選挙法改正に関する特別委員会 第13号
- 発言数
- 169 件
- 登壇者
- 16 名
- 会派数
- 5
- 開催日
- 1949/10/18
会議録
○生田委員長 これより会議を開きます。 選挙法改正に関する件を議題といたします。本日も前回に引続き小委員会の成案について御審議をお願いいたします。
○淺沼委員 協議に入る前に、心づいた点ですが、第二章の一選挙権及び被選挙権」の中の「市町村の区域」というのを、東京に限つては区を入れておかないといけないのじやないですか。ただこれだけ問題を提供しておきます。これはあとでもよろしいです。
○生田委員長 第三章、選挙に関する区域の問題を議題といたします。
○栗山委員 第三章の区制に関する案件は、小委員会としても、留保してありますので、この委員会としても留保せられんことを望みます。
○生田委員長 これは参議院及び衆議院の区制だけが留保になつておるつもりでありますが、その他の御審議はいりませんでしようか。全部留保しますか。参議院と衆議院の区制の問題だけを留保したいと思うのですが……。
○栗山委員 その他の区制について審議せられんことを望みます。
○生田委員長 さようにいたします。ただいま申し上げました通り、衆議院及び参議院の区制の問題は小委員会においても留保せられておりますから、この両院の区制を除きまして、その他の点について審議を進めたいと思います。 まず朗読いたさせます。 〔参事朗読〕 第三章 選挙に関する区域 (選挙の單位) 第十二 衆議院議員、参議院(地方選出)議員及び都道府県の議会の議員は、それぞれ選挙区において、選挙する。 2 参議院(全国選出)議員は、全都道府県の区域を通じて、選挙する。 3 都道府県知事及び市町村長は、当該地方公共団体の区域を通じて、選挙する。 4 市町村の議会の議員は、選挙区がある場合にあつては各選挙区において、選挙区がない場合にあつてはその市町村の区域において、選挙する。 5 都道府県及び市町村の教育委員会の委員は、当該地方公共団体の区域を通じて、選挙する。 (衆議院議員の選挙区) 第十三 衆議院議員の選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の数は、別表第一で定める。 2 別表第一に掲げる郡の区域又は支庁の所管区域に変更があつても、選挙区はなお、従前の区域による。但し、市町村の境界の変更があつたため又は町村が市となり若しくは市が町村となつたため郡の区域に変更があつたときは、この限りでない。 (参議院地方選出議員の選挙区) 第十四 参議院(地方選出)議員の選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の数は、別表第二で定める。 (地方公共団体の議会の議員の選挙区) 第十五 都道府県の議会の議員の選挙区は、郡市の区域による。 2 前項の区域の人口が著しく少いときは條例で数区域を合せて一選挙区を設けることができる。 3 都道府県の議会の議員の任期中あらたに第一項の区域の設定があつた場合において、従前その区域が属していた選挙区の配当議員数が同項の規定による関係選挙区の数に達しないときは、同項の規定の適用については、次の一般選挙までの間、その区域は、なお、設定されないものとみなす。 4 前二項の場合において必要な事項は、政令で定める。 5 市町村は、特に必要があるときは、その議会の議員の、選挙につき、條例で選挙区を設けることができる。但し、地方自治法第百五十五條第二項の市については、区の区域をもつて、選挙区とする。 6 市町村の議会の議員の選挙における選挙人の所属の選挙区は、その住所により定める。第九第三項の規定による選挙権を有する者で市町村の区域内に住所を有しないものについては、当該市町村の選挙管理委員会は、本人の申請により、その申請がないときは職権により、その所属の選挙区を定めなければならない。 7 各選挙区において選挙すべき地方公共団体の議会の議員の数は、人口に比例して、條例で定めなければならない。 (行政区画の変更と現任者の地位) 第十六 現任の衆議院議員、参議員(地方選出)議員及び地方公共団体の議会の議員は、行政区画の変更に因りその選挙区に異動があつても、その職を失うことはない。 (投票区) 第十七 投票区は、市町村の区域による。 2 市町村の選挙管理事委員会は、必要があると認めるときは、市町村の区域を分けて数投票区を設けることができる。 3 前項の規定により、投票区を設けたときは、市町村の選挙管理委員会は、直ちに告示しなければならない。 (開票区) 第十八 開票区は、市町村の区域による。 2 衆議院議員、参議院(地方選出)議員、都道府県の議会の議員及び長並びに都道府県の教育委員会の委員の選挙につき必要があると認めるときは、都道府県の選挙管理委員会は、前項の規定にかかわらず市の区域を分けて数開票区を設け又は数町村の区域を合せて一開票区を設けることができる。 3 市町村の議会の議員、市長及び市の教育委員会の委員の選挙につき特別の事情があると認めるときは、当該市町村の選挙管理委員会は、第一項の規定にかかわらず、市は町村の区域を分けて数開票区を設けることができる。 4 前二項の規定により開票区を設けたときは、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会は、直ちに告示しなければならない。
○佐竹(晴)委員 衆議院議員の選挙法の別表問題は、今留保するというお話でありましたが、委員長としてはいかがでございますか。この委員会において改正を企てられる腹なのでございますか、これをひとつ承つておきたいと思います。留保留保と言つて、しまいにぽかつとだれかが緊急動議のようなもので案を出して来て、検討するひまもなしにやられてしまう、私どもはそういう苦い経験を過去においてなめている。従いまして、もしそれを留保しておくのだが、実はやはり別表もいじる腹なのだということであれば、今から私どもも準備を要しますが、委員長としてはそれに触れないお考えであるといたしますならば、おそらくこの委員会においては問題にならな事いと思う。委員長といたしましては、別表をかえられる腹でございますかどうか、ひとつそれを承つておきたいと思いまする
○生田委員長 私はこの区制の問題は政治的に非常に重大だと考えておるのであります。よほど愼重を期さなければいけないのではないかと、かねて考えておるのであります。小委員会におきまして皆さんの御意見を承つてみるど、やはり皆さんの御意見もそこにあるのであつて、よほど愼重を期さなければならぬ、こういうことで留保されて参つたのであります。ただ委員長個人としての意見はどうであるかというお尋ねでありまするが、個人としての意見を申し上げておくことがいいか惡いかは別といたしまして、もししいてのお尋ねであれば、私見の一端を申し上げてもよろしいのであります。私はかねてから選挙区についてはいろいろの案を持つておるのでありますが、そのうちでどうしても修正を要するという点は、御承知のように一県一区のものが九県あるのであります。この九県は大選挙区制を採用しておるのであります。これはおそらく五人区というので、従来御採用になつたのではないかと思うのであります。ところが参議院の地方選挙区が全県一区であります。これを重複いたしておりまするから、なるべくこれは二つぐらいに割つた方がいいのじやないかという考えを持つております。しかしこれとてもやはり政治的に大きな関係がありますから、今日まで公式に発言はいたしておりません。もしできまするならば、最小限度において一県一区の分はかえた方がよいのではないかと思いますが、これは皆さんの御意見によるのでおりまして、單に私の私見にとどまるのであります。 また参議院の区制につきましても、全国区は廃止すべしという新聞の輿論が大分強くなつて来ているのでありますが、これについても相当の考慮を拂う余地があるのではないかと思います。しかしこれまた政治的に非常に重大な意味を持つておりますから、二十五日の召集日に各政党の議員の方たが御上京になるのを待つて、皆さんの御意見を聞いて公平なところに決定すべきものでないかと考えておりますから、みだりに発言をしていないつもりであります。さよう御承知を願いたいと思います。 衆議院、参議院の区制の問題を留保いたしまして、その他の区制については、別に御意見がなければ原案の通り決定いたしたいと思います。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○生田委員長 御異議なければさよう決定いたします。 次は第四章、選挙人名簿であります。朗読いたさせます。 〔参事朗読〕 第四章 選挙人名簿 (選挙人名簿の種類) 第十九 選挙人名簿は、この法律に特別の定がある場合を除く外、各選挙を通じて一の基本選挙人名簿及び補充選挙人名簿とする。
○川口参事 2はちよつと御訂正願いたいのであります。「地方公共団体の議会の議員及び長並びに教育委員会の委員の選挙には前項に規定する名簿の抄本を用いることができる。」とありますのを、「選挙を行う場合において必要があるときは、」という字句に御訂正を願いたいと思います。 〔参事朗読〕 2 選挙を行う場合において必要があるときは、前項に規定する名簿の抄本を用いることができる。 (基本選挙人名簿の調製) 第二十 市町村の選挙管理委員会は、毎年九月十五日現在により、その日まで引き続き三箇月以来その市町村の区域内に住所を有する者の選挙資格を調査し、十月三十一日までに基本選挙人名簿を調製しなければならない。 2 前項の場合において、選挙人の年齢は、基本選挙人名簿確定の期日により算定する。 3 第一項の住所に関する要件を具備しない選挙人は、基本選挙人名簿に登録されることができない。 4 基本選挙人名簿には、選挙人の氏名、住所、性別及び生年月日等を記載しなければならない。 5 第一項の住所に関する期間は、行政区画の変更があつても中断されることがない。 6 基本選挙人名簿は、市町村の区域を分けて数投票区を設けた場合には、その投票区ごとに調製しなければならない。 (船員の基本選挙人名簿登録の特例) 第二十一 船員(船員法(昭和二十二年法律第百号)第一條に規定するものをいう。以下同じ。)で前條第一項に規定する住所に関する要件を具備しないものについては、毎年九月十五日現在により、その日まで引き続き三箇月以来その船舶所有者に雇用されている場合に限り、同條同項及び第三項に規定する住所に関する要件にかかわらず、船員の雇用事務を取扱う船舶所有者の主たる事務所又はその他の事務所(いずれも登記されたものをいう。)の所在地の市町村において、その基本選挙人名簿に登録することができる。 2 船舶所有者は、前項の規定により基本選挙人名簿に登録されるべき船員について、その申出により船員名簿を作製し、毎年十月十日までに当該市町村の選挙管理委員会に提出しなければならない。 3 前條第二項及び第四項の規定は、前項の船員の名簿の作製について、準用する。 4 第一項及び第二項に規定する船舶所有者に関しては、船員法第五條の規定を準用する。 5 基本選挙人名簿のうち第一項の規定により登録された部分は、衆議院議員及び参議院議員の選挙に限り、その効力を有する。 6 前五項に規定するものの外、基本選挙人名簿に船員を登録する場合に関し必要な事項は、政令で定める。 (基本選挙人名簿の縦覽) 第二十二 市町村の選挙管理委員会は、十一月五日から十五日間、市役所、町村役場、又はその指定した場所において、基本選挙人名簿を縦覽に供さなければならない。 2 市町村の選挙管理委員会は、縦覽開始の日から少くとも三日前に、縦覽の場所を告示しなければならない。 (異議の申立) 第二十三 選挙人は、基本選挙人名簿に脱漏又は誤載があると認めるときは、縦覽期間内に、文書で当該市町村の選挙管理委員会に異議の申立をすることができる。 2 市町村の選挙管理、委員会は、前項の申立を受けたときは、その申立を受けた日から二十日以内に、これを決定しなければならない。その申立を正当であると決定したときは、直ちに基本選挙人名簿を修正し、その旨を申立人及び関係人に通知し、併せてこれを告示しなければならない。その申立を正当でないと決定したときは、直ちにその旨を申立人に通知しなければならない。 3 第二百十四の規定は、第一項の異議の申立について、準用する。 (不服の申立) 第二十四 前條第二項の規定による決定に不服がある申立人又は関係人は、当該市町村の選挙管理委員会の委員長を被告として、決定の通知を受けた日から七日以内に、地方裁判所に出訴することができる。 2 前項の裁判所の判決に不服がある者は、控訴することはできないが、最高裁判所に、上告することができる。 3 第二百十三、第二百十四及び第二百十九の規定は、前二項の訴訟について準用する。 (基本選挙人名簿の確定) 第二十五 基本事選挙人名簿は、十二月二十日をもつて確定する。 2 基本選挙人名簿は、次年の十二月十九日まで据えおかなければならない。但し、確定判決により修正すべきものは、市町村の選挙管理委員会において、直ちに修正し、その旨を告示しなければならない。 (補充選挙人名簿の調製) 第二十六 市町村の選挙管理委員会は、選挙(第百十七第一項の選挙を除く。)を行う場合において、基本選挙人名簿又は補充選挙人名簿に登録されていない者で選挙権を有し、且つ、当該選挙の期日の現在によりその日まで引き続き三箇月以来その市町村の区域内に住所を有するものがあるときは、申請により、これらの者を登録する補充選挙人名簿を調製しなければならない。 2 引き続き三箇月以来市町村の区域内に住所を有していた者で天災事変等に因り、やむなくその区域外に住所を移したもの又はその者若しくは海外引揚者で新たに市町村の区域内に佳所を有するに至つたが当該選挙の期日までにその期間がまだ三箇月に達しないものについても、第九第三項の規定による申出により、前項の住所に関する要件にかかわらず、前項の補充選挙人名簿に登録することができる。 3 前二項の場合において、選挙権の要件は、補充選挙へ名簿調製の期日により調査しなければならない。この場合において第九の規定による年齢は、選挙の期日により算定するものとする。 4 第二十第四項乃至第六項の規定は、補充選挙人名簿の調製について準用する。 5 前四項の規定により補充選挙人名簿を調製する場合には第二十七第三項の規定により告示したその登録の申請期間中基本選挙人名簿を閲覽に供さなければならない。 (補充事選挙人名簿の縦覽) 第二十七 市町村の選挙管理委員会は、補充選挙人名簿を調製したときは、その指定した場所において、これを縦覽に供さなければならない。 2 第二十二第二項の規定は、補充選挙人名簿の縦覽の場所の告示について、準用する。 3 補充選挙人名簿の調製、縦覽、異議の決定及び確定に関する期日及び期間並びに申請の方法及び期間等は、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会が定め、予め告示しなければならない。 (補充選挙人名簿の効力) 第二十八 補充選挙人名簿は、基本選挙人名簿が効力を有する間、その効力を有する。但し、補充選挙人名簿に登録されていた者で毎年十二月二十日現在により基本選挙人名簿に登録されないものがあるときは、その者に関する部分については、この限りでない。 2 市町村の選挙管理委員会は、前項但書の規定による補充選挙人名簿を整理して作製し直さなければならない。 (補充選挙人名簿に対する異議、不服の申立等) 第二十九 第二十三、第二十四及び第二十五第二項但書の規定は、補充選挙人名簿について準用する。 (選挙人名簿の再調製) 第三十 天災事変その他の事故に因り必要があるときは、市町村の選挙管理委員会は、更に選挙人名簿を調製しなければならない。 2 前項の選挙人名簿の調製の期日並びに縦覽確定に関する期日及び期間等は、命令で定める。
○栗山委員 三箇月の居住要件に関連して、天災事変、転勤等により住所の変更を見た者に対する措置についてでありますが、それらの者は旧住所をもつて選挙権を行使するようなはからいになつておりますけれども、新たに移つた移り先きの市町村において選挙権を行使するようにいたす方が、その選挙人は今後新たなる市町村政に関し関心をもつわけでありますから、いいように考えます。そうしてまた事務的処理の上から言いましても、元おつた所でやるということよりも、移つた先で、補充選挙人名簿に入れてもらう方が事務が処理しやすいように考えます。必ずしもこうあつてほしいというほどの強い主張ではありませんが、研究課題として出したいと思います。
○生田委員長 承知いたしました。これは昨日も問題になつておりますが、その書き方によつておのずから御意見のようになつております。また昨日の第九の第三項に「選挙管理委員会にその旨の申出をすることにより、前項の規定による住所に関する要件にかかわらず、当該市町村の議会の議員及び長並びにその教育委員会の委員の選挙権を取得することができる。」となつておりますから、本人が異動いたしますれば、申し出た結果によつて御希望の通りの事実が生れて来る、かように存じております。
○栗山委員 今委員席で、入院患者についての問題が出ておりますが、それについて法制局で整理されたことを報告願いたいと思います。
○三浦参事 うしろから二枚目の二百七十というところをごらん願いたいと思います。入院加療中の者と住所要件との関係でありまして、これは住所要件に対する特例でありますので、補則の方に入れてございます。原案をかように直したいと思つておりますが、それで御了承願いたいと思います。「この法律に規定する住所に関する要件は、病院、診療所その他の療養施設に入院加療中の者に対しては、入院当時の本人の住所によつて、定めるものとする。」括弧のうち、以下「場所について」までを削除していただきます。従いまして、入院当時の本人の住所しの下に「によつて、」を入れていただきます。 第二項は「前項の規定により住所に関する要件を定めることができない者に対しては、」とありますのを、「前項の規定によりがたい者については、」と直していただきます。そしてその下に「その住所は、全国選挙管理委員会の定めるところにより、市町村の選挙管理委員会が認定するものとする。」かように訂正していただきます。従いまして「その住所に関する要件は、入院加療中の療養施設の場所について、」とございますのを削つていただきます。 すなわち直しました分を読み上げますと、第一項は「この法律に規定する住所に関する要件は、病院、診療所その他の療養施設に入院加療中の者に対しては、入院当時の本人の住所によつて、定めるものとする。」第二項は、「前項の規定によりがたい者については、その住所は、全国選挙管理委員会の定めるところにより、市町村の選挙管理委員会が認定するものとする。」 その要点を申し上げますと、第一項におきましては、病院、診療所その他の療養施設に入院加療中の者の住所が、どこにあるかということの原則をきめたのでありまして、入院当時の本人の住所によつて定めるという原則を、一項において確立いたすわけであります。この点に関しましては選挙管理委員会において、大分前でありますが、解釈規定を下しておりまして、それによりますると、こういう病院その他に入院している者については、療養施設内に住所があるというふうに解釈が下されたことがありますが、これを入院当時の本人の住所によつてきめるということに改めるわけであります。そうしまして第二項におきましては、その住所によつて定めがたい者につきましては、たとえば入院当時の本人の住所が、入院中にほかにかわつたというような場合がありましたときに、それがはつきりいたしておればいいわけですが、それらの点が不明瞭な場合におきましては、その住所は全国選挙管理委員会が準則を定めまして、それによりまして市町村の選挙管理委員会が住所を認定してきめる。市町村の選挙管理委員会は選挙人名簿作成の当事者でありますので、そこに認定権を持たせる、かようなことにいたしたいと一応考えております。
○淺沼委員 そこで住所の問題は、もう一ぺん選挙人名簿の作成にまた返つて来るのでありますが、そういたしますと、入院当時の本人の住所ということになれば、そこに入院しておる場所——長き療養を要するもので入院しておる者でも、入院当時の住所に帰るということになれば、結局その投票が困難な地におるという形になると思うのでありますが、その投票と住所との関係はどうなつておるのでしようか。
○三浦参事 病院に入院加療中の者に対しまする投票の方法は、代理投票の方法が認められておりますので、郵便等によりまして代理投票の制度を活用いたしまして、元の住所でできる。こういうことで、投票の方については支障がないと考えております。なおこれをかようにいたしましたのは、理論的に申し上げますれば、住所というのは生活の本拠であります。病院等に一時療養のために入つておつて、そこが生活の本拠だと見ること自体がどうかと考えられるので、やはり生活の本拠は病院以外のところによつてきめるべきであろう。こういう観点から、一応二百七十を先ほど申しましたようにいたしたわけであります。
○淺沼委員 その生活の本拠というのは、健康体の人間であれば、生活の本拠というものは自分の住んでおるところが本拠になろうと思うのでありますが、自分から健康を回復することができなかつたものについて、それが生活の本拠ということになれば、必ずしも健康の時におつた場所が生活の本拠であるかどうかということについては、大きな疑義が出て来るのではないでしようか。たとえば自分でなくて、他人から治療費を得てそうして病院に入つておるということになれば、案外病院それ自体が生活の本拠になつておるかもしれぬ。收入がある場所、あるいは自己の收入をもつて生活をしておる場所は生活の本拠と言えるけれども、そうでなしに病院に入つた場合には、みずから生活力をなくしておるのだから、そこを今言つたような考え方で行くと疑義がありませんか。
○三浦参事 その点に関しましては、病院あるいは診療所その他の療養施設というのは、療養が主目的でありますので、性質上それは療養中そこにかりにおるという観念であろうかと思うのでありまして、生活の本拠と加療中の場所というものは、一応理論上に別個のものとして考えるのが正しいのではないかというような観点から、先ほど申し上げたようにいたしたのでありまして、その点については支障がないのではないかと思つております。
○淺沼委員 私の申し上げるのは、五、六箇月あるいは一年ぐらいでなおる見込みのあるものについては、今の行き方に必ずしも反対するものではありません。しかしいわゆる不治の病といつたような形において、三年、四年、五年かかる、しかもその人は歩行その他自分のいわゆる元の居住地に帰つて投票できない、そういうのが集団的に行われる所があるじやないでしようか。かりに肺結核療養所、あるいは、そうでなく島なら島にあるらいの療養所といつたようなところにおる人たちは、またおのずから考え方をかえなければならぬ。そこ自体が案外居住地になつておるかもしれない。居住する場所がなくなつて、本人が療養しておる所自体が居住地になつておる人もあるかもしれない。
○三浦参事 長く療養中の者に対しましては、いわゆる住所とそれから生活の本拠というものとが、大体密接いたしまして、病院の中にありそうに一応考えられる場合もあり得るかと思つておりますが、御承知の通り、たとえばこれを別の例で申し上げますれば、相続というような問題が起りました場合におきましては、病院が相続の場所になるということにはなり得ないのでありまして、やはりその人の生活の本拠と法律上みなされる住所にそういう法定相続なりの事態が起ると考えなければならないので、多少長く入院しておる人については、不便な点があるかもしれませんけれども、この点は選挙権を剥奪しようというようなことではなくて、代理投票の方法によつてそれを行使させるというようなことによつて補つて行け、ばいいのではないか、かように考えております。
○淺沼委員 生きるということは、場所が條件であるけれども、相続というのは、その場所が條件でなくして、單におやじのものをおやじが死んだゆえをもつて子供が相続するという形が行われる。それは何も場所が問題にならぬと思います。居住の條件ということは、病院におるけれども、ただ形式的に場所がとられるというだけの話であつて、投票の行使を行うというあとのものが行われて来ないわけで、これはやはり住居の決定によつて投票をどこでするかという大きな私権に関する問題だから、そういう点をもう少し深く考えてやつておかないと、案外知らざる結果、あるいは徹底せざる結果ということから、ないしは居住の観念が明確でないといつたような観点から棄権者を多く出して、病人でも持つておられる私権を放棄する形が現われて来る。これはもう少し考えないと私はにわかに賛成しかねる。大体一箇月、二箇月、あるいは一年、二年、程度のものなら、私は原文において了承できます。しかし不治の病と称せられる人たちの選挙権をどうするかということについては、もう一ぺん考え、住居と選挙権との考え方においては、もう少し検討する必要があるのではないかと思います。
○三浦参事 その点はまことにごもつともでございます。従いまして三百七十の第二項の方にそういう場合におきましての特別な定め方を規定いたしておりますので、御懸念の点はそちらの方の規定の運用によつて支障なく行われる、かように考えております。
○立花委員 特別の事情のある者の三箇月に達しないものについての一例が、申出により登録することができるとあるのですが、今までの例で見ましても、たとえば引揚者なんかは市町村に登録をしておりましてはつきりわかつておるのです。しかるにやはり申出がないからというようなことで落ちておる例が多々あるのです。各市町村には投票にすら行かない者の多いのが実情なんです。それをさらに申出によつて登録するというようなことをいたしますと、落ちる者が多いと思いますが、この問題に関しまして申出により登録することができるというようなことではなしに、市町村に相当の義務を負わせてもいいのじやないかと思いますがその点はいかがですか。
○三浦参事 その点は補充選挙人名簿調製の問題だろうと思うのでありますが、元来人名簿の調製の問題につきましては、職権主義と申請主義と考えられるのでありまして、基本選挙人名簿につきましては職権調査主義によつておりますが、補充選挙人名簿は従来長く衆議院、参議院の選挙法におきましても申請主義によつておるわけであります。これは場合によりましては職権によつて調査いたしますことがさほど困難でない場合もありますけれども、その都度その都度の選挙権の條件を具備しておるような人たちを選挙人名簿に登録いたします関係上、申請主義をとる方が漏れなく人名簿の調製ができるというようなことから行つておると思つておるわけであります。従いまして、この案におきましても基本選挙人名簿は職権調査主義によりますが、補充選挙人名簿は申請主義による、こういうことにいたしたのであります。しかしながら、たとえば海外引揚者その他の人につきましては、そういう一々従来なりにいたしますと、選挙権の要件を獲得するためにまず第一に申出をする、しかしそれだけでは選挙人名簿に載らないのでありまして、なおさらに補充選挙人名簿が調製される場合に、さらに補充選挙人名簿に登録を申請するという二重の申請手続がいつたのであります。ところがそれは非常にその人たちの選挙権行使のために不便であろうと考えまして、この案におきましては、二十六の第一項、二十六の第二項を御参照くださいますればおわかりの通り、二十六の第二項におきまして、「第九第三項の規定による申出により、前項の住所に関する要件にかかわらず、前項の補充選挙人名簿に登録することができる。」かようにいたしまして、選挙権の要件獲得のための申出をすることによつて職権的に補充選挙人名簿に登録させることができる、かように訂正いたしておりますので、大体御懸念の点は緩和されると思つております。
○立花委員 しかし実際問題として、引揚者の方なんかは、すでに配給その他住居なんかの関係で登録されて、おる。なおさらに選挙だけのことで登録をやるということは、役所は何をしておるのかということに結局なるわけなんです。しかしそういう方々にとりましてはいろいろな事情がありまして、特に選挙に関する登録などはやはり怠りがちになる。そういう点を考えまして、実際にはこの間の選挙に現われましたように、その方たちに選挙権がない場合が多うございましたので、何とかそこを調整される必要があるのではないかと思うのですが、その点は何も具体的にお考えになつて、いないのですか。
○三浦参事 その点は全体に関しますと、選挙人名簿の脱漏等の問題とも関連するのでありますが、選挙管理委員会におきまして十分に調査をいたしまして、できるだけ人名簿から漏れることのないように運営の面において考慮する、こういうことによつて補つて行つたらどうかと思つておるのであります。法律上の問題としましては、先ほど申し上げましたように、一応地方公共団体等の選挙権につきましては、住所要件が選挙権の要件であります。国会議員等につきましては、そういう要件がありません点が相違いたしておりますので、それらの点からやはり根本問題として選挙権獲得のことだけは申請によるという原則を確立することが必要だろうと思います。
○栗山委員 淺沼委員から指摘されました入院加療中の者の住所、選挙権行使、これに関して全国選挙管理委員会に一応希望を申しておきたいと思います。この問題の提起されましたのは、患者が多数病院に入つておつて、その患者は自己の自由意思を行使するのに不適当な條件下にありますがために、往々にして病院の、ある者たちの考え方に支配されて、自由の投票という理想を達し得ておらぬがために、関係町村の自治体の発展に好ましからざる影響があつたと認められるので、提起された問題であると考えますが、一方においては自治体の健全なる発達を考え、他方においては私権を尊重しなければならぬ、この二つの間にはさまつた自治体を考慮するがための政治的処置に端を発しておるわけであります。そこで法理論としての住所の問題が起つて来ます反面、自治体の健全なる発展ということも政治的に考えなければならぬのであります。ただいまの部長の御報告によりますと、全国選挙管理委員会でありましたか、その前の行政庁でありましたかが、患者が病院の中で住所を有するという解釈のもとに扱われたことがあるそうでありますが、私どもの私見をもつてすれば、三浦部長の見解のごとくにそこに住所があるという認め方は、他の場合はいざしらず、選挙権の行使に関しては多大の疑問がある。今申しましたような理由のもとに、自治体の健全なる発展を一方においては期し得るし、他方においては選挙権の行使を全くせしむるという両方のかね合いの点から考えますと、住所がそこにあるという認定でない方がよろしいと考えます。さような次第で、第二項において第一項の規定によつて定めがたいものは全国選挙管理委員会の定めるところによるとありますが、全国選挙管理委員会はその定めをなして準則を立てなければなりません。その準則を立てられる場合には、私権を尊重するという点とあわせ考えて、自治体の健全なる発展ということにも重点を置いて、ややデリケートな問題でありますが、その両者を誤らざるように準則の決定を願いたいのであります。この点を要望しておきます。
○淺沼委員 私はその問題は、私権というものは何人も制限し得ないものだと考えるのであります。私権をだれかが制限するようなことを法律の上において定めるということは、あり得ないことだと思うのでありまして、やはりその解釈の上から言つてどこが住居であるかということを明確にして、その私権にわれわれは法律上制限を加えない、この大原則だけはこの法律で守つていただきたいと考えております。従つてもう少し研究をして、私は一週間、二週間あるいは一箇月、一箇年、この程度のことについてはこの説に同意するものでありますけれども、三年、四年、五年、長きにわたつては十年もおる人もあるのでありまして、そういう人たちの私権を一体どうするかということについては、慎重な扱い方をしなければならぬと思うのであります。それを十年も同じ場所に住んでおつて、しかも仕送りを受けておる、このような働く余裕のない人たちというものは、それだからといつて制限を受けるようなことがあつてはならぬと考えるのであります。その点は自治体の健全なる発展ということを考えなければなりません。しかしそのことのために持つている私権を制限される理由にはならぬと私は思います。私権を尊重するのに、一体どうやつたらよいかということで、にわかにきめがたい問題だと思つております。できればこの問題だけあとに残しておきまして、これは補則の点では一応きめてさしつかえないと思いますが、ただこの選挙権の登録をする場合においては、問題が残つているということだけを指摘しておいてもらわなければならぬと思います。
○生田委員長 ちよつと参考のために淺沼君にお聞きしますが、あなたの御意見では何年くらい以上の者だけが……。
○淺沼委員 これは何年ということで決定するのではなくして、病人というものは自活能力のない者だ。要するに人から仕送りを受ける形になるのでありまして、その仕送りを受けている行為が、二年も三年も四年も五年も十年も続いて来れば、一体どこが住居になるかということについては、やはり新しい考え方が生れて来なければならないのではないかと思います。
○生田委員長 今までお聞きした説では、一箇月、二箇月、六箇月くらいのものはさしつかえないというふうに聞えたのであります。そうしてみると、そこに期限が生ずるわけでありますから、半年以下の者は自分の住居だということに御解釈になるか、あるいは十年以上の者はほとんどそこに永住しておるから、選挙権をそこに持つておるというようにお考えになるのか。
○淺沼委員 今までの慣例もあるでしようし、それからこの議案が正しいということになれば、今まで行われたことは全部選挙違反をしておつたという形になる。今までの慣例というか慣習は、そこを住居と定めて投票したことに何ら矛盾を感じなかつたが、今一挙にこれをかえてしまうということは、今までの住居に対する考え方の慣習を放つてしまうという形になる。その歴史的なものを少し調べなければ、にわかに同意できない。
○栗山委員 淺沼君の御所見に対して、あえて抗弁をするわけではございませんが、淺沼君も新しい事態に対しては新しい考えをしなければならぬということを肯定のようであります。社会生活がだんだんと広く行われるにつれまして、一箇所に集団的に多数の患者が集まるという現象は、さらに広く現われて来るわけであります。こういう新しい現象に対して、前になされたる判決なり、扱いなりの前例が、必ずしもこれを律するということではなかろうと思います。いま一つの点は、私権は尊重せられなければならぬものであることは論をまちません。しかしながら私権の行使方法については、国として法によつてしかるべくそこにみぞをつくることはさしつかえないことであると思います。同時にまた公の福祉ということを考えて、私権の行使をいかなる方法によつてなさしむべきかということも、当然われわれとして考えてよいことであると思いますので、これは前回の発言において選挙管理委員会に希望いたしましたごとく、自治体の健全なる発展という公共の福祉の範疇に入る事柄と、私権の尊重というこの両方面を考慮に入れて、新たに起きつつある現象に対する新たなる措置として臨むべきが至当であると私は考えます。
○淺沼委員 私は議論はいたしませんが、今までの慣例あるいはその取扱い方もあつたと思うのであります。もしそれを今かえなければならぬということになれば、住居として集団的に登録をやつておつた不治の病を療養している人たちに対しては、非常に大きな過失を犯していたことになる。従つてそういうようなことが行われて来たのは、選挙権の重大性にかんがみてそういうようなことが行われておつたのです。なおかつ制限をされたその時代、明治憲法のもとにおいても、そういうような待遇を受けておりながら、新しく主権を自分たちが把握した場合において制限がもつとひどく加わるということは考えなければならぬ問題だと思うのであります。それでこれは問題があるということを——今の條文の中にこれがあるわけではありませんから、問題があるということを提起しておきまして、あとは補則のときに議論をしてもいいわけです。
○佐竹(晴)委員 私どもは選挙人名簿と題しております第四章には異議はありませんが、先ほど三浦さんが引出されました二百七十であります。そのとき私は論議しようと思つておつたのですが、これを今持ち出されたのでございますから、これに関連してこの際私どもの意見を提起しておきたいと思います。元来選挙というものはその選挙する当時における、あるいは名簿なら名簿作成当時におけるその住所というものが何でも基本になる。名簿をつくるときには、その名簿をつくる当時におけるところの住所の地において登録されることが原則なんです。ところが、この二百七十によると、その根本原則をひつくり返して、入院当時の本人の住所によつて定めると、こうある。これは先ほど淺沼君がおつしやつております通り、旧来の大原則を変更する、根本的な理念をひつくり返すのでございますから、これはよほどお考えにならなければならないと思う。つまり選挙人名簿をつくる当時における住所を基準とて名簿をつくるということが大原則であります。ところが、補則のところへ持つて行つて、二百七十によつて、入院患者については入院当時——入院当時と言つたら、五年前やら十年前やらわからぬ、そのずつと前の本人の住所によつて定めるのだと物事をきめてしまう。そして例外規定第二項へ持つて行つて、「よりがたいものは」とある。なるほどよりがたいものはというような規定でこれを補充してはおりますけれども、原則をひつくり返すということについてはこれは重大問題だと思う。この点については私は最後に二百七十の検討の際に意見を申し上げたいと思いますが、とりあえず関連しておりますので……。
○生田委員長 大分補則について御議論が盛んになつたようでありますが、本論へ入りまして、第四章の選挙人名簿については御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○生田委員長 異議なければ、原案の通り決します。 午後は一時から開きたいと思います。暫時休憩いたします。 午後零時四分休憩 ————◇————— 午後一時二十七分開議
○生田委員長 休憩前に引続き会議を開きます。 第五章、選挙期日に移ります。朗読いたさせます。 〔参事朗読〕、 第五章 選挙期日 (総選挙) 第三十一 衆議院議員の任期満了に因る総選挙は、議員の任期が終る日の前三十日以内に行う。 2 前項の規定により総選挙を行うべき期間が国会開会中又は国内閉会の日から三十日以内にかかる場合においては、その総選挙は、国会閉会の日から三十一日以後三十五日以内に行う。 3 衆議院の解散に因る衆議院議員の総選挙は、解散の日から四十日以内に行う。 4 総選挙の期日は、少くとも三十日前に公示しなければならない。 5 衆議院議員の任期満了に因る総選挙の期日の公示がなされた後その期日前に衆議院が解散されたときは、任期満了に因る総選挙の公示は、その効力を失う。 (通常選挙) 第三十二 参議院議員の通常選挙は、議員の任期が終る日の前三十日以内に行う。 2 前項の規定により通常選挙を行うべき期間が参議院開会中又は参議院閉会の日から三十日以内にかかる場合においては、通常選挙は、参議院閉会の日から三十一日以後三十五日以内に行う。 通常選挙の期日は、少くとも三十日前に公示しなければならない。 (一般選挙、長の任期満了に因る選挙及び定例選挙) 第三十三 地方公共団体の議会の議員の任期満了に因る一般選挙又は長の任期満了に因る選挙は、その任期が終る日の前三十日以内に行う。 2 地方公共団体の議会の解散に因る一般選挙は、解散の日から四十日以内に行う。 3 前二項の選挙の期日は、都道府県の選挙にあつては少くとも三十日前に市町村の選挙にあつては少くとも二十日前に告示しなければならない。 4 地方公共団体の議会の議員の任期満了に因る、一般選挙の期日の告示がなされた後その期日等に当該地方公共団体の議会が解散されたときは、任期満了に因る一般選挙の告示は、その効力を失う。 5 教育委員会の委員は、二年ごとに、その半数を改選する。 6 前項の規定による定例選挙は、委員の任期が終つた日の翌日行う。 7 第三項の規定は定例選挙の期日の告示について、準用する。 (その他の選挙) 第三十四 衆議院議員及び参議院議員の再選挙又は補欠選挙は、これを行うべき事由を生じた日から四十日以内に、地方公共団体の議会の議員及び長の再選挙、補欠選挙(第百十四の選挙を含む)若しくは第百十六の規定による一般選挙又は教育委員会の委員の再選挙若しくは補欠選挙(第百十五第七項の補欠選挙を除く。)は、これを行うべき事由が生じた日から五十日以内に行う。 2 前項に掲げる選挙のうち、第百九、第百十又は第百十三の規定に、よる衆議院議員、参議院議員、地方公共団体の議会の議員又は教育委員会の委員の再選挙又は補欠選挙は、その選挙を行うべき事由が当該議員又は委員の任期(参議院員議及び教育委員会の委員については、在任期間を同じくするものの任期をいう。)が終る前六箇月以内に生じたときは、行わない。但し、地方公共団体の議会の議員の再選挙又は補欠選挙については、議員の数がその定数の三分の二に達しなくなつたときは、この限りでない。 3 第一項に掲げる選挙は、衆議院議員及び参議院議員の場合にあつては、その選挙を必要とするに至つた選挙についての第二百四又は第二百八の規定による訴訟の出訴期間若しくは訴訟が裁判所に係属している間、地方公共団体の議会の議員及び長並びに教育委員会の委員の場合にあつては、その選挙を必要とするに至つた選挙についての第二百二、第二百三、第三百六又は第二百七の規定による異議の申立期間、訴願の提起期間若しくは訴訟の出訴期間、異議の決定若しくは訴願の裁決が確定しない間又は訴訟が裁判所に係属している間は、行うことができない。 4 第一項の期間は、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会が、その選挙を必要とするに至つた選挙につき第二百三、第二百四、第二百七又は第二百八の規定による訴訟の提起があつた場合においては第二百二十第一項の規定により訴訟が係属しなくなつた旨の通知を受けた日から、第百九第五号に掲げる事由に因る再選挙については第二百二十第二項の規定による通知を受けた日から、第百九第六号に掲げる事由に因る再選挙については、第二百五十四の規定による通知を受けた日から起算する。 6 第一項の期間は、同項の補欠選挙については、前項の規定の適用がある場合を除く外、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会が最後に第百十一第一項の規定による通知又は国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第百十條の規定による通知(参議院全国選出議員の場合に限る。)を受けた日から起算する。 6 第一項の選挙の期日は、特別の定があるものを除く外、衆議院議員、参議院議員、都道府県の議会の議員及び長並びに都道府県の教育委員会の委員の選挙にあつては少くとも三十日前に、市町村の議会の議員及び長並びに市町村の教育委員会の委員の選挙にあつては、少くとも二十日前に告示しなければならない。
○生田委員長 別に御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○生田委員長 原案の通り決します。 第六章、投票を朗読いたさせます。 〔参事朗読〕 第六章 投票 (選挙の方法) 第三十五 選挙は、投票により行う。 (一人一票) 第三十六 投票は、各選挙につき、一人一票に限る。但し、参議院議員の選挙については、地方選出議員及び全国選出議員ごとに一人一票とする。 (投票管理者)、 第三十七 各選挙ごとに、投票管理者を置く。 2 投票管理者は、当該選挙の選挙権を有する者の中から市町村の選挙管理委員会の選任した者をもつて、これに充てる。 3 参議院議員の選挙について、地方選出議員の選挙と全国選出議員の選挙を同時に行う場合においては、市町村の選挙管理事委員会は、地方選出議員の投票管理者を同時に全国選出議員の投票管理者とすることができる。 4 投票管理者は、投票に関する事務を担任する。 5 投票管理者は、当該選挙の選挙権を有しなくなつたときは、その職を失う。 (投票立会人) 第三十八 市町村の選挙管理委員会は、各選挙ごとに、各投票区における選挙人名簿に登録された者の中から、本人の承諾を得て、投票立会人三人乃至五人を選任し、その選挙の期日前三日までに、本人に通知しなければならない。 2 投票立会人で参会する者が投票所を開くべき時刻になつても三人に達しないとき又はその後三人に達しなくなつたときは、投票管理者は、その投票区における選挙人名簿に登録された者の中から三人に達するまでの投票立会人を選任し、直ちにこれを本人に通知し、投票に立ち会わしめなければならない。 3 当該選挙の公職の候補者は、これを投票立会人に選任することができない。 4 同一の政党その他の団体に属する者は、一の投票区において、三人以上投票立会人に選任することができない。 5 投票立会人は、正当な理由がなければ、その職を辞することができない。 (投票所) 第三十九 投票所は、市役所、町村役場又は投票管理者の指定した場所に設ける。 (投票所の開閉時間) 第四十 投票所は、午前七時に開き午後六時に閉じる。 (投票所の告示) 第四十一、投票管理者は、選挙の期日から少くとも五日前に、投票所を告示しなければならない。 2 天災その他避けることのできない事故に因り前項の規定により告示した投票所を変更したときは、選挙の当日を除く外、投票管理者は、前項の規定にかかわらず、直ちにその旨を告示しなければならない。 (選挙人名簿の登録と投票) 第四十二、選挙人名簿に登録されていない者は、投票をすることができない。但し、選挙人名簿に登録されるべき旨の決定通知書又は確定判決書を所持し、選挙の当日投票所に到る者があるときは、投票管理者は、その者に投票をさせなければならない。 2 選挙人名簿に登録された者であつても選挙人名簿に登録されることができない者であるときは、投票をすることができない。 (選挙当日選挙権のない者の投票) 第四十三 選挙の当日、投票権を有しない者は、投票をすることができない。 (投票所においての投票) 第四十四 選挙人は、選挙の当日、自ら投票所に行き、選挙人名簿又はその抄本の対照を経て、投票をしなければならない。 (投票用紙の交付及び様式) 第四十五 投票用紙は、選挙の当日、投票所において選挙人に交付しなければならない。 2 投票日票用紙の様式は、衆議院議員及び参議院議員の選挙については命令で定め、地方公共団体の議会の議員及び長並びに教育委員会の委員の選挙については、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会が定める。 (投票の記載事項及び投函) 第四十六 選挙人は、投票所において、投票用紙に自ら当該選挙の公職の候補者一人の氏名を記載して、これを投票箱に入れなければならない。 2 投票用紙には、選挙人の氏名を記載してはならない。 (点字投票) 第四十七 投票に関する記載については、政令で定める点字は文字とみなす。 (代理投票) 第四十八 身体の故障又は文盲に因り、自ら当該選挙の公職の候補者、の氏名を記載することができない選挙人は、第四十六第一項及び第六十八第一項の規定にかかわらず、投票管理者に申請し、投票管理者が投票立会人の意見を聽いて選任する者をしてその候補者一人の氏名を記載させ、投票箱に入れさせることができる。 2 前項の場合において必要な事項は、政令で定める。 (不在者投票) 第四十九 選挙人で左に掲げる事由に因り選挙の当日自ら投票所に行き投票をすることができない旨を証明するものの投票については、第四十二第一項但書、第四十四、第四十五第一項、第四十六第一項及び第五十の規定にかかわらず、政令で特別の規定を設けることができる。 一 選挙人がその属する投票区の在る郡市の区域外(選挙に関係のある職務に従事する者にあつては、その属する投票区の区域外)において職務又は業務に従事中であるべきこと。 二 前号に掲げるものを除く外、選挙人がやむを得ない用務又は事故のためその属する投票区の在る郡市の区域外に旅行中又は滯在中であるべきこと。 三 前号に掲げるものを除く外、選挙人が疾病、負傷、妊娠若しくは不具のため又は産褥に在るため歩行が著しく困難であるべきにと。 (選挙人の確認及び投票の拒否) 第五十 投票管理者は、投票をしようとする選挙人が本人であるかどうかを確認することができないときは、その本人である旨を宣言させなければならない。その宣言をしない者は、投票をすることができない。 2 投票の拒否は、投票立会人の意見を聽き、投票管理者が決定しなければならない。 3 前項の決定を受け選挙人において不服があるときは、投票管理者は、仮に投票をさせなければならない。 4 前項の投票は、選挙人をしてこれを封筒に入れて封をし、表面に自らその氏名を記載して投票箱に入れさせなければならない。 5 投票立会人において異議のある選挙人についても、また前二項と同様とする。 (退出せしめられた者の投票) 第五十一 第六十の規定により投票所外に退出せしめられた者は、最後になつて投票をすることができる。但し、投票管理者は、投票所の秩序をみだる虞がないと認める場合においては、投票をさせることを妨げない。 (投票の秘密保持) 第五十二 何人も、選挙人の投票した被選挙人の氏名を陳述する義務はない。 (投票箱の閉鎖) 第五十三、投票所を閉じるべき時刻になつたときは、投票管理者は、その旨を告げて、投票所の入口を鎖し、投票所に在る選挙人の投票の結了するのを待つて、投票箱を閉鎖しなければならない。 2 何人も、投票箱の閉鎖後は、投票をすることができない。 (投票録の作成) 第五十四 投票管理者は、投票録を作り、投票に関する次第を記載し、投票立会人とともに、これに署名しなければならない。 (投票箱等の送致) 第五十五 投票管理者が、同時に当該選挙の開票管理者である場合を除く外、投票管理者は、一人又は数人の投票立会人とともに、投票の当日、その投票箱、投票録及び選挙人名簿又はその抄本を開票管理者に送致しなければならない。(繰上投票) 第五十六 島その他交通不便の地について、投票の当日に投票箱を送致することができない情況があると認めるときは、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会は、適宜にその投票の期日を定め、開票の期日までにその投票箱、投票録及び選挙人名簿又はその抄本を送致させることができる。(繰延投票) 第五十七 天災その他避けることのできない事故に因り投票を行うことができないとき又は更に投票を行う必要があるときは、当該選挙、に関する事務を管理する選挙管理委員会は、更に期日を定めて投票を行わせなければならない。但し、その期日は、当該選挙管理委員会において、少くとも五日前に告示しなければならない。 2 衆議院議員、参議院議員、都道府県の議会の議員及び長並びに都道府県の教育委員会の委員の選挙について前項に規定する事由を生じた場合においては、市町村の選挙管理委員会は、当該選挙の選挙長(参議院全国選出議員の選挙については選挙分会長)を経て都道府県の選挙管理委員会にその旨を届け出なければならない。 (投票所に出入し得る者) 第五十八 選挙人、投票所の事務に従事する者、投票所を監視する職権を有する者並びに当該警察官及び警察吏員でなければ、投票所に入ることができない。 (投票所の秩序保持のための処分の請求) 第五十九 投票管理者は、投票所の秩序を保持し、必要があると認めるときは、当然警察官又は警察吏員の処分を請求することができる。 (投票所における秩序保持) 第六十 投票所において演説討論をし若しくはけん騒にわたり又は投票に関し協議若しくは勧誘をし、その他投票所の秩序をみだす者があるときは、投票管理者は、これを制止し、命に従わないときは投票所外に退出せしめることができる。
○中川委員 第四十六條並びに第四十八條にあります投票の方法ですけれども、御承知のように各国の投票方法を見ますときに、記号式になつておるのであります。これは私の研究が足りないのかもわかりませんが、日本はなぜに記号式にしないかということについて、どなたか詳しい御説明を願いたいと思つております。委員長おわかりになつておりますれば委員長から——記号式にしないために非常にこれは不都合が多いと思いますけれども……。
○生田委員長 この問題はいろいろ御意見もありましたが、結局記号式にしても、誤りが少くなるかといえば必ずしもそうでない。かりに順位を横に並べますと、はたの人は利益事になる。またまるのしるしをつけてみても、どうも弊害がある。この記名式は長い間の経験を持つておりますから、この長い経験をこの際抹消して新しい方法にすることは、かえつて新しい弊害を生ずるのではないか、こういうような御議論がありまして、やはり記名式にいたしたわけであります。
○中川委員 最初は何事でもいろいろの弊害を生ずるおそれがあるわけでございますが、ひとりわが国ばかりでなく、各国でも記号式をやつておりますから、逐次なれるに従つて、そういう弊害は除去されるのではないかと思います。 さらに私がこの問題についてお聞きしたいと思いますことは、同姓候補者が二人あつた場合ないし三人あつたというような場合に、名前がむずかしいからただ姓だけ書く、年寄りやあるいはあまり字のわからない人なんかは名前が非常にむずかしいために簡単な姓だけ書くというようなことが従来しばしばあつたのであります。そのために、せつかく貴重な一票、清き一票を棄権しないで行使せよ、こういう宣伝をしておきながら、名前がわからないために、ただ姓だけといたしますと、結局どちらの候補者に投票したかわからない、こういう結果になりまして、せつかく清き一票を行使したものが無効になる、こういう結果になるのであります。これらの弊害を除くために、選挙人の意思を付度してやるという上から申しましても、せつかく清き一票を行使したのだから、これを有効にしてやらなければならない。こういう見地から申しましたならば、記号式にしてありますれば、字を忘れておりましても、どちらかに自分の思うところに投票することができて、無効投票を防止できる、こういう結果になりはしないかと思う。これらの点につきまして、たとえばこれを直すことができませんければ、そういう無効投票の生じた場合は、同姓の候補者が二人あつたとすれば、これに同じように無効投票をわけるなり、ないしは投票の数に応じて比例的にわけるか、何らかの方法を講じて、その無効投票をなくするというような方法をさらに一條つけ加えてみたらどうかと考えておけます。委員長はどういうふうにお考えになりますか。
○生田委員長 まことにごもつともなお説でありますけれども、その弊害はやはり同じことだと思う。かりに佐藤なにがしという人が二人ありまして、その際に文句の十分にわからない人がどちらにしるしをつけていいやらわからぬことができると思う。かりに佐藤五郎なら五郎という人ならば、佐藤五郎という人を手前の方から習つて行つて書くのでありますから、かえつて誤りがないのでありますが、五郎という人と五兵衛という人とかりにあるといたしますれば、そのときに記号をつければ多くの間違いが生じやすいと思うのであります。これは私の県にもそういうふうな例が大分あつたのでありまして、やはり古い習慣、長い間の経験を生かす方がよいのではないかという御議論におちついたわけなのであります。
○中川委員 そうしましたら、今のそういう姓だけ書きました無効投票を生かす何らかの方法を講ずることはできないのですか。
○三浦参事 ただいまの記号式投票の問題は、委員長からお話がありましたから省略いたします。無効投票の問題と関連いたしまして御質問がありましたからお答え申し上げますが、この六十八に書いてありますように、同姓同名の者がありました場合にそれを区別しにくい。従いましてその場合におきましては職業とか身分あるいは住所あるいは敬称の類を記入してそこで区別する。そういうことを記入してもそれは無効投票とならない、こういうふうに無効投票の規定を置いて、緩和しているわけでありまして、その線に沿つてこの案におきましても六十八にそういうことを規定してございますので、同姓同名の場合ならばそれで処理がつくのではないか、かように考えております。
○中川委員 なるほど六十八にそういうことが書いてあるのでありますけれども、これがなかなか選挙民に徹底していないのじやないかと思うのです。どうしても先ほど委員長のおつしやつたように、従来の慣例が頭に残つておりますから、やはり投票人は選挙場に入りますと、名前だけを書くこういうことになりますれば、それによつて生ずる弊害の方が多いのじやないでしようか。そういうような見地から言いましたならば、たとえば中川なら中川という同姓の者が二人立候補いたしました場合に、ただ中川だけ書いてあります投票に対しては、これは何らかの方法で区別することをお考えになつたらどうでしようか。実は私のことを申し上げて恐縮ですが、私はそれで苦い経験をしております。前回の選挙でありますが、私の同じ選挙区から私と同姓の者が立つて、あとで県庁へ行つて調べてみますと、中川という無効投票が五千票あつた、しかも私は次点でこの前落選をしたのでありますが、私の前に当選している二人の者と私との差はわすかに千五百票の差です。ですから五千票の無効投票の半分をわけてもらつたら私は楽に当選しているわけであります。そういうことのために落選の憂目にあつたのですが、そういうことは私だけではなくて、ほかにもあるだろうと思います。有権者が中川なら中川のどちらかの中川に投票しようという意思で中川と書いているのなら、その有権者の意思を蹂躙して無効投票にしてしまうということは、いかにも投票に向う有権者の意思を踏みにじるものではないかというふうに考えます。これは私だけではなく、従来、あるいは将来同姓の候補者が二人、三人立つことがあろうと考えます。そこで六十八十條に書いてありますけれども、先ほど来委員長のおつしやるように、従来の観念からやはり投票場に入りますと、候補者の身分、住所、職業、こういうことが書いてあつても、事実住所がどこなのか、どういう身分なのか、またどういう仕事をしているのかということは、そういう候補者のこまかいことまで投票人に徹底するわけはないと思います。ですから、これは有名無実だと思います。こんなことを書いておつても——敬称はいいと思いますが、どういう職業をしているか、どういう身分であるか、どこの市に住まつているのかということはわからないと思います。それよりも簡單に同姓の者の二人、三人の立候補者がおりました場合は、これを投票率に応じてわけるとか、あるいは私が申し上げますように、折半するとか、何らかの方法を講じられることが、有権者のせつかくの清き一票を完全に行使させる結果になるのではないかと考えております。
○生田委員長 御説ごもつともですが、現に私の県におきましても一つの選挙区から三木武夫、三木熊二、三木與志郎というふうに三木が三人出ましたので、相当苦い経験を持つているのですけれども、何としても選挙民の意思がどこにあるのかどうもわからないのです。かりにそれを御説のように、半々にわけるとか、三つにわけるということは、選挙民の意思を付度して法律でしわけるということはよほど困難だと思うのです。かりにそれが選挙民の意思が四分六であつたものを半々にわけたという場合には、非常な弊害がそこに生じはしないかと思うのでありまして、そういう場合にはどうも無効にするよりほかはないのじやないか、こういうふうに考えておるわけであります。
○中川委員 これは研究していただいたらどうですか。全然無効にしてしまうということは、どうかと思うのです。
○生田委員長 これは選挙民の意思がどこにあるかということはわからないのです。
○中川委員 しかし選挙民はどの三木かに投票しておるのです。どの三木かに清き一票を行使したのですから……。
○生田委員長 選挙管理委員会が、これはこの三木だということをわけることは困難だと思います。
○中川委員 三分の一になつておるわけではないのですけれども、公平にいえば三分の一にわけるとか、得票率に応じてわけるとかして、せつかく清き一票を行使したものを無効にしてしまうということはどうかと思います。
○千賀委員 その問題は私の方でも、愛知県のわれわれと前後して行われました県会議員の選挙で、明らかに二つ例がございました。落選しておるはずの人が事実は出てしまつで、当選したはずの人が、同姓のために落ちておる。私もこれははつきりした得票の按分に不明なものをわけて、それで決定にしたらどうかと思うのです。たとえばここに和歌仙という候補が一人おつて、中川という候補が二人あつた。その中川という二人に、はつきりわかつた得票に不明な票を半分つけておくと、中川の一人が勝つべきはずが、それを全部無効にしたために和歌山が出たという、そういう例がはつきり二つあつたのです。これも暗中模索はできぬとはいうものの、やはりはつきりわかつた得票が中川Aに何票、中川Bに何票ということは、その率ははつきりわかるのですから、不明なものをその率によつてくつつけておいたら、これは大体数字の原理から言つても大きな開きはないだろうと思います。大きな誤差はないと思います。按分で等分にわけるとか、あるいは三つあつたら三等分するということは非常に問題があるのですが、明白になつた得票の率で行けば、おそらくこれは議論が残つても大きな誤差はないと思います。そういうことができれば修正をした方がよいと思うのです。 次は第六十で、投票場において演説討論をしたり、喧騒をしたり、勧誘したり、その他選挙運動のようなことをやつてはいかぬ、「秩序をみだす者があるとき」などということもあるのですが、これは選挙運動の方で、選挙当日は選挙運動はできぬということがはつきりしておりますから、特に投票場の中だけで選挙運動をやつてはいかぬということは、いかがかと思います。どこでも選挙運動をやればそれは罰せられる、警察権が発動する。またそれを認めた官憲なり、あるいは選挙委員会なりが、警察権の発動を要求するということは当然だと思うので、特にこの投票場の中においてだけ、これをはつきり明徴しなければならぬというその根本が私にわからぬような氣がするのです。これはなくても、当然この目的は達しておると思う。それから喧騒のために選挙場内部が選挙遂行にどうも都合が惡いというような状況になつたとすれば、これはこんな法律はなくても、当然選挙長は自分で制止して、聞かなければ警察権の発動を要求する権能があると思うのです。特にここでこれをお書きになつたのは、そういう権能がないという根本からこうなつたと思いますが、どうでしよう。私の言うように、こういうような行いはすべて制止し得る権能を持つておるのじやないでしようか、いかがでしよろか。
○三浦参事 投票所の秩序維持の問題は、投票所だけの問題でございませんで、開票所の選挙開票につきましても、これと同様の規定を置いておるのであります。選挙運動とは全然別個に、投票所なりあるいは選挙会場におきまして、喧噪にわたつて本来の選挙事務の執行に支障を来す、こういうことを抑制する意味においての規定でございます。 それからこの権限を行いますのは投票管理者なり、開票管理者なり、選挙長が行うのでありまして、これは法律の根拠がございませんと、直接これを制止する権限は出て来ないと考えます。なおまたこれらの規定は現在の衆議院議員選挙法、参議院議員選挙法、地方自治法にもあるのでありまして、適当な規定ではなかろうかと考えております。
○千賀委員 いま一つ申し忘れましたが、過去の選挙におきましても、私のさつきの前段の質問ですが、同姓が二人あつたときには、適当に屋号でもよろしい、名前でもよろしい、その他あだ名でもニツク・ネームでも何でもよろしい、過去の取扱いにおいて励行されておつたのですが、しかしそういう取扱いができても、選挙人はぼんやりして姓を書いて出て来る。この票が一選挙区で何千票という大きな数字が出て来るのです。今度この法律をつくつてみたところで、やはり過去における例と違う現象が現われないと思うのです。姓だけ書いて来れば足りるという大勢の人のそういう考え方の投票が、みなむだになつてしまうというのは、これはやはりもつたいないと私は事思うのですが、いかがでしようか。
○吉岡説明員 六十八に、特に屋号とか名称、敬称の類ということを規定しておりますが、相当広く認めてはおつたわけです。しなしながら今のお話のそれを書かないで来た場合、両方にわけるという問題は、やはり新たな問題として考えなければならないと思います。
○中川委員 それと繰返して申しますが、六十八に職業、身分、住所、敬称等を書き入れることになつておるのでありますけれども、選挙人は一々こんなものは覚えていない。あの候補者の住所はどこだ、職業は何だ、身分は何だ、そんなことを一々覚えて投票所に入る者はほとんどないと言つていいくらいでおる。こんなことを規定してあつても有名無実ですから、それよりか、先ほど来申し上げますような何らかの方法を講じて、無効投票を防止する。なおこの点につきましては、先輩諸士がたくさんおられるのでありますから、無効投票防止ということについての皆様方の意見を聞きたいと思います。
○橋本(登)委員 今の問題ですが、これは現在投票所の中にその投票すべき事人の名前を書いたものを持つて行くことはできない規定になつておるのです。問題は同姓同名の場合はめんどうでしようけれども、たとえば経歴、公報を切り抜いて持つ事て行くことを認めるとか、あるいはまたそうでなくても、候補者の氏名を書いたものを持つて行くことを認めるということは事実際上の弊害が大きくあるわけで、現在まではそういうものを持ち込むことを認めていないように考えるのですが、どういう弊害がありましようか。あるいはまた有識階級でない一般の層は記号式の方を希望しておるという輿論調査の結果が出ておるようですが、これに全幅的に信頼するわけではありませんけれども、相当に記号式を要求しておるということは、一般の連中がなかなかその人の名前を十二分に覚えることが困難である、そういうことからやはり記号式を大多数の人が希望しておるということになると思うのです。現在の民主主義の政治のもとにおいては、有識階級の一票であつても、あるいはそうでない階級の一票でも、同一の権利を尊重しなければならぬのですから、できるだけ無効投票を減らす方法を考える必要があると思うのです。それには自書式は従来の経験もあり、また日本独自の方法でもありますから、これを生かして行こうということでありますならば、多少の弊害はあつても、そうした候補者の名前を紙に書いて持つて行くくらいの便利を認めた方式を考える、あるいはまたそれでは運動者によつて與えられる心配があるというならば、いわゆる経歴公報が出るのでありますから、それを切り抜いて持つて行くという便法が講ぜられるならば、それには職業も書いてあるので、同姓同名の場合でもこれを間違いなく記入することができるのであります。ただ従来そうしたものを認めておらないということは、運動者によつてそういうものを與えられて、それがために本人の意思でないものが投票せられる危険がある、こういう見解から従来は認めておらなかつたろうと思うのですが、今日ではそういう心配をするよりは、より多くの投票を求める、あるいはより多くの参政の実をあげさせるということ、広く考えて多少の欠陷があつてもそういうことを採用するというか、考える余地があろうと思います。これについて委員長なり事務当局の御意見をお伺いいたします。
○生田委員長 これは四十八の「身体の故障又は文盲に因り」というので、つまり字の書けない人は代理投票ができるという道を開いてあるのです。
○橋本(登)委員 それは人に書いてもらうほどの文盲ですが、私の言うのはそれほどでなくても、すいぶんむずかしい名があります。森矗昶というようなのは記憶して行つても途中で忘れてしまうことがある。だからそれをもう少し拡大する。文盲として全然字が読めないというのでなく、これは自分で書けるのです。しかしややもすれば忘れる危険もあるし、ひよつとすると、あれは中川だれだつたかというようなことがあると思う。そういうものについては、心覚えにそういうものを持つて行く。手のひらに字を書くということは、皆さん十分に御承知だろうと思う。そういうことは実際やつておる。それくらいに字は書けるが、その人の名前を忘れる場合がある。であるから、ある程度まで法的に認める方法を考慮してやれば、そういう場合における無効投票はなくなるのではないかと思います。代理投票とは意味が違います。
○鈴木(義)委員 これは、依然重大な問題でありまして、私の方は党議で記号式ですることを決定しておるのであります。その理由は、先ほどからお話があつてほとんど盡きておるのでありますが、西洋では二十六文字をつづるのでありますけれども、それでも書くことをいとわしいのと、忘れるということがあるために、ほとんど全部記号式になつておる。ところが日本では今まで——自書式の欠点はここで中川君以下全部述べられてほとんど盡すところがないのでありますが、さらに加えて漢字制限が行われる結果、制限内にない字が候補者の名前に出て来ることがこれから多くなると思う。そのために特に手習いをするほどけなげな者があればよいが、そういう人はまず少い。そこで何とかして投票所で手習いをさせようというのが先ほどからの御議論で、候補者一覧表を持つて入つたり、選挙公報を持つて入るわけですから、表にしるしをつけることを拒絶する必要があるか。多少の弊害はありますけれども、自書式の弊害よりは少いと思います。ぜひこれはこの際記号式に——選挙法は現状維持のようでありますけれども、少し思い切つた改革もやつた方がいい。その点御考慮を願いたいと思います。
○逢澤委員 いろいろ意見があるようですが、今さきの中川君のお話は相当研究しなければならぬ重大な問題だと思います。記号式ということになると、根本的に考え方は違うが、中川君の話によると、相当愼重に考えなければならぬ点があると思います。他にも保留したのがありますが、これもひとつ保留して、いま少しく研究したいと思います。
○生田委員長 この問題は当方でよく研究をいたしまして、最後に決定の際に御相談いたします。
○橋本(登)委員 投票所の問題ですが、「投粟所は、市役所、町村役場又は投票管理者の指定した場所に設ける。」投票所は執行者がきめておりますけれども、数は実際上きまつておらない。それで最近普通選挙になりましてから、棄権防止という意味で、なるべく一般民に迷惑をかけないよう短時間のうちに投票を終らして、仕事に影響を與えないという建前から、実際上行政措置として増設を獎励しております。この選挙法は相当こまかい点まで書いてあるが、こういう基本的な、たとえば人口千名について一箇所の割合において、それ以上の投票所を設けるという原則論をここでうたつてはどうかと思うのです。こういう投票所を置けということは、主として総司令部の方から要望があつて、前々回の総選挙から非常に数をふやしております。しかしあえて特別の基準が法律上あるわけではありませんから、その県により、あるいは町村によつてその数は決定しておりません。さういうことのために、不公平が行われがちである。でありますから、これまで具体的なことを法律で決定するならば、これも法律として人口一千名に対して幾箇所の投票所以上を置くべしと、こういう意味のことを挿入されるならば、棄権防止の上からも、また民主主義的に広く投票せしめるという意味からも、非常な効果があると思いますが、それについて小委員会等で意見がありましたかどうか。またなかつたならば、委員長並びに法制当局から御説明を願いたいと思います。
○三浦参事 ただいまの御意見ごもつともでございまして、そういう線に沿いまして選挙の執行面において、全国選挙管理委員会においてできるだけ投票所の数をふやす、こういう建前を最近とつて来ておられます。実例を申し上げますれば、現在市町村の数が約一万有余ありますが、その四倍に当ります四万箇所の投票所を現在設置しておるような状況でございます。この点に関しまして、法律上その限定の規定を置くかどうかという問題につきましては、地方の実情等もありますので、法制的の見地からは、特にそういう規定を置かなくとも、もし必要がありますれば、この法律の執行面に関しまして、必要な事項は政令で定め得ますので、そちらの方である程度のものは置くなり何なりすることは可能かと考えております。
○立花委員 五十八ですが、投票所に出入し得る者として、「当該警察官及び警察吏員」というのがうたわれております。さいぜんお話がありましたように、投票所の管理は、選挙管理委員会あるいはその他の係員のやることでありまして、特に警察官、警察吏員を投票所へ出入し得る者としてあげるのは妥当ではないと思いますが、特にあげなければならない理由をお聞かせ願いたいと思います。
○三浦参事 ただいまの点は、五十九、六十等と関連いたしておりまして、投票所の中でかりに投票所の秩序を乱り、投票を混乱に陷れようとするようなことがありといたした場合におきましては、投票管理者だけの処理によつては、それを整理したりすること事は十分ではございませんので、やはりそういう場合の必要に備えまして、投票所の中に警察官等が入り得るという規定は必要だろうと考えております。ただそれに該当することが実際問題としてあるかどうかは、実際の情況によるわけでありますけれども、法律上の問題といたしましては、そういう規定を置いておくことが必要であろうと考えております。
○立花委員 不測の場合を予想して、あらかじめ入り得るということを規定する必要はないのではないかと思います。五十九にも「警察官又は警察吏員の処分を請求することができる」と規定してありますので、事犯が起きまして、請求いたした後において出入することは、これは当然であろうと思います。あらかじめそういうことを予想して、出入し得ることを規定して置かなくとも、そういう場合になりまして請求がありますれば、出入することは当然でありますから、そこに特にあげる必要はない。民主主義の建前から申しまして、やはり投票所に入りまして今でも非常に威圧を感ずるような仕組になつております。そこにさらに警察官が居並びましては、投票者に與える心理は非常に非民主的な空気になるのではないか。これは五十八條の規定からはお除きになつた方が妥当ではないかと、考えております。
○三浦参事 その点はごもつともな御意見でございますが、五十八の規定は初めからそこに入つて居並んでいるというようなことを規定したのではないのでありまして、ただいまお話がありましたように、五十九の規定によりまして処分を請求する、こういう場合には警察官等もそこに入り得るということが五十八にあるのでありまして、五十九の処分請求権だけで警察官等が入り得るということも、一応出て来るとは思いますけれども、いずれにいたしましても、投票所等に警察官がみだりに入るというようなことは、投票所の神聖を害し、またはただいま御懸念になりました意味の感じもいたしますので、そういう場合には入り得るということの根拠規定を置いておきまして、万一の場合に備えるということが、法律の上においては万全の措置を講ずるゆえんだろうと考えております。
○立花委員 もう一つ四十八ですが、代理投票の問題です。代理を選びまして、投票を委託する場合に、真の投票者の意思が完全に果されたかどうか、これを確認する方法がないではないかと思います。代理人を選任する場合に、ここに規定がありますように、投票管理者が投票立会人の意見を聞いて選任するのではなしに、投票者の意見に従つてそれを聞いて選任するというふうに改める必要があるのではないかと思うのですが、その点に関してひとつ御説明願いたいと思います。
○三浦参事 その点に関しましては、代理投票をいたします場合におきまして、本人にかわりまして候補者の氏名を書きますことは、まつたく機械的な仕事であります。その場合に本人の意思いかんによるということは、かえつてそこに何らかの弊害を生ずるおそれもありますので、むしろ投票管理者が、投票立会人が相当おりますから、その意見を聞きまして、そうして適当な人を選任してやらせるということが合理的であろうと思つております。
○立花委員 その場合に投票者の意思は全然考慮に入れないのですか。
○三浦参事 一応四十八におきましては、選挙人が代理投票いたします場合におきまして、その選挙人は投票管理者に申請して、投票管理者が投票立会人の意見を聞いて選任した者をして候補者の氏名を記載させるということになつておりますので、結局かわつて書きます者は、選挙人の意思通りに機械的に動くということでありまして、その問題に選挙人の意思を聞いてだれに書いてもらうかというようなことをやらない方が、かえつていいのではないかと思つております。むしろこの四十八の趣旨の方が、選挙の秘密保持その他の点から適当であろう、かように考えております。
○立花委員 機械的に候補者の氏名を記載するとおつしやる趣旨は、どういう方法で確認されるのですか。
○三浦参事 その点は結局投票管理者が立会人の意見を聞いてそこに立ち会いまして、そうして書かせるわけでありますから、その間に不正とか、あるいは不適当な事態が起るようなことはあり得ないと思つております。
○鈴木(義)委員 第三十六の、投票は一人に限るという点でありますが、これも小委員会で十分御審議になつたろうと思いますけれども、われわれとしては連記ということをひとつ考えてもらいたいということを熱心に希望しております。連記制がいいか悪いかという問題は、理論的な問題はきりがありませんから省略いたしますし、理論的に欠点のあることはよく承知いたしておりますが、しかし今の中選挙区というものを維持する限りにおいては、何らかの形で比例式な要素を取入れなければ、選挙が公正に行かぬ。それより何より選挙運動が非常に苛烈になる。この選挙法改正のことが常に問題になるのは、どうしたならば安くて公正な選挙運動が行われるかということが根本の目的でありまして、その点から言うと、今の中選挙区で三人ないし五人の候補を立てて単記で行くということになると、同一党派の争いの方がむしろ他党派との争いよりもはげしくなる、そうして苛烈な選挙が行われてだんだん運動費がかさむというようなことにもなるのでありますから、選挙運動の方の條項を改正することも大切でありますけれども、この投票方法について連記を採用することが一つの救済方法ではないか、こういうことを私どもは考えて常に連記を主張しておるわけです。その点について御考慮を願いたいと思います。
○生田委員長 連記制の御意見もありましたが、小委員会では実は原案の通り決しましたのです。この点については、小委員会ではそれ以上掘り下げての議論はなかつたのでありまして、満場一致で原案の通り決した次第でございます。本委員会におきまして、そういうことを御決議になりますれば別問題でありますが、小委員会の経過はさような次第であります。
○鈴木(義)委員 この委員会でも、その点については記号式とともにできるだけお考え願いたい。
○生田委員長 記号式の方は大体保留して、なお研究するという御意見が多数のようでありますから、これを保留いたします。また連記式の方は今鈴木さんから御意見がありましたが、その他の方の御意見によりまして適当に処置いたしたいと思います。 〔「原案賛成」「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○生田委員長 鈴木さんのほかは大体原案に御賛成のようでありますから、原案に決定するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○生田委員長 御異議なしと認めます。よつてさよう決定いたします。 次は第七章開票です。 〔参事朗読〕 第七章 (開票管理者) 第六十一 各選挙ごとに、開票管理者を置く。 2 開票管理者は、当該選挙の選挙権を有する者の中から市町村の選挙管理委員事会の選任した者をもつて、これに充てる。 3 参議院議員の選挙について、地方選出議員の選挙と全国選出議員の選挙を一時に行う場合においては、市町村の選挙管理委員会は、地方選出議員の開票管理者を同時に全国選出議員の開票管理者とすることができる。 4 開票管理者は、開票に関する事務を担任する。 5 開票管理者は、当該選挙の選挙権を有しなくなつたときは、その職を失う。 (開票立会人) 第六十二 公職の候補者は、当該選挙の各開票区における選挙人名簿に登録された者の中から、本人の承諾を得て、開票立会人となるべき者一人を定め、その選挙の期日前三日までに、開票管理者に届け出ることができる。但し、同一人を届け出ることを妨げない。 2 前項の規定により届出のあつた者(公職の候補者が死亡し又は公職の候補者たることを辞したときは、その届出に係る者を除く。以下同じ。)が十人を超えないときは、直ちにその者をもつて開票立会人とし、十人を超えるときは、届出のあつた者において開票立会人十人を互選しなければならない。 3 前項の規定による互選は、投票により行い、得票の最多数の者をもつて開票立会人とする。得票の数が同じであるときは、開票管理者がくじで定める。 4 同一の政党その他の団体に属する公職の候補者の届出に係る者は、一の開票区において、三人以上開票立会人となることができない。 5 第一項の規定により届出のあつた者で同一の政党事その他の団体に属する事公職の候補者の届出に係るものが三人以上あるときは、第二項及び第三項の規定にかかわらず、届出により直ちに開票立会人を定め得る場合にあつてはその者の中で開票管理事者がくじで定めた者二人、互選により開票立会人を定めるべき場合にあつては得票最多数の者二人(二人を定めるに当り得票数が同じであるときは、開票管理者がくじで定めた者)以外の者は、開票立会人となることができない。 6 第二項、第三項又は前項の規定により開票立会人が定まつた後、同一の政党その他の団体に属する公職の候補者の届出に係る開票立会人が三人以上となつたときは、開票管理者がくじで定めた者二人以外の者は、その職を失う。 7 第二項の規定による互選又は第五項の規定によるくじは、選挙の期日前二日に行う。 8 第二項の規定による互選又は第五項若しくは第六項の規定によるくじを行うべき場所及び日時は、開票管理者において、予め告示しなければならない。 9 公職の候補者が、死亡し又は公職の候補者たることを辞したときは、その届出に係る開票立会人は、その職を失う。 10 第二項の規定による開票立会人が三人に達しないとき若しくは三人に達しなくなつたとき又は開票立会人で参会する者が開票所を開くべき時刻になつても三人に達しないとき若しくはその後三人に達しなくなつたときは、開票管理者は、その開票区における選挙人名簿に登録された者の中から三人に達するまでの開票立会人を選任し、直ちにこれを本人に通知し、開票に立ち会わしめなければならない。但し、第二項の規定による開票立会人を届け出た公職の候補者の属し又は開票管理者の選任した開票立会人の属する政党その他の団体と同一の政党その他の団体に属する者を当該公職の候補者の届出に係る開票立会人又は開票管理者の選任に係る開票立会人と通じて三人以上選任することができない。 11 当該選挙の公職の候補者は、開票立会人となることができない。 12 開票立会人は、正当な理由がなければ、その職を辞することができない。 (開票所の設置) 第六十三 開票所は、市役所、町村役場又は開票管理者の指定した場所に設ける。 (開票の場所及び日時の告示) 第六十四 開票管理者は、予め開票の場所及び日時を告示しなければならない。 (開票日) 第六十五 開票は、投票の当日又はその翌日(一開票区に数投票区があるときは、すべての投票箱の送致を受けた日又はその翌日)に行う。 (開票) 第六十六 開票管理者は、開票立会人立会の上、投票箱を開き、先ず第五十第三項及び第五項の規定による投票を調査し、開票立会人の意見を聽き、その投票を受理するかどうかを決定しなければならない。 2 開票管理者は、開票立会人とともに、当該選挙における各投票所の投票を開票区ごとに混同して、投票を点検しなければならない。 3 投票の点検が終つたときは、開票管理者は、直ちにその結果を選挙長(参議院全国選出議員については選挙分会長)に報告しなければならない。 (開票の場合の投票の効力の決定) 第六十七 投票の効力は、開票立会人の意見を聽き、開票管理者が決定しなければならない。 (無効投票)第六十八 左の投票は、無効とする。 一 成規の用紙を用いないもの 二 公職の候補者でない者又は第八十七乃至第八十九の規定により公職の候補者となることができない者の氏名を記載したもの 三 一投票中に二人以上の公職の候補者の氏名を記載したもの 四 被選挙権のない公職の候補者の氏名を記載したもの 五 公職の候補者の氏名の外、他事を記載したもの。但し、職業、身分、住所又は敬称の類を記入したものは、この限りでない 六 公職の候補者の氏名を自書しないもの 七 公職の候補者の何人を記載したかを確認し難いもの 2 第百九、第百十又は第百十三の規定による衆議院議員、参議院議員、地方公共団体の議会の議員又は教育委員会の委員の再選挙又は補欠選挙の場合においては、当該議員又は委員の職に現にある者の氏名を記載した投票も、また前項と同様無効とする。 3 参議院議員の通常選挙において在任期間の長い地方選出議員又は全国選出議員たる参議院議員の職に現にある者の氏名を記載した投票並びに教育委員会の委員の定例選挙において在任期間の長い委員の職に現にある者の氏名を記載した投票も、また第一項と同様無効とする。 (開票の参観) 第六十九 選挙人は、その開票所につき、開票の参観を求めることができる。 (開票録の作成) 第七十一 開票管理者は、開票録を作り、開票に関する次第を記載し、開票立会人とともに、これに署名しなければならない。 (投票、投票録及び開票録の保存) 第七十一 投票は、有効無効を区別し、投票録及び開票録と併せて、市町村の選挙管理委員会において、当該選挙にかかる議員、長又は委員の在任期間、保存しなければならない。 (一部無効による再選挙の開票) 第七十二 選挙の一部が無効となり再選挙を行つた場合の開票においては、その投票の効力を決定しなければならない。 (繰延開票) 第七十三 第五十七第一項本文及び第二項の規定は、開票について、準用する。 (開票所の取締) 第七十四 第五十八乃至第六十の規定は、開票所の取締について、準用する。
○中川委員 第六十九條に「選挙人は、その開票所につき、開票の参観を求めることができる」とありまして、これは非常にけつこうなことですが、これには別に制限を設ける必要はありませんか。非常に多くの者が入つて、先ほど問題になりました秩序を乱すということもあり得る。選挙人が全部入るということはあり得ることではないのですが、しかし一応はそういうことも予想して数において制限を設けるとか、あるいは何らかの方法において、そんなことのないように制限を設ける必要はありませんか。
○三浦参事 その点につきましては、それぞれの開票所の設備等の実際の状況によりまして、適当に開票管理者において処理するという建前をとることの方が望ましいと考えまして、特に制限とか何とかいつた規定は置かなかつたのでありますが、そういうお話のような点がありました場合に、かりに開票所の秩序を乱すような事態になりましたならば、開票管理の権限を行使して、それを制限するように行つた方が民主的ではないかと思います。
○平澤委員 第六十八條の無効投票の第五でいろいろ問題になりましたが、但書の中に「職業、身分、住所又は敬称の類を記入したものは、この限りでない」とありますが、これはあるいは日本社会党とかまたは民主自由党公認とかいうようなことが書いてあつても無効になるのですか、身分でよろしいのですか。
○吉岡説明員 有効であります。 〔「原案賛成」と呼ぶ者あり〕
○生田委員長 別に御異議がなければ原案の通り決します。 次に第八章、選挙会及び選挙分会。 〔参事朗読〕 第八章 選挙会及び選挙分会 (選挙長及び選挙分会長) 第七十五 各選挙ごとに、選挙長を置く。 2 参議院(全国選出)議員の選挙において、前項の選挙長を置く外、都道府県ごとに、選挙分会長を置く。 3 選挙長は、当該選挙の選挙権を有する者の中から当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会の選任した者をもつて、選挙分会長は、当該選挙の選挙権を有する者の中から都道府県の選挙管理委員会の選任した者をもつて、これに充てる。 4 選挙長は、選挙会に関する事務を、選挙分会長は、選挙分会に関する事務を担任する。 5 選挙長及び選挙分会長は、当該選挙の選挙権を有しなくなつたときは、その職を失う。 (選挙立会人) 第七十六 第六十二の規定は、選挙会及び選挙分会の選挙立会人に準用する。 (選挙会及び選挙分会の開催場所) 第七十七 選挙会は、都道府県庁又は選挙長の指定した場所で開く。 2 選挙分会は、都道府県庁又は選挙分会長の指定した場所で開く。 (選挙会及び選挙分会の場所及び日時) 第七十八 選挙長又は選挙分会長は、予め選挙会又は選挙分会の場所及び日時を告示しなければならない。 (開票事務と選挙会事務との合同) 第七十九 地方公共団体の議会の議員及び長並びに教育委員会の委員の選挙に、おいて選挙会の区域と開票区の区域が同一である場合には、第六十一乃至第六十五、第六十六第三項、第六十七及び第六十九乃至第七十四の規定にかかわらず、当該選挙の開票の事務は、選挙会場において選挙会の事務に合せて行うことができる。 2 前項の規定により開票の事務を選挙会の事務に合せて行う場合においては、開票管理者又は開票立会人は、選挙長又は選挙立会人をもつてこれに充て、開票に関する次第は、選挙録中に併せて記載するものとする。 (選挙会又は選挙分会の開催) 第八十 選挙長(参議院全国選出議員の選挙における選挙長を除く。)又は選挙分会長は、すべての開票管理者から第六十六第三項の規定による報告を受けた日又はその翌日に選挙会又は選挙分会を開き、選挙立会人立会の上、その報告を調査し、各公職の候補者の得票総数を計算しなければならない。 2 前條第一項の場合においては、選挙長は、前項の規定にかかわらず、投票の点検の結果により各公職の候補者の得票総数を計算しなければならない。 8 第一項に規定する選挙長又は選挙分会長は、選挙の一部が無効となり更に選挙を行つた場合において第六十六第三項の規定による報告を受けたときは、第一項の例により、他の部分の報告とともに、更にこれを調査し、各公職の候補者の得票総数を計算しなければならない。 (参議院全国選出議員の場合の選挙会の開催) 第八十一 参議院(全国選出)議員の選挙においては、選挙分会長は、前條第一項及び第三項の規定による調査を終つたときは、選挙録の写を添えて、直ちにその結果を当該選挙長に報告しなければならない。 2 前項の選挙長は、すべての選挙分会長から前項の報告を受けた日又はその翌日に選挙会を開き、選挙立会人立会の上、その報告を調査し、各公職の候補者の得票総数を計算しなければならない。 3 選挙の一部が無効となり更に選挙を行つた場合において第一項の報告を受けたときは、当該選挙長は、前項の例により、他の部分の報告とともに、更にこれを調査し、各公職の候補者の得票総数を計算しなければならない。 (選挙会及び選挙分会の参観) 第八十二 選挙人は、その選挙会及び選挙分会の参観を求めることができる。 (選挙録の作成及び選挙録その他関係書類の保存) 第八十三 選挙長は、選挙録を作り、選挙会に関する次第を記載し、選挙立会人とともに、これに署名しなければならない。 2 選挙録は、第六十六第三項の規定による報告に関する書類(参議院全国選出議員の選挙にあつては第八十二第一項の規定による報告に関する書類)と併せて、当該事選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会において、当該選挙にかかる議員、長又は委員の任期間、保存しなければならない。 3 第七十九の場合においては、投票の有効無効を区別し、投票録及び選挙録と併せて、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会において、当該選挙にかかる議員、長、又は委員の任期間保存しなければならない。 (繰延選挙会又は選挙分会) 第八十四 第五十七第一項本文及び第二項の規定は、選挙会及び選挙分会に準用する。 (選挙会場及び選挙分会場の取締) 第八十五 第五十八乃至第六十の規定は、選挙会場及び選挙分会場の取締について、準用する。 〔「原案賛成、御進行願います」と呼ぶ者あり〕
○生田委員長 別に御異議がなければ、原案の通り決定いたします。 第九章 公職の候補者 〔参事朗読〕 第九章 公職の候補者 (公職の候補事者の立候補の届出等) 第八十六 公職事の候補者となろうとする者は、当該選挙の期日の、公示又は告示があつた日から、衆議院議員、参議院(地方選出)議員、地方公共団体の議会の議員及び長並びに教育委員会の委員の候補者にあつてはその選挙の期日前十日までに、参議院(全国選出)議員の候補者にあつてはその選挙の期日前二十日までに、文書でその旨を選挙長に届け出なければならない。 2 選挙人名簿に登録された者が他人を公職の候補者としようとするときは、本人の承諾を得て、前項の期間内に、その推薦の届出をすることができる。 3 衆議院議員、参議院議員、地方公共団体の議会の議員及び教育委員会の委員選挙については、前二項の期間内に届出のあつた公職の候補者が、その選挙における議員又は委員の定数を超える場合において、その期間を経過した後当該候補者が死亡し又は候補者たることを辞したときは、前二項の例により、衆議院議員、参議院(地方選出)議員、地方公共団体の議会の議員及び教育委員会の委員の選挙にあつてはその選挙の期日前三日までに、参議院(全国選出)議員の選挙にあつてはその選挙の期日前十日までに、当該選挙における候補者の届出又は推薦届出をすることができる。 4 地方公共団体の長の選挙については、第一項及び第二項の期間内に届出のあつた候補者が二人以上ある場合において、その期間を経過した後当該候補者が死亡し又は候補者たることを辞したときは、第一項及び第二項の例により、その選挙の期日前三日までに、当該選挙における候補者の届出又は推薦届出をすることができる。 5 地方公共団体の長の選挙について第一項、第二項及び前項の規定により届出のあつた候補者が二人以上ある場合において、その選挙の期日の前日までに当該候補者が死亡し又は候補着たることを辞したため候補者が一人となつたときは、選挙の期日は、第三十三第三項、第三十四第六項又は第百十九第三項の規定により告示した期日後五日に当る日に延期するものとする。この場合においては、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会は、直ちにその旨を告示しなければならない。 6 前項及び第百二十六第二項の場合においては、その告示があつた日から当該選挙の期日前三日までに、第一項又は第二項の例により、地方公共団体の長の候補者の届出又は推薦届出をすることができる。 7 公職の候補者は、選挙長に届出をしなければ、その候補者たることを辞することができない。 8 第一項乃至第四項、第六項及び前項の届出があつたとき又は公職の候補者が死亡し若しくは第九十一の規定に該当するに至つたことを知つたときは、選挙長は、直ちにその旨を告示するとともに、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会に報告しなければならない。 (重複立候補の禁止) 第八十七 一の選挙区において公職の候補者となつた者は、同時に他の選挙区において、当該選挙における公職の候補者となることができない。 2 参議院議員の選挙においては全国選出議員の候補者となつた者は、同時に当該選挙における地方選出議員の候補者となることができず、また地方選出議員の候補者となつたものは、同時に当該選挙における全国選出議員の候補者となることができない。 3 一の教育委員会の委員の候補者となつた者は、同時に他の教育委員会の委員の候補者となることができない。 (関係区域内の立候補の制限) 第八十八 左の各号に掲げる者は、在職中、その関係区域内において、当該選挙の公職の候補者となることができない。 一 投票管理者 二 開票管理者 三 選挙長及び選挙分会長 (公務員の立候補制限) 第八十九 国又は地方公共団体の公務員は、在職中、公職の候補者となることができない。但し、左の各号に掲げる公務員は、この限りでない。 一 内閣総理大臣その他の国務大臣、内閣官房長官及び政務次官 二 衆議院議員及び参議院議員 三 單純な労務に、雇用されている者 四 前各号に掲げる者の外專務として委員、顧問、参與その他これらに準ずる職にある者で、政令で指定するもの 2 地方公共団体の議会の議員は、前項の規定にかかわらず、在職中、地方公共団体の議会の議員の候補者となることができる。地方公共団体の長の任期満了に因る選挙が行われる場合において当該長がその長の候補者となる場合も、また同様とする。 3 地方公共団体の長又は教育委員会の委員の任期満了に因る選挙が行われる場合において当該長又は教育委員会の委員がその選挙における候補者となる場合も、また前項と同様とする。 4 第一項本文の規定は、同項第一号乃至第三号に掲げる者及び前二項に規定する者が兼ねている国又は地方公共団体の公務員たる地位に影響を及ぼすものではない。 (立候補のための公務員の退職) 第九十 前條の規定により公職の候補者となることができない公務員が、公職の候補者となろうとする目的をもつて公務員たることを辞する旨の申出をした場合において、その申出の日から五日以内に公務員たることを辞することができないときは、当該公務員の退職に関する法令の規定にかかわらず、その申出の日以後五日に相当する日に公務員たることを辞したものとみなす。 (公務員となつたため立候補の辞退とみなされる場合) 第九十一 第八十六第一項乃至第四項及び第六項の規定により公職の候補者として届出又は推薦届出のあつた者が、第八十八又は第八十九の規定により公職の候補者となることができない者となつたときは、その公職の候補者たることを辞したものとみなす。 (供託) 第九十二 町村の議会の議員及び長並びに町村の教育委員会の委員の選挙の場合を除く外、公職の候補者の届出又は推薦届出をしようとする者は、公職の候補者一人につき、左の各号の区分による金額又はこれに相当する額面の国債証書を供託しなければならない。 一 衆議院議員の選挙 三万円 二 参議院議員の選挙 三万円 三 都道府県の議会の議員の選挙 一万円 四 都道府県知事の選挙 三万円 五 市の議会の議員の選挙 五千円 六 市長の選挙 一万五千円 七 都道府県の教育委員会の委員の選挙 二万円 八 市の教育委員会の委員の選挙 一万円 (供託物の没収) 第九十三 公職の候補者の得票数が、その選挙において左の各号の区分による数に達しないときは、前條の供託物は、衆議院議員及び参議院議員の選挙にあつては国庫に、都道府県の議会の議員及び長並びに教育委員会の委員の選挙にあつては当該都道府県に、市の議会の議員及び長並びにその教育委員会の委員の選挙にあつては当該市に帰属する。 一 衆議院議員の選挙 当該選挙区内の議員の定数をもつて有効投票の総数を除して得た数の五分の一 二 参議院(全国選出)議員の選挙 通常選挙における議員の定数をもつて有効投票の総数を除して得た数の五分の一 三 参議院(地方選出)議員の選挙 通常選挙における当該選挙区内の議員の定数をもつて有効投票の総数を除して得た数の五分の一。但し、補欠選挙については、その選挙すべき議員の数が通常選挙における当該選挙区内の議員の定数を越える場合においては、その選挙すべき議員の数をもつて有効投票の総数を除して得た数の五分の一 四 都道府県及び市の議会の議員の選挙 当該選挙区内の議員の定数(選挙区がないときは議員の定数)をもつて有効投票の総数を除して得た数の十分の一 五 都道府県知事及び市長の選挙 有効事投票の総数の十分の一 六 都道府県及び市の教育委員会の委員の選挙 定例選挙における委員の定数をもつて有効投票の総数を除して得た数の十分の一。但し、選挙すべき委員の数が定例選挙における委員の定数を超える場合においては、その選挙すべき委員の数をもつて有効投票の総数を除して得た数の十分の一 2 前項の規定は、公職の候補が当該選挙の期日前十日以内にその候補者たることを辞した場合に、準用する。但し、第九十一の規定に該当するに至つたときは、この限りでない。 (公営に要する経費の分担) 第九十四 衆議院議員、参議院議員、都道府県知事又は都道府県の教育委員会の委員の選挙において公職の候補者の届出又は推薦届出をしようとする者は、選挙運動に関する公営に要する経費の分担として、公職の候補者一人につき、二万円又はこれに相当する額面の国債証書を、予め国庫に納付しなければならない。 2 前項の規定により国庫に納付した物は、当該公職の候補者が選挙の期日までに、死亡し又は、その公職の候補者たることを辞した、ときその他いかなる場合においても、返還しないものとする。 3 第一項の規定による納付をした者が、当該選挙区(選挙区がないときはその区域)において第百九又は第百十の規定により再選挙が行われるとき、再び公職の候補者の届出又は推薦届出をする場合には、第二項の規定による納付をすることを要しない。
○生田委員長 ちよつとこの際御参考のために申し上げます。昨日冒頭において衆議院並びに参議院の区制の問題と第八十九の地方公共団体の議会の議員の現職立候補の問題が保留になつておることを申し上げておきました。また昨日午前中の小委員会におきまして、第九十二の都道府県の教育委員会の委員の選挙二万円とあるを一万円に修正し、第八の市の教育教育会の委員の選挙で、一万円を五千円と修正せられております。御記載願います。なお九十四の分担金のうち、教育委員は二万円を一万円と修正になつております。これも御記入願います。
○千賀委員 公職の議員の立候補に、保証金が三万円から五千円まであります。これは濫立を防ぐという趣旨だと思いますが、市の議員ですが、大阪、名古屋のごとき有力な市がある、こういうところの市の議員に当選したが最後、現金として收入するものは月々二万円を越すだろうと思います。公共機関から受けられる收入は、そういうところで五千円ぐらいは一箇月の四分の一ばかりである。同じ市と言つても、人口二万ぐらいな市だと、まずたかだか年に五、六千円も受けられれば最高だと思います。そういうところだと、一年の收入を保証金にとられるということで、大分苦痛の分量が違うのです。これを一様に市と言つております。大阪、名古屋、京都、神戸、横浜と大分法律というものは一本で行くのは非常にやりにくいのですから、その矛盾も全部救済しがたいかもしれませんが、市をもう少し合理的にしたらどうでしよう。何かうまい考えが小委員会でなかつたでしようか。
○生田委員長 その点は実はあまり御議論がなかつたわけです。大体原案は通つたわけです。
○千賀委員 大都市ではなきにひとしいことになつてしまうし、小さい都市では非常に苦痛だということになる。
○生田委員長 これは供託金の問題ですから、供託金はあとで返つて来ます。負担金は返つて来ませんけれども、かりに五千円を二千円にしましても、大して差はないと思うのです。今日の貨幣価値からいたしまして、五千円といつたらわずかな金であります。それがために立候補をやめるとか、やめぬとかいう問題でなく、また負担が大きいとか、小さいとかいう……。
○淺沼委員 これは小委員会ではどういうふうにやつておるかしりませんが、東京都はわかつているが、たとえば横浜市なら横浜市で立候補するものと、それから人口二万か五万の市で立候補するのと同じように五千円ということで、今までは上を多分二百円か三百円で押えておつたと思いますが……。
○佐竹(晴)委員 分担金二万円ですが、これは前の特別措置法をこしらえる時分に、私どもも賛成したのでありますが、どうも公営の趣旨に徹しないので、これはすべて国費をもつてすべきだという議論が相当に出ておつたと存じます。 せつかく公営を広げて、それから公営を徹底しようというのに個人に分担金をかけるといつたことは、その趣旨を貫くものではないと考えますが、小委員会においてはいかがでしよう、そういう議論は出なかつたでしようか。
○生田委員長 小委員会では分担金の問題についてはあまり掘り下げて御議論はなかつたようです。これは現在の案によりまする公営の費用は、相当莫大な費用に上るのじやないかと思います。かりに二十億円ぐらいになるのじやないかと思うのです。私は常にそのことを申しておるのでありますが、二十億円と言いますと、三千万票入りまして、一票について七十円の費用になるのです。実質的には違いますが、かりに選挙民が一人に投票するのに七十円ずつ持ち出す、こういう勘定になるのでありますから、公営の費用はなるべく少くしたいという気持もあつたのでありますけれども、一般的には公営を強化しようという御議論もあつたので、そこはなかなかむずかしいところでありますが、そこへもつて来てこの分担金を減免するということは、国民に対して相当考えなければならぬ、こういうふうに思いまして、大体分担金をきめたわけであります。あなたの御説であれば、これを全部免除したらどうか、こういうように承るのでありますけれども、小委員会といたしましては、別にこれには御議論はなかつたわけであります。
○佐竹(晴)委員 私は公営を徹底させる趣旨において、分担納付ということは、その精神を貫くゆえんでないと思いますから、ここでは少数意見かもわかりませんが、この分担金は削つてはどうかという意見を出しておきます。
○中川委員 八十九條の公務員の立候補制限ですが、これはただ在職中の者だけでなく、公務員は退職してから少くとも一箇年間は立候補できないというようにしたらどうですか。これは御承知のごとく立候補せんとする公務員は、在職中に数箇年前から準備運動をやるのです。これは大きな問題ですから、実は前に問題になつて一応消されたということは聞きましたが、重ねて委員会としては、この意向をもつてもう一度ぶつかつてみたらどうかと思います。
○生田委員長 どうも選挙法を衆議院議員がつくるのは適当でないという意見も第三者から受けるのでありますが、議員の便利な法律にすると、この選挙法は国会議員の選挙法になつてしまうおそれがあるので、多少その辺も考慮いたしたいと思います。辞職すれば立候補し得るということにいたしたい、と思うのです。
○中川委員 これはひとつ研究してもらいたい。
○千賀委員 どうですか、議論もあるのですが、大体可としてはどうですか。
○淺沼委員 八十九條の、前に問題の残つておつた選挙による公務員はこの限りでないという項は残してもらいたい。
○生田委員長 それはある方面からの示唆もあつて、選挙により公選せられたる議員が立候補するのはさしつかえないじやないか、こういう話があつたのでありますが、しかし議会の多数の意見は、地方団体の議員の立候補は、現職のままは禁止した方がいいという御意見もあるので、とにかく本問題だけは留保しておるわけであります。
○淺沼委員 わかりました。
○山本(猛)委員 さつき中川君から話のあつた公職にある者が立候補するときは一年間の期間を置くというのは、前に問題になつたのであります。これはむずかしいことかもしれませんが、再度これを本委員会でおきめになつて——実例を申し上げますと、公職にある者が立候補して、たとえば営林署におる者が立候補して営林署の役人全部がそれに携わつて、営林署のトラックで物を配つて歩いたという実例をまのあたり見ておる。ほかにも幾多問題がある。これはたとえば関係方面でどんなに反対しても絶対選挙の公正が期せられないことを、われわれまのあたり見て来ておりますから、本委員会はもう一度これを公職にある、あるいは公職を退いてから一箇年を経過せずしては立候補できないというようにやつていただきたい。
○生田委員長 山本委員の意見は、中川委員の御意見のように、一箇年くらいの期限を置きたい、こういう御意見なんですか。
○山本(猛)委員 そうです。
○三浦参事 ただいまの点は、先般衆議院の選挙法の改正がありましたときに問題になつた点でありますが、いろいろこれをよく考えて見ますと、私の現在の考えでは、在職中の者について制限いたしますことは、憲法上公務員が全体の奉仕者だというような点、あるいは特別の職権を持つておるという点から、それは可能であろうと考えておりますが、退職後ある一定の期間に及びまして、立候補の制限をするということは、憲法の條章に照しましてどうかというような考えを持つておるわけであります。それは御承知の通り、憲法の四十四條によりますると、「両議院の議員及びその選挙人の資格は、法律でこれを定める。」とありまして、但書で、「人種、信條、性別、社会的身分、門地、教育、財産、又は收入によつて差別してはならない。」こういう規定があります。これは社会的身分によつて差別するというきらいがあると考えられるのでありまして、その点は憲法の問題とも関連いたしまして、御考慮願わなければならぬ問題だと考えております。
○生田委員長 この問題は、小委員会でも大分議論がありました。
○山本(猛)委員 これはもう絶対にいかぬ。まつたくさようなことでは公正が期せられない。選挙というものは、公正妥当な建前でやらなければならぬ。
○生田委員長 但し、公正はこつちばかりの公正でも困るのですから……。
○山本(猛)委員 これは、もう少し研究する余地がある。
○生田委員長 それではこれはなお研究することにいたしましよう。 その他は御意見はありませんか。
○淺沼委員 八十九條第一項の前文は、人事院規則で選挙運動をやればみな首になつてしまうから、結局候補者となることができない。これを規定することは形式的なことですね。実際は選挙運動をやれば、みんな首になるわけですから……。
○生田委員長 事実はやれないだろうと思うのですが……。
○淺沼委員 事実上できないのだが、やはり規定が必要だろう。官吏の一年間というものを規定に設けるのは、そういうように上から押えて行くのがいいか、あるいは選挙事前運動の取締りといつたようなことで抑えて行くのがいいか、研究をしていただきたいと思うのですが……。
○生田委員長 事前運動はできないということに押えてあります。官吏は事前運動はできない……。
○山本(猛)委員 いや、りくつは事前運動はできないということでも……。
○生田委員長 官吏は一般的に選挙運動はできない。
○淺沼委員 官吏たる地位を利用して、五箇月くらい前からやつてしまう。
○生田委員長 地位を利用して法を犯すのは別ですから……。
○千賀委員 この問題は前の国会で、選挙法改正を地方行政委員会で取扱いまして、私はそのとき小委員長で、実は非常に困つた問題だつたのです。一度はこれはむずかしいから小委員はやめようじやないか、この問題はやめようと除外にきめたのですが、そうすると、これは淺沼君なんかおられますが、運営委員会の方から何でもこれを決行せよということを強く言つて来られて、再び小委員会で取上げたのです。それで非常に困難ではあつたのですが、その案を持つて関係方面に行つたところが、一撃のもとにわれわれは撃退されて来ました。その理論としては大体官吏が次に当選したいために、よい官吏として幾らでも運動することはいいじやないか。その運動が選挙運動だつたら、幾らでも選挙運動取締りの方からやり玉にあげてしまえというようなことを強く主張せられたわけです。しかしあちらの方も存外話もよくわかるので、続いて何べんも同じ問題を押し返して行つて、やはりこれが日本の輿論だということになれば、話はわかり得ると思うですから、今回のこの改正も、皆さんが強くそういう意思を表示して行かれたら、だんだん道が近きにありと思うので、前回に撃退を受けたから今回もいけないということは必ずしもあたらぬと思います。そこで私も撃退を受けた一人でありましても、再びこれを取上げられるということならば、別に反対をするわけではありません。アメリカにおきましても各州がまちまちになつておつて、相当にある期間立候補をさせないという州もあると聞いております。それくらいでありますから、日本でこれを論議されることは別に行き過ぎでも何でもないと思います。
○佐竹(晴)委員 この八十九條では、先ほど留保になつておる点をおつしやつておられましたが、この原案をそのままに承認したということになれば、これによりますれば、第二項に「地方公共団体の議会の議員は前項の規定にかかわらず、在職中、地方公共団体の議会の議員の候補者となることができる。」と書いてある。従いまして地方公共団体の議会の議員は地方公共団体の議会の議員の候補者となることができるとありますから、そこでそれ以外のものはできないという趣旨にどうも解釈されますが、留保されるということになれば、これをそのまま承認しておきますと、留保という趣旨が抹殺されてしまうじやないか、この二項はそうでありますが、一項から行けば、「在職中、公職の候補者となることができない。但し、左の各号に掲げる公務員は、この限りでない。」一項ではまつたく自由なんです。一項によれば参議院議員がその在職中衆議院議員の候補者に立つこともできない、一項の解釈は当然そうなります。二項においては、今度は反対解釈でもつて、地方議会の議員が地方議会の議員の候補者となることができると書いてあるから、この反対解釈から行けば、それ以外のものは許さぬということになります。そこでこの八十九條の一項と二項とは、これはどうも小委員会の意向で修正したからこうなつたのだろうと思いますが、全然衝突をしておる。矛盾を来しておる。そうして留保されておるという趣旨がまた滅却されておる。この点について法制局の事務当局の御意見と、それから小委員会の御意見とを承つておきたいと思います。
○三浦参事 地方公共団体の議会の議員につきましては、八十九條の第一項によりますれば、ただいま佐竹さんからお話がありました通り、いかなる公職の候補者となることもできないという禁止の制限を受けるわけであります。しかしながら現在地方自治法におきまして、地方公共団体の議会の議員が、地方公共団体の議会の議員、となるということを認めておるのでありまして、たとえば市町村の議会の議員が府県の議会の議員となるということはさしつかえないのでありますので、あまり第一項において広汎に禁止しますと、その点までも禁止規定が及びますので、前項の規定にかかわらずというようなことによりまして、第二項で地方公共団体の議会の議員についての特別の例外規定を置いた、こういうことがその趣旨でございます。従いまして規定の形式におきましては、「前項の規定にかかわらず」と第二項に規定してございますので、形式的な矛盾はあり得ないと思います。
○佐竹(晴)委員 その点はよろしゆうございます。そうするとこの原則によれば、衆議院議員、参議院議員は、現職中でも衆議院議員、参議院議員に立候補ができる。このままこれを承認すればそういうことになりますね。留保ということにはならないわけですね。
○生田委員長 衆議院議員、参議院議員は、現職中立候補できるのです。
○佐竹(晴)委員 衆議院議員が現職中に参議院議員になり、参議院議員が現職中に衆議院議員になるということになると、非常に問題である。そういつたことも留保されている範囲内じやございませんか、いわゆる留保ということは……。
○三浦参事 ただいま留保になりました意味は、八十九の第一項の第二号の「及び地方公共団体の議会の議員」とありましたのを削つたわけであります。削りますと、地方公共団体の議会の議員は、現職のままで衆議院議員あるいは参議院議員に立候補ができないと、こういうことになりますが、その点につきましてはいろいろの御議論がありますので、それを留保する、かような意味だろうと解しております。 それから衆議院議員及び参議院議員につきましては、今日午前に御審議願いました選挙の期日のところの第三十一に規定してございますが、衆議院議員につきまして、新しく任期満了による総選挙を、任期満了前三十日以内に行うということに改めまして、現行の衆議院選挙法の任期満了後に行うという建前をかえましたので、衆議院議員等につきましては、在職中衆議院議員に立候補する、こういう問題が起るわけであります。
○淺沼委員 「單純な労務に雇用されている者。」こういうように書いてありますが、これは現実にはどういうような適用を受けるのですか。「單純な労務に雇用されている者。」の解釈ですね。たとえば、東京都なら東京都を一例にとつてみれば、電車の運転手あるいは車掌、こういつた者は何も行政官でなくて、單なる労務の提供者であることは間違いない。それから衛生人夫、土木人夫といつた者もそうですが、そういうような者は、法的にはどこで区別するのでしようか。
○三浦参事 「單純な労務に雇用されている者。」という言葉の意味でありますが、これはかつて国家公務員法ができましたときの最初の規定にこういう文句があつたわけであります。これの解釈につきましては多少の疑義がないとは言えないと思つておりますが、ただいまお話がありましたような、東京都の都電の運転手なりあるいは車掌という者は、「單純な労務に雇用されている者。」には入らない、かように考えております。ここにあげております「單純な労務に雇用されている者」は、まつたく機械的な、しかもほんとうに職務の内容が、自分の意思を働かせてやるというようなそういう労務の内容に該当しない、機械的に動いておるというような労務者、かように一応考えております。
○淺沼委員 そうすると、具体的にはどういう労務者ですか。
○三浦参事 たとえば、ある役所の小使と申しますか、そういうものに單純な労務に雇用されている者に該当すると思います。
○淺沼委員 これは、国家公務員は原則として在職中は立てない。そうすると国家公務員法の適用を受けておる——まあ小使がはたして適用を受けておる場所があるかどうか知らぬが、場所によると国家公務員法の適用を受けておるものがあるかもしれぬ。その場合には除外例になるわけですか。
○三浦参事 公務員法におきまして、最近公務員法の原則に基きまして政治的行為の制限の規定が置かれたりいたしましたし、なお公務員法の第百二條の二項に「職員は、公選による公職の候補者となることができない。」という規定がありますので、この八十九と公務員法との関連については、いろいろな問題もあり得ると思つておりますが、一応八十九の規定は、この選挙基本法において考えておりますところの選挙につきましては、そういうものも立候補し得るという特例を設けたのでありまして、その人がさらに公務員たる他の身分によりまして立候補の制限を公務員法によつて受けるということは、またこれ別個の問題だと考えております。
○淺沼委員 そこでもう一つ尋ねておきますが「單純な労務に、雇用されている者」という中に、私が指摘した東京都の電車の従業員あるいは土木人夫あるいは衛生人夫、こういつたようなものは、單純な労務でないということが言われたわけですけれども、しかし実際から考えれば、何も行政の面を担当するのではなくして、單純な労務を提供することによつて、それで賃金をもらつておるのだから、そういうようなのは、いわゆる單純なる労務の提供者ということになるのです。そうでなくそれを監督する地位、あるいは行政を担当しておる者があれば、これは行政官という建前から公務員ということにもなろうと思うのです。それでなければこの條項を設けても、ほとんどこの適用を受けるものがないという結果になりはしないでしようか。かりにやり得るとしても、国家公務員法の適用を受ければ首にならなければならぬということがあるから、一体どつちに重きを置くかということが問題になるでしよう。そうすると、これが制定されれば、国家公務員法は適用されないということになるのですか。
○三浦参事 一応選挙基本法におきましては、單純な労務に雇用されている者が、かりに国家公務員法に言いますところの職員であるといたしましても、それはこの八十九の特別規定によつて例外的取扱いを受ける。従いまして公職の候補者となることができる、かようなことになるわけであります。この選挙法におきましては、もつぱらこの八十九においては特に立候補の問題を取上げておりますので、立候補の点につきましては、全般のこの選挙法の趣旨を勘案いたしまして、どの程度の人まで立候補の制限をすることが適当であるかという別個の観点から、規律をいたしてあるのでありまして、そういう点から見ますれば、單純な労務に、雇用されている者までも、候補者となることができないという制限をすることは、少し強過ぎはしないか、かように考えております。
○淺沼委員 私はこれに反対するものではないということを前提としてお聞きしておるので、それは御了承願いたいと思うのですが、そうなると、国家公務員法の規定においては、立候補することができないという規定になつておるが、これは立候補することができる。立候補することはできるが、選挙運動をやることはいけないということになりますか。
○三浦参事 この法案におきまして選挙運動の制限をいたしておりますのは、特殊の人たちについて規定しておるのでありまして、單純な労務者等は、選挙運動ができるということになります。選挙運動につきましての規定は、百三十五と百三十六にあります。
○淺沼委員 いやそうではなくて、單純なる労務に雇用されている者が立候補するということはよろしい。しかし立候補できれば自然に選挙運動をする。従つて選挙運動が展開されるのだから、選挙運動が展開されれば、国家公務員法の適用を受けるという形になるのか。立候補ができれば、選挙運動も許されることになるのか。
○三浦参事 單純な労務に雇用されている者は、立候補ができますので、この法案におきましては選挙運動もできる、かようなことになるわけであります。但し、その人が国家公務員法にいう職員である場合におきましては、百二條の一項によりまして政治的行為の制限による選挙運動の制限という適用を受けるかどうかは、別個の問題であろうと思います。
○淺沼委員 職員ならざる單純なる労務に、雇用されている者があるでしよう。これは職員で單純な労務に雇用されている者の意味ではないのですか。これは国家公務員であつて、單純な労務に雇用されている者は、立候補できるということじやないですか。
○三浦参事 この八十九で規定しておりまする「国または地方公共団体の公務員」は、広い意味の公務員でありまして、国家公務員法におきまして、先ほども申しました百二條等の政治行為の制限を受けます者は、そのうちの一般職に属するものだけに限られるわけであります。従いまして特別職に属する者は入らない、ことに政治的行為の制限を受けないことになるわけです。たとえば、公務員法第二條の十三号によりますと、「連合国軍の需要に応じ、連合国軍のために労務に服する者」は特別職になるわけであります。これは広い意味においては、もちろん国家公務員法における公務員でありますけれども、特別職であれば政治的行為の制限を受けない、かようなことになりますので、必ずしも国家公務員法の一般職として立候補その他の政治的行為の制限を受けるというのとは、直接の関連があるとも限らないと思つております。
○淺沼委員 そうすると案文自体が不明確です。そういう点がやつぱり明確にされなけれぱならぬ。今聞いておるように、公務員の性格の中には一般職と特別職があることは了承しますが、そうするとこの公務員の意味は、特別職のことだけを規定する、そうでもないでしよう。
○三浦参事 そうでもございません。これは一般職と特別職とを含む、かようなことになつております。たとえば、衆議院議員等は一般職ではございませんから特別職になります。ここにあげておりますのは、広く国または公共団体の職員で一般職、特別職を含んでおります。確かに淺沼さんのおつしやるように、多少の問題の点はあると思つております。従いまして三号の「單純な労務に雇用されている者」をここに掲げることがいいかどうかにつきましては、なおこの委員会において十分に御審議を願いましてけつこうだと思つております。
○淺沼委員 私は「單純な労務に雇用されている者」というのは、あくまでも単純な労務で、行政面でない労務を提供することによつて賃金をもらつて働いておる人、こういうことに解釈すべきである。それならば、たとえば郵便配達をやつている人が、はたしてあれが言われるような單純なる労務の提供者じやないかと言えば、郵便配達は單純なる労務の提供者であるに間違いない。しかもそれは国家公務員たることに間違いない。従つてこの條文から行けば、郵便配達は立候補していいということになる。小使がかりに單純なる労務の提供者ということになれば、自然郵便配達であつても労務の提供者になつて、彼も立候補していいという結論になる。だからそういう道を開くようにこしらえていただければけつこうだと思うのであります。規定はしたが、全然そういうふうな適用ができないというのでは困ります。
○三浦参事 三号は單に労務に雇用されている者ということでなくて、「單純な労務」ということにさらに制限が加わつておるのでありまして、先ほど私が小使の例をあげましたが、これはあるいは適当でないのかもしれません。たとえば臨時的に一時ある山林関係なら山林関係におきまして人夫に雇う、こういうようなことが実際問題としてあり得ると思うのであります。農業関係等のそういう場合において、一時国との、雇用関係になりますれば、それは広い意味においての国の公務員というようなことになりまして、その適用を受けることになりますので、それらにまでこの制限を及ぼすことはどうかというので、ここで除外しましたのがその趣旨であります。
○淺沼委員 それではこれをなるべく多くの人が立候補できるように、明確なる基礎を與えるように成文化していただきたいと思うのです。 それからもう一つは先ほども申し上げましたように、公選せられたる者の立候補ということも確保して、この中で二つの問題だけは議論を残しておいて、ほかの議論はいたしません。
○藤枝委員 関連して——今の淺沼さんのお話を念のため確かめておきたいのでありますが、八十九の第一項の三号、これは国家公務員法の百二條を排除する意味ではないと法制部長はお考えでありますか。その点、結局国家公務員法の百二條で禁止されている者は、たといこれに該当する者でも立候補できないと解釈すべきなのか、それともこれで国家公務員法の百二條第二項を排除するつもりなのか、その点をひとつお伺いいたします。
○三浦参事 その点に関しましては、先ほど申しました六十八の無効投票の問題の第一項の第二号とも関連いたすのでありまして、この選挙法の八十九において取扱つております問題は、こういう人が立候補ができる、従つてかりに公職の候補者となろうとする場合においては、その立候補の届出を受付けることができる、こういうことでありまして、六十八の第二号に書いてございますように、ここに該当しない者はその投票は無効となる、こういう意味を持つて来るわけであります。従いまして八十九の單純な労務者について例をとりますれば、その人は資格のある候補者となつて立候補ができ、かりに投票が行われた場合において、その人に與えられた投票は有効の投票となるということを選挙法において規定しておるのでありまして、その人が公務員の身分によりまして、たとえば公務員法百二條の規定によつて、公務員としての服務紀律に違反し、制限行為に違反して立候補したから、その人をどう処罰するかという問題は、この選挙法の規律するところではないだろうと思つております。従いましてその点に関しましては公務員法の規律に従う、かようなことになると思います。
○藤枝委員 そういたしますと、国家公務員法の百二條の二項は、やはり公職の候補者となることができないと、こう規定しておるのでございますね。従つてこの八十九條で、そのうちでも單純な労務に雇用されている公務員は立候補できるという形は、その百二條の二項を排除するというお考えと解釈してよろしゆうございますか。
○三浦参事 さように考えております。
○佐竹(晴)委員 先ほどの八十九ですが、在職中公職の候補者となることができないと禁止をして、但し左の各号に掲げる公務員はこの限りでない。そこで衆議院議員と参議院議員は自由である。参議院議員が在職中に衆議院議員に立候補してもよろしいという解釈であるということをただいま承りました。そうするとこれによつて立候補して当選いたしますと、次の章にあります百二によつて、当選人の当選の効力は、前條第二項の規定による当選人の告示があつた日から、生ずるということになつておけます。そこで今度百三で、もしそのときに兼職を禁止している職にある者は、「第百一の第二項の規定による当選の告知を受けた日から五日以内にその職を辞した旨の届出をしないときは、その当選を失う」とある。しかしその当選の効力を失う以前に、一応効力の生じておることは間違いない。ところが憲法四十八條には「何人も、同時に両議院の議員たることはできない。」と禁止してある。これは五日かそこらの問題ではありましようけれども、少くとも当選の効力を失うまでの間は憲法違反を犯したということになります。こういうことを肯定いたしますこういう選挙法をつくるということは、一体どうでしよう。これに対する事務当局の御意見を承つておきたいと思います。
○川口参事 ただいまの御質問に対してお答え申し上げます。今仰せになりました五日間の猶予期間の問題でございますが、これは一方国会法によりまして、各議院の議員が他の議院の議員となつたら、同時に瞬間的に退職となるという規定を当然予想して書いたのでありまして、この五日間の問題は、実に一般的に市町村の問題とかいうことをおもに頭に置いて書いたものでございます。しかし今の理論を突き詰めて行けば、仰せの通りになるおそれもございます。
○佐竹(晴)委員 一般的に書いておいてはぐあいが惡い、衆議院議員と参議院議員の兼職ができないものは、六十八條第二号の「公職の候補者でない者又は第八十七乃至第八十九の規定により公職の候補者となることができない者の氏名を記載したもの」というこれに一本にまとめて、最初から衆議院議員をやめなければ参議院議員の候補に立てないとか、あるいは少くとも当選の効力の生ずる以前に職を辞することを要する何らかの除外例がない限り、どうも矛盾して参りますが……。
○川口参事 ちよつと補足いたします。今の理論を突き詰めますれば、八十九條において一般的に衆議院議員、参議院議員とあげませんで、一応二号から削りまして、任期満了前に選挙が行われる場合においては、当該議院の議員は現職のままで立候補ができる。つまり県知事のことは第二項に書いてございますが、これらと同じように扱いますれば、任期満了前でありますから、ほんものの議員になつていないわけでありますので、今のりくつは避け得ると思います。
○佐竹(晴)委員 どうしても何かそこを明らかにしておかれる方がいいと私は思う。そうしないと、これは必ず問題になつて来ると思います。
○三浦参事 百三條の問題につきましては、今川口君からお話がありましたが、一般的に規定しておりますので、国会法の百八條に、各議院の議員が、他の議院の議員となりたるときは、退職者となるという規定がありますから、百三條の方で、この場合を除くほかというようなことで除外例をおくことによつてカバーすればいかがでしようか。
○佐竹(晴)委員 六十八條と関連させて、衆議院議員が参議院議員に立候補したときには、六十八條の第二号の投票の項で無効投票に入れるようにしてやつた方がはつきりすると思う。
○生田委員長 今御議論があつたように、はつきりするように字句の訂正をいたしますから御了承願いたい。
○淺沼委員 初めからおらなくて今聞くのは惡いのでありますが、衆議院議員に在任中に立候補できるという規定に改めたその基本的な考え方、今までやつて来たことを急にかえなければならぬという基本的な考え方について伺いたい。参議院は半分残るのですから別ですけれども、衆議院議員に在任中に立候補をして選挙を行うということを考えたのは、どういうわけですか。選挙は任期満了後にやることになつておつたが、どういう理由でこのようになつたのですか。
○三浦参事 新しい憲法によりまして、国会が国権の最高機関となつて参りますと、衆議院の機能の活用ということが、非常に重要な意味を持つて来ると思うのであります。こういう重大な時期におきまして、できるだけ早く衆議院の構成を欠くことのないようにしたいというようなことから、任期満了前の選挙を認めたわけでありまして、それはまた他の一方から申しますと、参議院における緊急集会も緊急集会の方法によることをできるだけ避けて、両院が常にそろつた上で国権の最高機関としての運用をやる方がよいであろうという観点から、かようになつたわけであります。
○淺沼委員 緊急集会——天災地変のときはおのずから別ですけれども、そうでなく緊急集会というものが一応予測されるときは、選挙が行われている過程において重大な問題が起きたときに、参議院に緊急集会をやる。これはこの前の第四国会において、選挙が行われるときに一体どうなるかということで非常に緊急集会の問題があつた。従つて憲法の解釈及び憲法をつくるときには、やはり一ぺん衆議院の任期が終つてから選挙が行われるということが、その前提であつたと思う。それを今そういうことがないようにかえた方がいいということで、おかえになるようですけれども、これも非常に私は議論があると思います。
○三浦参事 その点は私ちよつと訂正いたしますが、緊急集会については、衆議院が解散されたときに限つておりますから、任期満了による場合においての緊急集会は起り得ないと思つております。その点は先ほど申し上げました点を訂正しておきます。
○生田委員長 速記をとめて。 〔速記中止〕
○生田委員長 速記を始めてください。
○栗山委員 第八十九の第一項第二号は全体として留保し、さらに研究することを要望いたします。それからもしできるならば今の議題になつておる章全体については賛否をお問いになり、それが決しましたならば本日は散会せられんことを望みます。
○生田委員長 ただいま栗山君の動議が出ましたので、第八十九の第一項の二号はこれを保留する、その他の問題は大体解決したと思いますが、さよう決定するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○生田委員長 御異議なしと認めまして、さよう決定いたします。 本日はこれにて散会いたします。 午後四時一分散会