大蔵委員会 第49号
- 発言数
- 83 件
- 登壇者
- 9 名
- 会派数
- 3
- 開催日
- 1952/04/14
会議録
○佐久間委員長代理 これより会議を開きます。 去る十一日本委員会に付託に相なりました日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障條約第三條に基く行政協定の実施に伴うたばこ専売法等の臨時特例に関する法律案を議題といたしまして、まず政府当局より提案理由の説明を聴取いたします。西村政務次官。
○西村(直)政府委員 ただいま議題となりました日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障條約第三條に基く行政協定の実施に伴うたばこ専売法等の臨時特例に関する法律案につきましてその提案の理由を御説明申し上げます。 この法律案は、日米行政協定の締結に伴い、協定の円滑な運営をはかるためたばこ専売法、塩専売法等の特例を設けることを目的としたものであります。その内容の概略を申しますと、まず製造タバコ、製造タバコ用巻紙または塩の輸入の特例を設けたことであります。すなわち製造タバコ、製造タバコ用巻紙または塩につきましては、現行専売法規によれば、日本専売公社以外のものが輸入するときには、公社の委託または許可を受けなければならないこととなつておりますが、合衆国軍隊がその用に供するために輸入する場合、軍人用販売機関等が販売用に輸入する場合、合衆国の軍人、軍属、その家族等が一定量以内の製造タバコまたは相当量の塩を携帯して輸入する場合、及びこれらの者に合衆国軍事郵便局を通じて一定量以内の製造タバコが郵送される場合には、公社の委託又は許可を受けないでも輸入できることといたしたのであります。 次に、譲渡等の制限の特例を設けたことであります。すなわち現行専売法規におきましては、公社の売り渡さない製造タバコ、製造タバコ用巻紙または塩の譲り渡し及び譲り受けは一般に禁止されておりますが、ただいま述べました特例により輸入されました製造タバコ製造タバコ用巻紙または塩は、合衆国軍隊、軍人、軍属、その家族等相互の間で譲り渡し、または譲り受けることができることといたしたのであります。 以上がこの法律案の提案の理由であります。何とぞ御審議の上、すみやかに御賛成くださいますようお願い申し上げます。 —————————————
○佐久間委員長代理 次に国有財産特別措置法案、日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障條約第三條に基ぐ行政協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律案、日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障條約第三條に基く行政協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律案、日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障條約第三條に基く行政協定の実施に伴う国有の財産の管理に関する法律案、関税法の一部を改正する法律案、特別調達資金設置令の一部を改正する法律案、日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障條約第三條に基く行政協定の実施に伴う国税犯則取締法等の臨時特例に関する法律案、及びただいま提案趣旨の説明を聴取いたしました日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障條約第三條に基く行政協定の実施に伴うたばこ専売法等の臨時特例に関する法律案の八法案を、一括議題といたしまして質疑に入ります。質疑は通告順によつてこれを許します。小山長規君。
○小山委員 日米行政協定の実施に伴う法律案のうちで、所得税法等の特例に関する法律案及び関税法の特例に関する法律案について、主税局長に確かめておきたいことがあるのであります。先日委員会におきまして、日本の業者がCPO、いわゆる中央調達機関に対しまして物品を納入いたします場合に、従来は物品税をかけていなかつたのでありますが、今回これをかけることに相なつたにつきまして、外国業者との間に不公平な競争関係が起りはしないかということを、質問いたしたのであります。それはCPOなる中央調達機関が、軍人、軍属用のいろいろな品物を入れます場合に、外国から入れますと関税もかからないし、物品税もかからないということが関税法に書いてあります。ところが日本の国内から入れますと、これに物品税をかけるということに相なつておる。従つて買う方のCPOの側から申しますと、関税や物品税のかからない外国品を買うことに相なる。物品税のかかる日本の国産品を買うということは、差控えるようになつて来はしないかということが、私の心配であつたのであります。これにつきましては、この法律に輸出取扱いを簡單にすることによつて、いわゆる輸出免税の取扱いがあるから、相当程度その問題は緩和できるはずであるという主税局長の答弁であります。しかしながら、たとえば写真機、双眼鏡、その他軍人、軍属が一度買いましても、ただちに輸出の手続をしないようなものについては、やはりただいま申しましたようなCPOは、おそらく外国品を好むであろうという問題が起るに違いない。そこでこれらの競争関係を考慮いたしまして、一体どういうような取扱いをするのかということを、先般質問したのであります。これに対しては何とか考慮するということは言われたのでありますが、具体的にまだ承つていない。従つてこの一点については、日本の国内の商社は外国商社に圧倒されはしないかという心配があるのでありますから、この点をさらに明確にいたしておきたい。その具体的な方法その他について主税局長の答弁を求めておきたいのであります。
○平田政府委員 ただいまの小山さんの御意見の点は、多分にごもつともなところも多いと考えるのでございまして私ども今回行政協定に関連しました租税上の措置を考えるにつきまして向うの軍人、軍属またはその家族——家族まで入つておりますが、そういう人たちの個人的な用と申しますか、私用に供するものにつきまして内国税を免税するというのはこれはどうも行き過ぎでありまして、そこまで行きますのは、独立国になつたあかつきにおいては適当でないという考え方からいたしまして、内国税は免税しないことにいたしたのでございます。これに対しまして外国から持つて来るものにつきまして免税いたしましたのは、本国等から、たとえば日用品等を取寄せる場合におきまして、それに対しまして関税なり物品税を課税しますのは、やはりどうも少し常識上行き過ぎな点がありはしないかという趣旨におきまして、その方は免税措置を講じた、こういう次第でございます。その結果両者の間に若干アンバランスがあるのじやないか、こういうお尋ねも確かに一つのお尋ねかと思いますが、この点につきましては先般も申し上げましたように、実は次に述べますように今考えております。 一つは今申し上げましたような趣旨で、それぞれ外国品及び国内品に対する課税問題を考えておりますが、私どもは軍当局あるいはPX等におきまして、外国品を持つて来る場合におきまして、日本品と不当な競争になるようなものをどんどん輸入しまして、その方を優先的に供給するというようなことは、どうも私ども運用の常識上あるまい、またあるべき筋合いのものでなかろう。従いましてそういう点につきましては、行政協定全体にもございますが、特権が認められたのを不当に行き過ぎて利用してもらうというようなことにつきましては、これは私はあるまいと思いますが、かりにあるといたしますれば、今後合同委員会その他技術上の協議におきまして運用上それらの点は妥当な措置をとつてもらうように努めてもらうべく、今後そういう点につきまして私ども十分注意いたしまして、遺憾なきを期したいと考えております。 それからもう一つは、今小山さんのお話のように、私どもはやはり日本商品をなるべく買つてもらうことが望ましいわけでありまして、従つてその点は決して小山さんに劣るものではありません。しかしてこの場合におきでましては、外国に輸出するということでございますれば、これは何も消費税の体系をこわさないで、免税するということになつておりますし、また外国にそういうものが出ることによりまして日本の商品の非常な宣伝等にもなります点を考えますと、この方は極力手続を簡單にいたしまして促進をはかる必要がある。そういう方向ではかりましても、一向この免税に対しまして特別の特典を與えたということになりませんので、そういう方向でできるだけ調節をはかりたい。その手続といたしまして、附則で物品税の改正をいたしておりますように、現在の未納税の制度を極力活用すると同時に、その制度がうまく行かなかつた場合におきましては、課税済み品といえども免税しておることを認めて、それはあとで他の税額から控除するとか、あるいは還付するといつたような規定を設けまして、遺憾なきを期するということにいたしてあるのでございます。さらに、その際に一番問題になるのは、ただちに向うへ送るようなものにつきましては、これは比較的簡單でございまして、主として軍事郵便等が利用されるようでございますが、この場合においては、郵便局の発送証明がございますれば、それをもつて輸出証明に置きかえるということで簡單に解決する。よく調べてみますと、大部分のものはそれに該当するものが多いように聞いております。ただ御指摘のように写真機や双眼鏡等は、一ぺん日本で使つて結局持つて行く、こういうものがございます。これは御指摘のように若干むずかしい問題がございますが、そういう点につきましても、私どもは証明を出す期間につきましては十分考慮いたしたい。まあできれば一年以内くらいの間に証明が出ればいいというくらいの措置も、あわせて考えることにしたらどうか。その際におきましても、向うの責任のある当局の外国に持ち出したという証明が得られますれば、そう一々こちらの側において、それをむずかしく調べたり詮議立てしなくても、認めるといつたようなことにつきまして、十分な考慮を加えて参りたい。ただしかしその具体的な手続の問題になりますと、やはり向うの当局等ともよく打合せた上できめないと、確定いたしがたい点がございまするが、根本は私ども極力ひとつ外国に売れ行きがよくなるようにというその建前で、そういう際におきましても話し合つてみたいと思いますので、必要の最小限度の証明で、私どもとしましては免税するというような方向で、できるだけ努めてみたいと思う次第でございます。そのようなことをいろいろやりますれば、私は大体この問題は解決できるのではないか、こういうように考えている次第でございます。
○小山委員 ただいまの御答弁でやや明確になつたのでありますが、この問題は課税権の独立という問題と、実際の競争関係という非常に矛盾した問題をはらんでおるのでありまして課税権の独立の上から言うと、主税局長の言われる通りに、独立国になつた以上、相手方がどこであろうと、アメリカの軍人であろうがその家族であろうが、課税するのはあたりまえだという議論は、これは当然成り立つと私も思う。ただ問題は競争関係にある品物を売り込む場合に、外国から入つて来るものは関税も物品税もかかつて来ない、日本から入れるものは税金がかかるという、ここに競争関係上の矛盾が起つて来る。そこで問題は買う方の側、つまり軍人軍属及びその家族に供給すべきものを、買う方の側の立場に立つてものを考えてみると、あまりめんどうくさい手続を要求されるならば、もう関税も輸入税もかからない方の外国品を買つて、供給した方がよろしいという気になるに、これはきまつておるのであります。でありますから、輸出の手続を必要最小限度にすることについては、ただいま申された通りでありますが、さらに進んで国内において一旦使つて、なおそのあとで本国に、あるいはその軍隊が沖繩とかグアムとかに出るような場合、その他いわゆる輸出と見られるような場合に、未納税手続を簡單に済まして実際問題として税がかからないというような形にする、手続を簡單にすることでなければ、向うの購買意欲は起つて来ないであろうということが、一番心配であります。そこでいろいろ基本方針についてはわかつたのでありますが、具体的な問題といたしますと、たとえば写真機、双眼鏡ということについては、御異論はないようでありますが、その以外のものにも、やはりそういうような競争関係に立つものがありはしないかと思う。その点についてはどうお考えになつているかということが一つと、写真機、双眼鏡に限るのか。あるいは同じような事情にあるものならば、やはり同じような手続によつて、輸出免税の範囲も広げようと考えておられるのか。これがお尋ねの第一点であります。 第二は、相手方がこちらできめた手続ではめんどうくさい、そういうようなめんどうくさい手続をするくらいなら、もうそう別に特典を設けてもらわなくともよろしいと、相手方がそういうふうに言い出して来た場合には、やはり元にもどつて、国内産品が売れないという問題が起つて来るが、その辺はどういうふうに解決しようとされるのか。この二点を伺つておきたい。
○平田政府委員 お尋ねの最初の問題につきましては、私例示的に写真機、双眼鏡というふうにして申し上げた次第でございますが、それと類似の事情がありますものにつきましては、やはり同じような扱いにいたしたい。ただこの扱いは、ただいま申し上げましたように、ある程度期間を長くしまして、証明の程度も非常に嚴密にしないということでございますので、あまり拡張しますと、かえつて弊害がある。その辺はよく個別的に品物に当りまして検討を加えました上で、妥当な結論を得るようにいたしたいと考えておるのであります。それから必ずしも写真機、双眼鏡に限る次第ではありません。 第二段の問題でございますが、これは私ども一つの問題かと思いますが、私ども今度物品税を改正しまして、実はPX以外でも簡單に免税するという方法を認めておる次第でございます。そうなりますと、PX等で免税品を扱わなくとも、ほかの店でも軍人さん等に免税品を簡單に扱えるということになりますし、その辺は必ずしも御心配のようにならないように——しかし私はいろいろ事情をお話申しまして向うとしても当然PX事業としてやるべき事業でありますれば、これはできるだけお互いに手続を簡素化し、それから話合いをうまくつけまして、扱うべきものは扱つてもらうということにいたしたいと考えております。でございますが、必ずしもそういうところにだけでなくて、ほかのところでも簡單に外国に持ち出す場合は、免税するということにつきましても、できるだけ考えて参りたいと思う次第であります。
○小山委員 それでよほど明確になつて参りましたが、もう一つ所信を伺つておきたいのは、課税権の立場からと、それから実際上の競争問題の場合ということで、私先ほど申し上げましたように、競争関係に立つ関係上、日本の物品が不当な扱いを受けることになりはしないかという点が、先日来何度も私言つている趣旨でありますから、主税局長としては、要するにその競争関係に立つ場合に、日本の品物が不利な立場にならぬように、ただいまの輸出免税その他の手続については十分に考慮する、また積極的に主税局長の方からも先方に説明されて、こういうような簡單な手続をするのだから、ひとつあなたの方でも協力して、日本の品物を買うようにしてもらいたいというように、そこまで積極的になさいますか。それともその点は通産省におまがせになりますか。その点をひとつ念のために最後に伺つておきたいのであります。
○平田政府委員 小山さんの心配の点は、おそらくもともと外国から輸入するものに物品税をかけるというところから来ていると思う。ただ私どもりくつを言いますと、それはほんとうに負けなくともいいという考えも成り立つと思うのでございます。ただ常識問題として本国からいろいろ普通使う日用品等を取寄せる、こういうような場合におきましては、どうもそこまで課税するのは、常識上少し行き過ぎじやないかと思います。そういう点を考えまして、外国から持つて来る分に対しましては物品税を課税していない。しかしこれが濫用されまして、非常に不当にその範囲等が利用されるということになりますと、やはりそういうものを今後どうするかという問題も、あわせて考えてみなければならないと思つております。普通の外国人でありますと、最初に持つて来るものにつきましては、これは関税定率法でも一般に免税いたしております。行政協定で少し広く範囲を拡張しましたのは、その後に本国から取寄せて買うもの、これが行政協定で、一般の外人よりも軍人さんによけい認めている点でありますが、そういうものを非常に予想以上に利用されるということになりますと、今私が申し上げましたように、はたしていいかどうか考え直してみなくてはならぬ。従いましてそういう点につきましては、先ほどまつ先に申し上げましたように、向うともよく打合せまして、運用よろしきを得てもらうようにいたしたい、これが第一点でございます。 それから第二点といたしまして私どもといたしましては、今お話のように、日本商品の売れ行きがよくなり、海外にどんどん出て行くということは、望ましいことでございますので、ひとり通産省だけではございません。大蔵省の方におきましても、向うとの打合せの際に、よく趣旨を話しまして徹底するようにいたしたいと考えております。
○小山委員 それでよくわかりましたが、私が言わんとするところは、今主税局長が言われたように、課税上の不公平な取扱いをしてもらいたくない。従つて本来ならば軍人、軍属の日用品については、関税も物品税もかけるべきが本筋なのだ。ただ行政協定上そういうふうになつているから、この行政協定の趣旨を重んずるという意味で、この程度はいたし方あるまいという前提になつている。従つてもしもその運用上、たとえば日本の国内産品を一旦香港その他に持ち出して行つて、それを再輸入することによつて日本の業者を圧迫するとか、あるいは外国の業者だけがひとり独占的な利益を受けるというようなきらいがある場合、あるいは日本と競争関係に立つような品物をぐんぐん向うから持つて来て、日本の国内業者を圧迫するというような場合には、当然本則にもどつて、関税も物品税もかけるというところに、持つて行かなければならぬと私は考えておる。従つてそのような場合には、われわれは国会の権威にかけてこの法律案を改正することを留保いたしておくのであります。 そういう意味でありますからして、この法律の実施にあたりましては、その趣旨をよく体せられて、不当な圧迫を日本の業者が受けないように、また運営上日本の商品が売れるような方向に、輸出免税等の手続を簡素化する。その二点だけは主税局長においても十分考慮せられんことを、希望いたしておくのであります。 次には、ただいま議題となりました日米行政協定に伴いますところの国税の犯則に関する問題でありますが、この法律案の第三條によりますと、合衆国軍隊の使用する施設及び区域内におきまして国税犯則があつたり、あるいは関税の犯則があつた場合には、先方の権威ある機関の承認を受け、あるいはこれに嘱託して、関税あるいは国税の犯則を取締るということに相なつておる。この承認を受けあるいは嘱託をなすということが、はたして円滑に行われるであろうかどうかということが一点。その第二項つにおきましては、前項の規定によるほか、日本の官吏もこの合衆国軍隊の身体もしくは財産について、臨検、捜索または差押えをすることができる、こう書いてありますが、これは行政協定との関係上、はたしてこれが実施できるのかどうか。この二点についてひとつ確かめておきたいのであります。
○平田政府委員 最初の御意見の点につきましては、先ほど申し上げた通りでございまして、繰返して申し上げる必要はないと思いますが、ただ今の中の日本商品を輸出免税して、それを第三国商人等がすぐ再輸入する、こういう場合は、もう当然そういうことはほとんどあるまじきことでございますので、関税法の特例に関する法律の中に、そういう場合には課税するという規定をはつきり設けております。そういう趣旨から行きましても、外国品に対する特別な免税というものがどういう性質のものであるか、御了解願えると思う次第でございます。 それから今御指摘の国税犯則取締法の特例でございますが、この法律につきましては、行政協定の第十七條第二項との関係におきまして、若干問題にされた点でございます。すなわち行政協定の第十七條第三項によりますと、日本国の当局は合衆国軍隊が使用する施設及び区域外でありましても、合衆国軍隊の構成員もしくは軍属またはそれらの家族の身体または財産について、捜索または差押えを行う権利を有しない、こういうことになつておるのでございますが、ただ私ども行政協定の十七條に規定しておりますのは、純粋の刑事事件に関する捜索、差押えというふうに、大体了解いたしておる次第でございまして、国税犯則取締法のように、行政処分といたしまして、準司法的なことをやる場合におきましては、若干違つた扱いがしかるべきじやないかということで、先方とも打合せました結果、この法律ができ上つた次第でございます。ただやはり施設または向うの区域内におきましては、一方的に行いますのはこれはどうも適当でない。やはりそういう際におきましては承認を得てやる。また向うの軍機に属するようなものにつきまして、直接やるのは適当でない場合には、向うに嘱託して知る。こういうことで、この一項を設けたのでございます。もちろんこういう事件につきましては、少くとも私どもが接触しておりまする先方の人々の態度からいたしますと、当然非違があります場合においては、一緒に協力いたしてやるという態度は、十分見受けられるわけでありまするし、また行政協定にも、違反事件に対しましては、相互に十分協力してやるという規定がはつきり設けられておりますので、私どもといたしましては、この承認につきましてもそう困難ではない、大体円滑に行き得るものと考えておる次第でございます。またそのように努力いたしたいと考えておる次第でございます。
○小山委員 ただいまの説明でわかりましたが、ただこういうふうな問題は、第一回に起つた事件をうやむやにいたしますと、とかくずるずるべつたりになるものでありますから、第一回にこういう事件が起つたときには、やはり独立国としての毅然たる態度で、この條項がほんとうに生きておるのであるということを示す事例をつくられるような心構えが、なければならぬと思うのであります。その点についてはむろんお考えでありましようけれども、一言そういう点をお話になつておいた方がよかろうと思いますが、御答弁を承りたいのであります。
○平田政府委員 お話の点はまことにごもつともでありまして、私どもやはり法律、あるいはいろいろお話いたしましても、現実に事件が起きたときに、てきぱきとやらなければなかなか目的を達成しがたいということは、お話の通りでございます。私どもやはり今後新しい法律が施行された後におきましては、その趣旨に従いまして、適正に運用することにつきまして、一層努力を傾けてみたいと思う次第でございます。
○佐久間委員長代理 三宅委員。
○三宅(則)委員 同じく簡單なことでございますが、ただいま同僚委員からも質問がありましたが、補足的に説明を願いたいと思います。日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障條約第三條に基く行政協定の実施に伴う国税犯則取締法等の臨時特例に関する法律案、この問題でありますが、この家族というものに関しまして、家族は二十一歳以下の子供もしくは妻、当然でありますが、父母も含まれておるわけであり、また二十一歳以上でありましても、アメリカ合衆国の構成員または軍属が生計費の半分以上を負担しているものは家族という、こういうふうに善いてあるわけでありますが、そういうような名簿もしくは人間は、やはりわが国の方に届けてあるものでありましようか。はつきりしておきませんと、区分がわからないと思いますが、向うから駐留しております軍隊並びに軍属等は、全部大蔵省の方に登録済みになつておりましようか。あるいはまた申請をまつてやるという意味でありましようか。その辺を承りたいと思います。
○平田政府委員 この身分につきましては、それぞれ軍の方から必要な証明書と申しますか、身分の証明に関するものが交付されることになつておりまして、その関係ははつきりなるかと思います。それで非課税の方を一々届出で免税するということは趣旨でございませんので、これはやはりそういうふうに該当する人々は、特に所得税等の免税の承認をしなくとも、当然非課税にするという考えでありまして、問題がありました場合におきまして、その身分を証明する書類等の提示を求めまして、それで実際問題を解決して行くということに相なろうかと考えております。
○三宅(則)委員 私どもは事件が起きたときには、そういうことも必要であろうと思いますが、なるべくならば早いうちに、身分証明と申しますか、あるいは戸籍といいますか、そういうものを日本国にお届けを願つておくことによつて正確を期し得る、かように思いまするから、大蔵当局も行政協定の進展上、ぜひそういうような方法で坂扱いをせられたいと存じます。 次に小山委員も質問せられましたが、合衆国の軍隊の使用する地域でありますが、その中で起りましたことに対しましては、向うの軍隊におまかせする、あるいは嘱託いたして国税庁長官なり、国税局長なり、税務署長がこれを行うことになります。そのほかにおいてやつたことについては、日本の方で活溌になかなかやれぬじやないかと思いますが、活溌にそういうことをやつてさしつかえないものかどうか。私はやつてさしつかえないと思いますが、実質問題といたしましては、そう犯則などはあげ得ないのじやないかと思いますが、その辺の見通しについて御構想を承りたいと思います。
○平田政府委員 その点は今申し上げました通り、地域外において臨検捜索等をやりますことにつきましては、別に向うの軍隊の承認を要しないで、こちらの権限ある官吏が日本人に対すると同じような関係で、必要な措置をとることができるということにいたしているわけでございまして、こういう規定があるからといつて、もちろん権限の濫用をすべきではありませんが、必要がある場合におきましては、日本の裁判所の令状を得まして、必要な措置をとることになるわけであります。また私どもやはり必要があります場合におきましては、こういう規定を適正に運用いたしまして、できる限りの努力をいたして行きたいと思う次第でございます。
○三宅(則)委員 もう一点伺いますが、そういうふうに外において行われたことについては、日本の国の法律をすぐ適用するのでなくして、向うと連絡をとつて、もしくはその方に強く真実を吐露いたしまして、しかる後にやるものでありましようか。その辺のところをもう少しはつきりと承りたいと思います。
○平田政府委員 区域または施設外のことについては、法律で行けば、向うの承認を要しない。日本の当該権限のある官吏が、当然の権限としてできることになるのでございます。従いまして、迅速を要する場合には当然そういうことでありましようし、また事件の解決を有利にするために、かえつて向うと連絡をとつてやつた方がいい場合におきましては、これは事実上の問題といたしまして、十分連絡いたしまして目的を果す。その辺は実際の運用の面になるかと思う次第でございます。できる限り諸般の情勢を考えて、妥当な目的を達成するように努めたいと思います。
○佐久間委員長代理 深澤義守君。
○深澤委員 本法案の審議も最後の段階に入つたようでありますから、ひとつ私は全体の問題としてお伺いしたいのであります。安保條約並びに行政協定に基く合衆国軍隊に対する税の特例の問題でありますが、大体において、従来いろいろな国際協定に基くところの外国に対する税の特例という問題は、国際的の慣例がいろいろあるわけであります。その慣例の標準から、このたびのこの特例が、量的にもあるいは質的にも、国際的慣例を飛躍しているというぐあいに私は考えるわけでありますが、この点に関しまして、どの程度従来の国際慣例から優遇する状態が多くなつておるのか。そこを概括的に主税局長にお伺いしたいのであります。
○平田政府委員 従来のこの種の例といたしましては、でき上りました順序から申しますと、アメリカとフィリピンとの間の協定、それからアメリカとイギリスとの間の協定、それからさらに最近では北大西洋條約に基く協定、この三つの種類のものがございます。これらのものに対しまして一々比較すると、なかなか比較しにくいむずかしい面もあるのでございますが、概して私どもの方で調べましたところによりますと、米・比協定及び米・英協定に比較すれば、少くとも課税上の措置に関する限りにおきましては、今度の協定は甘くございません。むしろ認めておる特典が少いと申しますか、そういう点が多いようでございます。北大西洋條約はまだ最近できたばかりでございまして、内容を見てみますと、今回私どもが規定しましたような事項に、必ずしも及んでいない点もございます。まだはつきりしていない事項がありますが、規定しております範囲におきましては、大体におきまして北大西洋條約と一番似通つている。ただ北大西洋條約で規定していないような事項につきまして、若干はつきりさしていることがある。それからこれらの協定には、いずれも税の種目等も抽象的に掲げられている場合が多いのでございますが、わが国の行政協定の場合におきましては、非常に具体的に内容を書きまして、こういう場合には課税になる、こういう場合には課税にならぬということを明瞭にする方針で、相当細目を協定いたしております。その点が大分また違う点であるかと思います。具体的な細目につきましては、こまかい差異が大分あると思いますが、大体においてそのようなことになるかと考えている次第でございます。
○深澤委員 合衆国駐留軍が日本において必要とする施設並びに基地の建設の契約でありますが、行政協定十二條によりますと、その工事を行うべき者の選択は、アメリカ合衆国の自由にまかされているわけであります。その結果として、この所得税の特例にございますように、アメリカ政府とアメリカに居住する個人並びに法人が、アメリカにおいて契約する傾向が非常に強いと私は思うのであります。その結果といたしまして、日本の業者はまつたくこの契約の相手方になり得ないという関係がございます。従つて直接調達という形でなしに、間接調達にすべきであるという要求が、日本の業者に非常に多いと思う。特にこの法案を見ますと、結局この行政協定に基きまして、そういうアメリカ国内において、政府とアメリカに居住する人々との間の契約を奨励するようなことになると、私どもは思います。そこで主税局長の考え方は、この建設工事というもののほとんど大部分が、アメリカ合衆国内において、政府とアメリカに居住する個人並びに法人と契約されることになるであろうという予想を、政府自体も持つているのじやないかと私は思いますが、その点はどういろ見解を持つておりますか。
○平田政府委員 先般も申しました通り、工事の請負に関します契約者の問題は、実は私ども協定におきましても、大分時間をかけて折衝いたしました点でありますことは、前回も申し上げた通りであります。ただその結果といたしまして、ここに書いております範囲は、相当限定されており、法文の上からいたしましても、限定いたしております。すなわち通常合衆国に居住する個人か、あるいは合衆国の会社、そういうものでなければならない。向うに住んで、向うで事業をやつているにかかわらず、日本へ来て、日本でいろいろなほかの事業もやつている、こういう人は、たといアメリカ人といえどもこれに適用にならない。そこで一つの制限を設けております。それからもう一つの制限は、契約自体を日本でしないで、合衆国でするという制限を設けております。この結果を今深澤さんは反対にとつておられるようでございますが、私どもはこういう種類の工事は、向うの説明を聞きますと、日本でちよつと調達のむずかしいような——ちよつとではございません。ほんとうに調達のむずかしいような特別の工事、聞いたところによりますと、大体電波関係の工事が、特にそういうものに該当するらしいのでございます。もちろんそのほかにも若干あろうと思いますが、そういうものは日本では請負う人がいない、資格がない、そういうものにつきましては、これはやはりどうもアメリカで契約しまして、向うから人を連れて来てやらせなければできない、技術者、管理者あるいは一定の範囲のそれに従事する人、いろいろなむずかしいことをする人、そういう人は、向うから直接連れて来て日本で仕事をさせる。そういう場合にひとつ考えてもらいたいということでございまして、そういう趣旨でありますれば、これは今お話になりましたような、一般の請負業全体に関しましてどうこうという問題もございませんし、私どもといたしましては、それほど及ぼす影響も少いだろうということで、こういう條文を入れることに賛成いたしたわけでございます。日本の所得税が、御承知の通り大分高いために、やはりこういう特例を設けませんと、向うからなかなかやつて来ない。どうしても向うからひつぱつて来なければ仕事ができないのに、なかなかできない。そういう事情が大分あるようでございまして、そういうことならば、やはり例外として認めてもいいじやないかという趣旨で、この請負業者の関係の規定を入れることにいたしたのであります。従いましておのずからこの範囲は、私ども実際問題としまして、相当限定される。しかもそういう人々が日本で仕事をやります場合におきまして、日本でできる分は下請工事等に出す。もちろんそれ以外の大部分の工事は、日本の業者かあるいはその他の日本にいる各国の業者が、競争入札の方法によつて、日本で実行させて行く、そういう関係になるものだと、私どもは見ておる次第でございまして、その点、深澤さんの予想と少し違うようでございますが、大体私どもはそういうつもりでこの法律案をつくつている。また、大体私どもの見るところに間違いはなかろう、そういうふうに見ておる次第でございます。
○深澤委員 主税局長は非常に自信のあるようなことを言われておりますが、私は非常に不安であります。大体日本で契約すれば、日本の所得税は非常に高い、非常に所得税を多くとられるということで、大元の契約はすべてアメリカ合衆国において、政府とアメリカの個人あるいは請負業者の間においてとりきめられる。そうしてその請負者が日本に参りまして、その下請を日本の工事請負者がやるということになる危險が、私は非常に多いと思う。なぜならば、日本において契約すれば、非常に高い税金をとられなくちやならぬ、アメリカでは非常に安い、こういう関係になりますので、この法案がある限りは、工事の大部分は、大づかみにアメリカ合衆国内において契約がととのう。そうしてととのつたものを結局日本において調達し、あるいは日本の労務を使うという関係において、日本の請負業者に請負わせる、こういう結果になることが、私は多くなるのじやないかというように心配するのですが、その点もう一ぺんお伺いしたい。
○平田政府委員 その点は繰返して申し上げますが、私どもその後いろいろまだ予備作業班で仕事をいたしておりまするが、やはり最近の情勢のもとにおきましても、こういう契約者というものは非常に特別なものでありまして、今申し上げましたように、日本において調達が困難と認められるような仕事、そういう仕事についてだけあり得る。それ以外の一般の場合におきましては、日本におきまして一般の競争入札の方法によつて工事が行われる。このように話を聞いておりますし、これは私ども間違いないことじやないかと見ておる次第でございます。
○深澤委員 それで私どもお伺いしたいのは、主税局長も予備作業班に関係されておるので、十分御承知だと思いますが、この工事の原価計算の問題について、私はお伺いしたいのであります。これは先般も、私はアメリカの経済常識によつて契約をする場合と、日本において実際に労務関係等に支出する基準とが、非常に違いがあるという結果になると思うのでありますが、大体日本において労務を調達する場合において、その労務の原価計算の基準になるべきものは、何を採用するのか。アメリカの賃金を採用するのか。日本の賃金を採用して工事契約をするのですか。その点についての、今まで予備作業班でおやりになつた経験もございましようから、その点をひとつ具体的にお伺いしたい。
○平田政府委員 私は実は予備作業班のメンバーではございませんで、私どもの方の税制課長がその仕事をやつておりますが、もちろん分担してやつておりますので、私ども主として租税の面に参加してやつておる。それで今の請負の場合の單価をどうするかといつたような問題は、おそらく今後だんだんそういう点につきまして、検討して行く問題ではないかと思いますが、主として主計局あるいは特別調達庁等でやつておりまして、十分日本の実情に即するように濃憾なくやるということにつきまして、いろいろ先方とも話合つておるようでございます。私は必ずそういう点につきましても、そう非常識でない、日本の実情に即するようなやり方で行われ得るのではないか、かように見ております。
○深澤委員 通行税の免税の問題ですが、これは公用によつて汽車等に乗る場合において、これは通行税を課さないということになるのでありますが、その公用の証明書というものは、これを呈示すればよろしいのだということであります。しかしこれは公用の場合、私用の場合の区別が私はほとんどできないと思いますが、合衆国軍隊の構成員並びに軍属あるいは家族——家族は違いますが、軍属であるということの証明で、全部通行税が免除になるという結果になりますので、私用の場合においても、これは通行税の免除になるという結果に私はなると思う。その公用か私用かということを判定するのが、非常に困難かと思うのでありますが、そういう点はどういう見解を持つておりますか。
○平田政府委員 その点は問題がございません。はつきりさせることになつております。大体そういう場合、二つのものがありまして、一つは部隊として貸切りみたいで動く場合、これはもちろん当然はつきりいたします。それから單独に何か公用を帯びて出張等をする場合、この場合がお話のように問題になると思いますが、こういう場合におきましては、一々証明書によつて切符を買うという方法ではなくて、証明書によつて無料で入りまして、あとで軍が直接料金を拂う、こういう方式になつておりまして、従いまして私用で旅行するような場合に免税するという場合は、この点に関する限り区分ははつきりするという考えでございます。またそれは目下打合せておりますが、実行可能でございます。
○深澤委員 これは主税局長にお聞きするのは無理だと思いますが、その合衆国軍隊の国内旅行という場合には、やはり特別の車を設け、それから特別の指定席等も設けて通行させるということになりますのか。日本人一般の乗客と一緒にするという結果になりますか。そういう点は一体どういうことになりますか。もし御存じならばお伺いしたい。
○平田政府委員 どうも私どもその辺詳しくは存じませんのですが、おそらく部隊として動くということになりますれば、これは貸切り等の方法によつて、特別列車が仕立てられる場合もあるかと思いますが、現在までありました例の白帶の定期列車は原則としてやめになりまして、日本人も外国人もいずれも利用できる。そういう車に乗りましても、今までは免税になつていたわけでございますが、今後は私用で旅行するという場合は、必ず普通の切符を買つて旅行いたします。軍公用で俵行する場合には、今申し上げましたように、料金を軍自体が支拂うということで、はつきりなつて来ると存じます。
○深澤委員 それから物品税の免除でありますが、この認定については政令で定めるというぐあいに、政令に委任することになるのでありますが、これは大体どういう物品を調達する場合において免税するのか。政令ではどういうものをその物品として指定する予定になつておるか。その点をひとつお伺いしたいと思います。
○平田政府委員 今のお尋ねは、軍隊の私用ではなくて、軍隊の公用に供する場合のお尋ねかと思いますが、その方でございますれば、今大体予定しておりますのは、写真用の乾板、フイルム、感光紙、こういうものでございます。なおその辺こまかく打合せまして、向うの軍公用といたしまして、国内で調達するのに適当なものであり、かつ物品税のかかるものにつきましては、内容をきめまして、よく打合せたいと考えます。
○深澤委員 軍の販売機関、PXとか社交クラブなどがありますが、そういうものの調達する物品に対しても、物品税を免除するということになるのでありますか。
○平田政府委員 その点はたびたび小山委員にも申し上げた通りでありまして、この方は原則として免税いたしません。ただ外国に輸出するもの、つまり軍人さんが持つて帰るもの、あるいは郵便等で送るものに対しましては、輸出免税をいたしたい。免税手続につきましては、できる限り簡素化いたしまして、目的を達するようにいたしたい、こういう考えでございます。
○深澤委員 それから関税の関係でありますが、結局この法律全般を通じますと、向うの公用船というものは、内容をあらためることはできないという結論になると思うのですが、その辺の見解はどうですか。
○北島政府委員 関税法等の臨時特例に関する法律の第五條をごらんになりますと、いわゆる公用船または公用機につきましては、一定の手続は免除いたしておりますが、今まで全然われわれがタッチしておらなかつた入港届とか、積荷目録、旅客氏名表、出港届というものは今後提出させることになつております。また両方の話合いによりまして、もし船員等について違反がある場合には、船内検査をするというふうに了解がついております。
○深澤委員 第六條の四、五、六で「合衆国軍隊の構成員、軍属若しくはこれらの者の家族又は契約者等の引越荷物及び携帯品」、それから「自動車及びその部品」、それから合衆国軍隊の構成員の「私用に供するために合衆国軍事郵便局を通じて日本国に郵送される通常且つ相当量の衣類及び家庭用品」、こういうものは、一体どの程度の量を予定されておるのか。それからたとえば引越し荷物のごときは、最初一回限りを許すのか。それともその後数回許すのか。あるいは軍事郵便物の場合において相当量というのは、これは一回あるいは二回許すのか。それともずつと継続して、そのときどきの量が超過しない場合にはこれを許すのか。そういう点がはなはだ不明確でありますから、その点をひとつお伺いしたい。
○北島政府委員 引越し荷物及び携帯品につきましては、現在の関税定率法におきましても免税になつております。大体引越し荷物の認定につきましては、当初入りますときに、今後この程度の荷物が来るということを税関に申告してもらいまして、それによつて今後入るべきものについて、引越し荷物として認定しておるというやり方であります。大体現在の関税定率法と同じ程度の免税であります。但し現在の関税定率法では、すでに使用したものに限るということになつておりますが、今度の協定におきましては、その限定がないということが多少違います。それから「軍事郵便局を通じて日本国に郵送される通常且つ相当量の衣類及び家庭用品」につきましては、性質にかんがみまして、どの程度のものをもつて相当量とするかということにつきましては、今後アメリカ側と十分話合いをしなければならぬと思うのでありますが、先方におきましても、こういう軍人、軍属の特権濫用防止については、十分の責任を持つということが、お互いに協定されておりますので、濫用の弊はまあまあなかろうかと思います。それから全体としてどの程度の荷物が来るかということは、ちよつと私ども現在におきましては、推測がつかないということを申し上げなければならぬと思います。
○深澤委員 その引越し荷物の積込みは、旅行と同時であることを必要とするというのが、従来の原則であると思うのですが、しかしその後において、なお船積みをいたしまして来るものも、引越し荷物として認めるのかどうかといろ問題であります。
○北島政府委員 引越し荷物につきましては、現在でも必ずしも同時に到着しなくてもいいということにいたしております。と申しますのは、昔は大体船でもつて往来いたしておりましたが、最近は飛行機でもつて急に来られる方が多いわけであります。その場合は、飛行機にはとても引越し荷物は積み込めないので、あとで託送でこういう荷物が来るからということを申告してもらいまして、認定いたしております。
○深澤委員 そうなつて参りますと、その引越し荷物は大体相当の量になるし、制限が明確になつていないと思うのであります。なぜこういうことを言わなくちやならぬかというと、これは他の新聞、雑誌等においても問題になつておりますように、いわゆる横流れの無税品が相当日本経済の中に入つて参りまして、それによる日本経済の圧迫ということを心配しているのであります。従つて私は引越し荷物の限度というものを、ある程度制限する必要がある。ところがこの法案では制限ができていないということで、私は質問しているのであります。たとえば飛行機で来た場合に、あとから託送が来る。その託送は一回限りを許すのか、それとも二回、三回来たものも許すのか。そういう制限は一体どういうぐあいに考えられますか。
○北島政府委員 これは今度の行政協定の場合だけの問題でなく、現在の関税定率法の運用といたしましても、大体その人の社会的地位あるいは職業等から見まして、適当と認められるものにつきましては、これは税関で認定いたしております。従つて当初に参りますときに、あとでこれだけの荷物が来るということが申告になりますと、それによりまして、はたして引越し荷物と認められるかどうかということが、大体わかるわけであります。今までのところでは、この引越し荷物から国内に悪影響を及ぼしたことは、むしろ私は非常にまれだつたと思います。御承知のように、昨年の暮れまでありましたSPS等による横流れが多かつたのでありまして、引越し荷物についてそういう大きな弊害が起るということは、ただいまのところ予想いたしておりません。
○深澤委員 一切をあげて税関の認定にまかすというところに私は問題があると思う。やはりその点は法律に明確にすベきであると思う。なぜならば、大体占領軍の権威の前には非常にわれわれは卑屈である。その習慣がなかなか切りかえられない。従つて税関自体の認定によるということになりますれば、向うとの直接交渉になる。法律的な根拠があれば、その法律に基いて行政をやることもできるのでありますが、認定々々ということになりますれば、無制限に認定する危險性があると私は思う。その点はまだ占領下から独立の態勢に切りかえられていないような状態、またそういう精神が非常に一般を風靡している状態においては、税関の認定にまかせるということでは、十分にやれないのじやないかというぐあいに考えるのですが、何か法律的な制限を明確にする準備がないかどうか。その点をひとつお伺いしたい。
○北島政府委員 引越し荷物につきましては、なかなか法律限定しがたいものでありますが、今度の行政協定の締結にあたりましては、関税方面について今までと非常に趣が違いまして、行政協定の十一條におきましても「この協定中に規定がある場合を除く外、合衆国軍隊の構成員及び軍属並びにそれらの家族は、日本国の税関当局によつて執行される法令に服するものとする。」という大前提がうたつてあります。ほかの各方面では、特にまた繰返して日本の法例に従うということは書いてありませんが、関税法規については、特にまたあらためて最初にこういう大きな網を張つてあることを御承知願いたい。それから行政協定の十一條の八項をごらんになりましても「合衆国軍隊は、日本国の当局と協力して、本條に従つて合衆国軍隊、合衆国軍隊の構成員及び軍属並びにそれらの家族に與えられる特権の濫用を防止するための必要な措置を執らなければならない。」と特にうたつてありますし、また第九(a)(b)(c)(d)におきましては、具体的な法例違反の防止、並びに法例違反が起りましたときの両方の共助関係について、規定いたしておりまして、今までとは非常に様子が違つておるという点を、御了承願いたいと思います。われわれといたしましては、この協定の運用におきまして、御心配のような点は起り得ないであろうということを信じております。
○深澤委員 いかにそういう法律にうたつておりましても、占領軍の権威、駐留軍の権威の前には、私は日本の政府は今まで通りの卑屈な態度をとることが、非常に多いであろうということを心配するがゆえに、あえてやはり法律にその制限を明確にすべきであるということを、主張しなければならないと思うわけです。 それからもう一つ次の問題は、自己の使用に供するために輸入する自動車並びにその部品、自動車は一体一人に一台ということを限定しているのか。それとも数台を許すのか。そういう点はどういうぐあいに考えておりますか。
○北島政府委員 自動車につきましては、現在でも一般の旅客につきまして、一台限りは携帯品として認めておるのでございます。軍人軍属等につきましては、自動車を一緒にからだとともにつけて来ることがないことは大体想像できますので、特に携帯品以外に自動車を特定したわけでございます。まだこれが一人において数台も持つて来るということになりますれば、これはプライヴエートの用途に供することは考えられないことでありますので、協定違反ということになると思います。要はそのときどきの実情に応じて、常識的な判断を下すよりほかはなかろうかと思います。
○深澤委員 軍事郵便局を通じて輸送される相当量の衣料、家庭用品、この問題は何回ということを限定しているのでなくて、相当の量であるとすれば、ずつと永久にこれを許すという結果になるように、私はこの法文の解釈はできるのでありますが、これはどうぐあいに考えておりますか。
○北島政府委員 軍事郵便物につきましては、現在向うでも量的に相当の制限がございまして、たくさん一どきに持つて来ることはできないようになつております。それからまた何回も続けは商業的用に供するものにつきましては、部内におけるところの取締りが相当厳重になつておりますので、御心配のようなことはなかろうかと考えております。
○深澤委員 それからいわゆる軍事貨物として向うから輸送されて来るものでありますが、その個々についての税関の点検が許されるのか、それとも船全体が合衆国政府から軍に向けて積まれたものは、全部を軍事貨物として認めるのか、そういう点がはなはだ不明確でありますが、それはどういうぐあいに考えておられますか。
○北島政府委員 第九條の「左に掲げる物品については、関税法第三十一條の規定による検査を行わない。」という條項には、この第三号の軍事貨物の定義といたしまして、「合衆国政府の船荷証券により船積されている合衆国軍隊に仕向けられた軍事貨物」というふうに限定がはつきりいたしております。單にミリタリー・カードということでなく、BLによつてそのあて先が合衆国軍隊になつておるというふうに限定いたしております。
○深澤委員 そうすると結局船荷証券によつて、これが合衆国軍隊の軍事貨物であるという場合は、それに対して全体としてこれは税関の検査を免除し、それから関税等を免除する、こういう結果になるのですか。
○北島政府委員 第三号に該当いたします合衆国政府が直接持つて来る船荷証券によつて、船積みされている合衆国軍隊に仕向けられた貨物につきましては、個々の内容は点検いたしませんで、そうしてこれの証明によつて検査を免除いたしますし、また税金を免除するということになります。
○深澤委員 それから第十四條の差押え物件の問題でありますが、これは日本政府が違法によつて差押えたものを、合衆国軍隊に引渡さなければならないという規定になつておるのでありますが、この点は、違法な物件である場合には、日本政府が処置すべき性質のものであると考えますが、これは何ゆえに合衆国軍隊に引渡さなければならないか。合衆国に引渡されれば、結局それが法の処置をせずに、またこれは解決される危険性が私は多分にあると思う。日本政府が日本政府として独自の立場において、なぜこれは処分ができないか。その点を一つお伺いしたいと思います。
○北島政府委員 この規定は、かりに合衆国軍隊に属する軍人、軍属等が合衆国の軍隊のものをほしいままに擅用いたしまして、これを関税法違反に用いた、密輸等に用いた場合の規定でありますが、その場合におきまして、行政協定の第十一條の九項におきましては「関係部隊の当局に引き渡さなければならない。」と書いてありますが、これは北大西洋條約に基く協定においても同様の規定がございます。
○深澤委員 それから国有財産の管理に関する法律案についてお伺いしたいと思いますが、合衆国軍隊の用に供する必要があるときには、日本の国有の財産を無償でその用に供する、こういうことになるのでありますが、その場合において現実に日本の国民が居住したり、あるいは工場として使用したりしているような実情が私はあると思います。そうすると日本国民の被害を受けるものに対して、当然の補償措置を講じなければならない結果になると思いますが、その点をどういうぐあいに考えておりすますか。
○小林説明員 ただいまの御質問の点でございますが、その国有のものにつきまして、駐留軍の用に提供するということにとりきめができまして、それを提供するという場合におきまして、民有関係のいろいろな権利関係があつたという場合につきましての補償につきましては、この法律によりましても補償するという規定になつております。この補償の内容、やり方につきましては、民有財産を提供すると同じやり方、同じ方法をもつて補償するということになつております。ただいま民有財産関係の法律案につきましては、まだ特別調達庁の方でいろいろ研究し、近く国会の方に御審議を願うような段取りになるかと思いますが、そういうことになつております。
○深澤委員 第三條にも、原状回復の請求権は放棄して、これを跡片づけをする場合においても日本政府の負担で全部やる、こういうことでありまして、つまり無償で使用に提供する場合においても、相当これは経費がかかります。それからあとで原状回復の場合においても相当の経費がかかりますが、その経費の負担の問題であります。その経費は、講和條約が発効しない前は、終戰処理費でもつて処理するということができると思うのですが、講和発効後においては、これに関する経費はどういうもので負担をするのか。その点をお伺いしたい。
○小林説明員 お答えをいたします。国有財産関係の権利義務につきまして、この補償の金はどこで拂うかという問題でございますが、これは條約の効力発生後におきましても、民有財産につきましての、先ほど申しました別の法律に規定されるものと同様な経費科目から、出されることに予定しております。従つて現在といたしましては、防衛支出金の中から拂うというように聞いております。
○深澤委員 これは安保條約に基いて無償で提供し、原状回復の請求権は放棄するということになつておりますので、私は防衛支出金以外から支出れるのではないかというぐあいに考えるわけです。それは防衛支出金から支出するということが明確になつておりますか。
○小林説明員 ただいまの御質問の点は、私といたしましてはこういうふうに解釈したわけであります。すなわちこの国有財産関係の施設あるいは基地を提供する場合におきまして、いろいろな補償関係が伴う。この補償関係につきましては、ただい申し上げましたように、民有財産の補償の問題と同じくなるわけでありまして、そうした費用と同じ支出のところから出す。ただ御質問の無償ということでございますが、国有財産としましては、結局予算的に歳入と歳出と両方とらずに、無償で提供するというだけにしております。
○深澤委員 民有財産については一応法案が出まして、その補償関係が明らかになるわけでありますが、この国有財産関係については、その補償の問題が法律的に明らかになつていないように、私は承知しておるのであります。従つてこの補償の問題の予算措置が非常に不明確でありますので、その点をお伺いしたのであります。ただ一点明確にしていただきたい点は、防衛支出金で出すのか、それとも他の予算から出すのか、その点が明確になればいいわけですが、それはあなたがそういうぐあいに解釈したというのではなくして、大蔵当局としてどういうぐあいに結論が出されているかということを御承知ならば、お答え願いたいと思います。
○小林説明員 この点につきましては、民有財産の補償金を出す範囲と同じところから出す、こういうように聞いております。
○深澤委員 その民有財産に対する補償の金を出すのは、一体どこから出すのですか。
○小林説明員 この歳出のことにつきましては、私の方として実はまだ十分間いておりませんけれども、この点については九十二億の範囲において出す部分と、それからいろいろ新しく建てるような場合におきましてはまた別のところから出す、こういうように聞いております。大体九十二億の範囲内において現実の補償をしたり、あるいはまた新しく收用するために補償をするというような場合においては、九十二億の範囲から出るというように聞いております。
○深澤委員 その九十二億は防衛支出金から出すといこうとになつておるのか、防衛支出金以外の予算としてそういう措置を講ぜられておるのか、その点をもし御承知ならばお伺いしたいと思う。
○小林説明員 この金額につきましては、日本側で負担する金額の範囲というように聞いております。
○深澤委員 今の点は政府の明確な答弁を求めることをお願いしておきます。それでその部分の質問は留保しておきます。 国税犯則取締法等の臨時特例に関する法律案でありますが、これは小山委員からもるる質問がありましたので、私は簡單にやりますが、第三條の区域内における臨検並びに捜索、差押えの問題であります。これは二つにわかれているようでありまして、一つは合衆国軍隊の権限ある者の承認を受けてこれを行う、そのあとで今度は合衆国軍隊の権限ある者に嘱託して行う、こういうぐあいになつておるわけですが、政府の立案の趣旨は大体これは直接はできない、それで合衆国軍隊の権限ある者に嘱託して、結局やることになるというぐあいに、われわれは解釈するのでありますが、この運用の面について、私はやはり日本政府独自の立場において臨検、捜索または差押えをやるべきである、合衆国軍隊の権限ある者に嘱託するということは、これはまつたく例外的な場合に、こういうことをやるんだというぐあいに解釈するのが、妥当であると考えるわけですが、立案の当局者である主税局長は、いかような考えをもつてこの点を立案されたか伺いたい。
○平田政府委員 これは私どもとしましては、お話のように原則としまして承認を受けて、こちら側でやるというぐあいに考えております。ただ軍紀の秘密に属するような事項にタッチせざるを得ぬような場合、そういう場合はこちらでやりますよりも、委嘱してやつた方が妥当であると考えまして、そういう意味では、どうも承認がむずかしい場合には頼んでやる、こういうぐあいになると考えております。
○深澤委員 その次の牧税官吏または税関官吏が「合衆国軍隊の構成員、軍属若しくは家庭の身体若しくは財産又は合衆国軍隊の財産について、国税犯則取締法又は関税法の規定による臨検、捜索又は差押をすることができる。」という規定は、まことにけつこうな規定でありますが、日本人にはどうも遠慮なしに、ある場合には人権を蹂躪するような形において税徴収や臨検、差押えがやられておる。これは勇敢に行われておる。ところが外国人に対しては毅然としてやり得る確信があるかどうか。私は、主税局の責任者として、今後これは合衆国人に対しても、日本人にやつているように毅然としてやるだけの決意をお持ちになつて、国税庁並びに関税官吏を督励される決意を持つておられるかどうか。その点をひとつお伺いしておきます。
○平田政府委員 もちろんその点につきましては、法律の前にはみな中等でありまして、私ども御鞭撻によりましてしつかりやりたいと思います。もちろんいずれの場合においても、人権を蹂躪する等のつもりは全然ございません。
○小山委員 ただいま議題となつております八法案のうち、日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障條約第三條に基く行政協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律案、日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障條約第三條に基く行政協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律案、日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障條約第三條に基く行政協定の実施に伴う国有の財産の管理に関する法律案、及び日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障條約第三條に基ぐ行政協定の実施に伴う国税犯則取締法等の臨時特例に関する法律案の四法案については、すでに質疑も盡されたと思われますので、この際右四法案につきましては質疑を打切り、ただちに討論に入られんことを望みます。
○佐久間委員長代理 ただいまの小山君の動議のごとく決定するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○佐久間委員長代理 御異議なしと認め、右四法案につきましては質疑を打切り、ただちに討論に入ることといたします。 これより右四案を討論に付します。討論は通告順によつてこれを許します。小山長規君。
○小山委員 自由党を代表してただいま議題となりました日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障條約第三條に基く行政協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例、関税法等の臨時特例、国税犯則取締法等の臨時特例、並びに国有り財産の管理に関する法律案につきまして、賛成の意を表するものであります。 行政協定は日米安全保障條約に基いて、日本国とアメリカ国との間の国防の安全をはかるために行われた協定でありますが、その実施に伴いまして駐留軍が日本におります関係上、税関係、国有財産関係において、條約にきめられました便宜を與えることは当然の帰結であります。また事税に関する限りにおきましては、他の部面についてあるいは治外法権なりといわれているような非難もあつたのでありますが、税に関する限りにおいては、この駐留軍に対して原則として日本の国内法を適用する、特例をもつて若干の例外を認めるというような法律案を、政府が提出したことにつきましては、政府当局の労を多とし、またこのような法律案の提出にまでこぎ着けた政府当局に対して、その功績を賞するにやぶさかでないのであります。ただこの法律案の中におきまして、この委員会においてしばしば論難の的となりましたように、基地の建設業者に対する課税の特例を認めましたことは、これは法律の上におきましては、無制限に外国の業者が日本に入つて来て、日本の業者を圧迫するということも法律上は可能である。従つてこの運営上、もしこの法の底に流れるところの、駐留軍は日本において特権を濫用しないというこの法の精神を破るようなことがありましたら、国会はこれはあらためて修正をしなければならぬかと思うのでありますが、また私がしばしば委員会において質問いたし、それに対して主税当局が答えましたCPOの問題、つまり国内の物品に対しては、相手方が何であろうと課税するというこの課税の原則については異存はないのでありますが、その結果として日本の国産品が無関税、無物品税で入つて来ますところの外国品に、圧倒されるというようなことがありましたならば、これまた国会としては考え直さなければならない。従つてそういう意味におきましては、この法律の運用に万全の方途を講ぜられんことを希望條件として、以上四法案に対しては賛成の意を表するものであります。
○佐久間委員長代理 松尾トシ子君。
○松尾委員 私は社会党を代表しまして、ただいま議題となりました四法案に対し、反対の意を表明するものであります。 私たち社会党は安全保障條約について反対をいたしましたけれども、その行政協定の実施に伴つて設けられる個々の法律については、よく検討いたしまして、国民生活の向上や日本経済の発展を阻止しないものであつたならば、賛成するのにやぶさかではないのですけれども、この四法案の内容を深く検討してみますと、與党である自由党におきましても希望條件がつけられたように、所得税並びに関税、国有財産の管理あるいは国税犯則取締法の臨時特例にしましても、それぞれが治外法権的の感が深いのであります。和解と信頼の講和を持ちました上に、発効されましてから実施せられるこの法律案につきましては、ともするとその内容が日本経済の圧迫ともなつて、日本においては、米駐留軍によつて日本の国を守つていただくというこれらの大きな問題に便乗して、たまたま外国には利するところ多く、日本にはかえつて弊害が起るというふうな事実を来すことを、おそれておるのであります。このような観点から簡單に私は反対をいたしておきますが、なおそれらのこまかい点についても、いろいろと申し上げるとよろしいのですけれども、このような事情において反対をいたします。
○佐久間委員長代理 深澤義守君。
○深澤委員 ただいま議題どなりました四法案に対しまして、日本共産党を代表いたしまして反対の意を表するものであります。 本法案は安保條約に源を発し、そして行政協定がつくられ、その行政協定に基いてこの法案がつくられたということは、これはもう明らかであります。大体安全保障條約は米国の利益と安全のためのものでありまして、アメリカの極東戦略上の必要から出発しておるということも明らかであります。その結果として、わが国の国土が軍事基地となり、わが国の政治も産業経済も、その方向に軍事的に再編成されて行くということが現在行われているのであります。これはもはや独立でもなく、完全にアメリカの属国化することになりまして、国民生活は無権利と困窮の状態に突き落されて行くということは、わが党がすでに指摘して来たところであります。行政協定の成立の結果といたしまして、その現実は白日のもとに暴露されて参りました。広汎なる治外法権を認めたことや、いわゆる緊急非常事態に対する措置にいたしましても、これは実は戦争の場合を予想しているのでありますが、その場合においても、日米合同委員会によつて協議しなければならないということにはなつておりますが、これは清瀬一郎氏も、実質的にはアメリカが日本に通告するという結果になつてしまうのだ、日米合同委員会というものは、アメリカの言い分を日本が聞く機関である、こういうぐあいに批判している通り、戦争に対しても、日本自体が日本の国家意思を決定することなしに、アメリカの一方的な決定によつて、日本が戦争に参加せられるという結果になるのが行政協定であります。これは安政の條約以上の屈辱的のものであるという批判が、全国民の中に出て参りました。安全保障條約に賛成した諸君といえども、この行政協定の現実にぶつかりまして、この安保條約の調印に対して非常な疑問を持ち、全日本の国民が前途暗澹たる考えを持つておるということは、これはもう明らかな事実であります。この行政協定をわが国の行政の上に実施するために、今非常にたくさんの法律が出ておりますが、木四法案もその一部であります。 第一番に、所得税、法人税、相続税、富裕税、通行税、印紙税、物品税、揮発油税というような広汎な税に対しまして、駐留軍の軍隊の構成員、軍属、またはこれらの者の家族、あるいはPX、あるいは社交クラブ等の軍人用販売機関、及び軍事基地建設の契約者に対して、免税の措置の特例が開かれているのであります。しかもそれが主税局長も言われておるように、国際慣例以上に優遇を與えておる。こういうことによりまして、安保條約並びに行政協定を通ずる隷属的な法律であるということは明らかであります。その中で一つの例をとつてみましても、たとえば軍事基地建設の契約をする場合において、この法案においては、アメリカ政府とアメリカに居住する個人並びに法人が、アメリカ合衆国内において契約をする場合、これに対しては無税である。なるほど国際慣例によつて二重課税を防止するという一応の形式的なりくつは立ちますが、この契約の場合においては、おそらくアメリカの経済常識に基きまして、賃金あるいはその他のものが決定されるのである。それによつて決定された契約によつて日本に参りまして、非常に安い賃金と、経済不況にある日本の経済界から品物を買いただきまして、非常に安く仕上げることによつて、アメリカの大独占資本が、この日本の基地建設によつて莫大な利潤を得るということは明らかであります。その基地建設については、日本国民が半分は折半分担によつて分担しているのであります。そして安い賃金で使われ、商品はたたき買いをされるが、非常な利潤を得たところのアメリカの大独占資本に対しては、税金をかけることができない。この一事によつても、われわれ国民としてはいかに屈辱的なものであるかということが、わかるわけであります。また関税の免除につきましても、合衆国軍隊の公用に供するための輸入品に対しては免除をするのでありますが、先ほども私が質問しましたように、軍人軍属及びその家族の日本において使う使用品、あるいは家庭用品、あるいは車両というようなものは免税をすることになります。しかしこれは量的にも制限されていない、あるいは回数においても制限されないという結果、これは無制限に無税のものが入つて来るという結果になることを、われわれは憂うるのであります。さらに国有財産の問題にいたしましても、アメリカ駐留軍の必要とする場合においては無償で使用を許す。しかもそれは原状回復の請求権を放棄するということのために、これは日本政府としては莫大な経費の負担になると思うのであります。そこで私は、一体これは分担金から支出するのか、あるいは日本の他の予算から支出するのかという問題を聞いたのでありますが、これが明確でない。もしも分担金で出さないとするならば、これは分担金以上にアメリカ駐留軍の日本に駐留することによる費用がかさんで参りまして、日本国民の負担はまた莫大なものになると思うのであります。こういうような点を考えてみる場合において、この法律はまさに安保條約、行政協定を貫くところの、アメリカの属国化せる日本の一つの法案であるという意味において、われわれは断じて承認できない。日本共産党は断乎としてこの法案に対して反対するものであります。
○佐久間委員長代理 討論は終局いたしました。 これより右四法案を一括して採決いたします。日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障條約第三條に基く行政協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律案、日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障條約第三條に基く行政協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律案、日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障條約第三條に基く行政協定の実施に伴う国有の財産の管理に関する法律案、及び日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障條約第三條に基く行政協定の実施に伴う国税犯則取締法等の臨時特例に関する法律案の四法律案を、いずれも原案の通り可決するに賛成の諸君の御起立を願います。 〔賛成者起立〕
○佐久間委員長代理 起立多数。よつて右四法案はいずれも原案の通り可決せられました。 なお右四法案に関する報告書の作成及び提出手続等につきましては、委員長に御一任願います。 本日はこの程度にとどめまして散会いたします。なお明日は午前十時より開会することにいたします。 午後一時十九分散会