第5号
○最高裁判所長官代理者(田宮重男君) これは負担の場合には、新受の事件、その年に提起されました事件について裁判官がその年度内に処理をするということとしての数字になろうかと思いますが、百三十件程度でありますならば相当余裕があるということになろうかと思います。ただ、これは全国的な平均でございますので、地方の支部等になりますとかなり事件負担が少ない。年間せいぜい二十件、三十件というようなところもございます。そういうようなところにも裁判官を配置…
第75回 参議院 法務委員会 第5号
○最高裁判所長官代理者(田宮重男君) 御指摘のように、適正迅速な裁判というものこそ国民の信頼をつなぐゆえんでございまして、適正迅速な裁判を行うために、いろいろな角度から従来とも私ども努力してまいってきておるのでございます。 ただ、訴訟が非常におくれているということでございますが、これもたびたび申し上げていることでございますが、民事訴訟事件でございますと、一年以内に事件が片づくというのが、地方裁判所の場合には約六五%の事件がそのように処理…
第75回 参議院 法務委員会 第5号
○最高裁判所長官代理者(田宮重男君) 少し言い足りなくて申しわけございません。これだけですべて十分であるということではございませんで、先ほど申しましたように、補助機構を充実する、手続きを合理化する、それから事務能率器具等を整備いたしまして事務能率の改善を図るといったようなこと、それから裁判官の場合でございますと、給源の関係で一挙にふやせないという状況でございますので、せめて裁判官のそれぞれの負担をできるだけ平均化いたしたいということで裁…
第75回 参議院 法務委員会 第5号
○最高裁判所長官代理者(田宮重男君) 予算要求をいたしましたのは判事補十二名、簡易裁判所判事十四名、合計二十六名でございます。これらの裁判官の増員要求でございますが、これは、一般的に全国の裁判所の訴訟を促進する、裁判所全体の訴訟の迅速適正を図るといったような形での要求ではございませんで、たとえば判事補の場合でございますが、これは特殊損害賠償事件の処理ということで増員要求をいたしたのでございます。 この資料の二十一ページにありますように、…
第75回 衆議院 法務委員会 第11号
○田宮最高裁判所長官代理者 私ども、そういうふうなことが計画としてなされていたということも全然知らないわけでございます。しかしながら結果的には、防衛庁で申しておりますように、現在そういうようなものはコンピューターに入れていないということでございますので、それについて特に申し上げるべき意見というものはございませんので御了承いただきたいと思います。
第75回 衆議院 法務委員会 第11号
○田宮最高裁判所長官代理者 お答えいたします。 下級裁判所でどの程度あるかということは、特に統計をとっていないのでわかりませんが、最高裁で破棄差し戻しをしたという件数は、昭和四十年から昨年までで合計五件ございます。
第75回 衆議院 法務委員会 第11号
○田宮最高裁判所長官代理者 この更新手続と申しますのは、審理のやり直しをやるということでございます。訴訟法上、訴訟手続は公判調書の記載のみによってこれを証明するということになっておりますので、本件の事案の場合にも、裁判官は更新の手続をしたけれども調書に載らなかったのか、それとも裁判官が更新手続をしなかったのかといったような事情はよくわかりませんけれども、抽象的に申しまして、これは明らかにケアレスミスであろうと思うわけでございます。このよ…
第75回 衆議院 法務委員会 第11号
○田宮最高裁判所長官代理者 裁判官の状況が御指摘のとおりであることはそのとおりでございます。裁判が迅速適正に行われなければいけないことはもちろんでございまして、私ども鋭意その努力はしてまいっておるのでございます。ただ、訴訟の遅延と一概に申しましても、今回の事件は農地買収の事件でございまして、私どもこれを行政事件と申しておりますが、御承知のように戦前は行政裁判所で行われておった種類の事件で、戦後、通常裁判所で全部行うようになった事件でござ…
第75回 衆議院 予算委員会第一分科会 第2号
○田宮最高裁判所長官代理者 現在の更生法のもとにおきましては、株式会社ということで、特にその企業がどういう事業をしているかということについて差別をしておりませんので、更生手続開始の申し立てがございますと、裁判所としては、それが一定の要件に合致いたしている以上は、これを受け付けざるを得ないわけでございます。 更生手続の申し立ての受け付けはそうでございますが、果たして手続を開始するかどうかという点につきましては、法律にもいろいろ細かい規定が…
第75回 衆議院 予算委員会第一分科会 第2号
○田宮最高裁判所長官代理者 確かに、御指摘のように、認可事業等についてはいろいろむずかしい問題があると思いますけれども、現在の法律のたてまえでは、そうした認可事業について特別の取り扱いをするということになっておりませんので、裁判所としてはそれを事件として受け付け、これを検討しなければならないということになっておるわけでございます。 確かに認可事業の特殊性ということで、当該裁判所としてあらゆる角度から十分慎重に検討するということは必要だと…