津野修
会議録に記録された「津野修」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 402 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 内閣法制局長官
- 直近の発言日
- 2001/12/04
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 武力攻撃事態への対処に関する特別委員会35 件・35%
- 外交防衛委員会32 件・32%
- 憲法調査会統治機構のあり方に関する調査小委員会19 件・19%
- 予算委員会7 件・7%
- 国際テロリズムの防止及び我が国の協力支援活動等に関する特別委員会3 件・3%
- 内閣委員会2 件・2%
※ 全 402 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第153回 参議院 外交防衛委員会 第12号
○政府特別補佐人(津野修君) 国連に加盟するに当たりまして、当時の外務省の条約局長の西村さんとかあるいは下田局長とかいろいろ御意見を言っておられるわけであります。 これは私どもとしては有権的にどうこうと、留保したとかしないとかいうのを言う立場にはないと思うんですけれども、憲法調査会で西村さんがおっしゃっておられるのは、これは昭和二十七年ごろだったと思いますが、当時は我が国は自衛隊も持っておりませんでしたし、いろんな意味で国連憲章の先ほど…
第153回 参議院 外交防衛委員会 第12号
○政府特別補佐人(津野修君) いわゆるPKO参加五原則でありますけれども、これは我が国が国連平和維持隊に参加するに当たって憲法で禁じられました武力の行使をするとの評価を受けることがないことを担保する意味で策定された国際平和協力法の重要な骨格であるというふうに考えておりまして、基本的に五原則のすべてが憲法との関係で必要とされていると言うことができると思います。
第153回 参議院 外交防衛委員会 第12号
○政府特別補佐人(津野修君) PKOの参加五原則について憲法との関係で変更する余地があるのかどうかというような御議論でございますけれども、そこは私たち具体的にどういう内容であったらいいとか、そういうのは具体的に検討したことは今までございませんので、そういう意味でちょっとここで御答弁はちょっと差し控えたいと思います。
第153回 参議院 外交防衛委員会 第12号
○政府特別補佐人(津野修君) これは先ほどもほかの先生のときに御答弁いたしましたけれども、政府の見解といたしまして、武力の行使と武器の使用についてという平成三年九月の見解がございます。 そこの中で、武器の使用についてはいわゆる自己保存のための自然権的権利というべきもの、それに該当するようなものについては武力の行使に当たらないから、憲法九条一項の武力の行使に当たらないから、その部分については九条一項との関係で問題になることはなかろうという…
第153回 参議院 外交防衛委員会 第12号
○政府特別補佐人(津野修君) 先ほど御答弁いたしましたように、該当のところだけ言いますと、状況いかんによっては我が国による武力の行使に該当することがないとは言い切れないというふうに御答弁させていただいているわけでありまして、すべてが、その任務遂行を実力で妨げる企てに対抗するための武器使用のおよそすべてが、全部が憲法上問題になるというふうには言っておりません。
第153回 衆議院 安全保障委員会 第5号
○津野政府特別補佐人 お答えいたします。 平成三年十一月二十一日と二十七日に、私どもの先輩であります工藤法制局長官と、当時の宮澤総理大臣から御答弁がございました。そして、政府としては、当時の答弁をもう一度読むことは避けますが、御指摘された答弁と同様だと現在も考えております。(江崎委員「一部読んでいただけますか」と呼ぶ)はい。 考え方を言いますと、すなわち、仮に我が国が参加する国連の平和維持隊が武力の行使に至ることがあったとしても、我が国…
第153回 衆議院 安全保障委員会 第5号
○津野政府特別補佐人 お答えいたします。 おっしゃるように、警護というのはどういう中身かというそこのところはまた議論があるかと存じますけれども、警戒監視といいますか、そういったようなことを武器を持たずにすることもできるわけですから、そういう意味では、武器なしでそういうようなことをするというふうに考えてみれば、警護の任務と武器使用というのは、一般的には切り離して考えることもできるのではないかというふうには考えられます。
第153回 衆議院 安全保障委員会 第4号
○津野政府特別補佐人 お答えいたします。 御指摘の問題といいますのは、あくまで私的な、山賊とかあるいは強盗だとか、そういった集団に対する武器の使用の問題というふうに理解してよろしゅうございますか。 そこで、これは従来から政府としていろいろ御答弁しておりますけれども、憲法九条の一項で禁止しております武力の行使といいますのは、我が国の物的・人的組織体による国際的な武力紛争の一環としての戦闘行為をいうというふうに解してきているわけであります。…
第153回 衆議院 安全保障委員会 第4号
○津野政府特別補佐人 ちょっと答弁が抜けましたが、共同でいろいろ他国部隊と武器の使用をするということがどうかというようなことでございますけれども、これは、そもそも現在のPKO法の規定で定められております武器の使用といいますのは、これはいわゆる自己保存権というようなものでございますので、そういった意味で、そういったものが、先ほど言いましたように憲法の禁ずる武力の行使には該当しないということでございますから、集団的自衛権というのは武力の行使…
第153回 衆議院 安全保障委員会 第4号
○津野政府特別補佐人 非常に設定が、それだけの問題でお答えするのは非常に難しい問題だと存じますけれども、ひとつ一般論でお答えさせていただきますと、要するに、国または国に準ずる組織、そういったものの、いわゆる戦闘といいますか、襲撃とかそういうものがございました場合に、それが国または国に準ずる組織としての行動というものであれば、それは、我が国のPKO要員による武器使用のすべてが武力の行使に当たらないというわけにはできないというふうには考えら…
第153回 衆議院 安全保障委員会 第4号
○津野政府特別補佐人 停戦の合意が破れたというときでございますね。 それはPKO法の方にも規定してございますけれども、停戦の合意が破れたようなときには当然、中断とか撤退とか、いろいろそういったことを講じなければならないことがまずございます。その過程におきまして、武器使用の問題等がございますけれども、先ほど申しましたように、国または国に準ずる組織であろうと思われますから、そういったものの行動であるということであれば、我が国PKO要員による…
第153回 衆議院 安全保障委員会 第4号
○津野政府特別補佐人 PKOの任務遂行に対する妨害排除のための武器の使用ということでございますけれども、従来からこれはしばしば答弁してございますけれども、PKO活動における任務の遂行を実力で妨げる企てに対抗するための武器の使用、こういうものはいわば自己保存のための自然権的権利というべきものを超えた武器使用となり、その相手方が国または国に準ずる組織であったような場合に、憲法の禁ずる武力の行使に該当するおそれがあることから、我が国PKO要員…
第153回 衆議院 安全保障委員会 第4号
○津野政府特別補佐人 御質問の点は、従来から国連の行動とのいろいろな関係で御議論があったところでございますけれども、従来から我が国、これは国連軍一般にも言えることですが、我が国は憲法の平和主義、国際協調主義の理念を踏まえて国連に加盟しているわけであります。 我が国としては、最高法規である憲法に反しない範囲内で、憲法九十八条二項に従って国連憲章上の責務を果たしていくということになるわけでありますけれども、憲法九条によって禁じられている武力…
第153回 衆議院 安全保障委員会 第4号
○津野政府特別補佐人 五原則といいますのは、これは当時の政党間でたしか一番最初に合意された原則だったと思いますが、私が承知しております限りでは、紛争当事者と申しますのは、要するに、紛争が国際的な広がりを持ってまいりまして、あるいは内戦だけにとどまっている場合もございますけれども、国または国に準ずるような組織、そういった当事者、そういった間での紛争という意味でございますから、そういった組織、国または国に準ずる組織、そういった者が大体この紛…
第153回 衆議院 安全保障委員会 第4号
○津野政府特別補佐人 まず、警護業務の話がございますが、国際平和協力法上、警護業務をこれから追加するかどうかというような議論がさまざまにされているわけですけれども、これ自身は政府部内でまだ具体的な法改正の検討が行われているというふうには承知しておりませんので、これは警護の対象者とか行為の態様とかそういうものが明らかでない現状のもとでは、憲法九条との関係を申し上げることは難しいというふうに、そこは御理解いただきたいと思います。 ただいま、…
第153回 衆議院 国際テロリズムの防止及び我が国の協力支援活動等に関する特別委員会 第10号
○津野政府特別補佐人 お答えいたします。 今回のテロ特措法に基づきます基本計画、それから実施区域、両方の関係でございますけれども、この協力支援活動の実施区域については、基本計画に定められた区域の範囲から、活動の必要性や現に戦闘行為が行われておらず、かつ、活動の期間を通じて戦闘行為が行われることがないと認められること等を考慮して設定したということになっておると承知しておりまして、本件実施区域自身は……(山口(富)委員「それは実施要項の概要…
第153回 衆議院 国際テロリズムの防止及び我が国の協力支援活動等に関する特別委員会 第10号
○津野政府特別補佐人 この対応措置でございますけれども、これは協力支援活動を含めてございますが、これは第二条の第三項におきまして、「我が国領域及び現に戦闘行為が行われておらず、かつ、そこで実施される活動の期間を通じて戦闘行為が行われることがないと認められる次に掲げる地域において実施するものとする。」ということで、その実施する地域を二条三項で決めてあるわけでございますから、その実施する区域について、戦闘行為が現に行われておらず、かつ、そこ…
第153回 衆議院 国際テロリズムの防止及び我が国の協力支援活動等に関する特別委員会 第10号
○津野政府特別補佐人 まず、基本計画の定め方からでございますけれども、第四条で「内閣総理大臣は、次に掲げる対応措置のいずれかを実施することが必要であると認めるときは、当該対応措置を実施すること及び対応措置に関する基本計画の案につき閣議の決定を求めなければならない。」ということで、その中で、四条二項のハで、「基本計画に定める事項は、次のとおりとする。」ということで、「当該協力支援活動を実施する区域の範囲」と書いてある。「区域の範囲及び当該…
第153回 参議院 外交防衛委員会 第4号
○政府特別補佐人(津野修君) 個別的自衛権の内容と根拠でございますけれども、これは政府は従来から、憲法第九条のもとにおいて許容されている自衛権の発動につきましては、いわゆる自衛権発動の三要件というのがございまして、一つは我が国に対する急迫不正の侵害があること、すなわち武力攻撃が発生したこと、二つ目は、この場合にこれを排除するために他の適当な手段がないこと、及び三番目といたしまして、必要最小限度の実力行使にとどまるべきことに該当する場合に…
第153回 参議院 外交防衛委員会 第4号
○政府特別補佐人(津野修君) その個別的自衛権の行使が日本国の領域内に限られるのか、海外で武力行使をすることが個別的自衛権の行使として全く許されないのかという一般論としてお答えいたしますと、我が国に対し外部からの武力攻撃がありました場合、自衛権の行使として認められている限度において、我が国の領土、領海、領空においてばかりでなく、公海、公空においてこれに対処することがあってもそれは憲法の禁止するところではない。この場合、自衛行動のできる公…