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日本共産党・革新共同衆議院
総発言数
2,603
直近の所属会派
日本共産党・革新共同
直近の役職
直近の発言日
1972/04/20

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 沖縄及び北方問題に関する特別委員会95 件・95%
  • 決算委員会4 件・4%
  • 本会議1 件・1%

※ 全 2,603 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

2,603 20 を表示
無所属1972/04/20

68衆議院 決算委員会 第8号

○瀬長委員 いまたとえば琉球政府の累積赤字は二百三十六億ほどになっておりますね。この累積赤字を償還する費用として初年度は十四億九千万円組まれておる。いまおっしゃったような特別手当などもこれから出るわけなんで、いわゆる特別交付金あるいは普通交付金、これは合わせて四百五十六億ですが、そういったものをだんだん差っ引いてきますと、沖繩県民はせめて類似県並みにでもという希望があったのですが、類似県並みでは沖繩の格差は直らないということもわかってお…

無所属1972/04/20

68衆議院 決算委員会 第8号

○瀬長委員 国家公務員が六千八百十一人ですか。これは省別にといいますか、たとえば防衛庁、施設庁、これが何名だというふうにわかりますか。

無所属1972/04/20

68衆議院 決算委員会 第8号

○瀬長委員 これは至急その資料を一この六千八百十一人ははっきりわかっておるわけですから、これは国家公務員になるので、海上関係も含めて防衛庁、施設庁も幾らというふうにあると思います。この資料を早めに出していただきたいと思うのですが、資料の提出ができるかどうか、一応御答弁をお願いしたいと思います。

無所属1972/04/20

68衆議院 決算委員会 第8号

○瀬長委員 私がそれを指摘するのは、なぜ対策庁に聞かないで自治省に聞くかというと、百五十一条、先に触れましたそこに、沖繩県の職員等の給与に関する経過措置もあるので、現在の琉球政府の内訳というものが、県の職員になる者が幾らか、国家公務員が幾らか、こういったのを自治省は握っていなければならないんじゃないかという立場から聞いておりますので、この点ぜひ県庁職員が幾ら残る、さらに国家公務員として六千人余りだが、関係省にはこれこれ何名ずつ配置される…

無所属1972/04/20

68衆議院 決算委員会 第8号

○瀬長委員 自治省については終わりますが、この点県庁職員、教員さらに警察官含めて自治省関係、あわせて資料を提出してほしいと思います。 以上をもって自治省は終わることにいたします。

無所属1972/04/20

68衆議院 決算委員会 第8号

○瀬長委員 防衛庁、特に、施設庁にれ聞きしたいと思います。 私、この前島田施設庁長官に電話で聞きましたところ、いわゆる公用地等の暫定措置法、それに基づく告示を二十八日にやると言っておりましたが、その告示の時期と内容、告示はどういう内容を持っておるのか、これを最初に明らかにしてほしいと思います。

無所属1972/04/20

68衆議院 決算委員会 第8号

○瀬長委員 法的にいま申し上げますと、従来日本政府は沖繩は外国である。外国でなくなって日本の一部に実質的に法的になるというのは五月十五日である。そうなりますと、この告示は官報で具体的には行なわれる。その外国である沖繩にどうしてこれを知らしめるのか、この法的な問題が基本的に出てくると思うのです。もちろん沖繩事務所もあるし、いろいろの方法でやられるにしても、この問題と、沖繩が五月十四日まで外国の占領中にあるという現実は否定できぬと思うのです…

無所属1972/04/20

68衆議院 決算委員会 第8号

○瀬長委員 それに関連してですが、たとえば二十八日に告示になるという場合に、関係地主は、あなた方のよくいういわゆる外国である沖繩にいますね。その沖繩の地主が憲法に保障されておる所有権、いわゆる契約をする権利、これに基づいて訴訟を起こす場合、五月十五日時点から日本の一部になりますね、沖繩県民も法的にも国民としての権利義務が、ちゃんと憲法に基づくのが行使できる。その場合、現実に外国であるといわれておる沖繩の地主が、法的にそういった訴訟を起こ…

無所属1972/04/20

68衆議院 決算委員会 第8号

○瀬長委員 それではやはり一方的だということははっきりするのですね。二十七日に告示は出す、出された告示は沖繩には及ばない。ところが知らせる方法は、法的にではないが、一応早目に知らしておこうということ。 ところで、沖繩県民には日本国民として権利義務、いわゆる裁判を受ける権利、これがあるわけなんですね。これはあなた方も否定できぬはずなんです。そういう場合に、五月十五日以降でなくては裁判はできぬとかいうふうなことになると、これはとんでもない憲…

無所属1972/04/20

68衆議院 決算委員会 第8号

○瀬長委員 では、この告示の内容としての借地の期間、何年ですか、はっきり言ってください。

無所属1972/04/20

68衆議院 決算委員会 第8号

○瀬長委員 それでは期間については大体五年ということであって、アメリカに安保条約さらに地位協定に基づいて基地を提供しますね。アメリカが不必要と認めるまでということではなくて、一応五カ年間ということにきまっていますか。

無所属1972/04/20

68衆議院 決算委員会 第8号

○瀬長委員 施設庁としては、まず五年以後にはアメリカは基地は不要になって返すだろうという大体の考え方に基づいて五年ときめられているのですね。

無所属1972/04/20

68衆議院 決算委員会 第8号

○瀬長委員 次は契約の内容ですが、契約であるということなんで、国と地主個人が契約しますね。だから、当然地主が所有権を持っておるわけなんだから、一番尊重されなければならないのは地主のはずです。公用地であるというのだから、これは議論になりますので言いませんが、自衛隊など、あれは公用地じゃないのです。これはあと回しにして、いずれにしても、地主がそのときからは、すでに憲法も施行されているということになりますし、憲法がなかった時分に、戦時国際法規…

無所属1972/04/20

68衆議院 決算委員会 第8号

○瀬長委員 私が申し上げておるのはそういったことじゃないのです。地主は自分の土地ですから絶対権を持っているわけですよ。そのときに、もしそういったような疑いがあった場合には、地主は、乙なら乙、甲なら甲が地主であれば、そこへ行って調査するのだということを契約の中に打ち込むことができますな、ということなんです。

無所属1972/04/20

68衆議院 決算委員会 第8号

○瀬長委員 私が申し上げているのは抽象的に言っているのじゃないのです。新しく契約するのはいやであるが、これはもうしようがないんで契約しようという地主の中にも、ここはどうも危険だというので、それを契約の中に入れなければ絶対契約せぬという地主も出ておるのです。だからそういうふうな地主の意思、これを全部踏みつけにして、本土がそうなっておるからといって契約の中にそれを入れないということは、沖繩の軍用地主の権利を国家権力をもって契約の中で奪い取る…

無所属1972/04/20

68衆議院 決算委員会 第8号

○瀬長委員 委員長が言われたような基本的な問題については、ではそういうふうにいたしまして、具体的なあと一、二点総務部長でも答えられるようなのがありますから、その点に移りたいと思うのです。 きょうの本土の新聞に載っておりますが、沖繩の石川ビーチ、御存じでしょう。アメリカがいままで金網張って、琉球人と犬は入るべからずというふうなことを書いてあるところだ。そこは開放になるという予定地だ。その開放するという石川ビーチ、調べたらその中にアメリカの…

無所属1972/04/20

68衆議院 決算委員会 第8号

○瀬長委員 これは調査中であるようですが、この問題は那覇空軍基地P3の問題もありますね。出ていくといって出ていかない。いろいろ問題があるのです。この覚え書きを変更しなければそれは違反になるということすらすでに出ております。石川の市民は、もうこれは絶対に全部開放するのだと立ち上がっているわけなんですよ。これはいつごろ調査して、あなた方の見解を出せるような時期、この時期は早目にこれを発表せぬと、もうあと二十何日しかないでしょう。 これと、も…

無所属1972/04/20

68衆議院 決算委員会 第8号

○瀬長委員 もう時間がありませんので、委員長いまさっきおっしゃったように、なお保留分は次の委員会でやることにしまして、終わります。

無所属1972/04/14

68衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第8号

○瀬長委員 時間の関係がありますので、二つに限ってだけ質問したいと思います。 第一番目に、渡航拒否の事件であります。二番目は久米島における旧日本軍隊、軍人の沖繩県民虐殺事件について。この二つであります。 たしか六日の決算委員会で、渡航の問題については、特に赤旗の記者遠藤昌照及び三宅生郎、この二人が渡航を拒否された。これに対して再申請を出したほうがいいんじゃないかということであったので、再申請をすでに一週間ぐらい前に出しておりますが、この…

無所属1972/04/14

68衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第8号

○瀬長委員 この問題は、私二つの点でぜひ、五月十五日のもう復帰は近いんじゃないかといったようなことで、復帰後に渡航してもいいんじゃないかといったようなことがありましたが、私は、それであればこそ早く渡航を許すべきだという観点。 もう一つは、新聞記者の渡航の目的は取材が目的であります。いまいろいろ問題になっておる言論の自由の問題、さらに取材の自由の問題、これが本土においては、佐藤政府のそういった密約問題に関連する言論、取材の自由に関する問題…