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文部科学省高等教育局長衆議院参議院
総発言数
465
直近の所属会派
直近の役職
文部科学省高等教育局長
直近の発言日
2006/12/07

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 文部科学委員会59 件・59%
  • 文教科学委員会27 件・27%
  • 決算行政監視委員会第二分科会8 件・8%
  • 予算委員会3 件・3%
  • 決算委員会2 件・2%
  • 予算委員会第四分科会1 件・1%

※ 全 465 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

465 20 を表示
文部科学省高等教育局長2006/12/07

165参議院 教育基本法に関する特別委員会 第9号

○政府参考人(清水潔君) 御指摘のように、教授の資格は設置基準に定められて各号で列記されているわけでございますけれども、基準の適合性自体につきましてはいろんな学歴、職責、研究業績を基にそれぞれについて総合的に判断しておりますので、審査結果は何号で何人という形で整理はしておらないところでございます。

文部科学省高等教育局長2006/12/07

165参議院 教育基本法に関する特別委員会 第9号

○政府参考人(清水潔君) 御指摘のとおりでございます。

文部科学省高等教育局長2006/12/07

165参議院 教育基本法に関する特別委員会 第9号

○政府参考人(清水潔君) 御指摘のような募集を、この大学は千代田と大阪のキャンパスで百六十人の入学定員で設置を認められたわけでございますけれども、そこの点につきまして、私どもホームページ等でそれ以外のキャンパスにおいて百六十人を超えるような募集をしているというふうな実態を把握いたしまして、指導を行いました。それは、そういうあれは以後行っておりません。

文部科学省高等教育局長2006/12/07

165参議院 教育基本法に関する特別委員会 第9号

○政府参考人(清水潔君) 学校教育法の規定によりまして、大学に、十五条でございますけれども、法令違反があった場合には勧告を、そしてそれによって法令違反がなお是正されない場合には変更命令を、そして是正命令を、そして、それにもかかわらずなお是正されない場合には当該組織の廃止命令を出せるという形でございまして、大学全体としての閉鎖命令につきましては、それらを経た上でという段階的なそういう規定になっておるところでございます。

文部科学省高等教育局長2006/12/07

165参議院 教育基本法に関する特別委員会 第9号

○政府参考人(清水潔君) 現在、設置認可後のアフターケアを経まして、今、法令違反あるいは法令違反が疑われるような事態が、幾つか把握いたしまして、今実地調査中でございます。 そういう意味で、現在行っておりますのは、留意事項ということで改善を指導しているわけでございますけれども、そういう実地調査の結果も踏まえまして、法令違反がそれで確定いたしましたところでいわゆる勧告を行うか行わないかという判断をする、こういう状況でございます。

文部科学省高等教育局長2006/12/07

165参議院 教育基本法に関する特別委員会 第9号

○政府参考人(清水潔君) 御指摘のとおりでございます。 なお、申し上げれば、通常、大学の新設の場合は実地調査は大体四年目に行うという形で、それが慣例になっております。

文部科学省高等教育局長2006/12/07

165参議院 教育基本法に関する特別委員会 第9号

○政府参考人(清水潔君) 先ほど申し上げたように、通常は四年目に実地調査を実施することとしているわけでございますけれども、十六年度は書面調査のみで行いましたけれども、十七年度はこのような問題状況にかんがみて実地調査を行い、そして今年度もまた実地調査を行って問題点の把握に今努めているところでございます。 今から振り返れば、十六年度に実地調査を行わなかったということは、ある意味で、そういう意味でのこういう問題状況に対する速やかな是正という観…

文部科学省高等教育局長2006/12/07

165参議院 教育基本法に関する特別委員会 第9号

○政府参考人(清水潔君) 私どもが実地調査を十六年に直ちに実施しなかったということについて反省を申し上げたときに、ちょっと不適切な言い方であったかもしれませんけれども、速やかな把握等、是正の対応が遅れがちになったということを反省する、そういうあれとして申し上げたわけでございます。

文部科学省高等教育局長2006/12/07

165参議院 教育基本法に関する特別委員会 第9号

○政府参考人(清水潔君) 今様々、この設置認可については、規制緩和の流れの中で、いわゆる準則主義、法令に定めた基準の適合を審査するということについて対応する余り、全体の状況としては様々なこういう適切でない問題の状況が生じているということであれば、詰めが甘かったというおしかりを受けても甘受しなければならない、そういうものであると思っております。(発言する者あり)

文部科学省高等教育局長2006/12/07

165参議院 教育基本法に関する特別委員会 第9号

○政府参考人(清水潔君) 設置認可のシステムを含め、私どもに結果として責任があるというふうに思っております。

文部科学省高等教育局長2006/12/01

165衆議院 文部科学委員会 第6号

○清水政府参考人 お答え申し上げます。 御指摘の金沢大学の、大学の教育改善に生かすためのアンケートにつきましては、平成十四年以降金沢大学の事務局長として在職した者から事情を聞いたところでございますけれども、いずれの者も、このような調査が金沢大学において行われていたこと、そしてその調査結果についても承知しておらず、私どもにも報告はなかったということでございます。

文部科学省高等教育局長2006/11/29

165参議院 教育基本法に関する特別委員会 第5号

○政府参考人(清水潔君) 先生御指摘のように、我が国の大学には芸術、音楽等の学部はあるわけでございますが、そのほかの大学においても広く芸術文化に関する授業科目を開設している例がございます。 例えば、これはある大学の例でございますけれども、月に四回から五回ぐらいという割合で世界の著名なオーケストラ、バレエ、オペラ、伝統芸能、例えばここ最近の例で申し上げますと、ウィーン交響楽団でありますとか、レニングラード国立バレエ団でございますとか、ある…

文部科学省高等教育局長2006/11/27

165参議院 教育基本法に関する特別委員会 第3号

○政府参考人(清水潔君) 通常、御指摘の通常の大学の設置認可については、開設前年度の四月末までに申請を受け付け、七か月にわたる審査期間を経て認可の可否を決定しております。 平成十五年の当時のお尋ねでございますが、第三次特区提案で寄せられた意見、申請期限の延長等を踏まえ、特区制度の社会的な重要性にかんがみ、審査期間を、十月末までに申請を受理し、審査期間を通常四か月であるのを三か月余りに短縮する、時限的な措置として認めたものであり、これは特…

文部科学省高等教育局長2006/11/27

165参議院 教育基本法に関する特別委員会 第3号

○政府参考人(清水潔君) 今申し上げましたのは、大学のそれ自体の設置認可については七か月ということでございますが、学部等の設置の場合には四か月ということでございます。今、そういう意味で、大学等についての話でございますので訂正させていただきます。

文部科学省高等教育局長2006/11/27

165参議院 教育基本法に関する特別委員会 第3号

○政府参考人(清水潔君) 基本的に設置計画について申請書を御提出いただいたわけでございますし、あの申請書を見させていただきながら、基本的に設置基準等に則しているかどうか、あるいはその観点、あるいは必要な教員等が備えているかどうか等々について審査を行い、そういう意味で、全体等の審査を踏まえた上で認可をした、認可という結論をいただいたということでございます。

文部科学省高等教育局長2006/11/27

165参議院 教育基本法に関する特別委員会 第3号

○政府参考人(清水潔君) 基本的に設置基準等に照らし、申請の書類等に則しながら見さしていただいたということでございます。

文部科学省高等教育局長2006/11/27

165参議院 教育基本法に関する特別委員会 第3号

○政府参考人(清水潔君) 申請のものについて、不明なもの等についていろいろ御指摘もさせていただき、その後、補正等もいただいた上で、基本的には教員として必要な教員は備わっているという判定をいただいたところでございます。

文部科学省高等教育局長2006/11/27

165参議院 教育基本法に関する特別委員会 第3号

○政府参考人(清水潔君) 失礼いたしました。 いわゆる専門的な見地から、私ども、大学の設置審査に関しましては大学設置・学校法人審議会というものの中で専門的な審査を御案内いただきまして、教員の適格性等についてはもちろんその専門的な判断をいただいているわけでございます。 したがいまして、そういう判定をいただきまして私どもとしても認めた、こういうことでございます。

文部科学省高等教育局長2006/11/27

165参議院 教育基本法に関する特別委員会 第3号

○政府参考人(清水潔君) 審議会についての責任ということでございますが、もちろんそういう意味で審議会としての専門的な判断をいただいたということでございます。

文部科学省高等教育局長2006/11/27

165参議院 教育基本法に関する特別委員会 第3号

○政府参考人(清水潔君) 大学における教育研究の特性、あるいは今委員御指摘の自主性、自律性等の観点から、大学における例えばカリキュラムですとか、あるいは教員の適格性の問題ですとか、そういうものについては基本的に大学設置・学校法人審議会の御審議を仰ぐこととしており、その判断を尊重して私どもとしても行政的な判断を下す、こういうことでございます。