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厚生労働省職業安定局長参議院衆議院
総発言数
524
直近の所属会派
直近の役職
厚生労働省職業安定局長
直近の発言日
2018/06/05

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 厚生労働委員会98 件・98%
  • 予算委員会1 件・1%
  • 決算委員会1 件・1%

※ 全 524 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

524 20 を表示
厚生労働省労働基準局安全衛生部長2018/06/05

196参議院 厚生労働委員会 第18号

○政府参考人(田中誠二君) 産業保健総合支援センター、それからその地域窓口では、先ほど申し上げましたような様々な活動をしておりますけれども、ちょっと代表的なところで申し上げまして、平成二十七年と二十九年で比べてみますと、まず、医師や保健師等の事業場への訪問支援につきましては、二十七年が二万七千件近くが二十九年には三万五千件近くになっております。また、ストレスチェック等の専門的な相談への対応につきましては、二十七年が約九万三千件が二十九年…

厚生労働省労働基準局安全衛生部長2018/06/05

196参議院 厚生労働委員会 第18号

○政府参考人(田中誠二君) 先ほど五十人未満というふうに申し上げましたけれども、五十人未満の事業場に働く方々は労働者全体の六割を占めるということで、様々な形で産業保健の機能強化をしてまいらないといけないと思っております。 基本的には、五十人未満のところについてもできるだけ健康管理を行う医師等を選任していただくということを進めるとともに、そこまでなかなか難しいところ、ノウハウがないところについてはこうした産業保健総合支援センターの機能で補…

厚生労働省労働基準局安全衛生部長2018/06/05

196参議院 厚生労働委員会 第18号

○政府参考人(田中誠二君) 今回の労働安全衛生法の改正では、働く方が健康の不安なく、働くモチベーションを高め、その能力を最大限に発揮できるように、産業医、産業保健機能の強化を図るものでございます。 そうした中で、産業保健総合支援センターについては、法律上の位置付け自体、権限自体はありませんけれども、産業医、産業保健機能の下支えをする機関として、仕組みとして、予算的にも、二十九年度約三十六億円から三十年度四十四億円という形で二割以上の強化…

厚生労働省労働基準局安全衛生部長2018/05/31

196参議院 厚生労働委員会 第17号

○政府参考人(田中誠二君) お答えいたします。 平成三十年度は、先ほど大臣からもありましたが、第十三次労働災害防止計画、五か年計画の初年度でございます。この計画で重点業種に指定した業種の対策や労働災害が増加傾向にある第三次産業の対策などに重点を置いた予算措置を講じることとしております。 具体的には、建設業につきましては、中小企業の安全衛生管理能力の向上支援や墜落・転落災害防止対策の充実強化に向けた検討、陸上貨物運送事業につきましては、荷…

厚生労働省労働基準局安全衛生部長2018/05/31

196参議院 厚生労働委員会 第17号

○政府参考人(田中誠二君) 平成二十八年度の石綿による疾病に関する労災保険法に基づく保険給付の請求件数は千百九件でございまして、支給決定件数は千五十七件でございます。過去五年間の請求件数及び支給決定件数につきましては、いずれもおおむね千件を超える水準で推移をしております。 石綿による疾病の労災請求などに対しては、引き続き、迅速適正な決定に取り組むとともに、被災労働者が確実に救済されるよう、労災保険制度及び石綿救済法に基づく救済制度の周知…

厚生労働省労働基準局安全衛生部長2018/05/31

196参議院 厚生労働委員会 第17号

○政府参考人(田中誠二君) 第十三次労働災害防止計画では、建築物の解体工事に従事する労働者の石綿暴露防止対策として、一つには、事業者による石綿の使用の事実の把握漏れを防止するための仕組みづくり、二つには、石綿があるにもかかわらず必要な安全衛生経費を負担せずに石綿暴露防止措置をおろそかにするような事案への対応について検討をしていくこととしており、今後具体化を図ってまいります。

厚生労働省労働基準局安全衛生部長2018/05/31

196参議院 厚生労働委員会 第17号

○政府参考人(田中誠二君) 一点目の事業者による石綿の使用の事実の把握漏れ防止につきましては、第一に、現在、吹き付け石綿の除去など、石綿発散リスクが相対的に高い作業に限って労働基準監督署への届出をお願いしておりますけれども、その届出の対象を拡大すること、それからもう一点は、使用の有無の調査を行う人材、専門家が必要でございますので、その育成、確保を図っていくこと、こういったことについて、今後、具体策をそれぞれ有識者に御検討いただくことを考…

厚生労働省労働基準局安全衛生部長2018/05/25

196衆議院 厚生労働委員会 第23号

○田中政府参考人 過重労働、過労死……(岡本(充)委員「長時間労働と過労死」と呼ぶ)長時間労働につきましては、過重な長時間労働に基づいて、それが原因となって発症した脳・心臓疾患については、職業病リストという形で入っておりまして、因果関係が認められる場合があるということでございます。

厚生労働省労働基準局安全衛生部長2018/05/25

196衆議院 厚生労働委員会 第23号

○田中政府参考人 業務の内容、質にもよりますけれども、一般的に、長時間の労働が継続すれば身体に対して負担がかかるということでございます。

厚生労働省労働基準局安全衛生部長2018/05/25

196衆議院 厚生労働委員会 第23号

○田中政府参考人 医学的な観点から、交代制、夜勤の労働者の身体に与える研究というものはさまざまなものがございます。交代制、夜勤と特定の疾病との因果関係について、どのような因果関係があるのかないのかについて研究を、これは国内外さまざまなものがございます。 ただ、さまざまな研究がございますけれども、特定の疾病との関係で因果関係がありとするもの、ないとするもの、両方の調査結果がありまして、さらに、さまざまな、その他の交絡要因と言われるものが絡…

厚生労働省労働基準局安全衛生部長2018/05/25

196衆議院 厚生労働委員会 第23号

○田中政府参考人 二〇〇七年に国際がん研究機関が、交代制の仕事を、人に対して恐らく発がん性のあるものに分類をしております。 我が国においては、夜間勤務あるいは交代制勤務と発がん性との関連についての明確な知見があるわけではございませんが、こうした海外の研究や海外の政府、研究機関の対応を踏まえまして、我が国としても、平成二十七年度から、労働安全衛生総合研究所において、そうした知見の収集、文献の収集、精査等を行っております。現在、そういった情…

厚生労働省労働基準局安全衛生部長2018/05/25

196衆議院 厚生労働委員会 第23号

○田中政府参考人 厚生労働省といたしましては、交代勤務や夜勤が労働者の身体に何らかの悪影響を及ぼす可能性があるというふうに認識しており、既に、そういった認識に基づいて、深夜労働の割増し賃金や、深夜業に従事する労働者の健康管理についてさまざまな仕組みを構築してきたところでございます。 今回の法案でも、労働時間等の設定改善法を改正し、労働時間等の設定の中に勤務間インターバルや深夜業の回数を明記した上で、これらの事項の改善に関して労使の自主的…

厚生労働省労働基準局安全衛生部長2018/05/16

196衆議院 厚生労働委員会 第19号

○田中政府参考人 お答え申し上げます。 産業医の面接指導につきましては、平成十七年の法律改正で、長時間労働の面接指導の制度ということで導入されて、十年以上たっておるわけでございます。 この面接指導というのは、単に面接指導をするということではなくて、その面接指導の結果、必要な措置というところにつなげていくというのが本来の趣旨でございます。 そういうことで、医師の意見を聞きつつ、長時間労働者の状況、これは心身の状況それから業務の状況も含めて…

厚生労働省労働基準局安全衛生部長2018/05/16

196衆議院 厚生労働委員会 第19号

○田中政府参考人 労働安全衛生法十三条第三項に基づきまして、産業医には勧告権というものがございます。勧告につきましては、事業者がそれを尊重する義務がございます。 この点については、この尊重ということについて、一昨年のこの委員会でも委員の御質問をいただきました。そういう御指摘も踏まえまして、この勧告の内容につきましては、今回、事業者から衛生委員会に報告をするような義務を、今回の法律の改正とあわせて省令で措置をしたいというふうに考えておりま…

厚生労働省労働基準局安全衛生部長2018/05/16

196衆議院 厚生労働委員会 第19号

○田中政府参考人 産業医が、その専門的な立場から、客観的な判断のもとに事業者に意見を言うことが非常に大事であります。それを担保するために、現在は、省令で、産業医がそうした観点から事業者に勧告を行ったことを理由として、産業医に対し、事業者は解任その他不利益な取扱いをしないようにしなければならないという規定がございます。これは努力義務でございます。 ただ、この点についても委員からも以前指摘がございました。 この点につきましては、今回、これも…

厚生労働省労働基準局安全衛生部長2018/05/16

196衆議院 厚生労働委員会 第19号

○田中政府参考人 基本的に産業医を選任する義務のある事業場は、常時使用する労働者の数が五十人以上ということでございます。その事業場の数というのは十六万程度と考えております。五十人未満の事業所になりますと、労災保険適用ベースですと全体で三百万を超えていますので、そういう意味での、事業所ベースでの数字で答えさせていただきますけれども、そういった差があると考えております。

厚生労働省労働基準局安全衛生部長2018/05/16

196衆議院 厚生労働委員会 第19号

○田中政府参考人 原則として専任の産業医を選任する義務があるのは事業所規模千人以上の事業所数ですけれども、二十六年経済センサスで千九百四十四事業所となっております。

厚生労働省労働基準局安全衛生部長2018/05/16

196衆議院 厚生労働委員会 第19号

○田中政府参考人 確かに、産業医の選任義務につきましては五十人以上の事業場ということになっておりますけれども、労働安全衛生法十三条の二によりまして、五十人未満の事業場につきましても、健康管理等を担当する医師等を選任するよう努力義務を課しております。 また、その努力義務の履行につきましては、国としても、産業保健総合支援センターなどでサポートをして、産業医の選任というところまではいけませんけれども、専門的な産業保健サービスを受けられる体制を…

厚生労働省労働基準局安全衛生部長2018/05/16

196衆議院 厚生労働委員会 第19号

○田中政府参考人 失礼いたしました。 高度プロフェッショナル制度で、医師の面接指導につきまして、健康管理時間が百時間以上になった場合に医師の面接指導という義務が課されるわけですけれども、これにつきましては、五十人未満の事業所についても同様に義務が課されるということでございます。

厚生労働省労働基準局安全衛生部長2018/05/16

196衆議院 厚生労働委員会 第19号

○田中政府参考人 お答えいたします。 今回の法案では、先ほどお答えしました、医師の面接指導の後、その状況に応じて、必要と認められる措置を事業者が行う義務があるわけですけれども、その中に、今回、高プロの労働者につきましては、職務内容の変更等の項目を法律に明記をしておりますので、民事上の配置義務と完全に一致するかはちょっとここではわかりませんけれども、職務内容の変更ということになりますと、例えば、高プロから外す、外れてもらうということも含め…