清水湛
会議録に記録された「清水湛」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,734 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省民事局長
- 直近の発言日
- 1976/07/14
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 住宅・不動産8 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会100 件・100%
※ 全 1,734 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第77回 衆議院 法務委員会 第15号
○清水説明員 当時の担当登記官といたしましては、先ほど申し上げたような申請がございまして、関係書類を審査した。もちろん先ほど申し上げましたように、その中には中華民国留日横浜華僑総会というような表現があったわけでございますけれども、これはそういう名称を使用している団体であるということで、むしろ実体的な所有者であるかどうかということに関心を持ちまして現地の調査にも赴いたようでございます。なおまた、この申請には土地家屋調査士が代理しておりまし…
第77回 衆議院 法務委員会 第15号
○清水説明員 法務省としては華僑の定義というものを公式に決めたという記憶が私はございませんので、ちょっと申し上げかねるような気がいたします。
第77回 衆議院 法務委員会 第15号
○清水説明員 お答えいたします。 もしも、お尋ねのこの建物が、登記の申請をいたしましてその結果登記された人たちの所有でないということになりますと、この登記は誤っている登記であるということになろうかと思います。
第77回 衆議院 法務委員会 第15号
○清水説明員 もし所有者が異なる人間であったということが最終的に確定されれば、その登記は実体を反映してない無効の登記になるものであるということを私は先ほど申し上げたわけでございます。 それでは、法律的にその間違いを認めて、登記官の方で職権でこれを訂正することができるかという趣旨のお尋ねであろうかと思いますが、これはもう所有権保存の登記がされておりますので、職権で訂正する方法は現行の不動産登記法上認められておりません。したがいまして、所有…
第77回 衆議院 外務委員会 第12号
○清水説明員 お答えいたします。 お尋ねの横浜の建物の登記の問題でございますけれども、横浜市中区山下町百四十番地二にございます四戸の建物につきまして、昨年の十二月十三日に表示の登記の申請、それから所有権保存の登記の申請がございました。その際に、所有権を証する書面ということで、仰せのとおり中華民国留日華僑総会というものがこの建物の所有者である。そして、しかしながらその団体は、わが国で申します法律上の人格がない。つまり、人格なき社団であると…
第73回 参議院 決算委員会 閉会後第14号
○説明員(清水湛君) 御承知のとおり法務省におきましては商業登記、つまり会社の登記を通じまして会社の実態がある程度わかるということがあるわけでございますけれども、株主の持ち株数等につきましては、その種のものを登記所に提出するような法制には現在なっておりませんので、私どもといたしましてはこれを承知することができないという状態でございます。
第73回 参議院 決算委員会 閉会後第14号
○説明員(清水湛君) 会社の設立の登記の場合などには、その株式を引き受けたということを証する書面というようなものを設立の登記の際に添付することになっておりますので、場合によってはそういうこともわかる場合もあるわけですが、そういう申請書類提出の添付書類というのは登記が済みましてから五年間保存しておりまして五年の期間が過ぎますと廃棄するということになっております。したがいまして、もし保存期間内であれば、そういう添付書類というものがある場合も…
第73回 参議院 決算委員会 閉会後第14号
○説明員(清水湛君) 私どもといたしましては、会社というものは株式会社法の規定に従いまして、所定の定款を作成しあるいは必要な総会を開き、登記をするということによりまして法人格が取得される。その後解散、清算というような手続がされない限り、法人としての存在するというふうに考えているわけであります。ただ、お尋ねのように会社として法人格を取得しながら、たとえば倒産等がありまして、その倒産のその事後処理もしないまま、登記簿上は会社として存在してい…
第73回 参議院 決算委員会 閉会後第14号
○説明員(清水湛君) 私どもといたしましては、具体的な個々の会社の現在の役員がどうであったとかというようなことにつきましては、産業登記簿で知ることができるわけでありますけれども、具体的な個人的な関係というようなことについては、ちょっと承知いたしかねるということでございます。ただ会社の登記簿というものは、法務省で所管しておりますので、必要であればそのものについては資料として提出することができるかと思います。
第71回 衆議院 大蔵委員会 第42号
○清水説明員 この点につきましては、すでに御承知のとおり、計量法というものが施行されまして、そういう計量の単位は、土地などの面積につきましては平方メートルを用いるということがきめられているわけでございます。そして不動産登記の関係につきましては、計量法施行法第三条という規定あるいは不動産登記法施行令附則第三項もしくは第四項、または土地台帳附則第五条もしくは家屋台帳法施行令第四条第三項という規定によりまして、昭和四十一年三月三十一日までは尺…
第71回 衆議院 大蔵委員会 第42号
○清水説明員 外畦畔とかあるいは内畦畔という表示が土地台帳に記載がございます。この記載は、メートル法に書きかえるということよりか、その前に、実は昭和三十五年に不動産登記法の一部改正がされまして、この改正の内容は、要するに、従前その土地の物理的状況というものは土地台帳で明らかにし、権利関係は不動産登記簿で明らかにするというような二本立ての制度になっておりまして、これを三十五年の不動産登記法の一部改正の際に一元化するということになったわけで…
第71回 衆議院 大蔵委員会 第42号
○清水説明員 私が先ほど申し上げましたのは、一元化作業の際に、土地台帳に外畦畔何畝何歩というふうに書いてあるものは、それを本地の地積に算入して、合計額で不動産登記簿の表題部をつくれということになっておるということを申し上げたわけであります。ただ、では具体的に、その外畦畔というふうに土地台帳上表示されていたものが現地のどこに該当し、あるいはそれが図面上どの位置に該当するかということは、これによって直ちにきまってくるというものではないという…
第71回 衆議院 大蔵委員会 第42号
○清水説明員 登記所で現在保管しております台帳付属地図というものが非常に現地に合わない不正確なものが多いということで、先生御指摘のような事案がしばしば——しばしばというわけではございませんけれども、よくあるというふうに私ども承知しておるわけでございます。 この場合、地図を事実上訂正することが当然問題になるわけですけれども、この訂正の場合におきましても、現地におきまして、その所有者が、自分の所有土地として、つまり当該登記簿に公示された土地…
第71回 衆議院 大蔵委員会 第42号
○清水説明員 本来、不動産登記簿の面積とこれに公示されております面積というものは、現地の面積と完全に一致するという姿であるべきであるということは私もそのように思うわけであります。ただ、では常に不動産登記簿に記載された面積が現地において完全に一致するという保証があるかというふうに言われますと、これは非常に食い違う場合がやはりわが国の土地制度の沿革上かなりあります。お尋ねの場合には、たまたま千九平米という面積と本地あるいは外畦畔の面積の合計…
第71回 衆議院 大蔵委員会 第42号
○清水説明員 お尋ねの台帳付属地図の図面上に隣の土地の地番が表示されている、この地番が表示されている区画だけを基準にいたしますと六十五平米しか残らないことになる。その隣に地番が付されていない空白地がある。この空白地まで含めればちょうど千九平米になるという御趣旨のように私伺っているわけですけれども、そういうことになりますと、不動産登記の面といたしましては、登記簿に表示されている地番とそれから当該図面に付されている地番というものとを対応して…
第71回 衆議院 内閣委員会 第29号
○清水説明員 清水でございます。 先生御指摘のように、沖繩の軍用地につきましては、所有権の境界確定等をめぐりまして非常に大きな問題があるということは承知いたしております。この点につきましては、復帰後におきましては、原則として国土調査法の規定に基づきまして、これは経済企画庁の所管でございますけれども、そちらのほうで地籍の確定作業を進めております。ただしかし、御指摘のような地域につきましては、国土調査作業をするということは実際上不可能である…
第71回 参議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第4号
○説明員(清水湛君) お答えいたします。 まず最初に沖繩関係でございますけれども、御質問にもございましたように、昨年の十二月から沖繩におきましても、那覇中央法務局に対しまして在日中国人の帰化申請がされております。その数は十二月中に二百十五名でございまして、昭和四十七年度中の申請者数が合計二百三十四名でございますから、その大部分は十二月に申請されているということになっております。 なお、本年の一月末までにも八十四名近くの申請がございます。…
第71回 参議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第4号
○説明員(清水湛君) 人数は約六千六百名、沖繩におきましては三百十八名という形になっております。 見通しにつきましては、現在、昨年じゅうに帰化の許可がされましたのは、中国関係で約千二百名ということになっておりまして、本年一月、二月に入りまして、次々と許可がされている状況になっておりますが、沖繩関係につきましては、まだそれほど進捗していないという状況でございます。
第71回 参議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第4号
○説明員(清水湛君) 帰化事件の処理につきましては、そのケースによりまして、いろいろ調査の時間とか量は違いまして、一律にいつごろまでということを申し上げるわけにはまいりませんが、法務省といたしましては、非常にこの中国関係の帰化申請は突発的なできごとでございますために、鋭意、これを早く処理をしたいということで、臨時の処理体制までしきまして処理している段階でございます。
第64回 衆議院 商工委員会 第4号
○清水説明員 お答えいたします。 排出基準を守っているかどうかということにつきましては、必ずしも民事上の責任と直接結びつくものではないという点につきましては、先ほど経済企画庁長官がお答えになったとおりだと思うわけでございます。したがいまして、排出基準を守っていましても民事上の責任を問われることがあり得るということでございます。ただ、この場合におきまして、国または都道府県が排出基準のきめ方が悪かったということで民事責任を負うかどうかという…