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法務省民事局長参議院衆議院
総発言数
1,418
直近の所属会派
直近の役職
法務省民事局長
直近の発言日
1992/03/10

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会76 件・76%
  • 法務委員会情報開示の司法判断に関する小委員会13 件・13%
  • 法務委員会民事訴訟法改正に伴う情報開示に関する小委員会11 件・11%

※ 全 1,418 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,418 20 を表示
法務省大臣官房司法法制調査部長1992/03/10

123衆議院 法務委員会 第2号

○濱崎政府委員 先ほども申しましたように、我が国の弁護士の数は少な過ぎるという声は、私どもこれまでも、また先ほど申しました法曹養成制度等改革協議会の場でも聞いているところでございます。今委員御指摘のような観点も含めまして、改革協議会の場で鋭意検討してまいりたいというふうに考えております。

法務省大臣官房司法法制調査部長1992/03/10

123衆議院 法務委員会 第2号

○濱崎政府委員 申しわけございませんが、事務当局からまずお答えさせていただきます。 これは毎年のように御指摘をいただいているところでございまして、私が答えますとまた同じような御答弁になって恐縮でございますけれども、裁判所の定員制度のあるべき姿がどうかということにつきましては、これは第一義的には最高裁当局の方で鋭意お考えいただいているところでありますし、また御指摘のような問題についても、私ども法務省の方でも裁判所と協力していろいろ研究をさ…

法務省大臣官房司法法制調査部長1992/02/26

123衆議院 法務委員会 第1号

○濱崎政府委員 正確な数字をちょっと用意してまいりませんでしたけれども、御案内のとおり、昨年の司法試験の合格者を、先般の司法改革に伴う法曹三者の合意に基づきまして、約百名ふやして六百人余り合格ということになったわけでございますが、初年度の百人程度の増加ということでございますので、平均年齢とかあるいは受験回数という点において直ちにそれほど顕著な効果といいますか影響があらわれているということではございません。ことしも百人程度ということでござ…

法務省大臣官房司法法制調査部長1992/02/26

123衆議院 法務委員会 第1号

○濱崎政府委員 先般の改革に伴う法曹三者の合意、それから国会の法務委員会の附帯決議を踏まえまして、昨年六月から法曹養成制度等改革協議会を発足させておりまして、現在まで四回の会合を持ったところでございます。 大変幅広い問題について検討していかなければならない問題でございますので、現段階ではまず主として法曹三者以外の立場から御参加いただいております大学関係者あるいは一般識者、そういった立場の委員からいろんな問題について自由な御意見を伺って、…

法務省大臣官房司法法制調査部長1992/02/26

123衆議院 法務委員会 第1号

○濱崎政府委員 まず、外国法事務弁護士の問題について私の方から御説明をいたします。 外国法事務弁護士問題は、日米構造協議の直接の対象にはなっておりませんで、これは個別に日米間あるいはECと日本政府との間の交渉事項になっております。構造協議以外の場面で個別折衝をしている対象事項でございます。 この外国弁護士の受け入れ問題につきましては、委員既に概要を御案内のことと思いますけれども、御指摘がございましたようにこの制度は昭和六十二年の法律の施…

法務省大臣官房司法法制調査部長1991/12/17

122参議院 法務委員会 第2号

○政府委員(濱崎恭生君) まず、裁判官以外の裁判所のいわゆる一般職員についてでございますが、これは裁判所職員臨時措置法という法律がございまして、裁判官及び裁判官の秘書官以外の裁判所職員、いわゆる一般の裁判所職員の任用、給与、服務関係について定めておりますが、これらの関係におきましては一般職の国家公務員に関するもろもろの規定を準用するということになっております。国家公務員法でございますとか一般職給与法でございますとか、そういうものを準用し…

法務省大臣官房司法法制調査部長1991/12/17

122参議院 法務委員会 第2号

○政府委員(濱崎恭生君) 今般の裁判官の育児休業法を立案いたしました趣旨につきましては、先ほど大臣の方から提案理由説明で申し上げたとおりでございまして、民間の労働者につきましては先般の国会におきまして育児休業法が成立を見て、間もなく施行されようとしているわけでございます。これを踏まえて一般の国家公務員及び地方公務員についても育児休業制度を導入するという法制度が準備されるという中で、裁判官は特別職の国家公務員でございますけれども、やはり同…

法務省大臣官房司法法制調査部長1991/12/17

122参議院 法務委員会 第2号

○政府委員(濱崎恭生君) 一般職の国家公務員の場合につきましては極めて多様な職員がいるということから、そのうちのどれだけの範囲についてこの制度を適用するかということを規定する必要があるわけでございますが、裁判官の場合は裁判所法等の規定によりましてその概念は明確でございます。そして、裁判官であればすべての裁判官にこの制度を適用するということでございますので、特段の定義規定を直く必要がないということでございます。

法務省大臣官房司法法制調査部長1991/12/17

122参議院 法務委員会 第2号

○政府委員(濱崎恭生君) 一般職の国家公務員につきましては、いわゆる定期昇給と呼ばれておりますが、一定の在職期間と勤務成績を要件とする昇給の制度が設けられております。したがいまして、この一定の在職期間の計算上、育児休業をした期間をどういうふうに計算するかということに対応する必要が必然的にあるわけでございます。その内容として、委員御指摘のように、二分の一を在職期間とするという手当てをしているわけでございます。 ところが、裁判官につきまして…

法務省大臣官房司法法制調査部長1991/12/17

122参議院 法務委員会 第2号

○政府委員(濱崎恭生君) この点は、先ほど裁判官の勤務体制の特殊性ということを申し上げましたが、それに由来するものでございます。裁判の事務の中には、例えば令状の事務でございますとか、民事の保全事務など緊急の事態に直ちに対応する必要があるものも含まれておりまして、事件の適正な処理のためには勤務時間外でございましても、あるいは休日でございましても、これに対処することが要求される場合があるわけでございまして、こういった裁判官の勤務の特殊性から…

法務省大臣官房司法法制調査部長1991/12/17

122参議院 法務委員会 第2号

○政府委員(濱崎恭生君) 御指摘のとおり、国家公務員の育児休業法におきましては「給与を支給しない。」という書き方をし、裁判官の育児休業法では「報酬その他の給与を受けない。」という受け身の書き方をしておりますが、これは特段の意味があるわけではないと考えております。要するに、裁判官の法律の方では、裁判官を主語に書いておりますので「受けない。」という書き方をし、国家公務員の育児休業法の方では、これは主語はございませんけれども、隠された主語とし…

法務省大臣官房司法法制調査部長1991/12/17

122参議院 法務委員会 第2号

○政府委員(濱崎恭生君) 御指摘の憲法の規定とこの制度の関係でございますけれども、憲法の規定の趣旨は、裁判官が経済的な事情に左右されることなく職務に専念できるようにしてその身分を保障し司法の独立を保障しよう、こういう趣旨に出るものでございまして、こういったことを害するおそれが全くないという特別な場合についてまで報酬の減額を否定しているものではないというふうに理解しているところでございます。 ところで、今回の裁判官の育児休業制度は、民間の…

法務省大臣官房司法法制調査部長1991/12/17

122参議院 法務委員会 第2号

○政府委員(濱崎恭生君) 裁判官におきましては、御案内のとおり、憲法上その身分が保障されておりまして、また裁判所法におきましても、免官、転官、転所、職務の停止等については強い身分保障を受けておるわけでございます。したがいまして、特段こういう規定を置かなくても、育児休業を理由とする不利益取り扱いは本来あり得ないというふうに考えられますけれども、現在の女子教職員等の育児休業法においてもこの点を確認的に規定しております。また、国家公務員の育児…

法務省大臣官房司法法制調査部長1991/12/17

122参議院 法務委員会 第2号

○政府委員(濱崎恭生君) この裁判官の育児休業法におきましては、裁判官に二条一項、二項に定める要件のもとに育児休業を請求する権利というものを認めたわけでございます。ただ、三項におきましてその当該裁判官の事務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除いて承認しなければならないということになっておりますので、理念的には著しく困難であるということで承認が拒絶される余地もあるということになっているわけでございます。 これは、育児…

法務省大臣官房司法法制調査部長1991/12/17

122参議院 法務委員会 第2号

○政府委員(濱崎恭生君) これは最高裁判所規則で定める場合が幾つかございますけれども、その定める場合に関して、法律自体において例示規定が置かれている場合がございます。例えば二条一項におきましては、「配偶者がこの法律により育児休業をしている場合その他最高裁判所規則で定める場合」ということで例示がございます。それから五条二項、これは承認の取り消してございますけれども、一号、二号があって、三号で「その他最高裁判所規則で定める場合」ということに…

法務省大臣官房司法法制調査部長1991/12/17

122参議院 法務委員会 第2号

○政府委員(濱崎恭生君) ここで言っております「子」というのは、育児休業を請求しようとする裁判官とその子供との間において法律上の親子関 係があるということを要件とするものでございます。したがいまして、いわゆる非嫡の子についていいますれば母親は出生によって当然親子関係が発生すると解されておりますが、父子の関係は認知ということによって親子関係が生ずるということでございますので、そういうことで子であるかどうかが決せられるということでございます…

法務省大臣官房司法法制調査部長1991/12/17

122参議院 法務委員会 第2号

○政府委員(濱崎恭生君) 例えば養子縁組の解消でございます。養子でございましても子であれば入りますのでそういう場合がございます。

法務省大臣官房司法法制調査部長1991/12/17

122参議院 法務委員会 第2号

○政府委員(濱崎恭生君) 現在の制度のもとでは在任中の減額あるいは報酬を支給しないという場合はないというふうに承知しております。 今回、従来の憲法解釈の場面では全く予定されておらなかった新たな育児休業制度というものを導入するという場面に当たりまして、私ども憲法の規定との関係も十分慎重に検討いたしました結果、先ほど糸久委員にもお答えしましたような理由で、これは憲法の規定に違反するものではないという考え方でこういう制度を採用するということに…

法務省大臣官房司法法制調査部長1991/12/17

122参議院 法務委員会 第2号

○政府委員(濱崎恭生君) 憲法の例外というふうに考えているわけではございません。私ども結論的に申しまして、憲法の規定の趣旨にかんがみて憲法が禁じているところの在任中の減額には該当しないというふうに考えているわけでございます。 そのメルクマールということでございますが、一つは現段階において民間の育児休業制度も事業主に給与の支給を義務づけていない。それから、公務員の制度についても無給の制度で導入されようとしている。そういう状況の中で、裁判官…

法務省大臣官房司法法制調査部長1991/12/17

122参議院 法務委員会 第2号

○政府委員(濱崎恭生君) 憲法の規定の文理解釈といたしましていろんな解釈があり得ようかと思っておりますが、基本的には私どもは在任中ということに当たるというふうに考えております。