深山卓也
会議録に記録された「深山卓也」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 692 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省民事局長
- 直近の発言日
- 2014/05/15
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- デジタル行政1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会90 件・90%
- 予算委員会第三分科会6 件・6%
- 決算委員会2 件・2%
- 予算委員会1 件・1%
- 財政金融委員会1 件・1%
※ 全 692 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第186回 参議院 法務委員会 第15号
○政府参考人(深山卓也君) これまでの議論の経過で明らかなように、コーポレートガバナンスの目的は大きく、コンプライアンス、適法性の強化という面と、それからもう一つ、今特に強調されている企業経営の効率性の向上と。この企業経営の効率性の向上というコンプライアンスの一つの大きな目的は、すなわち企業価値の向上ということに結び付く話でございます。 そして、今回の改正法案では、コーポレートガバナンスの強化を図るために社外取締役の機能を活用するという…
第186回 参議院 法務委員会 第15号
○政府参考人(深山卓也君) 今委員の御指摘があったとおり、監査等委員会は、業務執行者を含む取締役の職務執行の監査をすることが仕事でございますので、その実効性を確保するためには、監査等委員会、ひいてはそれを構成する監査等委員が業務執行者から独立している必要があるというふうに考えております。 そこで、監査等委員会設置会社におきましては、監査等委員会の独立性を確保するために、一般の監査役設置会社における監査役の独立性を確保するための仕組みを参…
第186回 参議院 法務委員会 第15号
○政府参考人(深山卓也君) 今御紹介があったように、この多重代表訴訟制度の導入につきましては、法制審議会においても積極、消極、両方の議論がありました。消極の議論としては、例えばその子会社の取締役等に責任を追及されないという問題が生じたら、それは子会社の監督を怠ったことについて親会社の取締役の責任を親会社株主が追及すればそれで足りるのではないかと。あるいは、その子会社の取締役の責任を追及するということになると、小さな子会社の取締役というの…
第186回 参議院 法務委員会 第15号
○政府参考人(深山卓也君) 今委員から詳しく説明していただいたとおり、現行法では、募集株式の割当てについて、その募集株式が譲渡制限株式である場合、こういう場合には、株主総会決議、取締役会設置会社では取締役会の決議ですけど、これを要するという第二百四条二項の規定は、総数引受契約といいまして、募集株式を引き受けようとする者がその全部の総数を引き受ける契約を締結する場合には適用しないという、適用除外の規定が二百五条に設けられておりました。 し…
第186回 参議院 法務委員会 第15号
○政府参考人(深山卓也君) 社外取締役につきましては、業務執行者の業務執行全般を評価して、これに基づいて取締役会における業務執行者の選定、解職決定についての議決権を行使するといったことを通じて業務執行者を適切に監督するという機能が期待できると思っております。 また、利益相反行為の監督機能、すなわち、株式会社と業務執行者との間の利益相反を監督する機能や、株式会社とその業務執行者以外の、例えば親会社等の利害関係人との間の利益相反を監督すると…
第186回 参議院 法務委員会 第15号
○政府参考人(深山卓也君) 今般の改正法案では社外取締役の選任を義務付けることはしておりません。それは何度もお話に出ていますけれども、法制審議会ではこの点が最大の検討テーマとして取り上げられて何度も議論をしたんですけれども、賛成、反対、それぞれ論拠を持って非常に強く両者の意見が対立をしてコンセンサスが得られなかったというのがその最も基本的な理由です。 さはさりながら、仮に義務付けるとした場合でも、会社法だけではなくて上場規則などの手段も…
第186回 参議院 法務委員会 第15号
○政府参考人(深山卓也君) 今回の改正法案はコーポレートガバナンスの強化を図ることを大きな目的とするものでございます。ただ、コーポレートガバナンスに関する制度については、その性質上、これで完全だということはあり得ませんで、我が国の企業のコーポレートガバナンスをより一層前進させるというために、あるべきコーポレートガバナンスの姿に向けた議論はこの改正法が成立した後も継続される必要があると思っております。 こういった点を踏まえますと、コーポレ…
第186回 参議院 法務委員会 第15号
○政府参考人(深山卓也君) 現在の我が国の企業の圧倒的な大部分が監査役設置会社あるいは監査役会設置会社でございますので、監査役それから監査役会は、我が国の企業においてコーポレートガバナンスが適切に行われるためには重要な役割を果たしているというのは事実でございます。 今回の改正法で新たな会社類型として監査等委員会設置会社制度を創設いたしましたけれども、実際にはその改正法施行後も相当な数の従来型の監査役設置会社あるいは監査役会設置会社が存続…
第186回 参議院 法務委員会 第15号
○政府参考人(深山卓也君) まず、御質問の前半部分でございますけれども、現行法では、御指摘のとおり、会計監査人の報酬等の決定は取締役又は取締役会の権限としつつ、監査役等が報酬決定についての同意権を有するとされております。この点については、いわゆるインセンティブのねじれが存在するということを理由として、会計監査人の独立性を確保するためにはこれを監査役等の権限とむしろすべきであるという指摘があるのは承知しております。 この点は法制審議会でも…
第186回 参議院 法務委員会 第14号
○政府参考人(深山卓也君) この改正法案によりまして、社外取締役の導入がどの程度進むのかというのは、各会社それぞれの事情によるために、これは定量的に今の段階で正確に予測するというのは困難でございますが、先ほどの大臣の御答弁にもありましたとおり、社外取締役を置いていない上場会社等においては、社外取締役を置くことが相当でない理由の説明を毎年の定時株主総会でしなければならなくなるということになりますので、各会社においては、そのことを前提に社外…
第186回 参議院 法務委員会 第14号
○政府参考人(深山卓也君) 御指摘のとおり、コーポレートガバナンスの強化、とりわけコンプライアンスの強化と、そのためには監査機能を強化することも重要でございます。そこで、まず改正法案では、社外監査役の要件の厳格化をしております。 この点について少し付言しますと、現行法では、社外監査役は、株式会社の監査役であって、過去にその株式会社又は子会社の取締役、会計参与若しくは執行役又は支配人その他の使用人となったことがないものをいうというふうにさ…
第186回 参議院 法務委員会 第14号
○政府参考人(深山卓也君) 幾つか、細かい点も含めれば違う点がございます。 要綱案の中で法制度化することが予定されていたもののうち法律に盛り込まれていない一番重要な違いというのは、金融商品取引法違反の株式取得があった場合に、そのような取得をした株主の株主権の行使を差し止める制度を入れるべきだという、要綱のこれ最後の方にあるんですけれども、そういう提案がございましたが、これはいろいろ政府部内で制度的な検討をした過程で、今回の会社法の改正案…
第186回 参議院 法務委員会 第14号
○政府参考人(深山卓也君) 必ずしも一人でなくても、何人かが集まって九〇%を超えて、その何人かが一致した意思で売渡し請求をするということがあれば、それで可能でございます。
第186回 参議院 法務委員会 第14号
○政府参考人(深山卓也君) 買い取る人の子会社というような実質同一と見られる人を除いては、選択的に個性に注目してこの人のを買うとかこの人のは買わないということができるわけじゃなくて、子会社は別ですよ、自分の子会社が持っているのは自分が持っているのと同じですから、子会社が持っている部分以外のものは全て、個性に関係なく全部買い取るという制度です。
第186回 参議院 法務委員会 第14号
○政府参考人(深山卓也君) 条文上も全部買い取るということになっております。百七十九条の一項の大分長い条文ですけれども、全員に対しその有する株式の全部を売り渡すことを請求することができるというふうになっております。
第186回 参議院 法務委員会 第14号
○政府参考人(深山卓也君) 取得日というのがこれ請求すると必ず決まりますので、取得日以降は支払う義務が生ずるということで、普通は取得日に払われる、払わなければ払う義務が生じている状態になるということでございます。
第186回 参議院 法務委員会 第14号
○政府参考人(深山卓也君) 売買契約が成立した状態が法律上当然に生じます。それで、目的物の引渡しは取得日になります。ですから、代金請求権はもちろん生じているわけです。ですから、先ほど申し上げたように、通常は取得日あるいはその直後に払うでしょうが、払わなければもちろん訴訟でそれが行使されるということになります。
第186回 参議院 法務委員会 第14号
○政府参考人(深山卓也君) 先ほど申し上げたとおり、これは確かに当然に売買契約が成立した状態になりますので、代金を払わなければ解除はされるということになります。
第186回 参議院 法務委員会 第14号
○政府参考人(深山卓也君) 売買契約が成立した状態になるわけですから、代金を払わなければ解除されるというのはごく一般的な話で、解釈上当然そうなるということでございます。
第186回 参議院 法務委員会 第14号
○政府参考人(深山卓也君) これ、株式の売買契約がされて、代金が支払われずに解除された、しかし解除される前にその株式が移転したというときの、一般的な、ごく普通の株の売買の場合と同じことになります。したがって、名義書換がされているかどうかとかいろんな事情によっていろいろ変わるということでございます。