田中武夫
会議録に記録された「田中武夫」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 12,543 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1969/05/15
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 宇宙8 件
- 半導体5 件
- 社会保障・年金4 件
- 防衛3 件
- 労働・賃金2 件
- エネルギー2 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- ロッキード問題に関する調査特別委員会89 件・89%
- 予算委員会11 件・11%
※ 全 12,543 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第61回 衆議院 決算委員会 第14号
○田中(武)委員 重大な支障というのはどういうことかわかりませんが、重大な支障がないように思いますので、ともかく前向きに解決する、そういうような指導をとられるものと了解します、いいですね。—— 時間の関係もありますので、あと一点だけ伺っておきますが、その前に会計検査院のほうに、午前の質問で、本年度の大蔵省の不当事項として指摘した地代の問題、このことについて私が申しましたことについての答弁をひとつ伺いたいと思います。
第61回 衆議院 決算委員会 第14号
○田中(武)委員 会計検査院からの指摘事項は大蔵省は御承知なんですね。
第61回 衆議院 決算委員会 第14号
○田中(武)委員 承知していますね。そこで、大臣、大臣のところまでいっておるかどうかわかりませんが、四十二年度決算結果として、会計検査院から土地の貸し付け料を安く算定しておるものがある。それは旧財務局を通じて件数として四百七十九件で、適正に取るべきやつを取っていないという金が二千六百四十七万円四十二年度にある、こういうことになるわけです。その原因は、従来その貸し付け土地に建っておった建物が小さいので家賃統制令、地代統制令の適用があったか…
第61回 衆議院 決算委員会 第14号
○田中(武)委員 具体的な件につきましては後日に譲ることにいたしまして、会計検査院には午前中申しましたように、ひとつ資料をいただきたい。それに基づいて、この問題は大臣でなくて局長でいいと思いますから、後日行なうことにして、ちょっと時間が食い込んだかと思いますが、華山委員と交代いたしたいと思います。
第61回 衆議院 決算委員会 第12号
○田中(武)委員 大蔵大臣、この前の当委員会の経過は御報告を受けておられると思うのです。実は若干の問題を質問したところが、大臣も主計局長も出席ができなくて、次長さんに言っておったのですが、その答弁で私は了承できないので、あらためて権威ある見解を伺いたいと思ってわざわざ御出席を願ったのです。 そこで、こまかいことは御報告があったと思いますので、要点だけをまず申し上げますが、まず第一点は、内閣から国会への提出書、昭和四十三年度一般会計予備費…
第61回 衆議院 決算委員会 第12号
○田中(武)委員 いやいや、それは問いをもって問いに答えたということだ。まず憲法八十七条第二項には支出となっておるんですね。また財政法三十六条の第三項には支弁となっているわけです。それから使用ということばを使えるならば、三十五条に使用ということばが出ておるわけですね。したがって厳格にいうならば憲法八十七条二項の支出と財政法三十六条三項の支弁とは内容が違うのではないかと思うのです。したがってここに出てきておる使用総調書等はこれは財政法三十…
第61回 衆議院 決算委員会 第12号
○田中(武)委員 そこで、ここの三十五条に使用ということばがある。これは内部規定だと思うのです。内部で大蔵大臣がどうとかこうとかという、こういうことですね。ことばの使い分けとしては、三十五条は使用書となっているのですね。三十六条は使用調書、調という字がちゃんと入っておるのですね。これは見出しがそうなっておるのです。しかし内容を見ると「支弁した金額」ということになっているのですね。そうするとわれわれがやろうとするのは、財政法三十六条三項に…
第61回 衆議院 決算委員会 第12号
○田中(武)委員 手続上そごがあるとかないとぼくは言っているのではなしに、憲法のほうの八十七条の支出というのは幅が広い。それには、財政法からいうならば三十五条のことも三十六条のことも入っておるのではないか、そういう感じがするわけですね。しかし、現実に支出、使用、支弁と使い分けてあるならば、ぼくはそれに対する明確な区別がなければいかぬと思うのです。 そこで、私の言わんとするのは、大臣、ここで私はいじめるとか、そういうことでなくて、真剣にお…
第61回 衆議院 決算委員会 第12号
○田中(武)委員 ちょっと待てよ。それなら大蔵省のこの間の答弁とはまた違うぞ。
第61回 衆議院 決算委員会 第12号
○田中(武)委員 いまの答弁はこの前の次長の答弁と違いますよ。いまの答弁は、支弁ということは現実の支出のような感じを受ける答弁をしている。私の言っているのはまさにそうなんですよ。このカッコのところに使用調書とあるけれども、中身は使用調書ということばは使っていないのです。したがってこれはあとからつけたもので、いわゆる国会の承認を得たところの法律的手続をとられていない。そうすると、なおさらこの本文がほんとうの法律である、見出しは違うというな…
第61回 衆議院 決算委員会 第12号
○田中(武)委員 もう大臣がああいうふうに言われたのだからやめにいたしましょう。議事録を調べたら、現実に支弁したという受け取り方の発言をあなたはしているのです。法制局のほうはしていますよ。議事録をあとで調べて何ならやってもいい。しかし大臣がそういうことで言っておられるのだから、私もとういう概念法学的な文言だけをとらえての議論をどこまでもやる気はないんです。しかしやろうとおっしゃるんならやりますよ。大臣がそうおっしゃっておるんだから、一ぺ…
第61回 衆議院 決算委員会 第12号
○田中(武)委員 次にもう一つ疑問として出しましたのは、いま私が写しを持っているのは四十二年度の決算書ですが、形式といいますか、フォームが必ずしも一定しておらぬということを指摘したわけです。 と申しますのは、たとえばこれは特別会計の弾力条項について、同じように一般会計から使った、そういう場合に、文部省の国立学校特別会計ですか、それには予算総則の規定による使用額という欄があげてあるわけだ。ところが、これは現実に昭和四十三年には使用したけれ…
第61回 衆議院 決算委員会 第12号
○田中(武)委員 ということは、大臣、これはおあずけしておる問題とも関連するわけですが、どうも弾力条項の処理のしかたと予備費の処理のしかた、これは財政法には、一方は基礎がある、一方はない等々もありますけれども、こうして一つの議案としてまとめて出てきておるのに、どうも感じが違うのじゃないか。したがって、これは提案なんですが、私は全部同じようなフォームにして、たまたまその年になければゼロ、ゼロ、ゼロでいいじゃないですか、こういうことを言って…
第61回 衆議院 決算委員会 第12号
○田中(武)委員 もう一つは、これはちょっと問題が違うのですが、いま問題になっておる天下り人事とか特殊法人の役員の給与とか、そういうことに関連をするのですが、その前に、これは海堀次長からある程度の答弁を得ております。これを確認する意味において、あるいは大臣に一つ二つの提案もしてみたいと思う。 その一つは、まず政府機関、いわゆる特殊法人、公共企業体関係労働法の適用を受ける三公社を除いて、いわゆる公団、事業団等の職員の給与が、実際問題として…
第61回 衆議院 決算委員会 第12号
○田中(武)委員 大体に局長、次官になる人は有能な人である。そういう人に、人材を登用という意味において、政府機関で退職後もいままでやってきた経験なり知識を生かしてやってもらうということは、私はこれ自体を排斥しておるのじゃないんですよ。しかしこの間もちょっと申し上げたのですが、たとえば防衛庁の元幕僚長が住宅公団の総裁になったり、もとの警視総監が農地開発公団の総裁になったりというのはどうも納得がいかないんですよ。 それからこの前大臣にも申し…
第61回 衆議院 決算委員会 第12号
○田中(武)委員 大臣約束の時間ですからもう一問で終わりたいと思います。 一問じゃなしに、もうすでに言うたことに御答弁がなかったわけですが、いわゆる職員と役員とのバランスの問題、それからもう一つは、これらの職員の団体、労働組合は、労働三権の保護を受けております。実質的には使用者側に当事者能力がないので、これがから回りしている問題、言うならば、憲法で与えられた労働三権と単独法によって縛られておる予算の問題との調整をどう考えるか。
第61回 衆議院 決算委員会 第12号
○田中(武)委員 いやそれは、あなたは実際のものをありのまま言っておるだけのことで、答えにはならないと思うのです。私の言っているのは、一方は憲法で保障せられた労働三権 一方は単独法の一つの条項によってからまわりになっておるような問題を、ではございますがこうでございますのでということでは、私はどうもおかしいのじゃないか。しかも、たとえば役員の給料が四十七万とか三十六万にいたしましても、次官よりか上でしょう。高いでしょう。高いはずですよ。に…
第61回 衆議院 決算委員会 第11号
○田中(武)委員 昭和四十三年度一般会計予備費使用総調書(その1)外二件のこの付託書を見ますと、「右、日本国憲法第八十七条第二項及び財政法第三十六条第三項の規定によって、事後承諾を求めるため国会に提出する。」となっております。そこで、憲法八十七条第二項を見ると「支出」ということばを使っておりますね。財政法三十六条三項は「支弁」ということばですね。そこで、この「支出」と「支弁」というのは一体どう違うのですか。ここで求めようとするところの事…
第61回 衆議院 決算委員会 第11号
○田中(武)委員 答えになっていないね。「支出」とはどんなことで、「支弁」とはどんなことなんです。「支出」とは財政法上どういうことなんですか。憲法でいう「支出」とは具体的にはどんなことで、それから三十六条三項の「支弁」とは一体どんなことなのか。それから三十五条の「使用」とはどういうことなのか。しかもこれは「使用総調書」となっていますね、「使用」。厳格にいうならば「支弁総調書」じゃないですか。支弁したということになっておるのではないですか…
第61回 衆議院 決算委員会 第11号
○田中(武)委員 この「支出」というのは、具体的に使った金、そうなんですか。支弁した金額というのは一体何です。「使用」ということばが、憲法八十七条の二項は「支出」となっているのですね。そうすると、ここで求めようとするのは、あなたの説明でいくならば、現実に予備費でもって支払った金について事後承諾を求めるのかというとそうでもなさそうですね。その点がはっきりしないと言っておるのですよ。