滝井義高
会議録に記録された「滝井義高」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 14,334 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党
- 直近の役職
- 田川市長
- 直近の発言日
- 1958/12/17
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金238 件
- 労働・賃金6 件
- 防衛5 件
- 宇宙2 件
- 半導体1 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 地方行政委員会20 件・20%
- 予算委員会公聴会17 件・17%
- 大蔵委員会12 件・12%
- 運輸委員会公聴会10 件・10%
- 商工委員会9 件・9%
- 政治改革に関する調査特別委員会7 件・7%
※ 全 14,334 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第31回 衆議院 社会労働委員会 第2号
○滝井委員 そうしますと、健全に行われるように努めなければならぬというのは、国が国民健康保険の事業については監督権を持つということだし、一方都道府県は、都道府県という自治体として国からいろいろ国保に関する権限を委任された知事としての立場でなくて、いわば一つの自治体として指導していく、こういうことだそうですが、そうしますと、都道府県知事は国保については監督権がありませんか。
第31回 衆議院 社会労働委員会 第2号
○滝井委員 そこで都道府県という自治体と、それからその自治体の首長としての知事、これは国の機関ではない場合があり得る。本来の自治体の首長の場合があり得る。それから登録の保険医であるということを登録した者に対して認めたり、あるいは申請を受理するというときは、これは国の委任事務、国の機関としての知事になってきておる。従ってそうなると、都道府県は国民健康保険事業の運営が健全に行われるように指導するが、この場合には自治体そのものなんです。公選の…
第31回 衆議院 社会労働委員会 第2号
○滝井委員 皆保険を実施することになった場合に、できれば一文も金を支払わなくても見れるという形が理想だろうと思うのですが、財政的に日本の大衆は非常に貧しいし、その貧しい大衆を十分に救うだけの国家的な負担というものが社会保障でできないところに、結局機会均等にならないということで、おそらく二重加入を排除することになるような感じがしてくるんですが、これは健康保険の制度と国民健康保険の制度をつき合せることによって理想の形態を具現をしておる形だと…
第31回 衆議院 社会労働委員会 第2号
○滝井委員 そうしますと、刑務所なんかに入っておるときはこの中に入りますか。
第31回 衆議院 社会労働委員会 第2号
○滝井委員 五十九条で監獄、労役場その他のこれに準ずる施設に拘禁されたときは保険給付を制限することになっておりますね。そうしますと、これは無期懲役とか懲役十年とか五年とかいろいろ段階があると思います。一年くらいのときもあるでしょう。らい療養所に入っているときは、治療は国か見てくれることになるんですが、刑務所に入っても、これは保険証を使うこいうわけにはいかない。給付の制限では、その間給付を行わないというここなんですが、これはやはり刑務所あ…
第31回 衆議院 社会労働委員会 第2号
○滝井委員 次には、被保険者の資格を収得した日と、給付を具体的に受けることができる日ですか、資格を取ったからといってすぐ給付がでぎるとは限らないのですね。たとえば何月何日に民健康保険に入る。そうすると、国民健康保険の被保険者の資格はあります。しかしあなたが具体的にこの保険証を持って医者に行ってかかれるのは、これから三ヵ月後でございます、こういうのは市町村の条例であることなんです。ということがあるということは、健康保険の被保険者が解雇され…
第31回 衆議院 社会労働委員会 第2号
○滝井委員 そうしますと、わかりやすく申しますと、同じ市町村の中にAという事業場があって、その事業場で雇用されておった。ところがそのときには健康保険だったが、その事業場を解雇になっちゃった。その解雇になった翌日に市役所に行って、被保険者の資格をもらった。そうすると、もうそのもらった日からこの者は保険証で医師にかかれる、こう理解して差しつかえありませんね。
第31回 衆議院 社会労働委員会 第2号
○滝井委員 その関係は生活保護についても同じですね。医療扶助を打ち切られた、そしてその翌日市役所で国保の資格をもらった、こういう場合にはもう直ちに、その翌日なら翌日から被保険者にずっと続いてなっていけるんだ。こう理解して差しつかえありませんね。
第31回 衆議院 社会労働委員会 第2号
○滝井委員 そうしますと、この法律が成立すれば、今後条例でそういうものを、ある間隔を置くのをやっているのは全部無効になるわけですね。
第31回 衆議院 社会労働委員会 第2号
○滝井委員 よくわかりました。 次に、国民健康保険の運営協議会は、政府が第三十回の国会へ出したものは必置制ではなかったのですが、今度は義務的に置くことになった。この国民健康保険の運営協議会の運営に関するいろいろ必要な事項は、今度政令で定めることになっておるわけですね。この構想は一体どういうことになるのですか。今までのものと同じような形で、被保険者と公益と療養担当者の三者構成になっておりましたが、人数もやっぱり前のような工合の例記——あれ…
第31回 衆議院 社会労働委員会 第2号
○滝井委員 この運営協議会の委員を三者構成にして、その委員の数がそれぞれ被保険者なり療養担当者なり公益委員で違うということは、一体どういう理論的な根拠からきておるかということなんですね。私は、これは国民健康保険の運営を円滑にするためにこういうものができておる、いわばこれは参謀本部だと思うのです。それを委員の数がばらばらだというのは、どうもおかしいのですね。たとえば厚生省にある医養協議会というようなもの、あるいは基金の理事と申しますか、あ…
第31回 衆議院 社会労働委員会 第2号
○滝井委員 強い意見をお持ちになっていないそうですけれども、運営協議会の委員の構成は今までばらばらなのですよ。均分に中央社会保険医療協議会のように、保険者代表が六人出れば被保険者代表も六人だというふうな構成になっていないのです。それを見ると、一体歴史的にどういうようにやったのでしょうか。
第31回 衆議院 社会労働委員会 第2号
○滝井委員 現実は同等になっていないでしょう。やはり国民健康保険運営協議会令の二条三項、できまっておるわけなんです。「五人を越えるときは、一人を増すごとに、前項第二号に該当する委員、同項第一号に該当する委員、同項第三号に該当する委員」というように増し方まできまっているわけです。だから人数が六人のときは二、二、二になるわけですね。そのほかのときはそうはいかぬわけです。だからこういうことをやったのは、今あなたが言われたのも一つの理由になるか…
第31回 衆議院 社会労働委員会 第2号
○滝井委員 ぜひさように御考慮をお願いいたしたいと思います。 次には、市町村が政令で定める事項について条例を制定したり、これを改廃しようとするときは、都道府県知事に協議をしなければならぬという事項があるわけです。そうすると知事との協議がととのわなかったときにはどういうことになるのですか、これをまず御説明願いたいと思います。
第31回 衆議院 社会労働委員会 第2号
○滝井委員 この場合の都道府県知事というものは厚生省の代理ですか、国の機関として出てくるのですか。
第31回 衆議院 社会労働委員会 第2号
○滝井委員 そうしますと、結局政令で定める事項に関連をして条例を制定したり改廃しようとするときには、いわば都道府県知事が岡の形で出てくるのですから、国の意思というものは政令になっておるから、政令にそぐわないことは全部だめだ、こういうことになるわけです。私がこの質問をする理由は、診療報酬の単価、今度は単価が十円になりましたから——そういう問題は起らないとはいえないと思いますが、前向までは十一円五十銭なり十二円五十銭、こういうことになってい…
第31回 衆議院 社会労働委員会 第2号
○滝井委員 従って新法では全部健康保険と同じようになるということはわかったわけです。 次には、ちょっと横道に入りますけれども、最近大分県で丙表というものができておるらしい。甲表、乙表のほかに丙表がある。これは何かと思ったら、保健所の治療というものを県で別に作っておるらしい。そして保健所は何か一割か二割引きらしいのです。厚生大臣が甲表、乙表と定めたならば、まずその甲表、乙表で計算をして、そしてそのあとで一割なり、二割引くというのなら話はわ…
第31回 衆議院 社会労働委員会 第2号
○滝井委員 今大臣お聞きの通りでございます。一体大臣の監督下にある保健所が勝手に自分で別な、いわば丙表みたいなものを作って、それを、内輪だけならばいいのです。これは、請求書というものは基金に出ていくのですから、だから基金の審査員はそんなものは知らないわけです。審査できない。そのままもうこれはやむを得ぬということでやって通しておるらしいのです。それならば、やはり私は甲表でやられるならば、甲表で、保健所だって診察にくれば初診時の基本診療料は…
第31回 衆議院 社会労働委員会 第2号
○滝井委員 問題は地方庁がそういうことをやる常識なんです。これは大臣の保険行政に対する威令が行われていない証拠なんですよ。甲表乙表というのでこんなに中央で議論をしておるときに、甲表をやれというけれどもおれはきらいだ、保健所はあんなものは不便だという不信任ですよ。簡単に言えば……。だからこの点は、なるほど四十三条の九の三項でやってもいいのかもしれぬけれども、やっぱりその前に大臣にお伺いを立てて、こういうものをやりたいと思うがどうですかと言…
第31回 衆議院 社会労働委員会 第2号
○滝井委員 まあぜひ一つそういうことの起らないようにしていただきたいことを御希望申し上げます。 次に、これは保険局長に伺いたいのですが、この十三条三項の解釈ですが、「ただし、その者の世帯に同条各号のいずれにも該当せず、かつ、他の組合が行う国民健康保険の被保険者でない者があるときは、この限りでない。」というのはどういう意味なんでしょうか。たとえば、今度健康保険法が改正になりまして、女中さんなんかは健康保険の被保険者になることはできない、も…