P政策ポータルPOLICY PORTALウォッチ
経済産業省大臣官房審議官参議院衆議院
総発言数
20,330
直近の所属会派
直近の役職
経済産業省大臣官房審議官
直近の発言日
1963/06/11

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 経済産業委員会52 件・52%
  • 内閣委員会16 件・16%
  • 厚生労働委員会6 件・6%
  • 環境委員会5 件・5%
  • 国土交通委員会4 件・4%
  • 資源エネルギー・持続可能社会に関する調査会3 件・3%

※ 全 20,330 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

20,330 20 を表示
日本社会党1963/06/11

43参議院 建設委員会 第21号

○田中一君 そうすると、そういう建築士の持っておる職分などは鑑定士法には入っておらぬということですか。

日本社会党1963/06/11

43参議院 建設委員会 第21号

○田中一君 次の問題、これはせんだって政務次官にも御質問しておいたのですが、十条の、「第五十二条の規定による届出をした社団又は財団その他の建設大臣の認定する機関において行なう。」ということ、五十二条には、不動産鑑定士等の団体、ここで「社団又は財団」というものをきめている。これは建設大臣の許可、認可事項になるのか。今日のようにいろいろな団体がたくさんある、これに類似した団体がたくさんある。その中で社団または財団として認めておるものもあるん…

日本社会党1963/06/11

43参議院 建設委員会 第21号

○田中一君 そこでどういうものをねらっておるのか。たとえば、今日弁護士会でも二つ、三つございます。しかし、これはまあ法律というものを中心にした立場に立っているから、その弁護士会同士の法廷における勢力争い的な悪い面は出てこない。この評価鑑定という制度は、抽象的な見方によっていろいろ変わるのです。そろばんをはじくように数を示しておらないものだから、認定の仕方によって変わってくるわけです。私はその団体がやはり単一団体のほうが望ましいと思う。こ…

日本社会党1963/06/11

43参議院 建設委員会 第21号

○田中一君 弱いけれども、それが答弁かもしれぬけれども、少なくともこの法律を制定した場合には、積極的に行政指導によってそうした評価鑑定に対する、鑑定業務に対する各種団体の相剋のないように積極的に動いていく、指導していくということの発言が望ましいのです。松澤政務次官からお伺いします。

日本社会党1963/06/11

43参議院 建設委員会 第21号

○田中一君 それから、僕は学問がないものですからちょっとわからないんですが、十九条の「後見人又は保佐人」という、こういう字は民法にあるのですか。どういう解釈になっているのかな。民法上、「保ち佐ける」というのかな、どうなっているのですか。たとえば、われわれが社会において慣行として用いている文字が一番理解しやすいんです。法律がもしそうなっていたって、それを砕いて書くことが望ましいのです。何も法律を作るほうの側でもって自分だけの知識をひらめか…

日本社会党1963/06/11

43参議院 建設委員会 第21号

○田中一君 だれか学者をひとつ呼んできてもらって、これと同じ意味の表現の文字があれば、それにかえてほしいと思うのです。内容はちっとも変わらないという言葉、われわれが通常用いている言葉があれば、かえてほしいと思う。あえてこういう文字を使う必要はない。たとえばわれわれが通常感じている「補佐人」という文字と、民法上の文字の解釈が非常に違うのだというならこれはやむを得ませんけれども……。それをひとつ明らかにしてほしいと思うのだな、解釈を。われわ…

日本社会党1963/06/11

43参議院 建設委員会 第21号

○田中一君 僕は実は民法わからぬものですから質問しているのですが、わからぬ人が多いと思うのです。従来のもと法にそういうものがあるからといって、それを変えた例はありませんか、そういうことは。

日本社会党1963/06/11

43参議院 建設委員会 第21号

○田中一君 第三章以下の第一節登録その他ずっとここに手続法が書いてありますがね、これは大体何に、たとえば公認会計士法によって作られたものなんですか、それとも特に鑑定士法でこれがちょうどいいというので作ったのか、何かまねというのじゃないけれども、ならったのがあるのですか。

日本社会党1963/06/11

43参議院 建設委員会 第21号

○田中一君 第四章「監督」のところですが、たとえばこのうちの四十条です。土地家屋調査士法では、引き続き二年以上業務を営まないときには、登録を抹消する、あるいは「身体又は精神の衰弱により業務を行うことができないとき」とか、そういうようなものは考えられておるのですが、実際規定されておるのです。そこで、この場合は、そういうものがないと思うけれども、どうですこの四十条。たとえば自分の体が全然病気で動きがとれない、長い間入院して、もうどうにもなら…

日本社会党1963/06/11

43参議院 建設委員会 第21号

○田中一君 鑑定士というのは本人が現場を見ないでもいいわけだ、書類の審査でいいわけだ、土地家屋調査士は自分で、ほんとうの士であって、その人間個人ずばりなんです。この場合でもその資格というものは個人ずばりのはずなんですよ。北海道の山の評価鑑定をしてくれと頼まれたときに、その鑑定士が東京にすわっておって、だれか自分の手元の者をやって調べさせて、間違いがあろうがなかろうが、あるいは不十分な調査をしても、それに対する鑑定ができるということか、私…

日本社会党1963/06/11

43参議院 建設委員会 第21号

○田中一君 私の言っているのは、身体精神ともに衰弱して動くこともできなくなった人に対してどうするかということを言っているのです。そういう法律に明記した問題に対して質問しているのではないです。だめですよ、すりかえて答弁しちゃ。

日本社会党1963/06/11

43参議院 建設委員会 第21号

○田中一君 だから、土地家屋調査士法のように、心神ともに衰弱しちゃってどうにもならぬ者はどうするかということくらい入れたら、なおさらこの鑑定士の評価が高まると思う。現にそういう立法例がないのではない、あるから言っているのです。さっきの民法の保佐人じゃないけれども、現にそういう立法例があるから、そういう規定を入れたほうがその鑑定に対する評価が高まるのではないかと思う。

日本社会党1963/06/11

43参議院 建設委員会 第21号

○田中一君 土地家屋調査士法を小林君に見せて下さい。 入れないための答弁をしようとするからそういうことを引っぱり出してくるのです。こういうものも考慮いたしました、土地家屋調査士法のこの条文も考慮いたしました、検討いたしました、しかしながら、この場合にはこうこうでございます、という答弁が望ましいのですよ。実際にこういうものを調べなかったならば調べなかったとおっしゃい、言いなさい。そんなばかなことはありませんよ。いかにも自分の提案したところ…

日本社会党1963/06/11

43参議院 建設委員会 第21号

○田中一君 そういうことは私も調べてありますからわかっております。土地家屋調査士法だけにこれがあるから聞いておるのです。そんなことはわかっております、調べてありますから。土地家屋調査士法だけにあるから、その問題はどうかと言っておるのです。

日本社会党1963/06/11

43参議院 建設委員会 第21号

○田中一君 おっしゃるとおり、資格の場合には、死ぬまで持っていっていいんです。しかし、業を営むという場合、それからそれが看板にあれば、業を営む者ということがある場合には、それに対する規定がなければ、一々調査したというもののデータを全部出せという場合に、自分が何月何日どこそこへ行って、どういう資格だというふうに書かせるんでしょう。あるいは、そういう要求がどこにもなければ、出す必要はありません、依頼者に出すきりなんです。そんなことはあり得な…

日本社会党1963/06/11

43参議院 建設委員会 第21号

○田中一君 三十七条にはっきりと、「不動産鑑定士等の責務」というのがある。責務が全うできないような状態にあった場合にはどうするかということを考えなければならぬのですよ。土地家屋調査士法では、これは一応登録した者は、原則として二カ年間仕事をしない場合、これは抹消するということになっておる。心神消耗の場合には抹消するということになっておる。なぜこういうものが条文として出てきたかということを考えると、これはわかるはずなんです。

日本社会党1963/06/11

43参議院 建設委員会 第21号

○田中一君 せっかくの御意見じゃないよ。意見を言う権利があって意見を言っておるのだよ。失礼な言葉を使うな。 そこで私は、この土地家屋調査士法の二つの欠格条項というか、その二つを中心に伺っているわけです。今鑑定士が、本人が鑑定しない場合には、もう一人他の鑑定人が必要だと言っているけれども、鑑定するのは鑑定人がやるのですよ。半身不随でも頭が明瞭ならばいいのです。調査その他の問題は必ず鑑定士がしなければならないという規定がどこにありますか。補…

日本社会党1963/06/11

43参議院 建設委員会 第21号

○田中一君 四十二条の不当な鑑定評価に対する措置の要求、これは、その鑑定の不当性というのは、だれが指摘し得るのです。鑑定を依頼した依頼者が不当性を指摘するのか、あるいは依頼もしないのによその人間が勝手に自分のところの財産を評価して、勝手に公示されても迷惑だろうし、そういう場合はどうなのか。それから第三者が評価の不当性というものを指摘して措置を要求することができるかどうかあいまいなんですよ。今度は依頼した者が、その評価鑑定人に対して、その…

日本社会党1963/06/11

43参議院 建設委員会 第21号

○田中一君 会計士法の会計士の場合は、これは考えられると思うのだが、しかしこれも、何人も、それに対して、資料を添えれば一種の訴願ができるなんていうことは、どういう考えで作られておるか、ちょっと僕はわからない。そして、今の答弁ならば、今の答弁どおりの条文に直しなさいよ。大体公認会計士法にこれはございますなんていう言葉は要りません。似て非なるものです、会計士の場合と評価鑑定の場合とは。今の説明そのものがそうならば、そのようにこれを直しなさい…

日本社会党1963/06/11

43参議院 建設委員会 第21号

○田中一君 ちょっと前に戻るのですが、三十八条の「秘密を守る義務」、これは守らぬ場合には懲戒事犯に入るのでしたかね。 そこで、たとえば秘密というものの定義、範囲、規模、内容というものは、どういう限度のものを秘密と称するか。私が言わんとするのは、具体的に依頼を受けた評価鑑定のものを言う場合と、その評価鑑定を受けるために向こうからいろいろな意味の、いろいろな形の資料とか、いろいろな引き取りをする、その場合はからずも知り得た秘密を秘密というの…