片桐一幸
会議録に記録された「片桐一幸」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 182 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 消費者庁審議官
- 直近の発言日
- 2021/05/28
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- デジタル行政2 件
- 労働・賃金2 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 消費者問題に関する特別委員会39 件・39%
- 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会34 件・34%
- 経済産業委員会8 件・8%
- 外務委員会5 件・5%
- 財政金融委員会3 件・3%
- 決算委員会3 件・3%
※ 全 182 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第204回 参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第12号
○政府参考人(片桐一幸君) お答えいたします。 今回の改正法案で新設する規定につきまして、どのような場合に違法な表示に該当するのかについての詳細は法の施行までに通達等で明らかにしていく方針でありまして、消費者利益の保護を確保しつつ、委員御指摘のとおり、正当なビジネスを行う企業の事業活動の実態も踏まえた制度設計や運用をしてまいりたいというふうに考えております。 また、改正法の施行までに、消費者や事業者に対して改正内容やその解釈についてウエ…
第204回 参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第12号
○政府参考人(片桐一幸君) お答えいたします。 今般の改正法案における消費者裁判手続特例法の改正によりまして、特定適格消費者団体の求めに応じ、当該団体が被害回復裁判手続を追行するために必要な限度において、消費者庁が当該団体に対して、改正後の特定商取引法及び預託法に基づく行政処分に関して作成した書類で、内閣府令で定めるものを提供することができることとしてございます。 具体的に提供する書類につきましては内閣府令で定めることとしておりますけれ…
第204回 参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第12号
○政府参考人(片桐一幸君) お答えいたします。 国境を越えた電子商取引の規模は年々拡大しており、外国の販売業者等と日本の消費者のトラブルについても増加している中で、実効的な法執行を行うためには外国執行当局との情報交換がますます不可欠な要素となっております。 このような状況を踏まえ、主務大臣が外国執行当局へ情報を提供するとともに、外国執行当局との間で相互主義を確保をし、外国執行当局からも情報の提供を受けられるようにする観点から、外国執行当…
第204回 参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第12号
○政府参考人(片桐一幸君) お答えいたします。 今回の改正法案では、特定商取引法における行政処分の実効性を更に強化するために、行政処分に関する規定を改正する内容を盛り込んでおります。 具体的には、業務停止命令を受けた法人等の役員等に対して、新たに法人を設立して業務を開始することなどを禁止する業務禁止命令の対象となる役員等について、業務停止命令の日前六十日以内に役員等であった者から一年以内に役員等であった者にその期間を延長するほか、業務禁…
第204回 参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第12号
○政府参考人(片桐一幸君) お答えいたします。 消費者庁では、販売預託による消費者被害が生じた事案については、特定商取引法や預託法に基づいて可能な限り速やかにかつ厳正な行政処分を行い、適切に対処してきたところです。 さらに、これらの行政処分も踏まえ、制度的な観点からの対応策を検討するため、昨年二月から八月までの間に集中的に審議、検討を行った特定商取引法及び預託法の制度の在り方に関する検討委員会の報告書において、販売預託を原則禁止するとい…
第204回 参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第12号
○政府参考人(片桐一幸君) お答えいたします。 詐欺的定期購入については、消費者の被害が、被害相談が多数寄せられていることから、これについて抜本的な対策を講じることとしているところでございます。 詐欺的定期購入について、申込画面で定期購入であることをしっかりと示すということ、それについて、定期購入について重要な要素となる販売する商品や役務の分量や価格等を表示することを販売業者に義務付けることとしております。これらを表示しない、不実の表示…
第204回 参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第12号
○政府参考人(片桐一幸君) 今回の詐欺的な定期購入商法対策として盛り込んでおります誤認を与える表示、どのような場合に定期購入であるというふうに、定期購入でないというふうに誤認を与えるかということにつきましては、今後通達などによって、事業者それから消費者双方にとって明確になるように通達でしっかり定めていきたいというふうに考えてございます。
第204回 参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第12号
○政府参考人(片桐一幸君) お答えいたします。 消費者庁では、消費者庁ホームページにおいて取引対策のページを設け、そこで、御指摘の特定商取引法それから預託法の条文ですとか、下位法令の条文、特定商取引法等に基づく行政処分に係る公表資料などを掲載しているところでございます。それから、特定商取引法に関しては、特定商取引法ガイドを設け、取引類型ごとの解説やQアンドA、これまでに作成したパンフレットを掲載してございます。 消費者庁としては、より消…
第204回 参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第12号
○政府参考人(片桐一幸君) ただいま委員御指摘も踏まえて、効果的な広報の仕方について考えてまいりたいというふうに思います。 ただいまコロナ禍ということで会議等もできないということでございますけれども、ウエブ等を利用した周知の方法なども工夫しながら考えてみたいというふうに思います。
第204回 参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第12号
○政府参考人(片桐一幸君) お答え申し上げます。 委員御指摘のとおり、近年、通信販売における定期購入に関する相談件数が急増しております。二〇二〇年も対前年比で約三割増加しており、二〇一五年と比べると約十四倍に増加しております。 具体的な手口としては、消費者が一回限りの購入と思って購入したところ、知らない間に定期購入になっているなど、消費者が定期購入であることが容易に認識できないような広告を表示する、あるいは、定期購入であることは認識でき…
第204回 参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第12号
○政府参考人(片桐一幸君) お答え申し上げます。 二〇一五年には相談件数四千百四十一件でありましたけれども、二〇二〇年には五万六千三百二件となってございます。これは二〇二〇年十二月三十一日までにPIO―NETに登録された件数ということでございます。
第204回 参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第12号
○政府参考人(片桐一幸君) お答えいたします。 今回の改正では、通信販売に係る契約の申込みを受ける最終段階の表示において、定期購入契約において重要な要素となる商品や役務の分量、価格、引渡し時期及び代金の支払時期等を表示することを販売業者等に義務付けることとしており、これらを表示しない、不実の表示をする又は人を誤認させるような表示をすることを禁止し、これに違反した場合には罰則の対象としているものでございます。 また、販売業者等が通信販売に…
第204回 参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第12号
○政府参考人(片桐一幸君) お答えいたします。 ただいま御指摘の第十二条の六第二項の誤認させるような表示とは、具体的には、定期購入契約において最初に引き渡す商品等の分量やその販売価格を強調して表示し、そのほかの定期購入に関する条件を分かりにくいように小さな文字で表示する場合や、目立たない場所に設置されたリンクから遷移するページにしか表示していない場合などが該当します。 なお、今回の改正法案で新設する規定について、どのような場合に違法な表…
第204回 参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第12号
○政府参考人(片桐一幸君) お答え申し上げます。 最近の新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のための新たな日常において、インターネット通信販売の重要性、これが高まっております。そのような中で、通信販売業者が特定商取引法に違反する行為に対して監視を強化する必要があるのは御指摘のとおりです。 具体的には、通信販売における特定商取引法に違反するおそれのある行為に対して、消費者庁に専属の担当を設けて調査、監視を行っているほか、インターネット通…
第204回 参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第12号
○政府参考人(片桐一幸君) お答えいたします。 委員御指摘のとおり、誤解を招きやすい表示方法についての通達等の見直しは非常に重要だというふうに考えております。 現行法下の、インターネット通販における意に反して契約の申込みをさせようとする行為に係るガイドラインというのがございます。現在、この現行法下のこのガイドラインについて早急に見直しを行っているところでございます。消費者庁としては速やかに検討を進めまして、来月までには公表できるよう最大…
第204回 参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第12号
○政府参考人(片桐一幸君) お答え申し上げます。 来月中ということでございますけれども、できるだけ早く出したいというふうに考えてございます。
第204回 参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第12号
○政府参考人(片桐一幸君) お答え申し上げます。 今議員御指摘のとおりでございまして、消費者それから事業者双方に分かりやすく、これに当たる表示がどういうものかと示すことは非常に重要だというふうに考えております。委員の御指摘も踏まえて適切に対応したいというふうに考えてございます。
第204回 参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第12号
○政府参考人(片桐一幸君) ガイドラインを早急に見直して、その見直したガイドラインについて分かりやすく、なるべく早くその周知を図りたいというふうに考えてございます。
第204回 参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第12号
○政府参考人(片桐一幸君) そのようにいたしたいと思います。
第204回 参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第12号
○政府参考人(片桐一幸君) お答えいたします。 今般の改正法案においては、過去に販売預託による大規模な消費者被害が発生したことも踏まえ、販売預託を原則として禁止しております。 他方、憲法上の営業の自由との関係も踏まえ、消費者の財産上の利益が不当に侵害されるおそれがないと認められる場合に限り、あらかじめ内閣総理大臣の確認を受けた上で例外的に行うことができるとしたものでございます。 もっとも、委員御指摘のとおり、確認につきましてはあくまでも…