片桐一幸
会議録に記録された「片桐一幸」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 182 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 消費者庁審議官
- 直近の発言日
- 2021/04/27
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- デジタル行政2 件
- 労働・賃金2 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 消費者問題に関する特別委員会39 件・39%
- 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会34 件・34%
- 経済産業委員会8 件・8%
- 外務委員会5 件・5%
- 財政金融委員会3 件・3%
- 決算委員会3 件・3%
※ 全 182 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第204回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第7号
○片桐政府参考人 お答えいたします。 諸外国の法制によっては、送りつけ商法によって送付された商品を贈与として扱い、所有権を移転させる制度もあるというふうに承知をしております。 しかしながら、我が国における法制全体も踏まえた送りつけ商法に係る規定の在り方を検討した結果、当事者間の合意なく、ある者の所有権を剥奪し、他者に与えるという法的論理構成については、財産権との関係の整理など、極めて慎重な検討が必要であると判断するに至ったところでござい…
第204回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第7号
○片桐政府参考人 所有権の御指摘でございますけれども、今般の法改正によりまして、消費者から見ると、送りつけられた商品は直ちに処分等ができることになるということでございまして、事業者の側はその返還の請求をすることができないということで、消費者保護は図られるということでございます。
第204回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第7号
○片桐政府参考人 所有権につきましては、憲法上の所有権の規定との関係がございますので、この送りつけ商法についての今回の法改正は、所有権との関係については申し述べることは控えたいと思いますけれども、返還の請求をすることが事業者はできなくなるということで消費者保護を図るという趣旨のものでございます。
第204回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第7号
○片桐政府参考人 お答えいたします。 憲法の所有権の問題に立ち入るということではなくて、不当利得の、利得の返還請求ですとか、そういった民事上の手当てをするという趣旨で今回の法改正を提案しているということでございます。
第204回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第7号
○片桐政府参考人 お答え申し上げます。 一方的に商品を送りつけるということでございますので、契約は成立をしていないということでございますので、代金を支払う義務というのは発生しないということでございます。
第204回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第7号
○片桐政府参考人 お答えいたします。 財産権を移転するということは、憲法上保障された財産権の不可侵というものを侵すということになってしまいますので、財産権との関係については慎重な検討を要するものというふうに考えてございます。
第204回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第7号
○片桐政府参考人 お答え申し上げます。 所有権の問題については、先ほどの憲法上の問題がございますので、慎重な検討が必要だということでございます。 特商法におきましては、一方的に送りつけられた商品につきまして、消費者が今回の法改正で直ちに処分等をすることができるということで、事業者の側から見ますと、返還請求権がなくなる、そういう法改正の手当てをするという趣旨のものでございます。
第204回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第7号
○片桐政府参考人 お答え申し上げます。 商品の一方的な送りつけというのは、商品が送りつけられるということ、それから、事業者の側から契約の申込みがあるということでございます。 一方で、そういう申込みがなされていて、それに対して、消費者が自主的な判断でなされる、契約をするということはあり得るかと思いますけれども、一方的な送りつけというものについては、そもそも契約が成立していないということでございますので、今回の五十九条二の規制の対象になると…
第204回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第7号
○片桐政府参考人 送りつけ商法の規定と所有権との関係でございますけれども、我が国における法制全体も踏まえた送りつけ商法に係る規定の在り方を検討した結果、当事者間の合意なく、ある者の所有権を剥奪し、他者に与えるという法的論理構成については、財産権との関係の整理など、極めて慎重な検討が必要であると判断するに至ったものであります。 このため、消費者が送りつけられた商品をどう扱っていいか分からないという不安定な状況や、もしかすると送りつけた者か…
第204回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第7号
○片桐政府参考人 お答え申し上げます。 落とし物の場合には所有者が不明であるということでございますけれども、それと比べまして、送りつけ商法はそれと同列には論じられないのではないかというふうに考えております。
第204回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第7号
○片桐政府参考人 お答え申し上げます。 所有権につきましては、我が国における法制全体も踏まえた送りつけ商法に係る規定の在り方を検討した結果、当事者間の合意なく、ある者の所有権を剥奪し、他者に与えるという法的論理構成については、財産権との関係の整理など、極めて慎重な検討が必要であると判断するに至ったものでございます。 このため、消費者が送りつけられた商品をどう扱っていいか分からないという不安定な状況ですとか、もしかすると送りつけた者から返…
第204回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第7号
○片桐政府参考人 お答え申し上げます。 所有権については慎重な検討が必要であるということでございます。
第204回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第7号
○片桐政府参考人 お答え申し上げます。 所有権については、送りつけた者に所有権があったとしても、今回の法改正で、消費者は送りつけられた商品を直ちに処分等ができることとなるものでございます。
第204回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号
○片桐政府参考人 お答えいたします。 特定商取引法においては、通信販売を行う販売業者等は、広告に、その氏名、住所、電話番号などを表示する義務があり、違反した場合には、行政処分の対象となります。これらの表示義務は、デジタルプラットフォームを経由して行う通信販売についても及ぶものであります。 御指摘の点については、政府部内で検討した結果、今国会に提出させていただいている特定商取引法等の改正法案におきまして、法執行権限を強化しているところでご…
第204回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号
○片桐政府参考人 お答えいたします。 越境的な電子商取引の取引規模は拡大をしておりまして、外国の販売業者等と日本の消費者のトラブルについても増加している中で、外国執行当局との情報交換がますます重要になってきてございます。 このような状況を踏まえ、現在国会に提出している、消費者被害の防止及びその回復の促進を図るための特定商取引に関する法律等の一部を改正する法律案において、特定商取引法等について外国執行当局への情報提供に関する規定を新設する…
第204回 参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第3号
○政府参考人(片桐一幸君) お答えいたします。 柔軟剤等にマイクロカプセルが使用されているものがあることは承知をしております。一方、マイクロカプセルと健康被害との関係につきましては、科学的知見に基づく実態解明が進んでいないものというふうにも認識しております。 柔軟剤等の香料成分につきましては、現在、事業者において自主的な香料成分の開示についての取組が進められております。 消費者庁としては、現在、事業者において進められているこういった香料…
第204回 参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第3号
○政府参考人(片桐一幸君) 香料成分あるいはそのマイクロカプセルの表示について、厚労省等で進められている実態解明に向けた取組、こういったものを注視しながら、表示行政について消費者利益の確保の観点から取り組んでまいりたいというふうに考えております。
第204回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第3号
○片桐政府参考人 お答え申し上げます。 新型コロナウイルス等への予防効果等を標榜する不当表示につきましては、景品表示法に基づく指導及び措置命令により厳正に対処してきたところです。 また、委員御指摘のとおり、これは国民の生命にも関わる重要な問題であるため、健康食品、マイナスイオン発生器、除菌スプレーなどのインターネット広告に対して、緊急監視によって迅速に対応したほか、消費者が感染予防等について誤った対応をしてしまうことを防止する観点から、…
第204回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第3号
○片桐政府参考人 お答え申し上げます。 飲用乳の表示に関する公正競争規約第六条第三号でございますけれども、ここにおきまして、飲用乳の原料、成分、品質その他の内容について、実際のものよりも著しく優良であると一般消費者に誤認させるおそれがある表示を行うことが禁止されております。 具体的には、公正競争規約の施行規則によって、例えば、乳牛を配した牧場風景等の写真又は図案による表示のうち、年間を通して放牧牛からの生乳が使用できない場合の当該表示が…
第204回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第3号
○片桐政府参考人 お答え申し上げます。 飲用乳の表示に関する公正競争規約施行規則でございますけれども、飲用乳の表示に牧場風景の写真や図案を用いることについて、従前は、一部の場合を除き、自由に行うことができたところです。しかしながら、牧場風景の写真や図案を表示に使用することによりまして、一部の消費者においては、牧場で放牧されている乳牛から取れた生乳を使用したものと誤認する可能性がないとは言えないことから、平成二十九年に規則を改正いたしまし…