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日本社会党田川市長衆議院参議院
総発言数
14,334 件
直近の所属会派
日本社会党
直近の役職
田川市長
直近の発言日
1958/12/17

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 地方行政委員会20 件・20%
  • 予算委員会公聴会17 件・17%
  • 大蔵委員会12 件・12%
  • 運輸委員会公聴会10 件・10%
  • 商工委員会9 件・9%
  • 政治改革に関する調査特別委員会7 件・7%

※ 全 14,334 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

14,334 件中 20 件を表示
日本社会党1958/12/17

第31回 衆議院 社会労働委員会 第2号

○滝井委員 その人が健保の被保険者になることができるというのですか。そうじゃないでしょう。「国民健康保険の被保険者でない者があるときは、この限りでない。」というのは、この国民健康の被保険者になることができるという意味じゃないですか。

日本社会党1958/12/17

第31回 衆議院 社会労働委員会 第2号

○滝井委員 私は女中さんのことを言ったが、その場合と大体ケースが似ていますね。片一方は組合かどうかというだけのことでございましょう。その場合に保険料の徴収の決定の所得は一体どういう工合に見るかということです。今言った、にいさんなりねえさんが無所得だ。従ってそのふろ屋の組合に入っている弟さんから養われているんだという場合に、ただ単なる組合員になった弟さんの所得をもって、そのおねえさんの保険料を決定することになるのか。そういう場合の保険料の…

日本社会党1958/12/17

第31回 衆議院 社会労働委員会 第2号

○滝井委員 そうすると、これは組合の場合だったのですが、私が健康保険の被保険者である、私のうちの女中は国民健康保険の被保険者になるんだ、こういうような場合には、その女中さんの所得が基準になってやることになるのですか、それとも今言ったように私の所得を基準にして国民健康保険の保険料を決定して、その二分の一が女中さんのものになるのですか。女中さんそのものの所得でしくのですか。世帯主は私ですよ。

日本社会党1958/12/17

第31回 衆議院 社会労働委員会 第2号

○滝井委員 そうすると前の場合とちょっと違うわけですね。よくわかりました。 次には十七条で、組合を設立しようとするときには十五人以上の発起人が規約を作って、組合員となるべき者が三百人以上の同意を得て行うことになるわけです。そうするとここに三百人という数が出てきたわけです。三百人以上あれば組合の保険経済というものは成り立つという見通しがなければ三百人という数は出てこないと思うのですが、そういう見通しのもとにこれが出てきたものかどうかという…

日本社会党1958/12/17

第31回 衆議院 社会労働委員会 第2号

○滝井委員 行政の実態は、被保険者の数が三百人では、今は健康保険組合の設立を許さないのです。これは保険局長、千人になっているはずなんです。三百人では現在の日本の給与所得者の状態ではとても健康保険組合を作ってもやっていけないというのが厚生省の認識なんでしょう。従って一応原則は千人以上に厚生省の内規か何かでやっておると思うのです。そうしますと、ここでは国民健康保険組合が三百人ちょっとこえればできるというわけです。もしそれが、厚生省が健康保険…

日本社会党1958/12/17

第31回 衆議院 社会労働委員会 第2号

○滝井委員 これは過渡的なもので、将来認めないことになるのだろうと思いますので、それ以上申しませんが、こういう点はやはり行政の実態というものが非常に変ってきておるので、再考の余地のあるところじゃないかと思います。その場合に、この十七条の三項で組合を作る場合に市町村長の意見を聞くことになっておるわけです。そこでこの意見を聞く場合に、「当該組合の設立によりこれらの市町村の国民健康保険事業の運営に支障を及ぼさないと認めるとき」となっておるわけ…

日本社会党1958/12/17

第31回 衆議院 社会労働委員会 第2号

○滝井委員 これはこの条文を具体的に運営をするときの知事の態度なり当該市町村長の態度によってきまることで、一応この条文の運命は将来の運営を見てからにしたいと思います。 次に十九条の二項「組合員の世帯に属する者を包括して被保険者としないことができる。」という場合は一体どういう場合ですか。

日本社会党1958/12/17

第31回 衆議院 社会労働委員会 第2号

○滝井委員 もう少し具体的に説明してくれませんか。「組合員の世帯に属する者を包括して被保険者としないことができる。」ということは看護婦さんの組合に、看護婦さんの世帯に属するものを全部かけないようにするのだ、こういう意味ですか。

日本社会党1958/12/17

第31回 衆議院 社会労働委員会 第2号

○滝井委員 次に三十六条の「療養の給付」のところが、診察以下移送までの六つの場合の療養の給付を行うわけですが、その場合に二項で、四号から六号までに定める給付は政令で定める場合と保険者が必要と認める場合に限って行うことになっておるわけです。その場合の、四号から六号までを政令で定める場合とは一体どういう場合でしょうか。

日本社会党1958/12/17

第31回 衆議院 社会労働委員会 第2号

○滝井委員 そうしますと、入院とか看護、移送という場合には、緊急な場合においては必ず保険者が給付をやるのだということを政令には書いておるわけですね。

日本社会党1958/12/17

第31回 衆議院 社会労働委員会 第2号

○滝井委員 第三十六条の四号から六号までは、保険者が必要と認める場合に限って給付を行うわけですね。ところが五号と六号は医師の意見を聞いて行うことになっておるのですね。そうすると四号の病院、診療所への収容というのは入院ですが、入院にどうして医師の意見を聞かないのですか。むしろ入院ということは、あなたは病院に入った方がよいのですよと言われることは、保険者よりか医師の意見によってきめられていくのです。保険者が、君入院したまえといったって、お医…

日本社会党1958/12/17

第31回 衆議院 社会労働委員会 第2号

○滝井委員 三十六条の三項に療養は医師が担当するのだ、その担当するのは第一項の第一号から第四号までなんだ、だから診察から入院まで、一号から四号まで入っておるから、従って入院だけは当然だからやる必要はないのだという解釈は、それはどうも納得いかないのです。と申しますのは、療養の給付を行うものはだれが行うかというと、給付は、先日来論議するように、保険者が行う、保険者が給付を行いますぞと言ってから、初めて療養を担当するのは医師なのです。だから、…

日本社会党1958/12/17

第31回 衆議院 社会労働委員会 第2号

○滝井委員 そうしますと、これは一番大事なところだからはっきりしておきたいのですが、三十六条の三項で一号から四号まで、すなわち入院も含めて療養の給付は医師が担当するのです。当然保険者は入院のときには医師の意見を聞くのだ、だから六項において四号、すなわち入院を除外をして五号、六号については意見を聞く、こういうようにやった、こう解釈して差しつかえありませんか。

日本社会党1958/12/17

第31回 衆議院 社会労働委員会 第2号

○滝井委員 療養を医師が担当するので、当然入院の場合は医師の意見を聞く、だから六項に入れていないのだ、こう解釈いたします。 そこで、その解釈は健康保険の解釈とは違うということです。健康保険では、これは高田さんと私との問答ですが、四号から六号までのものは当然医師の意見を聞くべきだと私は主張した。ところが高田さんは当時、これは保険者が必要と認める場合にやるのだということで、保険者に限って、医師の意見を聞く必要がないということの答弁があったよ…

日本社会党1958/12/17

第31回 衆議院 社会労働委員会 第2号

○滝井委員 そうしますと、健康保険の場合においても医師の意見を聞いてやる、こういうふうに初めてきょうは統一ができたわけです。それは一つはっきり速記にとどめて、今後間違いのように、保険局の国民健康保険課も、それから入院の審査その他をやられる医療課もお忘れなくして下さい。これで太宰局長の城は二つとも一本になったことにします。 次に、もう一回念のために新しい国民健康保険を運営をしていく療養担当者なり、保険者なり、被保険者が必要だと思いますので…

日本社会党1958/12/17

第31回 衆議院 社会労働委員会 第2号

○滝井委員 それから今度の新法では療養は医師が担当するのですが、療養を担当するということと、診療に従事するということは同じことですか、違うことですか。

日本社会党1958/12/17

第31回 衆議院 社会労働委員会 第2号

○滝井委員 健康保険における診療に従事するということは、国民健康保険における療養を担当することと同じなんですね。実態は同じということでしょう。それは違いますか。

日本社会党1958/12/17

第31回 衆議院 社会労働委員会 第2号

○滝井委員 三十六条の四項に「療養を実施するにつき、必要な措置を講じなければならない。」ということになっておるわけです。これは開設者がやることになるのですが、必要な措置とは具体的に一体どういうことなんですか。

日本社会党1958/12/17

第31回 衆議院 社会労働委員会 第2号

○滝井委員 そうしますと、そこの機関において診療に従事する——「業務に従事する」とこれはなっておりますが、業務に従事する国民健康保険医なり国民健康保険薬剤師が、このレントゲンは悪い、この顕微鏡は古い、国保の医師として療養を実施するについてどうも欠けたところがある、こういうことで強い要求が出てくれば、当然義務的にそれは取りかえなければならぬ、こういうことなんですね。

日本社会党1958/12/17

第31回 衆議院 社会労働委員会 第2号

○滝井委員 私が今言ったのは、このレントゲンはもう古くて悪い、今国立第二病院で起っておるように、どうもラジウムの被害が多くて困るのだ、すみやかにこれはやってもらわなければ医療の遂行ができないのだ、こういう問題なんです。私はそれを当然やらなければならぬのじゃないかと思うのです。国民健康保険の保険医、保険薬剤師に対して必要な措置を講じなければならぬと、こう書いたからには、開設者はやっぱりそれだけの責任を持たなければならぬのじゃないかと思うの…