片桐一幸
会議録に記録された「片桐一幸」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 182 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 消費者庁審議官
- 直近の発言日
- 2021/05/28
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- デジタル行政2 件
- 労働・賃金2 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 消費者問題に関する特別委員会39 件・39%
- 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会34 件・34%
- 経済産業委員会8 件・8%
- 外務委員会5 件・5%
- 財政金融委員会3 件・3%
- 決算委員会3 件・3%
※ 全 182 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第204回 参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第12号
○政府参考人(片桐一幸君) 電話勧誘販売については、特定商取引法において、販売業者等に対して氏名等の明示義務、再勧誘の禁止、不実告知の禁止等の厳格な規制を設けており、近時においても、当該規制に違反した販売業者等に対して業務停止命令等の行政処分を行うなど、厳正な対処をしてきているところでございます。一方、条例においても、一部自治体において電話勧誘販売の不適正な取引行為について独自の規制を設けているものと承知しております。 電話勧誘行為は、…
第204回 参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第12号
○政府参考人(片桐一幸君) お答えいたします。 消費者庁においては、現在も、通信販売における特定商取引法に違反するおそれのある行為に対して、消費者庁に専属の担当を設けて調査、監視を行っております。このほか、インターネット通信販売等適正化事業として、外部の専門リソースも活用して、特定商取引法に違反するおそれのあるサイトのモニタリングを行ってございます。 法律違反となる表示については、法改正後においても引き続き厳正に法執行を行い得る体制を整…
第204回 参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第12号
○政府参考人(片桐一幸君) 人数についてのお尋ねでございますけれども、執行体制の詳細については回答を差し控えさせていただきたいと存じます。
第204回 参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第12号
○政府参考人(片桐一幸君) お答えいたします。 売買契約が存在しないのに商品を一方的に送付し、売買契約の申込みをする行為は何ら正常な事業活動とみなされず、一切正当性のない行為であります。一方的に送り付けた商品について、代金を支払わなければならないと誤認させて代金を請求するような行為は一種の詐欺行為であります。 今回御審議いただいている特定商取引法改正法案においては、消費者は一方的に送り付けられた商品を直ちに処分等することができるようにし…
第204回 参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第10号
○政府参考人(片桐一幸君) お答えいたします。 景品表示法第四条は、不当な顧客の誘引を防止し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を確保するため、景品類の最高額、総額等を規制しております。 委員御指摘のとおり、景品類とは、事業者が自己の供給する商品又は役務の取引に付随して提供する金銭等をいいます。このため、eスポーツ大会が特定のスポンサー企業によって開催されるものでなく、その賞金が参加者の参加費を原資として提供される場合や、ゲームの提…
第204回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第9号
○片桐政府参考人 お答えいたします。 いかなる契約にも基づかず、例えば、単に参考資料やサンプルを送付しても、送りつけ商法にはなりません。送りつけ商法として規定の適用を受けるのは、契約がないにもかかわらず商品を送付し、かつ売買契約を申し込む行為であります。 なお、その際、売買契約の申込みはないと販売業者が主張したとしても、売買契約の申込みがあったかどうかは客観的に判断されることとなります。
第204回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第9号
○片桐政府参考人 委員御指摘のとおりでございます。
第204回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第9号
○片桐政府参考人 お答えいたします。 今般の改正法案第五十九条第二項は、同法第一項の適用除外について規定したものです。 第二項の趣旨は、契約の目的、内容が営業のためのものである場合には第一項が適用されないという趣旨であって、消費者を念頭に置いているものの、契約の相手方の属性が事業者である場合について一律に適用除外するものではございません。 例えば、一見、事業者を名宛て人として商品を送りつけたとしても、当該商品が、事業用というよりも主とし…
第204回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第9号
○片桐政府参考人 お答えいたします。 誤って送付された場合については、本規定の対象とはなりません。このため、当事者間での当該商品に関する法的関係には民法の一般原則が適用されることになります。 また、誤送付のケースにおいて受領者にどのような義務があるかという点でございますけれども、誤配送であれば、送付を受けた者には民法の一般原則が適用されることになります。そのため、当該商品について勝手に処分することはできず、また、送付を受けた者が不当に利…
第204回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第9号
○片桐政府参考人 お答えいたします。 今般の改正法案においては、例えば第九条第二項第二号において、記録媒体に記録された電磁的記録について、「当該記録媒体を発送した時」と規定しております。これは、郵送等により到達までに時間を要する記録媒体に記録された電磁的記録については、発送したときに効力を生じる旨の規定を明示的に置くとともに、到達に時間を要しない電子メール等については、その性質上、発信と同時に到達して効力が生じることとなるため、電子メー…
第204回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第9号
○片桐政府参考人 お答え申し上げます。 送りつけ商法、送りつけにつきましては、商品について契約がないにもかかわらず一方的に送りつけて商品の申込みをする、それで消費者に誤認を与えて代金を支払わせるといった行為でございます。 これについては、送りつけ自体が詐欺行為的なものでございまして、何ら正当的な行為ではないというふうに考えているところでございます。
第204回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第9号
○片桐政府参考人 お答え申し上げます。 売買行為が存在しないのに商品を一方的に送付し売買契約の申込みをする行為は、何ら正常な事業活動とみなされず、一切正当性のない行為でございます。一方的に送りつけた商品について代金を支払わなければならないと誤認をさせて代金を請求する行為は、詐欺行為であるというふうに認識をしております。
第204回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第9号
○片桐政府参考人 お答え申し上げます。 先生御指摘の、また、先ほど私が答弁申し上げたものについては、一種の詐欺行為であるということでございます。
第204回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第9号
○片桐政府参考人 刑法の詐欺罪に当たるかどうかというのは個別の判断になると思いますけれども、繰り返しで恐縮でございますけれども、先ほど来申し上げている、一方的に送りつけることについては、一種の詐欺行為であるということでございます。
第204回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第9号
○片桐政府参考人 お答え申し上げます。 今回の法改正により、消費者から見ると、送りつけられた商品を直ちに処分等ができることとなります。 この新しい制度については、コロナ禍での消費者の置かれた特殊な状況に乗じて詐欺的な行為を行おうとする悪質業者も見られることから、消費者庁としては、積極的に周知広報、普及啓発を行っていく方針でございます。
第204回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第9号
○片桐政府参考人 お答えいたします。 送りつけられた宛名以外の者であっても、例えば宛名の者と同居する家族が当該宛名の者の指示や依頼によって処分をすることは可能でございます。 一方、送付を受けた消費者本人を名宛て人としたものではなくて、誤って送付された商品については、送りつけ商法の規定は適用されず、送付を受けた者は当該商品を自由に処分することはできないということでございます。
第204回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第9号
○片桐政府参考人 御指摘のとおりでございます。
第204回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第9号
○片桐政府参考人 お答え申し上げます。 所有権につきましては、憲法上認められた財産権の主要なものであります。したがいまして、贈与や売買契約といった所有権者の意思表示なくして、ある者の所有権を剥奪し、他者に与えるという法的論理構成については、極めて慎重な検討が必要でございます。 一方で、消費者が送りつけられた商品をどう扱っていいか分からないという不安定な状況や、もしかすると送りつけた者から返還請求をされるのではないかという心配を払拭する観…
第204回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第9号
○片桐政府参考人 お答え申し上げます。 先生御指摘の、Aという宛名のものがその宛名でないBのところに届いたというのは、宛先が違うBということで、誤配送になります。誤配送については、この送りつけ商法の今回の五十九条の規定というのは適用されないということでございます。
第204回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第9号
○片桐政府参考人 お答え申し上げます。 誤配送と送りつけの関係ということでございますけれども、五十九条に規定される送りつけ、すなわち、商品を一方的に送付し売買の申込みをするその行為は、先ほど来申し上げているとおり、何ら正当性のない詐欺行為に当たるものでございます。これについて、消費者がそれに対して何ら、契約が成立していないので代金を支払う必要もございませんし、何ら消費者が不利益を被ることがないように、今回の法改正の手当てをしたものでござ…