田中誠二
会議録に記録された「田中誠二」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 524 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 厚生労働省職業安定局長
- 直近の発言日
- 2017/04/24
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 厚生労働委員会98 件・98%
- 予算委員会1 件・1%
- 決算委員会1 件・1%
※ 全 524 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第193回 参議院 決算委員会 第6号
○政府参考人(田中誠二君) まず、労働者について申し上げます。 農業に従事する労働者については、事故由来の放射性物質が拡散した地域において、一万ベクレル毎キログラムを超える土壌であれば除染等業務、それから、一万ベクレル毎キログラムを超えない業務でも平均空間線量率が二・五マイクロシーベルト毎時を超える場合であれば特定線量下業務として除染電離則を適用しております。
第193回 参議院 国土交通委員会 第9号
○政府参考人(田中誠二君) お答えいたします。 厚生労働省の調査では、平成二十三年度の当時、手すり先行工法の採用率ですが、民間の現場で二三・二%、それも含めて、それ以外の建設現場も含めまして全体の平均で三三・七%というふうに把握をしております。 手すり先行工法につきましては、平成二十六年十一月に取りまとめられました足場からの墜落防止措置の効果検証・評価検討会の報告書によりますと、平成二十一年度から二十三年度に発生した足場の組立て、解体時…
第193回 参議院 国土交通委員会 第9号
○政府参考人(田中誠二君) 先ほどの報告書にあるとおり、この手すり先行工法は、足場の組立て、解体時における墜落、転落災害防止効果が高いというふうに考えられるとされているところでございます。
第193回 参議院 国土交通委員会 第9号
○政府参考人(田中誠二君) 手すり先行工法につきましては、平成二十七年に改定をいたしました足場からの墜落・転落災害防止総合対策推進要綱におきまして、労働安全衛生規則の確実な実施に併せて実施することが望ましい、より安全な措置の一つとして位置付けまして、この工法の普及促進を図っているところでございます。 委員御指摘のように、墜落、転落災害の防止は重要な課題と認識をしております。現在検討を進めている建設職人基本法に基づく基本計画におきましても…
第193回 衆議院 農林水産委員会 第5号
○田中政府参考人 お答えいたします。 業種ごとの労働災害の度数率あるいは強度率といった統計数字につきましては、毎年、厚生労働省の労働災害動向調査によりまして調査をしております。 この調査では、対象とするサンプル数に制約があるために、労働者数とか、あるいは労働災害の被災者数などを勘案して対象業種を決定してきておりまして、現時点では、漁業はその調査対象としておりません。 漁業を労働災害動向調査の対象とするかどうかは、先ほど委員からもお話があ…
第193回 衆議院 厚生労働委員会 第8号
○田中政府参考人 職場におきます受動喫煙防止対策につきましては、厚生労働省として、平成二十三年度より、中小企業事業主を対象としまして、喫煙室などの設置のための費用の助成や、受動喫煙防止対策に係る無料相談窓口の設置などによりまして、その取り組みを進めてきております。 その後、御指摘のとおり、労働安全衛生法を平成二十六年に改正しまして、二十六年六月に改正法を公布し、受動喫煙防止対策を事業主の努力義務とする規定を盛り込み、これを平成二十七年六…
第193回 衆議院 厚生労働委員会 第4号
○田中政府参考人 お答えいたします。 病気を理由とする休職の実態につきましては、これまで余り詳しい調査は行われておりませんけれども、平成二十五年に厚生労働省で行った企業アンケート調査、六百三十一社に御回答いただいておりますが、これによれば、病気を理由として一カ月以上連続して休業している従業員がいる企業の割合は、がんが最も多く約二一%、脳血管疾患が約一二%などとなっております。 また、病気を理由とした離職の状況については、がんについての調…
第193回 衆議院 東日本大震災復興特別委員会 第3号
○田中政府参考人 お答えいたします。 岩手、宮城、福島の被災三県における建設業の労働災害は、御指摘のとおり大変多くなっております。 具体的な数字で申しますと、労働災害で亡くなった方と、けがをして四日以上仕事を休んだ方の合計数で見ますと、建設業で、震災前の平成二十二年、七百六十二人であったものが平成二十七年には千百十四人と、四六・二%の増加となっております。一方、全国の建設業では同期間で三・五%の減少となっておりますので、その差は非常に大…
第193回 衆議院 厚生労働委員会 第3号
○田中政府参考人 労働安全衛生法においては、労働者の受動喫煙防止対策を図るために、事業者、事業場の実情に応じた適切な措置を講ずる努力義務を課しております。小規模のバー、スナックなどで働く労働者についても、労働安全衛生法によりまして、事業者に対する受動喫煙防止対策の努力義務が課されておりまして、国としても、事業者に対する相談援助等の対策を行っているところでございます。
第193回 参議院 予算委員会 第5号
○政府参考人(田中誠二君) 石綿工場における労働者の石綿への暴露防止対策につきましては、昭和三十年代から行政指導によりまして局所排気装置の普及を図っておりました。しかしながら、昭和四十六年までは法令による義務付けでなかったことから、必ずしも全ての石綿工場での局所排気装置の設置が進まず、そうした職場で石綿を取り扱っていた方々に健康障害が生じることになりました。
第193回 参議院 予算委員会 第5号
○政府参考人(田中誠二君) 泉南アスベスト訴訟に係る最高裁判決において、石綿肺の医学的知見の確立状況、局所排気装置の設置などに関する実用的な知識、技術の普及状況などを総合いたしまして、昭和三十三年五月二十六日には罰則をもって石綿工場に局所排気装置の設置を義務付けるべきであったと最高裁が判示をいたしました。そのため、昭和三十三年から昭和四十六年に省令により局所排気装置の設置を義務付けるまでの十三年間、規制が遅れたことになります。
第193回 参議院 予算委員会 第5号
○政府参考人(田中誠二君) 目の水晶体は厚さ四ミリメートル、直径十ミリメートル程度のもので、いわゆるカメラのレンズの役割を果たす器官であります。一般的に、目の水晶体が放射線に被曝いたしますと本来透明である水晶体に濁った細胞が生じまして、これが蓄積されますと視力の低下を引き起こす白内障になると言われております。
第193回 衆議院 予算委員会第二分科会 第2号
○田中政府参考人 お答えいたします。 厚生労働省では、昨年初頭に鉄鋼業で死亡災害が相次いだということを受けまして、昨年二月に全国の鉄鋼事業者に対し、安全管理の強化、それから高経年設備への対策を促すための自主点検の実施を要請しました。 この自主点検を踏まえ、昨年七月に業界団体に対して、しっかり事業場のトップの方々が指示をして安全対策に取り組むよう要請しました。また、十二月には、高経年設備に対する自主点検の分析結果を私どもは公表しまして、そ…
第193回 衆議院 予算委員会第二分科会 第2号
○田中政府参考人 お答えいたします。 建設作業従事者のアスベスト被害につきましては、現在、国及び建材メーカーを被告とする複数の訴訟が係争中でありますので、国の主張は引き続き裁判の中で明らかにしていくことといたしております。 石綿による健康被害に遭われた方々に対しては、現在、労災保険制度や石綿健康被害救済法に基づく給付制度などに基づき救済を図っているところであり、こうした制度の的確な運用を図ってまいります。 厚生労働省としては、引き続きし…
第192回 衆議院 東日本大震災復興特別委員会 第4号
○田中政府参考人 お答え申し上げます。 廃炉作業それから除染作業の安全衛生関係等の違反率につきましては、委員御指摘のような数字になっているということは事実でありまして、経年的には低下をしておりますけれども、その是正については重要な課題であるというふうに考えております。 重層請負構造あるいは作業の細分化といったことがその要因ではないかという御指摘でございますけれども、私どもとしては、そういったものがこの違反の比率を高める原因となっているか…
第192回 衆議院 厚生労働委員会 第10号
○田中政府参考人 お答えいたします。 産業医については、労働安全衛生法第十三条に基づいて、事業者が選任すべきものとされております。事業者に対して、産業医は、労働安全衛生法上の問題があった場合に必要な措置を勧告等することができるとされております。労働安全衛生法においては、事業者はその勧告等を尊重しなければならないというふうな形で法律上規定されているところでございます。
第192回 衆議院 厚生労働委員会 第10号
○田中政府参考人 別途、労働基準法違反等の法違反の事実があれば、労働基準監督署からの是正指導等が行われると承知しております。
第192回 衆議院 厚生労働委員会 第10号
○田中政府参考人 産業医につきましては、労働安全衛生法上は事業主によって選任されているものでございます。したがいまして、産業医の立場については、事業主が労働安全衛生法上の責任を果たすための、ある意味、医学的な、専門的な立場からの補助者という位置づけでございますので、あくまで、最終的には事業主がその責任を持って判断をするということになります。
第192回 衆議院 厚生労働委員会 第10号
○田中政府参考人 労働安全衛生法第十三条において、事業主は、産業医を選任して、労働者の健康管理等を行わせる義務を負っております。 産業医が事業場における安全衛生法上の問題を把握しながら適切な措置を講じなかったというような場合ですが、当該事業場において、労働安全衛生法上の違法の状態が放置されていることになります。その責任については、事業場における労働者の健康確保についての義務がある事業者が負うことになります。そうした違法状態を原因として労…
第192回 衆議院 厚生労働委員会 第10号
○田中政府参考人 明らかに労働基準法等の労働時間制限に違反している場合はともかくとして、それの以内でありますけれども、産業医が、健康の確保上、事業主に必要な措置を勧告することはできます。その場合に、事業主についてはそれを尊重するという義務が生じるということでございまして、その尊重するかどうか、何をするかどうかについての最終的な責任は事業主にあると承知しております。