田中一
会議録に記録された「田中一」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 20,330 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 経済産業省大臣官房審議官
- 直近の発言日
- 1963/06/06
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- GX・脱炭素12 件
- スタートアップ12 件
- 経済安保10 件
- 社会保障・年金10 件
- 半導体9 件
- 労働・賃金7 件
- デジタル行政5 件
- 住宅・不動産2 件
- 防衛1 件
- AI0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 経済産業委員会52 件・52%
- 内閣委員会16 件・16%
- 厚生労働委員会6 件・6%
- 環境委員会5 件・5%
- 国土交通委員会4 件・4%
- 資源エネルギー・持続可能社会に関する調査会3 件・3%
※ 全 20,330 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第43回 参議院 建設委員会 第20号
○田中一君 それから民間ですね、民間で政府というか、裁判所なら裁判所の委嘱を受けて評価鑑定した経験者、これはどのくらいありますか。
第43回 参議院 建設委員会 第20号
○田中一君 政令によって幅が——幅というか人数がふえたりふえなかったりすることになろうかと思うので、現在何ですか、この法律の審議はきょうから始まったわけですが、相当いろいろな陳情が来ておりますし、私、今ここでもらったやつは、日本税理士会連合会で、学科試験の中の会計に関する科目をとってくれということが来ておりますけれども、この不動産鑑定に関連するこの学科試験等の一番近い現在の公認されておる士は、どういう職分のものですか、これに関連する。
第43回 参議院 建設委員会 第20号
○田中一君 各地に今民間で宅建業者が鑑定協会というものを作り、また、以前から相当あったのもいるわけなんです。これらの団体の実態というものはお調べになりましたか。もし調べてあるなら、どういう人たちが集まって、どういう形の鑑定業をしておったか、そうしてまた、これらの人たちが行なっておった鑑定業、これに対しては、経過措置で救おうということよりも、やはり一応この法律にきめられている特別な方法で試験を受けさせるということにならざるを得ないんじゃな…
第43回 参議院 建設委員会 第20号
○田中一君 たとえば、町にたくさん営業をしている不動産業者が、はっきりと評価鑑定という文学を看板として明示してやっている人たちが、今後この試験に合格しなかった、いわゆる士になれなかったという場合には、これは停止することになるわけですね、そういう表示は。それはどうなんですか。
第43回 参議院 建設委員会 第20号
○田中一君 その表示は取り消させますか。
第43回 参議院 建設委員会 第20号
○田中一君 なろうかと思って、それに対する取り締まりはどうするのですか。
第43回 参議院 建設委員会 第20号
○田中一君 そうすると、鑑定評価という看板を掲げておる事務所があった、業務の定款にそういうものを書いておったところがあったという場合には、資格のない者の業としては、これは全部取り締まるということですね。
第43回 参議院 建設委員会 第20号
○田中一君 可能であろうが、そういう者を雇わなんだ場合には、抽象的に取り締まるという場合はどう——取り締まらなければならないわけですが、取り締まるのは、都道府県知事なり何なりが取り締まるのですが、えてして取り締まった例はないのです。そういうものは何でも野放しです。たとえば宅建業者の場合でもそうです。全然野野放しです。それはこの法律が通った上は、予算にこういう取り締まりの予算を計上しますか。
第43回 参議院 建設委員会 第20号
○田中一君 きょうはこの辺にしておきます。
第43回 参議院 社会労働、建設委員会連合審査会 第1号
○田中一君 厚生大臣は衆議院のほうに行くそうですから、ちょっと伺っておきますが、この整備五ヵ年計画を、これはむろん予算獲得のために新しい臨時措置法で出したのだと思いますけれども、この計画ができておるはずです、原案としては。したがって、これは今問題になった起債の問題、償還の問題等含めて、計画そのもの、これはむろん厚生省原案だろうと思いますが、これを資料として出していただきたいのです。それが一つの要求です。 それから、次は、ここの三条で、整…
第43回 参議院 社会労働、建設委員会連合審査会 第1号
○田中一君 計画が出てこないと議論にならないのです。私は、今まで建設委員会にずっと出ておりますけれども、大体計画が資料として提出されないで法案の審議なんということは不可能なんです。むろんこの法案を成文化するためには、基礎となる計画が厚生省原案としてなくてはならぬ、建設省原案としてなくてはならぬのです。それが当委員会に提出されておらないということは、これは議論する余地がないということです。これはもう厚生大臣は直ちに出すと言っておりますから…
第43回 参議院 社会労働、建設委員会連合審査会 第1号
○田中一君 これはもうくどく言いませんが、これ一本の計画になさいよ。下水道の終末処理は当然なさなくちゃならない。その一本の計画になさいよ。おそらくこまかい五カ年計画を出されて、それをわれわれは、下水道の完成と、それから終末処理の完成がどうなっているかという引き合わせだけでもこれはえらい仕事です。下水道の完成、いわゆる終末処理場まで下水が流れるという時期、それと終末処理場の完成とがどういう工合になっているかということを調べるだけでもたいへ…
第43回 参議院 社会労働、建設委員会連合審査会 第1号
○田中一君 きょうは建設常任委員会並びに社会労働委員会の連合審査でありますので、私は、建設行政、いわゆる建設事業所の立場でお聞きをするものであります。 そこで、第一に伺うのは、二条の定義の問題です。むろん基準法第九条にある職種のこれらに働く労働者をいうという規定は、抽象的ではありますが、ございます。そうして、おおむねこれらに働く労働者は、すべて労働者に関連する諸法律の適用を受けているのが当然でありますが、むろんこれは小規模の事業所等の例…
第43回 参議院 社会労働、建設委員会連合審査会 第1号
○田中一君 もし今の大臣の答弁がそのとおり施行されるものとするならば、建設労働者のうちで、日雇い的立場にある労働者、いわゆる雇用者が常に変わる。港湾労働者などは、地域的に定着する形でありますから把握できますけれども、常に現場が変わる、あるいは半日で変わる場合がある、一日で変わる場合がある、二百で変わる場合があるというのは、これは単に日本ばかりじゃございませんです。世界の建設労働者の実態でありますが、これらの者の立場はどういう形でつかんで…
第43回 参議院 社会労働、建設委員会連合審査会 第1号
○田中一君 この法律を拝見いたしますと、これが施行しようとする場合には、日雇い的立場にある町場の職人、いわゆる職人ですね、これらをつかまえる方法がないように見られるんですが、おそらく大橋さんの頭の中には、清水とか大橋とかが現場を持って、その現場に就職する労働者を対象にしていくように考えられるんですが、そうじゃなく、たとえば台風のあとに、自分のところのへいがこわれたから直してくれ、あるいは台所を改造してくれという職人は該当してないように見…
第43回 参議院 社会労働、建設委員会連合審査会 第1号
○田中一君 今、一つの例として左官組合を言ってました。左官組合は、なるほど材料持ちで、それから工具を持っている。事業主という見方も一応あります。しかしながら、その組合が雇用者ではないわけです。それらの今言った一面労働者であり、一面事業主と見られるような職種という人たちは左官組合であるが、左官組合としての雇用契約は一つもないわけです。この場合にも、それらは該当するんですか。事業主というきめつけ方をして除外するんですか。あるいは労働者という…
第43回 参議院 社会労働、建設委員会連合審査会 第1号
○田中一君 ねらっておるものは何なんですか。今、大野さんの説明を聞いていると、でもかまわない、希望があればこうだということだけでいいんですか。
第43回 参議院 社会労働、建設委員会連合審査会 第1号
○田中一君 会計法並びに決算会計令にいたしましても、国がこの定義である発注者という形をとるならば、必ず建設工事または製造等の仕事に対しては請負という形式を踏んでいるわけです。ほかにはないんです。形式では請負という形式をとっている。これに働く労働者は、その請負った者との雇用契約によって当然この範疇内に入りますが、これは国が、そういう方針をとってきている。これは日本ばかりではございません。どこでもそういう形態をとっているのです。しかしながら…
第43回 参議院 社会労働、建設委員会連合審査会 第1号
○田中一君 実体論、実質論から労働者としての、たとえば切り投げ、小回わり等の形式によっての賃金であろうとも——賃金に違いない。それを償金とみなして純粋な労働者としての扱いをしたいということなんですね。 それではこれは大橋さんに伺いますが、労災法は今、大野さんから説明があった労働者に対して、いわゆる完全に適用しておりますか。
第43回 参議院 社会労働、建設委員会連合審査会 第1号
○田中一君 今、同業組合という言葉を言っておりますが、同業組合という形のものの場合に、その組合というものは、同業組合は労働組合と違います。したがって、同業組合には、そういう擬制適用をしようということなんですか、それとも、たとえそれが労災法上の労働組合であっても、それは一応同業組合とみなして、それを適用しようという考え方なんですか。