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最高裁判所事務総局総務局長衆議院参議院
総発言数
428
直近の所属会派
直近の役職
最高裁判所事務総局総務局長
直近の発言日
1975/02/18

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会91 件・91%
  • 決算委員会9 件・9%

※ 全 428 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

428 20 を表示
最高裁判所事務総局総務局長1975/02/18

75衆議院 法務委員会 第3号

○田宮最高裁判所長官代理者 法律に括弧になっておりますが、御承知のように、検察審査会は裁判所とは組織が別でございますので、検察審査会の定員というのは別個に定められているということでございます。 過去において検察審査会の職員の定員をふやしたことがあるかというお尋ねでございますが、その点についてはございません。

最高裁判所事務総局総務局長1975/02/18

75衆議院 法務委員会 第3号

○田宮最高裁判所長官代理者 事務局部門では、一般的な庶務は常時仕事の増減というものはございませんが、特に人事、経理といったような関係は一時的に仕事が集中するということもございますので、かなり、同じ事務局の中でもほかの部門に比べて忙しいという時期があろうかと思います。そういう点につきましては、近時いろいろ機械等を導入いたしまして事務の能率化、それから負担の軽減等を図ってまいっております。 なお、青柳先生から御指摘の、書記官にというお話でご…

最高裁判所事務総局総務局長1975/02/18

75衆議院 法務委員会 第3号

○田宮最高裁判所長官代理者 裁判所の乙号支部、それから簡易裁判所でかなり多数の裁判官が常駐していないということは事実でございます。その原因でございますが、ただいま青柳委員いろいろお挙げになりましたが、結論的に申しますと、それらすべてではないかというふうに言えると思います。 まず、そうした裁判所の場合には、裁判官一人の事務量として一人置くだけの事件がないといったような状況にございます。したがいまして、そういうふうな場合には、最寄りの庁の事…

最高裁判所事務総局総務局長1975/02/18

75衆議院 法務委員会 第3号

○田宮最高裁判所長官代理者 御承知のように、判事補の職に三年以上ついておりますと簡易裁判所判事の資格を有することになります。で、現実に各地の各庁の実情に応じて、適宜当該裁判官が地裁の仕事をすると同時に当該所在地の簡易裁判所の仕事をする、してもらうといったような各地の実情がございますので、三年を過ぎますと各地で、判事補兼簡易裁判所判事、あるいは簡易裁判所判事兼判事補の発令がなされているのでございます。 この場合に、判事補を本務とし簡易裁判…

最高裁判所事務総局総務局長1975/02/18

75衆議院 法務委員会 第3号

○田宮最高裁判所長官代理者 各裁判所の配置すべき人員でございますが、これをどういうふうに算出するかという点でございますが、一応原則としては事件数ということになっております。特に事件数のうちでも新受事件が一応基礎になりまして、しかし新受事件だけではございませんで、そのほか未済事件がどの程度累積しているかということも当然考慮されますし、また事件によりましても、訴訟事件と、それからそのほかに略式とか督促、それから令状、執行といったような事件も…

最高裁判所事務総局総務局長1975/02/18

75衆議院 法務委員会 第3号

○田宮最高裁判所長官代理者 当該庁の必要人員というものにつきましては、当該庁別にそれぞれ連絡をしてございます。したがいまして、当該庁におきましてそうした人員ではとてもやっていけないというようなことでありますと、たとえば年度の途中で複雑困難な事件が係属した、その処理のためにこの人員ではやっていけないというような場合ですと、またその必要人員を変更いたしましてそれぞれ連絡するということをやっております。裁判所の仕事というものは、事件数、それか…

最高裁判所事務総局総務局長1975/02/18

75衆議院 法務委員会 第3号

○田宮最高裁判所長官代理者 これはいろいろ考え方はあると思いますけれども、こうしたそれぞれの裁判所におけるところの必要人員といったようなものは全く内部的なものでございますので、特に公開をして国民の皆さんに知っていただくというものではないというふうに考えております。もしどうしてもというようなことでありましても、それは先ほど来御説明いたしましたように、年度当初におけるところの必要人員ということでございまして、その後、その人員が、途中で書記官…

最高裁判所事務総局総務局長1975/02/18

75衆議院 法務委員会 第3号

○田宮最高裁判所長官代理者 いわゆる宅調でございますが、これはただいま御指摘のように、全国どこでもということではございませんで、主として東京、大阪といったようなところで、これも制度として確立しているわけではございませんで、庁舎が狭隘であるということが理由でございます。同じ部屋を二つの部が使用しているという時期がかなりの間続いておりました。一つの机を二人の裁判官、要するに月曜日出る裁判官と火曜日出る裁判官が使用するといったように、主として…

最高裁判所事務総局総務局長1975/02/14

75衆議院 法務委員会 第2号

○田宮最高裁判所長官代理者 五十年度の当初の予算要求といたしましては、裁判官として、判事補十二名、簡易裁判所判事十四名、一般職につきましては三百五十九名、そのほか行(二)職員、それから医療職職員等、裁判官その他全部合わせまして四百四十六名の増員要求をいたしたのでございます。

最高裁判所事務総局総務局長1975/02/14

75衆議院 法務委員会 第2号

○田宮最高裁判所長官代理者 去年は、裁判官と一般職を含めまして、当初要求が五百十四名でございます。それで、予算で認められました総人員は、全部で三十名でございます。

最高裁判所事務総局総務局長1975/02/14

75衆議院 法務委員会 第2号

○田宮最高裁判所長官代理者 増員の要求をいたします場合には、それぞれ事項を考えましてそれに必要な増員ということで、たとえばことしも、今回お認めいただきました調停の関係、それから特殊損害賠償事件の関係、そのほか執行官の事務処理の関係といったように、それぞれ項目別にそれに要する人員ということで、その必要人員を増員要求いたすものでございますから、その年々によりまして、そうした事項の立て方、私どもの方が必要とするそうした業務に必要な人員というこ…

最高裁判所事務総局総務局長1975/02/14

75衆議院 法務委員会 第2号

○田宮最高裁判所長官代理者 まず判事補の増員要求でございますが、これは特殊損害賠償事件等の処理ということでございまして、最近公害その他特殊損害賠償事件事件等がふえてまいりましたので、それに要求する人員として十二名の要求をいたしました。それからまた、簡易裁判所の判事につきましては、民事調停事件、これは主として、裁判官不在調停というふうなことも言われておりますので、そうした関係から、簡易裁判所におけるところの民事調停事件の処理ということで十…

最高裁判所事務総局総務局長1975/02/14

75衆議院 法務委員会 第2号

○田宮最高裁判所長官代理者 今回予算で計上されております簡易裁判所判事は三名でございまして、これも事件の関係から申しまして、道路交通法違反事件の事務処理は一人の裁判官で相当の数がこなせますので、三名程度で十分であろうか、こういうふうに考えておるわけです。 それから、民事調停事件の処理のために簡易裁判所判事の要求をしたのでございますが、これも御承知のように、昨年の十月一日から、当委員会の御協力によりまして新しい制度が発足いたしましたので、…

最高裁判所事務総局総務局長1975/02/14

75衆議院 法務委員会 第2号

○田宮最高裁判所長官代理者 裁判官が現在現実におらないという庁は、昨年の六月ごろの調べでございますが、甲号では一庁ございます。これは沖繩の石垣支部でございます。乙号支部は九十八庁ございます。それから簡易裁判所でございますが、百五十二庁ございます。そのほかに、簡易裁判所の場合には、御承知と思いますが、他の簡易裁判所に事務移転をしている庁がございますので、その庁、十六庁が百五十二庁のほかにある、こういうことでございます。

最高裁判所事務総局総務局長1975/02/14

75衆議院 法務委員会 第2号

○田宮最高裁判所長官代理者 先生のおっしゃる、支部で九十九庁というのは、御指摘のように石垣が甲号支部でございますので、それを除きますと、乙号支部で裁判官が常駐していないという庁は九十八庁ということになって、これは、乙号支部全体が百五十七庁ございますので、それに対して百庁近くある、こういうことでございます。 簡裁は全部で五百七十五庁ございます。それで、現に裁判官が常駐していない庁が百五十二庁、そのほかに事務移転庁が十六庁、こういうふうなこ…

最高裁判所事務総局総務局長1975/02/14

75衆議院 法務委員会 第2号

○田宮最高裁判所長官代理者 これらの裁判官がいないところの庁でございますが、それぞれの簡裁につきましては、そこの事務量が、裁判官一人当たりの負担ということを考えますと、大体十分の一の庁が約半分あります。それから五分の一以下ということで計算いたしますと、この裁判官がおらないという簡裁はそのうちの八〇%がそういう庁でございます。乙号支部の場合でございますが、これも裁判官一人当たりの負担ということを考えますと、事務量として大体二分の一以下の庁…

最高裁判所事務総局総務局長1975/02/14

75衆議院 法務委員会 第2号

○田宮最高裁判所長官代理者 全体として十一庁ございます。

最高裁判所事務総局総務局長1975/02/14

75衆議院 法務委員会 第2号

○田宮最高裁判所長官代理者 先ほど申し上げましたように、当該庁の事務量、非常に少ないということで、最寄りの庁の事務量と合わせて人員を配置しているという関係になりますので、通常の業務でございますと平均して週に一回から三回程度、まあ非常に事務量の少ないところですと月二回程度填補するということで十分賄えておるのでございます。先生御指摘のように、国民の利便というものを第一に考えなければならないわけでございますので、そういう点については十分配慮い…

最高裁判所事務総局総務局長1975/02/14

75衆議院 法務委員会 第2号

○田宮最高裁判所長官代理者 どうも刑事を長くやっておりませんので、ちょっとおくれまして申しわけございません。 起訴になりますと、地裁の事件であれば地裁の方に行きますし、簡裁の事件であれば簡裁の事件になります。事件によって、簡裁の事件であれば簡裁判事がもちろんやりますが、地裁の事件でございますと地裁の方でやるということで、簡裁判事はできない、こういうことになろうかと思います。

最高裁判所事務総局総務局長1975/02/14

75衆議院 法務委員会 第2号

○田宮最高裁判所長官代理者 事件が起訴になりますと、それぞれの裁判所に係属するわけでございまして、そういうふうな関係で、地裁の事件であれば地裁の裁判官、簡裁の事件であれば簡裁の裁判官ということになるわけだと思います。