滝井義高
会議録に記録された「滝井義高」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 14,334 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党
- 直近の役職
- 田川市長
- 直近の発言日
- 1958/12/19
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金238 件
- 労働・賃金6 件
- 防衛5 件
- 宇宙2 件
- 半導体1 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 地方行政委員会20 件・20%
- 予算委員会公聴会17 件・17%
- 大蔵委員会12 件・12%
- 運輸委員会公聴会10 件・10%
- 商工委員会9 件・9%
- 政治改革に関する調査特別委員会7 件・7%
※ 全 14,334 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第31回 衆議院 社会労働委員会 第3号
○滝井委員 その特別の事情があると認めるということの、その特別の事情というのは、農村のような、出来秋でなければ季節的に金が入らないということのほかには、何か特別の事情があると認める場合がありますか。
第31回 衆議院 社会労働委員会 第3号
○滝井委員 この規定は非常に農村の被保険者にとっては、私はいい制度だと思うのです。その場合に、昔から農村では、定例払いと申しますか、盆と暮れになれば、お米を金のかわりに医師のところに持って行くというならわしがあったのですが、今米は食糧管理法違反になるからできないのですけれども、そういう農村の昔からあった非常なうるわしい伝統を、今度は暮れとか盆に金が入ったときに支払ってもらうのだ、これは非常にいい制度です。ただしかしこの活用の仕方をよほど…
第31回 衆議院 社会労働委員会 第3号
○滝井委員 そうしますと、それは国民健康保険の取扱いの準則みたいなものをお作りになるわけですか。
第31回 衆議院 社会労働委員会 第3号
○滝井委員 次には四十四条の第二項の文章ですが、「前項の措置を受けた被保険者は、第四十二条第一項及び前条第二項の規定にかかわらず、前項第一号の措置を受けた被保険者にあっては」とあります。ここの「前項の措置を受けた被保険者は」というのは、被保険者についてはという意味なのですか。どうも専門家でないので、そこの文章がよく読めないのですが……。
第31回 衆議院 社会労働委員会 第3号
○滝井委員 わかりました。どうもしろうとで意味がよくわからなかったもので、そういうことじゃないかと思ったのですが……。 四十五条の三項でございます。保険者が都道府県知事の認可を受けて療養取扱機関との契約をした場合には、療養給付の費用について別段の定めをすることができることになっておるわけです。これは甲表、乙表によって定められた額より安い額でやることができる、こういうことだと思うのですが、そういう理解をして差しつかえございませんか。
第31回 衆議院 社会労働委員会 第3号
○滝井委員 そうしますと、これは具体的にはどういう場合でしょうか。たとえば国立病院なんかの場合とか、国立療養所の場合とか、この前出ましたいわゆる保健所の場合とか、そういう場合ですか。
第31回 衆議院 社会労働委員会 第3号
○滝井委員 今国立療養所、保健所以外に何かそういう機関はありますか。そしてこの規定というものを他の療養取扱機関に拡大をする意思があるのかないのか。それからもう一点は、「別段の定をすることができる」ということは、単価十円より以上に別段の定めをすることができるのかできないのか。
第31回 衆議院 社会労働委員会 第3号
○滝井委員 理論的な筋としては、十円以下にすることができるのに十円以上にすることができないというのもちょっとおかしなことになると思うのですが、これは非常に根本的な問題でございますので、それ以上私はここでかれこれしたくありませんので論議をいたしませんが、軽費診療の機関がいろいろ出てくるということは、結局単価を十円にきめったりあるいは甲乙二表を作った権威にもかかわる問題に発展をして、安いものをいろいろ認めると高いものも認めなければならぬとい…
第31回 衆議院 社会労働委員会 第3号
○滝井委員 審査をする権限は保険者にあることはわかるのですが、それを減点をするという権限は一体どこから出てくるかということです。与えたものを減点をする権限はどこから出てくるかというこの点が今の答弁ではちょっと明白でないのです。実際に薬を十日分与え、注射を十本したといった場合に、薬を五日分に削り、注射を五本に削るというその権限は、一体保険者のどういうところから出てくるかということですね。これは療養取扱い機関がそれぞれ法に基いて、給付に関す…
第31回 衆議院 社会労働委員会 第3号
○滝井委員 四十条に規定する準則でそういうことになるので削るのだ、こうおっしゃいますが、そこらあたりの理論上の根拠が少し私、納得ができないところがあるのです。いずれこれはもう少し内閣の法制局の見解も機会をあらためて聞かせていただきたいと思います。 次には審査や支払いに関する事務を健康保険団体連合会あるいは社会保険診療報酬支払基金に委託することができることになっておるわけです。実は私、健康保険団体連合会というのは、いわば保険者の団体だから…
第31回 衆議院 社会労働委員会 第3号
○滝井委員 今まで少し頭が混乱しておった関係か、保険者そのものだという議論をお互いにしておったようであります。そこで大臣にこの際お尋ねしておきたいのですが、実は「保険者は、共同してその目的を達成するため、国民健康保険団体連合会を設立することができる。」という規定が八十三条にあるわけです。そのときに私は、共同してその目的を達成をするというようならば療養担当者もこれに加えたらどうなんだ、団体を加えたらどうなんだと言ったら、それは必要ないとお…
第31回 衆議院 社会労働委員会 第3号
○滝井委員 そういうことになりますと、ますます国民健康保険団体連合会の性格というものが、今までわれわれが論議しておった性格とは変った要素を含んでくることになるわけです。医師自身もそこの連合会の幹部にもなり得るという客観情勢が出てきたわけです。そういうところに審査機関を置かれてやられるということになりますと、これはだいぶ理論的に、私自身もいまここで直感したのですが、保険者そのものでないのだ、保険者の集まりだ、しかしその中には医師の団体も入…
第31回 衆議院 社会労働委員会 第3号
○滝井委員 そうしますと、あるところは社会保険診療報酬支払基金にいく、あるところは国保の連合会にいくということでなくて、むしろ行政の指導を一貫して、国保団体連合会でやろうというならば、むしろこの際それを一本に統一しておった方が、将来何か問題があってここに置いては工合が悪い、県に置くべきだということになれば県も非常にやりやすくなるのじゃないかと思う。審査機関をばらばらにしておくところに行政を複雑化し、そうして東京都に起ったような汚職の問題…
第31回 衆議院 社会労働委員会 第3号
○滝井委員 ぜひ一つ、ある程度統一する方が私はいいと思いますので、できる限り漸進的にそういう方向に持っていっていただきたいと思います。 次には療養取扱機関の報告等に関する問題でございますが、厚生大臣または都道府県知事は、四十六条で、療養の給付に関し必要があると認めるときは、それぞれのところに報告を求めたり出頭を求めたりすることができることになるわけなんですが、その場合に、療養の給付に関して療養取扱機関の責任の範囲、開設者の責任の範囲、管…
第31回 衆議院 社会労働委員会 第3号
○滝井委員 今の四十六条から、どうも外に飛んだんですが、四十六条のそれぞれの機関なり開設者、管理者の職務権限と申しますか、その範囲というようなものは、太宰さんの方では医療法、医師法で明白であるとおっしゃるが、医療法、医師法では明白なんだけれども、これが一たび国民健康保険法、健康保険法の段階になってくると、どうも必ずしも文章の上から読んでも明確ではないという感じがするのです。療養の給付に関してという場合には、非常に広いことを含んでおるので…
第31回 衆議院 社会労働委員会 第3号
○滝井委員 そうしますと、その場合に療養担当者が含まれるということ、現在の法における療養担当者、新法の国民健康保険医なり、国民健康保険薬剤師が含まれる。それに取扱い機関が相当の注意、監督を尽したときは、これでいいんだ、こういうことになっておるわけです。そうすると、監督を尽さなかったときには、機関が取り消されるわけです。申し出の受理の取り消しを受けるわけであります。ところが、四十九条をごらんになると、そのことは同時に四十条に規定する療養の…
第31回 衆議院 社会労働委員会 第3号
○滝井委員 趣旨は読み分けるのですが、そのあやまちを犯した者が、保険医が犯したというときには、当然犯させないように善良な管理者の注意がなければならぬ。ところがしていないというときには、機関も取り消されるが本人もやられるということです。同時に二重にいくんだ。これは四十八条、四十九条の読み方はそうなるのです。だからそこらあたりをはっきりしておかぬと、もし一方だけということになれば、医者一方でもいい、機関一方でもいい。この読み方は両方になるの…
第31回 衆議院 社会労働委員会 第3号
○滝井委員 けれども、それは医師が個人でやっても、それは使用人の医師です。だから開設者がこれは責任を持たなければならぬ。だから開設者は、善良な管理者の注意をもって医師に注意をしておけば、それは医師だけです。ところが善良な管理者の注意と監督とが尽されたときはいいですが、尽されなかったときはだめなんでしょう。だからそのときには、機関がやられるのか、医者がやられるのか、医者も機関も両方やられるのか、その答えがなければ、医療協議会に持っていった…
第31回 衆議院 社会労働委員会 第3号
○滝井委員 どうも私の頭が悪いせいかわからないのですが、一体四十八条と四十九条との適用関係は、いかなる場合においては機関の取り消しになり、いかなる場合においては保険医の取り消しになるかということを明白にしてもらわなければならぬ。私は四十八条の従業者の中に、明らかに保険医なり保険薬剤師が含まれると思います。その含まれておる保険医、保険薬剤師があやまちを犯した、ところが善良な管理者の注意をしておけば問題ないが、していなかったときは、一体それ…
第31回 衆議院 社会労働委員会 第3号
○滝井委員 そういう工合にはっきり言ってもらうとよくわかるのです。この法律というものは、こういう工合に健康保険法の療養担当の規定をここに持ってきて全部やっておるために、法律の立て方は健康保険と根本は同じですよ。これをいろいろごまかしておりますが、根本は同じなんです。ただ療養取扱機関と保険医療機関と名前を変えておるだけで、根本はちっとも変っていない。だからほんとうに健康保険の通りに持ってきてもらうと非常によくわかる。ところがそうでないかの…