P政策ポータルPOLICY PORTALウォッチ
消費者庁審議官参議院衆議院
総発言数
182
直近の所属会派
直近の役職
消費者庁審議官
直近の発言日
2021/05/13

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 消費者問題に関する特別委員会39 件・39%
  • 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会34 件・34%
  • 経済産業委員会8 件・8%
  • 外務委員会5 件・5%
  • 財政金融委員会3 件・3%
  • 決算委員会3 件・3%

※ 全 182 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

182 20 を表示
消費者庁審議官2021/05/13

204衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第9号

○片桐政府参考人 お答え申し上げます。 民法九十五条の規定による錯誤取消しができるかどうかについては、個別の事案ごとに判断されるものと承知をしております。 その上で、一般論として言えば、例えば、申込みとともに一方的に送りつけた商品を受け取った消費者が、その一部を消費し、契約を結ばなくてはならないとの錯誤に基づき承諾の意思表示をした場合には、民法第九十五条の規定により、その意思表示を取り消すことができる場合があるというふうに考えられます。

消費者庁審議官2021/05/13

204衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第9号

○片桐政府参考人 お答え申し上げます。 今般の改正法案において、郵送等により到達までに時間を要する記録媒体に記録された電磁的記録については、発送したときに効力を生じる旨の規定を明示的に置くとともに、その性質上、到達に時間を要しない電子メール等についても、発信と同時に到達して効力が生じることとなる。 したがって、熟慮期間を確保するという趣旨は貫徹されておりまして、これまでのクーリングオフの発信主義の考え方に変更を加えるものではないというふ…

消費者庁審議官2021/05/13

204衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第9号

○片桐政府参考人 お答え申し上げます。 電子メールにつきましては、その性質上、発信と同時に到達するということでございまして、それを踏まえて答弁をさせていただいているというところでございます。(尾辻委員「答えていないです」と呼ぶ)

消費者庁審議官2021/05/13

204衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第9号

○片桐政府参考人 お答え申し上げます。 答弁を修正するとかしないとかということではなくて、法律上の整理を申し上げているということだというふうに理解をしております。(尾辻委員「答えていないですよ。修正か撤回を私は求めています、答弁を求めています。委員長、答弁を求めてください」と呼ぶ)

消費者庁審議官2021/05/13

204衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第9号

○片桐政府参考人 お答え申し上げます。 メールの効力につきましては、仮に、クーリングオフの電子メールについて販売業者が不到達と主張したとしても、消費者がクーリングオフを行使したことが明確であれば、クーリングオフは電子メールの送信をもってその効力が発生し得るというふうに考えられます。 また、クーリングオフについては、正しく行使すればその効果が認められ、これに反する特約は無効であるということでございます。 こういった法律の解釈について答弁さ…

消費者庁審議官2021/05/13

204衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第9号

○片桐政府参考人 お答え申し上げます。 修正も撤回もいたしません。

消費者庁審議官2021/05/13

204衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第9号

○片桐政府参考人 繰り返しの答弁で恐縮でございますけれども、特商法の解釈について述べているもの、御答弁申し上げているところでございます。(発言する者あり)

消費者庁審議官2021/05/13

204衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第9号

○片桐政府参考人 お答え申し上げます。 電子メールについては、その性質上、発信すれば直ちに到達することから、あえて規定を設けることはしていないということでございます。

消費者庁審議官2021/05/13

204衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第9号

○片桐政府参考人 お答え申し上げます。 委員御指摘の電子メールの効力を発生する時期について、電子メールについては、性質上、発信すれば直ちに到達することから、あえて規定を設けることはしていないというところでございます。(尾辻委員「答えていません。これでは、これ以上質疑できません。答えさせてください、委員長。止めてください。これは大事なところですよ」と呼ぶ)

消費者庁審議官2021/05/13

204衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第9号

○片桐政府参考人 お答え申し上げます。 特商法のクーリングオフ制度の趣旨に鑑みて、この特商法の解釈として、電子メールについては送信をもってその効力が発生するということでございまして、それを踏まえた今回の法改正の提案をさせていただいているということでございます。(尾辻委員「答えていません。委員長、もうこれは三回目ぐらいですよ。ちゃんと答えさせてください。手を挙げられません」と呼ぶ)

消費者庁審議官2021/05/13

204衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第9号

○片桐政府参考人 先ほどから答弁申し上げているのは、特商法のクーリングオフの制度の趣旨に鑑みて、踏まえて、特商法の解釈について申し述べているところでございまして、民法のその原則とのそごというのは生じていないというふうに理解をしております。

消費者庁審議官2021/05/13

204衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第9号

○片桐政府参考人 お答えいたします。 所有権は、憲法上認められた財産権の主要なものでございます。したがって、贈与や売買契約といった所有権者の意思表示なくして、ある者の所有権を剥奪し、他者に与えるという法的論理構成については、極めて慎重な検討が必要であります。 一方で、消費者が送りつけられた商品をどう扱っていいか分からないという不安定な状況や、もしかすると送りつけた者から返還請求されるのではないかという心配を払拭する観点から、特定商取引法…

消費者庁審議官2021/05/13

204衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第9号

○片桐政府参考人 お答え申し上げます。 全国で説明会を開いて、今回の法改正の趣旨について周知、普及活動をしてまいります。また、デジタル化の進展しているこのような社会状況でございますので、SNS、フェイスブック、こういったツールを活用いたしまして、制度の内容について普及啓発を速やかに行ってまいりたいというふうに考えております。

消費者庁審議官2021/05/13

204衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第9号

○片桐政府参考人 お答え申し上げます。 消費者庁、それから各地方自治体、それぞれの法執行に当たっての体制の差異、それから、それぞれの地域における、消費者庁は全国レベルでございますけれども、問題となる商行為の状況、こういったものの差異によって、御指摘の差異が生じているというふうに考えております。

消費者庁審議官2021/05/13

204衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第9号

○片桐政府参考人 お答え申し上げます。 地方での執行力の強化、大変重要な御指摘だと思います。消費者被害の防止のために悪質事業者に対して厳正に対処していくためには、都道府県における更なる執行強化を図っていくことが重要であるというふうに認識しております。委員御指摘のとおりでございます。 消費者庁においては、地方における法執行力を強化することを目的として、地方消費者行政強化交付金におきまして、法執行に係る専門家の活用等の体制の整備を支援するほ…

消費者庁審議官2021/04/27

204衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第7号

○片桐政府参考人 お答え申し上げます。 現行の預託法においては、法違反行為を行った預託等取引業者に対し、一年以内の期間を定めて、その業務の停止等を命ずることが可能です。 今般の改正法案においては、法違反行為の再発等を防止する観点から、停止の期間を二年以内に伸長するとともに、この取引停止命令に違反した預託等取引業者の役員等に対する業務禁止命令等を新たに設けることとしているところでございます。

消費者庁審議官2021/04/27

204衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第7号

○片桐政府参考人 お答えいたします。 今般の改正法案において、規制の対象となる物品に関する政令指定制を廃止し、全ての物品を規制の対象としております。これによりまして、現物を預託するという形式での投資を完全に規制することが可能でございます。 また、御指摘の金融商品取引法でございますけれども、これについては、有価証券等による投資を規制の対象とするとともに、出資法については、物品、有価証券を問わず、金銭の出資に関する全般を規制の対象としている…

消費者庁審議官2021/04/27

204衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第7号

○片桐政府参考人 お答えいたします。 委員御指摘のとおり、売買契約が存在しないのに商品を一方的に送付し売買契約の申込みをする行為は、何ら正常な事業活動とみなされず、正当性のない行為であるというふうに考えております。一方的に送りつけた商品について代金を支払わなければならないと誤認させて代金を請求するような行為は、一種の詐欺行為でございます。 今回御審議いただいている特定商取引法改正法案でございますけれども、ここにおきましては、消費者は一方…

消費者庁審議官2021/04/27

204衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第7号

○片桐政府参考人 お答え申し上げます。 委員御指摘のとおりでございます。

消費者庁審議官2021/04/27

204衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第7号

○片桐政府参考人 お答えいたします。 委員御指摘のとおり、近年、通信販売における定期購入に関する相談件数が急増しており、二〇二〇年も対前年比で約三割増加しており、二〇一五年と比べると約十四倍に増加しているところでございます。 定期購入に関するトラブルは、商品別に見ると、健康食品や化粧品に関するものが多くなってございます。 また、具体的な手口としては、消費者が一回限りの購入と思って購入したところ、知らない間に定期購入になっているなど、消費…