浜四津敏子
会議録に記録された「浜四津敏子」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,523 件
- 直近の所属会派
- 公明党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 2003/05/13
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金8 件
- こども・子育て7 件
- 宇宙1 件
- 農業1 件
- 住宅・不動産1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会62 件・62%
- 文教科学委員会27 件・27%
- 予算委員会8 件・8%
- 本会議3 件・3%
※ 全 1,523 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第156回 参議院 法務委員会 第11号
○浜四津敏子君 公明党の浜四津でございます。 本日は、菊田先生、黒田先生、お忙しいところ大変ありがとうございます。 まず初めに、菊田先生にお伺いいたします。 菊田先生は行刑改革会議のメンバーとしてこれから改革論議に携わられるということですので、その関係でまずお伺いしたいと思います。 大変基本的な、また大枠な質問ということになるかもしれません、あるいはまた行刑の思想にかかわることになるかとも思いますけれども、日本の行刑が抱えている最大の問…
第156回 参議院 法務委員会 第11号
○浜四津敏子君 今、賞与金の問題が出ましたので、大変各論にわたりますが、受刑者の教育及び社会復帰のため、並びに被害者への補償などを目的として、例えばドイツでは、刑務所内でそれぞれの受刑者の適性あるいは特性に合わせて多種多様な高度の技術を教育して、また、あるいは手に職を付けさせて、例えば一般社会でももう十分に適応できる、十分に通用できる仕事をさせる、それを一般社会で売ったり、サービス提供で一般の社会から報酬を得るということをやっているわけ…
第156回 参議院 法務委員会 第11号
○浜四津敏子君 ありがとうございます。 それでは次に、黒田先生にお伺いいたします。 一般刑務所の中で受刑している受刑者の中に、本来は精神科の治療を要する精神障害者が数多く見られる、しかも十分な治療を受けられない状況にあるという指摘がありますが、これは事実でしょうか。また、なぜそういうことになっているのか、御存じでしょうか。
第156回 参議院 法務委員会 第11号
○浜四津敏子君 また、受刑者の中には精神障害、厳密な精神障害ではなくて、いわゆる精神病質の人も数多くいるというふうに言われております。例えばアルコール依存症とかあるいは薬物中毒の人の背景にはこの精神病質があるんじゃないかという指摘もなされているところでございます。 先ほどのお話では、医療刑務所の中でこの精神病質の方についても医療を行っているという御説明があったかと思うんですが、精神障害者とそれから精神病質の人とでは本来その処遇というのは…
第156回 参議院 法務委員会 第11号
○浜四津敏子君 先ほどの御説明の中で、医療刑務所における精神科医療の問題点の一つとして、医師が倫理的ジレンマに陥りやすいという御説明がありました。これがちょっと具体的にどういうことなのか、もう少し御説明いただければと思います。また、どうすればそれを克服、改善できるとお考えでいらっしゃるのか、教えていただければと思います。
第156回 参議院 法務委員会 第11号
○浜四津敏子君 ありがとうございました。
第156回 参議院 法務委員会 第11号
○浜四津敏子君 公明党の浜四津でございます。 本日は参考人の皆様、大変貴重な御意見をありがとうございます。 まず、岩井先生にお伺いいたします。 日本の刑法は、責任なければ刑罰なしという一元制を、責任主義、一元制を取っております。責任能力者には刑罰を、責任無能力者には治療処分をという二元制を取ってはおりませんが、ヨーロッパ諸国ではこの二元制を取っている国も多く、また、実際に社会復帰の実効性等を上げているという国も数多くあります。 今回の制…
第156回 参議院 法務委員会 第11号
○浜四津敏子君 本制度の審判手続において、処遇の要否、これも岩井先生にお伺いしますが、処遇の要否、内容の判断に、医師だけではなく法律家も加わるということにつきましてはどのようにお考えでしょうか。
第156回 参議院 法務委員会 第11号
○浜四津敏子君 次は、お三方それぞれにお伺いさせていただきます。 まず伊賀先生は、レジュメの中で、最後のところで、いわゆる人格障害者問題と覚せい剤患者の問題についてお述べになっておられます。 私も、精神病者ではなく、精神病質あるいは人格障害と言われる人で犯罪を犯したという人たちへの処遇というのがこれから大変大きな問題になってくるんだろうと思っております。ドイツでは、既に社会治療処分が行われております。一時ストップしてまた復活いたしました…
第156回 参議院 法務委員会 第11号
○浜四津敏子君 同じ質問ですが、岩井先生、よろしくお願いいたします。
第156回 参議院 法務委員会 第11号
○浜四津敏子君 ありがとうございます。 同じ質問ですが、浦田先生、お願いいたします。
第156回 参議院 法務委員会 第11号
○浜四津敏子君 最後に、浦田先生にお伺いいたします。 今回の新たな処遇制度は、日本における司法精神医学の向上発展にどのような意義を有することになるとお考えでしょうか。 また、どのような教育システム、まあ教育システムのモデルとしては例えばドイツのようなきちんとした整備されたものもありますけれども、日本ではどういう教育システムを作り、またどういった専門家を育成するべきとお考えでしょうか。
第156回 参議院 法務委員会 第11号
○浜四津敏子君 ありがとうございました。
第156回 参議院 法務委員会 第10号
○浜四津敏子君 公明党の浜四津敏子でございます。よろしくお願いいたします。 それでは、まず、本制度の趣旨及び目的についてお伺いいたします。 我が国における触法精神障害者及び精神障害受刑者に対する処遇は、特に西欧先進諸国に比較いたしまして非常に後れていると、その後進性が長い間批判されてまいりました。 例えば、一九八〇年八月の新宿バス放火事件、これは精神障害の男性がバスにガソリンをまいて炎上させ、乗客ら二十名を殺傷したという事件でございます…
第156回 参議院 法務委員会 第10号
○浜四津敏子君 現行刑法は、責任なければ刑罰なしという責任主義に立っております。 したがいまして、ある行為が犯罪構成要件に該当し違法性があったとしても、心神喪失で責任能力がなければ無罪、刑罰なしということになります。その後は刑事手続から外れまして、措置入院という行政処分に移行するという刑罰一元制を取っております。 そこで、確認させていただきますが、今回の制度は責任主義の例外的措置としての刑事治療処分とは異なると理解していいんでしょうか。…
第156回 参議院 法務委員会 第10号
○浜四津敏子君 ところで、刑罰の目的及び本質につきましては、一般的に、一つには相対的応報、すなわち被害者感情の鎮静化、二つ目には本人の社会復帰、三つ目には再犯防止、この三つが調和されたものと理解されております。 ところで、今回の制度は本人の治療及び社会復帰を目的としているという御説明ですが、被害者感情の鎮静化及び再犯防止については、本制度はどのような意味を持ってくるのでしょうか。
第156回 参議院 法務委員会 第10号
○浜四津敏子君 それでは次に、審判手続についてお伺いいたします。 本制度の最も大きな特色の一つは、我が国で初めて職業裁判官ではない医師が裁判官と同等の権限を持って裁判所の合議体の構成員となり、このような合議体が対象者の処遇の要否及び内容を決定することとしている点にあると考えます。 従来、刑事責任能力の有無、程度の判断は、医師である鑑定人の意見を踏まえて最終的には裁判官が行っております。責任能力判断における裁判官と鑑定人の役割の分担につい…
第156回 参議院 法務委員会 第10号
○浜四津敏子君 本制度の処遇の対象からは精神病質犯罪者及び知的障害者というのは除外されると考えていいんでしょうか、法務省にお伺いします。
第156回 参議院 法務委員会 第10号
○浜四津敏子君 本来は、精神障害犯罪者、それから精神病質犯罪者、知的障害を持っている人で犯罪を犯してしまった人、この三者についてはそれぞれに適切な処置が必要であると考えております。 初めの精神障害犯罪者については、今回の治療と社会復帰のための処遇が必要でありますし、精神病質犯罪者については、例えばドイツで行われているような特別の社会治療処遇、これは特別重大な性犯罪を対象としているようですけれども、この処遇によって精神病質の犯罪者について…
第156回 参議院 法務委員会 第10号
○浜四津敏子君 心神喪失等の状態で重大な犯罪、他害行為を行った者に対する処遇については、その病状に応じた適切な医療が行われることが極めて重要となってまいります。 この問題に関する我が党のプロジェクトチームの報告書でも、処遇は、より確実な治療効果、病状の判断の下で入退院や通院の要否が決定されるべきであるとしております。本法案ではこの点についてはどのような配慮をしておられるんでしょうか、法務省に伺います。