濱崎恭生
会議録に記録された「濱崎恭生」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,418 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省民事局長
- 直近の発言日
- 1991/12/17
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 住宅・不動産2 件
- 社会保障・年金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会76 件・76%
- 法務委員会情報開示の司法判断に関する小委員会13 件・13%
- 法務委員会民事訴訟法改正に伴う情報開示に関する小委員会11 件・11%
※ 全 1,418 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第122回 参議院 法務委員会 第2号
○政府委員(濱崎恭生君) 御指摘のとおり、裁判官、検察官の俸給につきましては、いわゆる対応金額スライド方式によりまして、戦後定立されました一般の政府職員との対比において相当の優位というものをずっと保ってきているわけでございます。 その報酬額を考えるに当たって、弁護士の収入との対比を考えるべきではないかという御指摘、これは一面ごもっともな面もございます。また、裁判官にとっては大変ありがたい御指摘ではないかというふうに感じますけれども、しか…
第122回 参議院 法務委員会 第2号
○政府委員(濱崎恭生君) 簡単にという御指摘でございますが、少し長くなるかもしれませんがお 許しいただきたいと思います。 まず、国立病院の医師等の初任給調整手当がどうなっているかということでございますが、仕組みは極めて複雑でございまして、詳細必ずしも承知しておりませんが、ごく概略承知しているところを申し上げますと、一般職の国家公務員のうちの医療職俸給表(一)の適用を受ける医師及び歯科医師につきましては、その勤務地域を一種から五種までに区…
第122回 参議院 法務委員会 第2号
○政府委員(濱崎恭生君) 御指摘のとおり、この憲法の規定は裁判官の身分保障、司法の独立を保障しておる重要な規定であるというふうに認識しております。
第122回 参議院 法務委員会 第2号
○政府委員(濱崎恭生君) 内部とおっしゃいますのが裁判所内部ということであれば、それはそのとおりであろうと存じます。
第122回 参議院 法務委員会 第2号
○政府委員(濱崎恭生君) 御指摘のとおり、裁判官は憲法上強い身分保障がされておりますとともに、良心に従って独立してその職務を遂行しなければならないという職員を負っております。その職務を御指摘のように完結的に処理しなければならないという特殊の責任と、それに伴う特殊勤務形態を持っているわけでございます。そういう特殊性にかんがみまして、一般の公務員の育児休業制度とは若干の点において異なった取り扱いをしなければならないというような観点から、国家…
第122回 参議院 法務委員会 第2号
○政府委員(濱崎恭生君) 今回の制度の趣旨は、民間の育児休業法あるいは国家公務員の育児休業制度と同様でございまして、最近における女性の社会的進出といった実態を踏まえて、そういう女性が出産した場合に退職しなければならないという状態を回避しようということでございまして、裁判官についてもやはり女性の裁判官としての進出という背景を踏まえて、それを定着させ、推進していこうという考え方を含んでいるものでございます。
第122回 参議院 法務委員会 第2号
○政府委員(濱崎恭生君) 申し上げました趣旨は、御指摘の憲法の趣旨にかんがみて報酬を支給しないということ、これが裁判官の身分保障、司法の独立の保障、そういったものに全く抵触しないという特別の場合には憲法の規定するところの在職中の報酬の減額に当たらないというふうに解すべきだということを前提にいたしまして、今御指摘のように、全く自由な意思に基づいて無給の育児休業であることを知りながら育児休業をとるかどうかを選択することができるという制度であ…
第122回 参議院 法務委員会 第2号
○政府委員(濱崎恭生君) 後で必要があれば最高裁の方に補足していただきますが、二条三項の規定の趣旨は今回の制度自体が裁判事務等の円滑な運営を図るということをも目的としておるわけでございまして、そういう関係からいきましても、また事柄の性質上当然のことでございますけれども、育児休業制度を実施することに伴って裁判の事務の処理が停滞するということになっては困るわけでございます。したがいまして、どうしても事務処理のための措置を講ずることができない…
第122回 衆議院 法務委員会 第3号
○濱崎政府委員 裁判官の報酬法十五条におきましては、判事及び簡易裁判所判事の報酬月額につきまして、いわゆる符号という措置を講じているわけでございます。検察官につきましても、九条におきまして、副検事の俸給につきまして符号の規定を設けているわけでございます。 この規定の趣旨は、判事につきましては、一号の上に符号を設ける、簡易裁判所判事、副検事につきましても、一号の上に符号を設けるということでございますけれども、まず判事につきましては、判事一…
第122回 衆議院 法務委員会 第3号
○濱崎政府委員 御指摘のとおり、裁判官につきましては、超過勤務手当でございますとか休日給といったものは支給されないということになっております。これは、裁判官の職務というものは必ずしも時間単位でとらえることができない。例えば令状事務でございますとか保全事務、そういったものにつきましては、休日でございましても必要に応じて処理をしなければならない、時間外においても処理をしなければならないという性質のものでございますために、時間単位で勤務という…
第122回 衆議院 法務委員会 第3号
○濱崎政府委員 御指摘のとおり、一般の国家公務員の育児休業制度におきましては、育児休業をとった場合の対応として「臨時的任用を行うものとする。」という規定が用意されておりますけれども、裁判官の育児休業法においてはそのような規定を設けておりません。これは、裁判官は非常に強い身分保障がされておりまして、任期が十年とされており、その任期中は、裁判官弾劾法でございますとか裁判官分限法でございますとか、そういった手続によらなければ解任されないという…
第122回 衆議院 法務委員会 第3号
○濱崎政府委員 まず取り消しの申し出でございますが、法案の五条二項の第一号といたしまして、育児休業をしている裁判官から承認の取り消しの申し出があった場合は、最高裁はその承認を取り消すものとするという規定を用意しております。 この規定を設けました趣旨は、裁判官の身分保障という趣旨にかんがみて、一たん期間を定めて育児休業をとりました場合にも、途中でその必要がなくなったあるいは勤務に復したいという希望を持った場合にはいつでも自由に職務に戻れる…
第122回 衆議院 法務委員会 第3号
○濱崎政府委員 一般職の国家公務員につきましては、御案内のとおり、一定期間良好に勤務したということをもって昇給の要件とするという規定があるわけでございます。いわゆる定期昇給と呼ばれるものでございます。そういう規定がありますために、育児休業期間をその昇給の場合の勤務期間の計算上どうするかという対応をすることが不可欠であるということからそのような規定が置かれているわけでございます。裁判官の場合には、一定期間の勤務によって昇給するという規定あ…
第122回 衆議院 法務委員会 第3号
○濱崎政府委員 この育児休業法の精神を十分に考慮されて、最高裁において適正な運用をされるものと確信しております。
第122回 衆議院 法務委員会 第3号
○濱崎政府委員 裁判官、検察官の報酬、俸給につきましては、これは旧来からそうさせていただいているわけでありますけれども、いわゆる対応金額スライド方式という方式で、一般の政府職員の例に準じて引き上げをするという方法をとっているわけでございます。今回、裁判官、検察官の報酬及び俸給の引き上げの率、これもそれぞれ対応する一般の政府職員、特別職の国家公務員及び一般職の国家公務員の引き上げ率に倣って引き上げているということで、御指摘のようなアップ率…
第122回 衆議院 法務委員会 第3号
○濱崎政府委員 御指摘のとおり、育児休業法案の二条三項におきまして、最高裁判所は、裁判官から請求があった場合には、当該請求をした裁判官の事務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除いて承認しなければならないということにしているわけでございます。これは、この育児休業制度がその目的の一つとして裁判事務等の円滑な運営を図るという目的を持っている、そういうことの権衡を考慮いたしまして、その事務処理が著しく困難になるという事態を…
第122回 衆議院 法務委員会 第3号
○濱崎政府委員 委員の御指摘はいわゆる勤務地域による調整手当かと存じますが、これは直接の根拠は一般職の職員の給与等に関する法律に規定がございまして、十一条の三にその根拠があるわけでございます。これを受けまして、片や裁判官の報酬法におきましては、報酬以外の給与は特別職の職員の給与に関する法律あるいは一般職の職員の給与に関する法律の規定に準じてそれぞれの裁判官の区分ごとに支給するということになっているわけでございます。そして、その具体的な内…
第122回 衆議院 法務委員会 第3号
○濱崎政府委員 御指摘のような形でのアップ率の対比というのはしておりませんが、資料の五十ページの現行の月額表及び五十四ページ以降の改定後の給与月額表の形で金額の形ではそれを織り込んだ金額を示して、前年から比べてどのぐらい上がったかということが対比できるように工夫しているつもりでございますが、なお委員御指摘のような形で対比をすることができるのかどうか、これは一般の行政職の公務員につきましては違った形で手当があるという問題もございますので、…
第122回 衆議院 法務委員会 第3号
○濱崎政府委員 裁判官、判事の任用資格でございますとか、あるいは特例判事補の任用資格でございますとか、あるいは簡易裁判所判事の任用資格、そういったところで在任期間が二正期間あることを要するという規定がございますが、「裁判官としての身分を保有する」と言う以上、その在任期間には含まれるという考え方でございます。
第122回 衆議院 法務委員会 第3号
○濱崎政府委員 基本的にはそういうことでございます。