選挙法改正に関する特別委員会 第14号
- 発言数
- 281 件
- 登壇者
- 18 名
- 会派数
- 7
- 開催日
- 1949/10/19
会議録
○生田委員長 これより前日に引続き選挙法改正に関する委員会を開会いたします。 第十章、当選人を朗読いたさせます。 〔参事朗読〕 第十章当選人 (当選人) 第九十五條 各選挙において、有効投票の最多数を得た者をもつて当選人とする。但し、左の各号の区分による得票がなければならない。 一 参院議員の選挙 当該選挙区内の議員の定数をもつて有効投票の総数を除して得た数の四分の一以上の得票 二 参議院(全国選出)議員の選挙 通常選挙における議員の定数をもつて有効投票の総数を除して得た数の四分の一以上の得票 三 参議院(地方選出)議員の選挙 通常選挙における当該選挙区内の議員の定数をもつて有効投票の総数を除して得た数の四分の一以上の得票但し、補欠選挙については、その選挙すべき議員の数が通常選挙における当該選挙区内の議員の定数を超える場合においては、その選挙すべき議員の数をもつて有効投票の総数を除して得た数の四分の以上の得票 四 地方公共団体の議会の議員の選挙 当該選挙区内の議員の定数(選挙区がないときは議員の定数)をもつて有効投票の総数を除して得た数の四分の以上の得票 五 地方公共団体の長の選挙 有効投票の総数の八分の三以上の得票 六 教育委員会の委員の選挙 定例選挙における委員の定数をもつて有効投票の総数を除して得た数の四分の以上の得票 但し、選挙すべき委員の数が定例選挙における委員の定数を超える場合においては、その選挙すべき委員の数をもつて有効投票の総数を除して得た数の四分の一以上の得票 2 当選人を定めるに当り得票数が同じであるときは、選挙会において、選挙長がくじで定める。 (当選人の更正決定) 第九十六 第三百二第一項若しくは第三項第三百二第一項、第二百四、第二百六、第二百七第一項又は第二百八第一項の規定による異議の申立、訴願又は訴訟の結果再選挙を行わないで当選人を定める亡とができる場合においては、直ちに選挙会を開き、当選人を定めなければならない。 (当選人の繰上補充) 第九十七 当選人が死亡者であるとき又は第九十九、第百三若しくは第百四の規定により当選を失つたときは、直ちに選挙会を開き、第九十五第一項但書の規定による得票者、又は第百十八第二項の規定の適用を受けた得票者で当選人とならなかつたものの中から当選人を定めなければならない。 2 衆議院議員、参議院議員及び地方公共団体の議会の議員の選挙について事第百九第五号又は第六号の事由が、その選挙の期日から三箇月以内に生じた場合において第九十五第二項但書の規定による得票者で当選人とならなかつたものがあるとき、又はその選挙の期日から三箇月経過後に生じた場合において第九十五第二項の規定の適用を受けた得票者で当選人とならなかつたものがあるときは直ちに選挙会を開き、その者の中から当選人を定めなければならない。 3 地方公共団体の長の選挙について第百九第五号又は第六号の事由が生じた場合において第九十五第二項又は第百十八第二項の規定の適用を受けた得票者で当選人とならなかつたものがあるときは、直ちに選挙会を開き、その者の中から当選人を定めなければならない。 4 教育委員会の委員の選挙について、第百九第五号又は第六号の事由が生じた場合において第九十五第二項の規定の適用を受けた得票者で当選人とならなかつたものがあるときは、直ちに選挙会を開き、その者の中から当選人を定めなければならない。 5 前項の規定により当選人を定めることができないときは、直ちに選挙会を開き、第九十五第一項但書の規定による得票者で当選人とならなかつた者の中から当選人を定めなければならない。 (被選挙権の喪失と当選人の決定) 第九十八 前二條の場合において第九十五第一項但書の規定による得票者又は第九十五第二項若しくは第百十八第二項の規定の適用を受けた得票者で当選人とならなかつたものがその選挙の期日後において被選挙権を有しなくなつたときは、これを当選人と定めることができない。 (被選挙権の喪失による当選人の失格) 第九十九 当選人は、その選挙の期日後において被選挙権を有しなくなつたときは、当選を失う。 (無投票当選) 第百 衆議院議員、参議院議員、地方公共団体の議会の議員若しくは教育委員会の委員の選挙において第八十六第一項乃至第三項の規定による届出のあつた候補者がその選挙における議員若しくは委員の数を超えないとき又は地方公共団体の長の選挙において同條第一項、第二項、第四項若しくは第六項の規定による届出のあつた候補者が一人であるときは、投票は行わない。 2 前項及び第百二十七の規定により投票を行わないこととなつたときは選挙長は、直ちにその旨を当該選挙の各投票管理者に通知し、併せてこれを告示し、且つ当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会に報告しなければならない。 3 投票管理者は、出前項の通知を受けたときは、直ちにその旨を告示しなければならない。 4 第一項及び第百二十七の場合においては、選挙長は、その選挙の期日から五日以内に選挙会を開き、当該公職の候補者をもつて当選人と定めなければならない。 5 前項の場合において、当該公職の候補者の被選挙権の有無は、選挙立会人の意見を聽き、選挙長が決定しなければならない。 (当選人決定の場合の報告、告知及び告示) 第百一 当選人が定まつたときは、選挙長は直ちに当選人の住所氏名及び得票数、その選挙における各公職の候補者の得票総数その他選挙の次第を、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会に報告しなければならない。 2 前項の報告があつたときは、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会は、直ちに当選人に当選の旨を告知し、且つ、当選人の住所及び氏名を告示しなければならない。市町村の議会の議員及び長並びにその教育委員会の委員の選挙にあつては、併せて都道府県の選挙管理委員会にも報告しなければならない。 (当選の効力の発生) 第百二 当選人の当選の効力は、前條第二項の規定による当選人の告示があつた日から、生ずるものとする。 (兼職禁止の職を辞さない場合の当選人の失格)、 第百三 当選人で、法律の定めるところにより当該選挙にかかる議員、長又は委員と兼ねることができない国又は地方公共団体の公務員の職に在る者は、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会に対し、第百第二項の規定による当選の告知を受けた日から五日以内にその職を辞した旨の届出をしないときは、その当選を失う。 2 前項の場合において、同項に規定する公務員がその退職の申出をしたときは、当該公務員の退職に関する法令の規定にかかわらず、その申出の日に当該公務員たることを辞したものとみなす。 (請負等をやめない場合の長の当選人の失格) 第百四 地方公共団体の長の選挙における当選人で、当該地方公共団体に対し地方自治法第四十二條に規定する関係を有する者は、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会に対し、第百一第二項の規定による当選の告知を受けた日から五日以内に同法同條に規定する関係を有しなくなつた旨の届出をしないときは、その当選を失う。 (当選証書の附與及び告示) 第百五 前二條に規定する場合を除く外、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会は、第百二の規定により当選人の当選の効力が生じたときは、直ちに当該当選人に当選証書を附與しなければならない。 2 前二條の規定により当選を失わなかつた当選人については、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会は、前二條に規定する届出があつたとき直ちに当該当選人に当選証書を附與しなければならない。 3 前二項の規定により当選証書を附與したときは、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会は、その旨並びに当選人の住所及び氏名を告示しなければならない。 (当選人がない場合等の報告及び告示) 第百六 当選人がないとき又は当選人がその選挙における議員若しくは委員の定数に達しないときは、選挙長は、直ちにその旨を当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会に報告しなければならない。 2 前項の報告があつたときは、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会は、直ちにその旨を告示しなければならない。 (選挙及び当選の無効の場合の告示) 第百七 第十五章の規定による争訴の結果選挙若しくは当選が無効となつたとき、当選人が第二百五十一第一項前段の規定により当選が無効となつたときは、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会は、直ちにその旨を告示しなければならない。 (当選等に関する報告) 第百八 前三條の場合においては、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会は、左の区分により、直ちにその旨を報告しなければならない。 一 衆議院議員及び参議院(地方選出)議員の選挙にあつては都道府県知事を経て全国選挙管理委員会に 二 都道府県知事の選挙にあつては内閣総理大臣に 三 都道府県の議会の議員の選挙にあつては都道府県知事に四市町村長の選挙にあつては都道府県知事及び都道府県の選挙管理委員会に 五 市町村の議会の議員の選挙にあつては都道府県知事、都道府県の選挙管理委員会及び市町村長に 六 都道府県の教育委員会の委員の選挙にあつては都道府県の教育委員会に 七 市町村の教育委員会の委員の選挙にあつては都道府県及び市町村の教育委員会並びに都道府県の選挙管理委員会に 2 全国選挙管理委員会は、前項の規定により衆議院議員又は参議院(地方選出)議員の選挙につき第百五の規定により当選証書を附與した旨の報告を受けたとき及び参議院(全国選出)議員の選挙の当選人に当選証書を附與したときは、直ちにその旨並びに当選人の住所及び氏名をそれぞれ衆議院議長又は参議院議長に報暫しなければならない。
○淺沼委員 九十五條でちよつと伺いますが、全国区参議院議員のここに書いてある得票というのは、かりに現在の有権者総数から二割ぐらい棄権を仮定した場合において、当選者として予想される得票数は何ぼですか。計算してみたことはございませんか。
○金丸説明員 大ざつぱに二割と見ますと、ざつと三千二百万の投票があつたと仮定することになつて参ります。そのうち大ざつぱに見まして、かりに二百万の無効投票があつたとしますと、計算の基礎が三千万になつて参ります。現行通り八分の三で計算しますと、法定得票数が七万五千、四分の一にいたしますと、十五万になつて参ります。
○淺沼委員 さうするとこれは十五万とらなければ当選というわけに行かないのですね。この原案で行けば……
○金丸説明員 そうです。
○生田委員長 全国区は御承知の通り半数改選になりますから、得票数が多くなります。
○淺沼委員 もう一つは兼職禁止の職を辞せない場合——百三條の規定は辞職をしないでやるということを予想した法案のようですが、しかし辞職するということは前提で、前に辞職しなければ立候補はできないということになつておつて、辞職せざるを得ないことを予しての法律をつくることはどんなものでしようか。前に立候補の制限のところで、兼職の場合には、国家公務員であつた場合にはその職を辞さなければならないというような規定をつくつておいて今度当選人を定むる場合においては、現職を辞さない場合ということで、辞さないことを予想しての法律、これはどういうことになるのですか。
○三浦参事 たとえば八十九の例におきまして、単純な労務に雇用されている者の立候補を認めるということにいたしますと、その人はその立候補は自由にできる。従いまして現職のままでたとえば県会議員にその人が立つた、そうして当選した場合に、その人が地方公共団体の有給職員である労務に雇用されている者であるといたしますならば、兼職禁止の規定にひつかかると思いますので、その意味におきまして百三というものが働いて来るわけです。
○淺沼委員 そうすると八十九條の單純なる労務者ということを受けてだけの規定ですか、それとももつと広汎に行くのですか。
○三浦参事 それはさらに八十九條の一号の場合等もありまして。法律上の問題といたしましては、一応一号に掲げてあるところの政務次官というような方が、地方の県会議員の選挙に立候補するというようなことを予定いたしますれば、その場合におきまして兼職禁止の問題にかかつて参りますので、やはり百三の規定は働いて来るわけであります。
○生田委員長 別に御異議なければ原案の通り決します。 次は第十一章、特別選挙に移ります。 〔参事朗読〕 第十一章 特別選挙 (衆議院議員、参議院地方選出議員、地方公共団体の長及び教育委員会の委員の再選挙) 第百九 衆議院議員、参議院(地方選出)議員(在任期間を同じくするものをいう。)地方公共団体の長又は教育委員会の委員(在任期間を同じくするものをいう。)の選挙について左の各号に掲げる事由の一が生じた場合においては、第九十六乃至第九十八の規定により当選人を定めることができるときを除く外、事当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会は、選挙の期日を定めてこれを告示し、百事選挙を行わせなければならない。但し、同人に関し、左に掲げるその他の事由により又は第百十三若しくは第百十四の規定により選挙の期日を告示したときは、この限りでない。 一 当選人がないとき又は当選人がその選挙における議員若しくは委員の定数に運上ないとき。 二 当選人が死亡者であるとき。 三 当選人が第九十九、第百三又は第百四の規定により当選を失つたとき。 四 第二百二乃至第二百四又は第二百六乃至第二百八の規定による異議の申立、訴願又は訴訟の結果当選人がなくなり又は当選人がその選挙における議員若しくは委員の定数に達しなくなつたとき。 五 第二百十乃第二百十二の規定による訴訟の結果、当選人の当選が無効となつたとき。 六 第二百五十一第一項前段の規定により当選人の当選が無効となつたとき。 (参議院全国選出議員及び地方公共団体の議会の議員の再選挙) 第百十 参議院(全国選出)議員(在任期間を同じくするものをいう。)又は地方公共団体の議会の議員の選挙について、前條各号に掲げる事由のが生じた場合において、第九十六乃至第九十八の規定により当選人を定めることができるときを除く外、当該選挙の当選人の不足数が左の各号に該当するに至つたときは、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会は、前條の例により、再選挙を行わせなければならない。 一 参議院(全国選出)議員(在任期間を同じくするものをいう。)の場合には第百十三第一項にいうその議員の欠員の数と通じて通常選挙における議員の定数の四分の一を超えるに至つたとき。 二 地方公共団体の議会の議員の場合には、事第百十三第一項にいうその議員の欠員の数と通じて当該選挙区における議員の定数(選挙区がないときは議員の定数)の六分の一を超えるに至つたとき。 2 参議院(全国選出)議員(在任期間を同じくするものをいう。)又は地方公共団体の議会の議員の選挙におけるその当選人の不足数が前項各号に該当しなくても、左の各号の区分による選挙が行われるときは、同項の規定にかかわらず、その選挙と同時に再選挙を行う。但し、前項に規定する事由が左の各号の区分による選挙の期日の告示があつた後に生じたものであるときは、この限りでない。 一 参議院(全国選出)議員の場合には、在任期間を異にする全国選出議員の選挙が行われるとき。 二 地方公共団体の議会の議員の場合には当該選挙区(選挙区がないときはその区域)において地方公共団体の他の選挙が行われるとき。 3 別項の再選挙の期日は、同項各号の区分により行われる選挙の期日による。(議員、長又は委員の欠けた場合等の通知) 第百十一衆議院議員、参議院事(地方選出)議員若しくは地方公共団体の議会の議員に欠員を生じた場合、地方公共団体の長が欠け若しくはその退職の申立があつた場合、又は教育委員会の委員に欠員を生じた場合においては、左の区分により、その旨を通知しなければならない。 一 衆議院議員及び参議院(地方、選出)議員については、国会法第百十條の規定によりその欠員を生じた旨の通知を受けた日から五日以内に、全国選挙管理委員会から都道府県知事を経て都道府県の選挙管理委員会に 二 地方公共団体の議会の議員については、その欠員を生じた日から五日以内に、その地方公共事団体の議会の議長から当該都道府県又は市町村の選挙管理委員会に 三 地方公共団体の長については、その欠けた場合には、欠けた日から五日以内にその職務を代理する者から、その退職の申立があつた場合には申立の日から五日以内に地方公共団体の議会の議長から、当該都道府県又は市町村選挙管理委員会に 四 教育委員会の委員については、その欠員を生じた日から五日以内に、その教育委員会の委員長から当該都道府県又は市町村の選挙管理委員会に 2 前項の通知を受けた選挙管理委員会は、第百十二の規定の適用があると認めるときは、議員が欠員となつた旨、長が欠け若しくはその退職の申立があつた旨又は委員の欠員となつた旨を直ちに当該選挙長に通知しなければならない。国会法第百十條の規定により参議院(全国選出)議員に欠員を生じた旨の通知を受けた全国選挙管理委員会は、第百十二の規定の適用であると認めるときは、議員が欠員となつた旨を直ちに当該選挙長に通知しなければならない。(議員、長又は委員の欠けた場合等の繰上補充) 第百十二 衆議院議員、参議院議員又は地方公共団体の議会の議員の欠員が、当該議員の選挙の期日から三箇月以内に生じた場合において第九十五第項但書の規定による得票者で当選人とならなかつた者があると美又は当該議員の選挙の期日から三箇三経過後に生じた場合において第九十五第二項の規定の適地を受けた得票者で当選人とならなかつた者があるときは、選挙会を開きその者の中から当選人を定めなければならない。 2 地方公共団体の長が欠け又はその退職の申立があつた場合において、第九十五第二項又は第百十八第二項の規定の適用を受けた得票者で当選人とならなかつたものがあるときは、選挙会を開き、その者の中から当選人を定めなければならない。 3 教育委員会の委員の欠員が生じた場合において、第九十五第二項の規定の適用を受けた得票者で当選人とならなかつたものがあるときは、選挙会を開き、その者の中から当選人を定めなければならない。 4 前項の規定により当選人を定めることができないときは、選挙会を開き第九十五條第一項但書の規定による得票者の中から当選人を定めなければならない。 5 第九十八の規定は、前四項の場合に準用する。 6 選挙長は、前條第二項又は第三項の通知を受けた日から二十日以内に、選挙会を開き、当選人を定めなければならない。 (補欠選挙) 第百十三 衆議院議員、参議院(地方選出)議員又は地方公共団体の議会の議員の欠員につき、第百十第一項第一号若しくは第二号の規定による通知又は参議院(全国選出)議員(在任期間を同じくするものをいう。)の欠員につき、国会法第百十條の規定による通知を受けた場合において、前條第一項第三項及び第四項の規定により、当選人を定めることができるときを除く外、その議員の欠員の数が左の各号に該当するに至つたときは、当該選挙に関する事務を管理する選挙、管理委員会は、選挙の期日を定めてこれを告示し、補欠選挙を行わせなければならない。但し、同一人に関し、第百九又は第百十の規定により選挙の期日を告示したときは、この限りでない。 一 衆議院議員の場合には同一選挙区において二人以上に達したとき。 二 参議院(全国選出)議員(在任期間を同じくするものをいう。)のその場合には第百十第一項にいうその当選人け不足数と通じて通常選挙における議員の定数の四分の一を超えるに至つたとき。 三 参議院(地方選出)議員の場合には在任期間を同じくする者たると異にする者たるとを問わず、同選挙区において通じて二人以上に達したとき。 四 地方公共団体の議会の議員の場合には第百十第一項にいうその当選人の不足数を通じて当該選挙区における議員の定数(選挙区がないときは議員の定数)の六分の一を超えるに至つたとき。 2 衆議院議員、参議院(全国選出)議員(在任期間を同じくするものをいう。)参議院(地方選出)議員又は地方公共団体の議会の議員の欠員の数が前項各号に該当しなくても、左の各号の区分による選挙が行われるときは、同項の規定にかかわらず、その選挙と同時に補欠選挙を行う。但し、左の各方の区分による選挙の期日の告示かあつた後に当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会が第百十一第一項第一号若しくは第二号の規定による通知又は国会法第百十條の規定による通知(参議院全国選出議員の場合に限る。)受けたときは、この限りでない。 一 衆議院議員の場合には当該選挙区において衆議院議員の選挙が行われるとき。 二 参議院(全国選出)議員の場合には、在任期間を異にする全国選出議員の選挙が行われるとき。 三 参議院場(地方選出)議員の場合には当該選挙区において地方選出議員の再選挙又は在任期間を異にする地方選出議員の通常選挙が行われるとき。 四 地方公共団体の議会の議員の場合には、当該選挙区事(選挙区がないときはその区域)において地方公共団体の他の選挙が行われるとき。 3 前項の補欠選挙の期日は、同項各号の区分により行われる選挙の期日による。 4 教育委員会の委員の欠員につき、第百十一第一項第四号の規定による通知を受けた場合において、前條第三項乃至第六項の規定により当選人を定めることができるときを除く外、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会は、選挙の期日を定めてこれを告示し、補欠選挙を行わせなければならない。但し、同一人に関し、第百九の規定により選挙の期日を告示したときは、この限りでない。 (長が欠けた場合及び退職の申立があつた場合の選挙) 第百十四 地方公共団体の長が欠けるに至り又はその退職の申立があつたことにつき、第百十第一項第三号の規定による通知を受けた場合において、第百十二第二項、第五項及び第六項の規定により当選人を定めることができるときを除く外、当該選挙に関する事務士管理する選挙管理委員会は、選挙の期日を定めてこれを告示し、選挙を行わせなければならない。但し、同一人に関し、第百九の規定により選挙の期日を告示したときは、この限りでない。 (合併選挙及び在任期間を異にする議員又は委員の選挙の当選人) 第百十五 左の各号に掲げる選挙を各号の区分ごとに同時に行う場合においては、一の選挙(参議院議員の場合には全国選出議員又は地方選出議員の選挙ごとに)をもつて合併して行う。 一 衆議院議員の場合にはその再選挙又は補欠選挙 二 参議院議員の場合にはその通常選挙、再選挙又は補欠選挙 三 地方公共団体の議会の議員の場合には同地方公共団体についてのその再選挙又は補欠選挙 2 在任期間を異にする参議院議員について、第百十三第一項第二号の規定により補欠選挙を行つた場合又は前項第三号の規定により選挙を合併して行つた場合においては、第九十五第一項但書の規定による得票者の中で得票の最も多い者から、順次に在任期間の長い議員の当選人を定めなければならない。、 3 前項の規定は、在任期間を異にする参議院議員について同項にいう選挙を行つた場合において、その当選人について第九十六又は第九十七の事由、その選挙において選挙された議員について第百十二第一項の事由が同時に若しくは引き続いて生じた場合に、準用する。 4 在任期間を異にする参議院議員について第二項にいう選挙を行つた場合において、第百第一項の規定の適用があるときは、くじにより、いずれの候補者をもつて在任期間の長い議員の選挙の当選人とするかを定めなければならない。 5 第百第五項の規定は、前項の場合に、準用する。 6 教育委員会の委員(在任期間を同じくするものをいう。)の再選挙又は補欠選挙は、左の各号の区分(同一の都道府県又は市町村の教育委員会ごとに)による選挙が行われるときは、その選挙と同時に行う。 一 在任期間と同じくする他の委員の再選挙又は補欠選挙が行われるとき。 二 場在任期間を異にする委員の選挙が行われるとき。 7 第二百六十第三項の補充委員の任期終了による欠員については、第百十一第一項第四号、第百十二第三項乃至第六項及び第百十三第四項の規定にかかわらず、直近に行われる当該都道府県又は市町村の教育委員会の委員の定例選挙と同時にその補欠選挙を行わなければならない。 8 前二項の場合においては、一の選挙をもつて合併して行う。 9 第二項乃至第五項の規定は、在任期間を異にする教育委員会の委員につき前項の規定により選挙を合併して行つた場合の当選人の決定について、準用する。 (議員又は当選人がすべてない場合の地方公共団体の一般選挙) 第百十六 地方公共団体の議会の議員又はその選挙における当選人について、第百十第一項又は第百十三第一項に規定する事由が生じた場合において、議員又は当選人がすべてないとき又はすべてなくなつたときは、これらの規定にかかわらず、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会は、その選挙の期日を定めてこれを告示し、一般選挙を行わせなければならない。但し、これらの事由に関し第百十第一項若しくは第百十三第一項の規定による選挙の告示又は第九十六、第九十七若しくは第百十二第四項の規定による選挙会の告示をしたときは、この限りでない。 (地方公共団体の長の決選投票のための選挙) 第百十七 地方公共団体の長の選挙において第九十五第一項但書の規定による得票者がないときは、第百九第一項及び第百十九第三項の規定にかかわらず、第百六第二項の規定による告示の日から十五日以内に、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会は、更に選挙を行わせなければならない。この場合においては、第八十六第一項、第二項、第四項及び第六項、第九十二第四号及び第六号並びに第九十四第一項の規定にかかわらず、その選挙において有効投票の最多数を得た者二人をもつてその候補者とする。 2 前項及び第百二十八の場合においては、当該選挙管理委員会は、選挙の期日前五日までに、選挙の期日を告示しなければならない。 3 第一項の選挙において、前項の規定により告示のあつた期日から選挙の期日の前日までに当該候補者が死亡し又は候補者たることを辞したため候補者が人となつたときは、その選挙の期日は、第一項の規定にかかわらず、前項の規定により告示した期日後五日に当る日に延期するものとする。この場合においては、当該選挙管理委員会は、直ちにその旨を告示しなければならない。 4 第一項の場合において二人の候補者を定めるに当り得票数が同じであるため得票数によつては二人を定めることができないときは、当該選挙管理委員会がくじで定める。 5 第一項の選挙において、第二項の規定による告示のあつた目前候補者が死亡し若しくは候補者たることを辞したため候補者が一人となつた場合は、第三項及び第百二十八第三項の場合においては、その一人の候補者及び第一項又は前項の規定により候補者とならなかつた者で有効投票の最多数を得たもの人をもつて候補者とする。得票数が同じであるため得票数によつてはその候補者を定めることができないときは、当該選挙管理委員会がくじで定める。 (地方公共団体の長の決選投票のための選挙の当選人及び無投票当選) 第百十八 前條第一項の選挙においては、第九十五第一項但書の規定にかかわらず、有効投票の過半数を得た者をもつて当選人とする。 2 前條第一項の選挙における候補者の得票数が同じであるときは、選挙会において、選挙長がくじで当選人を定める。 3 前條第一項の選挙について同條第二項の規定による告示のあつた日前候補者が死亡し若しくは候補者たることを辞したため候補者が一人となつた場合又は同條第三項に規定する事由が生じた場合において、同條第五項の規定によりあらたに候補者となる者がないとき、又は同條第五項の規定による候補者の一人が死亡し若しくは候補者たることを辞したため候補者が一人となつたときは、投票は行わない。 4 第百第二項乃至第五項及び第百二十七の規定は、前項の場合に準用する。 5 前條第一項の選挙における第三十八第二項又は第六十二第十項若しくはこれを準用する第七十六の規定の適用については、これらの規定中三人とあるのは二人とする。
○橋本(登)委員 第百十三第一項の第四ですが、この町方公共団体の議会の議員の場合には、その関係選挙区における議員の定数の六分の一を越えるに至つたときというのですが、都道府県のいわゆる県会議員は大体二、五名から五、六名が大部分のようであります。その場合になると、原則として一人欠員が生じたときには、補欠選挙をやらなければならぬということになるのですが、相当に煩雑な点があろうと思うのです。ここでは一括して地方公共団体としてありまして、都道府県の場合と市町村の場合と区別せずに行つておりますから、六分の一ということが言われるのでありましようが、市長村の場合においては、大体において議員の定数が十八名以上となつておりますから、その場合六分の一はけつこうですが、都道府県の場合になると今申し上げたように二、三名から六、七名が大体選挙区の定員になつております。そうなると一人でも欠員が生じた場合には一々補欠選挙をやらなければならないということになるのですが、その点についての御研究及び御見解を承りたいと思います。
○三浦参事 その点に関しましては、お説の通りさような結果になるかと思つております。現在の地方自治法におきましても、やはりかように地方公共団体の議会の議員の場合の欠員をひつくるめて規定いたしておりましてやはり六分の一を越える場合に補欠選挙をやるということになつておりますので、お話の通りの結果になるかと思いますが、現行法をそのまま踏襲いたしておるわけであります。
○橋本(登)委員 このことについては、特に小委員会で、実際上補欠選挙の煩を省くために、従来は参議院の場合であつても大体二名になるまでは補欠選挙を行わないというところに、今度の改正の点があるのだろうと思いますが、そういう点から言えば、都道府県の選挙は、相当これは数があるのであつて、市町村にしても、都道府県にしても費用を要するのです。であるから、この点都道府県の場合を別個に項目に加えて当該選挙区の何分の一とかいうぐあいに、あるいは二人以上とかいうような新規定を挿入せられた方が、補欠選挙をある程度簡便化しようとする趣旨に沿うのではないか。一括して地方公共団体ということにしたから、そういうような規定をそのまま準用しておられるのですが、実際上は市長村の議会の議員と、都道府県の議会議員の定員数は非常に相違があるのでありますから、この点、もう一度研究していただきたいと思います。
○栗山委員 ただいまのお説でございますが、都道府県会議員の場合は、一つの市の定員が一人の場合があります。従つて二人以上欠員を生じた場合ということになりますと、その市から選出さるべき都道県会議員は、残余の任期中ないということになる。その点も勘案して、これは国会議員の場合と、趣を異にする扱いをしなければならぬ、さように考えます。
○生田委員長 別に御異議はありませんか。なければ原案の通り決定いたします。 次は第十二章、選挙を同時に行うための特例です。 〔参事朗読〕 第十二章選挙を同時に行うための特例(同時に行う選挙の範囲) 第百十九 都道府県の議会の議員の選挙、都道府県知事の選挙及び都道府県の教育委員会の委員の選挙又は市町村の議会の議員の選挙は、市町村長の選挙及び市町村長の教育委員会の委員の選挙は、それぞれ同時に行うことができる。 2 都道府県の選挙管理委員会は、第百二十第一項の規定による届出又は第百八第一項第四号、第五号若しくは第七号の規定による報告に基き、当該市町村の選挙(市町村の議会の議員及び長並びに市町村の教育委員会の委員の選挙をいう。以下同じ。)を都道府県の選挙(都道府県の会議の議員及び長並びに都道府県の教育委員会の委員の選挙をいう。以下同じ。)と同時に行わせることができる。 3 前二項場の規定による選挙の期日は、都道府県の選挙管理委員において少くとも三十日前に告示しなければならない。(選挙を同時に行うかどうかの決定手続) 第百二十 市町村の選挙管理委員会は、市町村の議会の議員若しくは、長又は市町村の教育委員会の委員の選挙を行う場合においては、任期満了に因る選挙(第百十五第五項に規定する任期満了に因る選挙を含む。)については任期満了の日前六十日までに任期満了以外の事由に因る選挙については第百八第一項第四号、第五号又は第七号の規定により報告する場合を除く外選挙を行うべき事由を生じた日から三日以内に、その旨を都道府県の選挙管理委員会に届け出なければならない。市町村の議会の議員の選挙の当選人につき第百十第一項に規定する事由を生じた場合又は市町村の議会の議員に欠員を生じた場合において、第九十六乃至第九十八又は第百十二第一項及び第五項の規定により不足の当選人又は欠員を補充することができないときも、また同様とする。 2 都道府県の選挙管理委員会は、前項の規定による届出又は第百八第一項第四号、第五号若しくは第七号の規定による報告のあつた日から三日以内に、当該市町村の選挙を都道府県の選挙と同時に行うかどうかを、当該市町村の選挙管理委員会に通知しなければならない。 (選挙の同時施行決定までの市町村の選挙の施行停止) 第百二十一 市町村の選挙は、前條第二項の規定による通知があるまでの間は、行うことができない。但し、前條第二項の期間内に通知がないときは、この限りでない。 (補充選挙人名簿の期日、期間等の告示) 第百二十二 都道府県の選挙と市町村の選挙を同時に行う場合においては、第二十七第三項の期日及び期間等は、同條同項の規定にかかわらず、都道府県の選挙管理委員会が定め、予め告示しなければならない。 (投票、開票及び選挙会に関する規定の適用) 第百二十三 第百十九第一項又は第二項の規定により同時に選挙を行う場合においては、第三十六に規定するものを除く外、投票及び開票に関する規定は、各選挙に通じてこれを適用する。第百十九第一項の規定により同時に選挙を行う場合において、選挙会の区域が同一であるときは、選挙会に関する規定についても、また同様とする。 2 前項の場合において必要な事項は、政令で定める。(繰上投票) 第百二十四 都道府県の選挙と市町村の選挙を同時に行う場合においては、第五十六の規定による投票の期日は、同條の規定にかかわらず、都道府県の選挙管理委員会がこれを定める。(繰上投票) 第百二十五 都道府県の選挙と市町村の選挙を同時に行う場合において第五十七第一項に規定する事由を生じたときは、都道府県の選挙管理委員会は、同條同項の例により更に投票を行わせなければならない。 2 前項の場合においては、市町村の選挙管理委員会は、都道府県の選挙の選挙長を経て都道府県の選挙管理委員会にその旨を届け出なければならない。 (長の候補者が一人となつた場合の選挙期日の延期等) 第百二十六 都道府県の選挙と市町村長の選挙を同時に行う場合において市町村長の選挙について第八十六第五項に規定する事由が生じたときは市町村の選挙管理委員会は、直ちにその旨を都道府県の選挙管理委員会に報告しなければならない。 2 都道府県知事の選挙と市町村長の選挙を同時に行う場合において、都道府県知事の選挙について第八十六第五項に規定する事由が生じ、且つ、市町村長の選挙についてもまた前項の規定による報告により第八十六第五項に規定する事由が生じたことを知つたときは、都道府県の選挙管理委員会は、選挙の期日を延期し、その報告のあつた日(二以上の報告があつたときは最後の報告のあつた日)から七日以内に選挙を同時に行わせなければならない。この場合においては、その期日は、少くとも五日前に告示しなければならない。 3 第百十九第一項又は第二項の規定により同時に選挙を行う場合において、地方公共団体の長の選挙について第八十六第五項に規定する事由が生じた場合に関し必要な事項は、前項の規定に該当する場合を除く外、政令で定める。 (無投票当選) 第百二十七 第百十九第一項又は第二項の規定により同時に選挙を行う場合において、第百第一項の場合を生じたときは、当該選挙にかかる投票は、行わない。 (長の決選投票) 第百二十八 都道府県事知事の選挙と市町村長の選挙を同時に行つた場合において、その選挙がともに第百十七第一項の場合に該当するときは、都道府県知事の選挙に関する第百六第二項の規定による告示の日から十五日以内において都道府県の選挙管理委員会の定める期日に、その選挙を同時に行わなければならない。 2 都道府県知事の選挙と市町村長の選挙を同時に行う場合において、市町村長の選挙について第百十七第三項に規定する事由が生じたときは、市町村の選挙管理委員会は、直ちにその旨を都道事府県の選挙管理委員会に報告しなければならない。 3 都府県知事の選挙について第百十七第三項に規定する事由が生じ、且つ、市町村長の選挙についてもまた前項の規定による報告により第百十七第三項に規定する事由が生じたことを知つたときは、都道府県の選挙管理委員会は、選挙の期日を延期し、その報告のあつた(二以上の報告があつたときは最後の報告のあつた日)から七日以内に選挙を同時に行わせなければならない。この場合においては、その期日は、少くとも五日前に告示しなければならない。 4 都道府県知事の選挙と市町村長の選挙を同時に行う場合においてそのいずれかの選挙について第百十七第三項に規定する事由が生じた場合に関し必要な事項は、政令で定める。
○生田委員長 御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○生田委員長 別に御異議がなければ原案の通り決定いたします。
○栗山委員 暫時休憩されんことを望みます。
○生田委員長 それでは休憩いたします。 午後零時十五分休憩 ————◇————— 午後一時二十分開議
○生田委員長 午前に引続き会議を開きます。 第十三章、選挙運動。 〔参事朗読〕 第十三章 選挙運動。 (選挙運動の期間) 第百二十九 選挙運動は、各選挙につき、それぞれ第八十六第一項乃至第四項若しくは第六項の規定による公職の候補者の届出のあつた日又は第百十七第二項の規定による告示の日から当該選挙の期日の前日まででなければ、することができない。 (選挙事務所の設置及び届出) 第百三十 公職の候補者又はその推薦届出者(推薦届出者が数人あるときはその代表者)でなければ、当該選挙につき、選挙事務所を設置することができない。 2 前項の者が選挙事務所を設置したときは、直ちにその旨を、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会に届け出なければならない。選挙事務所に異動があつたときも、また同様とする。(選挙事務所の数) 第百三十一 衆議院議員、参議院(地方選出)議員、都道府縣知事又は都道府縣の教育委員会の委員の選挙における選挙事務所は、その公職の候補者一人につき、二箇所まで設置することができる。但し、政令の定めるところにとり、交通園難等の情況のある選挙区においては、五箇所まで設置することができる。 2 参議院(全国選出)議員の選挙における選挙事務所は、その公職の候補者一人につき、十五箇所まで設置することができる。地方公共団体の議会の議員、市町村長又は市町村の教育委員会の委員の選挙における選挙事務所は、その公職の候補者一人につき、一箇所とする。 (選挙当日の選挙事務所の制限) 第百三十二 選挙事務所は、第百二十九の規定にかかわらず、選挙の当日においても、当該投票所を設けた場所の入口から三町以外の区域に限り、設置することができる。 (休憩所等の禁止) 第百三十三 休憩所その他これに類似する設備は、選挙運動の設けることができない。 (選挙事務所の閉鎖命令) 第百三十四 第百三十第一項又は第百三十二の規定に違反して選挙事務所の設置があると認めるときは、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会は、直ちにその選挙事務所の閉鎖を命じなければならない。 2 第百三十一の規定による定数を超えて選挙事務所の設置があると認めるときは、その超過した数の選挙事務所についても、また前項と同様とする。 (関係区域内の選挙運動の禁止) 第百三十五 第八十八に掲げる者は、在職中、その関係区域内において、選挙運動をすることができない。 (特定公務員の選挙運動の禁止) 第百三十六 左の各号に掲げる者は、在職中、選挙運動をすることができない。 一 選挙管理委員会の委員及び職員 二 裁判官 三 検察官 四 会計検査官 五 公安委員会の委員 六 警察官及び警察吏員 七 収税官吏及び徴税吏員 (教育者の地位利用の選挙運動の禁止) 第百三十七 教育者(学校教育法(昭和二十二年法)第二十六号)に規定する学校の長及び教員をいう。)は、学校の児童、生徒及び学生に対する教育上その地位を利用して選挙運動をすることができない。 (戸別訪問) 第百三十八 何人も、選挙に関し、投票を得若しくは得しめ又は得しめない目的をもつて戸別訪問をすることができない。 2 前項の規定は、公職の候補者が当該選挙に関し自ら挨拶行為をすることを妨げるものではない。 (飲食物の提供の禁止) 第百三十九 何人も、選挙運動に関し、いかなる名義をもつてするを問わず、飲食物を提供し又は飲食物の提供を受けることができない。但し、湯茶を提供し又は湯茶の提供を受けることは、この限りでない。 (気勢を張る行為の禁止) 第百四十 何人も、選挙運動のため自動車を連ね又は隊伍を組んで往来する等によつて気勢を張る行為をすることができない。 (選挙運動に使用する自動車、拡声機及び船舶) 第百四十一 衆議院議員、参議院議員、都道府縣知事及び都道府縣の教育委員会の委員の選挙においては、主として選挙運動のために使用される自動車(道路交通取締法(昭和二十三年法律第百三十号)第二條第五項に規定する諸車をいう。以下同じ。)拡声機及び船舶は、公職の候補者一人について、左の各号の区分による制限を超えて使用することができない。 一 衆議院議員、参議院(地方選出)議員、都道府縣知事又は都道府縣の教育委員会の委員の選挙 自動車一台も拡声機二揃及び船舶一隻 二 参議院(全国選出)議員の選挙 自動車三台、拡声機三揃及び船舶二隻 2 前項の自動車、拡声機又は船舶を使用しようとする場合には、公職の候補者は、あらかじめ当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会の発行する証明書の交付を受けなければならない。 3 第一項の自動車、拡声機又は船舶を使用する者は、前項の証明書を常時携帶するとともに、その使用する自動車、拡声機又は船舶には、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会の定めるところの表示をしなければならない。 4 前項の証明書は、当該公務員の請求があるときは、これを呈示しなければならない。 (文書図画の頒布) 第百四十二 選挙運動のために使用する文書図画は、左の各号に規定する通常葉書の外は、頒布することができない。 一 衆議院議員、参議院(地方選出)議員又は都道府縣知事の選挙にあつては、公職の候補者一人について三万枚 但し、第百十七第一項の都道府縣知事の選挙にあつては、五千枚、 二 参議院(全国選出)議員の選挙にあつては、公職の候補者一人について五万枚、 三 都道府縣の教育委員会の委員の選挙にあつては、公職の候補者一人につき一万枚 2 前項の通常葉書は、無料とし、郵政省において選挙用である旨の表示をしたものでなければならない。 3 選挙運動のために使用する回覧板その他の文書図画又は看板(。プラカードを含む。以下同じ。)の類を多数の者に回覧させることは、第一項の頒布とみなす。但し、第百四十三第一項第二号乃至第四号に規定するものを回覧させることは、この限りでない。 (文書図画の掲示) 第百四十三 選挙運動のために使用する文書図画は、左の各号のに該当するものの外は、掲示することができない。 一 選挙事務所を表示するために、その場所において使用するポスター、立札、ちようちん及び看板の類 二 第百四十第一項の規定により主として当該公職の候補者の選挙運動のために使用される自動車、拡声機又は船舶に使用するポスター、立札及びちよんちん、 三 主として選挙運動のために使用されるそりに使用するポスター、立札及びちようちん 四 演説会場(第百五十二に規定する公営の立会演説会における演説会場を除く。)においてその演説会の開催中及び街頭演説の場所においてその演説中使用するポスター、立札、ちようちん及び看板の類 五 前項各号に掲げるものを除く外選挙運動のために使用するポスター 2 前項第一号の規定により選挙事務所を表示するための文書図画は、第百二十九の規定にかかわらず、選挙の当日においても、掲示することができる。 (選挙運動のために使用するポスター) 第百四十四 前條第一項第五号のポスターは、左の各号の区分による数を超えることができない。 一 衆議院議員、参議院(地方選出)議員、都道府縣知事及び都道府縣の教育委員会の委員の選挙にあつては、公職の候補者一人について三千枚、 二 参議院(全国選出)議員の選挙にあつては、公職の候補者人について二万枚 但し、一の、都道府縣においては一千枚を超えることができない 三 都道府縣の議会の議員、市の議会の議員及び長並びに市の教育委員会の委員の選挙にあつては、公職の候補者一人について五百枚 四 町村の議会の議員及び長並びに町村の教育委員会の委員の選挙にあつては、公職の候補者一人について二百枚 2 前項のポスターには、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会の検印を受けなければならない。 3 第一項のポスターは、タブロイド型(長さ四十一センチメートル、巾二十八センチメートル)を超えてはならない。 (ポスターの掲示) 第百四十五 何人も、国、地方公共団体、日本国有鉄道又は日本専売公社が所有し若しくは管理するものには、第百四十三第一項第五号のポスターを掲示することができない。 2 何人も、第百四十三第一項第五号のポスターを他人の工作物に掲示しようとするときは、その所有者又は管理者の承諾を得なければならない。 (文書図画の頒布又は掲示につき禁止を免れる行為の制限) 第百四十六 何人も、選挙運動の期間中は、著述、演藝等の広告その他いかなる名義をもつてするを問わず、第百四十二及び第百四十三の禁止を免れる行為として、公職の候補者の氏名、政党その他の政治団体の名称又は公職の候補者を推薦し、支持し若しくは反対する者の名を表示する文書図画を頒布し又は掲示することができない。 2 前項の規定の適用については、選挙運動の期間中、公職の候補者の氏名、政党その他の政治団体の名称又は公職の候補者の推薦届出者その他選挙運動に従事する者若しくは公職の候補者と同戸籍内に在る者の氏名を表示した年賀状、寒中見舞状、暑中見舞状その他これに類似する挨拶状を当該公職の候補者の選挙区(選挙区がないときはその区域)内に頒布し又は掲示する行為は、前二條の禁止を免れる行為とみなす。 (違法に掲示された文書図画の撤去) 第百四十七 都道府県及び市町村の選挙管理委員会は、選挙運動のために使用する文書図画で第百四十三乃至第百四十五の規定に違反して掲示したものがあると認めるとき又は選挙運動の期間前若しくは期間中に掲示した文書図画で前條の規定に該当するものがあると認めるときは、撤去させることができる。 2 第百四十三第一項第五号のポスターで選挙運動の期間中適法に掲示したものについては、第百二十九の規定にかかわらず、選挙の当日においても、掲示しておくことができる。但し、投票所と設けた場所の入口から三町以内の区域に掲示したものについては、都道府県及び市町村の選挙管理委員会において、選挙の当日撤去しなければならない。 (新聞の報道の自由等) 第百四十八 この法律に定めるところの選挙運動の制限に関する規定は、日刊新聞において、選挙に関する事項を報道として掲載する自由を妨げるものではない。新聞の販売を業とする者が通常の方法で、これを頒布し又掲示する行為についても、また同様とする。 (新聞広告) 第百四十九 公職の候補者は、全国選挙管理委員会が定める同一寸法で、いずれかの一の新聞に、選挙運動の期間中一回(参議院全国選出議員の選挙にあつては二回)を限り、選挙に関して広告をすることができる。 2 前項の広告を掲載した新聞紙は、第百四十二の規定にかかわらず、新聞販売を業とする者が、通常の方法で頒布することができる。 3 衆議院議員、参議院議員及び都道府縣知事の選挙にあつては、無料で第一項の規定による新聞広告をすることができる。 (政見放送) 第百五十 衆議院議員、参議院議員、都道府県知事及び都道府県の教育委員会の委員の選挙においては、当該公職の候補者は、選挙運動の期間中、公益のため、その政見を無料で放送することができる。 2 前項の放送に関しては、それぞれの選挙ごとに当該選挙区(選挙区がないときはその区域)のすべての公職の候補者に対して、同一放送設備を使用し、同一時間数を與える等同等の利便を提供しなければならない。 3 前二項の放送の回数、日時その他放送に関し必要な事項は、全国選挙管理委員会が日本放送協会と協議の上、定める。この場合において、参議院(全国選出)議員の選挙における公職の候補者の放送に関しては、その利便の提供について、特別の考慮が加えられなければならない。 (経歴放送) 第百五十一 衆議院議員、参議院議員、都道府県知事及び都道府県の教育委員会の委員の選挙においては、日本放送協会は、その定めるところにより、公職の候補者の氏名、年齢、党派別、主要な経歴等を関係区域の選挙人に周知させるため、放送するものとする。 2 前項の放送の回数は、選挙の期日前二十日から選挙の期日の前日までの間において、公職の候補者一人について概ね十回とする。 (公営の立会演説会を行うべき選挙) 第百五十二 衆議院議員、参議院(地方選出)議員及び都道府県知事の選挙(第百十七第一項の選挙を除く。)並びに都道府県の教育委員会の委員の選挙については、この法律の定めるところにより公営の立会演説会を行う。 (立会演説会の開催主体) 第百五十三 市及び人口概ね五千以上の町村で都道府県の選挙管理委員会の指定するものは、公職の候補者の政見を選挙人に周知させるため、立会演説会を開催しなければならない。 2 前項の市は、人口概ね五万ごとを一單位として、立会演説会を開催するようにしなければならない。 3 第一項の町村以外の町村で人口、交通の状況等を参酌の上都道府県の選挙管理委員会の指定したものは、立会演説会を開催しなければならない。 (立会演説会における演説者) 第百五十四 立合演説会において演説をする者は、当該選挙における公職の候補者でなければならない。 2 前項の公職の候補者は、その代理として一人を限り、自己の加わるべき立会演説会において演説を行わせることができる。但し、その演説の回数は、当該公職の候補者が第百五十六又は第百五十七の規定により行い得べき演説の総回数の四分の一を超えてはならない。 3 前項但書の回数の計算については、端数は一回とみなす。 (立会演説会の開催計画の決定及び告示) 第百五十五 都道府県の選挙管理委員会は、第百五十三の規定により立会演説会を開催する市町村の選挙管理委員会と協議の上、あらかじめ立会演説会を開催すべき予定の日時及び会場並びに一回の立会演説会において演説をすることのできる公職の候補者の数及び演説の時間を決定し、当該選挙の期日の公示又は告示の日から三日以内に、告示しなければならない。 2 前項の規定による決定をするに当つては、都道府県の選挙管理委員会は、都道府県の区域内に主たる事務所を有する政党又はその支部の代表者その他関係人の参集を求めてその意見を聽くことができる。 (立会演説会への参加) 第百五十六 立会演説会に加わろうとする公職の候補者は、都道府県の選挙管理委員会に、その指定する期日までに、前條第一項の規定により告示された一市町村又は一單位ごとの各立会演説会の開催日及び会場につき自己の加わるべき希望の順位を定めて、その旨を申し出なければならない。この場合において立会演説会に加わることのできる回数は、立会演説会を開催すべき一市町村又は單位ごとに、公職の候補者人について、一回に限る。 2 都道府県の選挙管理委員会は、前條第一項の期間内に申出のあつた公職の候補者のうち当該立会演説会を希望の第一順位とするものにつき、各立会演説会ごとに、同條同項の規定による一回の立会演説会において演説することのできる候補者を決定する。当該立会演説会を希望の第一順位とする申出者の数がその演説をすることのできる数を超えるときは申出の到達の順により、到達が同時であるときはくじにより、決定する。 3 前項の規定により希望の第一順位通りに決定されなかつた申出者については、都道府県の選挙管理委員会は、その申出者の希望の順位を参酌してその者の演説をすることのできる立会演説会の日及び会場を決定する。 4 各立会演説会における公職の候補者の演説の順序は、都道府県の選挙管理委員会がくじで決定する。 5 第一項の申出のあつた公職の候補者について、前三項の規定によりその者の加わるべき立会演説会の日時及び会場並びに立会演説会における演説の順序が決定したときは、都道府県の選挙管理委員会は直ちにその旨を、当該公職の候補者に、通知するとともに告示しなければならない。この場合においては、併せて関係市町村の選挙管理委員会にその旨を通知しなければならない。 (立会演説会への指定期日後の参加) 第百五十七 前條第一項の規定による期日後立候補の届出をした者で立会演説会に加わろうとする者は、都道府県の選挙管理委員会の定めるところにより、前條第一項の例によりその旨を申し出なければならない。 2 前項の申出のあつた公職の候補者については、その者の演説をすることのできる立会演説会の日及び会場は、都道府県の選挙管理委員会が申出者の希望の順位を参酌して決定する。この場合においては、併せて立会演説会における演説の順序をも決定しなければならない。 3 前項の決定をしたときは、都道府県の選挙管理委員会は、前條第五項の例によりその旨を通知するとともに告示しなければならない。 (立会演説会開催の周知方法) 第百五十八 市町村の選挙管理委員会は、立会演説会を開催すべき期日前二日までに、公衆の見易い場所に、立会演説会を開催すべき日時及び会場並びに演説を行うべき公職の候補者の氏名及び党派別(教育委員会の委員の候補者についてはその氏名)を掲示しなければならない。この場合における掲示の場所は、立会演説会を開催すべき一市町村又は一單位につき、三十箇所以上でなければならない。 2 市町村の選挙管理委員会は、立会演説会開催の当日演説会場の表示並びに演説会場における公職の候補者の氏名及び党派別(教育委員会の委員の候補者についてはその氏名)の掲示をしなければならない。 (立会演説会場の秩序保持) 第百五十九 市町村の選挙管理委員会の委員及びその委員会の指定した者は、立会演説会の会場において演説を妨害し又は立会演説会の会場の秩序をみだる者があるときは、これを制止し、命に従わないときは会場外に退去させることができる。 2 前項の場合において必要があると認めるときは、市町村の選挙管理委員会の委員及びその委員会の指定した者は、当該警察官又は警察吏員の処分を請求することができる。 (立会演説会に関するその他の事項及び事務) 第百六十 前八條に規定するものの外、立会演説会に関し必要な事項は都道府県の選挙管理委員会が定め、会場の施設その他立会演説会の実施に関する事務は市町村の選挙管理委員会が行う。 (公営施設使用の個人演説会) 第百六十一 公職の候補者は、左に掲げる施設を使用して、個人演説会を開催することができる。 一 学校(学校教育法第一條に規定する学校をいう。) 二 地方公共団体の管理に属する公会堂及び議事堂 三 前各号の外、市町村の選挙管理委員会の指定する施設 2 前項の施設については、政令の定めるところにより、その管理者において、必要な設備をしなければならない。 3 市町村の選挙管理委員会は、第一項第三号の施設の指定をしたときは、直ちに、都道府県の選挙管理委員会に報告しなければならない。 4 前項の報告があつたときは、都道府県の選挙管理委員会は、その旨を告示しなければならない。 (個人演説会における演説者) 第百六十二 前條の規定により個人演説会を開催する場合においては、公職の候補者以外の者も演説することができる。 (個人演説会開催の申出) 第百六十三 第百六十一の規定により個人演説会を開催しようとする公職の候補者は、開催すべき日前二日までに、使用すべき施設、開催すべき日時及び公職の候補者の氏名を、文書で市町村の選挙管理委員会に申し出なければならない。 (個人演説会の施設の無料使用) 第百六十四 第百六十一の規定により個人演説会を開催する場合における施設(設備を含む)の使用については、公職の候補者一人につき、同一施設(設備を含む。)ごとに一回を限り、無料とする。 (立会演説会開催当日の他の演説会等の制限) 第百六十五 何人も、この法律に規定する立会演説会が開催される当日には、当該立会演説会の会場から三町以内の区域において、選挙運動のためにする演説会を開催することができない。選挙運動のために街頭演説をすることも、また同様とする。 (特定建物及び施設における演説の禁止) 第百六十六 何人も、左に掲げる建物又は施設においては、いかなる名義をもつてするを問わず、選挙運動のためにする演説を行うことができない。但し、第一号に掲げる建物においてこの法律の規定する立会演説会又は個人演説会を開催する場合は、この限りでない。 一 国、地方公共団体、日本国有鉄道又は日本專売公社の所有し又は管理する建物 二 汽車、電車、乗合自動車、船舶(第百四十第一項の船舶を除く。)及び停車場その他鉄道地内、 三 病院、診療所その他の療養施設 (選挙公報の発行) 第百六十七 衆議院議員、参議院議員、都道府県の知事及び都道府県の教育委員会の委員の選挙においては、都道府県の選挙管理委員会は、公職の候補者の氏名、経歴、政見等を掲載した選挙公報を、選挙(選挙の一部無効に因る再選挙及び第百十七第一項の選挙を除く。)ごとに、一回発行しなければならない。 2 選挙公報は、選挙区ごとに(選挙区がないときは選挙の行われる区域を通じて)、発行しなければならない。 3 特別の事情がある区域においては、選挙公報は、発行しない。 4 前項の規定により選挙公報を発行しない区域は、全国選挙管理委員会が定める。 (掲載文の申請) 第百六十八 公職の候補者が選挙公報に氏名経歴、政見等の掲載を受けようとするときは、その掲載文を具し、衆議院議員、参議院(地方選出)議員、都道府県知事及び都道府県の教育委員会の委員の選挙にあつては都道府県の選挙管理委員会の指定する期日までに都道府県の選挙管理委員会に、参議院(全国選出)議員の選挙にあつては当該選挙の期日前二十日までに全国選挙管理委員会に、文書で申請しなければならない。 2 前項の掲載文は、字数三百を超えることができない。 3 第一項の掲載文の字数が前項の制限を超えるときは、その超過する部分は、選挙公報に掲載上ないものとする。 (選挙公報の発行手続) 第百六十九 参議院(全国選出)議員の選挙について第一項の申請があつたときは、全国選挙管理委員会は、その掲載文(掲載文の字数が前條第二項の制限を超えるときはその制限内の掲載文)の写二通をその選挙の期日前十日までに、都道府県の選挙管理委員会に送付しなければならない。 2 都道府県の選挙管理委員会は、前條第一項の申請又は前項の掲載文の写の送付があつたときは、掲載文又はその写を、原文のまま選挙公報に掲載しなければならない。 3 参議院議員の選挙においては、全国選出議員の候補者の選挙公報の地方選出議員の候補者の選挙公報は、別の用紙をもつて発行しなければならない。 4 一の用紙に二人以上の公職の候補者の氏名、経歴、政見等を掲載する場合においては、その掲載の順序は、都道府県の選挙管理委員会がくじで定める。 5 前條第一項の申請をした公職の候補者又はその代人は、前項のくじに立ち会うことができる。 (選挙公報の配布) 第百七十 選挙公報は、都道府県の選挙管理委員会の定めるところにより、当該選挙に用うべき選挙人名簿に記載された者に属する世帶に対して配布する。 (選挙公報の発行を中止する場合) 第百七十一 第百第一項の規定に該当し投票を行うことを必要としなくなつたとき又は天災その他避けることのできない事故その他特別の事情があるときは、選挙公報発行の手続は、中止する。 (その他必要な事項) 第百七十二 前五條に規定するものの外、選挙公報の発行の手続に関し必要な事項は、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会が定める。 (公職の候補者の氏名等の掲示) 第百七十三 衆議院議員、参議院議員、都道府県知事及び都道府県の教育委員会の委員の選挙においては、市町村の選挙管理委員会は、公職の候補者の氏名及び党派別 (教育委員会の委員の候補者についてはその氏名)の掲示をしなければならない。 2 前項の掲示は、当該選挙の投票所の入口その他公衆の見易い場所を選び一投票区につき三箇所乃至五箇所(参議院全国選出議員の場合にあつては一箇所)にしなければならない。 (氏名等の掲示期間、掲載の順序その他掲示の手続) 第百七十四 前條第一項の掲示は、当該選挙の期日前十日からその選挙の当日まで行う。 2 参議院議員の選挙においては、全国選出議員の候補者に関するものと地方選出議員の候補者に関するものとを区別して掲示を行わなければならない。 3 前條第一項の掲示の掲載の順序は、公職の候補者の届出又は推薦届出につき当該選挙の期日前十一日までに当該選挙長から通知のあつた候補者については市町村の選挙管理委員会がくじで定め、当該選挙の期日前十日以後にその通知のあつた候補者については通知の到達順により、その到達が同時であるときはくじで定める。 4 当該選挙の公職の候補者又はその代人は、前項のくじに立ち会うことができる。 5 市町村の選挙管理委員会は、前條第一項の掲示をした後当該公職の候補者が死亡し又は公職の候補者たることを辞した旨の通知を当該選挙長から受けたときは、掲示中その通知にかかる公職の候補者に関する部分を抹消しなければならない。 (その他必要な事項) 第百七十五 前二條に規定するものの外、第百七十三第一項の掲示に関し必要な事項は、都道府県の選挙管理委員会が定める。 (交通機関の利用) 第百七十六 衆議院議員、参議院議員、都道府県知事及び都道府県の教育委員会の委員の選挙においては、公職の候補、推薦届出者その他選挙運動に従事する者が選挙運動の期間中関係区域内において国有鉄道、国営自動者、地方鉄道、軌道、一般乗合旅客自動車運送事業等の交通機関を利用するため、公職の候補者は、運輸大臣の定めるところにより、通じて十五枚(参議院全国選出議員の選挙においては二十枚)を限り、無料で特殊乗車券の交付を受けることができる。 2 前項の規定により特殊乗車券の交付を受けた者は、公職の候補者たることを辞したときは、直ちにこれを返還しなければならない。 (燃料及び用紙のあつせん及び返還) 第百七十七 第百四十一第一項の規定による自動車のために使用するガソリンその他の自動車用燃料及び第百四十四の規定によるポスターに使用する用紙に関しては、その配給又は交付につき、国又は地方公共団体において、あつせんするものとする。この場合においては、全国選挙管理委員会又は都道府県の選挙管理委員会は、配給の計画その他実施上必要な措置を講じなければならない。 2 前項の規定によりガソリンその他自動車用燃料又は用紙の配給若しくは交付を受けた者は、公職の候補者たることを辞したときには、直ちにその全部を返還しなければならない。但し、選挙運動に使用したためその全部を返還することができないときは、選挙運動に使用したことを証する明細書を添えて、残部を返還しなければならない。 (選挙期日後の挨拶行為の制限) 第百七十八 何人も、選挙の期日後において当選又は落選に関し、選挙人に挨拶する目的をもつて左の各号に掲げる行為をすることができない。 一 選挙人に対して戸別訪問をすること 二 自筆の信書及び当選又は落選に関する祝辞、見舞等の答礼のためにする信書を除く外文書図画を頒布し又は掲示すること 三 新聞紙又は雑誌を利用すること 四 当選祝賀会その他の集会を開催すること 五 自動車を連ね又は隊伍を組んで往来する等によつて気勢を張る行為をすること 六 当選に関する答礼のため当選人の氏名又は政党その他の政治団体の名称を連呼すること。
○生田委員長 ちよつと速記をとめて…… 〔速記中止〕
○生田委員長 速記を始めてください。
○栗山委員 この章は重要でありますから、一括せず大体十條ぐらいを区切つて議題とせられんことを望みます。 〔「賛成」と呼ぶ者あり〕
○生田委員長 それでは百二十九から百三十四までを議題といたします。
○栗山委員 都道府県の教育委員の選挙の事務所は、小委員会にあつては、経費節減といふ理由のために一箇所という申合せがあつたと思いますが、ここには記載漏れになつております。
○三浦参事 その点に関しては、まだ整理漏れであつたかもしれませんが、百三十一のところで、「都道府県知事」の下に「又は都道府県の教育委員会の委員」とありますのを削つていただきまして、もと通りにしていただきます。そうして第三項に朱書で書いてありますところの「又は市町村の教育委員の委員」とあります「市町村」をとりまして、「又は教育委員会の委員」とそこに入れていただきますことによつてさようにしたいと思います。
○栗山委員 わかりました。
○淺沼委員 この案で行くと、今まで一箇所の選挙事務所であつたのが、二箇所ということにふえるわけでありますが……
○生田委員長 教育委員ですか。
○淺沼委員 いや全部。
○生田委員長 この問題は、一箇所か、二箇所か、小委員会でも議論があつたのです。
○淺沼委員 議論は知りませんけれども、ちよつと問題があるということだけ——たとえば世田谷、目黒が選挙区で、三人区である場合において、二箇所事務所を持つということは、少しどうかと思いますが……
○生田委員長 これはいろいろ議論があつて、実は小委員会できめておるわけなのです。御意見は承つておぎます。
○淺沼委員 いや今決定しなくてもよろしいです。議論があるということだけ……
○橋本(登)委員 教育委員会の委員会の委員の選挙のときには一箇所とするということは、そういうことも言えるのですが、單位が都道府県ですから、條文の煩雑を整理するためにも、前の原案通りにされたらどうだろうかと思います。
○生田委員長 あなたは二箇所説ですね。
○橋本(登)委員 同様二箇所。都道府県単位ですから……
○生田委員長 それでは百三十四條までは別に御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○生田委員長 原案の通り決します。それでは議事の都合によつて百三十五條と百三十六條を議題に供します。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○生田委員長 御異議がなければ原案の通りに決します。百三十七條から百五十一條までを議題といたします。
○中川委員 百三十八條ですが、この要綱によりますと、あいさつ行為を認めるということになるのですが、このあいさつ行為と戸別訪問と、実はどの辺が限界点であるかということが、非常にむずかしいと思います。ことに戸別訪問の弊害ということにつきましては、いまさら申し上げるまでもなく、非常な弊害が従来あつたので、大正十四年の普通選挙法が施行されましたときに、これは巌に禁止されておるのです。そこでこのあいさつ行為を認めるということになりますと、そういう弊害をまた繰返すというような結果に陷りはしないかということを非常に心配するのです。一例を申し上げますと、金のある者は、金をもつていろいろな誘惑をするということにも陷りやすいと思いまするし、さらに立会い演説会などへは出ないで、もつぱらあいさつ行為に専念する、こういうようなこともまた考えられるのでありますが、これについて小委員会ではどういうふうに議論が出たのでしようか、一応承つておきたい。
○生田委員長 原案には候補者は戸別訪問をしてもさしつかえないという考えをもつて委員会に臨んだのでありますけれども、委員会いろいろ議論がありましてあいさつ行為ということにかえたのでありますが、戸別訪問とあいさつ行為と個々面接と、この三点についていろいろ議論が集中したのです。あいさつ行為というのは、個々面接とあまりかわらぬじやないかという意見もありましたけれども、これは実質的には違うのである。あいさつ行為というのは、地方にまわりまして、親戚とか知己とかいう特別の関係のある方に、この地方へ来たからちよつとあいさつに参つたということは、必ずしも投票を得、もしくは得しめあるいは得せしめざる行為にもならぬ。戸別訪問にもあらず、また個々面接とは違う。地方へ行つてあいさつするのは候補者としてさしつかえないではないかという結論になつたのであります。
○中川委員 お説のようなことも、われわれとしまして正直に申し上げますと、ないとは申しませんが、公然と認めるということになりますと、結局戸別訪問を承認するというようなことになりはしないですか。戸別訪問とあいさつ行為との限界点がどこにあるかということは、非常な問題であろうと思うのです。これはよほど考えませんと、候補者が結局あいさつに行つて今おつしやるように、この辺に来たからちよつとあいさつに来たのだ、こういう軽い意味からやるのならいいですけれども、選挙のときにあいさつというのは、そこに票をもらおうと思つて行くことは、はつきりわかつておるのですから、結局候補者はぺこぺこ頭を下げるということになる、投票を依頼するという観念にかわつて来るのです。さらにまた有権者の方からは、そういうふうにたびたび頭を下げ来るから、かわいそうだから投票してやろう、こういうような弊害も生じはしないかと私は思う。だからこの点につきましては、私は全面的にこれをいかぬとは申しませんけれども、何らかの制約をつけられないかというのです。実は私もこの間この要綱案を見せてもらつてから研究しておるのですけれども、いまだに名案はないのですが、何らかの制約をつけるかどうかして認め、ないと、ただあいさつ行為はいいとしておけば、結局戸別訪問を奨励するということになるのですから、この点はひとつ愼重に審議をしてもらいたいと思います。
○生田委員長 ごもつともですが、御意見のようなことも小委員会では実はたくさん出ましたのです。しかし御承知の通りに、有権者の数も多いし、一々まわることは不可能である。あるいは町村の選挙には往々にして戸別訪問に類するようなことがありはしないか、こういうような心配もせられたのですけれども、また一面におきましては、戸別訪問は全部解禁したのがいいという議論さえも、今日は相当あるのでありまして、この機会にはこの程度が一番適切ではないかと、こういうふうに御決定になつたわけです。
○中川委員 衆議院とか参議院は割合に弊害が少いかしりませんが、これを町村の議会なんかにいたしますと、小さな村で何十人というものが立候補してこれがどんどんあいさつまわりをやるということになりますと、第一、有権者の方が非常に煩にたえない。有権者の立場に立つても、考えてやらなければならないと思いまするし、また候補者にとつては、非常な過重労働になると思うのです。ですから、こういうような点も小委員会で十分に、いろいろな角度からいろいろな意見が出ただろうとは思いますけれども、さらにこれらの点についても、研究をする必要があると思うのです。
○生田委員長 ごもつともですが、実は戸別訪問を禁止しておるところは世界にないそうであります。ただ日本に残つているだけなんであります。そういう時代でありますから、なるべくこの選挙運動等は緩和したいという建前でやつて来たのでありますが、まずこの程度ならば、多少弊害はあるかもしれませんけれども、穏当ではないかと、こういうふうな御意見が多かつたわけであります。
○佐竹(晴)委員 これは結局、小委員会でこういつてお話になりましたが、あいさつ行為という文字を用いておりますけれども、あいさつ行為のために戸別訪問をすることは許すのでございましよう。そういう趣旨でございますね。
○生田委員長 戸別訪問は禁止してあるのです。
○佐竹(晴)委員 戸別訪問を禁止しておいて、あいさつ行為をするといつたら、それは単なる個々面接だけでありますから、何もこの條文はいらぬじやありませんか。
○栗山委員 小委員会における審議の趣旨は、戸別にわたらないあいさつ行為の意味であつたと記憶しております。
○佐竹(晴)委員 戸別訪問は許すというのですか、許さぬというのですか。
○栗山委員 戸別にわたらないあいさつ行為、たまたまなすあいさつ行為はよろしいという……
○佐竹(晴)委員 けれども、二戸以上訪問すれば戸別訪問になることは、判例の認めるところです。二箇所行けば、あなた方が認めぬと言つたつて、裁判所は戸別訪問と認めるから、こういう規定を設けておくと誤解を招き、かつ犯罪者をよけいつくるおそれがある。あいさつ行為のために戸別訪問を許すのなら許すと明白に書いたらいい。むしろ最初に事務当局が書いておるものの方がいいのではないか。これなら明白です。戸別訪問を許すか許さぬかということを明白にしておかないと、あとで小委員会の意見がこうだつたから許されると思つてあいさつ行為にまわつた、あいさつ行為のためには二戸以上かまわぬと思つたからそれをやつた。ところが検事局はそう解釈していないから、それはいけないといつてほうり込まれてしまう。この法律のために罪を犯す率がたいへん多く出て来る。これは重大問題だからむしろ戸別訪問を許すか許さぬかということを書いて、許すということにきまれば、もとか事務当局の案がいいと思う。これは明確にしておく必要があると私は思います。
○淺沼委員 このごろは戸別訪問をやつても、実際は投票を得るための目的でなかつたという実証が立てば、昔と違つて案外罰せれらないようになつて来つつある傾向だと思う。従つて佐竹さんの言われる通りこの二項はとつてしまつた方がいいのですけれども、しかし一項でやつてはならぬことになつているからその例外規定で戸別にわたらないところのあいさつ行為の程度ならばよいと思われるような節もある。その意味で消極的にこれを解釈したいと思うのです。ただ問題は、ここであいさつ行為をやめておいてあとの当選後のあいさつ行為を、戸別訪問をやつてはならぬということで両方が矛盾しておるような気がするのですが、この点は事務当局はどうお考えなのでしようか。当選をしてしまつたときの行為と、選挙中の行為とが統一されておらないで、片一方はよくて片一方が悪いように聞えるのですが……
○佐竹(晴)委員 さらに、もし戸別にわたらないという趣旨ならば、やはりみずから津別にわたらずにあいさつ行為をすることはさしつかえないというように明記しておく方がいい。そうしないと、誤解を持たれたらたいへんである。私はしいて小委員会できまつたことを、ここにくつがえそうというような、そういう趣旨でなしに、いろいろ論議を盡されたそれを尊重するといたしましても、私は戸別訪問は絶対反対のことは、最初においても極力主張いたしております。齋藤先輩とあえて論争したあの気持は、今日でもかわりはありません。ありませんが、小委員会でおきめになつたというのですから、それは尊重するとしても、その趣旨は明らかにいたしておく必要がある、かように私は考えます。
○中川委員 私が先ほど申し上げましたように、ここに何らかの制約をつけていただきたい。そういたしませんと非常に誤解を生ずるおそれがあります。 さらに今淺沼委員からも御指摘になつたのでありますが、百七十八條の最後の項であります。選挙の期日後においては、特にあいさつをしてはいかぬということになつておるのでありますから、選挙の期日後にあいさつをしてはいかぬということと、これとをうまく一致するようにしていただきたい、こう考えます。
○逢澤委員 百七十八條は選挙法の中でも私は非常に重大なことだと思うのです。一体小委員会でなぜこういうふうにしたかということは、苦心のあるところで、十分委員諸君は了解していただきたいと思う。それは原則は今までしばしばお話になりましたように戸別訪問を禁止するということは日本だけだというような定説もある。そこでこの禁止ということは、この委員会としても非常に難色があつた。そういう実情においてはこれは禁止しなければいかぬということで、ここまで持つて来ておる。ところが実際問題として候補者がたまたまある部落に応援などに行つた際に、そこを訪問したために犯罪を構成するというようなことがあつたのではいけないということで、こんなふうになつておる。ただ問題は今佐竹委員から御指摘になつたような、具体的に言えばそういうことになる。戸別的にあいさつ行為をしてはいかぬというのが腹だつたのです。だからあいさつ行為をすることを妨げるものでないという字句の中には、そういうような意味合いが含まれておりますから、具体的にそういうことを書くということを私どもは否定しない。ただこれでいいか、あるいは具体的に戸別にわたらず云々というようなことを書くということについては、私は反対である。これだけ申し上げておきます。
○並木委員 私も小委員会に出た者として、どういうふうにこれを了解したかということをお話することが御参考になると思いますから、ちよつと申し上げたいと思います。私は今佐竹さんから言われました通り、あいさつ行為をする場合には、戸別訪問になつてもさしつかえないのだ、こういう了解でこの事項というものを承知しておつたわけです。あのときの話では、街頭演説に行つたり、あるいは個人演説会を開いて、せつかく近所に知人がおる。その家の前を通りながらあいさつもしないで帰る。何だかちよつとおかしいというようなこともあり得るから、そういうときに四五軒あいさつしてまわつても、それは戸別訪問にはなつても、そのことは第一項に抵触しないのである。だからやはりそういう意味で候補者の戸別訪問ができることを認めたらどうだというふうに了解したのですが、なおこの点について参考までにやはり法制局の方の当時の模様あるいは資料というものをお話くだすつた方がいいと思います。
○生田委員長 ちよつと速記をやめて…… 〔速記中止〕
○生田委員長 速記を始めてください。 先刻申し上げました「いかなる方法をもつてするを問わず、選挙運動のため、戸別に、演説会もしくは演説の告知、特定の候補者の氏名又は政党その他の政治団体の名称を連呼する行為は、第一項の禁止を免れる行為とみなす。」これは三浦部長から説明があります。
○三浦参事 百三十八の三項の問題でありますが、ただいま委員長から朗読された通りであります。この案は小委員会におきまして、百三十八の問題と関連いたしまして、かような趣旨の規定を置くようにという御趣旨でありましたので、大体その線に沿つておるかと思いまして、一応の案を提出いたしたわけでありますが、その内容は要するに演説会の告知とか演説の告知を連呼する行為、それから特定の候補者の氏名を連呼する行為、政党その他の政治団体の名称を連呼する行為、これは個別に選挙運動のためにする場合においては、第一項の戸別訪問禁止の規定を免れる行為とみなす、こういうことによつて押えよう、こういうわけであります。
○千賀委員 「免れる行為とみなす」ということはすこぶるあいまいですが、免れたと見たというのだから、免れたらそれでいいのではないかということになるわけです。これは非常にあいまいな文句で、もつと別な文句はありませんか。
○三浦参事 この第三項は戸別に訪問するとは書いてございません。第三項は、戸別に連呼する行為——戸別に連呼する行為が、それが進みまして訪問の程度に入りますれば、初めから第一項の問題になると考えておりますが、第三項で言つておる戸別に連呼する行為とは、その軒下ごとに、戸別に各家にまわつて各家に向つて連呼して行く行為を押えるわけでありますから、第一項の戸別訪問の中に入らないということであります。従いまして、禁止を免れる行為とみなすということの擬制をやるよりしかたがない。
○千賀委員 免れたら罪はないということになる。免れしめないということを、はつきりした方がいい。
○三浦参事 その点はこの三項の違反につきまして罰則を適用いたしますから、結局これは表現の問題だろうと思いますが、私はさようには解しておりません。罰則の適用がありますから結局手放しにする行為だとは読めないと思います。
○佐竹(晴)委員 第一項の禁止行為とみなすとした方がいいと言うのです。
○生田委員長 字句の御訂正は委員長におまかせ願います。
○三浦参事 ただいまの千賀委員のお説ごもつともだと思います。私ちよつと誤解いたしておりましたが、禁止を免れる行為ということは、免れる方をとつた方がよかろうと思います。禁止行為とみなすとした方がよいと思います。
○栗山委員 「名称を連呼」は「連呼」のままでいいのですか。「連呼」を「告知」に直す必要はありませんか。
○三浦参事 告知はすべて連呼にかかるつもりであります。告知を連呼する行為。
○千賀委員 再びこの百三十八で三浦部長に御質問いたしますが、第一国会でも私はこれに対して意見を言つておつたと思います。文書、図画等の特例に関する法律、あれで大体これと同じように、連呼はいけないということにはつきりいたしておりましたが、東京の選挙からこわれて行つたと思います。東京では、選挙の途中から盛んに自動車の上で連呼をやるようになつてしまつたのです。政党の名を言うし、候補者の名も言う。ところが連呼をやつている人に、なぜ連呼をやつているのだと聞きますと、いや連呼はやらない。自動車の上に二、三十人の人を上げておいて、一人一分間に一ぺんずつ言わせる。一分間に一ぺんずつと言つたつて、もちろん連呼ではない。人間を二、三十人集めておいて順番に言わせると、はたから見ると盛んな連呼になる。しかしこれは連呼ではないということで、特例はそんなりくつから、あえなくこわれてしまつたのですが、再びこれと同じような主張で始まつて来れば、それを押える自信がこれにはあるのか、いかがですか。これを伺います。
○三浦参事 連呼行為の問題につきましては、見方によりましていろいろのことが考えられるかもしれませんが、この場合において連呼行為と言つております意味は、連続してやる場合はもとよりのこと、間を置いてやる場合におきましても、それが連呼に当る場合におきましては、連呼行為ということになるだろうと思つております。
○千賀委員 そこで連呼をやる本人は一分間に一ペンくらい言つたつて連呼でないと言うが、しかしはたから聞けば、一台のトラックが連呼をやつて町の中を疾走するので、それを告発した人は、あれは連呼をやつていると警察官に告発した。その場合だれが言つているかわからないが、全体として連呼しているので有罪ということに取扱いができればけつこうだと思いますが、せつかく規定があつても、過去にあつたような例からすぐこわれてしまうのでは何にもならないから、こんなことは入れない方がいい。そこのところはどうでしよう、今私が言つたようなわけで、告発が成立するかどうか。
○三浦参事 その点に関しましては、まだ検察当局の方とよく打合せてはおりませんが、私は入ると考えております。しかしこれはまた検察側の見方もあると思いますし、この選挙運動の点は、全般を通じまして取締りの面と密接な関係を持ちますので、戸別訪問その他重要な事項については、検察当局の意見をこの委員会において御聽取になることが望ましいことだと思います。
○佐竹(晴)委員 私はそんなことは必要ないと思います。それは一人でやつても連呼になるし、数人が連絡のもとにやればこれは共同行為です。それは人で人を殺したら責任があるが、三人、四人でやつたら責任がないということにはならないごとく、一系乱れざる連絡のもとに大勢でやれば、大勢一丸となつたものが連呼であることはもちろんでありまして、それはここで解釈する余地も何もないと思います。この連呼でけつこうだと私は思います。
○千賀委員 この委員会の空気をはつきりと検察当局の方に持つて行つて、これを向うで採択されるようにおはからい願いたいと思います。
○生田委員長 承つておきます。
○並木委員 さつきの公職の候補者のあいさつ行為ですが、戸別にわたらざるということを言われたようですが、戸別にわたらない場合ならば戸別訪問にならないのでしよう。どうなんですか。これを小委員会のときに認めたのは、要するに候補者の戸別訪問は大目に見るのだ、こういう意味で認めたわけです。
○生田委員長 それは少し違つていると思います。戸別訪問は原則としては禁止してあるのです。しかし候補者みずから地方々々で友人知己をあいさつしてまわるのはよろしいというのであつて、戸別訪問を認めたわけではないのです。そこであいさつ行為ということになつているのです。
○三浦参事 それでは一応御参考までに百三十八の問題を申し上げます。法律上の問題といたしましては、戸別訪問とあいさつ行為は明らかに限界があると考えております。従来の選挙法におきましては、投票を得、もしくは得せしめ、または得せしめない目的をもつてする場合が戸別訪問に該当いたしますし、あいさつ行為は従来個々面接行為の範囲内なら認められておつたのであります。それでただ、よろしく頼むというような事柄は、あいさつ、個個面接行為と認められておつたのであります。従いまして個々面接行為につきましては、従来も放任されている行為でありますので、法律上の問題といたしましてはここで特に規定する必要がありません。百三十八條においては個々面接行為は従来通り許された行為として認めるという前提において規定してあるのでありまして、第二項において「挨拶行為をすることを妨げるものではない」と規定してあります意味は、事の起りはたまたま候補者が方方をまわつて親友知己の所に行つて、そこで挨拶行為をすることを許そうというような事柄でありましたが、この第二項の規定を第一項の規定と照応して読みますれば、佐竹委員のおつしやいましたように、戸別に挨拶行為をすることを妨げるものではないと規定してあるのでありまして戸別にわたらない行為ということは、第二項からは直接出て来ないのであります。第一項の戸別訪問をすることはできないという規定を受けまして、前項の規定は、但し候補者がやる場合に限つて、戸別に訪問してよろしく頼むという挨拶行為をすることはかまわないという趣旨に、この規定はなつております。従いまして、小委員会におきまする御意見が、戸別にわたらないというようなことの限定のもとにこれを規定した方がいいという御意見でありますれば、第二項はその趣旨よりはるかに強いと考えなければならぬと思つております。
○生田委員長 本日は全部議了は困難だと思いますから、この戸別にわたるわたらぬの点は明日まで保留いたしておきまして明日御決定願います。 次に百三十九條、百四十條。
○千賀委員 自動車を連ねる行為といつて、一台しかできぬじやないですか。自転車じやないのですか。
○栗山委員 参議院の場合は三台です。
○生田委員長 三台は連ねたつていいのです。
○橋本(登)委員 衆議院、参議院の地方選出の場合は、自動車が一合、拡声機二台……
○生田委員長 これは隊伍を組むということに重きを置いているわけなのです。
○藤枝委員 衆議院、参議院地方選出の場合、自動車一台にして拡声器二そろいにされた小委員会の御意思をちよつと伺いたいのですが……
○生田委員長 これも一台二台といつて、ずいぶん長いことやつていましたが、二台の方が便利であるに違いないのです。しかし二台は金がかかるというので、一台がよかろうという最後の結論になつた。
○藤枝委員 一台はいいのですが、拡声機を二そろいにされたその理由。
○生田委員長 拡声機は狂うこともあつて、二つぐらい予備に持つておつていいだろという意味なのです。
○栗山委員 そのほかにあります。第三者が自由に演説する場合に、拡声機を使うことはできるとしてある。
○生田委員長 第三者が演説をする場合にも使えるということもあります。これもいろいろ御議論があつて、便利主義の御議論がずいぶんあつたのです。
○逢澤委員 拡声機が二台というのは、自動車も拡声機も検査証がなければいかぬ。それでいろいろ破損がでた折なんかのときに、常に検査証というもの、許可証というものをつけておかなければならぬ、そういうことを考えたときに二つ持つていた方がよかろう。自動車の場合は経費に非常な影響があるが、できれば自動車も二台がいい。しかしこれは経費が超過するからいけない。そこで拡声機だけはせめて二台持ちたい、こういう気持だつたのです。
○中野(四)委員 百三十九條ですが、「何人も選挙運動に関し、いかなる名義をもつてするを問わず、飲食物を提供し又は飲食物の提供を受けることができない」というのは、少し矛盾していると思う。いかにも理輪上から言えば筋が通つているようでも、事実上から言えば、たとえば向うで夕飯をこちそうになつたときには選挙違反に問われるということは、條文に載せずに、食糧管理法か何かで取締るべきで、選挙法の中に入れるということは、およそ現実の問題とは矛盾する。これは小委員会で何か出なかつたのですか。
○生田委員長 かりに向うさんで食べまして、これは向うからよばれたのだと言つても、実は候補者が金を出したのだ、そして一緒に食べたのだ。そこにまぎらわしい問題がありましてやはり両方とも禁じた方がいいと考えたのです。
○中野(四)委員 これは議員の候補者を少し侮辱しておる。何でもかんでもうそをつくというふうな前提のもとにある。地方に行つて飲食物の提供を受けることは間々あることで、それが一一選挙違反に問われてはたまつたものじやない。これは何か考慮に入らないのですか。まぎらわしいというだけでなく、もつと明確な点が出そうなものじやないですか。だれだつてごちそうになることは事実なんだ。それが全部一々選挙違反に問われるなんて、めちやくちやだ。全部選挙違反に入ると言つてもいい。
○佐竹(晴)委員 前に問題になつたのは、旅館で金銭を拂つて飲食物の提供を受けても、やはりこれに入るのではないかということが前の審議のときにあつたのです。私は厳格に言えば、それは旅館で飲食物の提供を受けても入れると思う。そうするとわれわれは毎日家内に弁当をつくつてもらつて、ずつと持つて行くよりほかない。ところが向うは正当業務だからかまわぬといつても、正当業務の問題はここに出て来ない。これは食糧管理法か何かで取締るべきもので、選挙法で取締るべきじやない。こう思うのです。
○中野(四)委員 疑うのは切りがないが、そんなことで條文で制限すべきものではない。これはこの前の選挙法改正でも問題になつたのです。
○栗山委員 この前は佐竹君の意見によつてこれは入れたんですが……
○佐竹(晴)委員 私は提供してはいかぬというのではなくて、受けるというのは、旅館で受けても罰せられるからいかぬというて極力反対した。これは速記録をごらんになればよくわかります。私は厳格に解釈すれば、旅館で受けても、何人でもいかぬというのです。そう解釈する。
○中野(四)委員 これがもし違反行為を洗うとすると、全部違反行為になる。親戚、兄弟の家に行つて夕飯などをごちそうになつてもいかぬということになる。そんなことはでき得ない問題だ。
○佐竹(晴)委員 それは飲食物を売るという正当業務者でありますから、その正当業務者からもらえばかまわぬというのだつたら……
○栗山委員 佐竹さんは結局どういうのですか。飲食物を提供するという方がいけないというのか、受ける方がいけないというのか。
○佐竹(晴)委員 受ける方はとつたらいいのです。それはとらなければ、一概に飲食店で何しても、あるいはお菓子屋で菓子を買つても、それはいかぬということになる。ところがそれは向うが知らなかつたのですから、向うさんは罰せられないけれども、こちらは選挙運動のために行つているので、こつちは知つておるのですから、向う側は現実問題として問題ないという説を立てると思う。
○千賀委員 これは候補者一人の問題なら、もちろん提供を受けることは計算の方法でないと思うのです。候補者の生活費を、そのときには分割を受けるのだから、その生活費の寄付を受けたということなら、それで饗応にはなつて来ないのです。これは金銭の援助ということに計算ができるので、候補者は問題にならないと思うが、その名をかりて運動員全部が、向うからよばれるんだというわけで、候補者のふところからは出ないけれども、事実は運動員が饗応を受けて来た、そういうことを規制するためにこれが入つたように思うのですが、そうではないのですか。候補者一人のことをいうならば、私は問題じやないと思う。
○佐竹(晴)委員 この前のときにはこうなつておるのです。それは運動員なら運動員に、私どもは物を渡すわけには行かぬから金を渡すというのです。それだから金を受取つた運動員は、旅館なら旅館へとまつて、その折に弁当を食わなければならぬ、おかずを買わなければならぬ。それを知つて運動員に金を渡し、その金を受取つた者は宿屋で飯を食うということを知つて金を受けたならば、結局飲食物の提供を受けられぬということを知つて金を與えて受けることを知つて金を渡したということで、やはりその責任を問われることになるんじやないかと思う。結論はそうなる。
○千賀委員 それならいいですよ、
○佐竹(晴)委員 それで、たとえばあなたが運動員に対して金を出す。ところが運動員がやはり旅館にとまつて飲食物の提供を受ける。そのことを知つて金を渡したら、飲食物を受ける行為に対して、こちらは共犯になるか補助になるか知らぬけれども、それによつて候補者も運動員もともにひつかかつてしまうではないか。
○千賀委員 一日幾ら渡すというその額が規制されておるからいいですよ。
○佐竹(晴)委員 それは金で規制せられておつて、物の提供を受けるという規定はない。
○千賀委員 その範囲内で買うことは自由だ。
○佐竹(晴)委員 その範囲内において自由だということになるなら、料理屋に行つて飯を食つてもかまわぬことになる。それでは饗応になる。
○千賀委員 いや饗応じやない。
○佐竹(晴)委員 そしたら藝者をあげても酒を飲んでもかまわぬということになる。
○中野(四)委員 千賀君の意見も十分うなずけます。たとえて言えば「何人も」という前提は、今の千賀君の御意見に私も了承はできるが、いやしくも候補者たるものが一切の飲食物の提供を受けぬということは、現実の問題として私はとうてい不可能だと思う。従つてこれには何らかの條件的な字句を入れていいと思う。そうすればこれがなお緩和されて来るし、りくつの上においても筋が立つて来ると思う。
○生田委員長 実はわれわれの経験では、あまり有権者の家に入つて選挙中飯を食つたことはありません。
○佐竹(晴)委員 私は友人の家にとまり、知人の家にせわになり、ほとんどわとじをはいてやるくらいにやつておる。ゆえに私は選挙運動費を越えてやつたことは一回もありません。
○千賀委員 それでこの法律にはまつて行く。
○中野(四)委員 いやはまりません。もしはまるというならば、現実の問題を取上げても言える。
○佐竹(晴)委員 それでは事務当局に聞いておきたいのですが、この何人も飲食物を受けられないという規定がある場合に、金を拂つたらかまわぬという御趣旨ですから。それをひとつ明確にお答え願いたい。
○三浦参事 その点のなお明確な点につきましては、全国選挙管理委員会からも御意見を承われるとよろしいかと思つておりますが、私の考えを申し上げますれば「飲食物の提供」と書いてございますので「提供」というのは、金とか何か有償でやるという問題ではなくして、飲食物を受ける、かような意味だろうと考えております。従いましてどこかに参りまして、金を出して実費でそれを食べるというようなことは、飲食物の提供という観念には入らない、かように考えております。しかもこれは現行選挙運動の臨時特例法にもある規定でありまして、その規定を立案いたしました場合におきましても、私は大体さような考えを持つておりました。
○佐竹(晴)委員 「提供」という文字は代償の有無によつて決定される言葉でないことは、もう常識的にわかると思います。そこで代償を拂つても提供であるし、ただもらつても提供だと思います。これは本来、たとえば米なら米について取締りを受けておるときは、代金を拂つても、それはいけませんよ。配給以外に代金を拂つて米の提供を受けたら、これはいけない。提供を受けるということは、代償の有無、有償無償によつて決定される問題ではないのです。ここに物を受けられぬとある以上は、そのものが有償であろうと無償であろうと、そのものを受けることかいけないという規定です。従つてこれは三浦さんは前のときにもそう御解釈になつたけれども、これはほんとうに警察官や検察官がこれを検挙しようと思えば、有償の場合でも検挙することかできると私は心配いたしますために、これに反対したのです。従つて候補者のような場合には、特に候補者が特別の関係にある兄弟のところへ行つて飯を食つた、それは提供を受けた、こういつて罪せられるようなことがあつてはたいへんだと思うのでございます。これははつきり実情に即するような規定に、ひとつ直していただきたいと思います。
○生田委員長 これは、旧法でもこの通りです。
○佐竹(晴)委員 旧法はそれでやつたのです。それでひつかかりはしなかつたけれども、これはやろうと思えばやれるおそれがあると思う。
○生田委員長 やればやれるおそれがあるというのは、ほかにも沢山あると思います。
○佐竹(晴)委員 私どもはずいぶんやられた。こんなのよりも、もつと軽いことで同志がたたき込まれた苦い経験をしばしば持つている。だからこういう法律をつくるには、誤解のないようにつくる必要があると思う。
○千賀委員 党員に及ぶことはもちろんどうかと思うのですが、私は先回の選挙でも私ども以外弁士、運転士その他のお供、全部饗応か何か受けたことがあります。そのときの取扱いは私どもでは全部これを有償に換算をいたしましてそれだけの金をその家にあげて、それだけのものをつくつてもらつた。そうしてお互いに夕飯をそこで済ませた、その総計の金はその家から別に選挙費用に寄附を受けたということで、私は届出をいたしておきました。そういう点はおよそ反対党もありますから告発を受けるだろうという予想でそういう取扱いをしておつたので、過去においても先回の選挙においても違いません。それで済んでおるので、これがあつても必ずしもそんな不便なものではないと思つております。
○三浦参事 ちよつと敷衍しておきますが、百三十九におきまして、「何人も選挙運動に関し」とありまして、この前の臨時特例の場合におきましては、「選挙に関し」というようなことが最初に議議されたのでありますが、それをさらに限定的な意味におきまして、「選挙運動に関し」ということで、なお飲食物の提供を受ける範囲を特殊の場合に限定して来ておりますので、その点をあわせてお含みおきを願いたいと思います。
○佐竹(晴)委員 これは提供することができないと一方から書いてあるが提供するということは、やる者があつてもらう者があるのですから、やる方を書いたら、それで禁止の目的をはなすのであつて、こつちが受けることができないということなど私は必要ないと思う。これはまた実際において私どもが、選挙事務所をこしらえる、そうすると、どうも選挙運動のためにあなた方は今日は野菜がお困りでございましよう、魚がお困りでしようといつて、実際その選挙運動のために党員の者が魚を持つて来、野菜を持つて来てくれるのです。これはまたそれがなければ実際やつて行かれません。ところか受けたら罰するといつたら、これはたいへんです。これはそのときに向うさんの方では、いや別に選挙運動のためじやありません。私の方じやあの人には昔からいろいろと御懇意に願つているのだから持つて行つたと言えば、提供した側は弁解がつきましようから、そういう場合にはそれでよろしいでしようけれども、看板を揚げて、そこで選挙酒動を継続的にやつている者は、選挙運動のためじやないと弁解しても、それは弁解にならない。提供する場合は、魚を持つて来たという一個の行為は、別に選挙運動のためにということじやなく、あの人に対する特別の関係ということで弁解はつくけれども、私どもは毎日連続的な選挙運動をやつているのだから、それは野菜一つもらつても、魚一つもらつても、やはり問題にすれば問題になる。だからやる側を規定すればいいのであつて、もう側は特に規定しておかないでもいいじやないかと私は思う。特に候補者の兄弟が、弟のためにひとつ選挙運動を助けてやろうと思つて弁当を持つて来てくれた、そういうことも全部取締りの対象にする必要はないと思う。
○栗山委員 飲食物を提供することはできない、それだけでいいじやないですか。
○佐竹(晴)委員 飲食物を提供することはできない、但し湯茶はこの限りに、あらずでいいですね。 〔「賛成」と呼ぶ者あり〕
○生田委員長 それでは字句はどうぞおまかせ願います。 次に百四十の気勢を張る行為の禁止。これはよろしいでしようね。 第百四十の選挙運動に使用する自動車、拡声機及び船舶の問題ですが、これは数の問題が一番重要だと思います。
○橋本(登)委員 先ほど藤枝君から意見が出ましたように、拡声機二つということが小委員会の方のお話では、故障があつた場合には交換するということになつておりますがこの條文から言うと、拡声機を二機同時に使えるということになるのですか。
○生田委員長 これは同時に使つてもさしつかえないという御議論もあつた、こういうのです。
○橋本(登)委員 実際上は、拡声機を二機使うということは、選挙費用の上から言つても相当かさむことになるし、その点はそれでよろしいじやないでしようか。ただ将来公営選挙の場合、ややもすれば所によつては拡声機を設備しておらないようなところがあるのですが、この点は実際上は拡声機を整備してもらうようなことを、政令なり規則等できめていただきたいと思いますが、候補者自身が使う、あるいは選挙運動に使うのは、実際上の経験から考えてみて拡声機一台あつたら大体間に合うのじやないかと思うのです。
○中川委員 私も今の橋本君の説に賛成です。小さないなかに参りますと、拡声機二台入手することは、なかなか困難であるということもありますし、また二台使うということになると、費用が非常にかさむということになるのです。これをつける人もいりますし、ことに自動車は一台でありますから一基であるならば一台の自動車に積んで歩けるのですけれども、二基になりますと、拡声機一そろいやはり三、四人いるのですから、それらに対するいろいろな費用もかさむということになる。この前私ども一基で十分にやつておつたのでありますが、これをさらに二基使うということになると、ただいま申しますように、非常に費用がかさむことになる。また予算でありますが、この選挙要綱全般を通じて見て、私は非常に費用がかさむ選挙だという感じがするのです。そういう点から申しますと、選挙公営の趣旨に反して費用をたくさん使うことになる。だからなるべく費用を縮小するという見地から、一基でこの前も十分にやつて来ておるのだから、そうしていただいたらどうかと思います。
○栗山委員 拡声機二台の問題について、私の記憶しておる小委員会の見解を述べたいと存じます。 今回の選挙法の立案にあたり、各所からありました注文のうち、一番大きなものは、現行の選挙法はきゆうくつに過ぎる、もつと自由解放せよというのが議員を除く他の方面からの要望でありました。議員の中からでも、現行法はきゆうくつに過ぎるという声があつて、その当時制定の任に当つた一人としての私などに対する攻撃は、きわめて苛烈なものがあつたのです。そこで今回は、少くとも声に関する限りはなるべく自由にしよう、ほかの経済事情に制約されるものについては、ある程度まで制限をしようというのでありまして、その中間どころをねらうものが拡声機の二台として現われた一つの理由と思います。なぜなれば、声を自由にする限りは、その声を有効に使わせるために拡声機が必要であります。つまり候補者の乗つておる自動車に拡声機がある以外に、第三者が自由にその候補者のために運動をしてやろうというときに、しわがれ声ではその声の効率が上りませんから、少くとも一台ぐらいは第三者が拡声器を使えるようにする方が、声に関する限りなるべく広くその運動の範囲を認めようという趣旨に合するというところから、私はこれに賛成し、これを認めたものであります。
○中川委員 ただいま栗山さんからお話がありましたが、なるほどこの前の選挙は、私どもが経験いたしたところによりましても、公営という初めての選挙でありましたけれども、いろいろな制約がありまして、自由でなかつた。これは遺憾ながら認めざるを得ないのであります。しかしながら、公営ということは、いたずらに拡声機をふやすとか、自動車をふやすということが目的ではなくして、なるべく金のかからないような方法において自由闊達な選挙をやるということが、私は公営の本旨ではないかと思うのです。拡声機を一台ふやしたから必ず選挙が非常に自由明朗になるということは、私は一概には言えないのではないかと思うのです。ことに費用が非常にかさむ。ほかの皆さん方はどうか知りませんが、広島県におきましては、小さないなかにおいて拡声機一台この前二万円とつたのであります。これが二台ということになりますと、さらにだんだんとせり上つて来て、それでなくとも拡声機の少い所でありますから、さらにせり上つて、この次の選挙には三万円にも四万円にもなりはしないかと思うのです。そうすると、二台使いますと六万円なり八万円なりという結果になる。さらに先ほど申し上げましたように、これにつける人並びにそれらの人に要するいろいろ費用、こういうものを合算いたしますと、非常な費用を要するという結果になりはしないかと思うのであります。そこで今度は第三者の推薦運動を自由にいたしておるのであります。露骨に申し上げますと、第三者の推薦演説会が幾組できてもいい、百組できても二百組できてもいいというようなことになつているように私は見たのでありますが、そういうような方法で自由にやることもできるのでありますから、なるべく費用のかからないという見地から、従来、この一月の選挙において一基で間に合つているのでありますし、これを二基にするということは、入手する上からも非常な不便を伴いますから、私は一基でよろしいと思うのであります。
○生田委員長 中川さんに申し上げます。私はこれを二台まで使えるという意味でやつておるので、必ずしも二台使わなければならぬという意味ではないのです。一台でもいいお方は、一台でもいいわけです。
○橋本(登)委員 今御発言のあつたように、この前の選挙が非常にきゆうくつであつたということは、必ずしも拡声機の問題ではなくして、たとえば個人演説会は三十箇所以上はできない、それから街頭演説に対しては、必ず候補者がそこにおらなければいけない、こういうような制限が非常な不満の中心であつて、拡声機の問題は、私はそう大した問題ではなかつたと思う。結局二台置くとなれば、一台は候補者が持つて歩くことになりますが、一台は重要な駅の前あたりの範囲内のところで連呼式にやることになると思う。実際上別の人がこれを三、四人で村々をかついで歩くことはできないのであつて、しかも今度の規定によれば、三十箇所という回数も無制限に撤廃して、必ず町村一箇所は使える。これまで公営の範囲は広がつたのでありますから、必ずしも候補者が全部演説会に出てやることは不可能でありまして、おそらく応援演説者がやることになると思いますが、それは応援演説会でありますから、個人の持つている設備を使用することはできないのでありまして、大体公営の趣旨で行うのでありますから、実際上二台の設備を使わなければ演説会が不十分であるということはならぬと私は思うのです。先ほど申し上げましたように、従来の選挙運動が非常にきゆうくつであつたのは、私は今繰返して申しますが、第一には街頭演説は本人がおらなければいけない、あるいは演説会の告知も町村に対しては十五枚を限度にしている、あるいは立会演説にいたしましても三十箇所、しかもそれは立会演説の開かれる町村にだけビラが張られて関係町村には張られておらない、あるいはまた演説会場も三十箇所以内にきめられておつた、こういう点が選挙の自由を阻害していたのであつて、そういう方面をこの際広めることが公営の趣旨に大いにのつとるばかりでなくして、選挙の自由も達成できると思う。従つて費用のかかるような設備はこの際なるべく制限して、その方面の公営の内容を広めるというふうにしていただいた方がけつこうだろうと思う。
○小平(忠)委員 拡声機の問題は、これまでに論議されました考え方を一貫いたしまして、やはり筋の通つた統一された考え方を持たなければいかぬと思う。確かに拡声機一台を二台にするということは、費用がかさむ結果になると思いますが、今度の考え方は、ただいま論じられておりますように、候補者がいなくても街頭演説はできる。さらに個人演説会も回数に制限がないという点において、確かに従来の選挙法よりは運動面においても自由に解放されたということは言えるわけです。その場合に、しからば現実の問題として、街頭演説をやるという場合において、今まで拡声機を使用してはたしてどういう支障があつたかということを考えてみなければならぬと思います。やはり街頭演説においてはほとんど拡声機を使用しなければ意味がないという事情が多いのであります。そういう面において、しかし回数に制限がない、あるいは候補者がいなくても立会演説はできるという趣旨から、無制限に拡声機を許すならば費用が厖大にかかるという点において、これは制限すべきである。但し候補者と、それ以外に、どうしても相当広範囲にわたる地域の関係上、別動隊が出て街頭演説もやれば、個人演説もできるという道を開いた面においては、候補者以外に拡声機を一台ぐらい使用するという幅を持たせることがよいのではないかということが、小委員会においても論議され、満場一致において決定された面であります。従いまして、ただいま論議がありましたような点は、十分小委員会においても慎重に審議をした結果であるということも了承してくださいまして、原案に賛成いただければ幸いに思うわけであります。
○生田委員長 以上の次第でありますから、原案に御決定を願いたいと思います。 〔「賛成」「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○生田委員長 それでは今度は文書、図画の配布の問題になりますが、百四十二から、関連しておりますから百四十七までを一括して議題に供します。
○中川委員 はがきの枚数ですが、これは小委員会におきましては、有権者の数に比例しておきめになつたのでしようか、それとも各種の選挙の重要性並びにあまり重要でないというような、軽重の差をつけておきめになつたのでしようか、ちよつと委員長にお聞きしたい。
○生田委員長 実はこれはいろいろ御議論があつて、入れたり消したりしましたので、常識的に、大体これでいいのではないか。府県にしましても、かりに有権者数できめましても、これは非常に差のあるところもありますから、大体この辺でいいのではないかという御議論におちついたわけであります。
○中川委員 御承知のように、今有権者の数は、東京都なら東京都、広島県なら広島県というように、大体大した変動はないと思うのです。——変動のあつたところもむろんありますけれども、衆議院議員の方は、私のところの例をとりますと、広島県は三区にわかれておるのであります。それに三万枚のはがきを一人で使う。それから都道府県の知事なんか、広島県全般で選挙をやるわけでありますが、これにも三万。参議院議員はこれまた、全国区は別ですが、県全体で、これも三万枚と申しますと、三区にわかれておるものを総括したものと三区の各区のものと同数になるわけであります。そうすると、そこに衆議院と参議院並びに都道府県知事の選挙について何だか重要性に差異をつけたというふうな感じもあるのですけれども、どうでしようか。
○生田委員長 これは立候補地の問題もありまして、参議院の場合について言うと、全国区は五万枚ですから、投票数から言えばまだ非常に増さなければならぬのです。五万枚としても十万円かかるのでありまして、選挙区が広いとか、あるいは有権者が多いとか少いとかいう問題ばかりではきめられぬと思います。ほとんどこれは常識的にきめたわけであります。
○中川委員 それはわかりました。
○栗山委員 議事進行について——選挙法に関することは、お互いによくわかつていることでありますので、もしできれば、委員の間で申合せをいたしまして、数字に関することとか、いいとか惡いとかということで結論がただちに言えるものは、そういう方法をとつていただけば、進行がもつと早くはないかと存じます。皆さんの御賛成が願えれば仕合せに存じます。
○中川委員 わかりました。それからこの三万枚のはがきでありますが、私は実はゆうべもこれを読んでみて、そう考えたのですが、このはがきを三万枚印刷したり、配分したり、筆耕をやつたりしたら、たいへんなことになると思うのでありまして、この国が出してくれる費用で新聞広告をしたらどうでしようか。三万枚出すとしますと、国が出すのが六万円になるわけでありますが、六万円出すと、少くとも新聞広告が五回ぐらいできはしないかと思うのです。はがきはかりに三万枚出しましたところで、有権者の各手元には行かないのです。そういたしますと、いろいろな新聞を選んで五回ぐらい出しますと、新聞はたいがい各家庭でとつておりますので、この方がむしろ趣旨が徹底するし、民主的じやないかというふうに考えておるのですが、これらの点につきまして、いかがでしようか。
○生田委員長 小委員会の方では、やはりはがきをまわしたがよいという意見なんです。 〔「原案賛成」と呼ぶ者あり〕
○生田委員長 その他について、御意見ありませんか。
○鈴木(義)委員 ポスターについてちよつと疑義があります。市会議員の選挙は五百枚、町村会議員の選挙は一人について二百枚までポスターが張れるのですが、私などのところでは、この間市になつたところがあるのですが、いつも五十人くらい候補者が立つ。これが二百枚ずつでも一万枚、五百枚ずつなら二万五千枚を町の中に張りまわすことになる。そうして衆議院議員の選挙などは、私の選挙区などは、小さい県を三つ合せたくらいあるのですが、それでも三千枚であるし、これは少し多過ぎるのではないかと思うのですが、その点御考慮になつたでしようか。
○生田委員長 町村会議員については、原案は御承知の通り百枚だつたのでありますが、どうも町村会議員を無視しておる傾きがあるというので、こういうふうにしたわけです。
○佐竹(晴)委員 技術的問題でございますが、百四十三と百四十四でございます。百四十三に五号を加えて、「前各号に掲げるものを除く外選挙運動のために使用するポスター。」こういう文字を加えてあるのでありますが、しかし百四十三には「選挙運動のために使用する文書図画は」と限定しておるのであつて、別に号を重ねて「選挙運動のために使用するポスター」などと書かずに、当然これは書なんでありますから、百四十四に持つて行つたものをこちらに取入れて、百四十四條では、「前條第一項第五号のポスターは」と、こう受けて出ておりますが、いつそのこと百四十四の方を先に持つて行つて「選挙運動のために使用するポスターは、左の各号の区分による数を超えてはならぬ。」それから今度百四十三を百四十四として前條のほか次のこれこれのものはさしつかえないとか、こういつたようなことにいたしますか、あるいはむしろこれは立法技術の面から言えば、事務当局が最初お考えになつておつたように、選挙運動のために使用する文書、図画は左の各号の一に該当するもの及び百四十四條に規定するもの以外は掲示することができない、これが私は普通だろうと存じます。せつかく小委員会でこういう文字をお加えになつておりますけれども、これはたいへん何と申しますか、あとで見苦しい気持がいたしますので、適当にこれは文句並びにその配列等をあんばいなさつたらいかがかと私は思います。
○三浦参事 佐竹さんの御意見ごもつともな点もございますが、規定の形式の問題といたしましては、ただいまここで赤書きで書いてありますものを入れました原案は、文書図画特例法がございますが、これが大体こういう行き方をいたしておりますので、その方式に合せたのでありまして、現行法のそれにのつとつたわけであります。
○栗山委員 鈴木委員の発言について結論がついておりませんが、おつけを願います。
○生田委員長 これは三の公職の候補者一人について「五百枚」とあるのを、「三百枚」と元の通り訂正します。それから町村会の方は「二百枚」とあるのを「百枚」に訂正いたします。
○藤枝委員 ほかのことで伺いたいのでございます。小さいことでございますが、三浦さんにお聞きしたいのです。制限外のポスターを張つた場合の撤去命令でありますが、これは撤去命令が出せるだけになつております。管理委員会自身が撤去することのできるような規定をここに置かなくてもよろしいかということをお伺いしたい。というのは、撤去命令を出したけれども、ちろんそれに従わなければ罰則を食いますけれどももそのままに残つてしまうと、管理委員会が一体それを撤去できるかどうかということは、相当法律的に疑問があるじやないかと思います。管理委員会自身も撤去できるような規定を入れておいた方がいいのじやないかという気がするのであります。
○三浦参事 その点は百四十七の一項の方におきましては、管理委員会が撤去命令を出せるというだけにいたしてありまして、百四十七の第二項におきまして、一定の範囲内の地域、たとえば投票所を設けました場所から三町以内の区域は管理委員会みずから撤去しなければならない、こういうことでそこのところの調節をとつたわけであります。ただいま御意見がありました百四十七の項の場合においても、場管理委員会が撤去することができるということは、最初の原案においては考えておつたのでありますが、実際問題といたしまして、管理委員会の手数がかかるし、またそれを撤去しなかつた場合の処置についていろいろ困難な問題も起りますので、その意味におきまして一項の方から特に管理委員会が撤去するということを省いたわけでございます。
○千賀委員 この問題は平生議員が選挙区へ行つて議会報告演説等をやつてどんどんポスターを張つてまわるのを、選挙になつてみんなとれというけれども、張つた人たがどこに張つたのか覚えがなくなつてとり切れない。こういうのが制限外のポスターを張つたということに、選挙になるとなつて行くのです。せんだつての選挙にも非常にこれが多くて、一体どうなるのかと私は注意をして見ておつたのですが、初めのうちは管理委員会も地方の警察官の派出所なども、選挙の事務所にあそこにあるからとれということを言つた。それがいなかですと、ある所まで行くのに二十里もあるというようなわけで、事実はなかなか行けないということでそのままになつて、とうとうしまいにはそれはそのままになつてしまつたのです。とつた人の方が損で、金をかけずにとらなかつた人が得だつたということになつてしまつたのですが、注意をしてくれるくらいならば、とつてくれということを——私は犯罪になると惡いと思つて、手紙で各市町村の選挙管理委員会と選挙は内の警察署に、私はとるつもりだ、但しあなたの方で見つけてとつてくれたならばその人夫賃は必ず出すから、気がついたらとつてくれと証拠書類をみんな送つて、できるだけとろうと思つておつたのですが、何かそういうことでもやらぬと、とりに行けといつて注意してくれたつて、結局とりに行けるものではなし、非常にこれは困るのです。その点について明確な何か取扱法の自信がありましようか、いかがでしようか。
○三浦参事 その点に関しましては、前々からいろいろ御意見のある点でございまして、実際は選挙管理委員会において十分の能力と費用があれば、選挙管理委員会みずからがやるのが私は望ましいことだと思つておりますが、いろいろの事情を勘案いたす場合においてはそれがかくかくむずかしいというようなことでありますので、従いまして張つた本人に対して撤去をさせるという原則をとつたわけであります。その場合においてそれが実際にうまく行くかどうかは運営の面でありますので、必要があれば選挙管理委員会の方からお答えを願いたいと思つております。
○千賀委員 選挙管理委員会の方に伺いますが、先ほど私が一応申し上げましたが、そういうふうでとうとうとれずにしまつたというものは、将来文書図画に対する違反としてこれを告発をする根拠になるか、いかがですか。この点を伺つておきたいと思います。
○栗山委員 向うの御発言がある前に、一言申し上げたいのでありますが、これは管理委員会がはがすような規定を設けますと、責任が管理事委員会の方にもかかつて参りますので、責任を候補者の一方側にまつたく負わせて、しかも厳罰主義で行くべきだと思います。
○三浦参事 法律問題の点について、私からお答えいたしておきます。百四十七の第一項で撤去命令を出しまして、それに対する違反については、罰則で規定をいたしております。従いまして、犯罪ありと思料する場合におきまして、告発することもできることは、当然のことだと考えております。運営の場合において、必要があれば管理委員会の方からお願いいたします。
○千賀委員 撤去命令を出されても、それがいなかですと十五里も二十里もありますから、なかなか行きがたいのです。それで候補者の方から、もし自分の平生の演説のポスターが残つておつて目についたら、はがしてください、もしはがすために人夫賃があなたの方でいつたら、請求次第にその費用は出しますという内容証明の手紙を選挙管理委員会が受取つておつたとすると、それでも犯罪が構成するか、どうですか。
○吉岡説明員 違反文書の撤去のお話ですが、ほんとうは選挙管理委員会が撤去できれば、事実上も非常にいいことなのですが、選挙のときは、相当選挙関係の準備も忙しい、また費用と労力を非常に要する。またたとい撤去をしたといたしましても、そのやり方についていろいろ文句が出る。不公平なやり方をした、そういうことがありましては、選挙管理委員会としては、迷惑と言つては語弊がありますが、非常に困ることなのです。従つて選挙管理委員会としては、なるべくやりたくないと考えておる。そうして実際において違反の状態が継続しておるわけです。各個人がやはりとるべきもので、選挙管理委員会のみならず、警察の方においても現在犯罪状況があるわけですから、候補者その他張つた人にとらせるような措置をとるべきだと思う。
○千賀委員 それが選挙になつて張るのじやない、平生演説会等で張つてしまつた、選挙の一年前か半年前か知らぬが、それがどこかに残つておるわけです。張つた人も気がつかなければとりにも行けないというようなところで、候補者のところにとれと言つて来るくらいならば、気がついておるのだから、選挙管理委員会がとらせたらどうか。またとらせた人夫賃は候補者が出しますといつて内容証明で申し込んでおいたら、とらせて、その人夫賃を請求したらそれでいいと思うのです。そういう場合でもポスターが残つておればそこに犯罪が成立するかどうか。どうも私は疑わしいと思うのです。必ず成立するというあなた方の解釈ならば、それでもいいのです。明確になつておればいいのです。
○三浦参事 この点に関しましては、私の見解を申し上げますれば、撤去命令が出まして、それに対して費用を負担するということがかりにありましても、命令の違反は違反たる事実があるわけでありますから犯罪は成立する。費用の問題はその命令違反の問題とは別個の問題であろう、かように考えております。
○生田委員長 それでは百四十二から百四十七までは御異議ございませんね。
○逢澤委員 百四十六と新聞の報道の自由の拘束ということが相関連して来ると思うのです。それに対しては三浦さんの方でどういうようなお考えを持つておりますか。
○三浦参事 その点は、次の百四十八の問題と関連いたす問題でありますが、一応かように考えております。新聞の報道につきましては、ニュースとしての報道を自由に認めるという見解に立つておりますので、百四十六におきまして、特定の候補者の氏名、政党の名称等を掲げまして、ある人を推薦し、支持し、または反対するというようなことは、新聞の報道という面を逸脱するものであると考えておりますので、そういうことがありますれば、それは百四十八の新聞の報道の自由を妨げるものではないという以上のことになりまして、別個に百四十六の問題になると思います。
○生田委員長 それでは百四十四の第三号の「都道府県の議会の議員、市の議会の議員及び長並びに市の教育委員会の委員の選挙にあつては、公職の候補者人について五百枚」とあるを「三百枚」とし……
○鈴木(義)委員 これは私の趣旨とちよつと違つております。私の言うのは、市会議員だけについて言うのです。府県会議員は地域が広いですから五百枚ぐらいないと困る。そこを区別して規定していただきたい。
○栗山委員 それではこれは三百ないし五百の範囲内で事務当局で……
○生田委員長 事務当局におまかせになるなら、委員長の責任においてやります。「町村の議会の議員及び長並びに町村の教育委員会の委員の選挙にあつては、公職の候補者人について二百枚」を「百枚」とする。そのほかに修正はなし、原案の通り決定いたします。 次は百四十八と百四十九だけを議題に供します。新聞の報道の自由と新聞広告と二点であります。
○立花委員 百四十八の日刊記新聞の問題ですが、これは前の百四十三にも、文書図画の配布の問題が出ているのです。その問題とは別に新聞の問題が取上げられまして、日刊新聞だけがニュースの報道の自由があるということになつているのですが、選挙運動のためにのみ出版されるものとは違いまして、現在でも正当な手続を経て、正当に存立しております各地方の機関紙があるのです。こういうものがやはりニュースとして選挙の報道をいたしますのは、許されなければならないと思いますが、この問題をどういうふうにお考えになりますか。
○生田委員長 これはいろいろ御議論もありましたけれども、これには限度がある、その限度は、日刊新聞程度できめるのが限度だ、こういうふうな小委員会の御意見でありました。
○立花委員 日刊新聞と限定なさるのは、非常に狭いと思うのです。先ほど申しましたように、正式な手続を経、検閲を経て存立している週刊、旬刊あるいは日刊、そういうような新聞に対しまして、こういう自由を與えない根拠は成り立たないと思います。新聞として通常発行を認めている以上は、そのニュースに制限を加えることは、これは明らかに言論の圧迫でありましてこういうことは好ましくない問題と考えますので、日刊という文字を削りまして、合法的に正式の手続を経て機関紙あるいは新聞として認められているものに、言論の自由を與えるというふうに御訂正願いたいと思います。
○小平(忠)委員 この問題は私が小委員会においても終始主張を申し上げた点であります。かつての委員会ではこの件は係留になりまして、関係方面との関係もあるので一時は委員長に一任になつた事項であります。その後の委員会において、小委員会としては第百四十八のように決定を見ているわけでありますが、特にただいま立花委員からも御指摘がありましたように、新聞の報道の自由という趣旨から見ます場合に、日刊新聞に限定することは、まことにその趣旨に反するものであることを強く私は申し上げたいのであります。その理由は、その反対理由としてこういうことが言われております。それは選挙になつて急遽日刊の手続をとつて、その選挙行動にのみ使用するという極端な手段を講ずる場合が起らないとも限らないから、それを防ぐ意味において、この限界線を日刊新聞とするのであるという考え方がありますが、むしろそういう場合には、すでに何箇月あるいは何年以前から継続している日刊、週刊、あるいは旬刊と、定期的に出されておる新聞については、同一の取扱をするのが妥当だろうと思うのです。従つて日刊新聞に限定することなく、成規の手続をとつて従来から発行されておる一般の地方新聞も、この際取入れるべきであるということを申し上げたいのであります。
○栗山委員 今の意見は、百四十六條と百四十八條とあわせ考慮すべき問題であると告じます。百四十六によつて、明らかに一日刊新聞なり週刊新聞なりが、選挙の公正を期するために、好ましからざる行為をなすことを禁じております。ただここでは新聞という文字がありませんので、当事者はあるいは見のがすかもしれぬと思います。そこで私の考えとしては、この百四十六に新聞をも明記して、百四十八は当然の事柄であるから、全部削除するのがよいと思います。
○小平(忠)委員 私もただいま栗山委員のごとき説ならば賛成であります。その理由は、この第百四十八條の件については、いろいろいきさつがありました。もちろん関係当局からもいろいろ意見がありまして、これに及んでおるのでありますが、その内容を見ますと、選挙に関する事項を報道として掲載する自由を妨げるものでないことは、従来もなされておる事項であります。従つて百四十六の中にそのことを織り込んで当然であるべき百四十八は削除するという栗山委員の意見に対しましては、先ほど私が申した考えと異るものではございませんから、賛成を申し上げます。
○生田委員長 速記をやめて…… 〔速記中止〕
○小平(忠)委員 その場合やはりここで注意しなければならぬ点が一、二あるのであります。「日刊」を削つて、結局「新聞において」ということになるのでありますが、今まで小委員会においても論議されておりましたように、「選挙に関する事項を報道として掲載する自由を妨げるものではない」というのを、最も有効的に活用せんがために、選挙になつてたまたま新聞を臨時に発行するということが、かなりあるのであります。そういうものについては、たとい自由に報道され、技術的な面において個人の特定の候補者を云云する場合でなくても、結論においてはそういう結果になるようなものについては、なかなか取締上至難な問題であろうと思います。従つて「日刊」という文字を離した場合において、でき得るならば半年か一年以前から継続して発行している新聞というようにするならば、そういつた弊害を除き得るのではないか、こういうふうに思われるのであります。参考意見として申し上げます。
○三浦参事 その点につきましては、われわれの方においても研究いたしたのであります。実は選挙がいろいろな選挙がございますので、その選挙の期間ごとに、一年なり半年なりという発刊以来の期間を抑えることは、きわめて複雑になりまして、なかなか実際の問題としてどうかと思われますので、やはりそこは制限をしないで、実際そういう新聞が認可されるかという、別個の取扱いで行つたならば、いかがと思つております。
○生田委員長 それでは百四十六のうち「何人も、選挙運動の期間中は」の次に「新聞」の二字を入れることは宿題といたします。第百四十八、第百四十九は原案の通り決します。但し「日刊」を削ります。第百五十と第百五十一を議題に供します。
○鈴木(義)委員 簡單に希望しておきます。「放送することができる」ということは、けつこうなことで、ぜひますます利用したいのでありますが、実際にあの放送をやる場合になりますと、放送局に来て放送しなければできないということにきまつて、やつておりますので、私は棄権したのであります。というのはずつと山奥の方へ遊説に行つておる。帰つて来て放送をやるために二日つぶれる。十分間の放送あれを録音でやつてもらえれば、どこにいてもやれるのでありますが、費用がかかるからという理由でやつてくれない。これは、ここの規定にそういうことが入れられないでしようか。ぜひ録音でやることができるように——費用がかかるなら、それは候補者から徴収してもよいと思う。そうでなければ、非常に効果を減殺してしまうと思うのです。
○生田委員長 録音のことも大分問題になつたのですが、実は放送局の方にそれだけの施設ができていないそうです。それに放送局は各府県にはない。御承知のように関東としては東京でやつておりましてほとんど各府県には放送局がないのであります。でありますから、この條項は必ずしも公平に全国に行き渡るということではないのでありますが、だんだん放送局も増加して来るでしようし、こういう規定を、前回以来やつておりますから置いたらよかろうということになつております。ただいま申しました通り、録音の問題も、実施ができますれば希望しております。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○生田委員 御異議なければ原案の通り決します。百五十二から百六十まで一括して議題に供します。
○中川委員 百五十四の二項の終りの方ですか、演説の総回数の四分一ですか二分の一ですか。
○生田委員長 四分の一です。私はこれはちよつと意見を控えてあるのですが、一応四分の一にきまりまして、それから第五回目に淺沼君が御出席の際にこれがもう一度むし返えされているのです。むし返えされたときに、はつきりときまつてない。きまつてないから、やはり以前の四分の一にきまつたものというふうに実は考えておつたのですが、しかしこれは経過でありますから、今これがどういうふうに変更されましても、さしつかえないのです。
○栗山委員 今中川委員によつて指摘されました教字は、二分の一に訂正されんことを望みます。
○生田委員長 これには公営の問題があつて、公営に候補者自身が来ないということは、来る回教が少いということは、公営の趣旨に反する、こういう意見もあつて、初めは四分の一にきまつたのです。そのうちまた栗山さんのような御意見もあるし、本ぎまりにはきまつていなかつたのです。
○中川委員 この前はやはり四分の一でしたか。
○生田委員長 一応四分の一にきまりましたが、そのうちまた問題が再燃して、そのときはいろいろ御議論があつたが、きまらなかつたのです。きまつておりませんでしたから、私どもの方は四分の一で一応きまつたからというので、原案を面してあるのですけれども、そのときの理由としては、もう少し自由に広げたらいいじやないかという御意見があつたかと思う。それからもう一つ反対の理由としては、公営でありますから、候補者の出る回数が少いということは、公営の趣旨に反する、こういうふうな御意見があつたのであります。
○橋本(登)委員 二分の一というお話ですが、三分の一に御訂正になつたらいかがでしようか。
○小平(忠)委員 本件は小委員会においても相当論議されたわけですが、たといこれが五分の一にしろ、二分の一にしろ、あるいは四分の一にしろ、出られないときは出られないので、従来の立会演説においても結局そういう例はたくさんあつたと思う。従いまして、この公営の趣旨から見まして、やはり努めて候補者が出るという考え方をとるのが、私は正しいと思うのであります。しかし前回は五分の一であつたが、病気その他の事故を考えるときゆうくつだというので、ここを緩和するという意味で原案の四分の一に賛成するものであります。
○鈴木(義)委員 むろん候補者がみずから出ることが原則でありまして私自身も体験したのでありますが、そのかわり四十五回の立会演説会みな出ると、何もできない。個人演説会もできなければ、ほかの県などに応援に行くこともできない。選挙前にそういうことを考えなかつたために、応援の約束などをしておいたものは全部破棄した。しかし多少応援などをしなければならぬ人もあると思います。だから二分の一にしたからといつて、自分がどうしても当選をしたいと思うなら、どんなことをしても出るはずです。ですから余裕だけはとつておいて、二分の一だけは代理でもできるということにしておくことが、選挙を一層自由闊達にやれるゆえんだと思うのであります。先ほどもお話があつたように、個人演説会も大いにやれるということになれば、やれるならやれるようにしておかなければ、全部これで縛られてしまうのでは個人演説会などを幾ら開いてもとてもできないと思います。そういう意味でひとつ……
○生田委員長 二分の一、三分の一というお説があるのでありますが、原案では四分の一となつております。
○逢澤委員 三分の一にしたらどうだろうか。 〔「賛成」と呼ぶ者あり〕
○生田委員長 いろいろ御意見もありますが、それでは「三分の一」にしましよう。
○橋本(登)委員 第百五十八の「一市町村又は一單位につき三十箇所以上」となつています。これは選挙管理委員会の方で、地方的な事情から出たのかもしれませんが、そこの町や村だけにしか演説告示のポスターが張られない場合が多いのであります。これは適当に隣接町村にも張られるように指示してほしいのですが、この点はどうなつていましようか。
○吉岡説明員 今のお話は隣接町村にやつてもよいと考えておりますが、予算に縛られる関係上、思うように行かぬ場合があるかと思います。
○鈴木(義)委員 この百五十八は大事な問題だと思います。三十箇所ということになつておりますけれども、今の隣接町村も、本来からいうと公営の範囲に入つている。こういうようなところは全部張れるようにしていただきたい。その区域は選挙管理委員会がきめればよいわけであります。枚数も実際やつて見た経験から見ると、五千以上の人口の町では三十箇所でよいのですけれども、村というところでは、三十枚ではどこに張られたのか、とてもわからぬ。ことに東北地方などは雪の多い所がありますために、よく見ない人が多いので、メガホンなどで知らせて辛うじてかり出す。とにかく部落々々に張るぐらいにしませんと徹底しないのでありまして、演説会があつたということを、終つてから知つた人が多いのであります。これはできればぜひ五十箇所、さらに町村の広いところによつては百箇所ぐらいにして、公営の趣旨を徹底させていただきたいと思います。個人演説会をやつてもよいが、ほんとうは公営だけでやつて行くという原則をとるのが望ましいことで、そのような趣旨からいえば、そういう人が多くなることを希望しますが、周知方法を徹底させることが望ましい。そういう意味で私は少くとも五十箇所以上、できるならば百箇所ぐらい張れるようにして、公営の趣旨から見まして、やはり努めて候補者が出るという考え方をとるのが、いただきたいということを提案いたします。
○生田委員長 これは三十箇所以上となつているから幾らでもよいと思います。
○鈴木(義)委員 自然そうなるだろうと思いますが、今までは村の役場が適当な紙に筆で書いておりましたから、その村々によつて非常に違う。今度は全国画一的な用紙をこしらえて、それに書き入れさえすればよいというようにすることによつて、もう少し楽に町村選挙管理委員会の仕事がやれるようにしていただきたいと思います。そうなるだろうとは思いますが、このこともつけ加えておきます。
○吉岡説明員 今のお話も、できるだけ御希望に沿いたいと思いますが、この前の選挙では二十箇所以上となつておるのを、実際は予算では四十箇所以上とつてやつた。ただ町村の事情によつていろいろできなかつた所もあると思います。従つて必ずしも二十箇所以上であるから二十箇所とは限らぬ。 それからこの際公営の費用のことでお話をしておきたいのですが、この基本法によつて来年の参議院の選挙のやり方が違つて参りますと——ただいま大蔵省と相談をしておるところでは、現行法では参議院の選挙だけは一応とつております。従つて公営等が拡張されて参ります分については、あらためて費用の折衝をしなければならぬわけであります。財政当局では公営の費用についても、こういう国の財政の状態だからということで、相当愼重であるということをお含みおき願いたいと思います。
○栗山委員 今、公営の費用の予算の問題が出ましたが、予算の審議権は申すまでもなく国会にあるのでありましてさような御苦心をただ選挙管理委員会にのみ負相してもらうということは、われわれの本意ではございません。このことはひとつ本院に御連絡をいただきまして必要なる経費は審議権を持つ国会において審議なし得るように御協力を願いたいと思います。
○小平(忠)委員 ただいまの第五十八の立会演説会開催の周知の方法でありますが、ただいまの御意見にあつたように、これは非常に広く周知徹底せしむるということが重要な点だと思うのであります。従いまして今選挙管理委員会から御説明のありました点につきまして、栗山委員の御説明の通り、そういうような趣旨を徹底する意味において、相当の費用がかかるということについては、国会において十分にそれを取上げて、予算が獲得すればいい、ぜひこれを徹底をするようにということを、私はさらに強く申し上げたいのであります。 さらにここは前回は二十箇所を三十箇所以上に引上げたということになつておりますが、やはり現実は今度の関係も出て参りまして、最低限度の線を押えることが出て参るのであります。と同時に、もう一つは使用する紙の規格であります。非常に極端なのは、前回の例を見ますと、町村によつては実に小さな四六版以下の紙を使用するところとか、場合によつてはタブロイド版を使用するところやまちまちであります。そういう小さな紙に書いた場合には、ほとんどわかりません。従いましてこれはできるだけ最低タブロイド版というような規格を定めまして、そうして少くとも五十箇所以上の箇所に張るように、さらにこれに一市町村ということになつておりますのは、これで教で抑えられております関係で、立会演説会の会場というものは全市町村にわたるわけではないのでありまして、その点におきましては、関係市町村を含めるような趣旨を、ここに織り込むべきであるということを、私はここに申し上げます。
○栗山委員 百五十八の末尾の方に、「一市町村又は単位につき」とありますのは、これは市内の人口五万以上の云々ということを含むと同時に、教箇町村を一単位として立会演説をなすときのその教箇町村を含んでおるのが、これを立法しました去年の趣旨であります。従つて先ほどありました隣接町村、関係町村ということは、この一單位の中に含まれておるのでありますから、そうすれば今御説のように三十箇所以上というのは非常に少くなる。少くとも五十箇所くらいにならなければならないということの両方の件を明らかにしておきたいと思います。
○生田委員長 それは一單位を市町村と別にするというのですか。
○栗山委員 一單位と申しますのは、大きな市が人口およそ五万に対して一箇所開くということをもつて一單位とみなすという観点から、教町村を合百せて立会演説会を開く場合には、その数町村は一單位立会演説会ということになるのであります。従つて相当広い区域にわたつて周知宣伝しなければならぬのでありますから、三十箇所以上とあるのを、もう少し箇所をふやしたいという希望は当然であると考えるのであります。
○生田委員長 そうするとこれは五十箇所ぐらいにしたらよろしゆうございますか。これは費用の制限もありますし、また市町村へ行つても、町村の小さいところもありますし、いろいろであると思いますから……
○栗山委員 小さいのはたいてい教箇町村まとまつて立会演説会を開いております。
○生田委員長 立会演説会をやつても、小さいところもできるのですから、五十箇所以上とすれば百箇所やつてもさしつかえないのです。最低五十箇所でありますから、五十箇所程度でいかがですか。 〔「賛成」と呼ぶ者あり〕
○鈴木(義)委員 百五十六、七あたりに関連して——立会演説のやり方、順序、そういうことに関連して法律できめろというのではありませんけれども、もつと市町村管理委員会に自由裁量権を與えるようにしたいと思うのであります。この前の選挙では、実際に立会演説会というものをやつて、中央の選挙管理委員会から訓示のようなものを地方へ送つた結果、持時間と順序を決して狂わせてはいけないとうことで二十五分間、三十分間ぼんやりやつておるというようなことが行われまして、寒いところで雪の降る中でぼんやり次の弁士が来ているのに待つている。だれも異議はない、委員会も聽衆も弁士もやらせてくれと言つておるし、来ないことが明らかな弁士もあります。そういうのをただ機械的に全部画一にやつている。これはもう少し地元の選挙管理委員会が弁士及び聽衆とはかつて異議がなければ繰上げる、遅れて来た弁士を最後にやらせるというような方法でやつてさしつかえないだけの裁量権を與えるように、今度の立法については御注意願いたい、こう思うのであります。
○生田委員長 私の県では候補者が相談をしてかなり便宜にやりました。
○鈴木(義)委員 そういうところもありますけれども、二十回以上全然出ない弁士もある。
○栗山委員 ただいまの遅れて来た弁士を最後にまわすということには私は賛成はできませんが、そこへそろつた候補者が、あきの二十五分ただ待つということは無意味だと思いますから、おる者はあき時間に繰上げてやらせるということには賛成であります。遅れて来た者はあとでやらせるということになれば、常習犯が必ずできる。
○生田委員長 鈴木さんの御意見は、選挙管理委員会で適当にやるように……
○千賀委員 選挙管理委員会にこれも希望したいのですが、四国の村瀬宣親君は愛媛県でしようか、愛媛県では立会演説をやつているときに猛烈なやじが出て来る。そのときに候補者が今はこんなにやじられているから、私は発言しません。そういう宣言をして、やじのやじつている間だけ立つて待つている。その宣言をしている時間だけは全体の演説をあとにずらすことを約束をして、それを実行したそうです。そうするとそのやじが何党のやじにしろ、場内全体の民衆から非常に憎しみを買つて、あのやろう、おれたちのおるのに時間を延ばしておるのだというので、しまいにはやじが孤立してやじの効果がなくなる、そういう方法をとつて非常によかつたと言つておりますが、私の方ではそうではなしに、やじがやじつている間の時間、弁士が立往生をしておる時間までどんどん予定の時間に入れられて行きます。そうすると一人前三十分やそこらは、少し動員して来ればやじり通すことができるのです。そうすると、その人はとうとう発言をせずに演壇からおりなければならないということになる。私はそういう目に二、三回あつて、非常に不愉快だつたのですが、同じ規則のもとであつても、四国の管理委員会のように非常によくやつておつたところもあるのです。こういうことは管理委員会としては統一して、四国の例のように全国全部やつてどうかという勧告をなさつてはどうかと思いますが、これはいかがでしよう。
○吉岡説明員 そういうこまかいやり方について中央から一々指示をすることはどうかと思いますから、地方で候補者とお寄りいただいて、その際協定を願つたらどうかという考えを持つております。
○佐竹(晴)委員 それは地方において適当にきめるということを御通告願つたらいいのです。むしろ本部の方においてこうだからとか、あるいは県の方からこう言つていだるのだから私はそれを守るのだといつて、その上の方の言うことに従うから融通がきかぬ。こうおつしやるのですから、融通をきかせろとおつしやつていただいたならば、これは適当にあんばいするだろうと思います。
○金丸説明員 差控えておりましたけれども、実は私どもはこの立会演説会の遅刻の問題と欠席の問題が、当初から一番問題になると考えましたので、府県には口をすつぱくして注意いたしたつもりであります。そうして統一的にできませんので、できますれば——今年は各班ごとにいたしましたので、各班ごとに候補者にお集まりを願つて、そこで最初相談をしていただいて処置をせよということを申しておつたつもりであります。全国画一に扱つたとおつしやいましたが、実は私どもの気持は全然逆でむしろ地方で実情に即して臨機応変の措置をとれというふうに指導したつもりでありますから、御了承をいただきたいと思います。
○生田委員長 二、三修正もありましたが、大体御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○生田委員長 それでは百六十まで原案の通り決定いたします。 次は百六十一から百六十六までを議題といたします。
○藤枝委員 これは私の見落しかもしれませんけれども、個人演説会の告知の方法がこれでは全然できないのではないかと考えられるのでございます。というのは、公営をする市町村側では全然告知をいたしませんし、候補者側では、前の百四十三で演説会場の前に看板、ちようちんを出すだけということになりますので、個人演説会についての一般大衆に対する告知の方法が、ちよつとここに見当らないように思いますが……
○三浦参事 ただいまのお話の点は百四十三の五号に掲げてございます「選挙運動のために使用するポスター」これを活用していただくこういう建前になつております。
○栗山委員 今の点で現行法で拘束される憂いがありますから、気づきを申し上げますが、現行法では、その附近で放送するということだけでありますが、今度はポスターを張る以外に、何時間前から、どこでふれ歩いてもいいことになります。
○鈴木(義)委員 この第百六十一の個人演説会のために、第三号の「前各号の外、市町村の選挙管理委員会の指定する施設」ということは、工場とか、会社の会議室とかいうようなものを含んでいるのでしようか。
○三浦参事 それは含んでいないと考えております。大体公共の営造物等を指定することが趣旨でありまして、場合によりまして寺院等を指定することはあり得るかと思つております。但し法律上の問題といたしましては、指定の範囲を限定いたしておりませんから、ただいまのような御意見もごもつともだと思つております。
○鈴木(義)委員 実際問題として、何千人もいるような工場などは、こちらから行つて個人演説会をやることに意義があるのですが、その市町村の管理委員会が認めれば、別にそれを禁止する趣旨もないのです。
○三浦参事 その点は従来の選挙運動の特例法との関連で申し上げたいと思つております。先ほど来御意見も出ておりましたが、今度のこの案によりますと、街頭演説は自由にしてあります。それから個人演説会も、百六十一に掲げてあります個人演説会は、純然たる公営ではありませんけれども、公職の候補者がこういう施設を利用してやることは法律上認める。従いましてこれ以外の個人演説会を第三者が開くなり、あるいはその他の人が開くことは、まつたくこの法の禁止するところではありませんので、自由であります。従いまして、工場等に個人演説会を開催するということも、まつたく自由だ、こういうことになつております。
○橋本(登)委員 選挙管理委員会の方にお尋ねしたいのですか、立会演説会または個人演説会の公営の施設です。それについて立会演説会場でもそういう例がありましたか、マイクロフオンの設備がしてない場合があるのです。その場合は、結局候補者が持つて行つたマイクロフオンを使うということも不公平になるということで、実際上に使わせなかつたように記憶しておるのですが、この場合、立会演説会はもちろんのこと、個人の演説会でも、公営施設のところにはマイクロフオンを使うことができるようにしていただきたいと思うのです。費用の関係もありましようが、どうでしようか。
○吉岡説明員 今のお話は、立会演説会は、設備がありますればマイクロフォンをつけさせる方針で指導したのでありますがない場合は、やれなかつたことがある。個人演説会は、大体において個人の演説会でありますから、マイクロフォンをつけないのが原則で、個人の方が持つて来ればやるという考えであります。
○橋本(登)委員 立会演説会の場合、その設備がない場合には、実際上候補者が持つて来る場合は、使うことはさしつかえないことになつておりますか。何かそれに対して不公平になるというので、個人が持つておつても使わせなかつたと思いますが、その場合においては、使つてもいいのじやないですか。
○栗山委員 それは研究事項にしておこうじやないか。
○鈴木(義)委員 第百六十六第三号に、病院、診療所その他の療養施設は、いかなる名義をもつてしても、選挙運動のためにする演説を行うことができない場所になつておるのです。この点は少し行き過ぎではないでしようか。病院でも、選挙法がつくられた後はできませんけれども、実は演説会を聞きに行かれないから、来て講堂や何かで演説をしてもらいたいというようなことがあつて、開くならはどの党派にも公平にやらせたら、弊害はないじやないか。重病患者は出て来られないでしようが、聞けるだけの人が聞いてやるということならば、町の演説会でやれることを、絶対に除いておかなければならぬということがあるでしようか。
○三浦参事 その点に関しましては、病院、診療所、その他の療養施設はおのずから、療養ということが主たる目的でありますので、その安静を保つという意味からそこで演説をするということは、たといある特定の人につきましてはその病気に支障がないといたしましても、性質上そこで演説をすることは適当でない、かような観点から一切禁止をいたすことにこの案ではなつておるわけであります。従つて必要があればたとえば演説以外の文書等においてその趣旨を徹底するということは、別個の問題であろうかと考えております。
○逢澤委員 今うつかりしておつたのですが、これはぼくの方ではその実例があるのです。「療養施設」という言葉は、一定の家の中ということを意味しますか、あるいは屋外ということを意味しておるのでありますか。かりに屋外を意味しておるとすると、今まで大分こんなことを取扱つてやつたことがあるのですか、一応聞かせていただきたい。
○三浦参事 百六十六におきましては、建物と施設ということを区別いたしておりまして、施設は建物よりも範囲が広い、こういうことになりますので、構内は施設の中に入る、かように考えております。
○生田委員長 御異議がなければ原案の通り決定します。 次は百六十七から終りまで一括して議題に供します。
○栗山委員 公報の配布の日ですが、昨年は現行法を定めたときには、選挙期日の二日前までに届くように配布しなければならぬという規定をしてあつたように思いますが、これではそれが見えないようです。どこかにありますか。それでないと選挙当日あたりに公報が来り、遅れたりしますと、まつたく意義をなさぬこともできるわけであります。
○三浦参事 その点は最初に審議しておりますときには、確かにそういうのがありましたが、選挙管理委員会におきまして、実際そういうことができない場合も予定され得るので、法律上の制限としてはそれをとつていただいて、実際上の措置によつて、なるたけその趣旨に沿うようにしたいという御希望がありましたので、その点は特に削除いたしてございます。
○栗山委員 昨年この問題は相当長時間を費して、論議というよりも各党派を超越して練つたのであります。選挙公報を出す目的に沿わないような時間のずれがあつて到達しては何にもならない。昨年そこで立候補の届出の締切りも、一週間をたしか十日前というように上げたように記憶しておりますが、さように日程を組んで、選挙日の二日前までには万全を盡せば戸毎に届くという押えをしたように思いますが、若干の困難がありましても、選挙公報の目的を達する期間までには届くように措置することが、適当であろうかと考えます。
○金丸説明員 今の経歴公報の問題は、施行令で三日前ということになつております。私どもの方は、別に三日で困難とは考えませんので、それはなるべく三日前ということにきまつておりましたから、県の方でもその手はずを一生懸命いたしますから、それは現行法の通りでけつこうだと思います。
○栗山委員 施行令に讓られたのですか。
○金丸説明員 大体施行令にあるものを、みな法律の方に持つて来たのですから、その点だけを特に除いておるのであります。もしよろしければ、私は入れた方がよろしいと思つております。
○三浦参事 それはこういうように百七十にお入れ願いたいと思います。「選挙人名簿に記載された者の属する世帶に対して、」の次に、「選挙の期日前三日までに、と入れていただきます。
○藤枝委員 先ほどのむし返しになるかと思うのですが、最後の「選挙人の挨拶する目的をもつて左の各号に掲げる行為をすることができない」とあつて、「選挙人に対して戸別訪問をすること」というこの規定は、少しどうかと思うのですが……
○生田委員長 この点について検務局から宮下刑事課長がお見えになつておるのですが、あいさつ行為について御意見を伺いたいと思います。
○宮下説明員 百三十八條の戸別訪問の規定について意見を申し上げますが、当委員会で御決定いただいたような第三項の脱法行為の禁止規定、このような規定があることは、取締当局としては賛成でございます。実情を申し上げますと、本年月の選挙においても、戸別訪問の禁止規定が、このような脱法行為によつてほとんど免れておつたというのが実情でございます。従つてこのような規定がほしいと思いますが、この規定では少しく不備でありましてこの態様以外に、たとえばパンフレットの販売という名目で戸別に訪問する事例もございますし、あるいは入党の勧誘というようなことで戸別的に訪問する事例もございまするので、このような脱法行為の禁止規定を入れていただくならば、すべての脱法行為を禁止できるような形にしていただきたいと思います。 それから原案の第二項の意味が、私どもには理解できないのであります。もしも候補者の戸別訪問が自由であるというならば、第一項の但書で、候補者みずからする場合は、この限りでないという形にして、はずしていただきたいと考えるのであります。自ら挨拶行為をすることを妨げるものではないという規定では、候補者が戸別訪問をしていいのか、それが罰せられるのか、私どもとしては非常に不明瞭で読めませんので、はずすならばはずす、あるいはいけないならばいけないというふうに、はつきりしていただきたいと思います。
○生田委員長 速記をとめてください。 〔速記中止〕
○生田委員長 では速記をとります。栗山委員。
○栗山委員 ただいま検察当局の御意見を拜聽いたしまして、私どもが百三十八の第三項として考えておりますものを、ただいまの御注意に従つてもつと拡充することを望みます。その案文については法制局において御研究を願いたく存じます。
○鈴木(義)委員 それならば、同時にこの第二項につきましても、先ほど来法律家と法律家でない人との間に大分議論があつたよりに、あいまいな規定を国の最高機関がきめるということはよろしくないことですから、やはり法律の常識に従つて、第一項の例外規定として候補者はあいさつのためにする戸別訪問はできるのだということに規定していただくことに願いたいと思います。
○逢澤委員 私は遺憾ながら今の鈴木委員の意見には反対です。この二項の規定はたまたまわれわれの気持がはつきり字の上に表わすことのできないような事項なんです。そこで遺憾ながら、自ら挨拶行為をすることを妨げるものではない」という辞句が、今日われわれの頭では一番最高の文字でありますから、これ以上のものが発見できればそれでいいと思うけれども、前の百三十八の本文だけの性格とは、性格の違うものをわれわれは主張しておるのだ。その主張しておるということは、この文句より以外には今日の場合は発見することはできないから、この意味合いにおいて、私はどうしてもこれは存置しておかねばいかぬ。これ以上の文字が発見し得られれば、ひとつ聞かしていただきますれば、それによつて賛成したい。
○鈴木(義)委員 今のお言葉ですけれども、それは非常に間違つたことで、ただいま、うまくぼかしておこうと、こういうのですけれども、ぼかしておいてこのままならば、検察当局は、訪問をしたときに縛ると、こう言うのですから、縛られることを御承知ならばそれでよろしいけれども、それはやはりよくないことで、はつきり例外であるということを規定しておけば、そういう心配はないわけである。かりにここでそういう了解があると、われわれの間ではそうきめても、立法者の意思は決して法律解釈にならないのですから、検察当局は独自の解釈でもつて、やはり違法行為として縛る、こういうことになるのでありますから、これはどうしてもはつきりさせざるを得ない問題になつて来る。
○栗山委員 中間をとりましよう。この問題は先ほどの論議の結果、留保になつておりますが、ただいま残つております委員は、ごらんの通りであります。この問題を決しますのには、私はおそらく採決を必要とすると思います。採決のぎりぎりの対象となるものは結局候補者に戸別訪問を許すか許さぬかという点であろうと私は思います。そうしますと、その採決の対象としては相当重要な案件になると思います。かりに小委員会の今までの考え方がその採決によつて敗れたといたしましても、個々面接というものがまだ残つておりますからその幅の範囲内で、在来行われておつた犯罪にならぬ程度の事柄で、潤いがつくのではないかと考えておりますから、先ほど御決定の通り、依然として留保になられることを希望するものであります。決定はおそらく採決でなければできないと思います。 〔「賛成」と呼ぶ者あり〕
○立花委員 その問題はそれでけつこうだと思いますが、前の栗山さんが御発言になりました百三十八の第三項に、今検察当局の御意見を盛り込むということに対しましても、同様な理由で御留保願いたいと思います。この問題は突然に出されました問題でありますし、まだはつきりした御意見もまとまつていないかと思いますので、この問題は出席委員が少数であるという同じ理由から、御留保願いたいと思います。大体政治活動というものは——少し話が大きくなるようでありますが、今までの政党のおやりになつておつた政治活動と、私ども民主政党のやつております政治活動とは、根本的に考え方も違いますし、やり方も違います。私どもは決して選挙のときだけ戸別訪問をして、パンフレットを売り歩き、入党を勧告するということはございません。日常ふだんの政治活動としてそういうことをやつております。たとえば演説会の呼び込みにいたしましても、現在ただいま行われておりまする演説会に対しましても、呼び込みあるいは個々の訪問をやつておりますので、決して選挙のときだけ投票を目標としてやるのではございません。そういう点で、今までの政治活動というものと私どもの政治活動というものは、根本的に非常に違いますので、そういうものを全部一括して脱法行為とごらんになること自体が、非常に今までの政治活動だけをごらんになつた点からの立法だと思いますから、この問題はもつと愼重に扱つていただくために、どうか御留保願いたいと思います。
○栗山委員 私は私の申しましたことの御決定を願う意味では、少しも発言いたしておりません。ただその方向に向つて法制局においてさらに御研究願いたいという希望を述べたにすぎませんので、立花さんの特に留保をしてほしいという御懸念は、この際御無用であると存じます。
○立花委員 それが栗山さんの個人的な御希望であれば、私といたしましても別に異議ありません。
○三浦参事 ただいま栗山委員、立花委員から問題になつております点は、法制局といたしましては、百四十六の第一項の問題として一応考えております。と申しますのは、百四十六の第一項におきましては、選挙運動の期間中は、何人も公職の候補者の氏名を表示する文書図画を頒布し掲示してはならない。政党その他の政治団体の名称を表示する文書図画を頒布し掲示してはいけない等の規定がありまして、それが百四十二、百四十三の禁止を免れる行為としてなされた場合は、これが不適用である、違法である、こういうように百四十六で規定してございますので、禁止を免れる行為としてそれがやられたかどうかという問題によつてその点は処理し得ると一応は考えております。
○立花委員 従つて、私どもさいぜんから申しておりますように、ただいまでも、選挙でない場合でも、そういう行動は政治活動としてやつておるわけでございます。選挙のときにたまたま合致したからといつて、いわゆる禁止規定にある投票を得るための個々の訪問でないということ、このこと自体から、これが決して今御指摘になりましたような脱法行為としてやつておるのではないということを御確認願いたいと思います。
○栗山委員 今三浦部長のおつしやられたことは、われわれのねらつておることと少し違いはせぬかと思うのでございます。ここに百三十八の第三項として提示せられた問題は、こちらの方に包含されておる事項以外のものを指摘しておるのです。今晩演説会がありますから来てくださいということを戸ごとに言つて歩くということであつて、候補者の名前とか何とかいうことには関係のない行為でありますけれども、その場合、政党なら政党名を言えば、それと相通ずるものがあるという場合を指すのでありまして、戸ごとにふれ行為をなすことについての禁止事項を考えておるのでありますから、三浦さんのおつしやつたのと、われわれがこの百三十八の三項で意図しておるところとは間隔があると存じます。
○三浦参事 その点は栗山委員の御説と私まつたく同感でございます、私の考えといたしましては、百十八の第三項といたしまして、先ほど来一応御審議願いました案は、そのままにいたしておきまして、それ以外に文書図画の問題が起つて参りましたので、たとえばパンフレットを頒布する、こういう問題が文書図画の頒布の問題として、それがたとい戸別に配られようが何しようが、頒布に該当いたせば、その問題として処理することができはしなかろうかという問題でございます。ただ立花委員のおつしやいましたように、日ごろからやつておるから、選挙運動の期間中にたまたまやつても、禁止を免れる行為に該当しないと思われるがという御意見につきましては、ただいまここで、その通り御意見に賛成であるとは申し上げかねます。
○立花委員 今の三浦部長の御説に関連して申し上げますが、この「連呼」という表現をお使いになりますと、「呼」という以上はやはりクライングでありまして、大きな声で叫びませんと連呼にはなりません。ただ普通の声で政党の名前を言つて歩くというのでは、連呼としては脱法行為にはならないと思います。御考慮願いたいと思います。
○栗山委員 それで先ほど鈴木さんが告知にしなければいけないと言つておつたのです。告知が重なるけれども……
○生田委員長 申し上げますが、十三章、選挙運動の章におきまして、第百三十八、戸別訪問に関する第二項並びに第三項については、なお研究の余地を残します。但し本問題は明日なるべく御解決を願いたいと思います。 次には第百四十八の新聞の報道の自由につきましては、字句の修正を委員長に御一任を願いたいのであります。 次には百五十四の「演説の総回数の四分の一とあるを「三分の一」に修正いたしました。 なお百五十八の最後の「三十箇所以上」とあるを「五十箇所以上」と修正いたしました。 次には第百七十の選挙公報の配布については、「選挙の期日前三日までに、配布すると修正になりました。 以上の御報告いたしました点で御異議ありませんければ、決定いたしたいと思います。
○藤枝委員 最後の第百七十八にも戸別訪問の関係がございますので、これもひとつ第百三十八と関連いたしまして留保していただきたいと思います。
○生田委員長 承知いたしました。
○立花委員 新聞の問題の字句の修正のですが、それは「日刊新聞」を、「新聞一般」と改めるということについては、御異議ないのでありますか。
○生田委員長 これは、従来は「日刊」ということで小委員会は通過しておるのです。但し「日刊」という文字を除きまして、他の方へ持つて行くか行かぬかという問題が残されておるのであります。皆さんの御意見のあるところは委員長もよく承知しておりますから、皆さんの御意見に基きまして修正をいたしたいと思います。
○栗山委員 選挙新聞を排除することが、この委員会のねらいであるということを御了承でございましようね。
○生田委員長 よくわかつております。 なお申し上げておきますが、予定は本日までと思つておりましたが、明日一日で、できるならば審議を終了いたしたいと思うのでございます。
○栗山委員 動議がございます。あとは事務的な規定が多いように思います。従つてここにおります委員の間で今相談をしたのでありますが、あげてその整理を法制局におませ申したいというのでありますがいかがなものでございましようか。
○生田委員長 おまかせが願えますれば、非常に時間の節約ができると思います。
○鈴木(義)委員 賛成します。ただ、それならば、支出のところの百九十四の金額が、円であるか銭であるか、単位が示してないようでありますが、それらを整理するときに正確に——これは円でしようね、そういう点をちよつと注意していただきたい。
○三浦参事 百九十四の問題につきましては、命令で定める金額としてございまして、基準額を明示してございませぬ。これは従来も命令できめておりますので、それに譲るというわけであります、従来は円の単位でなくして銭の單位になつておりましたが、今度は諸種の事情を勘案いたしまして、おそらく円の單位になるのではないかと推測いたしますが、具体的にどの程度の基準が選挙運動の法定額として適当であるかどうかという問題は、やはり将来重要な影響を持つ問題でありますので、なお管理委員会等とお打合せくださいまして御審議願えればたいへんけつこうだと思つております。
○生田委員長 それでは爾余の問題は全部御審議になつたことといたしまして、もし字句の修正を要する点がありましたならば、その字句を修正することはおまかせを願いたいと思います。それでは本日はこれをもつて散会いたします。 午後五時十八分散会