淺沼稻次郎
会議録に記録された「淺沼稻次郎」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 4,032 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1949/10/19
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金3 件
- 労働・賃金2 件
- 防衛1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 予算委員会59 件・59%
- 内閣委員会17 件・17%
- 本会議14 件・14%
- 議院運営委員会6 件・6%
- 法務委員会閉会中審査小委員会3 件・3%
- 懲罰委員会1 件・1%
※ 全 4,032 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第5回 衆議院 選挙法改正に関する特別委員会 第14号
○淺沼委員 いや今決定しなくてもよろしいです。議論があるということだけ……
第5回 衆議院 選挙法改正に関する特別委員会 第14号
○淺沼委員 このごろは戸別訪問をやつても、実際は投票を得るための目的でなかつたという実証が立てば、昔と違つて案外罰せれらないようになつて来つつある傾向だと思う。従つて佐竹さんの言われる通りこの二項はとつてしまつた方がいいのですけれども、しかし一項でやつてはならぬことになつているからその例外規定で戸別にわたらないところのあいさつ行為の程度ならばよいと思われるような節もある。その意味で消極的にこれを解釈したいと思うのです。ただ問題は、ここで…
第5回 衆議院 選挙法改正に関する特別委員会 第13号
○淺沼委員 協議に入る前に、心づいた点ですが、第二章の一選挙権及び被選挙権」の中の「市町村の区域」というのを、東京に限つては区を入れておかないといけないのじやないですか。ただこれだけ問題を提供しておきます。これはあとでもよろしいです。
第5回 衆議院 選挙法改正に関する特別委員会 第13号
○淺沼委員 そこで住所の問題は、もう一ぺん選挙人名簿の作成にまた返つて来るのでありますが、そういたしますと、入院当時の本人の住所ということになれば、そこに入院しておる場所——長き療養を要するもので入院しておる者でも、入院当時の住所に帰るということになれば、結局その投票が困難な地におるという形になると思うのでありますが、その投票と住所との関係はどうなつておるのでしようか。
第5回 衆議院 選挙法改正に関する特別委員会 第13号
○淺沼委員 その生活の本拠というのは、健康体の人間であれば、生活の本拠というものは自分の住んでおるところが本拠になろうと思うのでありますが、自分から健康を回復することができなかつたものについて、それが生活の本拠ということになれば、必ずしも健康の時におつた場所が生活の本拠であるかどうかということについては、大きな疑義が出て来るのではないでしようか。たとえば自分でなくて、他人から治療費を得てそうして病院に入つておるということになれば、案外病…
第5回 衆議院 選挙法改正に関する特別委員会 第13号
○淺沼委員 私の申し上げるのは、五、六箇月あるいは一年ぐらいでなおる見込みのあるものについては、今の行き方に必ずしも反対するものではありません。しかしいわゆる不治の病といつたような形において、三年、四年、五年かかる、しかもその人は歩行その他自分のいわゆる元の居住地に帰つて投票できない、そういうのが集団的に行われる所があるじやないでしようか。かりに肺結核療養所、あるいは、そうでなく島なら島にあるらいの療養所といつたようなところにおる人たち…
第5回 衆議院 選挙法改正に関する特別委員会 第13号
○淺沼委員 生きるということは、場所が條件であるけれども、相続というのは、その場所が條件でなくして、單におやじのものをおやじが死んだゆえをもつて子供が相続するという形が行われる。それは何も場所が問題にならぬと思います。居住の條件ということは、病院におるけれども、ただ形式的に場所がとられるというだけの話であつて、投票の行使を行うというあとのものが行われて来ないわけで、これはやはり住居の決定によつて投票をどこでするかという大きな私権に関する…
第5回 衆議院 選挙法改正に関する特別委員会 第13号
○淺沼委員 私はその問題は、私権というものは何人も制限し得ないものだと考えるのであります。私権をだれかが制限するようなことを法律の上において定めるということは、あり得ないことだと思うのでありまして、やはりその解釈の上から言つてどこが住居であるかということを明確にして、その私権にわれわれは法律上制限を加えない、この大原則だけはこの法律で守つていただきたいと考えております。従つてもう少し研究をして、私は一週間、二週間あるいは一箇月、一箇年、…
第5回 衆議院 選挙法改正に関する特別委員会 第13号
○淺沼委員 これは何年ということで決定するのではなくして、病人というものは自活能力のない者だ。要するに人から仕送りを受ける形になるのでありまして、その仕送りを受けている行為が、二年も三年も四年も五年も十年も続いて来れば、一体どこが住居になるかということについては、やはり新しい考え方が生れて来なければならないのではないかと思います。
第5回 衆議院 選挙法改正に関する特別委員会 第13号
○淺沼委員 今までの慣例もあるでしようし、それからこの議案が正しいということになれば、今まで行われたことは全部選挙違反をしておつたという形になる。今までの慣例というか慣習は、そこを住居と定めて投票したことに何ら矛盾を感じなかつたが、今一挙にこれをかえてしまうということは、今までの住居に対する考え方の慣習を放つてしまうという形になる。その歴史的なものを少し調べなければ、にわかに同意できない。
第5回 衆議院 選挙法改正に関する特別委員会 第13号
○淺沼委員 私は議論はいたしませんが、今までの慣例あるいはその取扱い方もあつたと思うのであります。もしそれを今かえなければならぬということになれば、住居として集団的に登録をやつておつた不治の病を療養している人たちに対しては、非常に大きな過失を犯していたことになる。従つてそういうようなことが行われて来たのは、選挙権の重大性にかんがみてそういうようなことが行われておつたのです。なおかつ制限をされたその時代、明治憲法のもとにおいても、そういう…
第5回 衆議院 選挙法改正に関する特別委員会 第13号
○淺沼委員 これは小委員会ではどういうふうにやつておるかしりませんが、東京都はわかつているが、たとえば横浜市なら横浜市で立候補するものと、それから人口二万か五万の市で立候補するのと同じように五千円ということで、今までは上を多分二百円か三百円で押えておつたと思いますが……。
第5回 衆議院 選挙法改正に関する特別委員会 第13号
○淺沼委員 八十九條の、前に問題の残つておつた選挙による公務員はこの限りでないという項は残してもらいたい。
第5回 衆議院 選挙法改正に関する特別委員会 第13号
○淺沼委員 わかりました。
第5回 衆議院 選挙法改正に関する特別委員会 第13号
○淺沼委員 八十九條第一項の前文は、人事院規則で選挙運動をやればみな首になつてしまうから、結局候補者となることができない。これを規定することは形式的なことですね。実際は選挙運動をやれば、みんな首になるわけですから……。
第5回 衆議院 選挙法改正に関する特別委員会 第13号
○淺沼委員 事実上できないのだが、やはり規定が必要だろう。官吏の一年間というものを規定に設けるのは、そういうように上から押えて行くのがいいか、あるいは選挙事前運動の取締りといつたようなことで抑えて行くのがいいか、研究をしていただきたいと思うのですが……。
第5回 衆議院 選挙法改正に関する特別委員会 第13号
○淺沼委員 官吏たる地位を利用して、五箇月くらい前からやつてしまう。
第5回 衆議院 選挙法改正に関する特別委員会 第13号
○淺沼委員 「單純な労務に雇用されている者。」こういうように書いてありますが、これは現実にはどういうような適用を受けるのですか。「單純な労務に雇用されている者。」の解釈ですね。たとえば、東京都なら東京都を一例にとつてみれば、電車の運転手あるいは車掌、こういつた者は何も行政官でなくて、單なる労務の提供者であることは間違いない。それから衛生人夫、土木人夫といつた者もそうですが、そういうような者は、法的にはどこで区別するのでしようか。
第5回 衆議院 選挙法改正に関する特別委員会 第13号
○淺沼委員 そうすると、具体的にはどういう労務者ですか。
第5回 衆議院 選挙法改正に関する特別委員会 第13号
○淺沼委員 これは、国家公務員は原則として在職中は立てない。そうすると国家公務員法の適用を受けておる——まあ小使がはたして適用を受けておる場所があるかどうか知らぬが、場所によると国家公務員法の適用を受けておるものがあるかもしれぬ。その場合には除外例になるわけですか。