消費者問題に関する特別委員会 第3号
- 発言数
- 164 件
- 登壇者
- 24 名
- 会派数
- 6
- 開催日
- 2021/04/06
会議録
○永岡委員長 これより会議を開きます。 この際、井上国務大臣から発言を求められておりますので、これを許します。井上国務大臣。
○井上国務大臣 消費者庁から今国会に提出いたしました消費者被害の防止及びその回復の促進を図るための特定商取引に関する法律等の一部を改正する法律案に関しまして、参考資料である参照条文に三か所の誤記がございました。 誤記があったことにつきまして、おわびを申し上げます。 今後このようなことがないように、再発防止に万全を期してまいります。 ――――◇―――――
○永岡委員長 消費者の利益の擁護及び増進等に関する総合的な対策に関する件について調査を進めます。 この際、お諮りいたします。 本件調査のため、本日、政府参考人として内閣官房内閣審議官成田達治君、内閣府地方創生推進事務局審議官佐藤朋哉君、消費者庁政策立案総括審議官津垣修一君、消費者庁審議官片桐一幸君、消費者庁審議官坂田進君、消費者庁審議官片岡進君、消防庁国民保護・防災部長荻澤滋君、文部科学省大臣官房学習基盤審議官塩見みづ枝君、文部科学省総合教育政策局社会教育振興総括官寺門成真君、厚生労働省大臣官房審議官山本史君、農林水産省大臣官房危機管理・政策立案総括審議官村井正親君、農林水産省大臣官房参事官大島英彦君、農林水産省生産局畜産部長渡邊毅君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○永岡委員長 異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 ―――――――――――――
○永岡委員長 質疑の申出がありますので、順次これを許します。伊藤達也君。
○伊藤(達)委員 おはようございます。自由民主党の伊藤達也でございます。 トップバッターですので、消費者庁の今日的な課題と在り方について、限られた時間でございますけれども、総括的な議論を是非させていただきたいと思います。 以前、福田元総理の補佐官をしておりましたので、生活者やあるいは消費者が主役となる社会を実現するために強力な権限を持った新組織を発足させていきたい、当時の総理の熱い思いを身近に感じてまいりましたので、消費者庁が誕生をして今日までの活躍、大変感慨深いものがございます。 そこで、大臣は所信で、環境の変化に対応した取組というものをしっかりやっていくんだと決意を表明されているわけでありますけれども、今後、経済社会の変化を踏まえて、消費者行政の司令塔としての機能を十分に発揮をしていくために、権限やあるいは人事戦略を含んだ体制の強化にどのように取り組んでいこうと考えておられるのか、大臣のお考えをまずお伺いをさせていただきたいと思います。
○井上国務大臣 伊藤筆頭には、福田政権時代から消費者行政に御尽力いただきまして、感謝を申し上げます。 福田内閣で閣議決定された消費者行政推進基本計画において示されたとおり、消費者庁は、従来の縦割り行政では消費者事故やトラブルに十分対応できなかったという問題意識の下、これを打破し、消費者行政を一元化することで消費者保護を充実強化することを目的として、十二年前に設立をされました。 消費者保護の充実が引き続き重要であることは論をまちませんけれども、私としては、これにとどまらず、消費者がよりよい市場とよりよい社会の発展のために積極的に関与していく、このことも不可欠な視点であると考えております。 そして、消費者を取り巻く環境の変化に対応するため、これまで各種法整備を含めた取組を進めてきましたが、デジタル化など社会経済情勢は日々変化をしており、今後とも、消費者行政の司令塔として、行政の縦割りを排し、制度的な課題にも果敢に取り組んでいくことが必要です。また、消費者と事業者、国、地方公共団体等の多様な主体の協働も重要な課題と認識をしております。 こうした課題にスピード感を持って対応するためには、庁内の体制の充実などの人事戦略も重要であります。 消費者庁は、各府省庁からの出向者、法改正や法執行を担う法曹資格者、消費生活相談員、研究者等の多様な人材により構成されておりますけれども、平成二十五年からは、いわゆるプロパー職員の採用も開始をしております。 各府省庁等からの出向者や専門人材には、それぞれの専門知識を生かし成果を上げていただいており、やりがいのある職場を実現してまいります。また、中長期的に組織の根幹を担うのはプロパー職員であり、プロパー職員には、自分たちがこの組織を支えていくのだという強い自覚を持って、日々、業務の中で研さんを積んでもらいたいと考えております。 十二年目でありますから、歴代の大臣や職員の皆さんがいろいろ努力をされて日々前進しておりますけれども、まだまだの部分もありますので、いろいろ先生方や関係者の皆さんの御協力もいただいて、引き続き、消費者行政、改善して、取り組んでまいりたいと思います。
○伊藤(達)委員 ありがとうございました。大臣の強い決意をお伺いすることができました。 消費者庁発足の当時は、小さく産んで大きく育てるということが言われたわけでありますけれども、期待どおり大きく成長したのかどうか、十分に司令塔としての機能を発揮しているのかどうか、いま一度大臣の視点で評価をしていただいて、その評価の下に、例えばデジタル化の対応についても、デジタル庁がこれから発足をいたしますが、この発足に当たって、官民の優秀な人材をどうやって集めることができるのか、また、その人材を活用するために組織的にどう工夫をしなければいけないのか、様々な議論をしながら今準備をしております。そうしたことを参考にしながら、是非、体制の強化について、大臣の力強いリーダーシップを発揮していただくことをお願い申し上げます。 それでは、具体的な課題について質問をさせていただきたいと思います。 消費者庁設立の企画の段階で、今後の重要な課題の一つとして被害者救済の問題がございました。被害者救済については消費者団体訴訟制度を導入いたしましたが、今日までの効果と運用上の課題をどのように整理をされているのか、お伺いをしたいと思います。 また、法律では見直しを規定されているところでもありますが、今後どのように見直しをしていくのか、検討の基本的な視点とスケジュールについて、これは消費者庁から御説明をいただきたいと思います。
○坂田政府参考人 お答え申し上げます。 消費者団体訴訟制度による被害回復につきましては、平成二十八年十月に施行されました消費者裁判手続特例法に基づき、これまでに認定された特定適格消費者団体は三団体でございます。同法に基づく訴えが、五事業者を被告として提起されております。 なお、訴えの提起をする前において、特定適格消費者団体からの申入れに対し、事業者が消費者に対し任意に返金をするというケースも見られるところでございます。 また、既に対象消費者の加入手続が進行している裁判事例について申し上げますと、当事者となった特定適格消費者団体が対象消費者を延べ五千二百名と推計していたところ、実際に債権届出をしたのは五百六十三名分、債権の個数では八百九十一個にとどまったという事例もございました。 消費者庁では、同法の附則第五条において、施行状況等を勘案し、同法の規定について検討を加え、必要があると認めるときは所要の措置を講ずるものとされていることなどを踏まえまして、消費者裁判手続特例法等に関する検討会を立ち上げ、本年三月二十四日にその第一回を開催したところでございます。 今後、同法の運用状況を踏まえつつ、消費者にとっての利用のしやすさ、特定適格消費者団体の社会的意義、果たすべき役割等の多角的な視点から検討を進める予定でございます。 論点は多岐にわたり得るため、必ずしも一度に結論が出せるものではないと考えられますけれども、可能であれば今年の夏にも一定の結論が得られるようにしてまいりたいと考えております。
○伊藤(達)委員 しっかり検討して、制度の充実に努めていただきたいと思います。 次に、デジタル化の進展に対する対応についてお伺いをさせていただきたいと思います。 私は、自民党で競争政策を担当し、デジタルプラットフォーマーに対する競争政策上のルール作りについて今日まで取り組んでまいりました。 デジタルプラットフォーマーは、イノベーションの担い手であり、世界中の経済社会のインフラを提供する重要な役割を果たしております。一方で、ネットワーク効果などにより独占化、寡占化しやすく、不公正な取引慣行やプライバシー侵害の温床になることが世界的にも問題視されているところであります。そこで、競争政策の一般法である独禁法を厳格に執行するために、体制の強化とともに各種のガイドラインを整備するとともに、事前規制として透明化法を昨年、制定、共同規制のアプローチで独禁法を補完して、デジタル市場の諸課題に対応をしております。 消費者行政においても、予防的効果を発揮するルールや制度を導入して、事後規制と組み合わせていくことが重要ではないかと考えますが、大臣の基本的な考えをお伺いしたいと思います。
○井上国務大臣 伊藤筆頭御指摘のとおり、デジタル化の進展などの消費者を取り巻く環境の変化を踏まえると、消費者被害を発生させた販売業者に対する行政処分などの事後的対応だけではなく、消費者被害を予防するための制度を整備していくことも重要であると考えています。 今国会に提出させていただいている取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護に関する法律案は、例えば、取引デジタルプラットフォーム提供者に対し、出品者の身元確認などの措置の実施や開示を努力義務として求めるとともに、官民協議会において悪質な販売業者に関する情報の共有を行えるようにするなど、悪質な販売業者が取引デジタルプラットフォームに参入し、消費者被害を発生させる事態の予防に資する仕組みも設けております。 新法を成立させていただいた暁には、これらの制度を十分に活用し、消費者被害の予防に努めてまいります。
○伊藤(達)委員 ありがとうございます。 これから、様々なイノベーションが融合して、新しいビジネスモデルあるいは商取引というものが次々に誕生していくと思います。それに合わせて、予想もし得ないような消費者被害も拡大をしていくことも考えられるわけでありますので、制度やルールというものを不断に見直して、そして知恵を出して、経済社会の変化に対応するような取組を是非これからも進めていただきたいと思います。 さらに、消費者行政からの要請と、そして競争政策上の要請がぶつかった場合の対応についてお伺いをしたいと思います。 デジタルプラットフォーマーに対する司令塔としては、既に、デジタル市場競争本部が存在をしております。デジタルプラットフォーマー側からしますと、消費者行政の視点からの規制が競争政策上の透明性あるいは公正性のルールとぶつかる可能性もあるのではないか、そのことに対する懸念の声も聞こえてまいります。 そこで、司令塔同士がどのような形で調整をしていくのか、その点について、これは政府の方から考え方を説明していただきたいと思います。
○成田政府参考人 お答え申し上げます。 今先生御指摘のとおり、デジタルプラットフォーム事業者に対する規律、これにつきましては、競争政策の観点、あるいは個人情報保護の観点、消費者保護の観点、様々な視点からの施策を講じていかなければなりません。 こうした点を踏まえ、例えば、昨年成立いただきました、いわゆるプラットフォームと事業者の関係に着目した取引透明化法、こちらにおきましても、消費者保護のための例外規定というのを設けるなど、制度的にそういう消費者の保護と取引透明化法がぶつかるのではないかという懸念に対しての対応も整備されております。 具体的にですけれども、取引透明化法におきましては、例えば、プラットフォーム事業者が出店者に対して出品停止を要請するといったような行為がある場合に、出店者に対して、その内容、理由を開示するという義務がかけられておりますけれども、かえって開示することによって手口が巧妙化するといったようなことで消費者の利益を害するおそれがあるような場合には、開示しなくていいといった例外なども設けております。 いずれにしましても、御指摘のとおり、プラットフォーム事業者に求める規律につきましては、こうした制度設計の面はもちろん、運用面も含めて、様々な観点から適切にバランスが取れた形で実行できるようにしていくことが重要だというふうに考えております。 一昨年九月に、我々は、デジタル市場のルール整備の司令塔として創設されましたデジタル市場競争本部におきまして、まさに消費者政策担当大臣も含めた関係大臣も議員になっていただいておりますので、様々な観点による適切なバランスに留意しながら、関係省庁とよく連携をして、デジタル市場のルール整備に取り組んでまいりたい、このように考えております。
○伊藤(達)委員 それぞれの政策目的を追求していくと、思わず合成の誤謬を起こすことがございます。司令塔同士が縦割りになることなく、総合的な調整を是非発揮していただくことをお願いしたいと思います。 では、最後に、国民生活センターとの関係について二問質問をさせていただきたいと思います。 まずお伺いをさせていただきたいのは、大臣は所信において、PIO―NETのデジタル改革やSNSの活用の積極的推進を挙げておられますが、どのように進めていこうとされているのか、その際、国民生活センターや消費生活センターとどのように連携をしていくというふうにお考えなのか、お伺いをしたいと思います。
○井上国務大臣 経済のデジタル化の進展など、消費者を取り巻く環境が大きく変化する中、消費者が相談しやすい環境の整備や、新型コロナウイルス感染症への対応、また相談現場における負担軽減などの課題を克服するために、消費生活相談のデジタル化を進める必要があります。 このため、SNSやテレビ会議システムの活用など、全国の消費生活センターのデジタル化を支援すると同時に、国民生活センターと連携し、より抜本的な視点で消費生活センターをつなぐPIO―NETのデジタル改革を進めてまいります。 改革を進めるに当たっては、一、利便性の向上など、消費者のことを第一に考える、二、相談現場の負担軽減や相談情報の有効活用につなげる、三、デジタルに不慣れな方への配慮を忘れないといったことが重要と考えています。 デジタル化を活用し、身近なサービスとして消費生活相談がより充実するよう、相談現場である全国の消費生活センターの声も聞きながら、国民生活センターと連携して具体化してまいります。
○伊藤(達)委員 それでは、もう一問お伺いをさせていただければと思います。 災害時やあるいは新型コロナウイルス感染症対策に関連をした悪徳商法、これが横行し、消費者の方々は大変不安に思っておられます。こうした消費者の方々の相談に対して的確に対応をしていくためにも、国民生活センターなどの機能の向上、あるいは連携の強化が必要だと考えますが、どのように支援をしていこうとお考えになられているのか、お伺いをしたいと思います。
○井上国務大臣 災害時や新型コロナ感染症対策に関連した悪徳商法に対しては、全国の消費生活センター、国民生活センターと連携して相談機能の確保を図っています。 相談対応については、まずは市区町村の消費生活センターが行うことになりますが、被災した場合には、都道府県の消費生活センター、国民生活センターがバックアップ相談などを行う体制を整えております。 また、これまでも災害時などには、国民生活センターに休日も稼働する特設のホットラインを開設しており、今般の新型コロナワクチンに関連した悪徳商法などに対しても、新型コロナワクチン詐欺消費者ホットラインを開設し、対応を強化しております。 災害時には、消費者の不安につけ込む悪徳商法などが発生するおそれがあることから、消費生活相談の機能の確保が重要になると考えており、今後も、デジタル改革を通して相談体制の強化を進めてまいります。
○伊藤(達)委員 どうもありがとうございました。 実は先月、福田元総理にお会いをいたしました。福田総理は、今でも、消費者行政に関係する有識者の方々と定期的にお会いになられていて、消費者行政の課題を把握しながら、何らかのお役に立ちたいという気持ちで取組をされておられます。 福田政権のときには、御承知のとおり年金記録問題がございました。行政の上から目線の体質、これを何としても変えていかなければいけない、そのためにも、国民との接点を大切にする新しい組織というものを誕生させて、そして国民が主役になる、そういう社会を実現していくんだという思いを霞が関の方々、政治が共有できるような、そんな取組を進めていきたいんだということを改めてお話しになられておられました。 是非、井上大臣にも、この生みの親であります福田元総理の思いを共有していただいて、そして、消費者の期待に応えていくことができるような、国民のための消費者行政を、推進を力強くしていただきたいと思います。 最後に、そのための取組について、大臣の御決意をお伺いすることができれば幸いです。お願いいたします。
○井上国務大臣 福田総理の思い、あるいは福田政権時代のお話、大変貴重なお話を聞かせていただいたと受け止めさせてもらいました。 やはりまだまだ、消費者庁も十二年目であって、これから様々な新しい課題も出てきてまいりますから、そういったことに対して、やはりおっしゃるように、消費者目線で、消費者の立場に立ってしっかり消費者を応援していく、そういった姿勢でこれからもしっかり取り組んでまいりたいと思います。
○伊藤(達)委員 ありがとうございました。 これで私の質問を終わらせていただきたいと思います。ありがとうございます。
○永岡委員長 次に、畦元将吾君。
○畦元委員 本日は、質疑の時間をいただき、ありがとうございます。自由民主党・無所属の会、畦元将吾です。 時間も限られておりますので、早速質疑に移らせていただきます。 最初に、今国会に提出された二本の法律案について質問させていただきます。 所信表明にもございましたが、取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益保護に関する法律案と、消費者被害の防止及びその回復の促進を図るための特定商取引に関する法律等の一部を改正する法律案の両法律案、成立を目指されているとございました。 一つ目の法律案は、国民の消費者生活にとって重要な基盤となっている取引デジタルプラットフォームにおいて、危険商品の流通などの消費者被害が発生していることに鑑み、危険商品の販売停止の要請に関する制度を設けるなどにより消費者の利益を保護するものです、二つ目の法律案は、詐欺的な定期購入商法対策や、販売を伴う預託等取引の原則禁止など、消費者の脆弱性につけ込む悪質商法に対する抜本的な対策強化を図るものですと表明されております。 消費者の立場を考えた重要な法律案であると、必要も強く、私も感じております。 多くの消費者、特に高齢者は、急速に進化したデジタルプラットフォームを含むデジタル化に順応していくことが、大変な苦労や大きな不安を持っていることが予測されます。新型コロナウイルス感染症の影響もあり、仕事や日常生活において急速にデジタル化が進み、社会が大きく変わりました。悪質商法や詐欺は日ごとに巧妙になっており、抜け道を考えてくるので、イタチごっこにはなると思いますが、しっかりとした対策をお願いいたします。また、デジタル化を利用した悪質業者には、今までよりもより一層厳しい対策が必要とも感じております。 つきまして、二つの法律案について具体的な取組を教えていただけますか。また、二つの法律案が施行されることにより、具体的にどのような効果が期待できるのでしょうか。特に、高齢者に対して、また医療を求める高齢者に対してもどのような期待ができるのでしょうか。加えて、この法律案の施行に際し、どのように国民に周知させていくのでしょうか。その辺を井上大臣にお教えいただけますでしょうか。よろしくお願いします。
○井上国務大臣 取引デジタルプラットフォームは、新しい生活様式の下で、消費者の日常生活に不可欠な取引基盤としての地位を確立しつつありますけれども、危険商品が流通したり、販売業者が特定できず紛争解決が困難となるなどの問題も発生しております。 こうした状況に鑑みて、取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護に関する法律案では、取引の場の提供者である取引デジタルプラットフォーム提供者に対し、消費者保護のために必要な措置などを実施することを求めるほか、危険商品の排除などに関し、内閣総理大臣が要請する仕組みなどを設けます。 消費者被害の防止及びその回復の促進を図るための特定商取引に関する法律等の一部を改正する法律案は、高齢化や新型コロナの影響により消費者を取り巻く環境が大きく変化する中で、消費者の脆弱性につけ込む巧妙な悪質商法による被害が増加していることに対応します。 具体的には、特定商取引法の改正において、通信販売における詐欺的な定期購入商法対策として、定期購入でないと誤認させる表示等に対する直罰化などを行うとともに、送りつけ商法対策として、売買契約に基づかないで送付された商品について、送付した事業者が直ちに返還請求できないようにするなどの措置を講じ、また、預託法の改正において、販売預託の原則禁止などの措置を講ずるものです。 両法案は、デジタル分野における新たな消費者トラブルの抑止や、悪質商法に対する抜本的な対策強化、消費者の利便性の向上のために非常に重要なものであり、早期の成立に万全を期したいと思います。 また、両法案が成立した暁には、日常生活に密接に関連する法律でもあり、施行までの間に周知についても万全を期してまいります。
○畦元委員 井上大臣、ありがとうございました。 デジタル化に慣れていない高齢者に重要な医療関係などもデジタル化が進んでおります。思ってもいなかったことが発生するとも思っておりますので、どうか、常に迅速に対応できる体制づくりをよろしくお願いいたします。 次の質問に移ります。 新型コロナウイルス感染症への対応として、ワクチン接種をかたる詐欺や、新型コロナウイルス感染症に効くと称する不当表示が問題になっていると存じております、これらを含め、様々な不当表示や悪質商法に対し、景品表示法、特定商取引法などの所管法令を厳正かつ適切に執行することにより、消費者被害を防止し、公正で信頼ある消費者取引を実現していくとの表明を伺いました。 新型コロナウイルス感染症や災害などの有事に便乗した不当表示や悪質商法は、国民の命に関わる場合もございます。景品表示法や特定商取引法などにより、更なる厳正な取締りの強化が求められると思っております。 この法律につきまして、具体的な取締り、取組、国民への周知など、具体的に教えていただけますでしょうか。先ほど伊藤先生の方と少しかぶりますが、私も医療人でございますので、またそちらの方も併せてよろしくお願いいたします。消費者庁にお聞きします。
○片桐政府参考人 お答え申し上げます。 新型コロナウイルス等への予防効果等を標榜する不当表示につきましては、景品表示法に基づく指導及び措置命令により厳正に対処してきたところです。 また、委員御指摘のとおり、これは国民の生命にも関わる重要な問題であるため、健康食品、マイナスイオン発生器、除菌スプレーなどのインターネット広告に対して、緊急監視によって迅速に対応したほか、消費者が感染予防等について誤った対応をしてしまうことを防止する観点から、携帯型空間除菌用品、健康食品、除菌スプレー、抗体検査キットなどの広告について注意喚起、関係省庁等が連携し、消毒剤等の選び方の周知なども実施しているところでございます。 さらに、感染症の拡大や災害時には消費者への積極的な情報提供や相談対応も必要であることから、テレビCMやSNS等も活用した情報発信、専用のホットラインの開設等による相談体制の強化などにも取り組んでいるところでございます。 また、大臣からも積極的な情報発信をしていただいておりまして、例えば、先日、三月二十六日の記者会見において、新型コロナウイルスの検査キットについての注意を呼びかけていただき、マスコミ各社にも広く報道いただいたところです。 引き続き、新型コロナウイルス等への予防効果等を標榜する不当表示や悪質商法に対しまして、関係法令を厳正かつ適切に執行するとともに、消費者向け注意喚起を積極的に行い、消費者被害の防止に努めてまいります。
○畦元委員 ありがとうございました。 では、次の質問に移らせていただきます。三番目の質問です。 現場である地方の消費者行政の充実強化にも取り組むとして、消費者被害の救済や防止を目的とした全国消費生活情報ネットワークシステム、PIO―NETの活用などを積極的に進め、新しい生活様式にも対応した消費生活相談業務を実現し、消費者目線での相談機能の強化と相談員の負担の軽減を図ります、あわせて、地方消費者行政強化交付金を通じた地方公共団体の取組支援、相談員向け研修を含めた相談員の担い手確保、育成を推進してまいりますと表明になりました。 私も、相談員の担い手の確保、人員不足を感じておりますので、同感でございます。 その取組について、実際に実現するためにどのような取組をしていただけるのでしょうか。消費者庁、よろしくお願いいたします。
○片岡政府参考人 お答え申し上げます。 どこに住んでいても質の高い相談、救済を受けられる体制の構築のため、消費者庁といたしましては、これまでも、地方消費者行政強化交付金などを通じて、相談体制の充実強化や見守りネットワークの構築を始めとした地方公共団体の支援など、地方消費者行政の充実強化に向けた取組を行ってきたところでございます。 この取組を更に強化するため、令和三年度におきましては、消費者相談の情報を一元的に管理しておりますPIO―NETのデジタル改革を進めて、相談員の負担軽減を図ります。また、テレビ会議システムやメール等を活用した消費生活相談など、地方自治体のデジタル化を進めるほか、消費者相談における自治体間連携への支援なども行ってまいります。また、相談員研修の充実を図るため、オンラインの活用や、相談員のメンタルケアの充実などの支援も行ってまいりたいというふうに考えております。さらに、相談員の担い手の確保のため、国が直接実施をする相談員育成事業の強化や、相談員業務のPRなどを積極的に行ってまいりたいというふうに考えております。 これらの取組を重層的に行うことにより、消費者目線での相談機能の強化と相談員の負担軽減を図り、地方消費者行政の更なる充実強化を図ってまいりたいというふうに考えてございます。
○畦元委員 ありがとうございました。 説明の中のお言葉にありましたが、消費者目線での対応を何とぞよろしくお願いいたします。 では、次の質問に移ります。 全国各地に、高齢者、障害者などの消費者被害防止のための見守りネットワークを構築する取組を進めるほか、消費者ホットライン一八八(いやや)を積極的に周知し、消費者相談をより身近なものにしてまいります、これにより、消費者がどこに住んでいても質の高い相談、救済を受けられ、誰一人取り残されることのない体制の構築を図りますとありました。 すばらしいことだと思いますし、取り残しのないようにしてほしいと思っておりますが、具体的にどのような対応をしてこれを実現していくのか、教えていただけますでしょうか。消費者庁、お願いします。
○片岡政府参考人 お答え申し上げます。 消費者被害の未然防止、拡大防止のためには、被害に遭った場合に一人で悩まず、すぐ相談いただくことや、一人では相談することが難しい高齢者や障害者など、配慮を要する消費者を地域で見守る活動が大変重要でございます。 消費者庁としては、消費者トラブルで困ったときにすぐ相談してもらえるよう、平成二十七年度から消費者ホットラインの三桁化による相談窓口の活用促進を行っており、この三桁の電話番号一八八、「いやや」をより多くの方に知っていただけるよう、政府広報、それからSNS等を用いて積極的に周知をしているところでございます。また、地方公共団体における周知の活動の支援なども行っており、こうした活動も継続してまいりたいというふうに考えてございます。 また、地域の見守り活動の推進のため、消費者安全確保地域協議会、見守りネットワークの設置を促進してございまして、地方消費者行政強化交付金を通じた地方公共団体の支援のほか、地方公共団体の首長等への直接的な働きかけで協議会設置をお願いしたり、あるいは高齢者のケアにノウハウを持ってございます地方公共団体の福祉部局との連携の促進や、協議会設置をした自治体の設置に向けた動き、それから取組の内容などの優良事例の紹介などを継続的に行っているところでございます。 効果的に被害を防止するためには、高齢者等と接する機会がある金融機関、それから宅配事業者などの民間事業者と、消費者トラブルへの対応に知見を持つ消費生活センターとの連携も有効となるというふうに考えてございます。 消費者庁といたしましては、地方消費者行政強化交付金のほか、地域の見守りに協力いただける団体の養成等の様々な政策ツールを用意しており、地域の実情に応じて、幅広い民間事業者との連携が広がるように取り組んでいきたいというふうに考えてございます。
○畦元委員 ありがとうございました。よろしくお願いいたします。 次の質問、最後の質問に移ります。 令和四年四月からの成年年齢引下げまでおよそ一年となる中、消費者教育充実などにより、新たに成人となる若者が被害に遭わないよう、自立した消費者になれるよう、しっかりと取組を進めてまいりますとありました。 繰り返しになりますが、デジタル社会の実現は、非常に便利で快適な生活になる一方、様々な危険性と背中合わせになると思っております。若者の生活を守るためにも、政府としてしっかりとした取組が必要であると考えます。 その意味で、具体的にどのような取組を、いつから、どのような対策でお考えになっていらっしゃるか。消費者庁の方、よろしくお願いします。
○片岡政府参考人 お答え申し上げます。 成年年齢引下げを見据えた消費者教育の充実につきましては、平成三十年二月に、令和二年度までの三年間を集中強化期間とする、若年者への消費者教育の推進に関するアクションプログラムを関係四省庁で取りまとめて、全国の全ての高校等で実践的な消費者教育が行われることを目標に掲げて、これまで取組を行ってきたところでございます。 成年年齢引下げの施行まであと一年となる中で、若者に対して、消費生活上の契約、家計管理等に関する教育、また、消費者被害防止に資する教育の取組を更に強化するため、成年年齢引下げに伴う消費者教育全力キャンペーンを三月二十二日に取りまとめ、決定をして、地方公共団体、大学など、また関係団体、メディア等を巻き込んだ重層的な取組を関係四省庁が連携して行うこととしたところでございます。 具体的な取組といたしましては、地方公共団体、大学等への働きかけ、それから、消費者団体、事業者団体等の関係団体への働きかけ、そして、イベント、メディアを通じた周知、さらに、動画や教材、リーフレットなどコンテンツの充実、活用の促進の四本の柱に基づいて取組を進めることになってございます。 このうち、例えばイベントやメディアを通じた周知につきましては、若者はSNS等を活用する機会が非常に多いことから、若者に直接的に情報を届けるため、SNS等を活用した情報発信等にも積極的に取り組むこととして、消費者庁ウェブサイトに、十八歳から大人特設ページを作成するとともに、「消費者庁「十八歳から大人」」といったアカウントを開設して、若者に消費者として知っていただきたい情報などを発信することとしてございます。加えて、消費者月間や若者が多く集まるイベントなどの機会を捉えて、積極的に情報発信もしていきたいというふうに考えてございます。 成年年齢引下げまでの最終年度として、関係四省庁で一丸となって、若者への消費者教育に向けて取り組んでまいりたいというふうに考えてございます。
○畦元委員 ありがとうございました。 全てに関係するとは思いますが、国民へのPRは大変重要だと思いますので、今後とも引き続きよろしくお願いします。 これは質問ではないんですが、最後にちょっと一つだけお話をしておきたかったんですが、私も実際遭ってしまったんですが、インターネットによる消費者購入が当たり前の世の中になっております。実物を見ないで購入することもあり、消費者が購入前、購入後に問合せをしたいというケースは増えております。しかしながら、商品販売元に対して、問合せはメールやチャットの場合が多く、問合せ画面も簡単に見つけられないようなユーザーインターフェースも少なくないように思います。真っ当な商売をしている企業も、評判を下げないためにも、消費者が問合せをしやすい体制を改めて整えていただきたいと思っております。よろしくお願いします。 時間になりましたので、これで質問を終わります。ありがとうございました。
○永岡委員長 次に、古屋範子君。
○古屋(範)委員 おはようございます。公明党の古屋範子でございます。 今日は、大臣所信に対する質疑、成年年齢引下げに伴う諸課題について質問をしてまいりたいと思います。 成年年齢が引き下げられまして、契約年齢が引き下げられた場合に大きな問題となりますのが、十八歳、十九歳の若者が未成年者取消権を喪失するということで、悪徳業者の標的とされてしまい、不必要な高額な契約をさせられるなど、若年者の消費者被害が拡大をするというおそれがございます。 大臣も、所信の中で、この件につきまして、令和四年四月からの成年年齢引下げまでおよそ一年となる中、消費者教育の充実等により、新たに成人となる若者が、被害に遭わない、自立した消費者になれるよう、しっかり取り組むということをおっしゃっています。 若年者の被害の傾向なんですけれども、もちろん、社会経験が乏しい、また、適切に情報を得て必要に応じて交渉を行ったり、また契約判断を行う能力というのは非常に脆弱である。多くの消費者被害が発生をしております。特に、マルチ商法、キャッチセールス、アポイントメントセールス、サイドビジネス、エステなどの医療、美容サービス、インターネット取引などの被害が多く見られております。 若年者は、やはり学校で、同級生とかあるいは先輩後輩、こういう関係に影響を受けやすいことから、人間関係を介しての被害が広がっております。一旦被害に遭ってしまうと、その先どうしていいか分からない、問題を抱え込んでしまうということで被害が拡大をしてしまいます。 二〇二二年四月一日から、民法の成年年齢が二十歳から十八歳に変更されます。この変更が成年年齢引下げと言われている法改正なんですけれども、要するに、このときから十八歳になったら成人と扱われていくということで、十八歳から親権者の同意なく契約ができるようになってしまうということで、成年年齢が引き下げられて、資格が取れるようになるなど若者の活躍の場が広がる反面、未成年者の取消権が行使できなくなるわけです。 この未成年者取消権といいますのは、御存じのように、未成年者が高価な買物をするときに、原則として親の同意が必要であって、同意がなければ契約を取り消すことができる権利です。 今、若年者の被害の状況はといいますと、やはり二十歳を境に若年者の消費生活センターへの消費者相談件数が増加する傾向がある。ということは、引き下げられた場合には、この十八、十九のところがいわゆる悪徳業者のターゲットとなる危険性が高いと言えるのではないかと思っております。 この対策の必要性についてどう思われるのか、成年年齢引下げによる若年者の消費者被害の拡大への懸念、また対策の必要につきまして、井上大臣の御認識を伺いたいと思います。
○井上国務大臣 成年年齢引下げを見据え、若者が契約や支出管理などの基本的な知識を身につけることが重要であり、また、健康、美容関係や、いわゆる情報商材など、もうけ話に関するトラブルが特に若者の間に多いことを踏まえ、対策を講じていく必要があります。 これまで消費者庁では、消費者教育の充実、制度整備や厳正な法執行、消費生活相談窓口の充実、周知などに取り組んでまいりました。 消費者教育の充実については、成年年齢引下げも見据え、平成三十年二月に、若年者への消費者教育の推進に関するアクションプログラムを関係四省庁で取りまとめ、全国の全ての高校で実践的な消費者教育が行われることなどを目標に掲げて、集中的に取組を行ってまいりました。 また、令和三年度は成年年齢引下げ前の最終年度に当たることから、更に取組を強化するため、成年年齢引下げに伴う消費者教育全力キャンペーンを三月二十二日に、関係四省庁の大臣などにも御出席をいただき、決定しました。 消費者被害の最新の状況に留意しつつ、関係省庁と連携し、業界団体や大学にも御協力をいただき、若年者に必要な情報が実際に届くよう、今年度一年間、キャンペーンに基づき、重層的な取組を全力で進めてまいります。
○古屋(範)委員 井上大臣の方から、若年者への消費者教育について御決意を伺うことができました。 ただいまの答弁の中でもこの成年年齢引下げに伴う消費者教育全力キャンペーンについて触れられました。このキャンペーン、まさに全力で取り組んでいこうというキャンペーンだと思うんですけれども、ここは、消費者庁、また法務省、文部科学省、金融庁と、こうした四省庁が連携しながら、地方公共団体や大学等、関係団体、メディア等も巻き込んで重層的な取組をしていくものと承知をいたしております。 若年者が消費者被害に遭わないように、先ほどもありましたように、高額なUSBを売りつけられるだとか、様々なキャッチセール、特に四月になりますと大学の近くや駅などでそういうことを行っている者を見つけますけれども、こうした成年年齢引下げに伴う消費者教育全力キャンペーン、この具体的な内容、その狙いについてお伺いをしたいと思います。
○片岡政府参考人 お答え申し上げます。 委員御指摘の成年年齢引下げに伴う消費者教育全力キャンペーンは、成年年齢引下げの施行まであと一年となる中で、若者に対して、消費生活上の契約や家計管理などに関する教育、そして、消費者被害防止に資する教育の取組を更に強化するため、地方公共団体、大学等、それから関係団体、メディア等を巻き込んだ重層的な取組を関係四省庁が連携して行うことを目的とするものでございます。 内容といたしましては、第一に、地方公共団体、大学等への働きかけの実施、それから第二に、消費者団体、事業者団体等の関係団体への働きかけの実施、そして第三に、イベントの開催やメディアを通じて周知徹底を行うこと、そして第四に、コンテンツの充実、活用の促進の四本の柱に基づいて取組を進めるものでございます。 具体的な取組といたしましては、地方公共団体、大学等への働きかけにつきましては、キャンペーン決定と同日付で、各都道府県知事、各都道府県教育委員会委員長、そして各国公私立大学学長宛てに四省庁連名で文書を発出してございまして、関係団体等との連携による一層の消費者教育の推進などを依頼したところでございます。 また、イベント、メディアを通じた周知につきましては、例えば、若者はSNS等を活用する機会が多いことから、若者に直接的に情報を届けるために、SNS等を活用した情報発信等にも積極的に取り組んでいくこととしてございます。 成年年齢引下げ前の最終年度として、関係四省庁で一丸となって若者への消費者教育に向けて取り組んでまいりたいというふうに考えてございます。
○古屋(範)委員 ありがとうございました。 関係省庁協力をしながら、しっかりと総合的な活動をお願いしたいというふうに思っております。 また、今おっしゃいましたように、若者は直接会うということも難しい上に、なかなか、テレビですとか、あるいは新聞も読まないということもありますので、SNSの活用は大変有効ではないかなというふうに思っております。様々な手段を通じて若者への消費者教育を全力で行っていただきたいと思っております。 やはり、大学に行きますと、なかなか皆を集めて集中的に何か教育をするということが難しくなってまいります。そういう意味では、小中高での教育というのは大変重要かと思っております。 文部科学省にお伺いをしたいと思っております。 消費者教育の推進に関する法律三条三項には、消費者教育は、幼児期から高齢者までの各段階に応じて体系的に行われるとともに、年齢、障害の有無その他の消費者の特性に配慮した適切な方法で行わなければいけないと規定をしています。 若年者に対する消費者教育は、本来、民法の成年年齢引下げが実施されるか否かに関係なく、元々行わなければいけない重要な施策です。 成年年齢が引き下げられると、いわゆる十八、十九の若年者、その中に高校三年生が含まれてきます。この年代が大人の市場に参入してくるということになりますので、こうした変化に応じて消費者教育の在り方を再検討する必要があるのではないかなと思っております。 この十八、十九の若年者が有している親権者の同意に伴う契約締結の学習ですとか、あるいは体験の機会に代替するものでなければならないというふうに思います。机上の知識だけではなくて、やはり実態、消費者教育をどういう場面でどのように行っていくのか。これはもちろん、書面も含め、今はSNS等の問題もあると思います。こうした意味で、消費者教育を早急に充実させるべきと思っております。 この消費者教育につきまして、消費者教育推進法の趣旨にのっとって、成年年齢到達の前の小中高等学校、そして成年年齢到達後の大学、専門学校などでの消費者教育の内容、また体制の充実、参加型の、体験型の教育の導入など、量的にも質的にも見直しを行う必要があるんじゃないかというふうに思います。文科省のお考えをお伺いしたいと思います。
○寺門政府参考人 お答えを申し上げます。 令和四年度より成年年齢が現行の二十歳から十八歳に引き下げられることに対応するため、関係省庁がより一層緊密に連携し、若年者への実践的な消費者教育の推進を図っていくことが重要だというふうに、委員御指摘のとおり、十分認識してございます。 このため、文部科学省におきましては、まず、学習指導要領に基づきまして、多様な契約、消費者の権利と責任、消費者保護の仕組みなどにつきまして、社会科や公民科、家庭科を中心に、関連する教科等におきまして充実した消費者教育が適切に行われるように、その趣旨を周知を行っておりますとともに、教材といたしましては、消費者庁が作成されました高校生向けの消費者教育教材「社会への扉」の活用の促進を通じまして実践的な能力の育成を図ってございます。 また、外部講師の活用としては、消費者生活相談員の方ですとか弁護士の方についても御協力をいただくようにしてございますし、さらには、教員の養成、研修の段階におきましても、消費者教育の充実について盛り込んでございます。 さらには、広報啓発の一環といたしまして、消費者教育の専門家を地方公共団体へ派遣する事業ですとか、消費者教育フェスタ等の開催、各般の取組を進めているところでございます。 また、各大学等におきましては、消費者教育に関する授業科目の開設ですとか、学生に対するガイダンスや学生相談等におきまして、トラブルやその対処方法に関する注意喚起、情報提供の取組を進めていただいておるところでございます。 特に、成年年齢引下げの最終年度に当たります令和三年度につきましては、関係省庁との連携を一層強固にし、先ほど来出てございます成年年齢引下げに伴う消費者教育全力キャンペーンを実施するなどにおきまして、文科省としてもその役割を十分に果たしまして、消費者教育の更なる充実に努めてまいりたいと存じます。
○古屋(範)委員 是非、この一年間、学校における消費者教育を全力で充実をさせて取り組んでいただきたいと思っております。 成年年齢引下げは、十八歳、十九歳、若年者に単独で完全な有効な契約を締結するということを認めています。法律上、高額であってもできるわけであります。しかし、今、消費者被害に巻き込まれるリスクというのは当然高まるわけであります。若年者において被害やトラブルが多発している行為については、取消権については確保するなど、消費者被害の防止、被害の回復のための立法措置が必要なのではないかというふうに考えます。 消費者被害で、クレジットや借入れの利用など、非常に、現金を持っていなくても高額な契約となってしまうということもあって、こうなった場合には若年者が債務を抱えるということになってしまいます。こうしたものを防ぐ制度設計が必要なのではないかと思います。 消費者契約法の改正のときに、つけ込み型の不当勧誘について取消権、十八、十九を含む若年者は、一般に社会経験や知識が乏しい、脆弱であるということで、そこにつけ込まれて消費者被害に遭うおそれが多いということで、恋人商法とか霊感商法など被害が多く見られます。平成三十年、消費者委員会は、合理的な判断をすることができない事情を利用して契約を締結させるいわゆるつけ込み型勧誘の類型につき、特に、高齢者、若年成人、障害者等の知識、経験、判断力の不足を不当に利用し過大な不利益をもたらす契約の勧誘が行われた場合における消費者の取消権について意見を述べております。 また、消費者契約法改正の際、衆議院における消費者特別委員会の附帯決議にも、この件に関して、要件の明確化の課題を踏まえつつ検討を行い、本法成立後二年以内に必要な措置を講ずるということが付されております。 このような被害を防止するため、判断力、知識、経験の不足につけ込んだ消費者契約を締結させない、いわゆるつけ込み型不当勧誘について、若年者を含む、高齢者等の被害に対応するための、消費者が契約を取り消すことができる旨、消費者契約法に定めるべきと考えますけれども、この点について答弁を求めたいと思います。
○坂田政府参考人 お答え申し上げます。 委員御指摘のとおり、若年者の消費者被害を防止し救済することは大変重要な課題であると認識しております。 平成三十年には、主として若年者に発生している被害事例を念頭に置き、いわゆる就職セミナー商法等の消費者の不安をあおる告知や、いわゆるデート商法等の恋愛感情等に乗じた人間関係の濫用といった不当勧誘行為に対して取消権を追加するなどを内容とする消費者契約法の改正が行われたところでございます。 その際に、若年成人のみならず、高齢者や障害者等も対象としたより幅広い取消権の創設について附帯決議が付されたこと等も踏まえまして、現在、消費者庁におきまして、消費者契約に関する検討会を開催いたしまして、消費者契約法の更なる改正を視野に入れた検討を行っているところでございます。 検討会では、若年者が消費者被害に遭った事例等も取り上げて取消権の在り方等を検討しているところであり、報告書を取りまとめていただけるよう、引き続き鋭意検討を行ってまいりたいと思います。
○古屋(範)委員 いよいよ成年年齢が引下げになるこのときに、十八歳、十九歳という年齢が大変重要になってくるというふうに思います。こうした法整備も含め、ここへの対応を充実させていただくことをお願い申し上げまして、質問を終わりたいと思います。 ありがとうございました。
○永岡委員長 次に、串田誠一君。
○串田委員 日本維新の会の串田誠一です。 今日は、大臣の所信に対して、先ほどもほかの委員からも食品表示に関して質問がありましたし、今、消費者教育ということについても質問がありましたので、それに関連する質問なんですが、五ページで大臣は、「食品表示制度については、消費者の自主的かつ合理的な食品の選択に資するよう、その適切な運用に努めます。」ということを述べられております。 そこで、今日は、乳牛と牛乳パックに関する表示に関して質問をさせていただきたいと思うんですが、その前に、食品表示法の趣旨、特に第三条はどういうことで設けられているのかを説明いただきたいと思います。
○津垣政府参考人 お答え申し上げます。 食品表示法は、食品表示が食品を摂取する際の安全性の確保及び自主的かつ合理的な食品の選択の機会の確保に関し重要な役割を果たしていることに鑑み、食品表示の適正を確保することにより、一般消費者の利益の増進を図るとともに、国民の健康の保護、増進、食品の生産、流通の円滑化及び消費者の需要に即した食品の生産の振興に寄与することを目的としております。 また、食品表示法第三条におきましては、法の理念といたしまして、食品表示の適正を確保するための施策は、消費者の安全及び自主的かつ合理的な選択の機会が確保され、並びに消費者に対し必要な情報が提供されることが消費者の権利であることを尊重するとともに、消費者が自らの利益の擁護及び増進のため自主的かつ合理的に行動することができるよう消費者の自立を支援することを基本として講ぜられなければならないこと、さらに、食品の生産、取引又は消費の現況及び将来の見通しを踏まえ、かつ、小規模の食品関連事業者の事業活動に及ぼす影響及び食品関連事業者間の公正な競争の確保に配慮して講ぜられなければならないことが規定されております。
○串田委員 そこで、乳牛に関してなんですが、飲用乳の表示に関する公正競争規約及び同施行規則の中で、不当表示の禁止ということで、次の各号に掲げる表示をしてはならないという中に、乳牛を配した牧場風景等の写真又は図案による表示のうち次の表示ということで、年間を通して放牧牛からの生乳が使用できない場合は当該表示が禁止されているということなんですが、なぜこのような放牧牛についての表示ができないようになっているのか、御説明をいただきたいと思います。
○片桐政府参考人 お答え申し上げます。 飲用乳の表示に関する公正競争規約第六条第三号でございますけれども、ここにおきまして、飲用乳の原料、成分、品質その他の内容について、実際のものよりも著しく優良であると一般消費者に誤認させるおそれがある表示を行うことが禁止されております。 具体的には、公正競争規約の施行規則によって、例えば、乳牛を配した牧場風景等の写真又は図案による表示のうち、年間を通して放牧牛からの生乳が使用できない場合の当該表示がこのような表示に含まれるというふうにされております。 ただし、この年間を通して放牧牛からの生乳が使用できない場合の当該表示につきまして、表示がイメージである旨が一か所以上表示されていれば該当しないというふうに規定されているところでございます。
○串田委員 乳用牛の飼養実態アンケート調査が、公益社団法人畜産技術協会、これは農水省のホームページに載っているんですけれども、この中で、つなぎ飼いと放牧についての質問がありますが、日本は、このつなぎ飼いが行われているのは、割合としては何%という結果になったでしょうか。
○渡邊政府参考人 お答えをいたします。 先生今御指摘のアンケート調査につきましては、公益社団法人の畜産技術協会が、全国酪農業協同組合連合会の協力の下、酪農家に対する聞き取りによる調査を行って、回答のあった五百五戸の結果を公表しているものでございます。 御指摘の飼養方法、つなぎ飼いの件につきましては、同報告書では、搾乳牛の主な飼養方法はどれに当たりますかという質問に対しまして、スタンチョンによるつなぎ飼いが一九・四%、ニューヨークタイによるつなぎ飼いは二九・一%、ニューヨークタイ以外のロープ等によるつなぎ飼いが二四・四%という回答がそれぞれございまして、いずれかの方法によりつなぎ飼いを行っているとの回答が、これら三つの合計の七二・九%からあったということになっております。
○串田委員 つなぎ飼いが七〇%以上を超えているということと、次の質問、アンケート調査ですが、パドックや放牧地に牛を放していますかという質問に関しては、どのぐらいの割合で答えが出ているでしょうか。
○渡邊政府参考人 お答えをいたします。 同報告書では、パドックや放牧地に牛を放していますかという質問に対しまして、毎日放していると回答があった農家が一二・五%、毎日ではないが放しているとの回答は一四・五%と、それぞれ回答がございまして、いずれかの方法により牛を放しているとの回答が、これら二つの合計で二六・九%ということになっております。
○串田委員 差し引くと、放していないというのが七〇%以上を超えているということでございます。要するに、日本の場合には、つなぎ飼いが七〇%以上、そして、放しているというのが三〇%未満ということでありますので、七〇%以上が放されていない、そういう状況でございます。 そして、この乳牛、搾乳牛というのは、いろいろな牧場から集めて、そしてパックに詰める加熱処理というのが行われるので、混ぜ合わせるわけですね。ですから、牧草地の乳牛だけで牛乳が作られるということは極めてまれであるということは言えるのではないかと思うんです。 そこで、日本の搾乳牛というのは今どういう状況かというと、七割以上が、この今日配付しました資料の上の図なわけでございます。これがつなぎ飼いの一つの大きな例なんですけれども、これは世界的にかなりアニマルウェルフェアではないんじゃないか。もう一歩、二歩しか動けない中でずっと牛乳を取られ続け、取れなくなったときには屠殺されていくというのが、現実の搾乳牛の在り方でございます。 日本は、世界動物保護協会、WAPの二〇二〇年動物保護指数の畜産部門では、最下位のG。A、B、C、D、E、F、GのG、最下位でございまして、G7でも日本ほど悪い国はないんですね。世界においても、日本の動物、特に畜産に関してはもうこれ以上下がないという状況でございます。 そういう意味では、諸外国が、この上のつなぎ飼いというのはなるべく避けようじゃないかというようなことが行われている中で、日本は今七割以上ということでございますが、先ほど回答がありましたように、放牧の風景を図柄にしてはいけないと。なぜいけないのかというと、消費者に対しては、優良、先ほど優良というのがありましたが、優良なものであるということを誤認させないためにこのような風景は禁止するんだということをうたっているわけですね。 では、今日の資料の、上のつなぎ飼いが圧倒的に多い中で、下の、よく見かける牛乳パックはなぜ放牧の図案でよいのかということに疑問を感じるわけですが、ここの施行規則には、先ほどもちょっと、別の質問をする前にお答えがあったんですけれども、こういうただし書があるんですね。ただし、表示がイメージである旨が一か所以上表示されていればこの限りではないということで、この牛乳パック、よく見ると、下の方にイメージ図とかイメージ写真とか、こう書いてある。これがあると、放牧している図柄を使っていいんだと。 何でこれをしちゃいけないんだというと、優良なものと間違えちゃいけないんだということをしておきながら、イメージということをするとよくなってしまっているということですよね。 先ほどから、大臣の所信でも、消費者にちゃんとした選択ができるような情報を提供しなきゃいけないし、消費者教育ということが叫ばれている。世界がアニマルウェルフェアを進んでいるのは、消費者の側からこれはいけないよねという動きがあって、そして法律へと進んでいくということが言われていますけれども、これでは、消費者は、搾乳牛というのはこういう状況であるんだなと思って買うんじゃないかなと。 イメージと書いてあったら、ああ、これは上のつなぎ飼いかもしれないけれどもこうなっているんだと思うかなということなんですけれども、イメージというのは、どういうことで、このイメージということでただし書になっているんでしょうか。
○片桐政府参考人 お答え申し上げます。 飲用乳の表示に関する公正競争規約施行規則でございますけれども、飲用乳の表示に牧場風景の写真や図案を用いることについて、従前は、一部の場合を除き、自由に行うことができたところです。しかしながら、牧場風景の写真や図案を表示に使用することによりまして、一部の消費者においては、牧場で放牧されている乳牛から取れた生乳を使用したものと誤認する可能性がないとは言えないことから、平成二十九年に規則を改正いたしまして、年間を通して放牧牛からの生乳が使用できない場合においては、表示がイメージである旨を表示することを求めるということとしたところでございます。 消費者庁としては、この規定を活用して、規約の適正な運用がなされますように、規約の運用団体であります公正取引協議会に対しまして指導を行ってまいりたいというふうに考えております。
○串田委員 今の流れは分かりました。要するに、放牧でないのに放牧の図案を出しているということで、消費者の誤解を招くと。先ほどもありましたように、なぜそういう誤解を招くようなことはいけないのかというと、優良なものであると勘違いするからだということだったわけですね。そこで、ただし書でイメージというのをつければいいということにしたんだということなんだと思うんですけれども。 私も、イメージというのを辞書で調べましたら、ラテン語のイマーゴーというのが語源であって、実物に似た姿、面影ということで、イマジンとかイマジネーション、イミテーション、要するに、実物に似た姿と。 この放牧のを見たときに、このような、例えば小屋みたいなすてきな建物があるような牧場ではないけれども、牛はこういうふうにして放牧されているんだよというのは、イメージとして似たような姿だとは思うんですけれども、上の姿だとは思わないと思うんですよね。七割以上がつなぎ飼いだし、放たれている牛は三割にも満たなくて、ずっとこの状態でつながれているんですよ。一歩、二歩しか動けない。ふん尿なんかも踏みながらずっといるんですね。そして、草も食べられずに、穀物を食べさせられて、その方が牛乳がたくさん出るからなんですけれども。 つなぎ飼いの方が管理もしやすいし、牛乳もたくさん取れるということで、この上のようになっているんでしょうけれども、売るときは、いかにも牛が放たれているような図にして、消費者に優良だというふうに私は思わせてしまうんじゃないか、イメージということだけでそれが分かるだろうかと思うんですが、最後に、大臣、この問題に関して、所感といいますか、感想を述べていただけないでしょうか。
○井上国務大臣 食品表示法の趣旨である食品を選択する際の安全性の確保及び自主的、合理的な食品の選択の機会の確保のため、食品の表示の適正を確保することは大変重要であると認識しています。 アニマルウェルフェアの観点を踏まえた適切な乳用牛の飼養方法の在り方については農林水産省の所管でありますけれども、牛乳のパッケージにつきましては、食品表示法の趣旨のみならず、景品表示法の趣旨も踏まえて、写真等を含めた広告や表示全般が消費者に誤認を与えるものとならないよう、食品表示法、景品表示法や飲用乳の表示に関する公正規約等の関連法令等を適切に運用してまいりたいと考えています。
○串田委員 今、方針を述べていただきましたが、所信のとおり、消費者に誤解を与えないような、そういう表示ということに改善をしていただきたいと思います。 終わります。ありがとうございました。
○永岡委員長 次に、畑野君枝君。
○畑野委員 日本共産党の畑野君枝です。 井上信治担当大臣にお伺いいたします。 今、大きな問題になっているのが、特商法、預託法の契約書面交付の電子化、デジタル化です。先ほど、井上大臣が、この法案の参照条文に誤りがあったと御発言をされました。 私、このデジタル化の問題について、いろいろと皆さんからお話を伺ってまいりました。 先日、川崎市の消費者行政センターに伺いまして、この間の相談件数はどうですかと聞かせていただきました。二〇二〇年度の上半期で五千三百四十一件の相談件数、そのうち、商品、役務の品目は、一位がデジタルコンテンツだということです。これは、コロナ禍における外出自粛や仕事の減少、失業なども影響していると思われるということです。 紹介をいろいろとされたんですけれども、副業を紹介する無料動画サイトを見て投稿者に話を聞きたいと連絡をしたら電話があり、転売ビジネスの情報商材を購入したがクーリングオフをしたいなどの相談があるということです。それで、店舗外の購入というのは二千九百十八件で、前年同期の二千三百十一件に比して二六・三%も増えている。全体の五四・六%になっているということです。このデジタルコンテンツの契約購入金額は、平均二十三万八千三百一円で、最高が二百五十万円、既支払い金額が平均八万九千四百五円、最高二百三十五万円ということなんですね。デジタルコンテンツだけではないんですけれども、全体の相談内容は、やはり契約、解除に関する相談が一番多くて、八割を占めているということです。 消費者庁は、これまで紙での交付が義務づけられている契約書面について、特商法、預託法の改正で電子化、デジタル化を可能としているわけですが、大臣に伺いたいのは、メールによってスマホなどの端末に届く電子契約書というのは紙の契約書と根本的に異なると思うんですね。 そもそも、特商法、預託法で紙による契約書面の交付義務を課している目的は何でしょうか。
○井上国務大臣 特定商取引法におきましては、通信販売を除き、事業者と消費者が契約を締結したときに、事業者が消費者に対し契約内容を明らかにする書面を交付することを義務づけております。 また、預託法においても、事業者と消費者が預託等取引契約を締結した場合に、事業者が消費者に対し契約内容を明らかにする書面を交付することを義務づけております。 このように事業者に書面交付義務を課す目的は、契約内容を明確にし、後日、紛争を生じることを防止することにあります。
○畑野委員 なぜこれが交付義務を課しているのかということなんですけれども、いわゆるマルチ商法やネズミ講など、やはり、トラブルを生じやすい商法を規制して、事業者の違法、悪質行為から消費者を守ることが目的だと思いますが、いかがですか。確認です。
○井上国務大臣 はい、そういった目的もその目的の一つというふうに考えています。
○畑野委員 消費者があらかじめ購入、契約を意図しない契約や、長期継続的で高額な契約だからこそ、悪質行為から消費者を保護する必要があるということだと思います。 具体的には、紙の契約書面には、家族やヘルパーなどが消費者被害に気づくという見守り機能があると言われています。ジャパンライフ事件も、紙の契約書があったために第三者が気づいて、後の裁判で重要な証拠にもなったというのは周知の事実です。 ところが、電子書面になれば、本人のスマホにしか契約書がなく、第三者が気づくという見守り機能が失われる懸念がありますが、この点についてはどうお考えですか。
○井上国務大臣 契約書面の書面交付義務は、消費者にとって重要な制度であります。ただ、社会や経済のデジタル化を踏まえて、電子メールなどにより必要な情報を受け取りたい消費者のニーズにも応える必要があります。 そんな中で、消費者委員会からも、デジタル化のような社会的な要請に迅速に対応することは重要であり、かつ、デジタル技術を活用することにより、消費者の利便性の更なる向上を図るとともに、消費者の保護につなげることが重要である旨の建議もいただいたところです。 御指摘の論点も含めて、消費者団体などから、高齢者などデジタル機器に必ずしも慣れていない面もある方々への対応や、悪質業者に利用されるのではないかなど、不安の声が寄せられていることは承知をしております。 法改正の後、政省令、通達などを検討する過程において、御指摘の点も含めて消費者保護の観点から万全を期すこととし、法律の施行までの間に、消費者団体等からも意見を聞いて具体的な詰めを行っていきたいと思っています。
○畑野委員 消費者団体から様々な意見があるというお話がございました。 私も聞いてまいりました。全国消費者団体連絡会や、あるいは全国消費生活相談員協会、弁護士会、あるいは司法書士連合会など、たくさん懸念の声を寄せられているんです。 私は、法律が通ってからという話じゃないと思いますよ、現実に対応されている方たちが懸念の声、反対の声を上げているわけですから。そういう立場で臨むことを求めたいと思います。 川崎でも被害の中であるのが、FX、外国為替証拠金取引ですね。ダウンロードされてもそれが開かない、どうしたらいいのか、そういう相談をたくさん現場では対応されているんです。 つい先日ですが、架空のFXを持ちかけ現金をだまし取ったとして、昨年の十月から今年の二月にかけて、大阪府で特殊詐欺グループが摘発されました。被害者は約七百人、被害総額は二億円を超えると見られています。 この手口は、スマートフォンに南太平洋の島国サモアにある投資会社というライズリンクの代理店店員を名のる者から電話があり、FXの自動売買システムのモニターに当選した、専用口座を開設して証拠金を預けるよう求められ、その相手は、元本は減らない、必ずもうかる、こういう話をしたそうです。それで、被害者は、ホームページに名前などを登録し、開設した口座に約百三十万円を入金した。FX取引に必要なソフトもダウンロードした。しかし、その後、連絡がつかなくなり、口座から出金もできなくなった。 詳しい時間はないですが、本当に巧妙に、いかにも証拠金を運用しているかのように見せかけて、この二億円を超すような被害をつくった。これは一例です。もうたくさん、金融庁からもいっぱい警告書が出ているものはあります。金融庁によると、二〇一九年度に警告した業者は四十二社に上り、うち三十五社は海外を所在地としていたということですよね。 国民生活センターは、さすがに、二〇一一年度からこういった問題を、投資ソフト、FX自動売買の解約に関する紛争は対応されているんです、もう十年前から。しかも、これが、二〇二〇年度、これは二〇二〇年十二月三十一日現在ですから全部じゃないですけれども、FXのPIO―NETだけの相談件数で八百二十八件、前年同期四百七十四件ですから、三百五十四件も同期で見たら出ているわけなんですね。だから、これは今でさえ対応できていない。だから、金融庁とかあらゆるところと検討して、対策を打たなくちゃいけないんじゃないでしょうか。 そういう点では、紹介する時間がありませんが、大臣、この間、野党の皆さんと一緒に私も申入れに行かせていただいて、この後、成年年齢の話も、引下げの問題もお話ししますけれども、そのときに、電子化は購入者の承諾があった場合だから大丈夫だというふうにおっしゃったんですが、承諾とは何をもって承諾とするのか、教えていただけますか。
○井上国務大臣 今回の法改正によって、消費者の承諾を得た場合に限って、例外的に契約書面等について電磁的方法による提供を可能とするものです。 承諾を得ていないにもかかわらず承諾を得たなどとする悪質業者を排除する観点から、消費者庁としては、消費者団体などの御意見も十分に踏まえながら、決して消費者にとって不利益になることがないよう、政省令、通達などの策定過程において詳細な制度設計を慎重に行い、消費者の利便性の向上や消費者保護の観点から、承諾が実質的なものとなるよう万全を期してまいります。
○畑野委員 この間、相談員の方が、いや、デジタル、電子化で、その場面を、どうやって承諾したかというのは証拠がないから分かりません、今までいろいろな裁判とかいろいろな紛争解決をやってきたけれども、今まででさえ大変だったのに、どうしようもないというふうにおっしゃっているんです。だから、私はこれは本当にやめるべきだというふうに申し上げたいと思います。 それで、特に現場から言われているのは、紙の契約書の意義というのは、見守り機能だけではなく、例えば、契約内容を一覧して確認できる確認機能。スマホですと小さいですから、拡張すると全体が見えなくなっちゃう。紙だと全部見える。何十ページにもわたる契約書というのがあるんです、紙で。一々それは確認できない。それから、クーリングオフ等の権利を知らせる告知機能、契約の履行状況を判断する際の保存機能、冷静に考え直す警告機能などがあるわけです。 伺いますけれども、とりわけ未成年の消費生活相談でも多くの相談が寄せられているのが、連鎖販売取引、いわゆるマルチ商法やネズミ講なんです。そこでは、契約締結時だけでなく、締結前の勧誘段階でも契約内容を記載した書面を交付する義務を定めています。これによって、契約内容を確認しながら締結するか否かを考え直すことができる、さらに、締結後に冷静に再確認もできることになっているんです。 しかし、こういう対策がある今でもなお、未成年者をターゲットにした被害は後を絶たないんですね。こういう状況をどのように考えられますか。対策はどうされますか。
○井上国務大臣 連鎖販売取引に関する二十歳未満の消費生活相談件数は、ここ数年では年間二百件から四百件で推移しており、二十歳未満の者からも連鎖販売取引に関する消費生活相談が寄せられております。 こうした状況も踏まえて、連鎖販売取引につきましては、連鎖販売業者に対して適合性の原則などの厳格な規制を設けて、近時においても、当該規制に違反した連鎖販売業者に対して取引停止命令等の行政処分を行うなど、厳正な法執行を行っております。昨年は十六件、一昨年は十五件の行政処分を行っております。 また、成年年齢引下げを控えた今年度は、行政処分と併せ、大学生協へのチラシの配布など、若年者に向けての周知も徹底的に行うことを予定しています。
○畑野委員 川崎市に伺った際には、デジタルコンテンツの相談というのは、十九歳以下、二十歳代、三十歳代では一位で、一番多いということなんですね。ですから、こういうところでも、デジタル化を進めたら更に被害が拡大すると私は言わなくてはならないと思います。 先ほどの承諾の件も、スマホの入力画面の中に、電子書面を承諾するとの欄にあらかじめチェックが入っているデフォルト設定を認めるということも十分起こり得るわけですね。不意打ち型の勧誘や利益誘導型や、あるいは脅しなどのやり方をもって承諾を迫ることも考えられる。いろいろなことを含めても、大臣がおっしゃったことは歯止めにならないと私は思います。ましてや、未成年の問題が出てくる。 成年年齢引下げの実施が来年四月に迫っております。今まで述べたような被害に遭っても、これまでは未成年であることを証明するだけで契約の取消しができる未成年取消権がありましたが、これが喪失してしまう。この対策はどのようにされますか。
○井上国務大臣 成年年齢引下げを見据えた消費者被害の防止について、先ほど御紹介いただいたように、先日、立憲民主党、日本共産党、社会民主党からも要請をいただき、また、皆様にお越しをいただいて、意見交換もさせていただきました。 消費者庁にとって、成年年齢引下げへの対応は今年度の最重要課題の一つと考えています。 これまで、主として若年者に発生している被害事例を念頭に置いた消費者契約法の改正などの制度整備を行ったほか、厳正な法執行、消費者教育の充実、消費生活相談窓口の充実、周知などに取り組んでまいりました。 成年年齢引下げまで残り一年となり、新たに成年となる十八歳、十九歳を始め、若年者に向けたあらゆる施策を講じる必要があります。 若年者向け消費者教育につきましては、三月二十二日に、関係省庁から法務大臣、文部科学大臣、内閣府副大臣にも会議に御出席をいただき、成年年齢引下げに伴う消費者教育全力キャンペーンを決定したところであり、関係省庁と連携して、一層の強化を図ってまいります。 また、若年者を含む消費者の脆弱性につけ込む悪質商法に迅速かつ厳正に対処するため、制度の見直しを絶えず行うほか、厳正な法執行など、重層的な施策に引き続きしっかり取り組んでまいります。
○畑野委員 最後に、地方消費者行政について伺います。 二〇二〇年度都道府県の消費者行政調査報告書、地方消費者行政の充実強化を考えるという全国消費者団体連絡会の報告を私もいただき、二月五日のオンラインシンポジウムにも参加をさせていただきました。 そこで、もう時間がないので、端的に伺います。 そこで出されたのは、消費生活相談員の体制強化と処遇改善です。各県の課題で一番多いのは、募集しても応募がない、少ないというのが二十八県、六割だということですので、あるいは、会計年度任用職員制度についても、一年単位の雇用契約のままになっていて、専門性にふさわしい処遇に抜本的に改める必要があるという声が寄せられていますが、その点についていかがか、伺います。
○片岡政府参考人 お答え申し上げます。 消費者生活相談体制の強化につきましては、これまでも地方消費者行政強化交付金などを通じまして地方公共団体の取組の支援などを行ってまいりましたけれども、令和三年度におきましても、地方の相談員の支援をするために、例えば、自治体間連携の促進や相談員のメンタルケアの取組の支援、それから、担い手の確保のためには、国が直接実施をする相談員の育成事業の強化、それから、国民生活センターにおけるオンラインを活用した相談員の研修なども行っていきたいというふうに考えております。 それから、処遇の改善につきましては、会計年度任用職員制度を踏まえた処遇の在り方につきましては、基本的にはそれぞれの自治体の状況に鑑みて各自治体において検討されるものというふうには考えておりますけれども、消費者庁としましても、その能力や経験等に見合った処遇となるような取組を進めていきたいというふうには考えてございます。 具体的には、先ほど申し上げた地方消費者行政強化交付金などを通じた支援を行うこと、それから、様々な機会を通じて地方公共団体に直接働きかけるということで、相談員の働く環境の改善に取り組んでまいりたいというふうに考えてございます。
○畑野委員 時間が参りましたので、この続きはまた次の機会にしたいと思います。 以上で質問を終わります。ありがとうございました。
○永岡委員長 次に、井上一徳君。
○井上(一)委員 国民民主党・無所属クラブの井上一徳です。 最近、食料価格が世界的に高騰しているという状況を踏まえて、我が国の安全保障に関わる食料問題、これについて質問をさせていただきたいと思います。 報道によると、六年半ぶりの食料価格が高水準になっているということで、穀物と植物油の価格が高騰している、特にトウモロコシの価格が高騰しているという報道がありました。 国内でも小麦の価格が上昇しておりまして、平成二十七年の価格を一〇〇とすると、今年三月は一一〇・七ということで、一〇%の値上がりです。 今後、二〇五〇年には世界の人口は九十七億人に達するということで、さらには、中国やインドがこれから経済発展をしていくということを考えると、農産物それから畜産物の需要が大変増えていくということが予測されます。 様々な途上国が発展して所得水準が上がっていくということになれば、農産物それから畜産物の需要が格段に増えていくということで、今までのように日本が食料を安定的に調達するということが難しくなってくるのではないかという問題意識を持っています。 そこで、まず最初に、今後の食料事情の見通し、それから、我が国の安全保障の観点からどのように食料を確保していくのか、どのようにお考えか、お答えいただきたいと思います。
○村井政府参考人 お答え申し上げます。 主要な穀物等につきましては、世界的には豊作基調にあるものの、中国での需要の増加、北米での寒波や南米での乾燥による生育懸念、ロシアの小麦輸出税の引上げなどの要因によりまして国際価格が上昇していることは承知しております。 我が国では、主要穀物の備蓄は十分に存在しており、現時点で国民への食料供給に大きな問題は発生していないと考えておりますが、御指摘ありましたとおり、食用油の小売価格、輸入小麦の政府売渡価格や配合飼料価格が上昇しております。今後も、国際相場や世界での食料の需給動向を注視していく必要があると考えております。 また、世界の人口増加に伴う食料需要の増加、気候変動や大規模自然災害、サバクトビバッタや豚熱などの病害虫や疾病など、中長期的に我が国の食料供給に影響を及ぼす可能性のあるリスクが多様化していると認識しております。 食料の安定供給は国家の最も基本的な責務の一つであり、食料・農業・農村基本法第二条第二項におきましては、国内の農業生産の増大を図ることを基本とし、これと輸入及び備蓄とを適切に組み合わせることにより確保することとしており、国民に対する食料の安定供給の確保に向けて、我が国の農林水産業の生産基盤の強化に取り組んでまいる所存でございます。
○井上(一)委員 今おっしゃったように、食料の安定確保というのが国家としての重要な責務だと思いますので、やはりしっかり取り組んでいかないといけないと思います。 その観点から、まずは、生産の点においては国内において農業生産を高めていく、これはもちろんですけれども、消費の点からは、食品ロス、これを可能な限り削減していくということが重要だと思います。 それで、大臣は所信の中で、「食品ロス削減については、まだ食べられる食品が大量に廃棄されている現状に大変な危機感を感じております。関係省庁と連携して、制度的な課題の検証を含め、国、地方公共団体、事業者、消費者等の多様な主体による取組を進めてまいります。」というふうに所信で述べておられましたが、具体的にどのような課題があるのか、そしてどういう取組をされるのか、説明していただきたいと思います。
○井上国務大臣 食品ロスの削減、大変重要な課題だと思っております。ですから、私としては、食品ロス削減目標の達成に向けて、普及啓発にとどまることなく、食品ロス削減の妨げとなっている制度的な課題につきましても検証を加えて取組を進めることが重要と考え、制度的な課題の検証と申し上げてまいりました。 例えば、このため、昨年十月三十日、関係省庁に対して、可能なものから前倒しで取組を進めるよう指示を行いました。これを受けて、関係省庁において、例えば、賞味期限の年月表示の拡大を始めとする商習慣の改善や食品リサイクルの促進など、様々な制度的課題に取り組んでいただいております。 消費者庁におきましても、例えば、食品表示に関し、食品表示基準に違反する商品について、店頭からの商品の撤去や廃棄の削減を推進するため、アレルゲン等の消費者の安全に係る表示事項を除いて、商品の見やすい場所に貼り付けるPOPシール等による簡便な表示修正方法の導入、また、入替え時期の到来により役割を終えた国の機関の災害用備蓄食品について、賞味期限が切れたものも含めてフードバンク団体などへの提供促進につながる仕組みの施行、こういったことに取り組んでまいりました。 引き続き、消費者庁が司令塔となって、関係省庁とも連携をしつつ、制度的な課題の検証も更に進めて、政府一丸となった取組を加速化してまいります。
○井上(一)委員 この食品ロスに関連して、具体的な取組として、防災備蓄食品、これの取組についてちょっと質問させていただきたいと思っています。 賞味期限が到来した防災備蓄食品、これについては、一般社団法人食品ロス・リボーンセンター、これが、命のごちそうということで学校給食に活用していく、これにより、食品ロスの削減につなげ、さらには防災教育にも貢献するという活動をされております。 まず、全国の自治体がどのくらい防災備蓄食品、これを保有しているのか、種類とか量について御存じでしたら教えてください。
○荻澤政府参考人 各都道府県、市町村におきましては、被災者支援などの観点から、それぞれの被害想定に応じた備蓄品目、数量の確保に努めているところでございます。 消防庁では、災害発生時に自治体間で相互融通、そういうことができますように、食料品、また生活に不可欠な毛布、トイレなどの備蓄状況等を調査し、公表しております。 委員御指摘の食品でございますけれども、直近の令和二年四月現在で、例えば米であれば、都道府県、市町村合わせて一万三千トン、また、乾パンで千七百六十万食、インスタント麺では約五十三万個、こういったような公的備蓄が行われているところでございます。
○井上(一)委員 現在、防災備蓄食品について、どのように食品ロスにつながらないように利活用されるか、教えていただきたいと思います。
○津垣政府参考人 お答え申し上げます。 入替えにより役割を終えた災害用備蓄食品につきましては、これまで、一部を職員に配付するほかは有効活用がされていない状況にあり、食品ロス削減の観点からも課題でございました。 現在、井上大臣の御指示の下、政府一丸となってスピード感を持って食品ロス削減の取組を推進しており、その一環として、消費者庁においても、入替え時期の到来により役割を終えた災害用備蓄食品を有効に利活用するため、三月三十日に福島県郡山市のフードバンク団体へ提供したところでございます。 消費者庁といたしましては、このような取組が政府や地方公共団体等、災害備蓄を行う様々な団体に広がるよう、関係省庁と連携した取組を行ってまいりたいと考えております。
○井上(一)委員 先ほど申し上げたように、防災備蓄食品を学校給食で活用していくというのは教育の観点からも非常に効果的だと思うんですけれども、文部科学省としても、食品ロスについて指導できる私はよい機会だと思っているんですが、文科省としてはどういうようなお考えでしょうか。
○塩見政府参考人 お答え申し上げます。 防災備蓄食品につきましては、一部の自治体におきまして、児童生徒の防災に対する意識を高めるため、学校給食におきまして非常食の試食体験を行う事例もあると承知しております。 文部科学省で令和三年三月に作成いたしました災害時における学校給食実施体制の構築に関する事例集というものの中におきまして、災害時における各職員の役割分担のマニュアルの作成でありますとか、あるいは近隣自治体等との連携体制の構築などに加えまして、学校給食において防災備蓄食品を活用した防災食体験を実施している自治体の事例も掲載させていただいております。 また、文部科学省が実施しております学校安全総合支援事業におきましては、防災教育の観点から、例えば地区のまちづくり協議会等の協力を得まして、避難所で非常食の試食体験をするということで、災害に遭い、避難所生活を強いられる人々の思いも酌み取るような避難所体験学習なども行われております。 文部科学省としましては、このような取組を通じまして、防災備蓄食品の活用に関する事前の周知を図ってまいりたいと考えております。
○井上(一)委員 是非、積極的な取組を進めていっていただきたいと思います。 最後の質問になりますけれども、生産面で、生産量を高めていくという観点からちょっと質問させていただきたいと思います。 今、国家戦略特区として、養父市で、株式会社が農地を取得、保有するという特例を設けてやっておりますけれども、私は養父市は先進的な取組をしているというふうに思っているんですが、今回のこの国家戦略特区の期限の延長ということで、二年間の法改正というふうに承知しておりますが、国家戦略特区を担当している内閣府として、この養父市の取組をどのように評価されているのか。それから、農水省も同じように、どのように評価されているのか。私自身は、もっともっとこういった取組、先進的な取組を支援していくべきだと考えておりますが、いかがでしょうか。
○佐藤政府参考人 お答え申し上げます。 今御指摘いただきました養父市において活用されています法人農地取得事業に関する特例でございますが、この事業については、平成二十八年の創設以来、これまでに六社がこの特例を活用して、農地を合計一・六ヘクタール取得をしているところであります。 この事業によって農地を取得した企業によりまして、農業の六次産業化による地域経済の活性化、あるいはスマート農業実証事業による新たな中山間地域における農業モデルの構築、こういった成果が上がっているというふうに認識をしておりまして、また、特段の弊害が生じているというふうには認識しておりません。
○大島政府参考人 昨年十二月二十一日に特区諮問会議がございまして、その場におきまして、野上大臣の方から、養父市におきましては、急傾斜地のある中山間地という厳しい地域条件の中で地域農業の振興に取り組んでおられることについて、心から敬意を表したいというお言葉を出されておるところでございます。 他方で、養父市に適用されております特例につきまして、様々な意見がある中で、そのファクトについて申し上げますと、本年一月末現在の数字でございますが、特例が適用されております対象の六社が所有している農地面積はそれぞれの社の経営面積の合計の約五・五%となってございまして、残りの農地についてはリース方式で農業が行われているという事実がございます。 加えまして、その六社のうちの一社は二年前の三月から休業しておりまして、その所有する農地は農業利用されていないという現状にありまして、ファクトとしてはこういうことかなというふうに存じ上げております。 以上でございます。
○井上(一)委員 では、時間が来ましたので、これで終わりたいと思います。 農業は本当に国の大きな柱の一つですから、是非しっかり取り組んでいきたいと思いますし、私もこれからも質問させていただきたいと思います。 ありがとうございました。
○永岡委員長 次に、尾辻かな子君。
○尾辻委員 立憲民主党の尾辻かな子です。 今日は、大臣所信に対しての質疑ということで、どうぞよろしくお願いを申し上げます。 まず最初に、冒頭、大臣からも発言がございました、提出法案についての参照条文のところにミスがあったということであります。これは、消費者庁に限らず、今、様々な省庁で、法文のミス、そして参照条文のミスが見つかっております。 法律というもの、そしてそれに連なるものは国民生活に密接にそのままつながるものでありますから、こういったミスをなくすということ、そして、本当はあってはならないというふうに考えております。 そこで、今回のミスを踏まえて、いかにこの再発を防止をしていくのかということについて、まずは大臣にお聞きをしたいと思います。
○井上国務大臣 おっしゃるように、こういったミスはあってはならないということで、今回の機会に、原因の究明とそして再発防止、しっかりやっていかなければいけないと思っております。 消費者庁におきまして、法案の立案の際に、消費者庁内の担当課、これは取引対策課、これと総務課の職員が確認を行いました。もっとも、立案の作業を担っていた職員が確認も行ったため、十分に確認ができていなかった、こういった原因だったろうということを聞いております。 その上で、政府全体としても、今、法案誤り等再発防止プロジェクトチームにおいて再発防止策等を検討しております。 消費者庁としても、今後の法案の立案に当たっては、担当課、総務課によるチェックのみならず、法案の立案に直接携わらない者によるチェックチームを別に設けて、消費者庁内で十分なチェック体制を構築することといたしました。これによって、複層的な確認体制を確立して、再発防止に万全を期してまいります。
○尾辻委員 私も実は一時期、校正の仕事をしておりました。ですので、ミスをなくすというのをいかにやっていくのかというのは私も仕事上でずっとやっておりまして、本当に神経をすり減らす仕事でしたけれども。 基本的に、人間はミスをします。そして、人の目は必ず飛ぶんですね。というような、そういう前提を基に、どうやってミスを最小限にするのかという工夫が大事であろうかというふうに思います。もちろん、必要な人がいれば人を増やす、ICT化でいけるところはICT化するなども必要かと思います。一番大事なのは、実は、ミスの経験を共有することなんですね。 人は、自分が一度ミスをしたことというのはやはり忘れられないこと。それを、個人的な経験だけではなくて、きちっと担当者そしてこの仕事をする皆さんが共有をすること、このことがミスの再発防止につながるかと思いますので、そういった、今までどこでどういうミスが起こっていたのか、どこにミスが起こりやすいのかということについても、チェックチームをつくられるということですので、共有をしていただくようにお願いをしておきたいと思います。 今日は大きく二つの質問をしたいと思っておりまして、ちょっと順番、特商法、預託法の改正の方を先にお聞きしていきたいと思います。 今回の大臣所信に対しても、やはりこの質問が皆さんから上がっております。今国会で法案審議される予定になっているわけですけれども、そもそも、ジャパンライフの問題がありました。 このジャパンライフの被害額というのは、豊田商事も超える、本当にそういった悪徳商法でありまして、さらに、これが、大臣御承知のとおり、消費者庁の初動から遅かった、命令を出すのも遅かった。なので、ここまで被害が広がり、そして消費者庁の職員がここに天下りをするという前代未聞のことがあったわけです。 やっと、やっとこれを原則禁止にするということは、本当に遅きに失したとはいえ、前進であるというふうに思うんですが、しかしながら、その法案の中に契約書のデジタル化ということが含まれています。これに対しては、私の元にも懸念、反対の声が、私は今、消費者委員会にいて四年目を迎えるんですけれども、ここまで声が聞こえるのは初めてというぐらい、私の元に、これは危ないという声がたくさんたくさん聞こえてきているわけです。 まず、消費者庁にもその声は届いているかと思います。消費者庁に、この契約書のデジタル化についての反対の声、何団体ぐらいから届いているのかということについてお答えください。
○片桐政府参考人 お答え申し上げます。 契約書面等の電子化については、消費者の承諾を得た場合に限り、契約書面等の記載事項の電磁的方法による提供、例えば電子メールでの提供を可能とするものでございます。 法改正につきましては様々な場面で意見をいただいているところでありますが、契約書面等の電子化について、消費者庁に対して書面で意見を提出した経済団体以外の団体の数は七十六でございます。これらは、当該論点について懸念を示す内容のものでございました。 ただし、その内容は様々でございまして、一般論として契約書面等の電子化の必要性が高まっていることは認めつつ、消費者利益の保護の観点から慎重に検討すべきとする意見や、法改正全体には賛成の態度でありつつ、契約書面等のデジタル化については慎重に検討することを求める意見もあったところでございます。 他方で、一般社団法人日本経済団体連合会や公益社団法人日本訪問販売協会からは賛成の御意見をいただいております。 いずれにいたしましても、消費者庁としては、消費者団体などの御意見も十分に踏まえながら、決して消費者にとって不利益になることがないように、政令、省令、通達などの策定過程におきまして詳細な制度設計を慎重に行い、消費者の利便性の向上や消費者保護の観点から万全を期すことといたしております。
○尾辻委員 今、非常に分かりやすい御答弁だったと思うんですね。消費者団体は七十六団体が懸念や反対を示し、賛成は、事業者側がこれはいいことだ、やってほしいと言っているという、立場によって全く賛成、反対が分かれた状況にあります。 消費者庁は何のためにあるのか、消費者担当大臣は誰のために仕事をするのか、これが今回問われていると思うんですね。大臣、これだけ今、懸念、反対の声がある中で、この経済団体や訪問販売をする団体が求めているデジタル化を進めることが本当に消費者庁のすることなのか、消費者の利益になることなのか、大臣のお答えを問いたいと思います。
○井上国務大臣 契約書面等の書面交付義務、消費者にとって重要な制度でありますけれども、社会や経済のデジタル化を踏まえて、書面ではなく電子メールなどにより必要な情報を受け取りたい、そういった消費者のニーズにも応える必要があると考えています。 また、事業者団体だけではなくて、例えば消費者委員会からも、デジタル化のような社会的な要請に迅速に対応することは重要であり、かつ、デジタル化によって、消費者の利便性の向上を図るとともに、更なる消費者の保護につなげることが重要である旨の建議もいただいているところです。
○尾辻委員 大臣、本当に消費者の立場に立った消費者行政、そして法改正なのかということについて、もう一度お答えください。
○井上国務大臣 これは御承知のように、原則的には書面交付ということでありまして、消費者の承諾があった場合に限り例外的にデジタルを認めるということですから、そういう意味では、消費者のニーズに合った制度だというふうに考えております。
○尾辻委員 これが消費者のニーズに合ったものだとおっしゃっておられます。私は、消費者のニーズよりも消費者が受ける被害の方がこれは多くなると思っておりますので、本当にこれがニーズなのかどうかとかを含めて、更にまた今後聞いていきたいと思います。 今回のこの法改正の中でもう一つ皆さんが懸念されているのが、実は、クーリングオフの電子化の部分なんです。ここが実はちょっと消費者にとっては不利な改正になるんじゃないかということが懸念されていまして、今回の九条二項というところで、クーリングオフのところで、書面と、二の方では、記録媒体に記録された電磁化記録、当該記録媒体を発送したときにクーリングオフができるということになっているわけです。 まず、ちょっと確認なんですけれども、今回の九条二項はメールによる規定があるのかないのか。つまり、記録媒体に記録された電磁的記録というのは、私が聞いたところ、USBを送るとかCD―Rを発送するということで、メールではないということなんですが、メールでないということでよろしいでしょうか。まず、ここだけ。
○片桐政府参考人 今般の特定商取引法の改正案におきましては、従来の書面に加えて、電子メールを含む電磁的記録によるクーリングオフも可能としているところでございます。
○尾辻委員 ということは、これも、いわゆる発信主義によって電子メールでのクーリングオフも成り立つということなのかということ。つまり、悪徳業者であれば、ここのメールアドレスに送ってくださいといいながら、そのメールアドレスが例えば元々使えない、つまりそのメールアドレスが有効でない、そういうところに消費者がクーリングオフのメールを送ったときに、送ったということでもってクーリングオフになるのかどうか。これはいかがでしょう。
○片桐政府参考人 お答え申し上げます。 電子メールの送信によってクーリングオフを行った場合でございますけれども、基本的には、発信すればすぐに到達して効力を生じることになります。消費者が送付した電子メールが確実に届くように、事業者が指定するメールアドレスに送付すれば確実に受信できるような体制を整える必要があることを通達で明らかにすることを予定しております。 なお、仮にその電子メールが不到達であったとしても、消費者のクーリングオフの行使が明確であれば、その効力は発生し得るというふうに考えられます。
○尾辻委員 確認いたします。ということは、メールについても、たとえ相手が、だから有効でないメールアドレスだった、そこに送ったときに、ただ、発信はちゃんとしているわけですからクーリングオフは成り立つ、これでよろしいですね。
○片桐政府参考人 お答え申し上げます。 はい、仮に電子メールがいろいろな事情で不到達であったとしても、消費者のクーリングオフの行使が明確であれば、その効力は発生し得るというふうに考えられるということでございます。
○尾辻委員 発信主義だということを確認いたしました。また、法案に入りましたら、様々な論点、聞いてまいりたいと思います。 次に、地方消費者行政についてもお聞きをしていきたいと思います。 私は、毎国会ごとに実はこの地方消費者行政について聞いております。というのも、やはり、消費者庁が幾ら旗を振っても、現場の消費生活相談員であったり消費生活相談をする自治体、ここがちゃんとできていないと消費者問題は解決しないわけなんです。 ところが、ずっと推進交付金を削減したりしたことで相談現場はどんどん縮小しているということで、地方消費者行政、大臣、今もう衰退の本当に一途なんです。これをやはり今変えていかなければいけないと思います。 まずは、消費生活相談員が、もう今募集しても来ない、さっき畑野委員もおっしゃりましたけれども、もう本当に、今の全国消費者団体連絡会の二〇二〇年の調査結果では、四十七都道府県のうち、三十道府県が募集しても応募がない、定員割れを起こしているのが都道府県の相談員で七、未資格者がいるというのも九県、予算不足で研修に参加できなかった、こういうような状況になっております。 国の方も消費生活相談員養成講座などをされております。まず、前回、昨年度は八百人受講されたという、この資格試験の受験者なんですけれども、資格者養成講座、八百人やっていますけれども、そのうち、資格試験を受験した人、そして合格した人は一体何人ぐらいだったのかということについて、お聞かせください。
○片岡政府参考人 お答え申し上げます。 令和二年度に消費者庁が実施をいたしました消費生活相談員担い手確保事業の受講者八百二十一人への事後アンケートによれば、回答のあった四百五十人のうち、国民生活センターが実施する試験は、受験者数が三百二十四人、そして合格者数が百十五人、日本産業協会が実施する試験は、受験者数が三十人で合格者数が十三人というふうになってございます。
○尾辻委員 これは、八百二十一人いらっしゃったのに、全員の調査になっていないんですよね。なので、四百五十人のアンケートで、残りの三百五十人余りがどうなっているか分からない。こうして国がわざわざ養成講座をしてやっているのであれば、しっかりと動向把握とか、例えば今回は受験しなかったけれども来年は受験するとか、そういった把握が必要かと思います。いかがでしょうか。
○片岡政府参考人 お答え申し上げます。 令和二年度の担い手確保事業につきましては、初めて国が直轄で行った事業でございますので、今後、委員御指摘の点も踏まえて、しっかり把握に努めてまいりたいというふうに思います。
○尾辻委員 あわせて、実は都道府県も独自で養成講座をされたりしています、やはり相談員さんが少ないということで。こういった都道府県の養成講座の状況についても、やはり消費者庁として把握する必要があるかと思います。いかがでしょう。
○片岡政府参考人 お答え申し上げます。 地方公共団体が独自に実施をしてございます消費生活相談員の養成講座につきましては、現状、網羅的に実は把握しているものではございませんけれども、消費者庁と地方公共団体の消費者行政担当部局が定期的に意見交換を行っております消費者行政ブロック会議などの機会を通じて、情報共有をいただいているところでございます。 それぞれ担い手の確保のために取り組んでいただいているというふうに承知をしておりまして、引き続き消費者庁としても全容の把握に努めていきたいというふうに思います。
○尾辻委員 そうですね、各地、頑張っておられるところもありますので、そういったこともしっかり把握するようにお願いをしたいと思います。 そもそも、何で相談員が少なくなってしまうのかというような根本はやはり処遇問題だというふうに思っています。例えば、典型的に今現れている例として栃木県があるんですが、栃木県は、九人いた相談員さんが五人になった、それで、土曜の相談を取りやめて受付時間を十六時までにしたというような状態であったり、五十代、六十代が八割を占めるということになっています。 やはり会計年度任用職員では無理なんじゃないか、ちゃんと専門職としての処遇に変えなければいけない、国庫負担金化も必要かと思います。 ちょっと時間が来ましたので、これは要望、指摘にとどめておきたいと思います。次のときにまた議論したいと思いますが、しっかり地方消費者行政が成り立たないと消費者庁はできないというところで、地方消費者行政をしっかりサポートしていただきますように強くお願いを申し上げます。 以上で終わります。
○永岡委員長 次に、大西健介君。
○大西(健)委員 立憲民主党、大西健介です。 時間もないので早速質問に入りたいと思いますが、三月二十三日だったと思いますが、消費者庁は、USBメモリーの販売預託商法を展開していたVISION社に対して業務停止命令を出しました。消費者庁は、既に、業務停止命令を行ったWILL株式会社及び関連法人が違反行為をVISION株式会社名義で繰り返す可能性が高いということで、二〇一九年の十一月八日の時点で注意喚起というのを行っています。 私が聞きたいのは、大臣、なぜ、この二〇一九年の十一月の時点でこのVISION社の商法を食い止めることが、被害を食い止めることができなかったのかということについて、大臣にお聞きしたいと思います。
○井上国務大臣 消費者庁では、悪質商法に対して、法と証拠に基づいて迅速かつ厳正に対処することとしております。 お尋ねのVISION株式会社につきましては、その前身企業らに対して複数回の行政処分を行ってきたほか、消費者被害の拡大防止のために可能な限り迅速に対応する観点から、二〇一九年十一月八日、消費者安全法に基づき注意喚起を行いました。その上で、今般、特定商取引法に違反する事実を認めたことから、同社等に対して二十四か月の業務停止命令などの厳正な処分を行ったものです。 消費者庁としては、所管する法令を駆使しながら、悪質商法に対して迅速に対応しているところであります。
○大西(健)委員 全く答えになっていないんですね。 今私が申し上げたのは、二〇一九年の十一月時点で、WILLがやっていることをVISIONの名前でやる可能性があるから気をつけてくださいと言っているんですよ。ですから、そこから一年四か月もたっているんですね。ですから、その時点でやめさせておけば、こんな被害が拡大しなかったんじゃないかということを申し上げているんです。 時間がないので続けて聞きますけれども、VISIONは、今回、この違反行為の認定された事実の中で、開発したコロナ感染者追跡アプリがアフリカ全体で正式に採用されたとか、あるいは、仮想通貨ヴィカシーコインの交換所をリベリアに開設して、これで買物ができるネット通販アプリを作成したとか、あるいはスターバックス社から広告料をもらっているとか、でたらめの話をセミナーで話をして、勧誘を行っています。そのことを、今回、違反事実の中でも認定しています。 この処分の原因となる事実の基になっている勧誘事例というのが処分のところに書いていますけれども、これはいつのものなのか、端的にお答えいただきたいと思います。
○片桐政府参考人 お答え申し上げます。 委員御指摘の行政処分の原因となる不当な勧誘行為につきましては、それぞれ、遅くとも令和二年六月以降に行われていたものというふうに認定をしております。
○大西(健)委員 もっと正確に答えてほしいんですけれども、私が持っているやつの中でも、事例一というやつは令和二年六月の広島のホテルで行われたセミナー、そして、事例二というのは令和二年の九月に岡山のホテルで行われたセミナー、これで間違いありませんか。
○片桐政府参考人 お答え申し上げます。 特定商取引法に違反する行為が行われていたと認定した勧誘事例について申し上げれば、VISIONとレセプションが連携共同して広島県に所在するホテルで開催したセミナーでの勧誘事例については令和二年六月、VISIONとレセプションが連携共同して岡山県に所在するホテルで開催したセミナーでの勧誘事例については令和二年九月でございます。
○大西(健)委員 令和二年六月の広島のホテルのセミナーでは、今回も処分を受けている大倉、赤崎の両氏が話をしています。それから、令和二年九月の岡山のホテルのセミナー、ここでは大倉氏が話をしています。 この大倉、赤崎の両氏は、既に二度にわたって業務停止命令を受けていて、このセミナーが行われたときも業務停止命令期間中だったと思いますけれども、これで間違いありませんか。
○片桐政府参考人 お答え申し上げます。 御指摘の大倉及び赤崎につきましては、過去に消費者庁が命じた業務禁止命令の期間中に、今回行政処分を命じた会社におきまして勧誘をしていた事実を認定しているところでございます。
○大西(健)委員 大臣、今のは聞いていただけましたよね。つまり、消費者庁は、処分した処分したと言っているけれども、業務停止命令を食らっている人が平気でセミナーでうそ八百を並べて勧誘しているんですよ。ですから、消費者庁は完全になめられている。全く消費者庁の処分なんて何とも思っていない人たちが、期間中にもセミナーを開いて、被害を拡大させているんです。これはどう思われますか。
○井上国務大臣 そういうことであれば、やはり大変遺憾なことであると思います。
○大西(健)委員 遺憾で済まないんですよ。生活が本当に、お金をだまし取られて、首をくくろうかという人がいっぱいいるんですよ。一年四か月止めなかったことによって、処分を受けた人が平気でセミナーを開いて勧誘して、どんどん被害が拡大している。これに対して、遺憾だと思いますで、本当に消費者を守れるんですかね。 VISION株式会社というのができたのは五月です。先ほど言ったように、十一月に、VISIONの名前でWILLがやっていることをやるから注意してくださいねと注意喚起を出しているんですが、私、この二〇一九年の五月、VISIONができた同じ頃に質問をこの委員会でさせていただいています。 そのときに私が申し上げたのは、これが自転車操業であることは消費者庁もその時点で認めているんです、ですから、このまま放置していると被害が拡大しますよ、今止めてくださいよ、そうじゃないと大変なことになりますよと言っていたのに、案の定なっているじゃないですか。この責任を、大臣、どう取るんですか。 それから、消費者庁がVISIONについて注意喚起を行った、少なくとも二〇一九年十一月、ここから現在までのUSBメモリーの売上額、これは幾らと消費者庁は認定しているのか、お答えください。
○片桐政府参考人 お答え申し上げます。 消費者庁において把握している限りでは、令和元年十月からですが、令和元年十月から本年二月までにおけるUSBメモリーの売上額は、少なくとも約六百七十四億円であると承知しております。
○大西(健)委員 今、六百七十四億円という数字が出ました。 今回も消費者庁は、処分の原因となる事実というところにこのように書いています。商品の運用事業を行っていた事実はない、商品の賃借料のほとんど全てを商品の売上収入から支払っていると。つまり、USBの売上額イコール被害額と考えていいというふうに思います。 ですから、繰り返しになりますけれども、消費者庁が、WILLがやっていることをVISIONという名前でやりますから注意してくださいねと言ったときから、少なくとも、今までのUSBの売上額が被害額だと考えると、この間、六百七十四億円、被害は拡大したんですよ。このことについて大臣はどう責任を取るんですか。遺憾じゃ済まないです、これは。
○井上国務大臣 VISIONが行ってきたような詐欺的な行為により深刻な消費者被害が発生していることは、極めて大きな問題であると認識をしております。 消費者庁としては、本件に関連して、特定商取引法上規定された最長の期間、二十四か月で業務停止命令や業務禁止命令を行うなど厳正に法執行を行うとともに、消費者に迅速に情報提供する観点から、消費者安全法に基づく注意喚起も行うなど迅速かつ厳正に対処してきており、現行制度を最大限活用し、消費者被害の拡大防止に全力で取り組んでまいりました。 消費者庁としては、引き続き、このような悪質商法に対して迅速かつ厳正に対処するとともに、今般審議をお願いしている改正法案も活用して、消費者被害の防止に努めてまいりたいと考えています。
○大西(健)委員 これは、先ほどもちょっと話があったジャパンライフと同じなんですよ。四回処分しましたと、ジャパンライフのときも言った。けれども、結局、四回処分しても、破綻するまで止められなかった。今回も、私は少なくとも一年前には、これはこのまま放っておくと大変なことになりますよと言っていたけれども、結局、処分をやったって、処分期間中にセミナーを開いて勧誘しているわけですから、止まっていないんです。 今大臣おっしゃったように、そういうような反省を含めて今回、法改正が行われて、そして、預託商法というのは原則禁止になる。それは私、評価をしています。今回、政令で指定する特定商品だけでなくて、物品全てが対象になります。つまり、USBなんかも、指定されていなくても、物品全てですから、できなくなる。そういう意味では、今回これはできなくなると思います。 ただ、私は、預託販売ビジネスを展開する悪徳事業者というのは、法改正を前にして、最後の荒稼ぎをするんじゃないかということを懸念しています。消費者庁は監視を強化していただきたいと思いますけれども、今言ったように、消費者庁が処分を出そうが、彼らは何にもこたえていないわけですよ。聞く気なんかないんですから。だから、消費者庁、手に負えないんだったら、早く刑事告発をして、警察の手に委ねるべきじゃないですか。 だって、VISIONだって、元々商品の運用をしていない、消費者庁も、九七%だったか九%だったか忘れましたけれども、全部、売上げは配当に回しているだけだということを認定しているんですから、貸出ししていないんですから、これは詐欺ですよ。ですから、消費者庁もそれを認めているわけですから、早く警察に刑事告発した方がいいんじゃないですか。いかがですか。
○井上国務大臣 今回の事案に関しては、警察の捜査とも関係することから、告発の有無については回答を差し控えますが、一般論として、業務禁止命令違反に該当する事実があれば極めて問題であるというふうに考えています。
○大西(健)委員 何度も言いますけれども、やはり、消費者庁は、二十四か月、いっぱいいっぱい業務停止命令をかけているんだと言っても、止まらないわけですから、ですから、私は早く警察の手に委ねるべきだと思います。 それから、今回、預託販売商法は原則禁止になるんですけれども、そこには、物品だけじゃなくて、特定権利みたいなものも含まれます。ただ、一方で、この預託というものの定義が、三か月間預託期間がないものは預託取引の対象にはならないんじゃないかという指摘があります。 この点について、全国ジャパンライフ被害弁護団の石戸谷弁護士は、ヨーグルトや干し柿のオーナーになれば配当が得られるとして多額の資金を集めて破綻したケフィア、これは、販売後に一定の期間引渡しをして直ちに買い戻す、三か月間の預託期間がないので預託に当たらないから、今回の法改正でも、このケフィアのようなケースは対象にならないんじゃないかという指摘がありますけれども、そうだとしたら非常に問題だと思いますが、この点、いかがでしょうか。
○片桐政府参考人 お答え申し上げます。 今般の改正法案によりまして、物品については、政令による指定制を廃止し、全ての物品を対象としています。また、対象となる権利の範囲も拡大し、物品の引渡請求権等も対象としております。 他方で、預託等取引については、消費者による物品の一定期間の預託に対し事業者が利益を供与することを本質としており、預託がない場合は、そもそも預託等取引に該当しないということになります。 もっとも、一定期間の預託があるかどうかということにつきましては、個別の事案に応じ、その実態を十分に精査した上で、適切に事実認定をしてまいりたいというふうに考えております。
○大西(健)委員 今のはよく分からなかったんですけれども、一定期間の預託というのは、じゃ、三か月とは限らないんですか。そこをお答えください。
○片桐政府参考人 お答え申し上げます。 三か月の一定期間の預託があるかどうかにつきまして、個別の事案に応じて、実態を十分に精査した上で、適切に事実認定をしてまいりたいというふうに考えてございます。
○大西(健)委員 じゃ、今の話だと、やはり三か月ないと、ケフィアのようなケースは今回の法改正でも網をかけられないという懸念があるんじゃないかと思います。これは、法案審議のときに更に深く議論したいというふうに思います。 もう一つだけ、ちょっと通告のときに明確には入れていないですけれども、私が令和元年五月十四日の本委員会で質問したときも聞いているんですが、今回も処分を繰り返し受けているこの赤崎さん、この人は、ジャパンライフの役員もやっていたんです。つまり、ジャパンライフの名簿が今回も使われているんじゃないかということが言われているんですけれども、マルチ商法とかこうした悪徳商法というのは同じ人が繰り返しやっているというのが特徴だと思いますけれども、これは大変重要な部分だと思いますので、この赤崎氏というのはジャパンライフにもいた人で、ジャパンライフと何らかのつながりが、今回も名簿が使われているとか、そういった一定の、やっている人が重なっているとか、そういう何らかの関連性があると消費者庁は考えているのかどうなのか、これは明確に答えてください。これは大変重要なことだと思います。
○片桐政府参考人 ただいま委員御指摘の点でございますけれども、個別事案の内容の審査、調査内容に関わることですから、御答弁は差し控えさせていただきたいと思います。
○大西(健)委員 こんなことも答えられないから、同じことを何回も繰り返して、消費者庁が結局、消費者を守れないということになっているんじゃないですか。マルチとかこういう悪徳商法というのは、同じ人がやっているわけですよ。ジャパンライフの山口さんだってそうでした。だから、これはやはり、そういうところをしっかり見ておかないと被害をまた繰り返すということに私はなるというふうに思います。 時間がもうありませんので、最後にちょっと別の観点で。 先ほども食品ロスの話が出ていましたけれども、一月二十一日にサッポロビールの高島社長が大臣と面会をされたそうです。これは、ビールのラベルにスペルのミスがあったということで、スペルミスがあったら全部回収して廃棄するというのも一つの手段かもしれませんけれども、これはそうしないで発売するということにしたそうです。 この経緯について、報道によると、消費者庁側から、大臣に直接社長が会って説明したらどうですかというような提案があったということですけれども、これは事実なのか。また、そういう提案をされたとしたら、どういう趣旨でそういう提案をされたのか、お答えいただきたいと思います。
○津垣政府参考人 お答え申し上げます。 今回のビール飲料の表示の件につきましては、法令等に抵触するものではなく、消費者庁への報告義務はございません。 一月二十一日のサッポロビール高島社長と井上大臣との面会につきましては、先方から、消費者庁へ報告したいとの申出があり、せっかくの機会でもあることから、本件のみならず、当該事業者の食品ロス削減に関する取組について幅広くお話を伺う機会を設けたものでございます。 引き続き、食品ロス削減のため、政府一丸となった取組を進めてまいりたいと考えております。
○大西(健)委員 今の話だと、報道だと消費者庁側から提案したということですけれども、そうじゃなくて事業者側からということですけれども。 ちょっと違う例で、スカイマークが、一月三十一日までの賞味期限のキットカットを二月三日の神戸発千歳行きの便で配ったということで、おわびをしたというのが何かマスコミで大きく取り上げられた。たった四日間、しかも賞味期限ですから、おいしく食べられる期限なんですけれども。 こういうやはり、ちょっとなかなか世の中に誤解等々があるという中で、私は、このサッポロビールの社長と会ったことはよかったと思いますが、最後に、もうこれで終わりますので、大臣、お会いになって、こういうことを通じて大臣自ら、食品ロスとか賞味期限に対する正しい理解とかを発信していくということは私は重要だと思いますが、この点について一言いただいて、終わりたいと思います。
○永岡委員長 時間が来ておりますので、大臣、手短にお願いいたします。
○井上国務大臣 先ほど事務方から答弁させていただいたとおり、サッポロビールからは消費者庁に対して御報告に来られるということでしたけれども、私、それを伺ったので、あえて私もお会いしたいということでお会いさせていただきました。 それは、このサッポロビールの判断というものは極めて英断だというふうに思っております。やはり、食品ロス削減の観点から無駄なことはしないということで。ですから、こういった取組が事業者の間に広がってもらえればありがたいと思いますし、消費者庁もそれに向けてしっかり取り組んでいきたいと思っています。
○大西(健)委員 終わります。
○永岡委員長 次に、堀越啓仁君。
○堀越委員 立憲民主党の堀越啓仁でございます。 時間もないので、早速質問に入らせていただきたいと思います。 先日の所信において、井上担当大臣から、来年四月からの成年年齢の引下げに伴って、若者への消費者教育の充実、これを表明されました。本当にやらなければいけないことだと私も思っております。 消費者教育というと多岐にわたるわけでございますけれども、その中で今日ちょっとテーマとして取り上げたいのは、エシカル消費、倫理的消費ということであります。このことについてちょっと伺いたいと思いますが、私、ライフワークとしてこのエシカル消費をずっと取り組んでおりまして、所属の環境委員会でも、小泉環境大臣にいわゆるエシカルに係る部分についても質問させていただいているんです。 昨年の臨時国会において、動物愛護法の改正が行われて、そして、動物虐待に関するいわゆる罰則の強化ということが行われたわけですけれども、畜産動物に関しても動物虐待と見られることが発覚した場合には、これは対象となりますよねということについて質問させていただいたところ、小泉環境大臣からは、動物虐待は、人が社会の中で関わるあらゆる動物の取扱いについて、法的にも道徳的にもあってはならないことであって、畜産動物においてもなされなくてはならないというふうに答弁をしていただいております。 実際、私が実例を挙げさせていただいたのは、屠畜場ではなく牧場で殺処分される豚の殺処分の方法が、極めてこれは人道的ではないんじゃないかということ。具体的に言うと、首つりをして、いわゆるフォークリフトのようなところにひっかけて、ぐうっとつるし上げて殺処分するということです。 これについて具体的に指摘をさせていただいたところ、環境省と農林水産省、連名で通知を出していただきました。それは、「農場における産業動物の適切な方法による殺処分の実施について」ということで出していただきました。農林水産省、そして環境省、この連名で出していただいた通知に関しては、各省に本当に心から感謝を申し上げなければいけないというふうに思います。 このエシカル消費は、得られる商品が、どんな物語がその背景にあるのか、手元に来るまでの工程というものが大事になってくるということでありまして、その工程がやはりエシカルでないといけないということだというふうに思っています。逆を言えば、動物ができるだけ苦しまないように配慮をした、アニマルウェルフェアの五つの自由を満たした飼育と屠畜をした商品というのは、エシカル消費先として当然推進されるべきものであるというふうに思っております。 そこで伺いたいんですけれども、産業動物への虐待的な取扱いは非倫理的、つまりエシカルでない行為であると当然私は考えているんですが、消費者庁のその辺りの見解をお聞かせください。
○片岡政府参考人 お答え申し上げます。 エシカル消費は、人や社会、地域、環境に配慮をした消費行動ということでございまして、委員御指摘の、環境省それから農水省の通知に記載されているような産業動物への虐待的な行為につきましては、エシカル消費の考え方に反するものであるというふうに考えてございます。
○堀越委員 ありがとうございます。 まさに動物虐待や動物に不要な苦痛を与える、そういったものはエシカルではないということで、消費者庁は答えていただきました。 動物に関わるところは、動物愛護の観点からすると環境省が所管、そして飼育、輸送に関しては農水が所管、そして屠畜に関しては厚生労働省が所管という、三省にまたがっていることではありますが、しかし、動物に配慮した飼養であるとか、あるいは屠畜の部分に関して言えば、そうしたもの、配慮したものを選んだ方がエシカルなんだよ、倫理的なんだよということを皆さんに知らしめていくのは、これは消費者庁の仕事の一つでありますので、是非推進していただきたいというふうに思う一方で、ちょっと残念なことがあります。 それは、消費者庁が啓発資材として使っているリーフレットがあるんですが、「「エシカル消費」はより良い社会に向けた、人や社会、環境に配慮した消費行動のことです。」と先ほど答えていただいたことが記載されているこのリーフレットがあるんですが、ここには、動物への配慮ですとか、アニマルウェルフェア、動物福祉、そうした文言が一切書かれていないし、加えて、それらを連想すること自体が、かなり、どこから連想したらいいのかなというふうなリーフレットになってしまっているんですね。 このことについて、動物への配慮が消費者庁が考えるエシカル消費の中に含まれているのか、あわせて、何で動物というワードが入っていなかったのか、理由について答えていただきたいと思います。
○片岡政府参考人 お答え申し上げます。 エシカル消費の概念は、非常に多岐にわたる概念でございまして、動物福祉も当然に含まれるものでございます。 エシカル消費に当たる具体的な消費行動には様々なものがございますので、リーフレットやパンフレットなどの啓発資材においてその全てを網羅することは難しいというふうには考えておりますが、委員から御指摘をいただきましたので、次回改定時には、取り上げることも含めて検討したいというふうに思います。
○堀越委員 ありがとうございます、次回改定時のところにまで踏み込んでいただきまして。 確かに、エシカル消費というと多岐にわたるというのは、これはもう私も承知しているところであります。動物福祉のことだけではなくて、環境への配慮、このリーフレットの裏面にある、まさに、ちょっと理事会で提示していないのでここで提示させていただくのは差し控えさせていただきますが、こうした配慮というのは非常に重要なんですね。 その観点から申し上げると、消費者庁として、この委員会もエシカルでないといけないなというふうに私は思うんです。マイボトルの方も許可いただいているということでありますが、このペットボトルに関しても、今、プラスチック、リデュース、リユース、リサイクル等々が叫ばれている中で、なるべくこれも削減していかなきゃいけないというふうに、これもエシカルですから。そういった観点からも、是非、所属されている委員の皆さんもマイボトルを持参していただいて、なるべく消費量を減らしていくという取組をこの消費者委員会から発信していただけるとありがたいなというふうに思っています。 このリーフレット、見させていただきますと、一番上の冒頭の見出しなんですが、「あなたの消費が世界の未来を変える」と書いてある。これは本当にすばらしいものだと思います。逆を言えば、私たちが日頃得ている豊かさというのは誰かの犠牲の上に成り立っているんだということを認識するということから、私は全てが始まるんだと思っています。大前提なんだというふうに思っています。 私たちが日頃着ている衣類が、例えば、生産されている過程の中で児童労働につながっていないかであるとか、あるいは、子供が危険な染料に素手で手を突っ込んでそれを染めなきゃいけないというような、そういう状況にやはりつながっているという現実もありますし、バングラデシュのダッカで洋裁工場が、ビルが振動によって倒壊をして多くの命が失われたという事件もありました。自分たちが得ている豊かさがそうした人たちの犠牲の上に成り立っているということを認識した上で、では自分たちが心地よい選択肢を取ろうじゃないかというのが私はエシカル消費だというふうに思っています。 また、昨今では、自分たちが食べている食べ物が森林破壊に実はつながっていたり、そこで森林を破壊されることによって原住民が自殺に追い込まれる、そういうような事態もまさに発生しています。当然ですけれども、アマゾンの森林火災を含め、森林破壊というのは生物の多様性を大きく損なうものでありますし、温室効果ガスの削減が求められる、そういう状況の中でCO2の大事な吸収源である森林が失われるということは、私たちもその気候変動の影響を受けることにもつながりますし、当然、私たちが得ている豊かさの影響によって、発展途上国の国々の人たちが悪影響を受けるということが実際起こっているわけです。 つまり、私たちが豊かさを一方的に受けているだけで、負の部分だけを誰かに押しつけるということが実際起こっている。 私の友人に藤原宏宣という男がいまして、バングラデシュのスラムの子供たちに食べ物を届けるという、フードギフトということをやっています。学校を建設して、何とかして教育を受けて、そしてそこで貧困の連鎖から抜け出そうとする、そういう活動をしています。 その彼は、全て私たちが得ている豊かさがこういうスラムの子供たちにつながっているんだということを皆さんに知ってもらうために、日本全国を飛び回りながらいろんなお話会をやっています。 影響もたくさんあります。それによって、分かりました、私もこれからエシカル消費をやっていきます、そういうふうに切り替えている、意識を持たれている国民の皆さんも多いですし、今回のコロナの渦中からも、やはり、時間が空いて、SNSやインターネットを通じて、自分たちがどんな生活をしていきたいかということについてちゃんと向き合うような方々も増えています。そんな中で、環境のことであるとか、あるいはアニマルウェルフェアのことであるとか、食の安全であるとか、そういったことに関心を持っておられる方々も当然多くなってきているんですね。私のところにもそういう声がたくさん届いています。 そんな中で、当然、この動物の件においても、ひどい扱いを受けている動物たちを生み出さないために、例えば平飼いの卵を選ぼうじゃないかとか、あるいは、豚が飼育されている過程の中で、いわゆる妊娠ストールという、母体がもう全く動けないようなそういう状況の中で子供を産む、身動きが取れないようなそういう在り方はおかしいんじゃないかというような動きも、これもたくさん声としては出てきています。 そんな中、放牧等々も、例えば広げるために、消費者側からスーパーへ、例えばアニマルウェルフェアに配慮した商品を扱ってくださいというアクションを、私も、友人であります安藤志穂美さんという、畜産のレスキューをやっていらっしゃる方なんですが、ハッシュタグ消費者というアクションを今展開しているところで、結構多くの方々がそれに参加をしていただいていて、消費者側からスーパーにお願いしますということでお願いをすると、スーパー側もちゃんと扱ってくれるようになっているんですね。なので、消費者についても、動物ということは、このつながりというのは大事なトピックスになってくるんだと思います。 そんな中で、まさに「エシカル消費ってなぁに?」というこの普及啓発のチラシの中に、動物福祉、アニマルウェルフェア、動物に配慮、そういった言葉が入っていないのは、これはやはりちょっと消費者庁のリーフレットとしては不十分になるんじゃないかなというふうに思いますので、是非、先ほどお話しいただきました、次期改定に向けては取り組んでまいりたいということをお話をいただきました。 昨今、元農林水産大臣が鶏卵業者からお金を受け取ってしまったというのがあります。これは、アニマルウェルフェアの世界潮流に、養鶏、鶏卵業者がやはり乗っかっていくことが難しくなってきてしまったということだと思っています。だから、これは国としてアニマルウェルフェアを推進していれば、そうした追い込まれることはなかったんだと思います。 生産者にばかり負担をかけるのは、確かにこれは難しいんです、大変だと思います、当然コストもかかりますから。そこで大事になってくるのは、やはり、消費者が選ぶということ。エシカル消費、非常に重要だと思いますので、その辺りに対して大臣の御見解を最後伺って、終わりにしたいと思います。
○井上国務大臣 エシカル消費、非常に重要なことだというふうに認識をしております。 特に、議員御指摘のアニマルウェルフェアについて、エシカル消費の一つのメニューであると考えておりますけれども、なかなか具体的な取組につなげられていないというふうに認識しています。 今回の議員の御質問や、また、昨今のアニマルウェルフェアをめぐる状況も踏まえて、啓発資材やエシカル消費特設サイトにおいて取り上げることも含めて、具体的に検討してまいりたいと思います。
○堀越委員 ありがとうございました。 よろしくお願いいたします。
○永岡委員長 次に、吉田統彦君。
○吉田(統)委員 立憲民主党の吉田統彦でございます。 十五分しかありませんので、大臣、質問に入らせていただきます。 まず最初に、大臣、オンラインサロンについて伺います。 オンラインサロン、大臣はお詳しいと思いますけれども、ウェブやSNSなどを使った会員制コミュニティーですね。この利用者が急速に増えています。コロナ禍の二〇二〇年、今もコロナ禍ですが、二〇二〇年に、リアルに人に会えないことを逆手に市場が急拡大をしています。国内市場規模八十六億円とも言われていますね。 そうした中、最近、SNSなどで注目を浴びている話が、お笑い芸人のキングコング、西野亮廣氏によるオンラインサロン。西野氏のサロン会員とされる二十代男性によるネット上の投稿によると、サロン会員限定で販売された西野氏の映画「えんとつ町のプペル」の台本と前売りチケット八十セットを二十三万六千円で購入したと。これを原価以上で販売すれば利益が出て小遣い稼ぎとなり、映画も広まると、うたい文句に乗ったようですが、結局売れなかった、売れることはなかったようです。 また、詐欺まがいの被害も出ています。 三月十九日のAbemaTVでは、複数の友人にサロンの入会を勧められた四十代の女性が、サロンのオーナーから、地球上の善と悪が戦っていて悪が滅びる、そうなったとき、今の金融のシステムが全部破壊されて、順番に貨幣価値が変わっていくなどとして外貨を購入するよう誘導された事例が紹介されています。最初は一万円くらいならと思って購入したようですが、その後、オーナーから何度もあおられて、最終的に五十万円に膨れ上がってしまったそうです。しかし、外貨の価値は一度も上がらず、泣き寝入りをしていると。 弁護士の松尾裕介氏は、オンラインサロンで月々のお金を払っていると、損をしたくない、利益を得たいと思って、もっとお金を出してしまう、相手方はそういう心理状態に陥らせることが非常にうまいと、悪質なサロンがはやる原因を分析しています。 また、松尾氏は、オンラインサロンのクーリングオフについて、クーリングオフは一定期間であれば無条件で解約できる制度、もう大臣よく御存じだと思います、しかし、オンラインサロンは通信販売に該当する、したがって、オンラインサロンに入るか否かをじっくりと考えることができる、よってクーリングオフは原則認められないと説明しています。 政府として、このオンラインサロンのこうした問題に対して対策を講じていくべきだと考えますが、大臣、いかがでしょう。
○井上国務大臣 オンラインサロンにつきましては、近年のデジタル化やあるいはコロナ禍の中で大変人気を博しているというふうに認識をしています。 ただ、他方で、オンラインサロンをめぐって、サロン参加者などから、サロン主催者や他のサロン参加者からいわゆるマルチ商法への参加や情報商材の購入などを勧められトラブルになったといった消費生活相談、二〇一六年度より年々増えており、二〇二〇年度に入って、少なくとも百六十件と急増するなど、消費者トラブルの増加を懸念しております。 トラブルの中には、例えば、特定商取引法で規制される連鎖販売取引等に該当し、法令に違反する事実が認められた場合には、法と証拠に基づいて迅速かつ厳正に対処してまいります。ほかにも、特商法等による行政処分とは別に、消費者安全法に基づいて、これまでも様々な手口について機動的に注意喚起を行ってきております。 引き続き関係省庁とも連携をし、消費者に対する注意喚起を適時適切に実施してまいります。
○吉田(統)委員 大臣、ちょっと悠長な感じを受けます。 結局、私は、レクのときにも、今までやってきたことでこういう問題がまだ起こっているわけだ、というか、どんどん増えているから、答弁の中で今までの取組は要らない、もっとちゃんと前向きに、これから新しくやっていく対策を打ち出してもらわないと。今、デジタル新法の採決をして、参議院に行っているわけですよね。つまり、裏でデジタルの法案の審議をしている中で、今の大臣の答弁だと弱過ぎますよ。 これから、だって、問題がもっと出てくるわけですよ。デジタルトランスフォーメーションしていく時代になるわけじゃないですか。そういった中で、今までの取組を今大臣おっしゃっていただいたけれども、その中で今既にすごく問題がたくさん出ている。そして、これから更に問題は増えますよね、当然。デジタルトランスフォーメーションしていくわけですよね。そういった中で、今の大臣の答弁は、甚だ不安ですよ、不満ですし。ですから、これからもうちょっとちゃんと踏み込んだ対策をやると言っていただかないと、これはまたデジタル敗戦なんて言われちゃう可能性がありますから。 私、それはレクでさんざん言ったんですよ。今までの取組で今これだけ問題が起こっているんだから、そしてデジタル法案をやったんだから、今後何をやるかということをしっかりおっしゃってほしいと。 さっきの、関連、皆さんとやっていくじゃなくて、もう少し、例えば、クーリングオフの制度に関してもオンラインサロンの事例も含めていくだとか、具体的かつしっかりとした対策をもうちょっと述べていただきたかったんですが、追加はないですか。
○井上国務大臣 そういう意味では、別に悠長に考えているわけではなくて、危機感は議員と共有していると思います。 ただ、他方で、このオンラインサロンに関しては、ここ数年で急増してきているということでありますから、そういった状況も見ながら、現在も様々な対策を取っておりますけれども、それを今後更に強化してまいりたいと思います。
○吉田(統)委員 大臣の物腰がちょっと悠長に、落ち着いた物腰が悠長に見えたから。大臣も、でも、一緒にお食事させていただいたり、ずっと昔から知っていますが、ちょっと、大臣になって大分お疲れなのか、少し何か、風格というか何か出てきたなと。多分、相当大変なんだろうなという印象をちょっと受けております。 大臣、じゃ、ちょっとカラコンの話をしましょう。 大臣、コンタクトレンズ、お詳しいですよね。カラコンの特に通販などなんですけれども、コンタクトレンズ、もう釈迦に説法ですが、ペースメーカーと同様に、高度管理医療機器クラス3ですよね。平成二十一年の十一月四日に施行された薬事法改正によって、視力補正を目的としないカラーコンタクトレンズも、視力補正用コンタクトレンズと同じように、高度管理医療機器として薬事法の規制対象になっていますね。つまり、その製造、輸入に当たっては厚生労働大臣の承認、販売に当たっては都道府県知事の販売業の許可、販売管理者の設置が義務づけられています。 ただ、このカラーコンタクトに関しては、数度、局長通知など出ていますよね。例えば、平成二十九年九月二十六日の医薬・生活衛生局長名の通知の中で、平成二十六年度の厚生労働科学研究、カラーコンタクトレンズの規格適合性に関する調査研究における、学校現場でのコンタクトレンズ使用状況調査データの二次解析の報告では、眼障害の危険因子として、不適切なケアや長時間又は交換期間を超えた装用等が考えられるとともに、インターネット及び通信販売を利用した購入者に眼障害が多いことが指摘されていると言われているわけですね。局長もそういう通知を出している。 そもそも、高度管理医療機器クラス3に相当するコンタクトレンズが、通販や、医師の適切な診察なしで販売されている状況は大変危険ですし、私も、救急外来とかで、コンタクトレンズで失明寸前になった若い方の診察、これはもう一度や二度じゃないですよ。 こういった中で、やはり、特にカラーコンタクトは、医療機器メーカーも通販にかじを切っていますし、ディスカウントストアが非常に安い値段で売ったり、学生などに人気のある人気の女性タレントがプロデュースする製品など、すごいたくさん流通していますので、こういった状況で、大臣として、消費者、特に若年層の消費者保護の観点から、こういった状況をどのようにお考えになりますか。
○井上国務大臣 御承知のように、カラーコンタクトレンズの取扱い自体は厚生労働省の所管ということであります。その上で、消費者庁等が運営する事故情報データバンクにおいても、通販で購入されたカラーコンタクトレンズに関する消費者事故が登録されていることは把握をしております。 こうした状況も踏まえて、過去、国民生活センターにおいて、カラーコンタクトレンズを使用する場合には必ず眼科医の処方に従うことなどを消費者に注意喚起をしております。 今後も、事故情報の状況などを引き続き注視し、必要に応じ、所管の厚生労働省などとも連携をして、消費者への注意喚起など、必要な対応を行ってまいります。
○吉田(統)委員 大臣、そうやってしっかりお答えいただいているんですが、ただ、実態としては、もう若い方というのは医療機器だと思っていないですよね、基本的に。だから、どちらかというと、確かに厚生労働省所管ですよね、まあ高度管理医療機器ですから。ただ、具体的な名前はあれですけれども、ディスカウントストアとかいろいろなところで買う方が本当に多いわけですよ。通販でクリックするともう買えてしまう。医師の処方箋とかそういうものは基本的に必要とされませんよね、処方箋ないし指示書なんというものは。だから、やはりこれは、逆に、本当に消費者庁としてしっかりとやっていかなきゃいけない事例なんだと思うんですね。 そういった中で、これだけ厚生労働省が局長通知したりしている中で、まだこういう問題が蔓延しているどころか、ひどくなっていますよね。大臣、眼科医療は大変お詳しくていらっしゃるので、よくお分かりだと思うんですけれども。これは今のままで、大臣、いろいろな消費者に対する啓発、喚起していただいていると思うんですけれども、大丈夫だと思われますか。 私からは、例えば、大臣のお考えで、まあこれは厚生労働大臣、厚生労働省との一緒の対応が必要だと思うんですが、例えば、通販もそうだし、ディスカウントストアでの販売もそうですけれども、眼科の医師に受診したとか、受診証明だとか、あと処方箋だとか、そういった何らかちゃんと受診をして経過観察を受けているというものがないと、結局これは、どう喚起しても、買いたい人はそれで買っちゃうので駄目だと思うんですが、大臣、この点、どう思われますか。
○井上国務大臣 個人的には、議員おっしゃるような趣旨、賛同したいというふうに思いますけれども、そのことについても、やはり、厚生労働省所管ですから、そういう意味では、厚生労働省の方で適切に対応してもらいたいと思います。
○吉田(統)委員 大臣、個人としては、本当に、御賛同いただけるということで大変うれしいんですが、是非、ただ、繰り返しになりますが、これはユーザーがすごく多いわけですよね。もう厚生労働省の手だけでは無理だと思うんですよね。 ですから、この後、時間がもうないんですけれども、健康食品とかの話もそうなんですが、非常に、厚生労働と消費者庁がまたがる問題というのはむちゃくちゃ多いんです。その最たるものの一つがこの問題だと思うんです。ですから、大臣は、厚生労働省としっかりとお話をしていただく上で、消費者の立場から、必要なら必要だという、個人としては必要だとお考えになっているというすばらしい答弁をいただきましたので、消費者庁側から一度、このコンタクトレンズの問題に関しては、厚生労働省ともう一度しっかりとお話をしていただいて、ある意味、消費者庁側からも仕組みを提言していただく、そういったことを是非やっていただきたいと思います。 時間がもうすぐ来ますので、では簡単に申し上げます。 最後、一つ、効能、効果をうたう健康食品ですね。令和元年度の薬機法の改正によって、虚偽、誇大広告による医薬品、医療機器の販売に関する課徴金制度が出てまいりました。本年八月一日から施行されると承知しています。 大臣、本当に、個人の感想ですとか、最近よくネットで見て、最近ちょっと減ったんですが、何かトイレが油まみれになって激痩せするとか、大臣も多分御覧になったことがありますよね。ああいったもの、ある意味、これは印象操作ですから、効能、効果をうたっているわけですよね。効能、効果がない健康食品を販売するということそのものが、振り込め詐欺と、大臣、一緒ですよ。振り込め詐欺と一緒ですよ、お金を取って、意味のない、必要のないものを売っているわけですから。 そういった意味で、また今後、議論、ここは続きをしていきたいと思いますので、こういった効能、効果をうたう健康食品に関して、消費者庁としての、大臣としての思いを最後簡単におっしゃっていただいて、終わりとしたいと思います。
○永岡委員長 井上国務大臣、時間でございますので、手短によろしくお願いいたします。
○井上国務大臣 はい。 例えば、個人の感想ですといったような広告がありますけれども、これは行政処分の対象から逃れるものではないというふうに考えておりますので、そういう意味では、厳正に対処して、しっかり、消費者が誤解を生じないように、そして、消費者の利益を保護するために取り組んでまいりたいと思っています。
○吉田(統)委員 続きをまたやりたいと思います。 ありがとうございました。 ――――◇―――――
○永岡委員長 次に、内閣提出、取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護に関する法律案を議題といたします。 趣旨の説明を聴取いたします。井上国務大臣。 ――――――――――――― 取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護に関する法律案 〔本号末尾に掲載〕 ―――――――――――――
○井上国務大臣 ただいま議題となりました取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護に関する法律案につきまして、その提案理由及び概要を御説明申し上げます。 情報通信技術の進展に伴い国民の消費生活にとって重要な基盤となっている取引デジタルプラットフォームにおいて、危険商品が流通したり、販売業者等が特定できず紛争解決が困難となるなどの問題が発生しています。こうした状況に鑑み、取引デジタルプラットフォームを利用して行われる通信販売に係る取引の適正化及び紛争の解決の促進に関し取引デジタルプラットフォーム提供者の協力を確保し、もって取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益を保護する必要があります。このことは、ひいては取引デジタルプラットフォームの信頼性を向上させ、その健全な発展に寄与するものでもあります。 そこで、取引デジタルプラットフォーム提供者による消費者の利益の保護に資する自主的な取組の推進、内閣総理大臣による取引デジタルプラットフォームの利用の停止等に係る要請及び消費者による販売業者等情報の開示の請求に係る措置並びに官民協議会の設置について定めるため、この法律案を提出した次第です。 次に、この法律案の内容につきまして、その概要を御説明申し上げます。 第一に、取引デジタルプラットフォーム提供者は、取引デジタルプラットフォームを利用して行われる通信販売に係る取引の適正化及び紛争の解決の促進に資するための措置を講ずるよう努めるとともに、講じた措置の概要などを開示することとしています。また、内閣総理大臣は、これらの措置の適切かつ有効な実施に資するために必要な指針を定めることとしています。 第二に、内閣総理大臣は、特定不能の販売業者等により商品の安全性の判断に資する事項などの重要事項について著しい虚偽表示が認められるなどの要件を満たす場合に、取引デジタルプラットフォーム提供者に対し、販売業者等による取引デジタルプラットフォームの利用の停止などの措置を取ることを要請することができることとするとともに、当該措置により販売業者等に生じた損害について、取引デジタルプラットフォーム提供者を免責することとしています。 第三に、取引デジタルプラットフォームを利用する消費者は、通信販売に係る販売業者等との間の売買契約又は役務提供契約に係る自己の債権を行使するために当該販売業者等に関する情報の確認を必要とする場合に限り、取引デジタルプラットフォーム提供者に対し、当該情報の開示を請求することができることとしています。 第四に、内閣総理大臣は、国の関係行政機関、取引デジタルプラットフォーム提供者を構成員とする団体、消費者団体などにより構成される官民協議会を組織することとするとともに、消費者などから内閣総理大臣に対する申出制度について規定することとしています。 なお、この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとしています。 以上が、この法律案の提案理由及び概要であります。 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同いただきますようお願い申し上げます。
○永岡委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。 ―――――――――――――
○永岡委員長 この際、参考人出頭要求に関する件についてお諮りいたします。 本案審査のため、参考人の出席を求め、意見を聴取することとし、その日時、人選等につきましては、委員長に御一任いただきたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○永岡委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午後零時十三分散会