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日本社会党田川市長衆議院参議院
総発言数
14,334 件
直近の所属会派
日本社会党
直近の役職
田川市長
直近の発言日
1958/12/17

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 地方行政委員会20 件・20%
  • 予算委員会公聴会17 件・17%
  • 大蔵委員会12 件・12%
  • 運輸委員会公聴会10 件・10%
  • 商工委員会9 件・9%
  • 政治改革に関する調査特別委員会7 件・7%

※ 全 14,334 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

14,334 件中 20 件を表示
日本社会党1958/12/17

第31回 衆議院 社会労働委員会 第2号

○滝井委員 医療法にはこういう療養を実施するにつき必要なる措置というものは管理者がやることになっておるのです。ここでは開設者になっておる。こういう具体的な療養上の最高責任を持つ者は、一応病院なり診療所、薬局においては私は管理者だと思う。ところがここで開設者が出てきてそういう療養上の問題をやるということはどういう意味からここに出てきたのですか。

日本社会党1958/12/17

第31回 衆議院 社会労働委員会 第2号

○滝井委員 次には、五号の被保険者証を提出することを要しない場合、「被保険者が第一項第一号から第四号までに定める給付を、受けようとするときは、自己の選定する療養取扱機関に被保険者証を提出して、そのものについて受けるものとする。ただし、厚生省令で定める場合に該当するときは、被保険者証を提出することを要しない。」こうなっております。その被保険者証の提出を要しない場合とはどういう場合ですか。

日本社会党1958/12/17

第31回 衆議院 社会労働委員会 第2号

○滝井委員 そういう場合のほかに、たとえば緊急の場合なんというものは入らないのですか。たとえば療養費払いというものは保険証を提出しなくてもいいわけです。保険の給付は現金であとで行われるわけですね。そういう場合は入らないのですか。

日本社会党1958/12/17

第31回 衆議院 社会労働委員会 第2号

○滝井委員 そうしますと、結局薬局に処方せんを持っていって薬をもらう、そういう場合には保険証を出さなくてもいいのだ、そうしますと薬局は何によって被保険者であるということを見ますか。処方せんに被保険者の記号番号、氏名というものを詳しく書きますか。

日本社会党1958/12/17

第31回 衆議院 社会労働委員会 第2号

○滝井委員 もし医者が処方せんに記号番号を落しても、これは有効なんですね。書かなくても有効なんですね。医者の出す処方せんには必ずしも記号番号を書かなければならぬことはないでしょう。普通の処方せんでもいいわけです。そうしますと薬剤師の方は保険証を見ずに、医師から出てきた処方せんで全部やるということになると、療養担当規程をごらんになると、受診資格の確認というのがあります。保険医薬局、これは全部広義の保険医療機関に入りますが、これは当然確かめ…

日本社会党1958/12/17

第31回 衆議院 社会労働委員会 第2号

○滝井委員 そうしますと、その場合は薬剤師は例外なく、保険証を見なくても、処方せんだけで全部保険の請求をやる、こういうことになるわけですね。そうして薬剤師はあとに医師が書くように、何月何日から何月何日まで薬をやったということを保険証に書かなくても、処方せんだけで自分の請求書をどんどん被保険者であるという、その処方せんに書いてある記号番号で確認をされることになってやっていく、こう解釈して差しつかえないですか。

日本社会党1958/12/17

第31回 衆議院 社会労働委員会 第2号

○滝井委員 普通の医療機関においては、歯を見てもらうときには医師が別にその者に、あなたは資格があるという別の一枚の紙を書いて判を押してあげますよ。そうすると薬局はそれをしなくてもいいということになると、これは処方せんの偽造といいますか、もし医師が書き忘れたときには、もうそれまでですからね。またあとに返って書いてもらうか何かしなければならぬという問題も出てくるわけですね。これは事務の簡素化のために、それだけが必須の要件だ、処方せんに記号番…

日本社会党1958/12/17

第31回 衆議院 社会労働委員会 第2号

○滝井委員 ここらあたりは、私非常に健康保険のまねをしてきたという感じがするのですが、大した問題でないから次に進みます。 この三十九条の五項で、保険医、保険薬剤師の登録の取り消しというものが、国民健康保険医や国民健康保険薬剤師の地位に影響を及ぼさないわけですね。この場合に、登録を健保の保険医や保険薬剤師が取り消された場合に、そのまま影響を及ぼさないことになっておるが、その場合に事務的な手続も何も要らない、こういうふうに理解して差しつかえ…

日本社会党1958/12/17

第31回 衆議院 社会労働委員会 第2号

○滝井委員 そうしますと、健康保険が取り消されても五項には影響を及ぼさないし、そのときにまたあらためて事務的な手続は何ら必要としない。それからもう一つお尋ねしたいのは、国民健康保険を取り扱う療養取扱い機関、それから国民健康保険医、国民健康保険薬剤師、これらの者は一たび取扱い機関となり、一たび登録をしたならば無期限ですね。

日本社会党1958/12/17

第31回 衆議院 社会労働委員会 第2号

○滝井委員 よくわかりました。 次には四十一条で、療養の給付に関して厚生大臣または都道府県知事の指導を、国民健康保険医や国民健康保険薬剤師及び療養取扱い機関は受けることになっておるわけです。この場合健康保険法では、四十三条の七ではっきり区分をしておるわけです。保険医療機関及び保険薬局は、療養の給付に関し指導を受けるわけです。それから保険医、保険薬剤師は健康保険の診療または調剤に関して厚生大臣または都道府県知事の指導を受けるのです。ところ…

日本社会党1958/12/17

第31回 衆議院 社会労働委員会 第2号

○滝井委員 やはり機関は機関のそれぞれ職務権限があるし、その機関の中で働く医師には医師の職務権限があると思うのです。厚生大臣なり都道府県知事が指導しようとするならば、健康保険でさえも分けてくれたのですから、やはりここらあたりはもう少し親切に条文というものはしてやる必要があると思うのです。特に今後素朴な医師を対象にしてこういう法律を実施していくわけなんですから、もう少し親切にここらあたりは書く必要があると思うのです。目の色を変えて条文を読…

日本社会党1958/12/17

第31回 衆議院 社会労働委員会 第2号

○滝井委員 この場合には、機関の側に責任がある場合と被保険者の側に責任のある場合とがある。しかも被保険者の方に責任がある場合には、被保険者自体の家庭の財政状態というものも非常に影響してくると思うのです。従って善良なる管理者の注意をもってやっても、相手方がほんとうに払えなかったのだというときには、なるほど貧しい者には減免規定もあります。もちろん貧しいということは相対的なものです。なかなか認定というものはむずかしい。ボーダー・ライン層が昨年…

日本社会党1958/12/17

第31回 衆議院 社会労働委員会 第2号

○滝井委員 国民健康保険を三十五年末までに実施ができないという特別な事情は、たとえば離島のようなものなんだという程度で私はかまわぬと思うのです。そのくらいの非常に大ざっぱなところでもかまわぬと思いますが、これはできれば一両日のうちに、この法案が衆議院を通過する最終段階になって、大臣からでも、大ざっぱに言ってこういうところくらいを中心に考えているという程度でいいと思いますから、それは最終段階でけっこうですから、忘れないように御答弁願いたい…

日本社会党1958/12/17

第31回 衆議院 社会労働委員会 第2号

○滝井委員 これから四十三条に入るのでありますけれども、明日継続させてもらいます。

日本社会党1958/12/16

第31回 衆議院 社会労働委員会 第1号

○滝井委員 国民健康保険法の財政上の問題は第三十回の臨時国会で一応政府の見解をお尋ねいたしましたので、あれから国民健康保険そのものの情勢は変っていませんのでその点は省略をいたしまして、私は新しく出て参りました国民健康保険法の法文上のいろいろの問題点について政府の見解をお聞かせ願いたいと思います。 その法文上の見解に入る前に、法文を構成をする医療機関やあるいはその機関の中に働く従業員等のいろいろの問題を先にきょうはお尋ねをしたいと思うので…

日本社会党1958/12/16

第31回 衆議院 社会労働委員会 第1号

○滝井委員 そうしますと、機関というのは土地や建物、設備、それからそこに働く総合的な人的要素プラス経済的な立法である健康保険法あるいは国民健康保険法というその法律が具体的にそこで実施をせられる場所、こういうのが機関だ、こういうことなんですか。

日本社会党1958/12/16

第31回 衆議院 社会労働委員会 第1号

○滝井委員 そうしますと、そういう機関の中において機関の開設者、機関の管理者、そしてそこで働く保険医あるいは国民健康保険医、こういうものの任務と申しますか職務分担と申しますか、これは一体どういうことになるのか。開設者には開設者の任務と使命があると思います。管理者には管理者の任務と使命があると思うのですが、その関係は一体どういうことになっておるのか。

日本社会党1958/12/16

第31回 衆議院 社会労働委員会 第1号

○滝井委員 それを一つ明確に、開設者、管理者、それからそこにおける保険医とか保険薬剤師あるいは今度の新しい国民健康保険法における国民健康保険医ですか、こういうものについて一つお示し願いたい。

日本社会党1958/12/16

第31回 衆議院 社会労働委員会 第1号

○滝井委員 そうしますと開設者と管理者の医療法上の関係というものは管理者が正当な管理者としての注意を怠った場合には、管理者の責任でもあるが、同時にまたそれは開設者の責任にもそのままかぶさっていくわけですね。

日本社会党1958/12/16

第31回 衆議院 社会労働委員会 第1号

○滝井委員 保険局長にお尋ねいたします。今医務局長からお話の通り、都道府県知事は開設者に向って、医事に関してそごがあった場合には管理者をかえさせる、こういうことになっておる。健康保険法ではそのままこれは機関の指定になりあるいは今度の国民健康保険法では取扱い機関の指定になっておるわけなんですが、そうすると医務局の見解と保険局の見解とは違ってくることになる。医務局の見解では機関の指定をしません、管理者を指定するわけです。この関係は、保険局と…