津野修
会議録に記録された「津野修」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 402 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 内閣法制局長官
- 直近の発言日
- 2001/10/25
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 武力攻撃事態への対処に関する特別委員会35 件・35%
- 外交防衛委員会32 件・32%
- 憲法調査会統治機構のあり方に関する調査小委員会19 件・19%
- 予算委員会7 件・7%
- 国際テロリズムの防止及び我が国の協力支援活動等に関する特別委員会3 件・3%
- 内閣委員会2 件・2%
※ 全 402 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第153回 参議院 外交防衛委員会 第3号
○政府特別補佐人(津野修君) お答えいたします。 ただいま防衛庁長官がお答えになりましたことは、これは従来から、これは周辺事態法のときにもお答えいたしましたけれども、全く同じような内容の答弁を政府としてさせていただいております。
第153回 参議院 外交防衛委員会 第3号
○政府特別補佐人(津野修君) 私、具体的なイージス艦の機能がどういうものであるかということは必ずしも承知しておりませんので一般論しか申せませんが、一般的な情報交換の一環として、常々情報交換をしている場合の、その一環として行う場合には一体化になるようなことはないと。 ただ、特定の国の武力行使を直接支援するために偵察行動を伴うような情報収集を行って、それでこれにより得られた情報を提供するというような、先ほど防衛庁長官からお答えになりましたよ…
第153回 参議院 外交防衛委員会 第3号
○政府特別補佐人(津野修君) これは昨日も改めて答弁させていただいておりますけれども、一言で。非常に長く答弁、きのうと同じようにするのは差し控えますが、結論的なことだけを申しますと、目標に向けて遠距離砲、弾道弾ミサイル等が発射されたときは、一般的に言えば、もはやこれは当該戦闘行為が開始されている、ないしはその戦闘行為の一部となるものであると、そういうふうに考えるのが相当であるというふうにきのうもお答えしてございます。 したがって、それは…
第153回 参議院 外交防衛委員会 第3号
○政府特別補佐人(津野修君) はい。
第153回 参議院 外交防衛委員会 第3号
○政府特別補佐人(津野修君) 昨日御答弁申し上げましたのは、若干新聞情報等正確じゃないと存じますので、正確に申しましたのは、もう一度御説明しますと、一たんミサイル等の発射が行われたことのある場所であっても、一回ミサイル等が発射されたことがあった場所であっても、その後、現に戦闘期間が、行われておらず、かつ活動の期間中を通じて戦闘行為の行われることがないと認められる地域、これは一定の期間、そんなに短い時間じゃないと思いますけれども、一定の期…
第153回 参議院 外交防衛委員会、国土交通委員会、内閣委員会連合審査会 第2号
○政府特別補佐人(津野修君) この自衛隊法の八十一条の二で、先ほど先生が御指摘になりましたような内容でございますが、もう一度繰り返すのはちょっと差し控えますけれども、大体、テロリズムの概念として大体こういうようなことを考えて規定したものでございます。
第153回 参議院 外交防衛委員会、国土交通委員会、内閣委員会連合審査会 第2号
○政府特別補佐人(津野修君) ただいま御指摘になりました答弁は確かにいたしましたけれども、その後で、その翌日に見解は、たしか御党の先生の御質問ございまして、こういうふうにお答えしております。 現に戦闘行為が行われている地域に殺傷または破壊の結果が発生した場所が入ることはもちろんであるが、問題の所在が、戦闘を行っている諸外国の軍隊等に対して行われる我が国の自衛隊の協力支援活動が当該戦闘行為と一体化するものとして評価されるかどうか、そういう…
第153回 参議院 外交防衛委員会、国土交通委員会、内閣委員会連合審査会 第1号
○政府特別補佐人(津野修君) お答えいたします。 今回、自衛隊を派遣することにいたしましたことは、総理が憲法の前文との関係でいろいろおっしゃっておられますけれども、憲法は国の基本の、統治の基本的な枠組みを定めておるわけでございますが、その憲法のもとにおきまして、国等の行政権限の内容を定めたり、あるいは国民の権利を制限したり、あるいは国民に義務を課するというような場合には法律によらなければならないという、いわゆる法治主義の原則があるわけで…
第153回 参議院 外交防衛委員会、国土交通委員会、内閣委員会連合審査会 第1号
○政府特別補佐人(津野修君) お答えいたします。 集団的自衛権につきましては、政府は従来から、我が国は国際法上、集団的自衛権を有しているということは主権国家である以上当然でありますけれども、憲法第九条のもとにおきまして許容されております自衛権の行使といいますものは、これは我が国を防衛するための必要最小限度の範囲内にとどまるべきものであるというふうに解してきておりまして、集団的自衛権を行使することはその範囲を超えるものであって、憲法上許さ…
第153回 参議院 外交防衛委員会、国土交通委員会、内閣委員会連合審査会 第1号
○政府特別補佐人(津野修君) 失礼しました。 戦前の統帥権の話……
第153回 参議院 外交防衛委員会、国土交通委員会、内閣委員会連合審査会 第1号
○政府特別補佐人(津野修君) 違いますか。どうも失礼しました。
第153回 参議院 外交防衛委員会、国土交通委員会、内閣委員会連合審査会 第1号
○政府特別補佐人(津野修君) 先ほどはどうも大変失礼いたしました。 お尋ねの点でございますけれども、旧憲法、大日本帝国憲法でございますが、この第十一条におきましては、天皇は陸海軍を統帥すという規定がございます。そして、軍の統帥権というものは、天皇が単独でこれを行使するということにされておりまして、国務大臣の輔弼の外に置かれている、政府及び帝国議会はこれに関与できないということにされていたわけであります。 このいわゆる統帥権の独立の対象と…
第153回 参議院 外交防衛委員会、国土交通委員会、内閣委員会連合審査会 第1号
○政府特別補佐人(津野修君) 警察法第六十七条で、先ほど国家公安委員長から御答弁がございましたけれども、「警察官は、その職務の遂行のため小型武器を所持することができる。」というふうに規定しているわけでございますが、従来の見解からは、この小型武器につきましては、けん銃、ライフル銃等警察官が個人装備として携帯できる程度の武器をいうと解されております。 ところで、今、国家公安委員長から御答弁がございましたが、警察法の解釈、運用に関する問題でご…
第153回 参議院 外交防衛委員会、国土交通委員会、内閣委員会連合審査会 第1号
○政府特別補佐人(津野修君) 集団的自衛権についての政府の解釈でございますけれども、国際法上、国家は、集団的自衛権、すなわち自国と密接な関係にある外国に対する武力攻撃を、自国が直接攻撃されていないにかかわらず、実力をもって阻止することが正当化される、そういう地位を有しているものとされておりまして、我が国が国際法上この集団的自衛権を有していることは、主権国家である以上当然であるというふうに考えております。 しかしながら、政府は従来から一貫…
第153回 参議院 外交防衛委員会、国土交通委員会、内閣委員会連合審査会 第1号
○政府特別補佐人(津野修君) お答えいたします。 集団的自衛権の行使とは、他国に対する武力攻撃を実力をもって阻止するということでございますので、この場合における実力をもってとは、武力をもってと同義であるというふうに考えております。したがって、それに当たらない行為については集団的自衛権の問題は生じないというふうに考えております。 ただ、なお、従来からいつも政府としていろんな補給、輸送等の関係で、それ自体武力の行使に該当しないか等についても…
第153回 参議院 外交防衛委員会、国土交通委員会、内閣委員会連合審査会 第1号
○政府特別補佐人(津野修君) 先ほどお答えしたこととまた重なりますけれども、集団的自衛権の概念と申しますのは、憲法九条との関係で議論されてきたところでございます。 政府としては、その集団的自衛権とは、国際法上、先ほど言いましたような、国家は自国と密接な関係にある外国に対する武力攻撃を自国が攻撃されていないにもかかわらず実力をもって阻止する権利だと、こういうふうに言って、国家による実力の行使に係る概念であるというふうに理解しているわけでご…
第153回 参議院 外交防衛委員会、国土交通委員会、内閣委員会連合審査会 第1号
○政府特別補佐人(津野修君) これは、従来から自衛隊の海外派兵に関係する問題といたしまして、いわゆる武力行使の目的を持って武装した部隊を他国の領土、領海、領空に派遣することは、我が国の必要最小限度の自衛権の行使を超えるものであるからこれは許されないというふうに従来から解しているところでございます。
第153回 参議院 外交防衛委員会、国土交通委員会、内閣委員会連合審査会 第1号
○政府特別補佐人(津野修君) この憲法第九条の解釈につきまして、これは有名な最高裁判所のいわゆる砂川事件に関する判決がございます。 そして、そもそもの憲法第九条の解釈といたしましては、憲法九条の規定におきましては、国際紛争を解決する手段としての戦争、武力による威嚇、武力の行使を憲法第九条は禁じているが、独立国家に固有の自衛権までも否定する趣旨のものとは解されない。昭和三十四年十二月十六日のいわゆる砂川事件に関する最高裁判所判決は、憲法第…
第153回 参議院 外交防衛委員会、国土交通委員会、内閣委員会連合審査会 第1号
○政府特別補佐人(津野修君) お答えいたします。 これは平成六年の、このお配りいただきました十月二十七日の衆議院安全保障委員会での村山内閣総理大臣の御答弁だということでございますが、先生の方が御引用なさっておられるのは、最初に集団的自衛権のことがございます。それで二番目に、海外、いわゆる海外派兵のことがございます。三番目に、いわゆる多国籍軍、湾岸戦争の際の多国籍軍のことについての、何といいますか考え方が、従来の考え方、いわゆる従来から日…
第153回 参議院 外交防衛委員会、国土交通委員会、内閣委員会連合審査会 第1号
○政府特別補佐人(津野修君) 村山元総理のこの考え、御答弁でございますけれども、さらにつけ加えますと、「そうした戦闘行為につながるようなもの」というようなことでございますので、これは仮に広い意味での後方支援というようなものを念頭に仮に置いたものだというふうに考えたとしましても、これは専ら他国の武力の行使と一体化するような形態のようなものについて述べたんだろうというふうに考えられるわけでありまして、これは一体化の考え方についての従来からの…