淺利三朗
会議録に記録された「淺利三朗」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,546 件
- 直近の所属会派
- 自由党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1952/05/14
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 建設委員会77 件・77%
- 予算委員会11 件・11%
- 予算委員会第四分科会10 件・10%
- 本会議2 件・2%
※ 全 1,546 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第13回 衆議院 建設委員会 第30号
○淺利委員 この国土総合開発法について、農林委員会で修正案を出しておるのであります。それは第七條の二の「建設大臣を通じて」とあるのを「建設大臣を通じ」を削除するという意見。第十條において「経済安定本部総務長官及び建設大臣がその協議によつて特に必要があると認めて要請した場合においては、」云々、こうあるのを、「建設大臣」というのを削つて、「経済審議庁長官が関係行政機関の長と協議して特に必要あると認めるときは」云々、つまり建設省の機構の問題に…
第13回 衆議院 建設委員会 第29号
○淺利委員 この第十六條は、真に依頼者の一身上の秘密というような問題でありまして、十六條をごらんくだされば、「正当な理由がある場合でなければ、その業務上取扱つたことについて」云々、こう規定してあるのであります。ここの陳情にいろいろ事例があげてあります。たとえばその内容は、他へ知れないように売つてくれ、家族の者に知れないように売つてくれとかいうような程度のもの、こういうものは、常識的に判断しましても、別にこの法律に規定するような「正当な理…
第13回 衆議院 建設委員会 第29号
○淺利委員 それは職務上するという場合は、業態によつていろいろ程度はありましようけれども、しかしこういう取引をする場合においても、自然これに関連して、いろいろの秘密が耳に入るということはあり得るのであります。そういう場合に、個人の秘密を尊重するということを何ら法律的に擁護しないということになりますと、そこに弊害が起るのであります。いやしくも人と人との門に介在していろいろの仕事をする場合に、その職業上知り得た秘密を、本人の不利益が明らかで…
第13回 衆議院 建設委員会 第29号
○淺利委員 結局他人の秘密を尊重するということを重く考えるかどうかという問題であります。それでただいま御指摘になりましたような、あのうちには首つりがあつたとか何とかいうようなこと、もしこれが相手方に対してことさらにこれを隠蔽するという場合においては、あるいは問題が起るかもしれませんが、しかしそういう場合においては、本人の了解を得ておけばそれでいいわけです。しかしこれを売買の相手以外のところに暴露したということになれば、もはやこれは正当の…
第13回 衆議院 建設委員会 第29号
○淺利委員 ただいま御指摘の住宅政策の根本問題については、まことに同感であります。今のような住宅不足の際であるからこそ、こういう不正業者が跋扈する、また住宅にあこがれておる人々が、ややもすればその甘言に乘つてあざむかれるというような事実があるのであります。それを撲滅するためにこういう規定を設けるのでありまして、この罰則の重い、軽いということは、そのときの社会情勢によつてきまるものと思うのであります。ここに規定しておりまするのも、たとえば…
第13回 衆議院 建設委員会 第28号
○淺利委員 現在の業者の数字は、ただいままでは、これを捕促すべき正確な統計はとり得ないのであります。表立つて営業しておるのもありますけれども、ほとんど看板もかけないでやつておる、こういうものもあります。そこで大体の推定によります数字は、全国で大体三万、そうして東京においては七千二百人程度、大阪市が二千五百くらい、こう推定しておるのであります。正確な数字をを捕促し得ないのが現状であります。推定で申し上げます。 なお不正行為については、政府…
第13回 衆議院 建設委員会 第28号
○淺利委員 まことにごもつともな御意見であります。しかし現状におきましては、宅地建物の融資が非常に至難であるということから、いろいろ売買取引の業者も続々と濫出し、またその間に不正も行われるということが実情であります。しかしながら、今日の現状からいいましたならば、敗戦後における日本の国力をもつてして、財政経済の貧弱なる現状において、われわれの希望する程度に、また国民の満足する程度に、公営住宅なりあるいはその他貸家等の建築を望むことは至難で…
第13回 衆議院 建設委員会 第28号
○淺利委員 御質問の趣旨がよくわからないのでありますが、たとえば建てたものが物価の騰貴のために、不正な工事が行われた、あるいは取引が遅延したということでありますが、これは建築して売るというような場合の問題にあらずして、売買はそのときそのときに行われるのでありますから、ただ売買行為の行れた、あるいは媒介行為の行われたときに、遅滞なくこれを処理するということで取締れるのでありまして、物価の変動があれば、それはその間には媒介行為が長引いておつ…
第13回 衆議院 建設委員会 第28号
○淺利委員 今の御指摘になりました例は、むしろこれは建設業法で取締るべき対象になると思います。これはただ現在存在するところの建物とかあるいは宅地というものを売買、交換あるいはその媒介をするというようなことでありますから、今あげられた事例は、これは建設業法で取締るべき範囲であると考えます。
第13回 衆議院 建設委員会 第28号
○淺利委員 大体料金の標準は、都道府県知事においてこれを定めるということになつております。その程度を越まてやりますならば、自然これは不当ということになります。それも何か特別の事情があつて、わずかのそれに対する対価が認められる程度なら、これは格別でありますけれども、その程度を越えて内密に、いわゆる社会通念上不当と認められるものは、当然この標準を越えたものがこれに該当する、こう解釈せねばならぬと思います。
第13回 衆議院 建設委員会 第28号
○淺利委員 大体現在においては料金の基準はありませんが、ただ業者間におきましては、大体は五%程度を両方から受けておる、こういう実情であります。しかしながら、ある者はいろいろの口実を設けて、いわゆるそれよりはなはだしく超過した料金をむさぼつておる者もあるように聞いております。それらのことを取締るために、今回はそれらの標準を「都道府県知事の定めるところによる。」こう都道府県知事が地方の状況によつて、緩急軽重をはかつて定めるように規定した次第…
第13回 衆議院 建設委員会 第28号
○淺利委員 現在においては、ほとんどこれは公にされたものでないのでありまして、ただ業者間のその申合せによつて、あるいは自粛的にそういう一定の標準を設けております。しかしながらこの法律ができますると、初めてその料金の標準というものは定まるのでありますその報酬はどの程度がよろしいかということは、都会地によつても違います。また地方の小都会というように、おのずからその環境によつて異なつて来るのであります。それらを勘案して、都道府県知事が適正にそ…
第13回 衆議院 建設委員会 第28号
○淺利委員 現在のように標準がない場合には、一旦依頼した者が、これが高いか安いか、それはそのときの交渉によりまして、その手数料をまけてくれとか、あるいは売る方が買つた人からだけ手数料をもらつてくれというような取引はしておりましようけれども、しかしこれは現在においては何ら基準がない、業者の定めるところに従うのであります。でありますから、ある者は、その基準のないことをたてにして、不当な請求をする。頼んであとで不当な料金をとられてびつくりする…
第13回 衆議院 建設委員会 第28号
○淺利委員 池田君の御懸念のようなことは、この法案の上から出て来ないと思います。と申しますのは、第一に現在の警察の組織を考えましても、元は県知事の下に警察部というものが属しておつたのでありますが、現在は県知事と国家警察地方本部というものは独立の機関でありまして、知事の指揮監督には従わないのであります。その系統が第一に違つております。第二には、この帳簿検査その他の立入りをするのは、知事の権限で、知事の部下の者がするのでありますから、警察権…
第13回 衆議院 建設委員会 第28号
○淺利委員 この十七條の二項においては、「前項の額をこえて報酬を受けてはならない。」こういうふうに消極的に規定してありますが、しかし実際問題として、たとえば東京の人が静岡県にあるところの建物を買うとか売るとかいうような場合に、わざわざそこまで出張するということになると、普通の報酬額ではできない。そういう場合に実費を請求するというような場合も生じて来るのであります。そういう場合に、はたしてこれが予定の金額を越えたから、報酬として不当である…
第13回 衆議院 建設委員会 第28号
○淺利委員 これは普通の実費は含むのであります。ただ今例にあげましたように、非常に遠いところに行つて取引をして来るというような場合に、そういう普通の報酬の額の範囲内ではできない。その場合に、むしろこの報酬額では引受けはできないからと断つてもいいのでありますが、しかしその人が信頼を受けたり、また特別の事情によつてその人に依頼するという場合には、相互の協定によつて特別の実費を請求するというような場合には、必ずしも不当なる要求と認めない、こう…
第13回 衆議院 建設委員会 第28号
○淺利委員 十七條は、都道府県知事の定めた報酬を越えて、報酬を受けた場合でも、これは不当に高額に属しないわずかのような場合であります。しかしながら、十八條は、不当に高額の報酬を要求した、こういうのでありますから、そこに悪性がある。こういうことで、この方の刑罰を重く見た次第であります。
第13回 衆議院 建設委員会 第28号
○淺利委員 それはごもつともでありますが、この不当という場合を、事例をあげて規定いたしますと、非常に法が狭くなります。この点はひとりこの法律に限らず、社会通念上こういうものは、こういう言い方をもつて現わしておる例もあるのでありますから、今御心配のようでありますと、もつと具体的に何か規定しなけばならぬということになりますけれども、それを一々列挙するということは煩にたえないのであり、また実際の運用上困るという考えでこうしておるのであります。…
第13回 衆議院 建設委員会 第28号
○淺利委員 犯罪の原則として、これは属地主義になると思うのであります。でありまするから、東京の人と横浜の人との間に行われる取引の場合においては、東京の人は東京の規定によつてやつていいわけであります。また横浜の人は横浜の神奈川県知事の定めたところに従つていいわけであります。ただ東京人が神奈川に行つて、神奈川県の県内の人の相互のものを取扱つた場合には、やはり属地主義でありますから、神奈川県の規定に従う、これが原則だろう思います。
第13回 衆議院 建設委員会 第28号
○淺利委員 この都道府県知事の取締り範囲は、この規定に違反した場合でありまして、もし実質的にそれが詐欺行為をなすとか、あるいは横領の行為をなすとかいうことになりますれば、これはひとりこの法律の違反になるのみならず、これは刑事上の実質犯になりますから、その面においては警察で取締ればいい。こういうふうに考えております。