片桐一幸
会議録に記録された「片桐一幸」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 182 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 消費者庁審議官
- 直近の発言日
- 2024/03/13
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- デジタル行政2 件
- 労働・賃金2 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 消費者問題に関する特別委員会39 件・39%
- 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会34 件・34%
- 経済産業委員会8 件・8%
- 外務委員会5 件・5%
- 財政金融委員会3 件・3%
- 決算委員会3 件・3%
※ 全 182 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第213回 衆議院 財務金融委員会 第10号
○片桐政府参考人 お答えいたします。 公正取引委員会は、荷主による物流事業者に対する優越的地位の濫用を効果的に規制する観点から、独占禁止法に基づき、特定荷主が物品の運送又は保管を委託する場合の特定の不公正な取引方法を指定し、その遵守状況及び荷主と物流事業者との取引状況を把握するため、荷主と物流事業者との取引の公正化に向けた調査を継続的に行ってございます。 委員御指摘の関税や消費税の立替えにつきましては、荷主は物流事業者に対し、物流業務に…
第213回 衆議院 財務金融委員会 第10号
○片桐政府参考人 一般論で申し上げれば、取引上の地位が相手方に優越している荷主が、その取引先である物流事業者に対して、荷主が納めるべき関税及び消費税の支払いを立て替えさせることによって物流事業者の利益を不当に害する場合には、独占禁止法上問題となるおそれがございます。
第212回 衆議院 内閣委員会 第4号
○片桐政府参考人 お答えいたします。 委員御指摘のとおり、公正取引委員会は、中小企業等がコスト上昇分を適切に転嫁できるようにし、賃金引上げの環境を整備するため、昨年、優越的地位の濫用に関する緊急調査を行い、多数の取引先に対し協議することなく価格を据え置いていた十三社の事業者名を公表するなど、従来にない取組を行ってまいりました。 本年も、昨年を上回る規模、具体的には約四十業種十一万社を超える事業者を対象に、優越的地位の濫用に関する特別調査…
第212回 参議院 経済産業委員会 第2号
○政府参考人(片桐一幸君) 中小企業の賃上げ実現には、特に労務費をいかに適切に転嫁できる環境をつくるかが大きな課題であると認識しています。このため、業界ごとの労務費に係る実態の調査、把握を進めているところであり、内閣官房とともに、年内に労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針を策定するということにしております。 指針の具体的な内容でございますけれども、発注者及び受注者双方にとっての明確な行動指針となるよう、例えば、労務費について、…
第208回 衆議院 国土交通委員会 第14号
○片桐政府参考人 お答えいたします。 御指摘の点については、個別の事案に即して判断する必要がございますけれども、例えば、訪問販売で住宅リフォームを行う事業者が、勧誘の際に、実際には法律上の義務がないにもかかわらず、省エネについて法令上の義務があるなどと、あたかも法令上の、法律上の義務があるかのように不実のことを告げた場合には、特定商取引法に違反することとなり、行政処分や罰則の対象となるものです。 また、事業者の不実告知によって誤認をして…
第208回 参議院 消費者問題に関する特別委員会 第8号
○政府参考人(片桐一幸君) お答えいたします。 暗号資産に係る取引でございますけれども、まず一義的には資金決済法の監督下に置かれているものと承知をしております。その上で、仮にその資金決済法に規定する暗号資産には該当しないものの、暗号資産をうたっている取引などであって、かつ特定商取引法の各種取引類型の規律に違反する行為があった場合には、特定商取引法に基づく行政処分の対象にもなるものでございます。 過去、実際に仮想通貨をうたう取引を行う連鎖…
第208回 参議院 消費者問題に関する特別委員会 第8号
○政府参考人(片桐一幸君) お答えいたします。 消費者庁としては、これまでも自宅の売却に関する契約は慎重に行うよう消費者向けに注意喚起を行うなど、住宅分野における消費者被害防止に向けて取り組んできたところでございます。 今後とも、例えば住宅に関する消費者トラブルについて情報を得た場合には国土交通省に情報提供を行うなど、消費者被害の防止に向け、引き続き同省とも連携して取り組んでまいりたいと考えてございます。
第208回 参議院 消費者問題に関する特別委員会 第6号
○政府参考人(片桐一幸君) お答えいたします。 成年年齢の引下げに伴い、消費者被害の発生等を防止し、若者が安心して経済取引を行うことができる環境の整備に向けて関係府省庁が一丸となって取組を進めているところ、事業者側との連携も重要な施策と考えています。 消費者庁関連の事業者団体による自主規制の取組としては、例えば日本訪問販売協会、この日本訪問販売協会において自主行動基準の改定を行っており、まず、消費者の判断力不足を認識しながら、それに乗じ…
第208回 参議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号
○政府参考人(片桐一幸君) お答えいたします。 家庭用品品質表示法でございますけれども、家庭用品品質表示法で定める家庭用品は、購入に際し品質を識別することが著しく困難であり、かつ、その品質を識別することが特に必要であると認められるものを指定しています。柔軟剤につきましては、この家庭用品品質表示法第二条第一項の家庭用品に該当しないものと考えております。 なお、柔軟剤については、現在流通している製品には事業者によって自主的に品質表示がなされ…
第208回 参議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号
○政府参考人(片桐一幸君) 家庭用品品質表示法の表示事項ということでございますけれども、購入者が購入に際し必要な品質に関連するものを定めることとしているものでございます。 したがいまして、御指摘の、そのようなものでない御指摘の香害についての事項を家庭用品品質表示法で定める表示事項に含めることは難しいというふうに考えてございます。
第208回 参議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号
○政府参考人(片桐一幸君) 委員御指摘のこのマイクロカプセルでございますけれども、このマイクロカプセルと健康被害との関係でございますけれども、科学的知見に基づく実態解明が進んでいないものと承知してございます。 こうした状況下におきまして、製品の購入者や使用者への分かりやすさ、表示スペースの制約等も踏まえまして、現状の状況をしっかりと注視してまいりたいというふうに考えてございます。
第208回 参議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号
○政府参考人(片桐一幸君) 御指摘のマイクロカプセルと健康被害、香害との関係につきましても、関係省庁と連携をして、しっかりとその因果関係等について知見を深めてまいりたいというふうに考えてございます。
第208回 参議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号
○政府参考人(片桐一幸君) お答えいたします。 消費者に宣伝と気付かれないようにされる宣伝行為であるステルスマーケティングにつきましては、一般消費者の自主的かつ合理的な選択をゆがめる可能性のあるものであり、昨今のSNSや口コミサイトにおけるレビューの影響力はより一層大きくなる中で、大きな問題となっているというふうに考えてございます。 他方で、現行の景品表示法でございますけれども、これ優良誤認表示等に該当しない限りステルスマーケティング行…
第208回 参議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号
○政府参考人(片桐一幸君) お答えいたします。 技術の進歩が早い市場におきましては、業界の自主的な規制による対応が非常に重要であるというふうに考えてございます。 そのため、消費者庁としては、関係業界に対しまして、これまで景品表示法の考え方ですとか違反事例等について、事業者、事業者団体などからの相談の受付ですとか、講習の実施による積極的な普及啓発、情報の共有を行うことで自主規制の効果的な活用が促進されるように努めてきたところでございます。…
第208回 参議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号
○政府参考人(片桐一幸君) お答えいたします。 個別の取引に関する景品表示法の適用についてはお答えを差し控えさせていただきたいと思いますけれども、その上で、一般論として景品表示法の考え方についてお答え申し上げたいと思います。 景品表示法における御指摘の景品規制でございますけれども、この景品規制の対象となる景品類とは、事業者が自己の供給する商品又は役務の取引に付随して相手方に提供する経済上の利益ということでございます。 例えば、有料ガチャ…
第208回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第3号
○片桐政府参考人 お答えいたします。 御指摘の、個人か販売業者かの区別については、昨年の法案審議での御指摘も踏まえ、昨年十一月以降、取引デジタルプラットフォーム官民協議会準備会において議論した上で、基本的な考え方などを明らかにする販売業者等に係るガイドライン案を作成し、本年三月二十五日まで意見募集を行ったところです。 このガイドラインにおいては、販売業者等に該当するか否かを営利の意思、反復継続性によって判断することとし、その判断に当たっ…
第208回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第3号
○片桐政府参考人 お答えいたします。 成年年齢の引下げを踏まえた政府の対応として、関係業界への働きかけを行い、具体的には、日本クレジット協会や日本貸金業協会等、関係団体等と連携した周知啓発キャンペーンが実施されるとともに、クレジット事業者に対して、過剰与信防止のための政府による監督、検査の強化に向けた対応の要請ですとか、日本貸金業協会における過剰貸付けの防止のための自主ガイドラインの策定等が行われたと承知しております。 消費者庁としては…
第208回 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第3号
○片桐政府参考人 お答えいたします。 闇金融、闇金等への対応でございますけれども、法違反行為があった場合には、関係機関において適切に対処されていると承知をしております。
第208回 参議院 消費者問題に関する特別委員会 第4号
○政府参考人(片桐一幸君) お答えいたします。 お尋ねの令和三年度の消費者庁における消費税転嫁対策特別措置法に係る処理件数でございますけれども、この法律の八条の消費税の転嫁を阻害する表示に違反するおそれがあるものについて、令和四年二月末時点の数字でありますけれども、二十五件の指導を行っています。ちなみに、令和二年度の処理件数は、八条違反のおそれがあるものについて六十六件の指導を行っております。 現在までのところ、八条違反を認めて勧告を行…
第208回 参議院 消費者問題に関する特別委員会 第4号
○政府参考人(片桐一幸君) お答えいたします。 消費税転嫁対策特別措置法でございますけれども、消費税の適正かつ円滑な転嫁を確保することを目的として制定された時限立法でございまして、令和三年三月三十一日で失効していますけれども、その附則二条二項において、失効前になされた違反行為については、失効後も取締りができることになっております。消費者庁としては、同法失効前に行われた消費税の転嫁を阻害する表示について、引き続き取締りを行っていくこととし…