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消費者庁審議官参議院衆議院
総発言数
182
直近の所属会派
直近の役職
消費者庁審議官
直近の発言日
2021/04/27

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 消費者問題に関する特別委員会39 件・39%
  • 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会34 件・34%
  • 経済産業委員会8 件・8%
  • 外務委員会5 件・5%
  • 財政金融委員会3 件・3%
  • 決算委員会3 件・3%

※ 全 182 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

182 20 を表示
消費者庁審議官2021/04/27

204衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第7号

○片桐政府参考人 お答えいたします。 今回の改正では、通信販売に係る契約の申込みを受ける最終段階の表示において、定期購入契約において重要な要素となる商品や役務の分量、価格、引渡時期及び代金の支払い時期等を表示することを販売業者等に義務づけることとしており、これらを表示しない、不実の表示をする、又は人を誤認させるような表示をすることを禁止し、これに違反した場合には罰則の対象としているものでございます。 また、販売業者等が、通信販売に係る契…

消費者庁審議官2021/04/27

204衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第7号

○片桐政府参考人 お答えいたします。 第十二条の六第二項でございますが、誤認させるような表示とは、具体的には、定期購入契約において、最初に引き渡す商品等の分量やその販売価格を強調して表示し、その他の定期購入に関する条件を、ただいま委員御指摘のとおり、分かりにくいような小さな文字で表示する場合ですとか、目立たない場所に設置されたリンクから移る、遷移するページにしか表示していない場合などが該当します。 どのような場合に誤認させる表示に該当す…

消費者庁審議官2021/04/27

204衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第7号

○片桐政府参考人 お答えいたします。 国境をまたぐような越境的な電子商取引でございますけれども、これの取引規模が拡大してございます。外国の販売業者等と日本の消費者のトラブルについても増加している中で、外国執行当局との情報交換がますます重要になってきているというふうに考えてございます。 こうした状況を踏まえまして、消費者庁から外国執行当局へ情報を提供するとともに、外国執行当局との間で相互主義を確保し、外国執行当局からも情報の提供を受けられ…

消費者庁審議官2021/04/27

204衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第7号

○片桐政府参考人 お答えいたします。 クーリングオフ制度は、消費者が真に自らの自由意思に基づいて契約を締結するか否かを冷静に判断できるように、若年者や高齢者問わず全ての消費者に熟慮のための期間を確保するために設けられている強行規定でございます。このため、年齢による差異を設けることは適切ではないというふうに考えられます。 また、クーリングオフの行使期間をやみくもに延長することは、契約に基づく権利義務関係が確定せず、不安定な状況を不用意に長…

消費者庁審議官2021/04/27

204衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第7号

○片桐政府参考人 お答えいたします。 今回の改正では、通信販売に係る契約の申込みを受ける最終段階の表示において、定期購入契約において重要な要素となる商品や役務の分量、価格、引渡時期及び代金の支払い時期等を表示することを販売業者に義務づけることとしております。これらを表示しない、不実の表示をする、又は人を誤認させるような表示をすることを禁止します。これに違反した場合には罰則の対象としているものでございます。 また、販売業者等が、通信販売に…

消費者庁審議官2021/04/27

204衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第7号

○片桐政府参考人 お答えいたします。 本法案では、販売業者等が、通信販売に係る契約の申込みの撤回又は解除を妨げるため、契約の解除に関する事項や契約の締結を必要とする事情に関する事項について不実のことを告げる行為を禁止する規定を設けるものです。 具体的な事例を含めてということでございますけれども、具体的に想定される事例といたしましては、契約を解除するために連絡をしてきた消費者に対して、販売業者等が、実際には特段の条件なく解約ができるにもか…

消費者庁審議官2021/04/27

204衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第7号

○片桐政府参考人 お答えいたします。 売買契約が存在しないのに商品を一方的に送付し売買契約の申込みをする行為は、ただいま委員御指摘のとおり、何ら正常な事業活動とみなされず、一切正当性のない行為でございます。一方的に送りつけた商品について代金を支払わなければならないと誤認させて代金を請求するような行為は、一種の詐欺行為でございます。 今回御審議いただいている特定商取引法改正法案でございますけれども、消費者は一方的に送りつけられた商品を直ち…

消費者庁審議官2021/04/27

204衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第7号

○片桐政府参考人 お答えいたします。 売買契約が存在しないのに商品を一方的に送付し売買契約の申込みをする行為は、一切正当性のない行為でございます。それにもかかわらず、送りつけ商法に係る消費生活相談が二〇二〇年において増加をしておりまして、対策は急務でございます。 そのため、今回の改正によりまして、販売業者から一方的に送付された商品については消費者は直ちに処分等をすることを可能にしているところ、委員御指摘のとおり、その旨を消費者に分かりや…

消費者庁審議官2021/04/27

204衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第7号

○片桐政府参考人 お答えいたします。 預託等取引については、消費者による物品等の一定期間の預託に関し事業者が利益を供与することを本質としております。したがいまして、一定期間の預託がない場合は、預託等取引としての本質を欠くことになり、そもそも預託等取引に該当しないということになります。 もっとも、一定期間の預託があるかどうかについては、個別の事案に応じまして、その実態を十分に精査した上で、適切に事実認定をしてまいりたいというふうに考えてご…

消費者庁審議官2021/04/27

204衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第7号

○片桐政府参考人 お答え申し上げます。 一定期間の預託があるかどうかについて、個別の事案について、実態を十分に精査するということでございますけれども、預託等取引の本質であります一定期間の預託の有無、これは、問題となっている取引の実態を踏まえまして、実質的に判断されるべきということでございます。 預託の有無の判断に際しまして、事業者側の恣意的な解釈による規制逃れが認められるものではございません。

消費者庁審議官2021/04/27

204衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第7号

○片桐政府参考人 お答え申し上げます。 お尋ねの買戻し型預託の趣旨が必ずしも明らかでないというのはございますけれども、預託等取引については、消費者による物品等の一定期間の預託に関して事業者が利益を供与することを本質としております。一定期間の預託がない場合は、預託取引としての本質を欠き、そもそも預託等取引に該当しないということになります。 もっとも、一定期間の預託があるかどうかにつきましては、個別の事案に応じて、その実態を十分に精査した上…

消費者庁審議官2021/04/27

204衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第7号

○片桐政府参考人 既に申し上げたことで恐縮でございますけれども、一定期間の預託がない場合は、預託としての本質を欠いており、そもそも預託等取引に該当しないということになります。 もっとも、一定期間の預託があるかどうかについては、個別の事案に応じて、その実態を十分に精査した上で、適切に事実認定をしてまいるということでございます。 その場合には、問題となる契約の形式的な名称ではなく、当該契約が実質的に預託等取引に該当するかどうかによって判断さ…

消費者庁審議官2021/04/27

204衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第7号

○片桐政府参考人 お答え申し上げます。 御指摘の九条二項でございますけれども、この規定が置かれている趣旨というのは、郵便等による送付等を念頭に置いたときに、消費者に与えられるクーリングオフを行使するかどうかの熟慮期間というものが確実に確保されるように、郵便等によるクーリングオフの相手方への到達に要する期間によってクーリングオフの期間が実質的に短くならないように設けられたということでございます。 電子メールについては、発信すれば直ちに到達…

消費者庁審議官2021/04/27

204衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第7号

○片桐政府参考人 はい。そのとおりでございます。

消費者庁審議官2021/04/27

204衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第7号

○片桐政府参考人 お答え申し上げます。 今般の改正法案においては、郵送等によって到達まで時間を要する記録媒体に記録された電磁的記録については、発送したときに効力を生じる旨の規定を明示的に置くとともに、到達に時間を要しない電子メール等についても、その性質上、発信と同時に到達して効力が生じるということとなります。 したがいまして、熟慮期間を確保するという趣旨が貫徹されており、これまでのクーリングオフの発信主義の考え方に変更を加えるものではご…

消費者庁審議官2021/04/27

204衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第7号

○片桐政府参考人 お答え申し上げます。 仮に、クーリングオフ行使に係る電子メールが事業者による正しくないアドレスの表示等によって不到達となったとしても、消費者がクーリングオフの行使をしたことが明確であれば、電子メールの発信時に効力が発生し得るということでございます。

消費者庁審議官2021/04/27

204衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第7号

○片桐政府参考人 メールが発信されたその個別の状況に応じて、消費者がクーリングオフの行使をしたことが明確かどうかということを判断して、明確であれば、電子メールの発信時に効力が発生し得るというふうに考えてございます。

消費者庁審議官2021/04/27

204衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第7号

○片桐政府参考人 今般の特定商取引法の改正案におきましては、従来の書面に加えて、電子メール、SNS、記録媒体に記録された電磁的記録によるクーリングオフを可能としているところでございます。 電子メールについては、繰り返しの答弁で恐縮でございますけれども、基本的には送信すればすぐに到達し、効力を生じることになります。仮に、そのクーリングオフの電子メールが技術的理由や事業者が誤ったアドレスを表示することによって不到達になっても、クーリングオフ…

消費者庁審議官2021/04/27

204衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第7号

○片桐政府参考人 お答え申し上げます。 消費者のクーリングオフの意思表示でございますけれども、意思表示につきましては、消費者がその意思を明示したときにその効力を生じるということが原則でございます。したがって、発信をもって効力が発生し得るというふうに解するところでございます。

消費者庁審議官2021/04/27

204衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第7号

○片桐政府参考人 この国会審議で御議論いただいている内容も踏まえまして、この法律の内容の解釈が明確になるように、しっかりと通達に定めてまいりたいというふうに考えてございます。