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日本社会党衆議院
総発言数
4,032
直近の所属会派
日本社会党
直近の役職
直近の発言日
1949/10/19

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 予算委員会59 件・59%
  • 内閣委員会17 件・17%
  • 本会議14 件・14%
  • 議院運営委員会6 件・6%
  • 法務委員会閉会中審査小委員会3 件・3%
  • 懲罰委員会1 件・1%

※ 全 4,032 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

4,032 20 を表示
日本社会党1949/10/19

5衆議院 議院運営委員会 第53号

○淺沼委員 小委員会の運営を見ておると、各派交渉会にかわるべき小委員会が、運営委員会が済んでから、ほんの五分か十分やる程度で、愼重審議が行われていない。午前は運営委員会が開かれて、午後は小委員会が開かれるという形で行われておるが、運営委員会は二日に一ぺん、三日に一ぺんでいい。小委員会は毎日開かれるという形が当然だが、小委員会はあまりに少人数である。私は、日本の憲政がしかれて以来、各派交渉会という形式は長年の経験の結果一番いい方法だという…

日本社会党1949/10/19

5衆議院 議院運営委員会 第53号

○淺沼委員 それは議長を苦しめないで、議長に全幅の信頼をおいて行くなら、まとまるものはまとめてやり、まとまつたときに、議長は交渉会に現われた多数の意見をもつて、議長の裁断においてやる、という形がいいのであつて、議長に、取捨選択の権限を與えないで、多数決でまとまつたから議長やれというのは、議長を束縛して、議長の権威の上からいつて、これはおもしろくない。議長に全部の責任を負わせるという形をとらないで、やはりみんなが責任をもつてやつて行く形が…

日本社会党1949/10/19

5衆議院 議院運営委員会 第53号

○淺沼委員 ただ私の提案しておることは、対立を激化することは少数党に得だからということで申し上げていないということを、まず前提に置いて考えていきたい。われわれは政府反対党の立場に立つておるから、自然私どもは政府と対立する、あるいは多数党と闘うという考え方でおられる方があるかもしれませんが、私は日本の政治運営の形式をどうして打立てたらいいかということを考えた結果、自分自身運営委員長をやつたこともあり、また多数決できめたこともあつて、そうい…

日本社会党1949/10/19

5衆議院 議院運営委員会 第53号

○淺沼委員 今までの各派交渉会は、日本の憲政運用について五十年余の経験を積んで来たものですから、一応その経験は正しいものがある。各政党が、議会の運営について政務調査会で政務を担当する者をつくつて分担をきめてやつて行くのも、自然発生的に長年の経験から生れて来ておるので、それは経験の上に築かれたやり方だと思う。だからそれをこの運営委員会でやることはよいと思う。ただその場合、運営委員会はあくまでも原則をきめるべきで、細かい問題はやはり交渉会で…

日本社会党1949/10/19

5衆議院 議院運営委員会 第53号

○淺沼委員 そのことは議論しないことにして、時間は各派交渉会できめる。そうして議長の時間制限権は認めないことにしたい。

日本社会党1949/10/19

5衆議院 議院運営委員会 第53号

○淺沼委員 私の提案しておるのは、そんなことをしなくても、各派交渉会で、この案はお互いこれだけやつたのだから、今日はあげよう、しかし時間はこれだけ出すというようなことをきめて、それ以上やつてはいかぬということをきめるので、いろいろやつおるうちに、突然議長が制限権を発動してやるようなことがあつてはならぬ。それを改正しようというのです。

日本社会党1949/10/19

5衆議院 議院運営委員会 第53号

○淺沼委員 運営委員会できめることを、あなたはまとまつたことと思うからいけない。本会議場に行つたら、多数決できめたことは対立をきめ、決裂をきめることになる。

日本社会党1949/10/19

5衆議院 議院運営委員会 第53号

○淺沼委員 今日はこの程度で……

日本社会党1949/10/19

5衆議院 議院運営委員会 第53号

○淺沼委員 第二案賛成。

日本社会党1949/10/19

5衆議院 議院運営委員会 第53号

○淺沼委員 閉会中の継続審議の問題に関連して、たとえば選挙法のようなものは、一応会期が終ればその委員会は解散するという形になると思うのです。従つて、委員会は解散しても審議の結果は残るのでありまして、案件が全部コンクリートされたものにならなくても、中間報告の形において議長に報告するばかりでなしに、事委員長たりし者を通じて本会議に報告せしむる道を開いていただきたいと思います。

日本社会党1949/10/19

5衆議院 議院運営委員会 第53号

○淺沼委員 ことに選挙法に関しては、ぜひそうしてみんなに知らせていただきたい。 もう一つは考査委員会の扱い方ですが、われわれは考査委員を選任して考査を一任した形になつておりますけれども、結果についての報告を承つておりません。しかも、考査委員会の決定があたかも衆議院の決定であるかのごとく表に伝えられて、非常にわれわれ衆議院構成の一員として疑義を持つことがたまたまあるわけであります庭つて考査委員会で閉会中に行われたものについて何か可否を決定…

日本社会党1949/10/19

5衆議院 議院運営委員会 第53号

○淺沼委員 私の申し上げるのは、委員会の決定で採決が行われれば、これは委員会の決定としてよいと思う。しかし、委員会の決定があつたために衆議院の決定であるかのごとく伝えられることは困る。(「本会議に報告するのがあたりまえじやないか」と呼ぶ者あり)報告をされれば、報告のしつばなしでよいものか、その報告については、やはり幾らか議論ができるものか。これは今までは報告のしつぱなし、聞きつぱなしになつておつた。ところが、それでは衆議院の意思がどこ会…

日本社会党1949/10/19

5衆議院 議院運営委員会 第53号

○淺沼委員 報告をしつぱなしでよいのですか。

日本社会党1949/10/19

5衆議院 選挙法改正に関する特別委員会 第14号

○淺沼委員 九十五條でちよつと伺いますが、全国区参議院議員のここに書いてある得票というのは、かりに現在の有権者総数から二割ぐらい棄権を仮定した場合において、当選者として予想される得票数は何ぼですか。計算してみたことはございませんか。

日本社会党1949/10/19

5衆議院 選挙法改正に関する特別委員会 第14号

○淺沼委員 さうするとこれは十五万とらなければ当選というわけに行かないのですね。この原案で行けば……

日本社会党1949/10/19

5衆議院 選挙法改正に関する特別委員会 第14号

○淺沼委員 もう一つは兼職禁止の職を辞せない場合——百三條の規定は辞職をしないでやるということを予想した法案のようですが、しかし辞職するということは前提で、前に辞職しなければ立候補はできないということになつておつて、辞職せざるを得ないことを予しての法律をつくることはどんなものでしようか。前に立候補の制限のところで、兼職の場合には、国家公務員であつた場合にはその職を辞さなければならないというような規定をつくつておいて今度当選人を定むる場合…

日本社会党1949/10/19

5衆議院 選挙法改正に関する特別委員会 第14号

○淺沼委員 そうすると八十九條の單純なる労務者ということを受けてだけの規定ですか、それとももつと広汎に行くのですか。

日本社会党1949/10/19

5衆議院 選挙法改正に関する特別委員会 第14号

○淺沼委員 この案で行くと、今まで一箇所の選挙事務所であつたのが、二箇所ということにふえるわけでありますが……

日本社会党1949/10/19

5衆議院 選挙法改正に関する特別委員会 第14号

○淺沼委員 いや全部。

日本社会党1949/10/19

5衆議院 選挙法改正に関する特別委員会 第14号

○淺沼委員 議論は知りませんけれども、ちよつと問題があるということだけ——たとえば世田谷、目黒が選挙区で、三人区である場合において、二箇所事務所を持つということは、少しどうかと思いますが……