田中一
会議録に記録された「田中一」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 20,330 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 経済産業省大臣官房審議官
- 直近の発言日
- 1963/06/11
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- GX・脱炭素12 件
- スタートアップ12 件
- 経済安保10 件
- 社会保障・年金10 件
- 半導体9 件
- 労働・賃金7 件
- デジタル行政5 件
- 住宅・不動産2 件
- 防衛1 件
- AI0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 経済産業委員会52 件・52%
- 内閣委員会16 件・16%
- 厚生労働委員会6 件・6%
- 環境委員会5 件・5%
- 国土交通委員会4 件・4%
- 資源エネルギー・持続可能社会に関する調査会3 件・3%
※ 全 20,330 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第43回 参議院 建設委員会 第21号
○田中一君 関連する四十五条の「報告及び検査」ですね、これは大体立ち入り検査というものは当然必要だと思うのですが、この場合には、立ち入り検査、いわゆる都道府県知事は、「その業務に関し必要な報告を求め、又はその職員にその業務に関係のある事務所その他の場所に立ち入り、その業務に関係のある帳簿書類を検査させることができる。 2 前項の規定により立入検査をしようとする職員は、」云々、こうございます。そこで、この立ち入り検査報告を求めるという義務…
第43回 参議院 建設委員会 第21号
○田中一君 そういう答弁をすると思っていました。そうすると今度は、係員が漏洩した秘密はどうなりますか。だれも知るはずはないんです、自分は全然漏らしていない、その場合に、その検査官なり職員だね、立ち入りの職員が漏らした場合には、どういうことになりますか。
第43回 参議院 建設委員会 第21号
○田中一君 だれが漏らしたかを調べるために、その鑑定人はあらゆる知能を動員して——人間も知恵も動員して、その犯罪人を突きとめなければならないということになるのかね。それはちょっと過酷だと思うのだな、僕は。自分は絶対に漏らさない、にかかわらず、どっかから出てくる、この場合に、国家公務員法の処分だけで——それはもう公務員としては当然その処分を受けても、それを探すには一体どうすればいいのか、さっき言った正当性というものが……。じゃ、こうしまし…
第43回 参議院 建設委員会 第21号
○田中一君 田中一という名前は既得権じゃないのだ。電話帳には四、五人いるよ。これは米屋とか、たばこ屋とか書いてあるからわかるのだけれども、これは一面やむを得ないと思う。この場合には登録をすることになっておるけれども、登録をしない業者が全国に半分ぐらいある。それらが犯す犯罪は、全部登録をしている者の犯罪だというふうに誤認される。衆議院じゃ今妙な法律の改正案を自民党単独でお出しになっていらっしゃるようだけれども、ほんとうに間違いのないように…
第43回 参議院 建設委員会 第21号
○田中一君 拘留くらいなら何べんでもするですよ、大きな利益があるというなら。そういう犯罪を国民に起こさせるのは法律の制定の精神じゃない。犯罪をいかになくするか、そういった機会をなくするほうが——それでも国民の中でも特異な知能を持っている人たちは、その盲点をくぐって犯罪を犯すのは、ほとんどわれわれの社会では常に見聞きしているところです。それをいかにして犯させないかということが法律の制定のほんとうの精神だと思う。この点もひとつ十八日に答弁し…
第43回 参議院 建設委員会 第21号
○田中一君 五十八条の五号ですが、立ち入り検査を拒否した場合、これは鑑定人が拒否した場合の罰則になるのか。それから五十九条には、これは明らかに企業としてやった場合の——五のほうは、だれかがやった場合、この場合には、どこまでもこれは鑑定人だけが拒否した場合の罰則なのか、使用人が拒否するという場合には罰則を受けないものか。五十九条の場合の行為者のほかに、いろいろな人たちが罰則の適用を受けるということも過酷じゃないかと思うのですが、むろん、こ…
第43回 参議院 建設委員会 第20号
○田中一君 私はこういう制度はおそかったということを言わなきゃならぬと思うのです。しかし、今瀬谷君からもいろいろ質問があった、提案理由の説明が、こういう表現の仕方でもってこの法律案を提案することは間違いであると思うのです。今日の社会は自由主義資本社会です。だれがどの土地をいかなる価格で取引しようとも自由なんです、自由経済の社会では。この宅地の高騰というものは、客観的な実態、客観的なそのものの価値が高かったり低かったりするほかに投機的な性…
第43回 参議院 建設委員会 第20号
○田中一君 鑑定士ができ上がったって、地価の高騰というものはその地域の景気によって左右されるものであります。需要供給の景気によって左右されるのでありますから、これによって下がるなんでいうことはありませんと言うのです。また、鑑定士がいても、地価を上げたり下げたりする役目じゃないと思う、鑑定士の役目というものは。鑑定士の役目というものは、上がったものを抑えて、低いものを上げるという役目じゃないでしょう。この法律を作らなければならなかったとい…
第43回 参議院 建設委員会 第20号
○田中一君 それでけっこうだと思います。 そこで、第二の問題は、被収者のほうで同じ——同じというのは、資格を持っている鑑定士に頼んで買ってもらいたいという価格を——価格というか地価の鑑定を依頼した、それから収用者のほうでも収用者側として鑑定士に委嘱をして鑑定してもらう、その間に値開きが相当あった場合は、これはどういう形でその正しさというものを価値というものをきめていこうとするのか、値開きがあれば——あるかもわからぬ、ないことが望ましいの…
第43回 参議院 建設委員会 第20号
○田中一君 鑑定士に対する罰則は何条にあるのですか、業務上の罰則。試験問題漏洩の罰則はここにあるけれども……。そこで、この罰則ですがね、正しい評価鑑定をしない場合の罰則はないわけですね。正しいというか、不正な評価鑑定をした場合の罰則はここにないわけですね。
第43回 参議院 建設委員会 第20号
○田中一君 不当なる不動産の鑑定評価を行なったというのは、どこでそうした結論を求めようとするのですか。
第43回 参議院 建設委員会 第20号
○田中一君 弁護士の場合はどういう形式をとっていますかな。
第43回 参議院 建設委員会 第20号
○田中一君 そういう形の制度は、ここに織り込んでありますか。
第43回 参議院 建設委員会 第20号
○田中一君 やはり国民の利害に関する一応の強制力は、強制力じゃない、これは単なる参考資料だという結論になっておるけれども、しかし、行為はその鑑定になって行なわれるわけです。不当なる価格を鑑定されて損をする人もあるし、また、不当なる鑑定をされて利益を受ける者もいる。行為がそれがもし認められれば、お互いに納得すれば、そのまま通ってしまう。不当性が通ってしまうんです。その場合に、お互いに話し合いだからといって、それは任意の契約だからといって、…
第43回 参議院 建設委員会 第20号
○田中一君 この鑑定人の試験制度ですが、試験制度には非常に多く政令で緩和規定を設けようとしておりますが、この問題については、今ここでもってあまり追及することは僕は避けたいと思う。なぜかというと、まだおそらくほんとうの腹がきまっておらぬという気がするから追及したくないと思うのですが、しかし、大体の見当として、どういう形でどういう考え方を持っているかということだけはひとつここで表明していただきたいのですよ。いろいろ政令にまかされている範囲、…
第43回 参議院 建設委員会 第20号
○田中一君 現在、法律によらない評価鑑定業務を営んである者、これはまあ地方によれば、裁判所が指定している場合もあろうし、あるいは財務局が指定しているものもあろうと思うのです。これはどのくらいになりますか。財務局の場合には、払い下げ等の場合に評価する、それから裁判所の場合には、民事上の判定の参考によるというもの、これはどのくらいありますか。
第43回 参議院 建設委員会 第20号
○田中一君 ちょっと、大蔵省のどっちです。財務局、国税庁……。
第43回 参議院 建設委員会 第20号
○田中一君 財務局等の払い下げの場合、鑑定人という形の者なるのか、よく差し押えしてそれを競売に付する場合、立ち会うのはあれは何ですか。鑑定人ですか、それとも競売屋ですか。どっちですか。
第43回 参議院 建設委員会 第20号
○田中一君 民間人ですか。
第43回 参議院 建設委員会 第20号
○田中一君 差し押えする場合などは、十万円の差し押え事件ならば、十万円程度のものを評価鑑定して差し押えすればいいのであって、これは家ぐるみ全部持っていくということはないはずです、鑑定して差し押えするのですから。そういうものはやっぱり調べて下さい、どういう人がやっておるか。そこで、この法律が通って、今考えられている特別評価鑑定人は、そのままこの法律によってすらすらと資格がもらえるというものは何人ぐらい予定しておりますか。