田中誠二
会議録に記録された「田中誠二」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 524 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 厚生労働省職業安定局長
- 直近の発言日
- 2018/06/19
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 厚生労働委員会98 件・98%
- 予算委員会1 件・1%
- 決算委員会1 件・1%
※ 全 524 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第196回 参議院 厚生労働委員会 第22号
○政府参考人(田中誠二君) がんに罹患された労働者の治療や症状等の状況は一人一人様々でございます。事業場において就業上の配慮を含め個々の労働者の心身の状態に応じた健康管理の充実を図ることは、産業医に期待される役割の一つであると考えております。 産業医の具体的な役割としては、労働者からの相談や主治医との連携によりまして、例えば、治療や症状の状況を把握した上で、治療及び就業に関する労働者の希望も踏まえつつ、労働者に対して情報提供や助言を行う…
第196回 参議院 厚生労働委員会 第22号
○政府参考人(田中誠二君) 先日も少しお答えさせていただきましたが、厚生労働省といたしましては、労働者数五十人未満の小規模事業場で働く労働者に対してもその健康を確保するための対応がなされるようにする必要があると考えておりまして、まずは、できるだけその事業場で健康管理を行う医師等の選任を、これ努力義務ですけれども、努力義務として推進するとともに、それが困難な事業場につきましては、産業保健総合支援センターやその地域窓口の機能を通じてしっかり…
第196回 参議院 厚生労働委員会 第22号
○政府参考人(田中誠二君) 産業保健総合支援センターの地域窓口におきましては、事業者の求めに応じまして医師や保健師を派遣しまして、労働者の健康診断後の指導、医師の面接指導、健康相談等の支援を行っておるところでございます。 これらの支援につきましては、平成二十六年と平成二十九年度で比べますと、平成二十六年が四万五千七百三件に対し、平成二十九年七万三千五百四十九件ということで、その活用は拡大していると考えております。
第196回 参議院 厚生労働委員会 第22号
○政府参考人(田中誠二君) 産業保健総合支援センター、全国で四十七か所ございますけれども、常勤の医師は配置をしておりません。保健師につきましては、平成三十年度から、今年度からでございますが、全国のセンターに一名ずつ常勤での配置を進めることといたしております。
第196回 参議院 厚生労働委員会 第22号
○政府参考人(田中誠二君) 御指摘非常に有り難いんですけれども、なかなか予算的な制約もありまして、今回の働き方改革の趣旨を踏まえて何とか保健師の常駐ということを実現したということでございます。 なお、現在、非常勤ではございますけれども、非常に中心的な役割を果たしていただいている産業医の先生方に四十七の総合支援センターで大変お世話になっております。それでまた、地域窓口に対する指導とか様々な調整にも、非常にボランタリーな活動も含めてですけれ…
第196回 参議院 厚生労働委員会 第22号
○政府参考人(田中誠二君) 残念ながら、地域窓口三百五十か所には常勤の医師、保健師は配置をしておりません。医師、保健師を登録をして、そのニーズに応じて派遣するという形でございます。登録医師、保健師の数はそれぞれ、医師の方は約八千名、保健師は少ないですけど三百名の方が今登録をして活動いただいているところでございます。
第196回 参議院 厚生労働委員会 第22号
○政府参考人(田中誠二君) 都道府県などの地方自治体が産業保健について医療計画のような地域計画の策定をしている例というのは承知をしておりません。
第196回 衆議院 厚生労働委員会 第29号
○田中政府参考人 お答え申し上げます。 御指摘の、平成二十三年十二月に国会に提出しました労働安全衛生法の一部改正法案におきましては、事業者に対し、職場の全面禁煙や空間分煙を義務づける、ただし、それが困難な飲食店等につきましては、当分の間、受動喫煙の程度を低減させるための措置を義務づけること等を盛り込んでおりました。 この法案においてこうした事業者の義務とされた趣旨は、平成十七年二月のFCTCの発効といった国際的動向や、平成二十二年六月に…
第196回 参議院 厚生労働委員会 第21号
○政府参考人(田中誠二君) お答えいたします。 ストレスチェック制度、労働安全衛生法の平成二十六年の改正により創設されまして、平成二十七年十二月一日から施行されておりますが、このストレスチェック制度の義務付けにつきましては労働者数五十人以上の事業場ということになっておりまして、御指摘のとおり、五十人未満の事業場については当分の間努力義務ということとされております。この理由は、産業医の選任義務がないなど、体制が必ずしも整備されていない事業…
第196回 参議院 厚生労働委員会 第21号
○政府参考人(田中誠二君) お答えいたします。 労働者の健康確保が図られるためには、事業場の状況に応じて必要な産業保健サービスが提供されることが重要でございまして、産業医の選任が義務付けられていない労働者数五十人未満の事業場につきましても、平成八年の労働安全衛生法の改正によりまして医師等に健康管理を行わせることを努力義務としております。 厚生労働省といたしましては、この努力義務をしっかり果たしていただくための助成金、あるいは産業保健総合…
第196回 参議院 厚生労働委員会 第21号
○政府参考人(田中誠二君) お答え申し上げます。 労働安全衛生法の改正案におきまして、事業者は、健康管理時間が一定時間を超えることにより医師の面接指導の対象となった労働者の健康を保持するために必要な措置について医師の意見を聞かなければならないこととされているところでございますが、その意見の内容につきましては特段の制限を設けておりません。そのため、医師が医学専門的判断に基づいて高度プロフェッショナル制度対象の労働者を当該制度から外すべき旨…
第196回 参議院 厚生労働委員会 第21号
○政府参考人(田中誠二君) 法律の規定上、当該医師の意見を勘案して、その必要があると事業者が認めるときは、先ほど申し上げましたような必要な措置を講じないといけないという規定になっております。もちろん、実際上、当該医師の意見というのは医学専門的な意見で、かつ労働者の生命、身体に関わるものでございますから、事業主はその意見の内容を十分尊重して対応するべきものと考えております。
第196回 衆議院 厚生労働委員会 第28号
○田中政府参考人 屋外喫煙所の関係での御質問ということでございますけれども、今お示しいただいている資料、これは2の(2)というところですけれども、2の(1)のところに屋外喫煙所の設置場所というのがございまして、その開放系のところについて御説明しますけれども、たばこ煙が事業場の建物の内部に流入すること等により、労働者が受動喫煙することを可能な限り避けるためには、建物の出入り口や窓、人の往来が多い区域から可能な限り離して設置することが効果的…
第196回 衆議院 厚生労働委員会 第28号
○田中政府参考人 事業場の中に喫煙室を設けて対応する場合でございますけれども、この場合、ここにも書いてありますように、まず、しっかりとした換気装置といいますか、これは単なる空気清浄装置ではなくて、それではなかなかガス成分が取れないものですから、空気全体を屋外に排出するということを推奨しております。 それによって喫煙室の中の滞留を、速やかに煙の滞留を解消していただくとともに、喫煙室から喫煙できない場所への逆流を防ぐために、〇・二メートル毎…
第196回 参議院 厚生労働委員会 第20号
○政府参考人(田中誠二君) 労働安全衛生法の改正案におきまして、事業者は、医師の面接指導の対象となった労働者の健康を保持するために必要な措置について医師の意見を聴かなければならないこととされており、事業者は、当該医師の意見を勘案し、その必要があると認めるときは、当該労働者の実情を考慮して、職務内容の変更など適切な措置を講じなければならないこととされております。 このため、医師が高度プロフェッショナル制度対象の労働者を当該制度から外すべき…
第196回 衆議院 環境委員会 第10号
○田中政府参考人 御指摘の健康管理手帳で健診を実施しているわけですけれども、平成二十九年時点で、その手帳は約三万五千人の離職者に交付をしていまして、年間で延べ四万六千人の方が健診を受けておられます。 そのうち、要療養となっている方は約二百五十人というふうに把握しておりますけれども、その中で労災申請の状況については、現在、把握していないところでございます。
第196回 参議院 厚生労働委員会 第19号
○政府参考人(田中誠二君) 労働安全衛生法に基づくストレスチェックは、労働者数五十人以上の事業場に対して実施を義務付けておりまして、その実施者につきましては、専門性が必要なことから、事業者が医師、保健師及び一定の研修を受けた看護師又は精神保健福祉士の中から選任しなければならないとされております。 ストレスチェック制度については、昨年七月に、制度施行以来初めて実施状況を取りまとめて公表したところでございますけれども、実施義務のある事業場の…
第196回 参議院 厚生労働委員会 第19号
○政府参考人(田中誠二君) 今回の労働安全衛生法の改正は、過重な長時間労働やメンタルヘルス不調などにより過労死等の健康リスクが高い状況にある方を見逃さないように、健康管理を担う産業医を始めとする産業保健機能の強化を図るものでございます。 具体的には、医師による面接指導や健康相談などが確実かつ効果的に実施されるように、必要な情報を産業医に提供することを事業者に義務付けるなどの見直しを行うこととしております。事業場において健康で働きやすい環…
第196回 参議院 厚生労働委員会 第19号
○政府参考人(田中誠二君) 労働者数五十人未満の事業場につきましては産業医の選任は義務付けられておりませんけれども、こうした小規模な事業場におきましても労働者の健康確保に取り組んでいただく必要があることは御指摘のとおりであります。 そのため、労働安全衛生法においては、こうした事業場についても産業医学に関する知識を有する医師等を選任して労働者の健康管理を行わせることを努力義務とするとともに、国においても、こうした小規模事業場の労働者の健康…
第196回 参議院 厚生労働委員会 第19号
○政府参考人(田中誠二君) 今回の見直しは、働く方々が健康の不安なく働くモチベーションを高め、その能力を最大限に発揮できるように、その健康管理を担う産業医、産業保健機能の強化を図るものでございます。 そのため、長時間労働者に対し面接指導の申出の勧奨を含めて産業医がより効果的に活動することができるように、全ての労働者について労働時間の状況を把握するとともに、時間外・休日労働時間が一定以上の方について、労働時間の情報に加えて、その業務に関す…