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消費者庁審議官参議院衆議院
総発言数
182
直近の所属会派
直近の役職
消費者庁審議官
直近の発言日
2022/03/15

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 消費者問題に関する特別委員会39 件・39%
  • 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会34 件・34%
  • 経済産業委員会8 件・8%
  • 外務委員会5 件・5%
  • 財政金融委員会3 件・3%
  • 決算委員会3 件・3%

※ 全 182 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

182 20 を表示
消費者庁審議官2022/03/15

208参議院 消費者問題に関する特別委員会 第4号

○政府参考人(片桐一幸君) お答えいたします。 デジタル広告の市場規模については、近年、テレビメディア広告の市場規模を上回るなど、広告市場において存在感が大きくなってきております。消費者庁としては、デジタル広告の中でも、特に成果報酬型の広告であるアフィリエイト広告については虚偽、誇大表現を用いた広告が多くなってきていると考えているところです。 そのため、消費者庁では、社会環境の変化に応じた表示の適正化に向けた取組を行ってきており、例えば…

消費者庁審議官2022/03/15

208参議院 消費者問題に関する特別委員会 第4号

○政府参考人(片桐一幸君) お答えいたします。 景品表示法ですけれども、景品表示法は、商品、サービスを供給する事業者である広告主が行う不当表示を禁止するものであり、デジタル広告に関しては、景品表示法上は、まずは商品、サービスの供給主体である広告主の責任となるものであるというふうに考えております。 この点に関して、消費者庁において昨年六月から本年一月まで開催された、先ほど申し上げたアフィリエイト広告に関する検討会の報告書におきましては、景…

消費者庁審議官2022/03/11

208参議院 消費者問題に関する特別委員会 第3号

○政府参考人(片桐一幸君) お答えいたします。 消費者庁では、アフィリエイト広告等に関する検討会を昨年六月から開催し、関係事業者等からのヒアリングや消費者庁による調査も行いまして、それらを踏まえて検討を行ってきたところ、本年二月十五日に同検討会の報告書を公表しました。 報告書の提言の概要としては、一つには、アフィリエイト広告に対する景品表示法の適用に係る基本的な考え方について、それから二つ目に、悪質な事業者への対応、三つ目として、不当表…

消費者庁審議官2022/03/11

208参議院 消費者問題に関する特別委員会 第3号

○政府参考人(片桐一幸君) お答えいたします。 検討会におきましては、問題となるアフィリエイト広告を是正するためには、アフィリエイト広告における仲介業者でありますASP、アフィリエイトサービスプロバイダーやアフィリエイターについても景品表示法上の広告主と同様の責任主体として位置付けるべきではないかと議論もありました。 しかし、仲介会社等も広告主と同様の規制対象とすることについては、多くの誠実な事業者に対する萎縮効果を招き、問題となるアフ…

消費者庁審議官2022/03/11

208参議院 消費者問題に関する特別委員会 第3号

○政府参考人(片桐一幸君) お答えいたします。 若年層を含む消費者がデジタルプラットフォームを安心、安全に利用するためには、事業者の自主的な取組とともに、消費者にデジタルプラットフォームを介した取引の仕組み等を理解し、正しく利用するための知識を啓発していくことが必要です。このため、昨年三月に作成、公表したハンドブック「デジタルプラットフォームとの正しいつきあい方」を関係機関に配付するなどの取組を行っています。 また、昨年の通常国会におき…

消費者庁審議官2022/03/11

208参議院 消費者問題に関する特別委員会 第3号

○政府参考人(片桐一幸君) お答えいたします。 調査手法について詳細に申し上げることは差し控えますけれども、一般論といたしまして、警察や金融庁を始めとする関係省庁とは日頃より様々な情報共有及び連携をしています。 引き続き、関係省庁と適切に連携を図りつつ、取締りを行ってまいります。

消費者庁審議官2022/03/11

208参議院 消費者問題に関する特別委員会 第3号

○政府参考人(片桐一幸君) お答えいたします。 繰り返しにはなりますけれども、調査手法について詳細に申し上げることは差し控えますけれども、一般論として、法令違反の疑いがあれば、報告命令、立入検査、関係機関への照会等の多様な調査手法を活用して被疑事実の実態解明を行っております。御指摘のような方法も排除せず、引き続き適切に調査を行ってまいります。

消費者庁審議官2022/03/11

208参議院 消費者問題に関する特別委員会 第3号

○政府参考人(片桐一幸君) お答えいたします。 サービスの提供を主とするいわゆるサブスクリプションについては、二〇二一年四月から十二月までの速報値で四千四百三件の消費生活相談が寄せられていると承知しています。また、商品の定期購入契約につきましては、二〇二一年一月から十二月までの速報値で四万三千七百八十七件の消費生活相談が寄せられていると承知をしており、前年比では減少しているものの、二〇一五年の四千百四十一件と比較して十倍以上となっていま…

消費者庁審議官2022/03/11

208参議院 消費者問題に関する特別委員会 第3号

○政府参考人(片桐一幸君) お答えいたします。 消費者庁では、通信販売における特定商取引法に違反するおそれのある行為に対して専属の担当を設けて調査、監視を行っているほか、インターネット通信販売等適正化事業として、外部の専門リソースも活用して特定商取引法に違反するおそれのあるサイトのモニタリングを行っています。また、法執行の権限を有する各地の経済産業局や都道府県に対しても、研修等の実施を通じまして法執行への対応強化を図っているところです。…

消費者庁審議官2022/02/17

208衆議院 予算委員会第七分科会 第2号

○片桐政府参考人 お答えいたします。 一般に、現在広く行われているeスポーツ大会では、多数の観客、視聴者が各ゲームの参加者の競技を見て楽しんでいるという実態があるというふうに承知をしております。 例えば、このような興行性のある大会における上位者に対する賞金は、仕事の報酬と見ることのできるものであるということから、景品表示法の景品類に該当しないものというふうに考えられるところでございます。

消費者庁審議官2021/06/21

204参議院 行政監視委員会 閉会後第1号

○政府参考人(片桐一幸君) お答えいたします。 NHK訪問員が各世帯を訪問し、その訪問先の者との間でトラブルになるようなケースについては、特定商取引法やその関連規定から、特定商取引法の訪問販売の規定は適用されないということでございます。

消費者庁審議官2021/06/04

204参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第13号

○政府参考人(片桐一幸君) お答えいたします。 預託等取引については、消費者による物品等の一定期間の預託に関し事業者が利益を供与することを本質とするものでございます。したがって、一定期間の預託がない場合は預託等取引の本質を欠くこととなり、預託等取引には該当しないことになります。 この一定の期間については、申し上げた観点から、内閣府令で三か月と規定しております。この三か月という期間は、昭和六十一年の法施行時に規定されて以来、適切な期間とし…

消費者庁審議官2021/06/04

204参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第13号

○政府参考人(片桐一幸君) お答えいたします。 預託法制定当時の国会審議におきまして、極めて短期間の契約まで対象にすると一般の商取引に対する影響が大きいこと、さらに、短期間の契約であれば運用益が生じることが考えにくいことなどを踏まえ、三か月から六か月程度の期間を省令で定めることが適当であるという趣旨の答弁がなされているところでございます。 この観点から、法施行時に通商産業省令で三か月と規定したものと認識しております。

消費者庁審議官2021/06/04

204参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第13号

○政府参考人(片桐一幸君) お答えいたします。 お尋ねの三か月の預託期間についての考え方はただいま御答弁申し上げたとおりでございます。 今般の改正法案については、過去に販売預託による消費者被害が生じた事案を踏まえ、その再発防止のために必要かつ十分な対策を講じているところでございます。 したがいまして、三か月の期間についても適切なものであるというふうに認識しております。

消費者庁審議官2021/06/04

204参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第13号

○政府参考人(片桐一幸君) お答えいたします。 委員御指摘の答弁については、預託等取引の本質である一定期間の預託の有無は、問題となる取引の実態を踏まえ実質的に判断されるべきものであるという趣旨でございます。したがって、預託の有無の判断に関し、事業者側の恣意的な解釈による規制逃れが認められるものではございません。この観点から、消費者庁においては、問題となる取引に関する情報を可能な限り収集し、よく分析した上で実質的に判断してまいりたいという…

消費者庁審議官2021/06/04

204参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第13号

○政府参考人(片桐一幸君) お答えいたします。 預託の有無の判断に関し、事業者側の恣意的な解釈による規制逃れが認められるものではございません。この観点から、消費者庁において、問題となる取引に関する情報を可能な限り収集し、よく分析した上で実質的に判断して法適用を行ってまいります。 したがって、仮に消費者や消費者団体から情報提供等がなされた場合におきまして法違反行為が疑われるときには、消費者庁としても厳正に対応してまいります。 特に今般の改…

消費者庁審議官2021/06/04

204参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第13号

○政府参考人(片桐一幸君) お答え申し上げます。 ただいま委員御指摘のとおりでございます。消費者からの情報提供を踏まえ、事業者側の恣意的な解釈による規制逃れを認められるものではないという観点からしっかりと対応してまいります。

消費者庁審議官2021/06/04

204参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第13号

○政府参考人(片桐一幸君) お答えいたします。 今般の改正法案におきまして、預託法の規制の対象となる物品を個別に政令で定める仕組みを廃止し、全ての物品を対象としております。これによって、物品を販売し預託させる形態を規制することが可能となります。また、いわゆる集団投資スキームによる取引については金融商品取引法によって規制されるものと承知しております。 今般の改正法案によっていわゆる販売預託商法に対し法制面での対応が抜本的に強化されることを…

消費者庁審議官2021/06/04

204参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第13号

○政府参考人(片桐一幸君) 今般の改正法案におきましては、販売預託を原則として禁止した上で、確認を受けないで契約の勧誘等又は締結等を行った者に対し五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金又はその併科と、厳しい罰則を設けております。 この罰則を検討する際には、刑事法制に関する企画及び立案等を所掌する法務省に対し、消費者庁が行政処分を行った事案も含め説明を行っております。今後、必要に応じ、法務省等の関係省庁に対して、御指摘の関連業者の業務実…

消費者庁審議官2021/06/04

204参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第13号

○政府参考人(片桐一幸君) お答え申し上げます。 ただいまの委員の御指摘も踏まえ、今後、必要に応じ法務省等の関係省庁に対し、関連業者の業務実態を含め必要な情報の共有を行ってまいります。