深澤義守
会議録に記録された「深澤義守」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,845 件
- 直近の所属会派
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- 直近の役職
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- 直近の発言日
- 1952/04/14
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金5 件
- 労働・賃金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生—
- 防衛0 件
- 防災0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
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発言履歴
第13回 衆議院 大蔵委員会 第49号
○深澤委員 その引越し荷物の積込みは、旅行と同時であることを必要とするというのが、従来の原則であると思うのですが、しかしその後において、なお船積みをいたしまして来るものも、引越し荷物として認めるのかどうかといろ問題であります。
第13回 衆議院 大蔵委員会 第49号
○深澤委員 そうなつて参りますと、その引越し荷物は大体相当の量になるし、制限が明確になつていないと思うのであります。なぜこういうことを言わなくちやならぬかというと、これは他の新聞、雑誌等においても問題になつておりますように、いわゆる横流れの無税品が相当日本経済の中に入つて参りまして、それによる日本経済の圧迫ということを心配しているのであります。従つて私は引越し荷物の限度というものを、ある程度制限する必要がある。ところがこの法案では制限が…
第13回 衆議院 大蔵委員会 第49号
○深澤委員 一切をあげて税関の認定にまかすというところに私は問題があると思う。やはりその点は法律に明確にすベきであると思う。なぜならば、大体占領軍の権威の前には非常にわれわれは卑屈である。その習慣がなかなか切りかえられない。従つて税関自体の認定によるということになりますれば、向うとの直接交渉になる。法律的な根拠があれば、その法律に基いて行政をやることもできるのでありますが、認定々々ということになりますれば、無制限に認定する危險性があると…
第13回 衆議院 大蔵委員会 第49号
○深澤委員 いかにそういう法律にうたつておりましても、占領軍の権威、駐留軍の権威の前には、私は日本の政府は今まで通りの卑屈な態度をとることが、非常に多いであろうということを心配するがゆえに、あえてやはり法律にその制限を明確にすべきであるということを、主張しなければならないと思うわけです。 それからもう一つ次の問題は、自己の使用に供するために輸入する自動車並びにその部品、自動車は一体一人に一台ということを限定しているのか。それとも数台を許…
第13回 衆議院 大蔵委員会 第49号
○深澤委員 軍事郵便局を通じて輸送される相当量の衣料、家庭用品、この問題は何回ということを限定しているのでなくて、相当の量であるとすれば、ずつと永久にこれを許すという結果になるように、私はこの法文の解釈はできるのでありますが、これはどうぐあいに考えておりますか。
第13回 衆議院 大蔵委員会 第49号
○深澤委員 それからいわゆる軍事貨物として向うから輸送されて来るものでありますが、その個々についての税関の点検が許されるのか、それとも船全体が合衆国政府から軍に向けて積まれたものは、全部を軍事貨物として認めるのか、そういう点がはなはだ不明確でありますが、それはどういうぐあいに考えておられますか。
第13回 衆議院 大蔵委員会 第49号
○深澤委員 そうすると結局船荷証券によつて、これが合衆国軍隊の軍事貨物であるという場合は、それに対して全体としてこれは税関の検査を免除し、それから関税等を免除する、こういう結果になるのですか。
第13回 衆議院 大蔵委員会 第49号
○深澤委員 それから第十四條の差押え物件の問題でありますが、これは日本政府が違法によつて差押えたものを、合衆国軍隊に引渡さなければならないという規定になつておるのでありますが、この点は、違法な物件である場合には、日本政府が処置すべき性質のものであると考えますが、これは何ゆえに合衆国軍隊に引渡さなければならないか。合衆国に引渡されれば、結局それが法の処置をせずに、またこれは解決される危険性が私は多分にあると思う。日本政府が日本政府として独…
第13回 衆議院 大蔵委員会 第49号
○深澤委員 それから国有財産の管理に関する法律案についてお伺いしたいと思いますが、合衆国軍隊の用に供する必要があるときには、日本の国有の財産を無償でその用に供する、こういうことになるのでありますが、その場合において現実に日本の国民が居住したり、あるいは工場として使用したりしているような実情が私はあると思います。そうすると日本国民の被害を受けるものに対して、当然の補償措置を講じなければならない結果になると思いますが、その点をどういうぐあい…
第13回 衆議院 大蔵委員会 第49号
○深澤委員 第三條にも、原状回復の請求権は放棄して、これを跡片づけをする場合においても日本政府の負担で全部やる、こういうことでありまして、つまり無償で使用に提供する場合においても、相当これは経費がかかります。それからあとで原状回復の場合においても相当の経費がかかりますが、その経費の負担の問題であります。その経費は、講和條約が発効しない前は、終戰処理費でもつて処理するということができると思うのですが、講和発効後においては、これに関する経費…
第13回 衆議院 大蔵委員会 第49号
○深澤委員 これは安保條約に基いて無償で提供し、原状回復の請求権は放棄するということになつておりますので、私は防衛支出金以外から支出れるのではないかというぐあいに考えるわけです。それは防衛支出金から支出するということが明確になつておりますか。
第13回 衆議院 大蔵委員会 第49号
○深澤委員 民有財産については一応法案が出まして、その補償関係が明らかになるわけでありますが、この国有財産関係については、その補償の問題が法律的に明らかになつていないように、私は承知しておるのであります。従つてこの補償の問題の予算措置が非常に不明確でありますので、その点をお伺いしたのであります。ただ一点明確にしていただきたい点は、防衛支出金で出すのか、それとも他の予算から出すのか、その点が明確になればいいわけですが、それはあなたがそうい…
第13回 衆議院 大蔵委員会 第49号
○深澤委員 その民有財産に対する補償の金を出すのは、一体どこから出すのですか。
第13回 衆議院 大蔵委員会 第49号
○深澤委員 その九十二億は防衛支出金から出すといこうとになつておるのか、防衛支出金以外の予算としてそういう措置を講ぜられておるのか、その点をもし御承知ならばお伺いしたいと思う。
第13回 衆議院 大蔵委員会 第49号
○深澤委員 今の点は政府の明確な答弁を求めることをお願いしておきます。それでその部分の質問は留保しておきます。 国税犯則取締法等の臨時特例に関する法律案でありますが、これは小山委員からもるる質問がありましたので、私は簡單にやりますが、第三條の区域内における臨検並びに捜索、差押えの問題であります。これは二つにわかれているようでありまして、一つは合衆国軍隊の権限ある者の承認を受けてこれを行う、そのあとで今度は合衆国軍隊の権限ある者に嘱託して…
第13回 衆議院 大蔵委員会 第49号
○深澤委員 その次の牧税官吏または税関官吏が「合衆国軍隊の構成員、軍属若しくは家庭の身体若しくは財産又は合衆国軍隊の財産について、国税犯則取締法又は関税法の規定による臨検、捜索又は差押をすることができる。」という規定は、まことにけつこうな規定でありますが、日本人にはどうも遠慮なしに、ある場合には人権を蹂躪するような形において税徴収や臨検、差押えがやられておる。これは勇敢に行われておる。ところが外国人に対しては毅然としてやり得る確信がある…
第13回 衆議院 大蔵委員会 第49号
○深澤委員 ただいま議題どなりました四法案に対しまして、日本共産党を代表いたしまして反対の意を表するものであります。 本法案は安保條約に源を発し、そして行政協定がつくられ、その行政協定に基いてこの法案がつくられたということは、これはもう明らかであります。大体安全保障條約は米国の利益と安全のためのものでありまして、アメリカの極東戦略上の必要から出発しておるということも明らかであります。その結果として、わが国の国土が軍事基地となり、わが国の…
第13回 衆議院 大蔵委員会 第48号
○深澤委員 私は直接本法案に関係はしていないのでありますが、主税局長がおいでになつているので、当面の問題について、いささか質問をしたいと思うのであります。御承知のごとく、日本航空の飛行機が墜落をいたしまして、多大の犠牲者の出ましたことは、日本国民がすべてまことにお気の毒にたえない次第であります。それに対しましては本日の新聞によりますと、日本航空は百万円の弔慰金を出すことになつたように聞いておるのであります。これに対する課税問題であります…
第13回 衆議院 大蔵委員会 第48号
○深澤委員 たとえば日航の会社が弔慰金という形で出す場合においては、死んだ人に対して出す場合においては、それは相続税の対象になると思います。しかし遺族に対して遺族名義で弔慰金を贈つた場合においては、これは私は所得税の対象にならないということに、所得税法第六條第七項の解釈から、そうなるのではないかというぐあいに考えるのですが、それはどうでしようか。
第13回 衆議院 大蔵委員会 第48号
○深澤委員 それはたとえば生命保險とか、その他官庁等に籍のある者が受ける場合とか、あるいは会社関係の場合には、これは相続税の問題になるかと思いますが、日航の会社が百万円の弔慰金を出すということが、新聞に伝えられておるのであります。その場合において、死んだ本人の名義において弔慰金を出す場合においては、これは相続税の対象になると思いますが、そうでなしに、その遺族に対して弔慰金を出すという場合においては、これは遺族の所得になると思います。その…