浜四津敏子
会議録に記録された「浜四津敏子」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,523 件
- 直近の所属会派
- 公明党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 2002/12/10
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金8 件
- こども・子育て7 件
- 宇宙1 件
- 農業1 件
- 住宅・不動産1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会62 件・62%
- 文教科学委員会27 件・27%
- 予算委員会8 件・8%
- 本会議3 件・3%
※ 全 1,523 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第155回 参議院 法務委員会 第13号
○浜四津敏子君 公明党の浜四津でございます。 初めに、提案者に質問をさせていただきます。 昨年八月に、仙台市内で連続して虚偽の婚姻届やあるいは転居届が出される事件が発生いたしました。また、同様の事件が東京都内や札幌市でも発生いたしまして、更に全国に広がっていくということが危惧されてまいりました。犯人グループは、虚偽の戸籍の記載や住民票を、盗難車の転売や、あるいは消費者金融からの現金詐取や相続財産の詐取などに悪用しておりました。 このよう…
第155回 参議院 法務委員会 第13号
○浜四津敏子君 ありがとうございました。 それでは次に、法務省に質問いたします。 戸籍改ざんにつきましては、大きく二つの問題点があります。第一点は、届出の際の本人確認など防止策でございます。第二点は、偽造戸籍の訂正痕跡を残さない戸籍再製等の制度を創設すること、事後の救済でございます。 今回の改正で事後の救済の問題は解消することとなりますが、第一点目の届出の際の本人確認、つまり防止策については、国としての具体的な対応策はいまだなされており…
第155回 参議院 法務委員会 第13号
○浜四津敏子君 よろしくお願いいたします。 それでは、戸籍法に関連して一点質問させていただきます。 戸籍法の立法趣旨、また戸籍制度の目的は何かについて確認させていただきますが、それは、私どもが日本人として生まれ、出生届を提出することによりまして、戸籍に氏名、生年月日、出生地、性別、父母の氏名などが記載されることになります。その後も、結婚、出産、離婚、養子縁組等々、個人が一生社会生活を送る上で基礎となる身分関係に関する情報、個人を特定する…
第155回 参議院 法務委員会 第11号
○浜四津敏子君 公明党の浜四津でございます。 まず初めに、法務大臣にお伺いいたします。 近時の経済情勢の影響から、中小企業の倒産の増加とともに大企業の倒産も増加している状況にございます。こうした中、欧米諸国においては、一九七〇年代から倒産処理法制の整備が進められてまいりました。中でも、いわゆる敗者復活を後押しする企業再建法制が進められてきたのに対しまして、日本はその面では非常に大きく立ち後れてきたと言われております。ようやく二年前に、経…
第155回 参議院 法務委員会 第11号
○浜四津敏子君 今回の会社更生法案の検討は法制審議会の倒産法部会において検討されてまいりました。その審議の経過がどのようなものであったのか、流れが分かるポイントを説明していただきたいと思います。また、審議の過程でどのような点が争点となったのか、特に意見が分かれた点は何だったかについて簡潔に御説明いただきたいと思います。
第155回 参議院 法務委員会 第11号
○浜四津敏子君 審議会ではかなり活発な審議が行われたという御説明がありましたが、たしか平成九年の十二月に公表された倒産法制に関する改正検討事項では、会社更生法に関する改正事項はほんの数項目しか上がっていなかったと思います。今回の会社更生法案はその実質的な改正事項は五十数項目にも及んでおりまして、言わば抜本的な大改革、大改正と言えるわけでございますが、なぜ、かつて数項目しか上がっていなかったのが今回これほどの大改正になったのか、その背景、…
第155回 参議院 法務委員会 第11号
○浜四津敏子君 それでは、会社更生手続の流れに沿って各論について質問をさせていただきます。特に、債権者保護の視点からの質問をさせていただきます。 従来の会社更生法は、かなり厳格な手続で迅速性を欠いてきた、また硬直した手続になってきた、それが迅速が命と言われる企業再建にとってはマイナスであると指摘されてまいりました。そこで、今回は迅速性、柔軟性を持たせる改革となったわけですけれども、その一方で債権者の利益保護が十分かという問題が指摘されて…
第155回 参議院 法務委員会 第11号
○浜四津敏子君 会社更生法案の第百六十八条第一項によれば、更生債権は一般の優先権がある優先的更生債権とそれ以外の一般的更生債権とに分けられております。 そこで、まず通常の取引債権者等が有する一般的更生債権というのは会社更生手続においてどのように取り扱われることになるのか、お伺いいたします。
第155回 参議院 法務委員会 第11号
○浜四津敏子君 次に、優先的更生債権の内容としては百二十九条の租税債権と百三十条、労働債権が中心となると理解しておりますけれども、まず百二十九条の租税債権は会社更生手続においてどのように扱われることになるのでしょうか。
第155回 参議院 法務委員会 第11号
○浜四津敏子君 次に、第百三十条の給料債権あるいは退職金債権等のいわゆる労働債権については、この会社更生手続においてどのように扱われることになるのでしょうか。
第155回 参議院 法務委員会 第11号
○浜四津敏子君 それでは、以下、手続の流れに沿って債権者、殊に一般的更生債権を有する通常の取引債権者の利益が図られているのかを確認していきたいと思います。 まず、会社更生手続の申立てがなされてから開始決定がされるまでの保全段階において、会社更生法案では第二十五条から第二十七条に規定するとおり、包括的禁止命令の制度を新たに設けております。この包括的禁止命令が発令されますと、債権者は会社の財産に対する強制執行等を一律に禁止されることになり、…
第155回 参議院 法務委員会 第11号
○浜四津敏子君 次に、保全段階において、裁判所は更生手続の目的を達成するため必要があると認めるときは三十条で保全管理命令を発することもでき、また三十五条で監督命令を発することもできるということになっております。現行法では、仮差押えあるいは仮処分、その他必要な保全処分を命ずることができることと、監督員による監督命令ができるとされております。 これまでの実務上から見ますと保全処分が多いということで、改正後もこの三十条の保全管理命令が発せられ…
第155回 参議院 法務委員会 第11号
○浜四津敏子君 次に、裁判所にお伺いいたします。 三十条の二項で、裁判所は保全管理命令を発する場合には一人又は数人の保全管理人を選任しなければならないとされております。その保全管理人の権限につきましては、三十二条に、保全管理命令が発せられたときは開始前会社の事業の経営並びに財産の管理及び処分をする権利は保全管理人に専属するとされております。 大変強力な権限を保全管理人が有することになるわけで、債権者にとってはだれが保全管理人に選任される…
第155回 参議院 法務委員会 第11号
○浜四津敏子君 次に、同じく裁判所にお伺いいたします。 この保全管理人や手続開始後選任される管財人に対してどれくらいの報酬が支払われるかということも、会社から弁済を受ける債権者にとっては関心のあるところでございます。実務上、これらの報酬額というのはどのように決められるのか、その基準はどうなっているのかについてお伺いいたします。
第155回 参議院 法務委員会 第11号
○浜四津敏子君 会社更生法案では第三十五条で、裁判所は保全管理命令とは別に監督命令を発令することができるということになっておりますが、この監督命令というのはどういう制度なのか、簡潔に御説明いただきたいと思います。
第155回 参議院 法務委員会 第11号
○浜四津敏子君 それでは次に、会社更生手続の申立てがされた事件について更生手続開始の決定をするかどうかという段階について質問をいたします。 現行法では、裁判所は更生の見込みがないときは更生手続開始の申立てを棄却しなければならないとされておりまして、更生の見込みというのが手続開始の条件とされております。今回の会社更生法案では第四十一条におきまして、手続の開始要件から更生の見込みというものを削除しております。手続開始という早期の段階で更生の…
第155回 参議院 法務委員会 第11号
○浜四津敏子君 次に、更生手続開始の公告等について、第四十三条に規定がなされておりますが、その二項によりますと、開始決定がされた場合において、現行法では更生手続開始の決定を知れている債権者に送達するということにされておりますが、この更生法案四十三条二項では単に通知すれば足りるということになっております。 従来、送達することとされていた手続を通知で足りるということで緩和しているわけですけれども、なぜこのように手続を改めたのか、その理由をお…
第155回 参議院 法務委員会 第11号
○浜四津敏子君 会社更生法案百五十一条以降に更生債権及び更生担保権の確定のための裁判手続について規定があります。債権者が届出をした債権の額を管財人が認めなかった場合に、債権の額がどのように決められるかについては、債権者にとって大変重大な関心事項となってまいります。 そこで、会社更生法案においては、このように債権者と管財人との間に争いがある場合について、更生債権の額はどのような手続で決められることになるのかについて御説明願います。
第155回 参議院 法務委員会 第11号
○浜四津敏子君 そして、更生債権の額が確定されますと、それを前提として更生計画案が作成されることになります。更生計画案は会社の再建方針の基本となる大変重要なものであります。その記載事項については百六十七条一項に絶対的記載事項が定められており、二項に相対的な記載事項が定められておりますが、これらの記載事項について少し具体的に説明していただきたいと思います。
第155回 参議院 法務委員会 第11号
○浜四津敏子君 次に、更生計画案によって、債権者の債権は通常はカットされた上で繰延べ弁済されることになります。会社更生法案では、百六十八条第五項において、その繰延べ弁済の期間の上限を現行の二十年から十五年に短縮しております。 しかし、弁済期間が短縮されるということになりますと、債権者に対する弁済の総額が減額となって、債権者の利益を害するのではないかという危惧の声がありますが、この点についてはいかがでしょうか。