津野修
会議録に記録された「津野修」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 402 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 内閣法制局長官
- 直近の発言日
- 2002/02/18
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 武力攻撃事態への対処に関する特別委員会35 件・35%
- 外交防衛委員会32 件・32%
- 憲法調査会統治機構のあり方に関する調査小委員会19 件・19%
- 予算委員会7 件・7%
- 国際テロリズムの防止及び我が国の協力支援活動等に関する特別委員会3 件・3%
- 内閣委員会2 件・2%
※ 全 402 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第154回 衆議院 予算委員会 第12号
○津野政府特別補佐人 お答えいたします。 御指摘の、先ほどから議論になっております施政方針演説の中での昭和天皇のお歌の引用と申しますのは、先ほど申しましたような政治的利用といったような問題とは次元を異にするという問題であろうと思うわけでございます。これは、憲法の規定とは直接関係があるというようなことではございません。 それは、ここは詳しく申しますと、例えば、問題がないと考えられる理由といたしましては、引用されている御製の歌というのは、既…
第154回 衆議院 予算委員会 第9号
○津野政府特別補佐人 お答えいたします。 先ほど主計局長の方から一般的な解釈につきましては答弁がございましたので、そこは省略いたしまして、その考え方は主計局長が述べたのと同じでございますけれども、今回の問題になっておりますNTTの社会資本整備特別措置法、これの一条と六条一項との両方に「一部」という文言が使用されているわけでありますけれども、この「一部」の解釈につきましては、これは少なくとも立法時、これが最初にできた当時におきましては、日…
第154回 参議院 予算委員会 第4号
○政府特別補佐人(津野修君) お答えいたします。 法律で一般的にいろいろな規定の趣旨に従いまして、その全部とか一部とかいうのは解釈することになっておりますけれども、具体的な規定の例としてそういうものがあったかどうか、今ちょっとにわかには思い出せません。
第154回 参議院 予算委員会 第2号
○政府特別補佐人(津野修君) お答えいたします。 こういった事例が、前例があったかどうかといいますのは、私どもも詳細に従来の慣例を調べたわけでございませんので、現時点では私は承知しておりませんので、お答えできません。 それから、持ち回り閣議の場合あるいは閣議の通常の場合でも同様でございますけれども、利害関係者が、例えば今回のようなケースがある場合に、そういう人をその会議の場においてその人の、何といいますか、意思を、意思といいますか、そう…
第154回 参議院 予算委員会 第2号
○政府特別補佐人(津野修君) それは後で調査させていただきます。
第153回 参議院 外交防衛委員会 第13号
○政府特別補佐人(津野修君) 従来から武器使用につきましてはいろいろ国会答弁しておりますが、一般論として申しますと、この任務遂行を阻止する企てに対する武器使用と申しますのは、これはいわば自己保存のための自然権的権利というべきもの、これの枠を超えた武器使用となりまして、状況いかんによっては憲法第九条の禁ずる武力の行使に該当するということがないとは言い切れないということから、我が国PKO要員にこのような武器使用を認めることにつきましては憲法…
第153回 参議院 外交防衛委員会 第13号
○政府特別補佐人(津野修君) 一昨日でしたか、御答弁申し上げましたのは。これは、憲法調査会でこういう議論があったということを御紹介しただけでございまして、しかもその中では、先ほど申し上げました下田条約局長あるいは田畑、当時の京大の先生だったですかね、国際法学者の意見等についても御紹介しておりますので、それは政府としての見解を申し上げたわけではございません。
第153回 参議院 外交防衛委員会 第13号
○政府特別補佐人(津野修君) 憲法前文と憲法九条と、まあ憲法にはいろいろ規定がございますが、特に憲法の前文につきましては、これはむしろ規範的な拘束力というのは各本条に本来あるべき問題ですから、各本条の方の九条の方でまず中心的に考えていかなければいけない。 その九条との関係で、先ほどから御指摘がございますその任務遂行の、これを実力をもって、任務遂行を実力をもって妨害する者に対する武器使用、これはいわば自己保存のための自然権的権利というべき…
第153回 参議院 外交防衛委員会 第13号
○政府特別補佐人(津野修君) これは、従来の考え方、この自然権的、いわば自己保存のための自然権的権利というべきもの、こういうことが従来から武器の使用と武力の行使の関係についてということで政府として整理をしてきているわけでございますので、その関係をどう調整するのか、私どもにはよくわかりませんが、解釈でできるのかと言われても何とも私の方でお答えしにくいわけでございますけれども、少なくとも従来からのこの武器の使用と武力の行使の関係についてとい…
第153回 参議院 外交防衛委員会 第13号
○政府特別補佐人(津野修君) この警護の任務という、これはまた警護の内容自体もいろいろ議論があるところでございまして、これについては、政府部内で具体的にまあ案まで、その法改正の検討が行われているというようなことは私ども承知しておりませんので、警護の対象者や行為の態様などがはっきりしないというような状況のもとで憲法九条との関係を申し上げると、具体的に申し上げるようなことはちょっと難しい問題であろうと思います。 ただ、警護任務を仮に的確に遂…
第153回 参議院 外交防衛委員会 第12号
○政府特別補佐人(津野修君) 最初の警護任務の件ですけれども、これは警護任務を今回の法律によって追加するものではございません。 それから、平成三年の九月の「武器の使用と武力の行使の関係について」という、これは、政府の見解が当時の国際平和協力に関する特別委員会ですか、そこで表明されているわけですが、ちょっとこれを読んでみますと、ちょっと長くなりますけれども、 一般に、憲法第九条第一項の「武力の行使」とは、我が国の物的・人的組織体による国際…
第153回 参議院 外交防衛委員会 第12号
○政府特別補佐人(津野修君) 先ほどの地雷の処理ですか。
第153回 参議院 外交防衛委員会 第12号
○政府特別補佐人(津野修君) 処理が法的に可能かどうかということでございますけれども、これは国際連合平和協力法第三条、この第三条の第三号のイロハニのニに「放棄された武器の収集、保管又は処分」というのが掲げられております。これを国際連合平和維持活動のために実施される国際平和協力業務の一つにこれはされているわけであります。この地雷も武器に該当いたしますから、当該地雷が放棄された地雷に該当するということであれば、その殺傷力をなくすために行う処…
第153回 参議院 外交防衛委員会 第12号
○政府特別補佐人(津野修君) 多国籍軍へのこれは参加と協力というようなことで従来から議論しているわけでありますが、まず国連決議に基づく多国籍軍への我が国の参加の可否につきましては、その国連決議の内容とかあるいは多国籍軍の目的、任務、編成等、具体的な事案に沿って判断すべきものと考えているわけであります。 従来、多国籍軍としてありましたのは、平成二年の湾岸危機の際に累次の国連決議を踏まえまして湾岸における平和の回復のために展開した多国籍軍と…
第153回 参議院 外交防衛委員会 第12号
○政府特別補佐人(津野修君) ちょっと今聞きそびれましたので、済みません。
第153回 参議院 外交防衛委員会 第12号
○政府特別補佐人(津野修君) 御承知のように、アフガニスタンの現在の情勢の推移というのは非常に不透明でありまして、先ほど御指摘がございましたけれども、多国籍軍が展開するかどうかも明らかでないわけでありますし、さはその目的、任務も明らかではありません。したがって、それについて私どもの方で確たるお答えをするということは困難でありますが、いずれにしましても、先ほど言いましたような多国籍軍への協力というのが仮に憲法上可能であるとしても、これはま…
第153回 参議院 外交防衛委員会 第12号
○政府特別補佐人(津野修君) これは特措法の目的に、これは最初の、先ほどから官房長官の方からお答えいただいておりますけれども、特措法の目的、趣旨の枠内に入るかどうかということで判断すべき問題でありまして、治安維持というようなことを仮定としてどこまでそれが治安維持なのかどうなのか、そのあたりがよくわかりませんから、何とも確答をすることはできかねるということでございます。
第153回 参議院 外交防衛委員会 第12号
○政府特別補佐人(津野修君) PKO法の三条の一号にあります「当該活動が行われる地域の属する国」というところでございますけれども、これはPKO法が、そもそも三原則ができましたゆえんを申しますと、要するに憲法との関係で問題がないようにするということでございますから、それにかわるべき、何といいますか、国連東チモール暫定統治機構という政府にかわるべきものがあって、それが受け入れを同意しておれば当然何らの紛争とかそういう問題が起こるわけはござい…
第153回 参議院 外交防衛委員会 第12号
○政府特別補佐人(津野修君) 六条にもございますけれども、この三条でまず、紛争当事者の合意があり、かつ、当該活動が行われる地域の属する国の当該活動が行われることについての同意がある場合、こういうことは、まず受け入れ同意があるわけですね。 それから六条にも、一号で、国際連合平和維持活動のために実施する国際平和協力業務については、紛争当事者及び当該活動が行われている地域の属する国の当該業務の実施についての同意という、これはもう全く同じことが…
第153回 参議院 外交防衛委員会 第12号
○政府特別補佐人(津野修君) 停戦の合意というのは、これはもう既に、先ほど来御説明しておりますように、かつて成立していたわけでございます。あとは受け入れ同意だけのところのそこの国の問題を先ほどからおっしゃっておられるので、その国については、現在は東チモールはインドネシアから分離し、一応国に準ずる区域として成立しておる。他方、政府にかわるべきものとして国連東チモール暫定統治機構があるというような状況を考えれば、国として扱っても問題はなかろ…